(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条並びに附則第四条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 印刷局の成立の際現に財務省印刷局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、印刷局の成立の日において、印刷局の相当の職員となるものとする。
第三条 印刷局の成立の際現に財務省印刷局の職員である者のうち、印刷局の成立の日において引き続き印刷局の職員となったものであって、印刷局の成立の日の前日において財務大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、印刷局の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、印刷局の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、印刷局の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(権利義務の承継等)
第四条 印刷局の成立の際現に国が有する権利及び義務のうち、財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十一条第一項に規定する財務省印刷局の事務に係るもので政令で定めるものは、印刷局の成立の時において印刷局が承継する。
2 前項の規定により印刷局が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産(政令で定める物品を除く。)の価額の合計額から承継される義務に係る負債の価額及び印刷局がその成立の日において有することとなる財務省令で定める引当金の額に相当する金額の合計額を控除した額に相当する金額は、政府から印刷局に対し出資されたものとする。
3 前項に規定する財産の価額は、印刷局の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(印刷局特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第六条 印刷局特別会計の平成十四年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。ただし、前条の規定による廃止前の印刷局特別会計法第十一条及び印刷局特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際印刷局特別会計に属する権利及び義務(附則第四条第一項の規定により印刷局に承継されるものを除く。)は、この法律の施行の時において、一般会計に帰属するものとする。
3 前項の規定により一般会計に帰属した現金は、平成十四年度の一般会計の歳入とする。
(恩給負担金の取扱い)
第七条 この法律の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の印刷局特別会計が引き続き存続するものとした場合において印刷局特別会計において負担すべきこととなるものについては、印刷局が印刷局特別会計として存続するものとみなし、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)の規定を準用する。
(すき入紙製造取締法の一部改正)
第八条 すき入紙製造取締法の一部を次のように改正する。
第一項中「政府又は」を「政府、独立行政法人国立印刷局又は」に改め、第二項中「前項」を「第一項」に改め、第一項の次に次の一項を加える。
政府は、前項の許可を行う場合において、独立行政法人国立印刷局に必要な調査を行わせることができる。
(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正)
第九条 国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「、財務大臣(同号ハの企業に関するものに限る。)」を削る。
(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(次項において「印刷事業」という。)がした行為は、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(次項において「国労法」という。)第三条第一項の規定により読み替えて適用される労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条(第一号ただし書を除く。)及び第二十七条(第九項中段及び後段を除く。)の規定の適用については、印刷局がした行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している印刷事業とその職員に係る国労法第四条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件及びこの法律の施行前に中央労働委員会がした印刷事業と組合との間の紛争に係る裁定については、印刷事業を印刷局とみなして、国労法第六章の規定を適用する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正)
第十一条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第一条の規定により一般会計において印刷局特別会計から受け入れた金額の過不足額の調整については、印刷局を印刷局特別会計とみなして、同法第三条の規定を適用する。
2 印刷局は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し施行日以後に支給される国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の印刷局特別会計が引き続き存続するものとした場合において印刷局特別会計において負担すべきこととなるものを、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。この場合において、国庫に納付した金額の過不足額の調整については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律第三条の規定を準用する。
(図書館法の一部改正)
第十三条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「こう報」を「広報」に、「印刷局発行」を「独立行政法人国立印刷局」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第十四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第八条第一項中「第三号、第四号ロ又は第五号」を「第三号ロ又は第四号」に改め、「、印刷局長」を削る。
第九十九条第一項第一号及び第三号中「国又は独立行政法人造幣局」を「同項に規定する国等」に改め、同条第三項中「独立行政法人造幣局」の下に「若しくは独立行政法人国立印刷局(第百二条第三項において「国等」という。)」を加える。
第百二条第三項中「国又は独立行政法人造幣局」を「国等」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(第四項において「改正前国共済法」という。)第三条第二項第三号の規定により設けられた組合(以下この条及び次条において「旧組合」という。)は、施行日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に属する職員をもって組織された組合(第三項及び次条において「財務省共済組合」という。)が承継する。
2 旧組合の平成十四年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
