第二条 自転車競技法の一部を次のように改正する。
第一条に見出しとして「(競輪の施行)」を付し、同条第二項から第五項までに項番号を付し、同条第六項を削る。
第二条に見出しとして「(届出)」を付し、同条中「経済産業省令の」を「経済産業省令で」に改める。
第二十八条を第六十五条とし、同条の次に次の四条を加える。
第六十六条 第二十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十七条 第四十八条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十八条の許可を受けないで、競輪関係業務の全部を廃止した者
二 第三十二条又は第四十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三 第四十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第五十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第五十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第六十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十六条から第五十九条まで及び前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第二十六条第一項中「第二十三条又は第二十四条」を「第六十条又は第六十一条」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第六十三条とし、第二十五条を第六十二条とする。
第二十四条第二項に項番号を付し、同条を第六十一条とし、第二十三条を第六十条とする。
第二十一条中「第七条の二又は第八条」を「第九条又は第十条」に改め、同条を第五十九条とする。
第二十条第一号中「第八条」を「第十条」に改め、同条第二号中「第十八条第一号」を「第五十六条第一号」に改め、同条第三号中「第八条第三号」を「第十条第三号」に、「第十八条第二号」を「第五十六条第二号」に、「第八条各号」を「第十条各号」に改め、同条を第五十八条とする。
第十九条第一号中「第八条各号」を「第十条各号」に改め、同条を第五十七条とし、第十八条を第五十六条とする。
第十七条に見出しとして「(選手の福利厚生に関する助言又は勧告)」を付し、同条中「又は日本自転車振興会」及び「選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他の措置に関し」を削り、同条を第五十五条とし、同条の次に次の章名を付する。
第十六条の三に見出しとして「(勝者投票類似の行為の特例)」を付し、同条第二項中「第十八条」を「第五十六条」に改め、同項に項番号を付し、同条を第五十四条とする。
第十六条の二に見出しとして「(競輪場又は場外車券売場の設置の許可の取消し)」を付し、同条中「第三条第一項又は第四条第一項」を「第四条第一項又は第五条第一項」に改め、同条を第五十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(報告及び検査)
第五十三条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令で定めるところにより、競輪施行者、競輪振興法人、競技実施法人若しくは競輪場若しくは場外車券売場の設置者に対し、競輪の開催及び終了並びに会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競輪場若しくは場外車券売場に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十六条第一項中「基く」を「基づく」に、「虞」を「おそれ」に改め、同条第二項中「自転車競技会若しくは」を削り、「基く」を「基づく」に、「虞」を「おそれ」に、「自転車競技会又は競輪場若しくは」を「競輪場又は」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付し、同条を第五十一条とする。
第十四条の二の前に見出しとして「(経済産業大臣の命令)」を付し、同条中「自転車競技会」を「競技実施法人」に、「競技関係事務」を「第三条第一号に掲げる事務」に改め、同条を第五十条とする。
第十四条に見出しとして「(場内の秩序の維持等)」を付し、同条第一項中「及び自転車競技会」を削り、「第三条第五項但書」を「第四条第五項ただし書」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「第四条第二項」を「第五条第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同項に項番号を付し、同条第二項中「第三条第四項」を「第四条第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同項に項番号を付し、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 競技実施法人は、競輪施行者が行う前項の措置に協力しなければならない。
第十一条に見出しとして「(収益の使途)」を付し、同条中「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十二条とし、同条の次に次の二章及び章名を加える。
第三章 競輪振興法人
(指定等)
第二十三条 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「競輪関係業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、競輪振興法人として指定することができる。
一 競輪関係業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二 役員又は職員の構成が、競輪関係業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 競輪関係業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競輪関係業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 第三十六条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。
五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
ハ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
ニ 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員
ホ 競輪振興法人に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて競輪振興法人と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 競輪振興法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第二十四条 競輪振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格の登録を行うこと。
二 選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法を定めること。
四 審判員、選手その他競輪の競技の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。
五 自転車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。
六 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。
七 第十六条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、競輪の公正かつ円滑な実施に資する業務又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。
(補助の業務の適正な実施)
第二十五条 競輪振興法人は、前条第五号及び第六号の規定による補助(以下この条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。
2 競輪振興法人から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた競輪関係業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。
