雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年十二月二十八日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第百十七号
雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(船員保険法の一部改正)
第一条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「以下」の下に「本条及次条ニ於テ」を加える。
第三十三条ノ三第三項中「一年ノ」を削る。
第三十三条ノ五第一項中「二週間」を「四週間」に改める。
第三十三条ノ九第一項中「平均シタル額」の下に「(其ノ最後ノ月ノ報酬ガ法令又ハ労働協約若ハ就業規則ニ基ク昇給其ノ他之ニ準ズル報酬ノ増加ニ因リ其ノ前月ノ報酬ニ比シ多額トナリタルトキハ最後ノ月ニ於ケル標準報酬日額トス以下本条ニ於テ給付基礎日額ト称ス)」を加え、ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。
失業保険金ノ額ハ一日ニ付雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)ニ依ル基本手当ノ日額トノ均衡ヲ考慮シ社会保険審議会ノ意見ヲ聴キテ厚生大臣ノ定ムル失業保険金日額表ニ於ケル給付基礎日額ノ区分ニ応ジ定メラレタル金額トス
第三十三条ノ九第四項中「百円」を「五百円」に、「標準報酬日額」を「給付基礎日額」に改め、同条第三項を削る。
第三十三条ノ十第一項中「失業保険金ノ支給ヲ受クル期間ハ」を「失業保険金ハ本法ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外」に、「一年間ヲ限度トス」を「一年(当該一年ノ期間内ニ妊娠、出産、育児其ノ他命令ヲ以テ定ムル理由ニ因リ引続キ三十日以上職業ニ就クコトヲ得ザル者ガ海運局又ハ公共職業安定所ノ長ニ其ノ旨ヲ申出タル場合ニ於テハ当該理由ニ因リ職業ニ就クコトヲ得ザル日数ヲ加へルモノトシ其ノ加へラレタル期間四年ヲ起ユルトキハ四年トス)ノ期間内ニ於テ第三十三条ノ十二第一項ニ規定スル所定給付日数ニ相当スル日数分ヲ限度トシテ支給ス」に改め、同条第二項中「起算ス」を「起算スルモノトシ前ノ資格ニ基ク失業保険金ハ之ヲ支給セズ」に改める。
第三十三条ノ十二を次のように改める。
第三十三条ノ十二 失業保険金ヲ支給スべキ日数(以下所定給付日数ト称ス)ハ左ノ各号ニ掲グル其ノ支給ヲ受クべキ者ノ区分ニ応ジ当該各号ニ定ムル日数トス
一 当該失業保険金ニ係ル第三十三条ノ十第一項又ハ第二項ニ規定スル船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタル日(以下本条ニ於テ基準日ト称ス)ニ於テ四十五歳以上ナル者及当該失業保険金ニ係ル基準日ニ於テ四十五歳未満ナル者ニシテ命令ヲ以テ定ムル理由ニ因リ就職困難ナルモノ 二百四十日
二 当該失業保険金ニ係ル基準日ニ於テ三十歳以上四十五歳未満ナル者(前号ニ規定スル理由ニ因リ就職困難ナル者ヲ除ク) 百八十日
三 当該失業保険金ニ係ル基準日ニ於テ三十歳未満ナル者(第一号ニ規定スル理由ニ因リ就職困難ナル者ヲ除ク) 百二十日
失業保険金ノ支給ヲ受クべキ者ニシテ当該失業保険金ニ係ル基準日迄船員(第三十三条ノ三第二項各号ノ一ニ該当スル場合ニ於ケル船員ヲ除ク以下本項ニ於テ之ニ同ジ)トシテ引続キ船舶所有者ニ使用セラレタル期間(以下本項ニ於テ基準日前ノ使用期間ト称ス)一年未満ナルモノ(当該基準日前ノ使用期間ノ初日前一年ノ期間内ニ船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレタルコトアル者ニシテ当該基準日前ノ使用期間ト当該船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレタル期間(当該基準日前ノ使用期間ノ初日前ニ失業保険金ノ支給ヲ受ケタル者ニ付テハ当該失業保険金ニ係ル基準日以前ノ船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレタル期間ヲ除ク)トヲ通算シタル期間一年以上ナルモノヲ除ク)ニ係ル所定給付日数ハ前項ノ規定ニ拘ラズ九十日トス
第三十三条ノ十二の次に次の一条を加える。
第三十三条ノ十二ノ二 海運局又ハ公共職業安定所ノ長ガ政令ヲ以テ定ムル基準ニ照シ就職困難ナル者ト認メタル失業保険金ノ支給ヲ受クべキ者ニ付テハ次項ニ規定スル期間内ニ於テ所定給付日数(当該失業保険金ノ支給ヲ受クべキ者ノ第三十三条ノ十第一項ニ規定スル期間内ニ於ケル失業保険金ノ支給ヲ受ケタル日数ガ所定給付日数ニ満タザル場合ニ於テハ其ノ支給ヲ受ケタル日数トス以下本項、次条第一項及第三十三条ノ十三ノ二第一項ニ於テ之ニ同ジ)ヲ超エテ失業保険金ヲ支給スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ所定給付日数ヲ超エテ失業保険金ヲ支給スル日数ハ政令ヲ以テ定ムル日数ヲ限度トス
前項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給(以下個別延長給付ト称ス)ヲ受クル者ノ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ期間ハ第三十三条ノ十第一項ノ規定ニ拘ラズ同項ニ規定スル期間ニ前項後段ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル日数ヲ加へタル期間トス
第三十三条ノ十三第一項中「一年」を「政令ヲ以テ定ムル期間」に、「前条第一項ノ規定ニ依リ失業保険金ヲ支給スル日数」を「所定給付日数」に改め、同条第二項を次のように改める。
前項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給(第三十三条ノ十三ノ三ニ於テ職業補導延長給付ト称ス)ヲ受クル者ガ第三十三条ノ十第一項ニ規定スル期間ヲ超エテ前項ノ規定ニ依ル職業ノ補導ヲ受クルトキハ其ノ者ノ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ期間ハ同条第一項ノ規定ニ拘ラズ当該職業ノ補導ヲ受ケ終ル日迄ノ間トス
第三十三条ノ十三の次に次の二条を加える。
第三十三条ノ十三ノ二 社会保険庁長官ハ失業ノ状況ガ全国的ニ著シク悪化シ政令ヲ以テ定ムル基準ニ該当スルニ至リタル場合ニ於テ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ノ就職状況ニ照シ必要アリト認ムルトキハ其ノ指定スル期間内ニ限リ第三項ニ規定スル期間内ニ於テ所定給付日数ヲ超エテ失業保険金ヲ支給スル措置ヲ決定スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ所定給付日数ヲ超エテ失業保険金ヲ支給スル日数ハ政令ヲ似テ定ムル日数ヲ限度トス
社会保険庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル措置ヲ決定シタル後ニ於テ政令ヲ以テ定ムル基準ニ照シ必要アリト認ムルトキハ同項ノ規定ニ依リ指定シタル期間(其ノ期間ガ本項ノ規定ニ依リ延長セラレタルトキハ其ノ延長セラレタル期間)ヲ延長スルコトヲ得
第一項ノ措置ニ基ク失業保険金ノ支給(以下全国延長給付ト称ス)ヲ受クル者ノ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ期間ハ第三十三条ノ十第一項ノ規定ニ拘ラズ同項ニ規定スル期間ニ第一項後段ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル日数ヲ加へタル期間トス
社会保険庁長官ハ第一項ノ規定ニ依ル措置ヲ決定シ又ハ第二項ノ規定ニ依リ期間ヲ延長セントスルトキハ予メ運輸大臣ニ協議スルモノトス
第三十三条ノ十三ノ三 全国延長給付ヲ受クル者ニ付テハ当該全国延長給付ガ終リタル後ニ非ザレバ個別延長給付及職業補導延長給付ハ之ヲ為サズ個別延長給付ヲ受クル者ニ付テハ当該個別延長給付ガ終リタル後ニ非ザレバ職業補導延長給付ハ之ヲ為サズ
個別延長給付又ハ職業補導延長給付ヲ受クル者ニ付全国延長給付ガ為サルルトキハ当該全国延長給付ガ為サルル間ハ其ノ者ニ付個別延長給付又ハ職業補導延長給付ハ之ヲ為サズ
前二項ニ規定スルモノノ外第一項ニ規定スル各延長給付ヲ順次受クベキ者ニ係ル当該各延長給付ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十三条ノ十四第一項中「二週間」を「四週間」に、「十四日分」を「二十八日分」に改める。
第三十三条ノ十六第一項中「第三十三条ノ十」を「第三十三条ノ十第一項」に改め、同条第三項中「第三十三ノ十二第一項ニ規定スル日数」を「所定給付日数」に改め、同条第四項中「第三十三条ノ十二第一項」を「第三十三条ノ十第一項」に改める。
第五十二条ノ二第一項中「一月間」の下に「(個別延長給付又ハ全国延長給付ヲ受クル者ニ在リテハ当該延長給付ニ係ル期間ノ中其ノ拒ミタル日以後ノ期間トス)」を加え、同項第二号中「就職スル為」の下に「又ハ職業ノ補導ヲ受クル為」を加える。
