電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律
法令番号: 法律第五十八号
公布年月日: 平成10年5月8日
法令の形式: 法律
電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年五月八日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第五十八号
電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律
(国際電信電話株式会社法の廃止)
第一条 国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号。以下「旧国際電電法」という。)は、廃止する。
(電気通信事業法の一部改正)
第二条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「指定試験機関及び指定認定機関」を「指定試験機関等」に、「第二款 指定認定機関(第六十八条―第七十二条)」を
第二款
指定認定機関(第六十八条―第七十二条の二)
第三款
承認認定機関(第七十二条の三・第七十二条の四)
に改める。
第六条に次の一項を加える。
4 第二種電気通信事業者(第二十二条第一項の規定による届出をした者及び第二十四条第一項の登録を受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、その設置する電気通信設備(伝送路設備を除く。以下この項において「第二種電気通信事業用設備」という。)の在る地点と利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する一の者であつて、電気通信事業者以外のものをいう。以下この項において同じ。)の電気通信設備の在る地点との間におけるその電気通信役務の提供に用いる電気通信回線については、当該第二種電気通信事業用設備を介して自らの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の電気通信回線に接続されることとなるものであり、かつ、当該利用者が通常回線(それらの地点の間において当該第二種電気通信事業者が自らの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の電気通信回線をいう。)の利用に代えて選択した場合に提供するものである限りにおいて、自ら設置した伝送路設備をその電気通信役務の提供に用いることができる。
第十五条第一項中「を委託しよう」を「の委託(当該委託を受けた者が自己又は第三者の設置する電気通信回線設備を用いてその委託された業務を行うものに限る。)をしよう」に改める。
第二十一条第三項中「、電気通信設備」を「、電気通信設備(専ら符号又は影像を伝送するためのものとして郵政省令で定めるものを除く。)」に、「当該設備の規模が電気通信回線の収容能力を基礎として政令で定める基準を超える規模であるもの」を「当該電気通信設備が、自らの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の専用通信回線(利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)が指定する区間において電気通信事業者が設定する電気通信回線であつて、専ら当該利用者の用に供するものをいう。)を介して公衆通信回線設備(第一種電気通信事業者が設置する電気通信回線設備であつて、交換設備を含むものをいう。)を相互に接続して電気通信役務を提供できるように構成されているもの」に改める。
第三十一条の見出しを「(第一種電気通信事業者の料金)」に改め、同条第一項中「第三項に規定する料金及び」を削り、「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「郵政大臣の認可を受けなければ」を「郵政省令で定めるところにより、その実施前に、郵政大臣に届け出なければ」に改める。
第三十一条第二項及び第三項を次のように改める。
2 郵政大臣は、前項の規定により届け出た料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
三 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
3 郵政大臣は、毎年少なくとも一回、郵政省令で定めるところにより、第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして郵政省令で定めるもの(以下「特定電気通信役務」という。)に関する料金について、郵政省令で定める特定電気通信役務の種別(第九条第二項第二号に規定する郵政省令で定める区分を更に細分した区分による電気通信役務の種類及び態様の別をいう。以下この項において同じ。)ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に郵政省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「基準料金指数」という。)を、その適用の日の郵政省令で定める日数前までに、当該第一種電気通信事業者に通知しなければならない。
第三十一条第六項及び第七項を削り、同条第五項中「認可を受け又は第三項の規定により届け出た」を「届け出た電気通信役務の料金又は第四項の規定により認可を受けた」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項中「認可を受けるべき料金又は前項」を「届け出るべき料金又は第四項」に、「届け出るべき」を「認可を受けるべき」に、「認可を受け又は前項」を「届け出た料金又は第四項」に、「届け出た」を「認可を受けた」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項の次に次の五項を加える。
4 第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第一項の規定にかかわらず、郵政大臣の認可を受けなければならない。
5 郵政大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、前項の認可をしなければならない。
6 郵政大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。
7 前三項の規定は、第三十八条の二第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を用いて提供される電気通信役務に関する料金については、当該指定の日から六月間は、適用しない。
8 第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務に関する料金であつて同条第一項の規定による指定の解除の際現に第四項の規定により認可を受けているものは、第一項の規定により届け出た料金とみなす。
