第四条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節の二 指定保安検査機関(第五十八条の三十の二)」を
「
第二節の二 |
指定輸入検査機関(第五十八条の三十の二) |
第二節の三 |
指定保安検査機関(第五十八条の三十の三) |
」に、「第五節 指定設備認定機関(第五十九条)」を
「
第六節 |
検査組織等調査機関(第五十八条の三十四―第五十九条) |
」に改める。
第二十二条の見出しを「(輸入検査)」に改め、同条第一項中「検査を受けなければ」を「輸入検査を受け、これらが通商産業省令で定める技術上の基準(以下この条において「輸入検査技術基準」という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動しては」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 輸入をした高圧ガス及びその容器につき、通商産業省令で定めるところにより協会又は通商産業大臣が指定する者(以下「指定輸入検査機関」という。)が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
第二十二条第二項を次のように改める。
2 協会又は指定輸入検査機関は、前項の輸入検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
第二十二条第三項中「第一項の検査に合格しなかつた」を「輸入検査技術基準に適合していないと認める」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項の都道府県知事、協会又は指定輸入検査機関が行う輸入検査の方法は、通商産業省令で定める。
第二十七条の二第五項中「、第三項又は前項の規定により保安統括者、保安技術管理者又は保安係員」を「の規定により保安統括者」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項第一号又は第二号に掲げる者は、第三項又は第四項の規定による保安技術管理者又は保安係員の選任又はその解任について、通商産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
第二十七条の三第三項中「前条第五項」を「前条第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第三十三条第三項中「第一項の」の下に「保安統括者又は冷凍保安責任者の」を加える。
第三十八条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第四号中「第六項」を「第七項」に改める。
第三十九条の七の見出しを「(協会等による調査)」に改め、同条第一項中「協会」の下に「又は通商産業大臣の指定する者」を加え、同条第二項中「協会は、前項」を「協会又は前項の指定を受けた者は、同項」に、「するものとする」を「しなければならない」に改め、同条第三項中「協会」の下に「又は通商産業大臣の指定する者」を加え、同条第四項中「協会は、前項」を「協会又は前項の指定を受けた者は、同項」に、「するものとする」を「しなければならない」に改める。
第三十九条の十二第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第九号中「第三十九条の六第一項第五号」を「第三十九条の六第一項第四号」に改める。
第四十九条の八の見出しを「(協会等による調査)」に改め、同条第一項中「協会」の下に「又は通商産業大臣の指定する者」を加え、同条第二項中「協会は、前項」を「協会又は前項の指定を受けた者は、同項」に、「するものとする」を「しなければならない」に改める。
第四十九条の十二中「又は」を「若しくは」に改め、「あつたとき」の下に「、又は容器等検査規程を変更したとき」を加える。
第四十九条の三十三第二項中「第四十九条の二十二第一号」を「第四十九条の二十二第二号」に改める。
第五十六条の六の五の見出しを「(協会等による調査)」に改め、同条第一項中「協会」の下に「又は通商産業大臣の指定する者」を加え、同条第二項中「協会は、前項」を「協会又は前項の指定を受けた者は、同項」に、「するものとする」を「しなければならない」に改め、同条第三項中「協会は、第一項」を「協会又は第一項の指定を受けた者は、同項」に改める。
第五十六条の六の九中「又は」を「若しくは」に改め、「あつたとき」の下に「、又は特定設備検査規程を変更したとき」を加える。
第五十六条の六の十四第二項中「及び」を「又は」に改める。
第五十八条の二十第四号中「完成検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて」を「前号に定めるもののほか、」に改め、「ないもの」の下に「として、通商産業省令で定める基準に適合するもの」を加える。
第五十八条の二十四中「したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより」を「しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、あらかじめ」に改める。
第五十八条の三十の二第二項中「第五十八条の十九から前条まで」を「第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十まで」に、「第五十八条の二十の二及び前条」を「第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十」に、「第五十八条の二十八及び前条」を「第五十八条の二十八及び第五十八条の三十」に改め、第四章の二第二節の二中同条を第五十八条の三十の三とする。
第四章の二第二節の二を同章第二節の三とし、同章第二節の次に次の一節を加える。
第二節の二 指定輸入検査機関
(指定等)
第五十八条の三十の二 第二十二条第一項第一号の指定は、通商産業省令で定めるところにより、輸入検査を行おうとする者の申請により行う。
2 第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び前条中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第二十二条第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び前条中「完成検査」とあるのは「輸入検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
第五十八条の三十一第二項及び第五十八条の三十二第二項中「第五十八条の十九」の下に「から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七」を加える。
第五十九条第二項中「第五十八条の十九」の下に「から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七」を加え、第四章の二第五節中同条を第五十八条の三十三とし、同条の次に次の一節を加える。
