第一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「、財産目録」を削り、同条第三項中「その財務諸表を事務所に備え付け、組合員」を「遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般」に改める。
第三十六条中「連合会」と」の下に「、第十六条第二項中「作成し」とあるのは「作成し、これらに監事の意見を記載した書面を添付し」と、同条第三項中「及び事業状況報告書」とあるのは「、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面」と」を加える。
第四十二条第一項の表を次のように改める。
標準報酬の等級 |
標準報酬の月額 |
報酬月額 |
第一級 |
九八、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円未満 |
第二級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満 |
第三級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満 |
第四級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満 |
第五級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満 |
第一五級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 |
第一六級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満 |
第一七級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満 |
第一八級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満 |
第一九級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満 |
第二三級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満 |
第二四級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 |
第二五級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満 |
第二六級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満 |
第二七級 |
五三〇、〇〇〇円 |
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満 |
第二八級 |
五六〇、〇〇〇円 |
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満 |
第二九級 |
五九〇、〇〇〇円 |
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 |
第四十五条に次の一項を加える。
2 前項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第六十八条の二の次に次の一条を加える。
(介護休業手当金)
第六十八条の三 組合員(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条において同じ。)が介護のための休業(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける組合員については同法第二十条第一項に規定する介護休暇を、その他の組合員についてはこれに準ずる休業として政令で定めるものをいい、以下この条及び第百二十五条第二項において「介護休業」という。)により勤務に服することができない場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服することができない期間一日につき標準報酬の日額の百分の二十五に相当する金額を支給する。
2 前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の開始の日から起算して三月を超えない期間とする。
第六十九条中「又は育児休業手当金(前条ただし書」を「、育児休業手当金(第六十八条の二ただし書」に改め、「除く。)」の下に「又は介護休業手当金」を加える。
第七十二条の二第一項中「平成五年」を「平成十年」に改める。
第七十四条の二第一項中「あるときは、当該退職共済年金」を「あるときは当該退職共済年金」に改め、「当該金額を控除して得た金額」の下に「とし、第七十九条第一項及び第二項又は第八十条第一項の規定によりその額の一部の支給の停止を行うこととされる金額があるときは当該退職共済年金の額から当該金額を控除して得た金額とする」を加える。
第七十七条第一項中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同条第二項第一号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同項第二号中「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改める。
第七十八条第二項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に、「七万四千八百円」を「七万七千百円」に改める。
第七十九条第二項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。
第八十条の見出しを「(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)」に改め、同条第一項中「退職共済年金の受給権者が」の下に「厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」を加え、「他の共済組合の組合員等」を「厚生年金保険の被保険者等」に改める。
第八十二条第一項中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改め、同項第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同項第二号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同条第二項中「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に、「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に、「千分の一・八七五」を「千分の一・七八一」に改め、同条第三項第一号中「四百十四万八千円」を「四百二十七万六千六百円」に改め、同項第二号中「二百五十六万二千円」を「二百六十四万千四百円」に改め、同項第三号中「二百三十一万八千円」を「二百三十八万九千九百円」に改める。
第八十三条第三項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に改める。
第八十七条第二項第二号イからハまでの規定中「三十四万円」を「三十七万円」に改め、同号ニ中「三十四万円」を「三十七万円」に、「十七万円」を「十八万五千円」に改める。
第八十七条の二第一項中「厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)又は第八十条第一項に規定する他の共済組合の組合員等(以下この項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)」を「第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等」に改める。
第八十七条の四中「百分の二十」を「百分の十九」に、「百分の三十」を「百分の二十八・五」に改める。
第八十七条の七中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改め、同条第一号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同条第二号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改める。
第八十九条第一項第一号イ中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同号ロ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同項第二号イ中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同号ロ中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に、「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第二項中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改め、同条第三項中「百三万七千円」を「百六万九千百円」に改める。
第九十条中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改める。
第九十三条の三中「千分の三・三七五」を「千分の三・二〇六」に改める。
第九十九条第三項第一号中「育児休業手当金」の下に「及び介護休業手当金」を、「育児休業給付」の下に「及び介護休業給付」を加える。
第百一条の二第三項中「前条」を「前二条」に、「同条第一項」を「第百条の二中「前条」とあるのは「第百一条の二第一項及び第二項」と、前条第一項」に改める。