(競輪関係業務規程)
第二十六条 競輪振興法人は、競輪関係業務を行うときは、その開始前に、競輪関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競輪関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 競輪関係業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 競輪施行者又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした競輪関係業務規程が競輪関係業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競輪関係業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 競輪振興法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競輪関係業務規程を公表しなければならない。
(事業計画等)
第二十七条 競輪振興法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競輪関係業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 競輪振興法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3 競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競輪関係業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
(業務の休廃止)
第二十八条 競輪振興法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、競輪関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(交付金の使途)
第二十九条 競輪振興法人は、第十六条第一項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
一 第十六条第一項第一号の規定による交付金にあつては、第二十四条第五号に掲げる業務その他自転車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務
二 第十六条第一項第二号の規定による交付金にあつては、第二十四条第六号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務
三 第十六条第一項第三号の規定による交付金にあつては、競輪関係業務
(区分経理)
第三十条 競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、競輪関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(余裕金の運用)
第三十一条 競輪振興法人は、次の方法による場合を除くほか、競輪関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(帳簿の記載)
第三十二条 競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競輪関係業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(役員及び職員の公務員たる地位)
第三十三条 競輪関係業務に従事する競輪振興法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員の選任及び解任)
第三十四条 競輪振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 競輪振興法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第二十六条第一項の認可を受けた競輪関係業務規程に違反する行為をしたとき、又は競輪関係業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競輪振興法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(監督命令)
第三十五条 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競輪振興法人に対し、競輪関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第三十六条 経済産業大臣は、競輪振興法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
一 競輪関係業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第二十六条第一項の認可を受けた競輪関係業務規程によらないで競輪関係業務を行つたとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(指定を取り消した場合における経過措置)
第三十七条 前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに競輪振興法人を指定したときは、取消しに係る競輪振興法人の競輪関係業務に係る財産は、新たに指定を受けた競輪振興法人に帰属する。
2 前条第一項の規定により指定を取り消した場合における競輪関係業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
第四章 競技実施法人
(指定等)
第三十八条 経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、第四十条に規定する業務(以下「競技実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、競技実施法人として指定することができる。
一 競技実施業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二 役員又は職員の構成が、競技実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 競技実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競技実施業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 第四十八条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。
五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
ロ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 競技実施法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(指定の更新)
第三十九条 前条第一項の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(業務)
第四十条 競技実施法人は、競輪施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。
(競技実施業務規程)
第四十一条 競技実施法人は、競技実施業務を行うときは、その開始前に、競技実施業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競技実施業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 競技実施業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 競輪施行者又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした競技実施業務規程が競技実施業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競技実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 競技実施法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競技実施業務規程を公表しなければならない。
(事業計画等)
