(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(日本万国博覧会記念協会の解散等)
第二条 日本万国博覧会記念協会(以下この条において「協会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に協会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 協会の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、協会の解散の日の前日に終わるものとする。
5 協会の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、同項及び第二項の規定により国及び機構が承継する資産の価額の合計額(次条の規定による廃止前の日本万国博覧会記念協会法(昭和四十六年法律第九十四号。附則第四条において「旧協会法」という。)第二十三条第一項の日本万国博覧会記念基金(次項及び第十項において「旧基金」という。)に充てられている金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額に、承継の際における協会に対する地方公共団体の出資額の政府及び当該地方公共団体の出資額の合計額に対する割合を乗じて得た額は、承継の際、当該地方公共団体から機構に出資されたものとする。
7 前項に規定する場合において、機構が承継する資産の価額(旧基金に充てられている金額を除く。)から負債の金額及び同項の規定により地方公共団体から機構に出資されたものとされた額の合計額に相当する金額を差し引いた額は、承継の際、政府から機構に出資されたものとする。
8 前二項に規定する資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際旧基金に充てられている金額は、機構の設立に際し基金に充てられたものとする。
11 第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(日本万国博覧会記念協会法の廃止に伴う経過措置)
第四条 前条の規定の施行前に旧協会法(第十四条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 附則第三条の規定の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条、第四条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第七条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第八条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。