第百二条第一項中「負担すべき金額」の下に「(第百条の二の規定により徴収しないこととされた掛金(長期給付に係るものに限る。)及び前条第三項において準用する第百条の二の規定により徴収しないこととされた特別掛金に相当する金額を除く。)」を加える。
第百二十五条第二項中「育児休業手当金」の下に「又は介護休業手当金」を、「の育児休業」の下に「又は介護休業」を、「育児休業給付」の下に「又は介護休業給付」を加える。
第百二十六条第二項中「第六十八条の二」の下に「、第六十八条の三」を加える。
附則第十二条第七項中「第六十八条の二」の下に「、第六十八条の三」を、「育児休業手当金」の下に「、介護休業手当金」を加える。
附則第十二条の二の次に次の一条を加える。
(退職共済年金の支給の繰上げ)
第十二条の二の二 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、一年以上の組合員期間を有する六十歳以上の者(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者であつて、国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に退職共済年金の支給を連合会に請求することができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第七十六条の規定は、適用しない。
4 前項の規定による退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた金額とする。
5 第三項の規定による退職共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。)については、第七十七条第四項の規定は、適用しない。
6 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十七条第三項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7 第三項の規定による退職共済年金に係る第七十四条、第七十四条の二及び第七十八条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項の規定により加算する金額」とあるのは「第七十七条第二項の規定により加算する金額から政令で定める金額を減じた金額」と、第七十四条の二第一項中「有するものに限る」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」と、第七十八条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする」とあるのは「附則第十二条の二の二第四項及び第六項並びに前条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とするものとし、六十五歳に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時」とする。
附則第十二条の三中「六十五歳未満の者」の下に「(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者を除く。)」を加える。
附則第十二条の三の次に次の一条を加える。
第十二条の三の二 次の表の上欄に掲げる者について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 |
六十一歳 |
昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |
附則第十二条の四第一項を削り、同条第二項中「前条」を「附則第十二条の三」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前条」を「附則第十二条の三」に改め、同項を同条第二項とする。
附則第十二条の四の二第一項中「第五項及び」を「第五項、附則第十二条の六の三第一項及び第五項並びに」に改め、「障害状態にあるとき」の下に「。附則第十二条の六の三第一項において同じ。」を加え、同条第二項第一号中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に改め、同項第二号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同条第三項第一号中「千分の一・五」を「千分の一・四二五」に改め、同項第二号中「千分の〇・七五」を「千分の〇・七一三」に改め、同条第五項中「四十五年」を「四十四年」に改める。
附則第十二条の四の三第一項及び第三項中「四十五年」を「四十四年」に改める。
附則第十二条の六の次に次の見出し及び二条を加える。
(特例による退職共済年金の支給の繰上げの特例)
第十二条の六の二 附則第十二条の三の二に規定する者(附則第十二条の七第二項の規定の適用を受ける者を除く。)であつて、附則第十二条の三各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金の支給を連合会に請求することができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第七十六条及び附則第十二条の三の規定は、適用しない。
4 前項の規定による退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた金額とする。
5 第三項の規定による退職共済年金の受給権者(附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)については、第七十七条第四項の規定は、適用しない。
6 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第七十七条第三項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十七条第三項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
8 第三項の規定による退職共済年金に係る第七十四条、第七十四条の二及び第七十八条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項の規定により加算する金額」とあるのは「第七十七条第二項の規定により加算する金額から政令で定める金額を減じた金額」と、第七十四条の二第一項中「有するものに限る」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」と、第七十八条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳(その者が附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする」とあるのは「附則第十二条の六の二第四項、第六項及び第七項並びに前条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時」とする。
9 前項の規定により読み替えられた第七十八条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による退職共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。)が次条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分の支給を停止する。
第十二条の六の三 附則第十二条の三の二に規定する者が前条第三項の規定による退職共済年金の受給権を取得したとき(同条第一項の請求があつた当時、組合員でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の組合員期間が四十四年以上であるときに限る。)は、六十五歳に達するまでの間、当該退職共済年金の額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号の規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた金額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
2 繰上げ調整額については、第七十七条第四項の規定は、適用しない。
3 繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四月に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月において、当該年齢に達した日の翌日の属する月前の組合員期間の月数(当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月)が当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した金額とする。
4 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月の翌月以後において、第七十七条第四項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した金額とする。
5 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された退職共済年金については、その受給権者が障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額(第三項又は前項の規定により繰上げ調整追加額が加算された退職共済年金にあつては、当該繰上げ調整追加額を含む。次項において同じ。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上である場合には、この限りでない。
6 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が組合員である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