第五十七条ノ三第一項中「又ハ」を「若ハ」に改め、「職業ニ就ク為」の下に「又ハ海運局若ハ公共職業安定所ノ長ノ指示シタル職業ノ補導ヲ受クル為」を加える。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る失業保険金(船員保険法第三十三条ノ十六第一項の規定による給付を含む。以下この条において同じ。)の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に船員保険法第三十三条ノ三第一項の規定に該当するに至つた後船員として船舶所有者に使用されなくなつた者(施行日前に海運局又は公共職業安定所に求職の申込みをした者に限る。)であることにより支給される施行日以後の期間に係る失業保険金の額は、前条の規定による改正後の船員保険法(次項において「新船員保険法」という。)第三十三条ノ九第二項の規定による失業保険金の額が前条の規定による改正前の船員保険法第三十三条ノ九第二項の規定による失業保険金の額(施行日の前日において同条第三項に規定する配偶者又は子があり、施行日以後最初に失業の認定を受ける日までにその旨を海運局又は公共職業安定所の長に届け出た者については、その失業保険金の額に届出に係る配偶者又は子について同項の規定により加給すべき金額を加えた額。以下この項において同じ。)を下回ることとなるときは、同条第二項の規定による失業保険金の額に相当する金額とする。
3 施行日前に船員保険法第三十三条ノ三第一項の規定に該当するに至つた後船員として船舶所有者に使用されなくなつた者であることにより支給される施行日以後の期間に係る失業保険金については、次の各号に定めるところによる。
一 新船員保険法第三十三条ノ十第一項の規定の適用については、同項中「当該一年ノ期間内」とあるのは「昭和五十年四月一日ヨリ当該船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタル日ノ属スル年ノ翌年ノ之ニ応当スル日迄ノ期間内」と、「第三十三条ノ十二第一項ニ規定スル所定給付日数ニ相当スル日数分」とあるのは「百八十日分」とする。
二 新船員保険法第三十三条ノ十二及び第三十三条ノ十二ノ二の規定は、適用しない。
三 新船員保険法第三十三条ノ十三第一項及び第三十三条ノ十三ノ二第一項の規定の適用については、これらの規定中「所定給付日数」とあるのは、「百八十日(当該失業保険金ノ支給ヲ受クべキ者ノ第三十三条ノ十第一項ニ規定スル期間内ニ於ケル失業保険金ノ支給ヲ受ケタル日数ガ百八十日ニ満タザル場合ニ於テハ其ノ支給ヲ受ケタル日数トス)」とする。
四 新船員保険法第三十三条ノ十六第三項の規定の適用については、同項中「所定給付日数」とあるのは、「百八十日」とする。
(職業安定法の一部改正)
第三条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第七号中「失業保険法」を「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」に、「失業保険制度」を「雇用保険制度」に改める。
第八条第一項及び第五十二条の二中「失業保険」を「雇用保険」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第四条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第七号中「失業保険」を「雇用保険」に改める。
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第五条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項及び第三条第一項第二号中「失業保険印紙」を「雇用保険印紙」に改める。
(日本専売公社法の一部改正)
第六条 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の見出しを「(雇用保険)」に改め、同条中「失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第七条」を「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六条第四号」に改める。
第五十六条中「失業保険法に規定する保険給付」を「雇用保険法に規定する失業給付」に、「こえる」を「超える」に、「給付に相当する」を「求職者給付に相当する」に、「同法第二十八条第一項」を「同法第六十六条第一項」に改める。
(日本国有鉄道法の一部改正)
第七条 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の見出しを「(雇用保険)」に改め、同条中「失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第七条」を「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六条第四号」に改める。
第六十二条中「失業保険法に規定する保険給付」を「雇用保険法に規定する失業給付」に、「こえる」を「超える」に、「給付に相当する」を「求職者給付に相当する」に、「同法第二十八条第一項」を「同法第六十六条第一項」に改める。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第八条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第四十条の見出し中「売さばき代金の繰入」を「売りさばき代金の繰入れ」に改め、同条中「売さばき代金」を「売りさばき代金」に、「売さばきに」を「売りさばきに」に、「取扱」を「取扱い」に、「失業保険印紙」を「雇用保険印紙」に改める。
(労働省設置法の一部改正)
第九条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第九号を次のように改める。
九 雇用保険事業
第四条中第十三号の五を削り、第十三号の六を第十三号の五とし、同条第三十九号中「失業保険」を「雇用保険」に改め、同条第四十号を次のように改める。
四十 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づいて、雇用改善事業及び能力開発事業の実施に関し必要な基準を定めること。
第四条第四十一号中「失業保険」を「雇用保険」に改める。
第六条第一項第十一号の五中「、失業保険の特別保険料」を削る。
第十条第一項第五号中「失業保険事業」を「雇用保険事業」に改め、「大臣官房」の下に「及び職業訓練局」を加え、同項第六号中「失業勘定」を「雇用勘定」に改め、同項第七号及び第八号中「失業保険法」を「雇用保険法」に改める。
第十条の二第六号中「技能」の下に「及び知識」を加える。
第十三条第一項の表中央職業安定審議会の項中「失業保険法」を「雇用保険法」に改める。
第十八条第一項中「職業安定法(これに基く命令を含む。)」を「職業安定法(これに基づく命令を含む。)」に、「失業保険法(これに基く命令を含む。)」を「雇用保険法(これに基づく命令を含む。)」に改め、同条第二項中「ものの外」を「もののほか」に、「失業保険法」を「雇用保険法」に改める。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第十条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第三十八条第二項及び」を削る。
(地方税法の一部改正)
第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第十二号中「、第三号」を「、第二号、第四号」に改める。
第二百六十二条第三号中「、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)」を「及び労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)」に改め、同条中第三号の二を第三号の三とし、第三号の次に次の一号を加える。
三の二 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定によつて失業給付として支給を受ける金銭
第三百四十八条第二項第十九号中「、第三号」を「、第二号、第四号」に改める。
第六百七十二条第三号中「、労働者災害補償保険法及び失業保険法」を「及び労働者災害補償保険法」に改め、同条中第三号の二を第三号の三とし、第三号の次に次の一号を加える。
三の二 雇用保険法の規定によつて失業給付として支給を受ける金銭
(国有財産特別措置法の一部改正)
第十二条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号ト中「高等職業訓練校」の下に「、職業訓練短期大学校、技能開発センター」を加える。
(日本電信電話公社法の一部改正)
第十三条 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第八十三条の見出しを「(雇用保険)」に改め、同条中「失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第七条」を「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六条第四号」に改める。
第八十四条中「基く」を「基づく」に、「失業保険法に規定する保険給付」を「雇用保険法に規定する失業給付」に、「こえる」を「超える」に、「給付に相当する」を「求職者給付に相当する」に、「同法第二十八条第一項」を「同法第六十六条第一項」に改める。
