金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
法令番号: 法律第百九十号
公布年月日: 平成14年12月18日
法令の形式: 法律
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十二月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百九十号
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
経営基盤強化計画(第三条─第十一条)
第三章
経営基盤強化計画の認定を受けた金融機関等に係る特別措置
第一節
根抵当権の譲渡に係る特例(第十二条・第十三条)
第二節
優先出資の発行の特例(第十四条)
第三節
信用金庫等の持分に係る特例(第十五条・第十六条)
第四章
組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
第一節
協同組織中央金融機関の業務の特例等(第十七条)
第二節
預金保険機構の業務の特例等(第十八条─第三十五条)
第五章
その他の組織再編成の促進のための特別措置
第一節
預金保険等の保険金の額の特例(第三十六条・第三十七条)
第二節
合併等における総会手続等の特例(第三十八条─第五十三条)
第三節
合併等における債権者の異議の手続の特例(第五十四条─第六十二条)
第六章
雑則(第六十三条─第七十条)
第七章
罰則(第七十一条─第七十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の更なる強化を図るため、当分の間、金融機関等の組織再編成を促進するための特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営を期し、もって我が国の金融システムの強化と我が国経済の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「銀行」という。)
二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
三 信用金庫
四 信用協同組合
五 労働金庫
六 信用金庫連合会
七 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)
八 労働金庫連合会
九 農林中央金庫
十 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合連合会(以下「農業協同組合連合会」という。)
十一 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合連合会」という。)
十二 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「水産加工業協同組合連合会」という。)
十三 銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社(以下「銀行持株会社」という。)
十四 長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社(以下「長期信用銀行持株会社」という。)
2 この法律において「経営基盤強化」とは、金融機関等が第一号及び第二号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。
一 次に掲げる行為(以下「組織再編成」という。)
イ 株式交換(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
ロ 株式移転(株式移転により設立される商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百六十四条第一項に規定する完全親会社が金融機関等である場合に限る。)
ハ 合併(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
ニ 会社の分割(分割により営業の全部又は一部を承継する会社が金融機関等(新たに設立されるものを含む。)である場合に限る。)
ホ 会社の分割による営業の承継(分割を行う会社が金融機関等である場合に限る。)
ヘ 営業又は事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
ト 他の金融機関等への株式の移転又は発行(当該移転又は発行により当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、イ、ロ及びホに掲げる場合を除く。)
チ 他の金融機関等からの移転又は発行による株式の取得(当該取得により当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、イ及びニに掲げる場合を除く。)
二 次に掲げるいずれかの方針(以下「改革方針」という。)の策定(銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社にあっては、その子会社等(銀行法第五十二条の二十五(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいい、銀行又は長期信用銀行に限る。以下「子会社等」という。)に係るものを含む。)
イ 収益性の高い分野への特化又は参入
ロ 業務の合理化又は業務の提供方法の改善
ハ 業務のための必要度が低い資産又は収益性の低い資産の処分
3 この法律において「組織再編成金融機関等」とは、組織再編成に係る金融機関等で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金融機関等をいう。
一 株式交換 株式交換により商法第三百五十二条第一項に規定する完全親会社となる金融機関等
二 株式移転 株式移転により設立される金融機関等
三 合併 合併後存続する金融機関等又は合併により設立される金融機関等
四 会社の分割 分割により営業の一部を承継させる金融機関等
五 会社の分割による営業の承継 分割により設立され、又は営業の全部若しくは一部を承継する金融機関等
六 営業又は事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 営業若しくは事業の一部を譲り渡す金融機関等又は営業若しくは事業の全部若しくは一部を譲り受ける金融機関等
七 他の金融機関等からの移転又は発行による株式の取得 株式の取得を行う金融機関等
4 この法律において「優先株式等」とは、優先株式(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であって、利益の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。)、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)又は優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)をいう。
5 この法律において「劣後特約付金銭消費貸借」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。
6 この法律において「総会」とは、第一項第三号から第十二号までに掲げる金融機関等の通常総会又は臨時総会(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十条第一項、中小企業等協同組合法第五十五条第一項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十五条第一項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十一条第一項、農業協同組合法第四十八条第一項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは同法第百条第三項において準用する同法第五十二条第一項の総代会を含む。)をいう。
7 この法律において「協同組織中央金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
一 全国を地区とする信用金庫連合会
二 全国を地区とする信用協同組合連合会
三 全国を地区とする労働金庫連合会
8 この法律において「協同組織金融機関」とは、第一項第三号から第八号までに掲げる金融機関等(協同組織中央金融機関を除く。)をいう。
第二章 経営基盤強化計画
(経営基盤強化計画の認定の申請)
第三条 金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
(経営基盤強化計画の記載事項)
第四条 経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営基盤強化計画の実施期間(五年を超えないものに限る。)
二 経営基盤強化による収益性の向上の程度
三 組織再編成の内容及びその実施時期
四 改革方針の内容
五 経営基盤強化に伴う労務に関する事項
六 その他主務省令で定める事項
(経営基盤強化計画の認定)
第五条 主務大臣は、第三条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号(組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第六号を除く。)のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上すること。
二 経営基盤強化計画が円滑かつ確実に実施されること。
三 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
四 経営基盤強化計画を提出する金融機関等が銀行法第十四条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するものであること。
五 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。
六 経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から経営基盤強化計画が提出されており、前各号のいずれにも適合するものであること。
(優先株式等の引受け等を求める経営基盤強化計画の認定)
第六条 金融機関等は、第三条の認定を受ける場合に、その経営基盤強化計画において、組織再編成金融機関等の自己資本の充実のため預金保険機構(以下「機構」という。)による優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付け(以下「優先株式等の引受け等」という。)を求めるとき(以下この条において「金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合」という。)は、機構を通じて、その認定を求めなければならない。
2 金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合においては、経営基盤強化計画には、第四条各号に掲げる事項のほか、優先株式等の引受け等を求める額及びその内容その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
3 金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合において、第三条の認定をしようとするときは、主務大臣は、機構の意見を聴かなければならない。
4 金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合においては、主務大臣は、前条の規定にかかわらず、その経営基盤強化計画が同条各号に掲げる要件のいずれにも適合し、かつ、優先株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないことその他の主務大臣及び財務大臣が定めて公表する基準に適合するものであると認めるときには、財務大臣の同意を得て、その認定をするものとする。
5 金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合において、第三条の認定をしたときは、主務大臣は、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
(認定を受けた経営基盤強化計画の変更)
第七条 第三条の認定を受けた経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするとき(第四項において「金融機関等がその経営基盤強化計画を変更しようとする場合」という。)は、主務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を主務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。当該変更後の経営基盤強化計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項に規定する場合において、経営基盤強化計画の変更が機構による優先株式等の引受け等を求める額の変更に係るものであるときは、当該優先株式等の引受け等が行われるときまでに、その認定を受けなければならない。