附則第十二条の八第二項中「、附則第十二条の三の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十二条の三及び第十二条の六の二の規定は、適用しない」に改め、同条第四項中「及び第七十八条から第八十条まで」を「、第七十八条及び第七十九条」に改め、「と、第八十条第一項中「退職共済年金の受給権者が」とあるのは「退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、「他の共済組合の組合員等」とあるのは「厚生年金保険の被保険者等」」を削る。
附則第十二条の八の二第一項中「附則第十二条の三」を「附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二」に、「に限る」を「であつて六十五歳未満であるものに限る」に改め、同条第四項から第七項までの規定中「附則第十二条の三」を「附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二」に改める。
附則第十二条の八の三第一項、第三項及び第五項中「附則第十二条の三」を「附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二」に改める。
附則第十二条の九第三項中「前条」を「附則第十二条の八」に改める。
附則第十二条の十第一項中「国民年金法附則第九条の二第三項」を「附則第十二条の二の二第三項若しくは第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者又は国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項」に改める。
附則第十三条第一項の表第九十条の項の次に次のように加える。
附則第十二条の二の二第七項 |
第七十八条第一項 |
附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
当時(六十五歳に達した当時 |
附則第十三条第一項の表附則第十二条の六第二項及び第三項の項の次に次のように加える。
附則第十二条の六の二第八項 |
第七十八条第一項 |
附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時 |
附則第十二条の六の三第一項 |
組合員期間を |
組合員期間(当該月数が二百四十月未満であるときは、二百四十月)を |
附則第十二条の六の三第三項及び第四項 |
当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月 |
当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百四十四月を超えるときは四百四十四月とする。 |
附則第十三条の九を次のように改める。
(平均標準報酬月額の改定)
第十三条の九 附則別表第四の各号に掲げる受給権者の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬の月額については、第七十七条第一項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の標準報酬の月額に当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
附則第十三条の十第六項中「第百六条」の下に「、第百十五条第一項」を加える。
附則第二十条の二中「同項第二号」を「同項第三号」に改める。
附則別表第三の次に次の一表を加える。
附則別表第四(附則第十三条の九関係)
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 |
一・二五八 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二二七 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一九六 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一二四 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇七二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇四一 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇二一 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇一二 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇八 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 |
一・二七〇 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二三九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二〇八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一三五 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇八三 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇五二 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇三一 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇一二 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇八 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 |
一・二九八 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二六六 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二三四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一六〇 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一〇六 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇七四 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇五三 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇三三 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇八 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 |
一・三〇四 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二七二 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二四〇 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一六五 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一一二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇八〇 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇五九 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇三八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一六 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇四 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八八 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |
五 昭和八年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 |
一・三〇四 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二七二 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二四〇 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一六五 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一一二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇八〇 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇五九 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇三八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇一六 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇〇四 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九九一 |
平成十年四月以後 |
〇・九八〇 |