(定数)
第五十一条 有限責任中間法人には、一人又は数人の監事を置かなければならない。
(選任)
2 理事又は有限責任中間法人の使用人は、監事となることができない。
(任期)
第五十三条 監事の任期は、就任後三年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 最初の監事の任期は、前項の規定にかかわらず、就任後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 前二項の規定は、定款により、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期を退任した監事の任期の満了すべき時までとすることを妨げない。
(有限責任中間法人との関係)
第五十四条 有限責任中間法人と監事との関係は、委任に関する規定に従う。
2 監事が受ける報酬は、定款にその額を定めなかったときは、社員総会の決議によって定める。
3 監事が数人ある場合において、各監事の受ける報酬の額について定款の定め又は社員総会の決議がないときは、当該額は、前項の報酬の範囲内において、監事の協議によって定める。
(職務及び権限)
第五十五条 監事は、有限責任中間法人の業務を監査する。
2 監事は、理事及び有限責任中間法人の使用人に対して事業の遂行の状況について報告を求め、又は有限責任中間法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案及び書類を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、社員総会において、調査の結果を報告しなければならない。
4 監事は、社員総会において、監事の選任若しくは解任又は監事の報酬について意見を述べることができる。
5 監事は、理事が有限責任中間法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、社員総会において、その旨を報告しなければならない。この場合において、当該報告をするため必要があるときは、当該監事は、社員総会を招集することができる。
6 監事は、理事が前項に規定する行為をし、又は当該行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該有限責任中間法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
7 社員は、前項に規定する場合において、当該行為によって当該有限責任中間法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該有限責任中間法人のため、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
8 有限責任中間法人が理事に対し、又は理事が有限責任中間法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が有限責任中間法人を代表する。
(有限責任中間法人に対する責任)
第五十六条 監事がその任務を怠ったときは、当該監事は、有限責任中間法人に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2 前項の監事の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
(第三者に対する責任)
第五十七条 監事がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該監事は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2 監事が監査報告書に記載すべき重要な事項について虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該監事が当該記載をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
(準用規定)
第五十八条 第四十二条並びに商法第二百五十四条ノ二、第二百五十八条及び第二百七十九条ノ二の規定は、監事について準用する。
2 商法第二百七十八条の規定は、監事が損害賠償の責めに任ずる場合について準用する。
3 第四十九条第一項前段及び第二項から第六項まで並びに商法第二百六十八条から第二百六十八条ノ三までの規定は、監事の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第二百六十八条第三項中「前条第二項」とあるのは「中間法人法第五十八条第三項前段ニ於テ準用スル同法第四十九条第二項」と、同法第二百六十八条ノ二第一項中「第二百六十七条第二項又ハ第三項」とあるのは「中間法人法第五十八条第三項前段ニ於テ準用スル同法第四十九条第二項又ハ第三項」と読み替えるものとする。