3 主務大臣は、第一号及び第二号に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、第一項の認定を行うことができる。ただし、経営基盤強化計画が優先株式等の引受け等を含むものである場合には、第一号から第三号までに掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときに限り、財務大臣の同意を得て、同項の認定を行うことができる。
一 変更後の経営基盤強化計画が第五条第一号から第五号までに掲げる要件のいずれにも適合するものであること。
二 変更を行うことについて予見し難い経済環境の変化その他のやむを得ない事情があること。
三 優先株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないことその他の主務大臣及び財務大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。
4 前項ただし書に規定する場合において、金融機関等がその経営基盤強化計画を変更しようとする場合における第一項の認定については、前条第一項、第三項及び第五項の規定を準用する。
(認定経営基盤強化計画の公表)
第八条 主務大臣は、第三条又は前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。)を公表するものとする。ただし、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
(認定経営基盤強化計画の履行を確保するための監督上の措置)
第九条 認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)は、当該認定経営基盤強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。
2 前条の規定は、主務大臣が前項の報告を受けた場合に準用する。
第十条 主務大臣は、認定経営基盤強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定経営基盤強化計画の履行を確保するため、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)に対し、当該認定経営基盤強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該認定経営基盤強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
(認定経営基盤強化計画の実施期間が終了した後の措置)
第十一条 認定経営基盤強化計画(機構による優先株式等の引受け等が行われる場合に限る。)の実施期間が終了した場合には、協定銀行(第十八条第一項に規定する協定銀行をいう。第五項において同じ。)が協定(同条第一項に規定する協定をいう。第五項において同じ。)の定めにより取得した優先株式等(当該優先株式等が優先株式である場合にあっては、当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にその転換の請求により発行された他の種類の株式及び当該優先株式又は当該他の種類の株式について分割又は併合された株式を、当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあっては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付せられている場合にその行使により発行され、又は移転された株式及びこれについて分割又は併合された株式を、当該優先株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資を含む。以下この条、第十八条及び第十九条において同じ。)又は貸付債権の全部につき処分をし、又は利益をもってするその消却、償還若しくは返済を受けるまでの間、主務大臣は、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合にあっては、新たに設立された金融機関等を含む。)に対し、主務省令で定めるところにより、経営計画を作成し、提出することを求めることができる。
2 経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営計画の期間(五年を超えないものに限る。)
二 経営計画の期間中の収益見通し
三 前号の見通しを達成するための経営計画の期間中の業務の運営方針
四 その他主務省令で定める事項
3 第一項の規定は、経営計画の期間が終了した場合に準用する。
4 第八条の規定は主務大臣が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により経営計画の提出を受けた場合について、第九条の規定は経営計画の履行状況について、それぞれ準用する。
5 主務大臣は、協定銀行が協定の定めにより取得した優先株式等又は貸付債権の全部につき処分をし、又は利益をもってするその消却、償還若しくは返済を受けるまでの間、当該優先株式等又は貸付債権に係る経営計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営計画の履行を確保するため、当該経営計画を提出した金融機関等に対し、当該経営計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第三章 経営基盤強化計画の認定を受けた金融機関等に係る特別措置
第一節 根抵当権の譲渡に係る特例
(根抵当権の譲渡に係る特例)
第十二条 金融機関等(以下この項において「譲渡金融機関等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の金融機関等(以下この条において「譲受金融機関等」という。)に対する営業又は事業の全部又は一部の譲渡により譲受金融機関等に対し元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、譲渡金融機関等及び譲受金融機関等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は譲渡金融機関等に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
一 譲渡金融機関等から譲受金融機関等に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
二 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2 前項の期間は、二週間を下ってはならない。
3 第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る譲受金融機関等の合意が、それぞれあったものとみなす。
4 根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
第十三条 前条第三項の場合における根抵当権の移転の登記の申請書には、公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項の期間内に異議を述べなかったことを証する書面を添付しなければならない。
2 前条第三項の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、申請書に前項に規定する書面を添付したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
第二節 優先出資の発行の特例
第十四条 金融機関等(第二条第一項第三号から第十二号までに掲げる金融機関等に限る。以下この条において同じ。)がその認定経営基盤強化計画に従い実施期間内に優先出資を発行する場合における優先出資法第三条第二項の規定の適用については、同項中「総口数の二分の一」とあるのは、「総口数」とする。
2 認定経営基盤強化計画の実施期間が終了した場合において、金融機関等が前項の規定に基づき普通出資(優先出資法第二条第五項に規定する普通出資をいう。)の総口数の二分の一を超える優先出資を発行しているときは、当該超えている優先出資の口数をないものとみなして優先出資法第三条第二項の規定を適用する。
第三節 信用金庫等の持分に係る特例
(信用金庫等の持分の消却)
第十五条 信用金庫又は信用金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、第八条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、その会員及び合併により消滅した信用金庫等の会員から信用金庫法第十六条第一項の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
2 前項の持分は、当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等がその会員から合併の議決を行う総会に先立って書面をもって当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
3 信用金庫等が第三十八条第一項の規定により信用金庫法第五十八条第一項の規定による総会の議決を経ないで合併を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「合併の議決を行う総会に先立って」とあるのは「第三十八条第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の公告又は通知の日から二週間以内に」と、「当該議決の日から」とあるのは「当該期間の満了の日から」とする。
4 認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された信用金庫等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、合併により消滅した信用金庫等がその会員から信用金庫法第十六条第一項の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
5 前項の持分は、合併により消滅した信用金庫等がその会員から合併の議決を行う総会に先立って書面をもって当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
6 信用金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い営業又は事業の全部の譲受けを行う場合において、当該信用金庫等は、第八条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、その会員から信用金庫法第十六条第一項の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
7 前項の持分は、当該信用金庫等がその会員から営業又は事業の全部の譲受けの議決を行う総会に先立って書面をもって当該営業又は事業の全部の譲受けに反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
8 信用金庫等が第四十七条第一項の規定により信用金庫法第五十八条第二項の規定による総会の議決を経ないで営業又は事業の全部の譲受けを行う場合における前項の規定の適用については、同項中「営業又は事業の全部の譲受けの議決を行う総会に先立って」とあるのは「第四十七条第二項において準用する商法第二百四十五条ノ五第二項の公告又は通知の日から二週間以内に」と、「当該議決の日から」とあるのは「当該期間の満了の日から」とする。
9 第一項、第四項及び第六項の議決については、総会員(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
10 第一項、第四項及び第六項の規定による持分の消却については、信用金庫法第五十一条及び第五十二条の規定を準用する。
11 優先出資を発行している信用金庫等は、優先出資法第三十九条第三項の規定にかかわらず、第一項、第四項又は第六項の規定による持分の消却を資本の減少により行うことができる。
(労働金庫等の持分の消却)
第十六条 労働金庫又は労働金庫連合会(以下「労働金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、第八条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、その会員及び合併により消滅した労働金庫等の会員から労働金庫法第十六条の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
2 前項の持分は、当該労働金庫等又は当該他の労働金庫等がその会員から合併の議決を行う総会に先立って書面をもって当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
3 労働金庫等が第四十条第一項の規定により労働金庫法第六十二条第一項の規定による総会の議決を経ないで合併を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「合併の議決を行う総会に先立って」とあるのは「第四十条第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の公告又は通知の日から二週間以内に」と、「当該議決の日から」とあるのは「当該期間の満了の日から」とする。
4 認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された労働金庫等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、合併により消滅した労働金庫等がその会員から労働金庫法第十六条の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