(国家公務員等退職手当法の一部改正)
第十四条 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項各号列記以外の部分中「退職した職員」の下に「(第三項の規定に該当する者を除く。)」を加え、「第一号に規定する退職手当の額」を「第一号に掲げる額」に、「第二号に規定する額」を「第二号に掲げる額」に改め、「一年」の下に「(当該一年の期間内に妊娠、出産、育児その他総理府令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、総理府令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。次項において同じ。)」を加え、「、当該退職手当」を「、第一号に規定する一般の退職手当等」に、「第二号に規定する失業保険金の日額」を「第二号に規定する基本手当の日額」に、「等しい日数をこえて」を「等しい日数(以下この項において「待期日数」という。)を超えて」に、「こえる」を「超える」に、「失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の規定による失業保険金」を「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による基本手当」に、「失業保険金の支給を受けることができる日数」を「所定給付日数」に、「当該退職手当の額を同号に規定する失業保険金の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数」を「待期日数」に、「こえては」を「超えては」に改め、同項第一号中「すでに」を「既に」に改め、「前条の規定による退職手当」の下に「(以下この条において「一般の退職手当等」という。)」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 その者を雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者と、その者の勤続期間(当該勤続期間が一年未満である職員であつて、当該勤続期間に係る職員となつた日前一年の期間内に職員又は政令で定める職員に準ずる者(以下この号において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間を除く。)を含む。以下この号において「基準勤続期間」という。)を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十二条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同条第二項に規定する基準日前の雇用期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第十六条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(次項において「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
第十条第二項中「退職した職員」の下に「(第四項の規定に該当する者を除く。)」を加え、「一般の退職手当及び前条の規定による退職手当」を「一般の退職手当等」に、「失業保険法」を「雇用保険法」に、「失業保険金の日額」を「基本手当の日額」に、「金額を退職手当として」を「金額を、退職手当として、」に、「規定による失業保険金」を「規定による基本手当」に、「場合にその者が同法の規定により失業保険金の支給を受けることができる日数分をこえて」を「場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えて」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
一 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
二 その者を雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
4 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
第十条第八項中「失業保険法」を「雇用保険法」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「失業保険法第二十三条の二」を「雇用保険法第三十五条」に、「詐欺」を「偽り」に、「第五項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「前項第三号」を「第七項第三号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「必要に応じ、失業保険法第二十五条及び第二十六条」を「雇用保険法第三十六条、第三十七条及び第五十七条から第五十九条まで」に、「支給することができる」を「支給する」に改め、同項第一号中「失業保険法第二十五条」を「公共職業安定所長の指示した雇用保険法第三十六条」に改め、「に相当する公共職業訓練等」を削り、同項第三号中「職業につく」を「職業に就く」に、「傷病給付金(当該退職の日において失業保険法第二十七条第一項に規定する扶養親族を有する者に係る傷病給付金にあつては、その額は、同法の規定による傷病給付金の額に同条第三項の規定による扶養手当の額を加えた額とする。)」を「傷病手当」に改め、同項に次の三号を加える。
四 雇用保険法第五十七条第一項に規定する身体障害者その他の就職が困難な者として政令で定めるものに該当する者であつて、安定した職業に就いたものについては、常用就職支度金
五 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第五十八条第一項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者については、移転費
六 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者については、広域求職活動費
第十条第五項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 前項の規定は、第三項又は第四項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第四号から第六号まで」と、「第三十六条、第三十七条及び第五十七条から第五十九条まで」とあるのは「第五十七条から第五十九条まで」と読み替えるものとする。
第十条第四項の次に次の二項を加える。
5 前二項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した雇用保険法第四十一条に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前二項の規定による退職手当を支給せず、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第一項又は第二項の規定による退職手当を支給する。
6 第一項、第二項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次の各号に掲げる場合には、雇用保険法第二十三条から第二十八条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第一項又は第二項の退職手当を支給することができる。
一 公共職業安定所長が雇用保険法第二十三条第一項の規定の例によりその者を同項に規定する就職が困難な者であると認めた場合
二 その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第二十四条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
三 労働大臣が雇用保険法第二十五条第一項の規定による措置を決定した場合
四 労働大臣が雇用保険法第二十七条第一項の規定による措置を決定した場合
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 施行日前の期間に係る前条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(以下この条において「旧退職手当法」という。)第十条の規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に退職した職員のうちこの法律の施行の際現に旧退職手当法第十条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する前条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第十条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 新退職手当法第十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「当該一年の期間内」とあるのは、「昭和五十年四月一日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。