第三十一条の二を第三十一条の四とし、第三十一条の次に次の二条を加える。
(通信量等の記録)
第三十一条の二 第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。
(特別第二種電気通信事業者の料金)
第三十一条の三 特別第二種電気通信事業者は、電気通信役務に関する料金(郵政省令で定めるものを除く。)を定め、その実施前に、郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第三十一条第九項及び第十項の規定は、特別第二種電気通信事業者による電気通信役務の料金について準用する。この場合において、同条第九項中「第三十九条の三第二項の認可を受けた契約により一般第二種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者(以下この節において「第二種電気通信事業者」という。)に電気通信役務を提供する場合並びに次項」とあるのは、「次項」と読み替えるものとする。
第三十二条第一項中「認可を受け若しくは同条第三項の規定により届け出た」を「届け出た料金若しくは同条第四項の規定により認可を受けた」に、「同条第六項」を「第三十一条の三第一項」に改め、同条第二項中「第六項」を「第三十一条の三第一項」に改める。
第三十六条第一項中「第三十一条第一項の認可を受けた料金又は第三十一条の二第一項」を「第三十一条の四第一項」に改め、「当該料金又は」を削り、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第三十九条の三第二項中「第三十一条の二第一項」を「第三十一条の四第一項」に、「認可を受けた料金、同条第三項の規定により届け出た」を「届け出た料金、同条第四項の規定により認可を受けた」に改める。
第五十条第三項中「技術基準適合認定を受けた端末機器以外の端末機器には、前項(第七十二条において準用する場合を含む。)」を「何人も、前項(第七十二条又は第七十二条の三第五項において準用する場合を含む。)又は第五十条の四第五項(第七十二条の二第三項又は第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器にこれら」に、「これ」を「これら」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 郵政大臣は、前項の申請があつた場合には、郵政省令で定めるところにより審査を行い、当該申請に係る端末機器が前条第一項の郵政省令で定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合認定を行うものとする。
3 前項の審査は、第一項の申請が、当該申請に係る端末機器について次条第一項又は第五十条の三第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る試験の結果を記載した書類を添えてなされたものであるときは、その一部を省略することができる。
第五十条の次に次の三条を加える。
(事業者の試験能力の認定)
第五十条の二 端末機器の試験の事業を行う者は、郵政省令で定める区分ごとに、郵政大臣に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。
一 端末機器の試験の能力が郵政省令で定める技術上の基準を満たすものであること。
二 郵政省令で定める測定器その他の設備であつて、郵政省令で定める較正を受けたものを使用して端末機器の試験を行うものであること。
三 端末機器の試験を適正に行うのに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
2 郵政大臣は、前項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 前項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
二 不正な手段により前項の認定を受けたとき。
3 前二項に規定するもののほか、第一項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、郵政省令で定める。
(外国事業者の試験能力の認定)
第五十条の三 外国において端末機器の試験の事業を行う者は、前条第一項の郵政省令で定める区分ごとに、郵政大臣に申請して、その事業が同項各号に適合している旨の認定を受けることができる。
2 郵政大臣は、前項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 前条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
二 不正な手段により前項の認定を受けたとき。
三 郵政大臣が第九十二条第五項において準用する同条第二項の規定により前項の認定を受けた者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
四 郵政大臣が第九十二条第五項において準用する同条第二項の規定によりその職員に前項の認定を受けた者の事務所又は事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
3 前二項に規定するもののほか、第一項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、郵政省令で定める。
(端末機器の設計についての認証)
第五十条の四 郵政大臣は、申請により、端末機器を、第四十九条第一項の郵政省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。第五項、第七十二条の二第一項及び第七十二条の三第六項において同じ。)について認証する。
2 前項の認証の申請は、外国において本邦内で使用されることとなる端末機器を取り扱うことを業とする者(以下「外国取扱業者」という。)も行うことができる。
3 郵政大臣は、第一項の申請があつた場合には、郵政省令で定めるところにより審査を行い、当該申請に係る設計が第四十九条第一項の郵政省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、第一項の認証を行うものとする。
4 前項の審査は、第一項の申請が、当該申請に係る設計に基づく端末機器について第五十条の二第一項又は前条第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る試験の結果を記載した書類を添えてなされたものであるときは、その一部を省略することができる。
5 第一項の認証に係る設計に基づく端末機器であつて、当該認証を受けた者により郵政省令で定める表示が付されているものは、技術基準適合認定を受けた端末機器とみなす。