5 前項の持分は、合併により消滅した労働金庫等がその会員から合併の議決を行う総会に先立って書面をもって当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
6 労働金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い事業の全部の譲受けを行う場合において、当該労働金庫等は、第八条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の議決を経て、その会員から労働金庫法第十六条の規定により譲受けの請求を受けた持分を消却することができる。
7 前項の持分は、当該労働金庫等がその会員から事業の全部の譲受けの議決を行う総会に先立って書面をもって当該事業の全部の譲受けに反対の意思の通知を受け、かつ、当該議決の日から二十日以内に書面をもって譲受けの請求を受けたものに限る。
8 労働金庫等が第四十九条第一項の規定により労働金庫法第六十二条第二項の規定による総会の議決を経ないで事業の全部の譲受けを行う場合における前項の規定の適用については、同項中「事業の全部の譲受けの議決を行う総会に先立って」とあるのは「第四十九条第二項において準用する商法第二百四十五条ノ五第二項の公告又は通知の日から二週間以内に」と、「当該議決の日から」とあるのは「当該期間の満了の日から」とする。
9 第一項、第四項及び第六項の議決については、総会員(労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員(以下「個人会員」という。)を除く。)(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
10 第一項、第四項及び第六項の規定による持分の消却については、労働金庫法第五十六条及び第五十七条の規定を準用する。
11 優先出資を発行している労働金庫等は、優先出資法第三十九条第三項の規定にかかわらず、第一項、第四項又は第六項の規定による持分の消却を資本の減少により行うことができる。
第四章 組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
第一節 協同組織中央金融機関の業務の特例等
第十七条 協同組織中央金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、協同組織金融機関(当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。次項及び第二十一条において同じ。)に対し、当該協同組織金融機関が経営基盤強化を実施するために必要な指導を行うことができる。
2 協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関が前項の指導に基づき実施する経営基盤強化のために優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行おうとするときは、当該協同組織金融機関に対し、経営基盤強化計画の提出を求めなければならない。
3 前項の経営基盤強化計画は、第四条各号に掲げる事項のほか、優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けの額及び内容を含むものでなければならない。
第二節 預金保険機構の業務の特例等
(預金保険機構の業務の特例)
第十八条 機構は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)と、経営基盤強化に係る金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。
一 協定銀行に対し、第二十七条第一項の規定による貸付け又は債務の保証を行うこと。
二 協定銀行に対し、第二十八条の規定による損失の補てんを行うこと。
三 第二十九条第二項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項に規定する「経営基盤強化に係る金融機関等の自己資本充実のための業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一 認定経営基盤強化計画に従い組織再編成金融機関等が発行する優先株式等の引受けを行うこと。
二 認定経営基盤強化計画に従い組織再編成金融機関等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付を行うこと。
三 第二十一条第四項の規定による決定に基づき、協同組織中央金融機関が前条第二項の経営基盤強化計画に従い取得した優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)又は貸付債権(以下この号において「取得優先出資等」という。)のみを信託する信託の受益権又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する優先出資若しくは同条第七項に規定する特定社債(取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産(同条第一項に規定する特定資産をいう。)として定める資産流動化計画(同条第四項に規定する資産流動化計画をいう。)に従い発行されるものに限る。)であって政令で定めるもの(以下「信託受益権等」という。)の買取りを行うこと。
四 第一号の規定による引受けにより取得した優先株式等の譲渡その他の処分を行うこと。
五 第二号の規定による貸付けにより取得した貸付債権の譲渡その他の処分を行うこと。
六 第三号の規定による買取りにより取得した信託受益権等の譲渡その他の処分を行うこと。
七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(協定)
第十九条 協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 協定銀行は、認定経営基盤強化計画に従い優先株式等の引受け等を行うこと。
二 協定銀行は、第二十一条第四項の規定による決定に基づく信託受益権等の買取りを行うこと。
三 協定銀行は、第二十七条第一項の規定による債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、機構に対し、当該締結をしようとする契約の内容についての承認を申請し、その承認を受けること。
四 協定銀行は、第一号の規定による優先株式等の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
五 協定銀行は、第二号の規定による信託受益権等の買取りを行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
六 協定銀行は、取得した優先株式等、貸付債権又は信託受益権等について、できる限り早期に譲渡その他の処分を行うよう努めること。
七 協定銀行は、取得した優先株式等、貸付債権又は信託受益権等について譲渡その他の処分を行おうとするときは、機構に対し、当該処分を行うことについての承認を申請し、その承認を受けること。
八 協定銀行は、前号の規定による承認を受けて同号の処分を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。
九 協定銀行は、協定の定めによる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
2 機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(協定銀行への機構からの通知等)
第二十条 機構は、第六条第五項(第七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、その旨を協定銀行に通知しなければならない。
2 機構は、協定銀行から前条第一項第四号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(信託受益権等の買取りの決定)
第二十一条 機構は、協同組織中央金融機関から平成二十年三月三十一日までに信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求めなければならない。
2 協同組織中央金融機関が前項の申込みを行う場合には、当該協同組織中央金融機関は、当該信託受益権等に係る協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る優先出資の発行者又は貸付債権の債務者である協同組織金融機関をいう。以下この条、次条及び第二十五条において同じ。)の経営基盤強化の実施についての指導に関する計画(以下「経営基盤強化指導計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、機構を通じて、提出しなければならない。
3 経営基盤強化指導計画は、次の事項を含むものでなければならない。
一 当該信託受益権等に係る協同組織金融機関が経営基盤強化を実施するために協同組織中央金融機関が行う指導の実施期間及び指導の内容
二 協同組織中央金融機関が第十七条第二項の規定により当該信託受益権等に係る協同組織金融機関から提出を受けた経営基盤強化計画の内容
三 その他主務省令で定める事項
4 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、財務大臣の同意を得て、第一項の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。
一 協同組織中央金融機関が第十七条第二項の規定により当該信託受益権等に係る協同組織金融機関から提出を受けた経営基盤強化計画が第五条第一号、第三号、第四号及び第五号の要件のいずれにも適合するものであること。
二 経営基盤強化指導計画の履行を通じて、当該信託受益権等に係る協同組織金融機関によりその経営基盤強化計画が円滑かつ確実に実施されること。
三 当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関の優先出資又は貸付債権の取得が当該信託受益権等に係る協同組織金融機関の組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないことその他の主務大臣及び財務大臣が定めて公表する基準に適合して行われたものであること。
四 当該信託受益権等に係る協同組織金融機関の組織再編成が他の協同組織金融機関への事業の一部の譲渡又は他の協同組織金融機関からの事業の一部の譲受けであった場合にあっては、当該他の協同組織金融機関が第五条第四号の区分に該当していたものであること。
5 第六条第三項及び第五項の規定は、主務大臣が前項の決定を行う場合に準用する。
6 前条第一項の規定は機構が前項において準用する第六条第五項の規定による通知を受けた場合について、前条第二項の規定は機構が第十九条第一項第五号の規定による報告を受けた場合について、それぞれ準用する。
(経営基盤強化指導計画の公表)
第二十二条 主務大臣が前条第四項の決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、同条第二項の規定により提出を受けた経営基盤強化指導計画を公表するものとする。ただし、協定銀行が取得する信託受益権等に係る経営基盤強化指導計画を提出した協同組織中央金融機関又は当該信託受益権等に係る協同組織金融機関(以下この条において「協同組織中央金融機関等」という。)が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該協同組織中央金融機関等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組織中央金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
(経営基盤強化指導計画の履行を確保するための監督上の措置)
第二十三条 協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につき処分をし、又はその消却若しくは償還を受けるまでの間、当該信託受益権等に係る経営基盤強化指導計画を提出した協同組織中央金融機関は、当該経営基盤強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。
2 前条の規定は、主務大臣が前項の報告を受けた場合に準用する。
第二十四条 主務大臣は、協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につき処分をし、又はその消却若しくは償還を受けるまでの間、当該信託受益権等に係る経営基盤強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営基盤強化指導計画の履行を確保するため、当該経営基盤強化指導計画を提出した協同組織中央金融機関に対し、当該経営基盤強化指導計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営基盤強化指導計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
(経営基盤強化指導計画の実施期間が終了した後の措置)
