B その他のもの |
一リットルにつき四三円一〇銭 |
B その他のもの | |
(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの |
一リットルにつき六円四〇銭 |
(b) その他のもの |
一リットルにつき四三円一〇銭 |
(6) 別表第二二〇三・〇〇号に掲げる物品 |
一リットルにつき六円 |
(7) 次に掲げる物品
別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二二〇四・三〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二又は第二二〇七・一〇号に掲げる物品
別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のAに掲げる物品
別表第二二〇八・九〇号の二の(一)又は(三)に掲げる物品
|
一リットルにつき四〇円 |
(6) 別表第二二〇三・〇〇号又は第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に掲げる物品 |
一リットルにつき六円
|
(7) 次に掲げる物品
別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)又は第二二〇四・三〇号の二に掲げる物品
別表第二二〇六・〇〇号の二に掲げる物品(第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に掲げるものを除く。)
別表第二二〇七・一〇号、第二二〇八・九〇号の一の(二)のA又は第二二〇八・九〇号の二の(一)若しくは(三)に掲げる物品
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一リットルにつき四〇円 |
関税の納付及び徴収(第九条―第十一条) |
附帯税(第十二条―第十二条の三) |
二二・〇六 |
||
二二〇六・〇〇 |
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) |
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二 その他のもの |
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(二) その他のもの |
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B その他のもの |
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(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの |
||
(1) 平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの |
九・四%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(2) 平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの |
七・五%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(3) 平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの |
五・七%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(4) 平成一二年四月一日から平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・八%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
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(5) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一・九%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(6) 平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
二七・〇九 |
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二七〇九・〇〇 |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
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(1) 平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの |
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(i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき六三円 |
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(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき二一五円 |
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(2) 平成一〇年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二一五円 |
一七・〇一 |
甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。) |
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その他のもの |
|||||||
一七〇一・九一 |
香味料又は着色料を加えたもの |
一キログラムにつき六一円九一銭 |
一キログラムにつき六〇円三三銭 |
一キログラムにつき五五円二四銭 |
一キログラムにつき五三円六五銭 |
一キログラムにつき五二円七銭 |
一キログラムにつき五〇円四八銭 |
一七〇一・九九 |
その他のもの |
||||||
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの |
一キログラムにつき六一円九一銭 |
一キログラムにつき六〇円三三銭 |
一キログラムにつき五五円二四銭 |
一キログラムにつき五三円六五銭 |
一キログラムにつき五二円七銭 |
一キログラムにつき五〇円四八銭 |
|
一七.〇二 |
その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル |
||||||
一七〇二・九〇 |
その他のもの(転化糖を含む。) |
||||||
一 砂糖のうち |
|||||||
分みつ糖 |
三四・一% |
三三・三% |
三〇・九% |
三〇% |
二九・二% |
二八・三% |
|
二 砂糖水のうち |
|||||||
分みつ糖のもの |
三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二九・七%(その率が一キログラムにつき二一円九三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二八・九%(その率が一キログラムにつき二一円二七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二八%(その率が一キログラムにつき二〇円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二一・〇六 |
調製食料品(他の項に該当するものを除く。) |
||||||
二一〇六・九〇 |
その他のもの |
||||||
二 その他のもの |
|||||||
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品 |
|||||||
B その他のもの |
|||||||
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち |
|||||||
別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二〇銭 |
一キログラムにつき二九円四〇銭 |
一キログラムにつき二八円六〇銭 |
一キログラムにつき二七円八〇銭 |
一キログラムにつき二七円 |
一キログラムにつき二六円二〇銭 |
|
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち |
|||||||
別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二七銭 |
一キログラムにつき二九円五三銭 |
一キログラムにつき二八円八〇銭 |
一キログラムにつき二八円七銭 |
一キログラムにつき二七円三三銭 |
一キログラムにつき二六円六〇銭 |
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(二) その他のもの |
|||||||
A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)のうち |
|||||||
分みつ糖のもの |
三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二九・七%(その率が一キログラムにつき二一円九三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二八・九%(その率が一キログラムにつき二一円二七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二八%(その率が一キログラムにつき二〇円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
B その他のもの |
一リットルにつき三〇円八〇銭 |
B その他のもの | |
(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの |
無税 |
(b)その他のもの |
一リットルにつき三〇円八〇銭 |