6 郵政大臣は、第一項の認証に係る設計が第四十九条第一項の郵政省令で定める技術基準に適合しなくなり、又は当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができなくなつたと認めるときは、その認証を取り消すことができる。
7 前項の規定によるほか、郵政大臣は、第一項の認証を受けた外国取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。
一 郵政大臣が第九十二条第三項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
二 郵政大臣が第九十二条第三項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事務所又は事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
第五十一条第一項中「除き、」の下に「第一種電気通信事業者の電気通信回線設備に」を、「ときは、」の下に「当該」を加える。
第二章第五節の節名を次のように改める。
第五節 指定試験機関等
第七十二条中「第五十条第二項及び」を「第五十条第二項から第四項までの規定は前条第一項の指定認定機関が行う技術基準適合認定に、」に、「、指定認定機関」を「指定認定機関」に改め、「この場合において」の下に「、第五十条第二項及び第四項中「郵政大臣」とあるのは「指定認定機関」と、同条第二項中「前項の申請」とあるのは「技術基準適合認定を受けようとする者から申請」と、同条第三項中「第一項の申請」とあるのは「同項の申請」と」を加える。
第二章第五節中第七十二条の次に次の一条及び一款を加える。
(端末機器の設計についての認証)
第七十二条の二 指定認定機関は、申請により、端末機器を、第四十九条第一項の郵政省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計について認証することができる。
2 指定認定機関が前項の認証の業務を行う場合における第六十八条第三項、第七十一条及び前条の規定の適用については、第六十八条第三項中「技術基準適合認定」とあるのは「技術基準適合認定及び第七十二条の二第一項の認証」と、第七十一条中「技術基準適合認定」とあるのは「技術基準適合認定又は第七十二条の二第一項の認証」と、前条中「の業務」とあるのは「の業務及び第七十二条の二第一項の認証の業務」と、「技術基準適合認定」」とあるのは「技術基準適合認定又は第七十二条の二第一項の認証」」とする。
3 第五十条の四第二項から第五項までの規定は指定認定機関が行う第一項の認証に、同条第六項及び第七項の規定は郵政大臣が行う第一項の認証の取消しに準用する。この場合において、同条第三項中「郵政大臣は、第一項」とあるのは「指定認定機関は、第七十二条の二第一項」と、同条第四項中「第一項の申請」とあるのは「第七十二条の二第一項の申請」と読み替えるものとする。
第三款 承認認定機関
(承認認定機関の承認等)
第七十二条の三 郵政大臣は、外国の法令に基づく端末機器の検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類するものに基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる端末機器について第四十九条第一項の郵政省令で定める技術基準に適合していることの認定を行おうとするものから申請があつたときは、第六十八条第二項の郵政省令で定める区分ごとに、これを承認することができる。
2 前項の規定による承認を受けた者(以下「承認認定機関」という。)が行つた同項の認定を受けた端末機器は、技術基準適合認定を受けた端末機器とみなす。
3 承認認定機関は、第一項の認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
4 郵政大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
5 第五十条第二項から第四項までの規定は承認認定機関が行う第一項の認定に、第五十七条第二項(第一号及び第四号ロを除く。)、第六十九条第一項(第四号を除く。)及び第七十条第一項の規定は郵政大臣が行う第一項の規定による承認に、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第七十条第二項及び第三項並びに第七十一条の規定は承認認定機関に準用する。この場合において、第五十条第二項及び第四項中「郵政大臣」とあるのは「承認認定機関」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定を受けようとする者から」と、同条第三項中「第一項の申請」とあるのは「同項の申請」と、第五十七条第二項及び第六十九条第一項中「前条第二項」とあるのは「第七十二条の三第一項」と、第五十七条第二項中「指定試験機関」とあるのは「承認認定機関」と、同項第三号中「第六十六条第一項又は第二項」とあるのは「第七十二条の四第一項又は第二項」と、第六十一条中「試験事務の」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定の業務の」と、「試験事務規程」とあるのは「業務規程」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第六十三条中「試験事務」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定」と、第六十四条中「試験事務に関し監督上必要な命令」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定の業務に関し必要な請求」と、第六十九条第一項及び第七十条第一項中「指定認定機関」とあるのは「承認認定機関」と、第六十九条第一項、第七十条第一項及び第二項並びに第七十一条中「技術基準適合認定」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定」と、同条第二項中「備える者(以下「認定員」という。)」とあるのは「備える者」と読み替えるものとする。
6 承認認定機関は、外国取扱業者の申請により、本邦内で使用されることとなる端末機器を、第四十九条第一項の郵政省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計について認証することができる。
7 承認認定機関が前項の認証の業務を行う場合における第三項及び第五項の規定の適用については、第三項中「認定の」とあるのは「認定の業務及び第六項の認証の」と、第五項中「業務の」とあるのは「業務及び同条第六項の認証の業務の」と、「試験事務」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定」とあるのは「試験事務」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定又は同条第六項の認証」と、「の業務に関し」とあるのは「の業務及び同条第六項の認証の業務に関し」と、「第二項並びに第七十一条」とあるのは「第二項」と、「認定」と、同条第二項」とあるのは「認定」と、第七十一条中「技術基準適合認定」とあるのは「第七十二条の三第一項の認定又は同条第六項の認証」と、同条第二項」とする。