3 第一項の規定により旧組合の権利を財務省共済組合が承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4 施行日前に改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、別段の定めがあるもののほか、この法律若しくは前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法又はこれらに基づく命令中の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第十六条 施行日の前日に旧組合の組合員であった者(施行日に財務省共済組合の組合員の資格を取得した者に限る。以下この条において「更新組合員」という。)は財務省共済組合の組合員であった者と、旧組合の組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は財務省共済組合の組合員であった期間とみなす。
一 国家公務員共済組合法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。第四号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
三 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十一条の三第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
四 昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の額の算定の基礎となった期間
2 旧組合が施行日前に国家公務員共済組合法第四十二条第二項、第五項又は第七項の規定により決定し、又は改定した施行日の前日における更新組合員の同条第一項に規定する標準報酬は、当該更新組合員の属する財務省共済組合が同条第二項、第五項又は第七項の規定により決定し、又は改定した同条第一項に規定する標準報酬とみなす。
3 施行日前に国家公務員共済組合法第五十三条第一項(第二号を除く。)の規定により更新組合員が旧組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていない場合には、施行日以後は、同項の規定により当該更新組合員が財務省共済組合に届け出なければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、同条の規定を適用する。
4 退職の日が施行日前である旧組合の組合員(国家公務員共済組合法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員を除く。次項において同じ。)であった者に対し同法第五十九条、第六十六条第三項又は第六十七条(第一項及び第二項を除く。)の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、財務省共済組合が支給する。
5 施行日前に旧組合の組合員が退職し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、国家公務員共済組合法第六十一条第二項、第六十四条又は第六十七条第二項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付を受けることができるときは、これらの給付は、同法の規定の例によるものとし、財務省共済組合が支給する。
6 施行日前に国家公務員共済組合法第百条の二の規定により更新組合員が旧組合にした申出は、同条の規定により財務省共済組合にした申出とみなして、同条の規定を適用する。
7 施行日の前日において国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項の規定により旧組合の組合員であるものとされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて引き続き同項に規定する公庫等職員となるため退職したものについては、財務省共済組合を同項に規定する転出の際に所属していた組合とみなして、同条の規定を適用する。
8 施行日の前日において国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項又は附則第十二条第二項の規定により旧組合の組合員であるものとみなされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に退職し、同法第百二十六条の五第一項又は附則第十二条第一項の規定による申出を同日に旧組合に行ったものについては、財務省共済組合を同法第百二十六条の五第一項又は附則第十二条第一項の規定による申出に係る組合とみなして、同法第百二十六条の五又は附則第十二条の規定を適用する。
9 施行日前に退職し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の規定による申出を旧組合にすることができる者で、施行日前に当該申出をしていないものについては、財務省共済組合を同項の規定による申出に係る組合とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「当該組合」とあるのは、「当該組合(独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)の施行前の期間については、その者の所属していた同法附則第十五条第一項に規定する旧組合とする。)」とする。
第十七条 この法律の施行前にした附則第十四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第十八条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第二項中「独立行政法人造幣局」の下に「若しくは独立行政法人国立印刷局(第五十四条第一項において「国等」という。)」を加える。
第二十九条第一項及び第五十四条第一項中「国又は独立行政法人造幣局」を「国等」に改める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 施行日以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で従前の印刷局特別会計が引き続き存続するものとした場合において印刷局特別会計において負担すべきこととなるものについては、印刷局が負担する。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第三十一条第一項中「国又は独立行政法人造幣局」を「国等(共済法第九十九条第三項に規定する国等をいう。以下この条及び附則第六十四条第四号において同じ。)」に、「共済法第九十九条第三項」を「同項」に改め、同条第二項及び第三項中「国又は独立行政法人造幣局」を「国等」に改める。
附則第六十四条第四号中「国又は独立行政法人造幣局」を「国等」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五十四条第一項第二号中「国又は独立行政法人造幣局」を「国等(同項に規定する国等をいう。第三項第二号において同じ。)」に改め、同条第三項第二号中「国又は独立行政法人造幣局」を「国等」に改める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条 附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(内閣府設置法の一部改正)
第二十三条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第三十九号中「の編集及び印刷」及び「の指揮監督」を削る。
(財務省設置法の一部改正)
第二十四条 財務省設置法の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 特別の機関(第九条―第十一条)」を「第三節 削除」に改める。
第四条第三十六号中「紙幣類似証券」の下に「及びすき入紙製造」を加え、同条第三十七号中「の種類、様式及び製造発行計画を定めること」を「に関すること」に改め、同条第六十三号を次のように改める。