二 新退職手当法第十条第一項第二号に規定する基本手当の日額が旧退職手当法第十条第一項第二号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から施行日の前日までの間の日数が同項本文に規定する日数に満たないものについての新退職手当法第十条第一項に規定する待期日数については、総理府令で定めるところにより算定した日数とする。
三 新退職手当法第十条第一項又は第二項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧退職手当法第十条第一項又は第二項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第六項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。
四 新退職手当法第十条第三項から第五項まで及び第六項第一号の規定は、適用しない。
五 この法律の施行の際現に旧退職手当法第十三条第三項又は第五項第一号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新退職手当法第十条第六項第二号又は第七項第一号に規定する公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等とみなす。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第十六条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「失業保険審査官」を「雇用保険審査官」に改める。
第二条第二項中「失業保険審査官」を「雇用保険審査官」に、「失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第四十条第一項」を「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項」に改め、同条第三項中「失業保険審査官」を「雇用保険審査官」に改める。
第三条中「失業保険審査官」を「雇用保険審査官」に改める。
第七条第二項中「失業保険法第四十条第一項」を「雇用保険法第六十九条第一項」に、「失業保険審査官」を「雇用保険審査官」に改める。
第二十五条第一項中「失業保険法第四十条第一項」を「雇用保険法第六十九条第一項」に改める。
第三十六条中「失業保険制度」を「雇用保険制度」に改める。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 雇用保険審査官は、前条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下この条において「新審査会法」という。)第二条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらに規定するもののほか、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第二条の規定による廃止前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号。以下「旧失業保険法」という。)第四十条第一項の規定による審査請求の事件を取り扱う。
2 前項の審査請求に関する新審査会法第七条第二項前段の規定の適用については、同項前段中「雇用保険法第六十九条第一項」とあるのは、「雇用保険法附則第二条の規定による廃止前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第四十条第一項」とする。
3 前条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下この条において「旧審査会法」という。)の規定により失業保険審査官が行つた審査請求の受理、審査請求に係る決定その他の手続は、雇用保険審査官が行つた審査請求の受理、審査請求に係る決定その他の手続とみなす。
4 労働保険審査会は、新審査会法第二十五条の規定にかかわらず、同条に規定するもののほか、雇用保険法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧失業保険法第四十条第一項の規定による再審査請求の事件を取り扱う。
5 施行日の前日において失業保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者として旧審査会法第三十六条の規定による指名を受けていた者は、施行日において、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者として新審査会法第三十六条の規定による指名を受けたものとみなす。
(炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)
第十八条 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条を次のように改める。
(手当の日額)
第十七条 手当の日額は、手帳の発給を受けた者の次条に規定する賃金日額に応じて定めるものとし、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十六条の規定による基本手当日額表(同表に掲げる賃金日額のうち、政令で定める範囲の賃金日額に係る部分に限る。)に準じて労働大臣が定める就職促進手当日額表におけるその者の賃金日額の属する賃金等級に応じて定められた金額とする。
第十七条の二第一項中「前条第一項の」を削り、「十一日」を「十四日」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第十七条の二第二項及び第三項」を「雇用保険法第十七条第二項から第四項まで」に改める。
第十八条第一項中「失業保険法の規定による失業保険金の受給資格者」を「雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)を有する者」に、「当該資格に基づく所定給付日数(同法第二十条第一項、第二十条の二第一項若しくは第四項若しくは第二十条の三第一項の規定により又は同法第二十条の四第一項の規定による措置に基づき失業保険金の支給を受けることができる日数をいう。以下この項において同じ。)分の失業保険金の支給を受け終わるか、又は受けることができなくなるまで」を「当該受給資格に基づく所定給付日数(同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいい、同法第二十八条第一項に規定する各延長給付を受ける受給資格者については、当該所定給付日数にこれらの延長給付に係る日数を加えた日数をいう。以下この項において同じ。)に相当する日数分の基本手当を受け終わる日(所定給付日数に相当する日数分の基本手当を受け終わる前に当該受給資格に係る同法第二十三条第二項に規定する受給期間(以下この項において「受給期間」という。)が満了するときは、その満了する日)まで」に、「同法第二十条の五第一項又は第二十三条第一項(同法第二十六条第十一項において準用する場合を含む。)」を「同法第二十九条第一項又は第三十四条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)」に「失業保険金又は傷病給付金」を「基本手当又は傷病手当」に、「失業保険金の支給残日数」を「基本手当の支給残日数」に、「当該失業保険金」を「当該基本手当」に、「すでに」を「既に」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第六項中「百円」を「五百円」に改め、「(当該手当の日額が第十七条第二項の規定による加算を行なつたものである場合には、その加算を行なう前の額)」を削り、「同条第一項の」を「前条に規定する」に、「こえない」を「超えない」に、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「行なわれる」を「行われる」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項前段」の下に「、第三項前段」を加え、「当該失業保険金若しくは傷病給付金の日額(第一項に規定する者が失業保険法第二十七条第一項に規定する扶養親族を有する場合にあつては、当該失業保険金又は傷病給付金の日額に同条第三項に規定する扶養手当の日額を加えた額とする。以下同じ。)」を「当該基本手当若しくは傷病手当の日額、特例一時金の額の算定に用いた基本手当の日額、日雇労働求職者給付金の日額」に、「当該失業保険金、傷病給付金」を「当該基本手当若しくは傷病手当の日額、特例一時金の額の算定に用いた基本手当の日額、日雇労働求職者給付金の日額」に改め、「残りの額を」の下に「それぞれこれらの給付を支給した日数に相当する日数(特例一時金については、その額をその額の算定に用いた基本手当の日額で除して得た数に相当する日数)分」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、同条第二項中「失業保険法第三十八条の六又は第三十八条の九の二」を「雇用保険法第四十五条又は第五十三条」に、「同法第三十八条の九若しくは第三十八条の九の三」を「同法第五十条若しくは第五十四条第一号」に、「失業保険金」を「日雇労働求職者給付金」に、「同法第三十八条の十第二項」を「同法第五十二条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」に、「同条同項」を「同法第五十二条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 手帳の発給を受けた者が雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下この項において「特例受給資格」という。)