8 第五十条の四第三項から第五項までの規定は承認認定機関が行う第六項の認証に、同条第六項及び第七項の規定は郵政大臣が行う第六項の認証の取消しに準用する。この場合において、同条第三項中「郵政大臣は、第一項」とあるのは「承認認定機関は、第七十二条の三第六項」と、同条第四項中「第一項の申請」とあるのは「第七十二条の三第六項の申請」と読み替えるものとする。
(承認の取消し)
第七十二条の四 郵政大臣は、承認認定機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第五項において準用する第五十七条第二項第二号若しくは第四号(ロを除く。)に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
2 郵政大臣は、承認認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 前条第三項の規定又は同条第五項において準用する第六十一条第一項、第六十三条、第七十条第二項若しくは第七十一条の規定に違反したとき。
二 前条第五項において準用する第六十一条第一項の規定による認可を受けた業務規程によらないで業務を行つたとき。
三 前条第五項において準用する第六十一条第二項又は第六十四条の規定による請求に応じなかつたとき。
四 前条第五項において準用する第六十九条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
五 不正な手段により承認を受けたとき。
六 郵政大臣が第九十二条第五項において準用する同条第四項の規定により承認認定機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
七 郵政大臣が第九十二条第五項において準用する同条第四項の規定によりその職員に承認認定機関の事務所又は事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
3 郵政大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第八十八条中「船舶は、」の下に「第一種電気通信事業者の」を加える。
第九十二条第四項中「第一項及び第二項」を「第一項の規定又は第二項から第四項まで(それぞれ第五項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項の規定又は第二項から第四項まで(それぞれ前項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定は第五十条の三第一項の認定を受けた者について、第三項の規定は第七十二条の三第六項の認証を受けた者について、前項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。
第九十二条第一項の次に次の二項を加える。
2 郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第五十条の二第一項の認定を受けた者に対し、その認定に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該認定を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、その設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第五十条の四第一項又は第七十二条の二第一項の認証を受けた者に対し、当該認証に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該認証を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができる。
第九十四条第三号及び第四号を次のように改める。
三 第三十一条第二項又は第六項の規定による命令
四 第三十一条第三項の規定による郵政省令の制定、変更又は廃止
第九十四条第十九号を同条第二十一号とし、同条第七号から第十八号までを二号ずつ繰り下げ、同条第六号中「第三十一条の二第三項」を「第三十一条の四第三項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「第三十一条の二第一項」を「第三十一条の四第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同号の前に次の二号を加える。
五 第三十一条第三項の規定による基準料金指数の設定
六 第三十一条第四項の規定による特定電気通信役務に関する料金に関する認可
第九十五条第一項中「郵政大臣は」の下に「、第三十一条第二項若しくは第六項」を加え、同条第三項中「第二十八条第一項」の下に「、第三十一条第二項若しくは第六項」を加える。
第九十六条の次に次の一条を加える。
(意見の申出)
第九十六条の二 電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、郵政大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
2 郵政大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
第九十八条第一項中「技術基準適合認定を受けようとする者」の下に「、第五十条の二第一項若しくは第五十条の三第一項の認定を受けようとする者、第五十条の四第一項若しくは第七十二条の二第一項の認証を受けようとする者」を加え、同条第二項中「技術基準適合認定を受けようとする者」の下に「又は第七十二条の二第一項の認証を受けようとする者」を加える。
第百七条第三号中「第三十一条第四項又は第三十一条の二第四項」を「第三十一条第九項又は第三十一条の四第四項」に改め、同条第四号中「第三十六条」を「第三十一条第二項若しくは第六項、第三十六条」に改める。
第百八条第三号中「第三十一条第七項」を「第三十一条の三第二項」に、「同条第四項又は第三十一条の二第六項」を「第三十一条第九項又は第三十一条の四第六項」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 第五十条第五項の規定に違反して表示を付した者
第百九条を次のように改める。
第百九条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第三十一条の二の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
二 第九十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした電気通信事業者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した第一種電気通信事業者若しくは特別第二種電気通信事業者の役員若しくは職員
