(施行期日)
第一条 この法律は、廃止法附則第三条に規定する法律の施行の日から施行する。ただし、第二十八条及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
(機構の成立)
第二条 機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、廃止法の施行の時に成立する。
2 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(地域振興整備債券に係る債務に関する連帯債務)
第三条 廃止法附則第五条第一項の規定により機構が地域振興整備公団(以下「公団」という。)の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての地域振興整備債券に係る債務については、機構及び公団が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、国が保有している地域振興整備債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。
2 地域振興整備債券の債権者は、機構又は公団の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(特定産業集積活性化法に係る業務の特例)
第四条 機構は、第十五条第一項及び第二項の業務のほか、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号。以下「特定産業集積活性化法」という。)第十一条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等及びこれに附帯する業務を行う。
2 機構は、第十五条第一項及び第二項並びに前項の業務のほか、同条第一項及び前項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、特定産業集積活性化法第十一条第二項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うことができる。
(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)
第五条 機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項並びに前条の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 機構の成立の際現に廃止法第二条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「改正前公団法」という。)第十九条第一項第三号の規定により公団が造成、整備又は管理(同項第五号に規定するこれらに附帯する業務を含む。)を行っている工場用地及び施設につき、造成、整備、管理及び譲渡を行うこと。
二 機構の成立の際現に廃止法附則第三十八条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下「改正前地方拠点法」という。)第四十条第二項第一号の規定により公団が造成、整備又は管理(同項第三号に規定するこれらに附帯する業務を含む。)を行っている産業業務施設用地及び施設につき、造成、整備、管理及び譲渡を行うこと。
三 機構の成立の際現に廃止法附則第四十四条の規定による改正前の新事業創出促進法(以下「改正前新事業創出促進法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号。以下「旧特定事業集積促進法」という。)第七条第一項第一号の規定により公団が管理している業務用地につき、管理及び譲渡を行うこと。
四 前三号に掲げる業務の円滑な実施を図るため、機構の成立の際現に改正前新事業創出促進法第二十六条第一項第二号の規定により公団が賃貸その他の管理を行っている工場用地、産業業務施設用地及び業務用地につき、賃貸その他の管理を行うこと。
2 機構は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第十五条第一項及び第二項、前条並びに前項の業務のほか、第十五条第一項、前条第一項及び前項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一 改正前公団法第十九条第二項各号に掲げる業務(工業の再配置の促進に係るものに限る。)
二 改正前地方拠点法第四十条第三項第二号、第四号及び第五号に掲げる業務(同法第二条第三項に規定する産業業務施設の再配置の促進に係るものに限る。)
3 機構は、前二項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
4 機構は、第一項及び第二項の業務を終えたときは、前項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させるものとする。
5 前項の規定にかかわらず、機構が第一項及び第二項の業務を終えた際に、第三項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回る場合において、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち産業投資特別会計に納付すべき金額を定めたときは、機構は、政令で定めるところにより、当該金額を産業投資特別会計に納付しなければならない。
6 第四項の規定による第三項に規定する特別の勘定の廃止の時において、廃止法附則第五条第七項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた額のうち第一項及び第二項の業務に係る部分として経済産業大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
(公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)
第六条 機構は、平成二十二年度の終了の日までの間に限り、第十五条第一項及び第二項、附則第四条並びに前条第一項及び第二項の業務のほか、旧産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)附則第二項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する地方債に係る利子補給金を支給する業務を行う。
2 機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項、附則第四条、前条第一項及び第二項並びに前項の業務のほか、日本政策投資銀行が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第六条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の地域振興整備公団法(以下「平成十二年改正前の公団法」という。)第十九条第一項第四号において規定する地域において当該地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対して日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項第一号の規定により行った貸付けについて、日本政策投資銀行に対し、利子補給金を支給する業務を行うことができる。
3 機構は、前項の政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項、附則第四条、前条第一項及び第二項並びに前二項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 機構の成立の際現に改正前公団法附則第十条第二項第一号の規定により公団が管理を行っている平成十二年改正前の公団法第十九条第一項第四号の規定により公団が造成又は建設を行った土地及び工作物につき、管理及び譲渡を行うこと。
