標準報酬の等級 |
標準報酬の月額 |
報酬月額 |
第一級 |
九二、〇〇〇円 |
九五、〇〇〇円未満 |
第二級 |
九八、〇〇〇円 |
九五、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満 |
第三級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満 |
第四級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満 |
第五級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満 |
第一五級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満 |
第一六級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満 |
第一七級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満 |
第一八級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満 |
第一九級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満 |
第二三級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満 |
第二四級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満 |
第二五級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満 |
第二六級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満 |
第二七級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満 |
第二八級 |
五三〇、〇〇〇円 |
五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満 |
第二九級 |
五六〇、〇〇〇円 |
五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 |
五九〇、〇〇〇円 |
五七五、〇〇〇円以上 |
昭和六十二年三月以前 |
一・二二 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・一九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一六 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・〇九 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇四 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇一 |
平成五年四月以後 |
〇・九九 |
昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 |
六十一歳 |
昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |
第七十六条第二項第三号 |
組合員期間等が二十五年以上 |
附則第十三条第一項に規定する特定衛視等 |
附則第十二条の三第一項第一号 |
組合員期間等が二十五年以上である者 |
附則第十三条第一項に規定する特定衛視等 |
附則第十二条の三第二項 |
組合員期間等が二十五年以上である組合員 |
附則第十三条第一項に規定する特定衛視等 |
であるもののその組合員期間等が二十五年以上となつたとき |
であるものが附則第十三条第一項に規定する特定衛視等に該当する者となつたとき |
|
附則第十二条の四第一項第一号 |
当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月 |
当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百四十四月を超えるときは四百四十四月とする。 |
附則第十二条の四第二項 |
第七十七条第二項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 |
第七十七条第二項第一号 |
附則第十二条の六 |
退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。) |
退職共済年金 |
附則第十二条の三第三号 |
組合員期間等が二十五年以上 |
附則第十三条第一項に規定する特定衛視等 |
附則第十二条の四の二第二項第一号 |
当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月 |
当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百四十四月を超えるときは四百四十四月とする。 |
附則第十二条の四の二第三項 |
次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 |
第一号 |
組合員期間が二十年以上である者 |
附則第十三条第一項に規定する特定衛視等 |
|
附則第十二条の四の二第四項 |
第七十八条第一項 |
附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(当該請求があつた当時 | ||
附則第十二条の四の三第四項 |
第七十八条第一項 |
附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) |
当時 |
|
附則第十二条の六第一項 |
算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの |
算定されているもの |
第七十八条第一項 |
附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項 |
|
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(当該請求があつた当時 | ||
附則第十二条の六第二項及び第三項 |
第七十八条第一項 |
附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) |
当時 |
附則第十二条の七の三第五項 |
第七十八条第一項 |
附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(その年齢に達した当時 | ||
附則第十二条の七の五第一項 |
組合員期間 |
組合員期間(当該月数が二百四十月未満であるときは、二百四十月) |
附則第十二条の七の五第四項及び第五項 |
当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月 |
当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百四十四月を超えるときは四百四十四月とする。 |
附則第十二条の七の五第六項 |
同条第一項 |
附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 |
当時 |
|
当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。) | ||
附則第十二条の七の六第一項 |
算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの |
算定されているもの |
第七十八条第一項 |
附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項 |
|
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | ||
附則第十二条の七の六第二項 |
加算されたものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの |
加算されたもの |
第七十八条第一項 |
附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項 |
|
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 |
当時 |
|
当時(当該年齢に達した当時、附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。) |
組合員期間 |
率 |
六月以上一二月未満 |
〇・五 |
一二月以上一八月未満 |
一・〇 |
一八月以上二四月未満 |
一・五 |
二四月以上三〇月未満 |
二・〇 |
三〇月以上三六月未満 |
二・五 |
三六月以上 |
三・〇 |
新法第七十六条第二項第三号 |
組合員期間等が二十五年以上 |
特定更新組合員等又は特定衛視等 |
新法附則第十二条の三第一項第一号 |
組合員期間等が二十五年以上である者 |
特定更新組合員等又は特定衛視等 |
新法附則第十二条の三第二項 |
組合員期間等が二十五年以上である組合員 |
特定更新組合員等又は特定衛視等 |
であるもののその組合員期間等が二十五年以上となつたとき |
であるものが特定更新組合員等又は特定衛視等に該当する者となつたとき |
|
新法附則第十二条の四第一項第一号 |
当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月 |
当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百四十四月を超えるときは四百四十四月とする。 |
新法附則第十二条の四第二項 |
第七十七条第二項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 |
第七十七条第二項第一号 |
新法附則第十二条の六 |
退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。) |
退職共済年金 |
新法附則第十二条の三第三号 |
組合員期間等が二十五年以上 |
特定更新組合員等又は特定衛視等 |
新法附則第十二条の四の二第二項第一号 |
当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月 |
当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百四十四月を超えるときは四百四十四月とする。 |
新法附則第十二条の四の二第三項 |
次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 |
第一号 |
組合員期間が二十年以上である者 |
特定更新組合員等又は特定衛視等 |
|
新法附則第十二条の四の二第四項 |
第七十八条第一項 |
施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(当該請求があつた当時 | ||
新法附則第十二条の四の三第四項 |
第七十八条第一項 |
施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) |
当時 |
|
新法附則第十二条の六第一項 |
算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの |
算定されているもの |
第七十八条第一項 |
施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
|
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(当該請求があつた当時 | ||
新法附則第十二条の六第二項及び第三項 |
第七十八条第一項 |
施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) |
当時 |
新法附則第十二条の七の三第五項 |
第七十八条第一項 |
施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(その年齢に達した当時 | ||
新法附則第十二条の七の五第一項 |
組合員期間 |
組合員期間(当該月数が二百四十月未満であるときは、二百四十月) |
新法附則第十二条の七の五第四項及び第五項 |
当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月 |
当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百四十四月を超えるときは四百四十四月とする。 |
新法附則第十二条の七の五第六項 |
同条第一項 |
施行法別表において読み替えられた同条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 |
当時 |
|
当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。) | ||
新法附則第十二条の七の六第一項 |
算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの |
算定されているもの |
第七十八条第一項 |
施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
|
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | ||
新法附則第十二条の七の六第二項 |
加算されたものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの |
加算されたもの |
第七十八条第一項 |
施行法別表において読み替えられた第七十八条第一項 |
|
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 |
当時 |
|
当時(当該年齢に達した当時、附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。) |