三 第九十二条第二項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百十条第三号中「第九十二条第二項」を「第九十二条第四項」に改め、「立入り若しくは」を削る。
附則第五条第一項中「国際電電のみ」を「電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)第一条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)により設立された国際電信電話株式会社(当該法人が合併により消滅したときは、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人。以下この条において単に「国際電信電話株式会社」という。)のみ」に、「国際電電が」を「国際電信電話株式会社が」に改め、同条第二項中「国際電電」を「国際電信電話株式会社」に改める。
(電波法の一部改正)
第三条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十八条の十五」を「第三十八条の十八」に改める。
第四条第二号中「ワツト」を「ワット」に改め、同条第三号中「ワツト」を「ワット」に、「次条第一項」を「次条」に、「受信するもの」を「受信する機能その他郵政省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもの」に改める。
第四条の二の見出し中「指定等」を「指定」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第十条第二項及び第十八条第二項中「第二十四条の二第一項」の下に「又は第二十四条の九第一項」を加える。
第二十四条の八の次に次の一条を加える。
(外国事業者の点検能力の認定等)
第二十四条の九 外国において無線設備等の点検の事業を行う者は、第二十四条の二第一項の郵政省令で定める区分ごとに、郵政大臣に申請して、その事業が同項各号に適合している旨の認定を受けることができる。
2 第二十四条の三第一項の規定は前項の認定について、同条第二項及び第二十四条の五から前条までの規定は前項の認定を受けた者(以下「認定外国点検事業者」という。)について準用する。
3 郵政大臣は、認定外国点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第二十四条の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
二 不正な手段により第一項の認定を受けたとき。
三 前項において準用する第二十四条の五第二項の規定による届出をしなかつたとき。
四 郵政大臣が前項において準用する前条第一項の規定により認定外国点検事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五 郵政大臣が前項において準用する前条第一項の規定によりその職員に認定外国点検事業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
4 前三項に規定するもののほか、第一項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、郵政省令で定める。
第三十八条の二中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項(第三十八条の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十六第五項(第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「技術基準適合証明を受けた特定無線設備以外の無線設備には、前項」を「何人も、前項(第三十八条の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十六第五項(第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備にこれら」に、「これ」を「これら」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の審査は、同項の申請が、当該申請に係る特定無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る点検の結果を記載した書類を添えてなされたものであるときは、その一部を省略することができる。
第三章の二中第三十八条の十五の次に次の三条を加える。
(特定無線設備の工事設計についての認証)
第三十八条の十六 郵政大臣又は指定証明機関は、申請により、特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。第五項及び次条第六項において同じ。)について認証する。
2 前項の認証の申請は、外国において本邦内で使用されることとなる特定無線設備を取り扱うことを業とする者(以下「外国取扱業者」という。)も行うことができる。
3 郵政大臣又は指定証明機関は、第一項の申請があつた場合には、郵政省令で定めるところにより審査を行い、当該申請に係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、同項の認証を行うものとする。
4 前項の審査は、第一項の申請が、当該申請に係る工事設計に基づく特定無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る点検の結果を記載した書類を添えてなされたものであるときは、その一部を省略することができる。
5 第一項の認証に係る工事設計に基づく特定無線設備であつて、当該認証を受けた者により郵政省令で定める表示が付されているものは、技術基準適合証明を受けた特定無線設備とみなす。
6 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第一項の認証を受けた者に対し、当該認証に係る特定無線設備に関し報告をさせ、又はその職員に、その者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備その他の物件を検査させることができる。
7 郵政大臣は、第一項の認証に係る工事設計が前章に定める技術基準に適合しなくなり、又は当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができなくなつたと認めるときは、その認証を取り消すことができる。
8 前項の規定によるほか、郵政大臣は、第一項の認証を受けた外国取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。
一 郵政大臣が第六項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