第二十五条 経営基盤強化指導計画の実施期間が終了した場合において、協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につき処分をし、又はその消却若しくは償還を受けていない場合には、主務大臣は、当該経営基盤強化指導計画を提出した協同組織中央金融機関に対し、主務省令で定めるところにより、当該信託受益権等に係る協同組織金融機関に対する経営指導計画を作成し、提出することを求めることができる。
2 経営指導計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営指導計画の期間(五年を超えないものに限る。)
二 当該信託受益権等に係る協同組織金融機関に対する指導の内容
三 その他主務省令で定める事項
3 第一項の規定は、経営指導計画の期間が終了した場合に準用する。
4 第二十二条の規定は主務大臣が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により経営指導計画の提出を受けた場合について、第二十三条の規定は経営指導計画の履行状況について、前条の規定は経営指導計画について、それぞれ準用する。
(優先株式等の処分)
第二十六条 機構は、第十九条第一項第七号に規定する処分に係る同号の申請の承認をするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。
2 機構は、第十九条第一項第八号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(資金の貸付け及び債務の保証)
第二十七条 機構は、協定銀行から協定の定めによる優先株式等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(損失の補てん)
第二十八条 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
(利益の納付及び収納)
第二十九条 機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。
2 機構は、前項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭を収納することができる。
(報告の徴求)
第三十条 機構は、第十八条第一項の規定による業務(以下「金融機関等経営基盤強化業務」という。)を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
(区分経理)
第三十一条 機構は、金融機関等経営基盤強化業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融機関等経営基盤強化勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
(借入金及び預金保険機構債券)
第三十二条 機構は、金融機関等経営基盤強化業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関等その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債券(以下この条及び次条において「債券」という。)の発行(債券の借換えのための発行を含む。)をすることができる。
2 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、前項の資金の貸付けをすることができる。
3 農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。
4 第一項の規定により発行される債券については、これを預金保険法第四十二条第一項の規定により発行される債券とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。
(政府保証)
第三十三条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は債券に係る債務の保証をすることができる。
(金融機関等経営基盤強化勘定の廃止)
第三十四条 機構は、金融機関等経営基盤強化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機関等経営基盤強化勘定を廃止するものとする。
2 機構は、金融機関等経営基盤強化勘定の廃止の際、金融機関等経営基盤強化勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
(内閣府令・財務省令への委任)
第三十五条 この節に定めるもののほか、機構の金融機関等経営基盤強化業務の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第五章 その他の組織再編成の促進のための特別措置
第一節 預金保険等の保険金の額の特例
(預金保険法の特例)
第三十六条 保険事故(預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。)が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の金融機関等(第二条第一項第一号から第八号までに掲げる金融機関等をいう。以下この条において同じ。)と合併し、又は他の金融機関等から営業若しくは事業の全部を譲り受けた金融機関等に係る保険金の額についての同法第五十四条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は営業若しくは事業の全部の譲渡を行つた金融機関の数に応じて政令で定める金額」とする。
(農水産業協同組合貯金保険法の特例)
第三十七条 保険事故(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号。以下この条において「貯金保険法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)が発生した日前一年以内に農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)第八条の規定に基づき再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会(以下「信用農水産業協同組合連合会」という。)と合併し、又は再編強化法第二十四条第二項の規定に基づき再編強化法第二条第一項に規定する特定農水産業協同組合等(以下「特定農水産業協同組合等」という。)から再編強化法第二条第三項に規定する信用事業の全部を譲り受けた場合における農林中央金庫に係る保険金の額についての貯金保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
2 保険事故が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の農業協同組合連合会と合併し、又は農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき同法第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)若しくは他の農業協同組合連合会から同項第二号及び第三号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項から第九項までの事業の全部を譲り受けた農業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
3 保険事故が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の漁業協同組合連合会と合併し、又は水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)から同項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受け、同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき他の漁業協同組合連合会から同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業の全部を譲り受け、同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合(以下「水産加工業協同組合」という。)から同項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第二項から第四項までの事業の全部を譲り受け、若しくは同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合連合会から同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受けた漁業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
4 保険事故が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の水産加工業協同組合連合会と合併し、又は水産業協同組合法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受け、同法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合連合会から同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業の全部を譲り受け、同法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第二項から第四項までの事業の全部を譲り受け、若しくは他の水産加工業協同組合連合会から同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受けた水産加工業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
第二節 合併等における総会手続等の特例
(信用金庫等の合併における総会手続の特例)
第三十八条 合併により消滅する信用金庫等の総会員の数が合併後存続する信用金庫等(以下「存続信用金庫等」という。)の総会員の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する信用金庫等の最終の貸借対照表により現存する総資産額が存続信用金庫等の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における存続信用金庫等の合併については、信用金庫法第五十八条第一項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
2 前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う存続信用金庫等は、その旨及び政令で定める事項を記載した合併契約書を作成しなければならない。
3 存続信用金庫等が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合については、商法第四百十三条ノ三第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第四百八条第一項ノ承認」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十八条第一項ノ議決」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
4 存続信用金庫等が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合における信用金庫法第五十八条第五項において準用する同法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「総会において出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日」とあるのは、「合併契約書を作成した日」とする。
5 存続信用金庫等の総会員の六分の一以上の会員が第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該存続信用金庫等に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第一項に定める手続による合併を行うことはできない。
(信用協同組合等の合併における総会手続の特例)
第三十九条 合併により消滅する信用協同組合又は信用協同組合連合会(以下「信用協同組合等」という。)の総組合員又は総会員(以下この条及び第四十八条第三項において「総組合員等」という。)の数が合併後存続する信用協同組合等(以下「存続信用協同組合等」という。)の総組合員等の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する信用協同組合等の最終の貸借対照表により現存する総資産額が存続信用協同組合等の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における存続信用協同組合等の合併については、中小企業等協同組合法第六十三条第一項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
2 前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う存続信用協同組合等は、その旨及び政令で定める事項を記載した合併契約書を作成しなければならない。
