現行法では、公益を目的とする団体は公益法人に、営利を目的とする団体は営利法人になれるが、その中間的な団体には法人格取得の一般的制度がなく、その必要性が指摘されてきた。また、実質的に中間的な団体が公益法人として法人格を得ている現状の改善も求められていた。そこで本法案は、公益も営利も目的としない団体に準則主義による法人格取得を可能とする制度を新設するものである。社員の共通利益を図り剰余金配分を目的としない社団を対象とし、有限責任と無限責任の2類型を設け、出資を社員要件とせず、基金制度の導入や管理運営等について有限会社・合名会社に準じた規定を整備する。
参照した発言:
第151回国会 衆議院 法務委員会 第11号
総則(第一条―第九条) |
有限責任中間法人 |
設立(第十条―第二十二条) |
社員(第二十三条―第二十七条) |
管理 |
社員総会(第二十八条―第三十八条) |
理事(第三十九条―第五十条) |
監事(第五十一条―第五十八条) |
計算等(第五十九条―第七十一条) |
定款の変更 |
定款の変更の方法(第七十二条) |
基金増加(第七十三条―第八十条) |
解散(第八十一条―第八十四条) |
清算(第八十五条―第九十二条) |
無限責任中間法人 |
設立(第九十三条―第九十五条) |
社員(第九十六条―第百一条) |
管理(第百二条―第百六条) |
定款の変更(第百七条) |
解散(第百八条―第百十一条) |
清算(第百十二条―第百二十一条) |
合併 |
通則(第百二十二条―第百二十五条) |
有限責任中間法人と有限責任中間法人との合併(第百二十六条―第百三十五条) |
無限責任中間法人と無限責任中間法人との合併(第百三十六条―第百四十一条) |
有限責任中間法人と無限責任中間法人との合併(第百四十二条―第百四十九条) |
雑則(第百五十条―第百五十六条) |
罰則(第百五十七条―第百六十三条) |
総則(第一条―第九条) |
有限責任中間法人 |
設立(第十条―第二十二条) |
社員(第二十三条―第二十七条) |
管理 |
社員総会(第二十八条―第三十八条) |
理事(第三十九条―第五十条) |
監事(第五十一条―第五十八条) |
計算等(第五十九条―第七十一条) |
定款の変更 |
定款の変更の方法(第七十二条) |
基金増加(第七十三条―第八十条) |
解散(第八十一条―第八十四条) |
清算(第八十五条―第九十二条) |
無限責任中間法人 |
設立(第九十三条―第九十五条) |
社員(第九十六条―第百一条) |
管理(第百二条―第百六条) |
定款の変更(第百七条) |
解散(第百八条―第百十一条) |
清算(第百十二条―第百二十一条) |
合併 |
通則(第百二十二条―第百二十五条) |
有限責任中間法人と有限責任中間法人との合併(第百二十六条―第百三十五条) |
無限責任中間法人と無限責任中間法人との合併(第百三十六条―第百四十一条) |
有限責任中間法人と無限責任中間法人との合併(第百四十二条―第百四十九条) |
雑則(第百五十条―第百五十六条) |
罰則(第百五十七条―第百六十三条) |