二 郵政大臣が第六項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
9 指定証明機関が第一項の認証の業務を行う場合における第三十八条の二第三項、第三十八条の五、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一、第三十八条の十二第一項、第三十八条の十三第一項、第三十八条の十四第二項及び第三項並びに第三十八条の十五の規定の適用については、第三十八条の二第三項中「技術基準適合証明」とあるのは「技術基準適合証明及び第三十八条の十六第一項の認証」と、第三十八条の五及び第三十八条の十中「技術基準適合証明」とあるのは「技術基準適合証明又は第三十八条の十六第一項の認証」と、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の十一、第三十八条の十二、第三十八条の十三第一項並びに第三十八条の十四第二項及び第三項中「技術基準適合証明の業務」とあるのは「技術基準適合証明の業務及び第三十八条の十六第一項の認証の業務」と、第三十八条の十五中「技術基準適合証明の業務」とあるのは「技術基準適合証明の業務及び次条第一項の認証の業務」とする。
10 第三十八条の十二第二項及び第三項の規定は、第六項の規定による立入検査に準用する。
(承認証明機関)
第三十八条の十七 郵政大臣は、外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するものに基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる特定無線設備について前章に定める技術基準に適合していることの証明を行おうとするものから申請があつたときは、第三十八条の二第二項の郵政省令で定める区分ごとに、これを承認することができる。
2 前項の規定による承認を受けた者(以下「承認証明機関」という。)が行つた同項の証明を受けた特定無線設備は、技術基準適合証明を受けた特定無線設備とみなす。
3 承認証明機関は、第一項の証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
4 郵政大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
5 第三十八条の二第四項から第六項までの規定は承認証明機関が行う第一項の証明に、第三十八条の三(第一項第四号並びに第二項第一号及び第四号ロを除く。)及び第三十八条の四第一項の規定は郵政大臣が行う第一項の規定による承認に、同条第二項及び第三項、第三十八条の五、第三十八条の八並びに第三十八条の十から第三十八条の十二までの規定は承認証明機関に準用する。この場合において、第三十八条の二第四項及び第六項中「郵政大臣又は指定証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、第三十八条の三中「前条第二項」とあるのは「第三十八条の十七第一項」と、「第三十八条の十四第一項又は第二項」とあるのは「第三十八条の十八第一項又は第二項」と、同条及び第三十八条の四第一項中「指定証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、第三十八条の三第一項、第三十八条の四第一項及び第二項、第三十八条の五、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一並びに第三十八条の十二第一項中「技術基準適合証明」とあるのは「第三十八条の十七第一項の証明」と、第三十八条の五第二項中「備える者(以下「証明員」という。)」とあるのは「備える者」と、第三十八条の八第二項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十一中「監督上必要な命令」とあるのは「必要な請求」と読み替えるものとする。
6 承認証明機関は、外国取扱業者の申請により、本邦内で使用されることとなる特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計について認証することができる。
7 承認証明機関が前項の認証の業務を行う場合における第三項及び第五項の規定の適用については、第三項中「証明の」とあるのは「証明の業務及び第六項の認証の」と、第五項中「、第三十八条の四第一項及び第二項」とあるのは「並びに第三十八条の四第一項及び第二項中「技術基準適合証明」とあるのは「第三十八条の十七第一項の証明」と」と、「、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一並びに第三十八条の十二第一項」とあるのは「及び第三十八条の十」と、「の証明」」とあるのは「の証明又は同条第六項の認証」」と、「第三十八条の八第二項」とあるのは「第三十八条の八、第三十八条の十一及び第三十八条の十二第一項中「技術基準適合証明」とあるのは「第三十八条の十七第一項の証明の業務及び同条第六項の認証」と、第三十八条の八第二項」とする。
8 前条第三項から第五項までの規定は承認証明機関が行う第六項の認証に、同条第六項の規定は郵政大臣が行う第六項の認証に係る特定無線設備に関する報告の徴収及び立入検査に、同条第七項及び第八項の規定は郵政大臣が行う第六項の認証の取消しに準用する。この場合において、同条第三項中「郵政大臣又は指定証明機関は、第一項」とあるのは「承認証明機関は、次条第六項」と、同条第四項中「第一項の申請」とあるのは「次条第六項の申請」と読み替えるものとする。
(承認の取消し)
第三十八条の十八 郵政大臣は、承認証明機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第五項において準用する第三十八条の三第二項第二号若しくは第四号(ロを除く。)に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
2 郵政大臣は、承認証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 前条第三項の規定又は同条第五項において準用する第三十八条の四第二項、第三十八条の五、第三十八条の八第一項若しくは第三十八条の十の規定に違反したとき。
二 前条第五項において準用する第三十八条の三第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
三 前条第五項において準用する第三十八条の八第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで業務を行つたとき。
四 前条第五項において準用する第三十八条の八第二項又は第三十八条の十一の規定による請求に応じなかつたとき。
五 不正な手段により承認を受けたとき。
六 郵政大臣が前条第五項において準用する第三十八条の十二第一項の規定により承認証明機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
