科学技術の国際的な重要性が高まる中、我が国の科学技術の成果を人類共通の財産として活用し、経済力に見合った国際貢献を行うため、国際研究交流の促進が急務となっている。特に先進諸国との研究者交流における不均衡の改善や、より広範な情報提供が求められているが、現状の体制では不十分である。そこで、新技術開発事業団を改組し、新技術事業団として国際研究交流業務を新たに追加する。具体的には、外国研究者の受け入れ支援、宿舎の設置・運営、情報提供等の業務を行うとともに、政府による土地・建物等の出資を可能とし、外国との共同研究における柔軟な対応を図るものである。
参照した発言:
第114回国会 衆議院 科学技術委員会 第4号
新技術開発事業団 |
新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号) |
新技術事業団 |
新技術事業団法(昭和三十六年法律第八十二号) |