第四十二条 競技実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競技実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 競技実施法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3 競技実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競技実施業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
(業務の休廃止)
第四十三条 競技実施法人は、競技実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(帳簿の記載)
第四十四条 競技実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競技実施業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(役員及び職員の公務員たる地位)
第四十五条 競技実施業務に従事する競技実施法人の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員の選任及び解任)
第四十六条 競技実施法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 競技実施法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第四十一条第一項の認可を受けた競技実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競技実施業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競技実施法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(監督命令)
第四十七条 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競技実施法人に対し、競技実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第四十八条 経済産業大臣は、競技実施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十八条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて競技実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 競技実施業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第四十一条第一項の認可を受けた競技実施業務規程によらないで競技実施業務を行つたとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競技実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第十条の六第一項中「第十条の二又は第十条の四」を「第十七条又は第十九条」に、「第十条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条第二項から第四項までに項番号を付し、同条第五項中「日本自転車振興会」を「競輪振興法人」に改め、同項に項番号を付し、同条第六項中「第十条の三第二項」を「第十八条第二項」に改め、同項に項番号を付し、同条を第二十一条とする。
第十条の五中「第十条の二第二項」を「第十七条第二項」に改め、同条を第二十条とする。
第十条の四第一項中「第十条の二」を「第十七条」に改め、同条第二項中「第十条の二第二項」を「第十七条第二項」に改め、同項に項番号を付し、同条を第十九条とする。
第十条の三第二項に項番号を付し、同条第三項中「日本自転車振興会」を「競輪振興法人」に改め、同項に項番号を付し、同条を第十八条とする。
第十条の二の前に見出しとして「(交付金の特例)」を付し、同条第一項中「第十条の四」を「第十九条」に、「第十条の六」を「第二十一条」に改め、同条第二項から第四項までに項番号を付し、同条を第十七条とする。
第十条に見出しとして「(競輪振興法人への交付金)」を付し、同条第一項中「日本自転車振興会」を「競輪振興法人」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第十六条とする。
第九条の四に見出しとして「(払戻金及び返還金の債権の時効)」を付し、同条中「第九条」を「第十二条」に、「前条」を「前条第六項」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の章名を付する。
第九条の三に見出しとして「(投票の無効)」を付し、同条第二項から第六項までに項番号を付し、同条を第十四条とする。
第九条の二第二項及び第三項に項番号を付し、同条を第十三条とする。
第九条の前に見出しとして「(払戻金)」を付し、同条第一項中「第九条の三」を「第十四条第六項」に改め、同条第二項から第六項までに項番号を付し、同条を第十二条とする。
第八条の二に見出しとして「(勝者投票法)」を付し、同条を第十一条とする。
第八条第二号中「日本自転車振興会及び自転車競技会」を「競輪振興法人及び競技実施法人」に改め、同条を第十条とし、第七条の二を第九条とする。
第七条の前に見出しとして「(車券)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第八条とする。
第六条に見出しとして「(競輪の開催)」を付し、同条第二項中「その他競輪施行」を「その他の競輪の開催」に改め、同項に項番号を付し、同条を第七条とする。
第五条に見出しとして「(競輪の審判員等の登録)」を付し、同条第一項中「及び」を「並びに」に、「、規格」を「及び規格」に、「経済産業省令の」を「経済産業省令で」に、「日本自転車振興会に、」を「競輪振興法人(第二十三条第一項に規定する競輪振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。)に」に改め、同条第二項中「日本自転車振興会」を「競輪振興法人」に、「経済産業省令の」を「経済産業省令で」に改め、同項に項番号を付し、同条を第六条とする。
第四条に見出しとして「(場外車券売場)」を付し、同条第一項中「経済産業省令の」を「経済産業省令で」に改め、同条第二項から第四項までに項番号を付し、同条を第五条とする。
第三条に見出しとして「(競輪場)」を付し、同条第一項中「経済産業省令の」を「経済産業省令で」に改め、同条第二項中「しようとするときは」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項から同条第四項までに項番号を付し、同条第五項ただし書中「ただし、」の下に「経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項から同条第八項までに項番号を付し、同条第九項中「遅滞なく」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に項番号を付し、同条を第四条とする。
第二条の次に次の一条を加える。
(競輪の実施事務の委託)
第三条 競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人(第三十八条第一項に規定する競技実施法人をいう。以下この章において同じ。)又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、競技実施法人に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。
一 競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務
二 車券の発売又は第十二条の規定による払戻金若しくは第十四条第六項の規定による返還金の交付(以下「車券の発売等」という。)に関する事務
三 前二号に掲げるもののほか、競輪の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)
附則第一条に見出しとして「(施行期日)」を付する。
附則第二条に見出しとして「(特定活性化事業を行つた競輪施行者に対する還付)」を付し、同条第一項中「日本自転車振興会」を「競輪振興法人」に、「第十条第一項第一号」を「第十六条第一項第一号」に改め、同条第二項に項番号を付する。
別表第一及び別表第二中「第十条」を「第十六条」に、「日本自転車振興会」を「競輪振興法人」に改める。