を有する者である場合には、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月間(その者が同法第四十条の規定による特例一時金の支給を受けた場合には、同条第二項の認定が行われた日から起算して五十日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)とする。)は、手当を支給しない。その者が同法第四十条第三項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため特例一時金の支給を受けることができなくなつた場合においては、同法第四十条第二項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して五十日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)も、同様とする。
第十九条中「二週間」を「四週間」に改める。
第四十条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第四十条の二中「又は扶養親族」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
第四十条の三中「若しくは負傷」を「又は負傷」に改め、「又は廃疾の状態にあることを理由として第十七条第二項の規定による加算の対象となり、若しくはなろうとする者」を削る。
第四十二条第一項中「失業保険審査官」を「雇用保険審査官」に改める。
(炭鉱離職者臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 施行日前の期間に係る前条の規定による改正前の炭鉱離職者臨時措置法(以下この条において「旧炭鉱離職者法」という。)第十六条第一項の規定による就職促進手当(以下この条において「手当」という。)の支給については、なお従前の例による。
2 炭鉱離職者求職手帳(以下この条において「手帳」という。)の発給を受けた者のうち当該手帳の発給の申請をした日が施行日前である者に係る手当の日額については、前条の規定による改正後の炭鉱離職者臨時措置法(以下この条において「新炭鉱離職者法」という。)第十七条の規定による手当の日額が旧炭鉱離職者法第十七条第一項の規定による手当の日額(施行日の前日において同条第二項に規定する扶養親族がある旨を、施行日以後最初に新炭鉱離職者法第十四条の規定により出頭すべき日までに公共職業安定所長に届け出た場合(天災その他やむを得ない理由によりその日までに届出をすることができなかつた者については、その理由がやんだ日から七日以内に届け出た場合)には、旧炭鉱離職者法第十七条第二項の規定に準じて労働省令で定める額を同条第一項の規定による手当の日額に相当する額に加算した額。以下この項において「旧手当日額」という。)を下回ることとなるときは、新炭鉱離職者法第十七条の規定にかかわらず、旧手当日額に相当する額とする。
3 手帳の発給を受けた者で旧炭鉱離職者法第八条第一項第一号の離職の日(旧炭鉱離職者法第九条の二第一項の規定に該当する者であつて、同項に規定する離職の日まで一年以上引き続き雇用されたものについては、当該離職の日)が施行日前のものに係る新炭鉱離職者法第十七条の二の規定による賃金日額は、同条の規定にかかわらず、旧炭鉱離職者法第十七条の二の規定の例により算定した額に相当する額とする。
4 新炭鉱離職者法第十八条第一項の規定の適用については、旧失業保険法の規定により支給された失業保険金又は傷病給付金は、雇用保険法の規定により支給された基本手当又は傷病手当とみなす。
5 旧炭鉱離職者法第四十条から第四十条の三までの規定は、施行日の前日において旧炭鉱離職者法第十七条第二項に規定する扶養親族がある者については、なおその効力を有する。
6 施行日前に旧炭鉱離職者法第四十二条第一項の規定により失業保険審査官に対してされた審査請求は、雇用保険審査官に対してされた審査請求とみなす。
(雇用促進事業団法の一部改正)
第二十条 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「高等職業訓練校」の下に「、職業訓練短期大学校、技能開発センター」を加え、同項第二号を削り、同項中第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと。
第十九条第一項第五号中「簡易宿泊施設、託児施設、給食施設」を「教養、文化、体育又はレクリエーションの施設」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する業務は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条の規定による能力開発事業又は同法第六十四条の規定による雇用福祉事業として行うものとする。
第十九条第四項中「第一項第一号」の下に「、第四号」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第五項中「第一項第四号」を「第一項第三号」に、「行なう」を、「行う」に改める。
第三十七条第二項中「第十九条第一項第四号」を「第十九条第一項第三号」に改める。
(激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第二十一条 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の見出しを「(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)」に改め、同条第一項中「失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第八条」を「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項」に、「同法第三十八条の五に規定する日雇労働被保険者」を「同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(第五項及び第七項において「特例被保険者等」という。)」に、「失業保険金(扶養手当を含む。以下同じ。)」を「基本手当」に改め、同条第二項中「失業保険金」を「基本手当」に改め、同条第三項中「失業保険法」を「雇用保険法」に、「同法第八条」を「同法第七条」に改め、同条第四項中「失業保険金」を「基本手当」に、「失業保険法第十六条、第十六条の二、第十九条、第二十四条及び第二十七条」を「雇用保険法第十五条、第二十一条、第三十条及び第三十一条」に改め、同条第六項中「失業保険法第四十条から第四十二条まで及び第五十二条」を「雇用保険法第六章及び第八十一条」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「失業保険法」を「雇用保険法」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 第五項の規定により特例被保険者等以外の被保険者とみなされた者と従前の事業主との雇用関係が終了した場合(新たに雇用保険法の規定による受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)には、その雇用関係が終了した日後におけるその者に関する同法第三章の規定の適用については、労働省令で特別の定めをすることができる。
第二十五条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項に規定する政令で定める地域にある雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用されている労働者で、同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものについては、その者を特例被保険者等以外の被保険者とみなして、前各項の規定により基本手当を支給するものとする。
(所得税法の一部改正)
第二十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第二項第四号中「失業保険」を「雇用保険」に改める。
(港湾労働法の一部改正)
第二十三条 港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第三十条第四項中「失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第五章」を「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三章第四節」に、「失業保険金」を「日雇労働求職者給付金」に、「下廻らない」を「下回らない」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第三十五条第三項中「失業保険法」を「雇用保険法」に改める。