3 存続信用協同組合等が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合については、商法第四百十三条ノ三第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第四百八条第一項ノ承認」とあるのは「中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十三条第一項ノ議決」と、「株主」とあるのは「組合員若ハ会員」と読み替えるものとする。
4 存続信用協同組合等が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合における中小企業等協同組合法第六十三条第二項において準用する同法第五十六条第一項の規定の適用については、同項中「出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日」とあるのは、「合併契約書を作成した日」とする。
5 存続信用協同組合等の総組合員等の六分の一以上の組合員又は会員が第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該存続信用協同組合等に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第一項に定める手続による合併を行うことはできない。
(労働金庫等の合併における総会手続の特例)
第四十条 合併により消滅する労働金庫等の総会員(個人会員を除く。以下この項及び第五項において同じ。)の数が合併後存続する労働金庫等(以下「存続労働金庫等」という。)の総会員の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する労働金庫等の最終の貸借対照表により現存する総資産額が存続労働金庫等の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における存続労働金庫等の合併については、労働金庫法第六十二条第一項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
2 前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う存続労働金庫等は、その旨及び政令で定める事項を記載した合併契約書を作成しなければならない。
3 存続労働金庫等が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合については、商法第四百十三条ノ三第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第四百八条第一項ノ承認」とあるのは「労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六十二条第一項ノ議決」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
4 存続労働金庫等が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合における労働金庫法第六十二条第五項において準用する同法第五十六条第一項の規定の適用については、同項中「総会において出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日」とあるのは、「合併契約書を作成した日」とする。
5 存続労働金庫等の総会員の六分の一以上の会員(個人会員を除く。)が第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該存続労働金庫等に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第一項に定める手続による合併を行うことはできない。
(合併転換法の合併における総会手続等の特例)
第四十一条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号。以下「合併転換法」という。)第三条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる異種の金融機関の合併(第二号の合併にあっては、信用金庫が合併後存続する場合に限る。)において、合併により消滅する金融機関等の総株主、総会員(労働金庫にあっては、個人会員を除く。以下この項及び第五項において同じ。)又は総組合員の数が合併後存続する金融機関等(以下この条において「存続金融機関等」という。)における総会員又は総組合員の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する金融機関等の最終の貸借対照表により現存する総資産額が存続金融機関等の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における存続金融機関等の合併については、合併転換法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の総会の承認を要しない。
2 前項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う存続金融機関等は、合併契約書にその旨を記載しなければならない。
3 存続金融機関等が第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合については、商法第四百十三条ノ三第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第四百八条第一項」とあるのは「金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第七条第一項」と、「株主」とあるのは「会員若ハ組合員」と読み替えるものとする。
4 存続金融機関等が第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合における合併転換法の規定の適用については、合併転換法第八条の二第二項中「合併総会の会日の二週間前」とあるのは「第十一条第一項又は金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第四十一条第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の規定による公告、催告又は通知の日のうち最初の日」と、合併転換法第十一条第一項中「合併決議の日」とあるのは「合併契約書を作成した日」と、合併転換法第十四条第一項中「合併総会に先立つて」とあるのは「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第四十一条第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に」と、「合併決議の日」とあるのは「当該期間の満了の日」とする。
5 存続金融機関等の総会員又は総組合員の六分の一以上の会員(労働金庫にあっては、個人会員を除く。)又は組合員が第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に存続金融機関等に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第一項に定める手続による合併を行うことはできない。
第四十二条 前条の規定の適用がある場合における会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百三十三条第一項第六号の規定の適用については、同号中「その会社が株主総会の承認を得ないで」とあるのは「その協同組織金融機関が総会又は総代会の承認を経ないで」と、「商法第四百十三条ノ三第八項(簡易な合併手続)」とあるのは「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第四十一条第五項」とする。
(農林中央金庫の合併における総会手続の特例)
第四十三条 合併により消滅する信用農水産業協同組合連合会の総会員(農業協同組合法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員、水産業協同組合法第八十九条第一項に規定する准会員及び同法第九十八条の二第一項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する信用農水産業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が農林中央金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における農林中央金庫の合併については、再編強化法第九条第一項の規定にかかわらず、同項の総会の承認を要しない。
2 前項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う農林中央金庫は、合併契約書にその旨を記載しなければならない。
3 農林中央金庫が第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合については、商法第四百十三条ノ三第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第四百八条第一項」とあるのは「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第九条第一項」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
4 農林中央金庫が第一項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合における再編強化法の規定の適用については、再編強化法第十二条第一項中「合併決議の日」とあるのは「合併契約書を作成した日」と、再編強化法第十三条第一項中「合併総会に先立って」とあるのは「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第四十三条第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に」と、「合併決議の日」とあるのは「当該期間の満了の日」とする。
5 農林中央金庫の総会員の六分の一以上の会員が第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第一項に定める手続による合併を行うことはできない。
(農業協同組合連合会の合併における総会手続の特例)
第四十四条 合併により消滅する農業協同組合連合会の総会員(農業協同組合法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員(第五項において「准会員」という。)を除く。以下この項及び第五項において同じ。)の数が合併後存続する農業協同組合連合会(以下この条において「存続農業協同組合連合会」という。)の総会員の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する農業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が存続農業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における存続農業協同組合連合会の合併については、同法第六十五条第一項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
2 前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う存続農業協同組合連合会は、その旨及び政令で定める事項を記載した合併契約書を作成しなければならない。
3 存続農業協同組合連合会が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合については、商法第四百十三条ノ三第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第四百八条第一項ノ承認」とあるのは「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第六十五条第一項ノ議決」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
4 存続農業協同組合連合会が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合における農業協同組合法第六十五条第四項において準用する同法第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日」とあるのは、「合併契約書を作成した日」とする。
5 存続農業協同組合連合会の総会員の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該存続農業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第一項に定める手続による合併を行うことはできない。
(漁業協同組合連合会の合併における総会手続の特例)