二 機構の成立の際現に改正前公団法附則第十条第二項第二号の規定により公団が管理を行っている平成十二年改正前の公団法第十九条第一項第六号の規定により工業用水の供給の用に供した工業用水道につき、管理及び譲渡を行うこと。
4 機構は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第十五条第一項及び第二項、附則第四条、前条第一項及び第二項並びに前三項の業務のほか、第十五条第一項、附則第四条第一項、前条第一項及び前三項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、平成十二年改正前の公団法第十九条第二項各号に掲げる業務(同条第一項第四号に規定する地域における鉱工業等の振興に係るものに限る。)を行うことができる。
5 機構は、前各項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
6 機構は、第一項から第四項までの業務を終えた場合において、その際前項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより国庫に納付しなければならない。
7 機構は、前項の規定により国庫納付をしたときは(同項に規定する場合において同項に規定する資産の価額が負債の金額を下回るときは、第一項から第四項までの業務を終えた後遅滞なく)、第五項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させるものとする。
8 前項の規定による第五項に規定する特別の勘定の廃止の時において、廃止法附則第五条第六項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法等に係る業務の特例)
第七条 機構は、第十五条第一項及び第二項並びに附則第四条並びに第五条第一項及び第二項並びに前条第一項から第四項までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第十四条の規定による債務の保証を行うこと。
二 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号。以下「輸入・対内投資法」という。)第八条の規定による債務の保証及び出資を行うこと。
2 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第四条並びに第五条第一項及び第二項、前条第一項から第四項まで並びに前項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 機構の成立の際現に改正前新事業創出促進法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定事業集積促進法第九条第一号の規定により産業基盤整備基金(以下「基金」という。)が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
二 機構の成立の際現に廃止法附則第四十七条の規定による改正前の新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条第一号の規定により基金が行っている債務の保証に係る社債又は借入れにつき債務の保証を行うこと。
三 機構の成立の際現に廃止法附則第四十六条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第十一条第一号の規定により基金が行っている債務の保証に係る借入れにつき債務の保証を行うこと。
(旧繊維法に係る業務の特例)
第八条 機構は、第十五条第一項及び第二項並びに附則第四条、第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに前条の業務のほか、廃止法第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下「旧事業団法」という。)の施行前に旧事業団法附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号。以下「旧繊維法」という。)第三章に規定する繊維産業構造改善事業協会(以下「協会」という。)が締結した債務保証契約に係る旧繊維法第四十条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。
2 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第四条、第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで、前条並びに前項の業務のほか、旧繊維法第四十条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を行う。
(出資承継勘定)
第九条 機構は、第十八条第一項の規定にかかわらず、廃止法附則第四条第一項の規定により基金から承継した株式(廃止法附則第三十七条の規定による改正前の輸入・対内投資法第八条第二号の規定による出資に基づいて取得した株式を除く。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「出資承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 廃止法附則第四条第十項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額(第六項において「出資金額」という。)に係る経理は、出資承継勘定において行うものとする。
3 機構は、第一項に規定するすべての株式の処分を終えたときは、出資承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際出資承継勘定に属する資産の価額に相当する金額を、政府又は政府以外の者に対し、それぞれ廃止法附則第四条第十項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額に応じて分配するものとする。この場合において、政府に対し分配するものとされた金額は、産業投資特別会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により政府又は政府以外の者に分配することができる金額は、廃止法附則第四条第十項の規定によりそれぞれ政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額を限度とする。
5 第三項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、産業投資特別会計に帰属する。
6 機構は、第三項の規定により出資承継勘定を廃止したときは、その廃止の際出資金額に相当する金額により資本金を減少するものとする。
(繊維信用基金)
第十条 機構は、附則第八条第一項の業務に関する繊維信用基金(以下単に「繊維信用基金」という。)を設け、廃止法附則第二条第十三項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 繊維信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
3 機構は、附則第八条第一項の業務に関し、廃止法附則第二条第一項の規定により中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)から承継したすべての債務保証契約の期間が満了したのち、すべての求償権(協会又は事業団が債務保証契約を履行したことにより取得した求償権及び機構が当該債務保証契約を履行した場合に取得する求償権をいう。)の回収及び償却を終えたときは、繊維信用基金を廃止するものとする。