第六節 検査組織等調査機関
(指定)
第五十八条の三十四 第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の調査(以下「検査組織等調査」と総称する。)ごとに、それぞれ通商産業省令で定める区分に従い、その調査を行おうとする者の申請により行う。
(指定の基準)
第五十八条の三十五 通商産業大臣は、第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査組織等調査を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
二 検査組織等調査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて通商産業省令で定める構成員の構成が検査組織等調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前号に定めるもののほか、検査組織等調査が不公正になるおそれがないものとして、通商産業省令で定める基準に適合するものであること。
五 その指定をすることによつて申請に係る検査組織等調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(準用)
第五十九条 第五十八条の十九、第五十八条の二十の二から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者(以下「検査組織等調査機関」という。)に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項」と、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「検査組織等調査」と、第五十八条の二十一中「第五十八条の二十第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十七中「第五十八条の二十第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十九中「第五十八条の二十第一号から第五号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号から第四号」と、第五十八条の三十中「第二十条第四項」とあるのは「第三十九条の七第二項、同条第四項、第四十九条の八第二項若しくは第五十六条の六の五第二項」と読み替えるものとする。
第五十九条の九第六号中「第三十九条の指定検定機関」を「第六十二条の二第一項の認定検査機関」に改める。
第五十九条の二十八第一項第三号中「第二十七条の二第六項」を「第二十七条の二第七項」に改め、同項第四号中「同条第三項第一号の完成検査」の下に「、第二十二条第一項第一号の輸入検査」を加え、同項第五号を次のように改める。
第五十九条の二十九第三項中「、試験事務等又は検定等」を「又は試験事務等」に改める。
第五十九条の三十第一項から第三項までの規定中「、指定設備の認定又は検定等」を「又は指定設備の認定」に改め、同条第四項中「、指定設備の認定若しくは検定等」を「若しくは指定設備の認定」に改める。
第六十条第二項中「指定完成検査機関」の下に「、指定輸入検査機関」を加え、「及び指定設備認定機関」を「、指定設備認定機関及び検査組織等調査機関」に改め、「完成検査」の下に「、輸入検査」を、「保安検査」の下に「、検査組織等調査」を加える。
第六十一条第二項及び第六十二条第二項中「指定完成検査機関」の下に「、指定輸入検査機関」を加え、「又は指定設備認定機関」を「、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関」に改める。
第七十四条の二第一項第一号中「第二十条第一項ただし書」の下に「、第二十二条第一項」を、「第三十五条第一項ただし書」の下に「、第三十九条の七第一項、同条第三項」を、「第四十四条第一項」の下に「、第四十九条の八第一項」を、「第五十六条の三第一項」の下に「、第五十六条の六の五第一項」を加え、同項第三号中「第五十八条の三十の二第二項」の下に「、第五十八条の三十の三第二項」を加え、「及び第五十九条第二項」を「、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条」に改め、同項第五号中「第五十八条の三十の二第二項」の下に「、第五十八条の三十の三第二項」を加え、「及び第五十九条第二項」を「、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条」に改め、「完成検査」の下に「、輸入検査」を、「保安検査」の下に「、検査組織等調査」を加え、同項第五号の二中「第五十八条の三十の二第二項」の下に「、第五十八条の三十の三第二項」を加え、「及び第五十九条第二項」を「、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条」に改める。
第七十五条中「第二十二条第二項」を「第二十二条第一項(第三号及び第四号を除く。)」に改める。
第七十六条第一項及び第二項中「第五十八条の三十の二第二項」の下に「、第五十八条の三十の三第二項」を加え、「及び第五十九条第二項」を「、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条」に改める。
第八十条の二中「第五十八条の三十の二第二項」の下に「、第五十八条の三十の三第二項」を加え、「及び第五十九条第二項」を「、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条」に改め、「指定完成検査機関」の下に「、指定輸入検査機関」を加え、「又は指定設備認定機関」を「、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関」に改める。
第八十二条第一号中「第二十条の六第一項」の下に「、第二十二条第一項」を加え、同条第三号中「第二十二条第一項又は第五十六条の三第一項若しくは第二項」を「第五十六条の三第一項又は第二項」に改める。
第八十三条第一号中「第二十七条の三第三項、第二十七条の四第二項、第二十八条第三項又は第三十三条第三項」を「第二十七条の四第二項、第二十八条第三項又は第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第六項(第二十七条の三第三項」に改め、「、第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第四号の二の二中「検査を行わず、」を削る。
第八十三条の二中「指定完成検査機関」の下に「、指定輸入検査機関」を加え、「又は指定設備認定機関」を「、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関」に改め、同条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。