(特定無線設備の工事設計についての認証)
第三十八条の十六 郵政大臣又は指定証明機関は、申請により、特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。第五項及び次条第六項において同じ。)について認証する。
2 前項の認証の申請は、外国において本邦内で使用されることとなる特定無線設備を取り扱うことを業とする者(以下「外国取扱業者」という。)も行うことができる。
3 郵政大臣又は指定証明機関は、第一項の申請があつた場合には、郵政省令で定めるところにより審査を行い、当該申請に係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、同項の認証を行うものとする。
4 前項の審査は、第一項の申請が、当該申請に係る工事設計に基づく特定無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る点検の結果を記載した書類を添えてなされたものであるときは、その一部を省略することができる。
5 第一項の認証に係る工事設計に基づく特定無線設備であつて、当該認証を受けた者により郵政省令で定める表示が付されているものは、技術基準適合証明を受けた特定無線設備とみなす。
6 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第一項の認証を受けた者に対し、当該認証に係る特定無線設備に関し報告をさせ、又はその職員に、その者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備その他の物件を検査させることができる。
7 郵政大臣は、第一項の認証に係る工事設計が前章に定める技術基準に適合しなくなり、又は当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができなくなつたと認めるときは、その認証を取り消すことができる。
8 前項の規定によるほか、郵政大臣は、第一項の認証を受けた外国取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。
一 郵政大臣が第六項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
二 郵政大臣が第六項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
9 指定証明機関が第一項の認証の業務を行う場合における第三十八条の二第三項、第三十八条の五、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一、第三十八条の十二第一項、第三十八条の十三第一項、第三十八条の十四第二項及び第三項並びに第三十八条の十五の規定の適用については、第三十八条の二第三項中「技術基準適合証明」とあるのは「技術基準適合証明及び第三十八条の十六第一項の認証」と、第三十八条の五及び第三十八条の十中「技術基準適合証明」とあるのは「技術基準適合証明又は第三十八条の十六第一項の認証」と、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の十一、第三十八条の十二、第三十八条の十三第一項並びに第三十八条の十四第二項及び第三項中「技術基準適合証明の業務」とあるのは「技術基準適合証明の業務及び第三十八条の十六第一項の認証の業務」と、第三十八条の十五中「技術基準適合証明の業務」とあるのは「技術基準適合証明の業務及び次条第一項の認証の業務」とする。
10 第三十八条の十二第二項及び第三項の規定は、第六項の規定による立入検査に準用する。
(承認証明機関)
第三十八条の十七 郵政大臣は、外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するものに基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる特定無線設備について前章に定める技術基準に適合していることの証明を行おうとするものから申請があつたときは、第三十八条の二第二項の郵政省令で定める区分ごとに、これを承認することができる。
2 前項の規定による承認を受けた者(以下「承認証明機関」という。)が行つた同項の証明を受けた特定無線設備は、技術基準適合証明を受けた特定無線設備とみなす。
3 承認証明機関は、第一項の証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
4 郵政大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
5 第三十八条の二第四項から第六項までの規定は承認証明機関が行う第一項の証明に、第三十八条の三(第一項第四号並びに第二項第一号及び第四号ロを除く。)及び第三十八条の四第一項の規定は郵政大臣が行う第一項の規定による承認に、同条第二項及び第三項、第三十八条の五、第三十八条の八並びに第三十八条の十から第三十八条の十二までの規定は承認証明機関に準用する。この場合において、第三十八条の二第四項及び第六項中「郵政大臣又は指定証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、第三十八条の三中「前条第二項」とあるのは「第三十八条の十七第一項」と、「第三十八条の十四第一項又は第二項」とあるのは「第三十八条の十八第一項又は第二項」と、同条及び第三十八条の四第一項中「指定証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、第三十八条の三第一項、第三十八条の四第一項及び第二項、第三十八条の五、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一並びに第三十八条の十二第一項中「技術基準適合証明」とあるのは「第三十八条の十七第一項の証明」と、第三十八条の五第二項中「備える者(以下「証明員」という。)」とあるのは「備える者」と、第三十八条の八第二項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十一中「監督上必要な命令」とあるのは「必要な請求」と読み替えるものとする。
6 承認証明機関は、外国取扱業者の申請により、本邦内で使用されることとなる特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計について認証することができる。
7 承認証明機関が前項の認証の業務を行う場合における第三項及び第五項の規定の適用については、第三項中「証明の」とあるのは「証明の業務及び第六項の認証の」と、第五項中「、第三十八条の四第一項及び第二項」とあるのは「並びに第三十八条の四第一項及び第二項中「技術基準適合証明」とあるのは「第三十八条の十七第一項の証明」と」と、「、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一並びに第三十八条の十二第一項」とあるのは「及び第三十八条の十」と、「の証明」」とあるのは「の証明又は同条第六項の認証」」と、「第三十八条の八第二項」とあるのは「第三十八条の八、第三十八条の十一及び第三十八条の十二第一項中「技術基準適合証明」とあるのは「第三十八条の十七第一項の証明の業務及び同条第六項の認証」と、第三十八条の八第二項」とする。
8 前条第三項から第五項までの規定は承認証明機関が行う第六項の認証に、同条第六項の規定は郵政大臣が行う第六項の認証に係る特定無線設備に関する報告の徴収及び立入検査に、同条第七項及び第八項の規定は郵政大臣が行う第六項の認証の取消しに準用する。この場合において、同条第三項中「郵政大臣又は指定証明機関は、第一項」とあるのは「承認証明機関は、次条第六項」と、同条第四項中「第一項の申請」とあるのは「次条第六項の申請」と読み替えるものとする。
(承認の取消し)
第三十八条の十八 郵政大臣は、承認証明機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第五項において準用する第三十八条の三第二項第二号若しくは第四号(ロを除く。)に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
2 郵政大臣は、承認証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 前条第三項の規定又は同条第五項において準用する第三十八条の四第二項、第三十八条の五、第三十八条の八第一項若しくは第三十八条の十の規定に違反したとき。
二 前条第五項において準用する第三十八条の三第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
三 前条第五項において準用する第三十八条の八第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで業務を行つたとき。
四 前条第五項において準用する第三十八条の八第二項又は第三十八条の十一の規定による請求に応じなかつたとき。
六 郵政大臣が前条第五項において準用する第三十八条の十二第一項の規定により承認証明機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
七 郵政大臣が前条第五項において準用する第三十八条の十二第一項の規定によりその職員に承認証明機関の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
3 郵政大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。