4 機構が前項の規定により繊維信用基金を廃止する際に、附則第十三条第三項の規定による返還を行った後における当該基金に属する資産の価額が負債の金額を上回る場合において、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち国の一般会計に納付すべき金額を定めたときは、機構は、当該金額を国の一般会計に納付しなければならない。
5 前項の規定による納付があったときは、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
(繊維振興基金)
第十一条 機構は、附則第八条第二項に規定する旧繊維法第四十条第一項第四号及び第七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する繊維振興基金を設け、廃止法附則第二条第十三項の規定により繊維振興基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第十四項の規定により繊維振興基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 前条第二項の規定は、前項の繊維振興基金に準用する。
(繊維人材育成基金)
第十二条 機構は、附則第八条第二項に規定する旧繊維法第四十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する繊維人材育成基金を設け、廃止法附則第二条第十三項の規定により繊維人材育成基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第十四項の規定により繊維人材育成基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 附則第十条第二項の規定は、前項の繊維人材育成基金に準用する。
(出えん金の返還)
第十三条 機構は、廃止法附則第二条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額(以下「出えん金」という。)について、附則第八条第一項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、経済産業大臣の認可を受けて、これを当該出えん金を出えんしたものとされた者に対し、その出えん金の額を限度として返還することができる。
2 前項の規定により出えん金の返還がなされたときは、繊維信用基金は、その返還した金額により減少するものとする。
3 第一項の規定は、附則第十条第三項の規定により繊維信用基金を廃止する場合における出えん金の返還について準用する。この場合において、第一項中「附則第八条第一項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは」とあるのは、「繊維信用基金の廃止の際における当該基金の状況等を勘案して、当該出えん金を出えんしたものとされた者と協議するところにより」と読み替えるものとする。
4 前項の規定により出えん金が返還された場合においては、当該返還によりすべての出えん金が返還されたものとみなす。
(業務の特例に係る予算等の特例)
第十四条 附則第四条、第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで、第七条並びに第八条の規定により機構が業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十五条第一項第十四号 |
前各号に掲げる業務 |
前各号に掲げる業務及び附則第四条第一項の業務 |
第十五条第五項 |
限る。)については、 |
限る。)並びに附則第四条第一項の業務については、 |
第十六条 |
の規定により機構が交付する助成金 |
及び附則第八条第二項(旧繊維法第四十条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金並びに附則第六条第一項の規定により機構が支給する利子補給金 |
第十七条第一項第二号 |
及び同項第九号から第十一号まで |
並びに同項第九号から第十一号まで及び附則第七条第一項第二号 |
第十七条第一項第三号 |
第十一号まで |
第十一号まで並びに附則第七条第一項第一号及び第二号 |
含む。) |
含む。)並びに附則第七条第二項の業務 |
第十八条第一項第一号 |
第十号に掲げる業務 |
第十号に掲げる業務並びに附則第四条第一項の業務 |
関連する同項 |
関連する第十五条第一項 |
第三号までに掲げる業務 |
第三号までに掲げる業務並びに附則第八条の業務 |
第十八条第一項第二号 |
附帯する業務 |
附帯する業務並びに附則第七条の業務 |
第十八条第一項第三号 |
業務のうち |
業務並びに附則第四条第一項の業務のうち |
限る。)並びに |
限る。)及び附則第四条第一項の業務(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)並びに |
第五号に掲げる業務 |
第五号に掲げる業務並びに附則第四条第二項の業務 |
第十九条第一項 |
及び同項第五号の業務に係る勘定 |
、同項第五号の業務に係る勘定、附則第五条第三項に規定する特別の勘定、附則第六条第五項に規定する特別の勘定及び出資承継勘定 |
第二項の業務 |
第二項並びに附則第四条、第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで、第七条並びに第八条の業務 |
第二十一条第一項 |
第十一号 |
第十一号並びに附則第七条第一項第一号及び第二号 |
附帯する業務 |
附帯する業務並びに附則第七条第二項の業務 |
第二十二条第一項 |
第十三号に掲げる業務 |
第十三号に掲げる業務並びに附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項から第三項まで及び第八条の業務 |
第三十五条第二号 |
第二項 |
第二項並びに附則第四条、第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで、第七条並びに第八条 |
(政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)
第十六条 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
26 附則第二十一項に規定する石炭勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があると見込まれるときは、当該見込まれる金額を限度として、平成十八年度に限り、附則第十三項の規定にかかわらず、独立行政法人中小企業基盤整備機構に対する補助金(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。次項において「中小機構法」という。)附則第六条第一項から第四項までの業務に係るものに限る。)は、附則第十二項に規定する石炭勘定の歳出とする。
27 中小機構法附則第六条第五項に規定する特別の勘定が廃止されるまでの間、第三条第一項の規定にかかわらず、中小機構法附則第十四条の規定により読み替えて適用される中小機構法第十九条第三項及び中小機構法附則第六条第六項の規定による納付金であってこの会計に帰属するものは、この会計の歳入とする。
(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部改正)
第十七条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条中石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を次のように改める。
附則に次の一項を加える。
28 廃止法附則第二条第一項の規定により国がこの会計において石油公団の貸付金を承継する場合においては、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、当該貸付金の償還金及び利子は、この会計の歳入とする。