七 郵政大臣が前条第五項において準用する第三十八条の十二第一項の規定によりその職員に承認証明機関の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
3 郵政大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第七十三条第三項中「第二十四条の二第一項」の下に「又は第二十四条の九第一項」を加える。
第九十九条の三第三項第一号中「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第三号中「その他電気通信の事業を営む者」を「、電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者」に改める。
第九十九条の十一第一項第一号中「第四条の二第一項」を「第四条の二」に改め、「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項及び」を加える。
第百三条第一項中第十六号を第十八号とし、第八号から第十五号までを二号ずつ繰り下げ、第七号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 第三十八条の十六第一項の規定による認証(指定証明機関が行うものを除く。)を申請する者
第百三条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第二十四条の九第一項の規定による認定を申請する者
第百十二条第一号を削り、同条第二号中「第三十八条の二第六項又は第七項」を「第三十八条の二第七項又は第八項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。
第百十三条中第十三号を第十四号とし、第二号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 第三十八条の十六第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中電波法第九十九条の三の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日
二 第一条の規定、第二条中電気通信事業法附則第五条の改正規定並びに附則第四条、第七条、第九条及び第十一条から第十六条までの規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二章第五節の節名の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条の次に一条及び一款を加える改正規定、同法第九十二条及び第九十八条の改正規定、同法第百八条の改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同法第百九条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)並びに同法第百十条の改正規定並びに第三条中電波法目次の改正規定、同法第十条及び第十八条の改正規定、同法第二十四条の八の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の十五の次に三条を加える改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第九十九条の十一の改正規定(「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項及び」を加える部分に限る。)、同法第百三条の改正規定、同法第百十二条の改正規定(「第三十八条の二第六項又は第七項」を「第三十八条の二第七項又は第八項」に改める部分に限る。)、同法第百十三条の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
(定款の変更)
第二条 旧国際電電法により設立された国際電信電話株式会社(附則第四条において「会社」という。)は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前に、同号に掲げる規定の施行の日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。
2 前項の決議については、旧国際電電法第十一条第一項の規定は、適用しない。
(審議会への諮問)
第三条 郵政大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第三十一条第三項の規定による郵政省令の制定又は同項の規定による基準料金指数の設定のために、新電気通信事業法第九十四条の政令で定める審議会に諮問することができる。
2 郵政大臣は、施行日又は附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、それぞれ第三条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第四条第三号の規定による機能を定める郵政省令又は新電波法第三十八条の十七第五項において準用する新電波法第三十八条の五第二項の規定による郵政省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(旧国際電電法の廃止に伴う経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に会社が発行した債券及び利札並びにこれらを失った者に交付するために同号に掲げる規定の施行後に会社が発行する債券及び利札については、旧国際電電法第七条の規定は、同号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。
(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第二十二条第一項の規定による届出をして第二種電気通信事業を営んでいる者であって当該第二種電気通信事業が新電気通信事業法第二十一条第三項に規定する特別第二種電気通信事業(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を除く。次項において「新国内特別第二種電気通信事業」という。)に該当するものは、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新電気通信事業法第二十四条第一項の登録を受けないで、当該第二種電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第二十四条第一項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営む者を除く。)であって、当該第二種電気通信事業が新国内特別第二種電気通信事業に該当しないものは、施行日に新電気通信事業法第二十二条第一項の届出をしたものとみなす。