第四十五条 合併により消滅する漁業協同組合連合会の総会員(水産業協同組合法第八十九条第一項に規定する准会員(第五項において「准会員」という。)を除く。以下この項及び第五項において同じ。)の数が合併後存続する漁業協同組合連合会(以下この条において「存続漁業協同組合連合会」という。)の総会員の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する漁業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が存続漁業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における存続漁業協同組合連合会の合併については、同法第九十二条第五項において準用する同法第六十九条第一項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
2 前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う存続漁業協同組合連合会は、その旨及び政令で定める事項を記載した合併契約書を作成しなければならない。
3 存続漁業協同組合連合会が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合については、商法第四百十三条ノ三第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第四百八条第一項ノ承認」とあるのは「水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第五項ニ於テ準用スル同法第六十九条第一項ノ議決」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
4 存続漁業協同組合連合会が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合における水産業協同組合法第九十二条第五項において準用する同法第六十九条第四項において準用する同法第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日」とあるのは、「合併契約書を作成した日」とする。
5 存続漁業協同組合連合会の総会員の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該存続漁業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第一項に定める手続による合併を行うことはできない。
(水産加工業協同組合連合会の合併における総会手続の特例)
第四十六条 合併により消滅する水産加工業協同組合連合会の総会員(水産業協同組合法第九十八条の二第一項に規定する准会員(第五項において「准会員」という。)を除く。以下この項及び第五項において同じ。)の数が合併後存続する水産加工業協同組合連合会(以下この条において「存続水産加工業協同組合連合会」という。)の総会員の数の二十分の一を超えない場合であって、かつ、合併により消滅する水産加工業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が存続水産加工業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額の二十分の一を超えない場合における存続水産加工業協同組合連合会の合併については、同法第百条第五項において準用する同法第六十九条第一項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
2 前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う存続水産加工業協同組合連合会は、その旨及び政令で定める事項を記載した合併契約書を作成しなければならない。
3 存続水産加工業協同組合連合会が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合については、商法第四百十三条ノ三第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第四百八条第一項ノ承認」とあるのは「水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百条第五項ニ於テ準用スル同法第六十九条第一項ノ議決」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
4 存続水産加工業協同組合連合会が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合における水産業協同組合法第百条第五項において準用する同法第六十九条第四項において準用する同法第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日」とあるのは、「合併契約書を作成した日」とする。
5 存続水産加工業協同組合連合会の総会員の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が第三項において準用する商法第四百十三条ノ三第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該存続水産加工業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第一項に定める手続による合併を行うことはできない。
(信用金庫等の営業又は事業の全部又は一部の譲受けにおける総会手続等の特例)
第四十七条 信用金庫等が銀行、他の信用金庫等、信用協同組合等又は労働金庫等の営業又は事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該信用金庫等に現存する純資産額の二十分の一を超えないときは、信用金庫法第五十八条第二項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
2 信用金庫等が前項の規定により総会の議決を経ないで営業又は事業の全部又は一部の譲受けを行う場合については、商法第二百四十五条ノ五第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第二百四十五条第一項」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十八条第二項」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
3 信用金庫等の総会員の六分の一以上の会員が前項において準用する商法第二百四十五条ノ五第二項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該信用金庫等に対し書面をもって営業又は事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行ったときは、第一項に定める手続による営業又は事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。
4 信用金庫等が銀行、他の信用金庫等、信用協同組合等又は労働金庫等の営業又は事業の全部の譲受けを行う場合における当該信用金庫等の当該営業又は事業の全部の譲受けに反対する会員からの持分の譲受けの請求については、信用金庫法第十六条第二項の規定は、適用しない。
(信用協同組合等の営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けにおける総会手続の特例)
第四十八条 信用協同組合等が銀行の営業の一部又は信用金庫等、他の信用協同組合等若しくは労働金庫等の事業の全部若しくは一部の譲受けを行う場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該信用協同組合等に現存する純資産額の二十分の一を超えないときは、中小企業等協同組合法第五十七条の三第二項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
2 信用協同組合等が前項の規定により総会の議決を経ないで営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けを行う場合については、商法第二百四十五条ノ五第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第二百四十五条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十七条の三第二項」と、「株主」とあるのは「組合員若ハ会員」と読み替えるものとする。
3 信用協同組合等の総組合員等の六分の一以上の組合員又は会員が前項において準用する商法第二百四十五条ノ五第二項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該信用協同組合等に対し書面をもって営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けに反対の意思の通知を行ったときは、第一項に定める手続による営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けを行うことはできない。
(労働金庫等の営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けにおける総会手続の特例)
第四十九条 労働金庫等が銀行の営業の一部又は信用金庫等、信用協同組合等若しくは他の労働金庫等の事業の全部若しくは一部の譲受けを行う場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該労働金庫等に現存する純資産額の二十分の一を超えないときは、労働金庫法第六十二条第二項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
2 労働金庫等が前項の規定により総会の議決を経ないで営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けを行う場合については、商法第二百四十五条ノ五第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第二百四十五条第一項」とあるのは「労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六十二条第二項」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
3 労働金庫等の総会員(個人会員を除く。)の六分の一以上の会員(個人会員を除く。)が前項において準用する商法第二百四十五条ノ五第二項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該労働金庫等に対し書面をもって営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けに反対の意思の通知を行ったときは、第一項に定める手続による営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けを行うことはできない。
(農林中央金庫の信用事業の全部又は一部の譲受けにおける総会手続の特例)
第五十条 農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から信用事業(再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が最終の貸借対照表により農林中央金庫に現存する純資産額の二十分の一を超えないときは、再編強化法第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定にかかわらず、これらの項の総会の承認を要しない。
2 農林中央金庫が前項の規定により総会の承認を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合における再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「合併決議の日」とあるのは「経営管理委員会の決議の日」とする。
3 農林中央金庫が第一項の規定により総会の承認を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合については、商法第二百四十五条ノ五第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第二百四十五条第一項ノ決議」とあるのは「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二十五条第一項又ハ第二十六条第一項ノ承認」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
4 農林中央金庫の総会員の六分の一以上の会員が前項において準用する商法第二百四十五条ノ五第二項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行ったときは、第一項に定める手続による信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。
(農業協同組合連合会の信用事業の全部又は一部の譲受けにおける総会手続の特例)
第五十一条 農業協同組合連合会が農業協同組合又は他の農業協同組合連合会から信用事業(農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該農業協同組合連合会に現存する純資産額の二十分の一を超えないときは、同法第五十条の二第二項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