第五十九条の見出し中「失業保険法等」を「雇用保険法等」に改め、同条第一項中「失業保険法」を「雇用保険法」に、「失業保険」を「雇用保険」に改め、同条第二項中「失業保険法の規定による失業保険金(扶養手当を含む。)」を「雇用保険法の規定による求職者給付(基本手当及び日雇労働求職者給付金に限る。)」に、「失業保険金等」を「求職者給付等」に、「失業保険法第十七条の四第一項」を「雇用保険法第十九条第一項」に、「第三十三条ノ九第四項」を「第三十三条ノ九第三項」に改め、同条第三項中「に対する失業保険法第五章」を「に対する雇用保険法第三章」に、「失業保険法第五章の規定」を「雇用保険法第三章第四節の規定」に、「失業保険金」を「日雇労働求職者給付金」に、「同法第三十八条の十第二項」を「同法第五十二条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」に、「同項」を「同法第五十二条第三項」に改める。
第六十五条第一項中「失業保険審査官」を「雇用険保審査官」に改める。
(港湾労働法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 施行日前の日に係る前条の規定による改正前の港湾労働法第五十九条第二項の規定による同項に規定する失業保険金等の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に前条の規定による改正前の港湾労働法第六十五条第一項の規定により失業保険審査官に対してされた審査請求は、雇用保険審査官に対してされた審査請求とみなす。
(印紙税法の一部改正)
第二十五条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一中「別表第一 課税物件表」を「別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十一条、第十二条関係)」に改め、別表第二中「別表第二 非課税法人の表」を「別表第二 非課税法人の表(第五条関係)」に改め、別表第三中「別表第三 非課税文書の表」を「別表第三 非課税文書の表(第五条関係)」に改め、港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号) に定める納付金その他の徴収金の納付に関する文書の項の次に次のように加える。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書若しくは当該還付金を受領するための委任状又は同法第三十三条第一項(労働保険事務組合)の規定による労働保険事務の委託に関する文書
同法の規定による事業主又は同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合
(社会保険労務士法の一部改正)
第二十六条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第三号を次のように改める。
三 雇用保険法
別表第一中「別表第一」を「別表第一(第二条関係)」に改め、同表第四号を次のように改める。
四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
別表第二中「別表第二」を「別表第二(第十一条関係)」に改め、同表免除科目の欄中「失業保険法」を「雇用保険法」に改め、同表免除資格者の欄中「失業保険法」を「雇用保険法」に、「失業保険審査官」を「雇用保険審査官」に改める。
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新労務士法」という。)第五条第四号並びに第八条第四号及び第九号の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、旧失業保険法を含むものとする。
2 新労務士法別表第二(雇用保険法に関する部分に限る。)の適用については、当分の間、同表免除資格者の欄中「雇用保険法又は」とあるのは「雇用保険法若しくは同法附則第二条の規定による廃止前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)又は」と、「雇用保険審査官」とあるのは「雇用保険審査官又は雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百十七号)第十六条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第一条に規定する失業保険審査官」とする。
(職業訓練法の一部改正)
第二十八条 職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「行なうように」を「行うとともに、その労働者が職業訓練を受けることを容易にするために必要な配慮をするように」に改める。
第九条第一項中「及び高等訓練課程」を「、高等訓練課程及び特別高等訓練課程」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「高等訓練課程」の下に「及び特別高等訓練課程」を加え、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改める。
第十四条中「行なう」を「行う」に改め、「高等職業訓練校」の下に「、職業訓練短期大学校、技能開発センター」を加える。
第十六条の次に次の二条を加える。
(職業訓練短期大学校)
第十六条の二 職業訓練短期大学校は、次の業務を行う。
一 特別高等訓練課程の養成訓練を行うこと。
二 向上訓練を行うこと。
三 能力再開発訓練を行うこと。
四 再訓練を行うこと。
五 公共職業訓練施設以外のものの行う職業訓練について援助を行うこと。
六 前各号に掲げる業務のほか、職業訓練に関し必要な業務を行うこと。
2 職業訓練短期大学校は、雇用促進事業団が設置する。
(技能開発センター)
第十六条の三 技能開発センターは、次の業務を行う。
一 向上訓練を行うこと。
二 能力再開発訓練を行うこと。
三 再訓練を行うこと。
四 公共職業訓練施設以外のものの行う職業訓練について援助を行うこと。
五 技能検定について援助を行うこと。
六 前各号に掲げる業務のほか、職業訓練に関し必要な業務を行うこと。
2 技能開発センターは、雇用促進事業団が設置する。
第十八条第一項中「高等職業訓練校」の下に「、職業訓練短期大学校、技能開発センター」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第十九条第一項中「、第十六条」を「から第十六条の三まで」に改め、「都道府県は高等職業訓練校」の下に「、職業訓練短期大学校、技能開発センター」を加える。
第二十二条中「高等職業訓練校」の下に「、職業訓練短期大学校、技能開発センター」を加える。
第二十五条中「行なう」を「行う」に、「又は高等職業訓練校」を「高等職業訓練校、職業訓練短期大学校又は技能開発センター」に改める。
(職業訓練法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 この法律の施行の際現にその名称中に職業訓練短期大学校又は技能開発センターという文字を用いているものについては、前条の規定による改正後の職業訓練法第二十二条の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第三十条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十五条」を「第四十五条の二」に改める。
第二条第一項中「失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)による失業保険(以下「失業保険」という。)」を「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)」に改める。
第四条第一項中「失業保険法第六条第一項の当然適用事業」を「雇用保険法第五条第一項の適用事業」に、「失業保険に係る」を「雇用保険に係る」に改め、同条第二項から第四項までを削る。
第六条を次のように改める。
第六条 削除
第九条中「すべての労働者」の下に「(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)」を加える。
第十一条第一項中「次条」を「第十二条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 政府は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主がその事業に高年齢労働者(労働省令で定める年齢以上の労働者をいう。以下同じ。)を使用する場合には、政令で定めるところにより、その事業に係る一般保険料の額を、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、事業主がその事業に使用する高年齢労働者に支払う賃金の総額(労働省令で定める事業については、労働省令で定めるところにより算定した額。第十五条の二及び第十九条の二において「高年齢者賃金総額」という。)に雇用保険率(その率が次条第五項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下同じ。)を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。
