記名国債を質権の目的とする場合、従来の法制では当事者間での効力は認められるものの、第三者に対しては特別な意思表示がなければ効力が生じないため、市場取引において不便が生じていた。そこで国債証券の円滑な流通を促進するため、この特別法を制定することで、従来のような制約を取り除き、より円滑な国債の流通を実現することを目指すものである。
参照した発言: 第20回帝国議会 衆議院 記名の国債を目的とする質権の設定に関する法律案委員会 第1号