2 農業協同組合連合会が前項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合における農業協同組合法第五十条の二第六項において準用する同法第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「議決の日」とあるのは、「理事会(経営管理委員を置く農業協同組合連合会にあつては、経営管理委員会)の議決の日」とする。
3 農業協同組合連合会が第一項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合については、商法第二百四十五条ノ五第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第二百四十五条第一項」とあるのは「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十条の二第二項」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
4 農業協同組合連合会の総会員(農業協同組合法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員(以下この項において「准会員」という。)を除く。)の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が前項において準用する商法第二百四十五条ノ五第二項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該農業協同組合連合会に対し書面をもって信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行ったときは、第一項に定める手続による信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。
(漁業協同組合連合会の信用事業の全部又は一部の譲受けにおける総会手続の特例)
第五十二条 漁業協同組合連合会が漁業協同組合、他の漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会から信用事業(水産業協同組合法第十一条の四第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該漁業協同組合連合会に現存する純資産額の二十分の一を超えないときは、同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
2 漁業協同組合連合会が前項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合における水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第六項において準用する同法第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「議決の日」とあるのは、「理事会(経営管理委員を置く漁業協同組合連合会にあつては、経営管理委員会)の議決の日」とする。
3 漁業協同組合連合会が第一項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合については、商法第二百四十五条ノ五第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第二百四十五条第一項」とあるのは「水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第三項ニ於テ準用スル同法第五十四条の二第二項」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
4 漁業協同組合連合会の総会員(水産業協同組合法第八十九条第一項に規定する准会員(以下この項において「准会員」という。)を除く。)の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が前項において準用する商法第二百四十五条ノ五第二項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該漁業協同組合連合会に対し書面をもって信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行ったときは、第一項に定める手続による信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。
(水産加工業協同組合連合会の信用事業の全部又は一部の譲受けにおける総会手続の特例)
第五十三条 水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は他の水産加工業協同組合連合会から信用事業(水産業協同組合法第十一条の四第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該水産加工業協同組合連合会に現存する純資産額の二十分の一を超えないときは、同法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定にかかわらず、同項の総会の議決を要しない。
2 水産加工業協同組合連合会が前項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合における水産業協同組合法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第六項において準用する同法第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「議決の日」とあるのは、「理事会の議決の日」とする。
3 水産加工業協同組合連合会が第一項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合については、商法第二百四十五条ノ五第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「商号及本店」とあるのは「名称及主タル事務所」と、「第二百四十五条第一項」とあるのは「水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百条第三項ニ於テ準用スル同法第五十四条の二第二項」と、「株主」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
4 水産加工業協同組合連合会の総会員(水産業協同組合法第九十八条の二第一項に規定する准会員(以下この項において「准会員」という。)を除く。)の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が前項において準用する商法第二百四十五条ノ五第二項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該水産加工業協同組合連合会に対し書面をもって信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行ったときは、第一項に定める手続による信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。
第三節 合併等における債権者の異議の手続の特例
(信用金庫等の合併における債権者の異議の手続の特例)
第五十四条 信用金庫等が他の信用金庫等と合併を行う場合における信用金庫法第五十八条第五項の規定において準用する同法第五十一条第二項の規定の適用については、同項中「ならない。」とあるのは、「ならない。ただし、当該金庫が当該公告を官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該金庫による各別の催告は、することを要しない。」とする。
(信用協同組合等の合併における債権者の異議の手続の特例)
第五十五条 信用協同組合等が他の信用協同組合等と合併を行う場合における中小企業等協同組合法第六十三条第二項において準用する同法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「ならない。」とあるのは、「ならない。ただし、当該組合が当該公告を官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該組合による各別の催告は、することを要しない。」とする。
(労働金庫等の合併における債権者の異議の手続の特例)
第五十六条 労働金庫等が他の労働金庫等と合併を行う場合における労働金庫法第六十二条第五項において準用する同法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「ならない。」とあるのは、「ならない。ただし、当該金庫が当該公告を官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該金庫による各別の催告は、することを要しない。」とする。
(合併転換法の合併における債権者の異議の手続の特例)
第五十七条 合併転換法第三条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる異種の金融機関の合併が行われる場合における当該合併を行う協同組織金融機関に係る債権者の異議の催告については、合併転換法第十一条第四項の規定を準用する。
(金融機関等の営業又は事業の全部の譲渡又は譲受けにおける債権者の異議の手続の特例)
第五十八条 第二条第一項第一号から第八号までに掲げる金融機関等が営業又は事業の全部の譲渡又は譲受けを行う場合における銀行法第三十四条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「ならない。」とあるのは、「ならない。ただし、当該銀行が、当該公告を官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該銀行による各別の催告は、することを要しない。」とする。
(農林中央金庫の信用事業の全部の譲受けにおける債権者の異議の手続の特例)
第五十九条 農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から再編強化法第二条第三項に規定する信用事業の全部の譲受けを行う場合における再編強化法第二十七条の規定の適用については、同条中「第十二条第一項、第二項、第四項及び第五項」とあるのは「第十二条」と、「第十二条第一項及び第五項」とあるのは「第十二条第一項、第三項及び第五項」とする。
(農業協同組合連合会の信用事業の全部の譲受けにおける債権者の異議の手続の特例)
第六十条 農業協同組合連合会が農業協同組合又は他の農業協同組合連合会から信用事業(農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。)の全部の譲受けを行う場合における同法第五十条の二第六項において準用する同法第四十九条第二項の規定の適用については、同項中「ならない。」とあるのは、「ならない。ただし、当該出資組合が、当該公告を官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を記載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該出資組合による各別の催告は、することを要しない。」とする。
(漁業協同組合連合会の信用事業の全部の譲受けにおける債権者の異議の手続の特例)
第六十一条 漁業協同組合連合会が漁業協同組合、他の漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会から信用事業(水産業協同組合法第十一条の四第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)の全部の譲受けを行う場合における同法第五十四条の二第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「ならない。」とあるのは、「ならない。ただし、当該出資組合が、当該公告を官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該出資組合による各別の催告は、することを要しない。」とする。
(水産加工業協同組合連合会の信用事業の全部の譲受けにおける債権者の異議の手続の特例)
第六十二条 水産加工業協同組合連合会が漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は他の水産加工業協同組合連合会から信用事業(水産業協同組合法第十一条の四第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)の全部の譲受けを行う場合における同法第五十四条の二第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「ならない。」とあるのは、「ならない。ただし、当該出資組合が、当該公告を官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該出資組合による各別の催告は、することを要しない。」とする。
第六章 雑則
(預金保険法の適用)
