(業務の委託等)
第十八条の二 公庫は、主務省令で定める金融機関に対し、その業務の一部を委託することができる。
2 公庫は、前項の規定による場合のほか、前条第二号に掲げる業務のうち、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第六号に規定する教育積立郵便貯金の預金者で同法第六十三条の二の規定により郵政大臣のあつせんを受けるものからの小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を郵政省に委託することができる。
3 公庫は、前二項の規定による場合のほか、前条第二号に掲げる業務のうち、年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第三項に規定する厚生年金保険又は国民年金の被保険者で同項の規定により年金福祉事業団のあつせんを受けるものからの小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を年金福祉事業団に委託することができる。
4 公庫は、前三項の規定により金融機関、郵政省又は年金福祉事業団に業務を委託しようとするときは、その金融機関、郵政省又は年金福祉事業団に対して委託業務に関する準則を示さなければならない。
5 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が第一項の規定により当該金融機関に対し委託した業務を受託することができる。
6 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
7 公庫は、年金福祉事業団法第十八条第一項の規定により年金福祉事業団の業務の委託を受けたときは、金融機関に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。前三項の規定は、この場合について準用する。