第十二条第一項第一号を次のように改める。
一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
第十二条第一項第三号中「失業保険」を「雇用保険」に、「千分の十三の率」を「雇用保険率」に改め、同条第二項中「できるものでなければならない」の下に「ものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の業務災害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。次項において同じ。)に係る災害率その他の事情を考慮して労働大臣が定める」を加え、同条第四項中「徴収した労働保険料の額(第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち千分の十三の率(その率がこの項の規定により変更されたときは、その変更された率)に応ずる部分の額、同項第三号の事業に係る一般保険料の額及び印紙保険料の額の合計額に限る。)に失業保険法第三十六条第一項の規定により徴収した特別保険料の額を加えた額(以下この項において「徴収合計額」という。)と同法第二十八条第一項から第三項まで及び第二十八条の二の規定による国庫の負担額との合計額と同法の規定による保険給付の額と福祉施設に要した費用の額(翌年度への繰越額を含む。)との合計額」を「徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第四項並びに第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業給付の額並びに雇用改善事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に要した費用の額(翌年度への繰越額を含む。)の合計額」に、「失業勘定」を「雇用勘定」に、「徴収合計額の」を「徴収保険料額の」に、「こえ」を「超え」に、「当該徴収合計額」を「当該徴収保険料額」に、「意見をきいて、第一項第一号及び第三号の千分の十三の率を千分の十一から千分の十五まで」を「意見を聴いて、雇用保険率を千分の十一から千分の十五まで(前項ただし書に規定する事業については、千分の十三から千分の十七まで)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 雇用保険率は、千分の十三とする。ただし、次の各号に掲げる事業(第一号及び第二号に掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として労働大臣が指定する事業を除く。)については、千分の十五とする。
一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
四 清酒の製造の事業
五 前各号に掲げるもののほか、雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業
第十二条に次の一項を加える。
6 前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(前条の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とする場合には、当該一般保険料の額に第一項第一号に掲げる事業に係る高年齢者免除額(前条の規定により第十一条第一項の規定による額から減ずることとする額をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)の総額、同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額及び印紙保険料の額の総額の合計額をいう。
第十四条第一項中「できることとされた者」の下に「(次項において「第二種特別加入者」という。)」を加え、「同法」を「労災保険法」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第二種特別加入保険料率は、第二種特別加入者に係る保険給付に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
第十五条の次に次の一条を加える。
第十五条の二 第十一条の二の規定により一般保険料の額を同条の規定による額とすることとされた高年齢労働者を使用する事業(第十九条の二及び第三十条において「高年齢者免除額に係る事業」という。)の事業主が前条第一項又は第二項の規定により納付すべき労働保険料のうち一般保険料の額は、政令で定めるところにより、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号若しくは第二号の規定にかかわらず、当該各号の規定による額から、その保険年度に使用する高年齢労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用する高年齢労働者)に係る高年齢者賃金総額(その額に千円未満の端数がある場合には、労働省令で定めるところにより端数計算をした後の額。以下この条及び第十九条の二において同じ。)の見込額(労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額)に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とする。
第十六条中「前条」を「第十五条」に改め、同条後段を削る。
第十八条中「前三条」を「第十五条、第十六条及び前条」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 高年齢者免除額に係る事業の事業主が前条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書に記載する労働保険料のうち一般保険料の額は、政令で定めるところにより、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号若しくは第二号の規定にかかわらず、当該各号の規定による額から、その保険年度に使用した高年齢労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用した高年齢労働者)に係る高年齢者賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とする。
第二十二条第一項を次のように改める。
印紙保険料の額は、雇用保険法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)一人につき、一日当たり、次に掲げる額とする。
一 賃金の日額が三千五百四十円以上の者については、六十三円
二 賃金の日額が二千三百二十円以上三千五百四十円未満の者については、四十一円
三 賃金の日額が二千三百二十円未満の者については、二十七円
第二十二条第二項中「第十二条第四項」を「第十二条第五項」に、「同条第一項第一号及び第三号の千分の十三の率」を「雇用保険率」に改め、「(同条第四項の規定により変更された率が千分の十三の率となつた場合を含む。)」を削り、「及び前項第二号」を「、前項第二号」に改め、「以下「第二級保険料日額」という。)」の下に「及び前項第三号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第三級保険料日額」という。)」を加え、同条第三項中「及び第二級保険料日額」を「、第二級保険料日額及び第三級保険料日額」に、「第三十条第二項及び第三項」を「第三十条第三項及び第四項」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 労働大臣は、雇用保険法第四十九条第一項の規定により同項に規定する第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額を変更する場合には、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を、それぞれ同項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額の変更の比率に応じて変更するものとする。
第二十二条第五項を削り、同条第六項中「すでに」を「既に」に、「失業保険法」を「雇用保険法」に、「保険給付」を「失業給付」に、「きいて」を「聴いて」に、「及び第二級保険料日額」を「、第二級保険料日額及び第三級保険料日額」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「及び第二級保険料日額」を「、第二級保険料日額及び第三級保険料日額」に改め、同項を同条第六項とする。
第二十三条第二項中「失業保険法第三十八条の三第二項又は第三十八条の四第二項」を「雇用保険法第四十四条」に、「失業保険印紙」を「雇用保険印紙」に、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改め、同条第四項中「失業保険法」を「雇用保険法」に改める。
第三十条第一項を次のように改める。
