(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律)
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

記名国債を質権の目的とする場合、従来の法制では当事者間での効力は認められるものの、第三者に対しては特別な意思表示がなければ効力が生じないため、市場取引において不便が生じていた。そこで国債証券の円滑な流通を促進するため、この特別法を制定することで、従来のような制約を取り除き、より円滑な国債の流通を実現することを目指すものである。

参照した発言:
第20回帝国議会 衆議院 記名の国債を目的とする質権の設定に関する法律案委員会 第1号

審議経過

第20回帝国議会

衆議院
(明治37年3月23日)
(明治37年3月25日)
貴族院
(明治37年3月26日)
(明治37年3月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル記名ノ國債ヲ目的トスル質權ノ設定ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
司法大臣 波多野敬直
法律第十七號
民法第三百六十四條第一項ノ規定ハ記名ノ國債ニハ之ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
司法大臣 波多野敬直
法律第十七号
民法第三百六十四条第一項ノ規定ハ記名ノ国債ニハ之ヲ適用セス