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(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十七號
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 法律
沿革
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改正:
平成17年7月26日 法律第87号
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日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル記名ノ國債ヲ目的トスル質權ノ設定ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
司法大臣 波多野敬直
法律第十七號
民法第三百六十四條第一項ノ規定ハ記名ノ國債ニハ之ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
司法大臣 波多野敬直
法律第十七号
民法第三百六十四条第一項ノ規定ハ記名ノ国債ニハ之ヲ適用セス
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詳細・沿革