第六条 施行日前に旧電気通信事業法第三十一条第一項の規定により認可を受けている料金及び旧電気通信事業法第三十一条第三項の規定により届け出ている料金は、新電気通信事業法第三十一条第一項の規定により届け出た料金とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十一条第一項の規定による料金の認可の申請は、新電気通信事業法第三十一条第一項の規定によりした届出とみなす。
3 この法律の施行の際現に新電気通信事業法第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であって新電気通信事業法第三十一条第三項の郵政省令で定めるものに関する料金については、同項に規定する基準料金指数が適用されるまでの間は、前二項及び新電気通信事業法(新電気通信事業法第三十一条第三項を除く。)の規定は適用せず、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる料金については、第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、第一項中「施行日前」とあるのは「第三項に規定する基準料金指数の適用の日前」と、「旧電気通信事業法」とあるのは「第三項の規定によりその例によることとされる旧電気通信事業法」と、第二項中「この法律の施行」とあるのは「次項に規定する基準料金指数の適用」と、「旧電気通信事業法」とあるのは「次項の規定によりその例によることとされる旧電気通信事業法」と読み替えるものとする。
5 新電気通信事業法附則第五条第一項の電報の取扱いの役務に関する料金については、同項の規定により日本電電及び国際電信電話株式会社のみが同項の電報の事業を行うことができる間は、新電気通信事業法の規定は適用せず、旧電気通信事業法の規定はなお効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の各改正規定の施行前にした行為並びに附則第五条第一項及び前条第三項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第八条 政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を目途として、新電気通信事業法第五十条の二、第五十条の三、第七十二条の三及び第七十二条の四の規定並びに新電波法第二十四条の九、第三十八条の十七及び第三十八条の十八の規定の施行状況について検討を加え、それぞれ電気通信の規律及び電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正)
第九条 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
附則中第九条を第八条とし、第十条から第二十八条までを削り、第二十九条を第九条とする。
別表中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げる。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項中「電気通信事業法第三十一条第一項の認可を受けて定める料金」を「電気通信事業法第三十一条第一項の規定により届け出た料金(同条第四項の規定により認可を受けるべき料金にあつては、当該認可を受けた料金)」に改める。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第十一条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「、国際電信電話株式会社」を削り、「委託された業務」の下に「及び電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第五条第一項に規定する国際電信電話株式会社から郵政省に委託された電報の取扱いに関する業務」を加える。
(郵便法の一部改正)
第十二条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「、国際電信電話株式会社」を削り、「業務」の下に「及び郵政省が電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第五条第一項に規定する国際電信電話株式会社から委託された電報の取扱いに関する業務」を加える。
(郵便為替法の一部改正)
第十三条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「又は国際電信電話株式会社」を削り、「委託された業務」の下に「及び電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第五条第一項に規定する国際電信電話株式会社から委託された電報の取扱いに関する業務」を加える。
第十八条中「又は国際電信電話株式会社」を削り、「委託された業務」の下に「及び電気通信事業法附則第五条第一項に規定する国際電信電話株式会社から委託された電報の取扱いに関する業務」を加える。
(日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条第三項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)第十六条、第十八条及び第三十七条の三
附則第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
(国営企業労働関係法の一部改正)
第十五条 国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号イ中「、国際電信電話株式会社」を削り、「委託された業務」の下に「並びに電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第五条第一項に規定する国際電信電話株式会社から委託された電報の取扱いに関する業務」を加える。
(郵政省設置法の一部改正)
第十六条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第二号中「、国際電信電話株式会社」を削り、「委託された業務」の下に「及び電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第五条第一項に規定する国際電信電話株式会社から委託された電報の取扱いに関する業務」を加える。
第四条第三十一号の次に次の一号を加える。
三十一の二 電気通信事業法附則第五条第二項の規定に基づき委託された電報の取扱いに関する事務を処理すること。
第四条第四十二号中「日本電信電話株式会社、国際電信電話株式会社」を「第三十一号の二に掲げるもののほか、日本電信電話株式会社」に改め、同条第四十三号中「、国際電信電話株式会社」を削る。
法務大臣 下稲葉耕吉
大蔵大臣 松永光
郵政大臣 自見庄三郎
労働大臣 伊吹文明
内閣総理大臣 橋本龍太郎