(法人ノ役員処罰ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 大正4年6月21日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル法人ノ役員處罰ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
法律第十八號
法人ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、理事、監査役又ハ監事ニシテ刑事訴追又ハ刑ノ執行ヲ免レシムル爲合併其ノ他ノ方法ニ依リ法人ヲ消滅セシメタル者ハ五年以下ノ懲役ニ處ス
附 則
本法ハ大正四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル法人ノ役員処罰ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 尾崎行雄
法律第十八号
法人ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、理事、監査役又ハ監事ニシテ刑事訴追又ハ刑ノ執行ヲ免レシムル為合併其ノ他ノ方法ニ依リ法人ヲ消滅セシメタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス
附 則
本法ハ大正四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス