(輸出免税)
第十一条 石油ガスの充てん者が輸出する目的で課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に、当該課税石油ガスの輸出に関する明細書及び当該課税石油ガスが輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
3 前項の場合において、やむを得ない事情により同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないことにつき、政令で定めるところにより、当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたときは、当該書類は、当該税務署長の指定した期限までに提出すれば足りるものとする。
4 第一項の移出をした課税石油ガスを輸出する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失場所のもよりの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税)
第十二条 石油ガスの充てん者が工業用その他の用途で政令で定めるものに供される課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に、当該課税石油ガスの移出に関する明細書及び当該課税石油ガスが前項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、既に第七項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第一項の規定に該当する課税石油ガスを同項に規定する用途に供する場所に移入した者は、当該課税石油ガスの移入の目的、重量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その移入をした日から十日以内(政令で定めるところにより当該所轄税務署長の承認を受けたときは、当該移入をした日の属する月の翌月十日まで)に提出しなければならない。
5 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項に規定する課税石油ガスを他の石油ガスと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
6 第四項に規定する者は、同項に規定する課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡してはならない。ただし、当該課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡すことについてやむを得ない事情がある場合において、政令で定める手続により、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
7 第四項に規定する者が同項に規定する課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、所轄税務署長は、その者から当該消費又は譲渡に係る石油ガス税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する事実(第三項において準用する前条第三項の承認があつた場合には、同項に規定する期間までに同項に規定する書類が提出されなかつた事実)が生じている場合は、この限りでない。
(引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税)
第十三条 前条第一項に規定する用途に供する課税石油ガスを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が、政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該課税石油ガスを引き取るときは、当該引取りに係る石油ガス税を免除する。ただし、第五項本文の規定の適用がある場合は、この限りでない。
2 税関長は、前項の承認をする場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該課税石油ガスが同項に規定する用途に供する場所に移入されたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3 第一項の承認の申請者が第二十一条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認をしてはならない。
4 第一項の承認の申請に係る同項に規定する用途に供する場所について、石油ガス税の保全上特に不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認をしないことができる。
5 第一項の承認を受けて引き取つた課税石油ガスについて、第二項の規定により税関長が指定した期限までに同項に規定する証明書の提出がないときは、当該承認を受けて課税石油ガスを引き取つた者から直ちにその石油ガス税を徴収する。ただし、第七項において準用する前条第七項本文の規定の適用が既にあつた場合は、この限りでない。
6 第一項の承認を受けて引き取つた課税石油ガスを同項に規定する用途に供する場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所のもよりの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。
7 前条第五項から第七項までの規定は、第一項の規定に該当する課税石油ガスを同項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。
(免税の表示)
第十四条 第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定に該当する課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出し、又は前条第一項の承認を受けて課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、政令で定めるところにより、当該課税石油ガスの容器に当該課税石油ガスが第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定に該当するものである旨又は当該承認に係るものである旨の表示をしなければならない。
(戻入れの場合の石油ガス税の控除等)
第十五条 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガス(第三項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。)を当該石油ガスの充てん場に戻し入れた場合には、当該石油ガスの充てん者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。次項及び第三項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げる石油ガス税額から当該課税石油ガスにつき当該移出により納付された、又は納付されるべき石油ガス税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油ガス税額につき既にこの項、次項、第三項又は第五項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。同項において同じ。)に相当する金額を控除する。
2 石油ガスの充てん者が他の石油ガスの充てん場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税石油ガス(次項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。)をその石油ガスの充てん場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該課税石油ガスをその移入した石油ガスの充てん場から更に移出するときは、その者が当該移出の日の属する月分の次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる石油ガス税額から当該課税石油ガスにつき当該他の石油ガスの充てん場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより徴収された、若しくは徴収されるべき石油ガス税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油ガス税額につき既に前項、この項、次項又は第五項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
3 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合において、当該領収をすることができなくなつたことに正当な理由があることについて、当該石油ガスの充てん者が、政令で定めるところにより、当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該承認を受けた日の属する月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる石油ガス税額から当該領収をすることができなくなつた販売代金に係る課税石油ガスの数量に対する石油ガス税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油ガス税額につき既に第一項、前項、この項又は第五項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)として政令で定めるところにより計算した金額を控除する。
4 前三項の場合において、これらの規定による控除を受けるべき月分の次条第一項の規定による申告書に同項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
5 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを引き続き行なわないこととなつた後(第五条第五項ただし書の承認を受けた場合には、同条第六項に規定する期間の経過後)当該石油ガスの充てん場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該石油ガスの充てん場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該課税石油ガスを廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき石油ガス税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
6 第一項から前項までの規定による控除又は還付を受けようとする石油ガスの充てん者(第三項の規定の適用を受ける者を除く。)は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該課税石油ガスの戻入れ又は移入及び移出に関する明細書並びに当該戻入れ又は移入の事実を証する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。
7 第三項の規定の適用を受けた者が同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした販売代金に係る課税石油ガスの数量として政令で定めるところにより計算した数量の課税石油ガスを、当該領収をした時に、その者が当該課税石油ガスを充てんして同項の規定の適用を受けた石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。この場合において、当該移出したものとみなされた課税石油ガスに課されるべき石油ガス税の税率は、当該課税石油ガスにつき第三項の規定により控除された石油ガス税額の計算の基礎となつた税率とする。
8 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業(対価を受けるかどうかを問わず、反覆して石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんすることをいう。以下同じ。)を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場に戻し入れたとき、又は被相続人により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスについて第三項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、第一項から前項までの規定を適用する。
9 前項の規定は、合併により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
10 第四項又は第五項の規定による還付金につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日の翌日から起算するものとする。
一 次条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限から一月を経過する日
二 次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日