第六十三条 この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号。以下「組織再編成促進特別措置法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「金融機関」とあるのは「金融機関(組織再編成促進特別措置法の規定による業務を行う場合にあつては、組織再編成促進特別措置法第二条第一項に規定する金融機関等。次項において同じ。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は組織再編成促進特別措置法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び組織再編成促進特別措置法第三十条に規定する金融機関等経営基盤強化業務を除く。)」と、同法第百三十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は組織再編成促進特別措置法」と、「金融機関」とあるのは「金融機関(組織再編成促進特別措置法の規定による業務を行う場合にあつては、組織再編成促進特別措置法第二条第一項に規定する金融機関等。以下この条及び次条において同じ。)」と、同条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は組織再編成促進特別措置法」と、同法第百三十七条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は組織再編成促進特別措置法」と、同法第百五十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は組織再編成促進特別措置法」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び組織再編成促進特別措置法の規定による業務」とする。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の適用関係)
第六十四条 金融機関等が行う合併につき第五章第二節の規定の適用がある場合における金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第七条第六号、第百十条第六号及び第百二十四条の規定の適用については、同法第七条第六号中「日時」とあるのは「日時(当該信用金庫が総会又は総代会の承認を経ないで合併をするときは、その旨)」と、同法第百十条第六号中「日時」とあるのは「日時(当該協同組織金融機関が総会又は総代会の議決又は承認を経ないで合併をするときは、その旨)」と、同法第百二十四条中「「その会社」とあるのは「その銀行」」とあるのは「「その会社が株主総会の承認を得ないで」とあるのは「その協同組織金融機関が総会又は総代会の議決又は承認を経ないで」と、「商法第四百十三条ノ三第八項(簡易な合併手続)」とあるのは「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第三十八条第五項、第三十九条第五項、第四十条第五項又は第四十一条第五項」」とする。
(農林中央金庫等に係る組織再編成の特例)
第六十五条 農林中央金庫が行う組織再編成に関する第二条第二項及び第五条第六号の規定の適用については、第二条第二項第一号ヘ中「に限る。」とあるのは「及び農林中央金庫が再編強化法第二十四条第二項の規定に基づき特定農水産業協同組合等(信用農水産業協同組合連合会を除く。)から再編強化法第二条第三項第一号、第二号及び第四号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第五条第六号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
2 農業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第二条第二項及び第五条第六号の規定の適用については、第二条第二項第一号ヘ中「に限る。」とあるのは「及び農業協同組合連合会が農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき農業協同組合から同法第十条第一項第二号及び第三号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項から第九項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第五条第六号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
3 漁業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第二条第二項及び第五条第六号の規定の適用については、第二条第二項第一号ヘ中「に限る。」とあるのは「、漁業協同組合連合会が水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第五条第六号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
4 水産加工業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第二条第二項及び第五条第六号の規定の適用については、第二条第二項第一号ヘ中「に限る。」とあるのは「、水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第五条第六号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等である場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
(組織再編成を行う農林中央金庫等に係る根抵当権の譲渡に係る特例)
第六十六条 農林中央金庫がその認定経営基盤強化計画に従い特定農水産業協同組合等(信用農水産業協同組合連合会を除く。)から再編強化法第二条第三項第一号、第二号及び第四号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受けることにより、元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとするときは、農林中央金庫及び当該特定農水産業協同組合等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該特定農水産業協同組合等に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
一 当該特定農水産業協同組合等から農林中央金庫に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
二 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2 前項の期間は、二週間を下ってはならない。
3 第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る農林中央金庫の合意が、それぞれあったものとみなす。
4 根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
5 前各項の規定は、農業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い農業協同組合から農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項から第九項までの事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合、漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い漁業協同組合から水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合に準用する。
6 第十三条の規定は、第三項(前項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権移転登記等の申請について準用する。
(政令への委任)
第六十七条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(主務大臣)
第六十八条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣
二 第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
三 第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等(次号の金融機関等を除く。) 農林水産大臣及び内閣総理大臣
四 第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とするものに限る。) 内閣総理大臣及び当該金融機関等の監督を行う都道府県知事
(主務省令)
第六十九条 この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める省令とする。
一 第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる金融機関等 内閣府令
二 第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等 内閣府令・厚生労働省令
三 第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等 農林水産省令・内閣府令
(権限の委任)
第七十条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第七章 罰則
第七十一条 第十九条第二項、第二十条第二項(第二十一条第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第二十三条第一項(第二十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等の取締役又は理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 第十二条第一項又は第六十六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は催告を不正に行ったとき。
二 第十五条第一項から第八項まで又は第十六条第一項から第八項までの規定に違反して、譲り受けた持分を消却したとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第四章第二節及び第五章第一節の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第二章の規定は、平成十五年一月一日以後に行われる組織再編成について適用する。
2 第十八条第二項第一号及び第二号の規定は、平成十五年四月一日以後に行われる組織再編成に係る優先株式等の引受け等について適用する。
3 第五章第一節の規定は、平成十五年四月一日以後に合併により新たに設立され、若しくは合併し、又は営業若しくは事業の全部を譲り受けた金融機関等について適用する。
4 第五章第二節及び第三節の規定は、平成十五年一月一日以後に締結される合併契約又は営業譲渡契約若しくは事業譲渡契約に係る合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについて適用する。
(罰則についての経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第四条 会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十四年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の次に次の二条を加える。
(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正)
第二十三条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 削除
第六十四条を次のように改める。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の適用関係)
第六十四条 金融機関等が行う合併につき第五章第二節の規定の適用がある場合における金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第九十七条第七号及び第三百四十四条第七号の規定の適用については、同法第九十七条第七号中「日時」とあるのは「日時(当該協同組織金融機関が総会又は総代会の議決又は承認を経ないで合併をするときは、その旨)」と、同法第三百四十四条第七号中「日時」とあるのは「日時(当該信用金庫が総会又は総代会の承認を経ないで合併をするときは、その旨)」とする。
(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る株式会社及び協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)の更生事件については、前条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の規定にかかわらず、同条の規定による改正前の同法第四十二条及び第六十四条の規定を適用する。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後平成二十年三月三十一日までの間に、社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣 小泉純一郎
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 大島理森