法人に対する刑罰を課した場合、または課そうとする場合において、法人の解散その他の手続きによって刑罰を免れようとする事例が発生している。このような行為を防ぐため、役員がそのような行為を行った場合には五年以下の懲役に処することを定めるものである。
参照した発言: 第36回帝国議会 貴族院 本会議 第5号