第十三条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「加入命令及び」を削り、「第百十八条」を「第百十七条」に改める。
第三十三条中「第八項」を「第七項」に、「第三十条の四」を「第三十条」に改め、「、同条第七項中「商工組合」とあるのは「商工組合連合会(第十七条第七項の事業を行うべきことを定款に定めていない商工組合のみを会員とするものに限る。)」と、同項第一号中「全国及びその地区内」とあるのは「全国(商店街組合を会員とする商工組合連合会にあつては、全国及びその商工組合連合会の地区内)」と、同項第二号中「組合員」とあるのは「会員たる商工組合の組合員」と」を削る。
第五十九条第一項及び第二項中「第五十五条第一項又は第五十六条から第五十七条の二まで」を「第五十六条又は第五十七条」に改め、同条第四項中「第五十五条第一項又は第五十六条から前条まで」を「第五十六条又は第五十七条」に改める。
第六十条中「第五十五条第一項又は第五十六条から第五十八条まで」を「第五十六条又は第五十七条」に改める。
第六十一条中「第五十五条第一項若しくは第五十六条から第五十七条の二まで」を「第五十六条又は第五十七条」に改める。
第六十二条中「第五十五条第一項又は第五十六条から第五十八条まで」を「第五十六条又は第五十七条」に改める。
第六十四条中「から第五十七条の二まで」を「又は第五十七条」に改める。
第六十五条中「から第五十七条の二まで」を「又は第五十七条」に、「基く」を「基づく」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第六十六条第二号を削り、同条第三号中「から第五十七条の二まで」を「又は第五十七条」に改め、同号を同条第二号とする。
第六十八条中「第五十五条第一項の規定による命令に係る商工組合の役員若しくは監査員が法令、定款、規約若しくは調整規程に違反し、若しくは役員若しくは監査員たるに適しない非行をしたと認めるとき、又は」を削り、「から第五十七条の二まで」を「又は第五十七条」に、「若しくは監査員であつて」を「又は監査員であつて」に、「処理し、若しくは役員」を「処理し、又は役員」に改める。
第七十条中「第五十五条第一項若しくは第五十六条から第五十八条まで」を「第五十六条又は第五十七条」に改め、「又は第五十五条第一項の規定による命令に係る商工組合の調整規程」を削る。
第七十条の二中「第五十五条第一項の規定による命令に係る商工組合が調整規程の実施のためにした行為又は」を削り、「から第五十七条の二まで」を「又は第五十七条」に改める。
第七十三条第二項を次のように改める。
2 主務大臣は、第五十六条又は第五十七条の規定による命令をしようとするときは、安定審議会に諮問しなければならない。
第八十一条中「若しくは第三十条の四第二項」、「これらの規定を」及び「若しくはあつせん若しくは調停」を削る。
第八十二条中「及び特殊契約」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
第八十九条第一項中「、第二十八条第一項」を「又は第二十八条第一項」に改め、「又は第三十条の二第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の認可を受けた特殊契約」を削り、「基いて」を「基づいて」に改め、同項第二号中「、第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二項中「、総合調整規程又は特殊契約の定」を「又は総合調整規程の定め」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第三項中「組合が」を「組合の」に、「規定に基いてする」を「事業(商工組合の組合員又は商工組合連合会の会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員であつて中小企業者以外のものが利用するものを除く。)の実施に係る」に改める。
第九十条第二項中「、第三十条の二第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)」を削り、「第五十五条第一項若しくは第五十六条から第五十七条の二まで」を「第五十六条若しくは第五十七条」に改め、同条第三項中「、第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第四項中「組合が第二十八条第一項」を「又は組合が第二十八条第一項」に改め、「、又は組合が第三十条の二第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の認可を受けた特殊契約の内容が第三十条の二第二項各号(第三十三条において準用する場合を含む。)に適合するものでなくなつたと認めるとき」及び「、第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)」を削る。
第九十二条中「、第二十九条第一項各号」を「又は第二十九条第一項各号」に改め、「、中小企業者以外の者であつて第三十条の三第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による申出を受けたもの又は第五十八条の規定による命令に係る生産の設備を設置している者」を削る。
第九十三条第一項中「又は第五十八条の規定による命令に係る生産の設備を設置している者」を削る。
第九十四条中「から第五十八条まで」を「又は第五十七条」に、「行なう」を「行う」に改める。
第九十六条第一項第四号中「第五十五条第一項、第五十六条若しくは第五十六条の二」を「第五十六条」に改め、「若しくは第五十七条の二」を削る。
第百一条の二第一項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号ただし書中「又は第三十条の四第二項」、「これらの規定を」及び「又はあつせん若しくは調停」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、勧告又はあつせん若しくは調停」を「又は勧告」に改め、同項を同条第三項とする。
第百三条を次のように改める。
第百三条 第六十四条の規定により第五十六条又は第五十七条の規定による命令に係る事務を処理する商工組合又は商工組合連合会の役員又は職員であつて、その事務に従事するものが、その職務に関し賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
第百四条中「前条各号に掲げる」を「前条の」に、「わいろ」を「賄賂」に、「同条各号に掲げる」を「同条の」に改める。
第百八条中「から第五十八条まで」を「又は第五十七条」に改める。
第百十条第二号中「第十七条第八項」を「第十七条第七項」に改め、同条第三号中「、第三十条の二第三項(第三十三条において準用する場合を含む。)」を削る。