標準給与の等級 |
標準給与の月額 |
給与月額 |
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第一級 |
九二、〇〇〇円 |
九五、〇〇〇円未満 |
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第二級 |
九八、〇〇〇円 |
九五、〇〇〇円以上 |
一〇一、〇〇〇円未満 |
第三級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 |
一〇七、〇〇〇円未満 |
第四級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 |
一一四、〇〇〇円未満 |
第五級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 |
一二二、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 |
一三〇、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 |
一三八、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 |
一四六、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 |
一五五、〇〇〇円未満 |
第十級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 |
一六五、〇〇〇円未満 |
第十一級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 |
一七五、〇〇〇円未満 |
第十二級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 |
一八五、〇〇〇円未満 |
第十三級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 |
一九五、〇〇〇円未満 |
第十四級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 |
二一〇、〇〇〇円未満 |
第十五級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 |
二三〇、〇〇〇円未満 |
第十六級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 |
二五〇、〇〇〇円未満 |
第十七級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 |
二七〇、〇〇〇円未満 |
第十八級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 |
二九〇、〇〇〇円未満 |
第十九級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 |
三一〇、〇〇〇円未満 |
第二十級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 |
三三〇、〇〇〇円未満 |
第二十一級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 |
三五〇、〇〇〇円未満 |
第二十二級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 |
三七〇、〇〇〇円未満 |
第二十三級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 |
三九五、〇〇〇円未満 |
第二十四級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 |
四二五、〇〇〇円未満 |
第二十五級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 |
四五五、〇〇〇円未満 |
第二十六級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 |
四八五、〇〇〇円未満 |
第二十七級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
四八五、〇〇〇円以上 |
五一五、〇〇〇円未満 |
第二十八級 |
五三〇、〇〇〇円 |
五一五、〇〇〇円以上 |
五四五、〇〇〇円未満 |
第二十九級 |
五六〇、〇〇〇円 |
五四五、〇〇〇円以上 |
五七五、〇〇〇円未満 |
第三十級 |
五九〇、〇〇〇円 |
五七五、〇〇〇円以上 |
昭和六十二年三月以前 |
一・二二 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・一九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一六 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・〇九 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇四 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇一 |
平成五年四月以後 |
〇・九九 |
第七十四条の四 |
大蔵省令 |
文部省令 |
附則第十二条第九項 |
第百条の二 |
私立学校教職員共済組合法第二十八条第二項 |
附則第十三条の十第三項 |
前条 |
私立学校教職員共済組合法附則第二十八項 |
附則第十三条の十第五項 |
第五十条 |
私立学校教職員共済組合法第六条 |
附則第十二条の八の二第二項第一号及び附則第十二条の八の三第一項第三号 |
大蔵省令 |
文部省令 |
第七十六条第二項 |
組合員期間等が二十五年以上である組合員 |
特定更新組合員 |
であるもののその組合員期間等が二十五年以上 |
であるものが特定更新組合員 |
第七十六条第二項第三号 |
組合員期間等が二十五年以上 |
特定更新組合員 |
附則第十二条の三第一項第一号 |
組合員期間等が二十五年以上である者 |
特定更新組合員 |
附則第十二条の三第二項 |
組合員期間等が二十五年以上である組合員 |
特定更新組合員 |
であるもののその組合員期間等が二十五年以上 |
であるものが特定更新組合員 |
|
附則第十二条の四第一項第一号 |
四百四十四月を超えるときは、四百四十四月 |
二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百四十四月を超えるときは四百四十四月とする。 |
附則第十二条の四第二項 |
第七十七条第二項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 |
第七十七条第二項第一号 |
附則第十二条の六 |
退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。) |
退職共済年金 |
附則第十二条の三第三号 |
組合員期間等が二十五年以上 |
特定更新組合員 |
附則第十二条の四の二第二項第一号 |
当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月 |
当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百四十四月を超えるときは四百四十四月とする。 |
附則第十二条の四の二第三項 |
次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 |
第一号 |
組合員期間が二十年以上である者 |
特定更新組合員 |
|
附則第十二条の四の二第四項 |
第七十八条第一項 |
昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(当該請求があつた当時 | ||
附則第十二条の四の三第四項 |
第七十八条第一項 |
昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改正された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) |
当時 |
|
附則第十二条の六第一項 |
算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの |
算定されているもの |
第七十八条第一項 |
昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項 |
|
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(当該請求があつた当時 | ||
附則第十二条の六第二項及び第三項 |
第七十八条第一項 |
昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) |
当時 |
附則第十二条の七の三第五項 |
第七十八条第一項 |
昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(その年齢に達した当時 | ||
附則第十二条の七の五第一項 |
組合員期間 |
組合員期間(当該月数が二百四十月未満であるときは、二百四十月) |
附則第十二条の七の五第四項及び第五項 |
当該月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月 |
当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百四十四月を超えるときは四百四十四月とする。 |
附則第十二条の七の五第六項 |
同条第一項 |
昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた同条第一項 |
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 |
当時 |
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当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。) | ||
附則第十二条の七の六第一項 |
算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの |
算定されているもの |
第七十八条第一項 |
昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項 |
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当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 |
当時 |
|
当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時 | ||
附則第十二条の七の六第二項 |
加算されたものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの |
加算されたもの |
第七十八条第一項 |
昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項 |
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当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 |
当時 |
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当時(当該年齢に達した当時、附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。) |