(信用金庫等の持分の消却)
第十五条 信用金庫又は信用金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、第八条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、その会員及び合併により消滅した信用金庫等の会員から信用金庫法第十六条第一項の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
2 前項の持分は、当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等がその会員から合併の議決を行う総会に先立って書面をもって当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
3 信用金庫等が第三十八条第一項の規定により信用金庫法第五十八条第一項の規定による総会の議決を経ないで合併を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「合併の議決を行う総会に先立って」とあるのは「第三十八条第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の公告又は通知の日から二週間以内に」と、「当該議決の日から」とあるのは「当該期間の満了の日から」とする。
4 認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された信用金庫等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、合併により消滅した信用金庫等がその会員から信用金庫法第十六条第一項の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
5 前項の持分は、合併により消滅した信用金庫等がその会員から合併の議決を行う総会に先立って書面をもって当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
6 信用金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い営業又は事業の全部の譲受けを行う場合において、当該信用金庫等は、第八条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、その会員から信用金庫法第十六条第一項の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
7 前項の持分は、当該信用金庫等がその会員から営業又は事業の全部の譲受けの議決を行う総会に先立って書面をもって当該営業又は事業の全部の譲受けに反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
8 信用金庫等が第四十七条第一項の規定により信用金庫法第五十八条第二項の規定による総会の議決を経ないで営業又は事業の全部の譲受けを行う場合における前項の規定の適用については、同項中「営業又は事業の全部の譲受けの議決を行う総会に先立って」とあるのは「第四十七条第二項において準用する商法第二百四十五条ノ五第二項の公告又は通知の日から二週間以内に」と、「当該議決の日から」とあるのは「当該期間の満了の日から」とする。
9 第一項、第四項及び第六項の議決については、総会員(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
10 第一項、第四項及び第六項の規定による持分の消却については、信用金庫法第五十一条及び第五十二条の規定を準用する。
11 優先出資を発行している信用金庫等は、優先出資法第三十九条第三項の規定にかかわらず、第一項、第四項又は第六項の規定による持分の消却を資本の減少により行うことができる。
(労働金庫等の持分の消却)
第十六条 労働金庫又は労働金庫連合会(以下「労働金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、第八条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、その会員及び合併により消滅した労働金庫等の会員から労働金庫法第十六条の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
2 前項の持分は、当該労働金庫等又は当該他の労働金庫等がその会員から合併の議決を行う総会に先立って書面をもって当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
3 労働金庫等が第四十条第一項の規定により労働金庫法第六十二条第一項の規定による総会の議決を経ないで合併を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「合併の議決を行う総会に先立って」とあるのは「第四十条第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の公告又は通知の日から二週間以内に」と、「当該議決の日から」とあるのは「当該期間の満了の日から」とする。
4 認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された労働金庫等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、合併により消滅した労働金庫等がその会員から労働金庫法第十六条の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
5 前項の持分は、合併により消滅した労働金庫等がその会員から合併の議決を行う総会に先立って書面をもって当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
6 労働金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い事業の全部の譲受けを行う場合において、当該労働金庫等は、第八条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、その会員から労働金庫法第十六条の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
7 前項の持分は、当該労働金庫等がその会員から事業の全部の譲受けの議決を行う総会に先立って書面をもって当該事業の全部の譲受けに反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
8 労働金庫等が第四十九条第一項の規定により労働金庫法第六十二条第二項の規定による総会の議決を経ないで事業の全部の譲受けを行う場合における前項の規定の適用については、同項中「事業の全部の譲受けの議決を行う総会に先立って」とあるのは「第四十九条第二項において準用する商法第二百四十五条ノ五第二項の公告又は通知の日から二週間以内に」と、「当該議決の日から」とあるのは「当該期間の満了の日から」とする。
9 第一項、第四項及び第六項の議決については、総会員(労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員(以下「個人会員」という。)を除く。)(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
10 第一項、第四項及び第六項の規定による持分の消却については、労働金庫法第五十六条及び第五十七条の規定を準用する。
11 優先出資を発行している労働金庫等は、優先出資法第三十九条第三項の規定にかかわらず、第一項、第四項又は第六項の規定による持分の消却を資本の減少により行うことができる。