次の各号に掲げる雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下この条及び次条において「被保険者」という。)は、当該各号に掲げる額を負担するのを原則とする。
一 第十二条第一項第一号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(高年齢者免除額に係る事業にあつては、当該事業に係る一般保険料の額に当該事業に係る高年齢者免除額を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)
ロ イの額に相当する額に千分の三の率を雇用保険率で除して得た率(次号において「三事業率」という。)を乗じて得た額
二 第十二条第一項第三号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額
ロ イの額に相当する額に三事業率を乗じて得た額
第三十条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「きいて」を「聴いて」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 高年齢者免除額に係る事業に使用される高年齢労働者は、政令で定めるところにより、前項の規定にかかわらず、同項の規定による被保険者の負担すべき一般保険料の額を負担しない。
第三十一条第一項中「前条第二項又は第三項」を「前条第三項又は第四項」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 削除
第三十三条第一項中「構成員である事業主」の下に「その他労働省令で定める事業主」を加え、「こえる」を「超える」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「失業保険法」を「雇用保険法」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三十五条第三項中「失業保険法第二十三条の二第三項」を「雇用保険法第三十五条第三項(同法第三十六条第五項、第三十七条第九項、第四十条第三項及び第六十一条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第四項中「失業保険法第二十三条の二第二項(同法第二十五条第四項、第二十六条第十一項、第二十七条第五項、第二十七条の三第五項及び第二十七条の四第三項において準用する場合を含む。)」を「雇用保険法第三十五条第二項(同法第三十六条第五項、第三十七条第九項、第四十条第三項及び第六十一条において準用する場合を含む。)」に改める。
第三十九条第一項中「行なう」を「行う」に、「失業保険」を「雇用保険」に改める。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
第六章中第四十五条の次に次の一条を加える。
(労働省令への委任)
第四十五条の二 この法律に規定するもののほか、労働保険料の納付の手続その他この法律の実施に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第四十六条第一号を次のように改める。
一 削除
第四十六条第二号中「失業保険印紙」を「雇用保険印紙」に攻め、同条第四号を次のように改める。
四 削除
附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、同条の次に次の六条を加える。
(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置)
第二条 雇用保険法附則第三条第一項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、労働大臣の認可があつた日に、その事業につき第四条に規定する雇用保険に係る保険関係が成立する。
2 前項の申請は、その事業に使用される労働者の二分の一以上の同意を得なければ行うことができない。
3 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の二分の一以上が希望するときは、第一項の申請をしなければならない。
4 雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。
第三条 雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当するに至つた場合における第四条の規定の適用については、その該当するに至つた日に、その事業が開始されたものとみなす。
(雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置)
第四条 附則第二条第一項又は第四項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、第五条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
2 前項の申請は、その事業に使用される労働者の四分の三以上の同意を得なければ行うことができない。
(増加概算保険料の納付に関する暫定措置)
第五条 第十六条の規定は、第十二条第一項第二号又は第三号の事業が同項第一号の事業に該当するに至つたため当該事業に係る一般保険料率が変更した場合において労働省令で定める要件に該当するときにおける当該変更に伴う労働保険料の増加額の納付について準用する。
(不利益取扱いの禁止)
第六条 事業主は、労働者が附則第二条第一項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(罰則)
第七条 事業主が附則第二条第三項又は前条の規定に違反したときは、六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その地の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 この法律の施行の際現に行われている事業であつて、雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当するものに関する前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条において「新徴収法」という。)第四条の規定の適用については、施行日に、その事業が開始されたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条及び第三十六条において「旧徴収法」という。)第四条第二項又は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第九条若しくは第十条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業であつて、新徴収法附則第二条第一項に規定する雇用保険暫定任意適用事業に該当するものについては、施行日に、その事業につき同項の認可があつたものとみなす。
3 新徴収法附則第四条の規定は、前項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。
4 施行日前の期間に係る旧徴収法の規定による労働保険料及び当該労働保険料に係る徴収金並びに労働保険料の負担については、なお従前の例による。
5 前項の規定により徴収した労働保険料がある会計年度については、雇用保険法附則第十五条第三項の規定により読み替えられた同法第六十六条第二項中「特別保険料の額との合計額」とあるのは「特別保険料の額及び雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百十七号。以下「整備法」という。)第三十一条第四項の規定により徴収した労働保険料の額(整備法第三十条の規定にょる改正前の徴収法第十二条第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち千分の十三の率(その率が同条第四項の規定により変更されたときは、その変更された率)に応ずる部分の額と同条第一項第三号の事業に係る一般保険料の額との合計額から、整備法第三十一条第四項の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に労働大臣が大蔵大臣と協議して定める率を乗じて得た額を減じた額をいう。)との合計額」と、同条第四項第一号イ中「印紙保険料の額」とあるのは「印紙保険料の額と整備法第三十一条第四項の規定により徴収した印紙保険料の額との合計額」と、同号ロ中「イの額に相当する額」とあるのは「徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額」とする。
6 雇用保険法第四十五条、第四十八条、第五十条、第五十三条第一項、第五十四条及び第五十六条第二項の規定の適用については、旧徴収法(第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付された印紙保険料は、新徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧徴収法第二十二条第一項第一号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料は新徴収法第二十二条第一項第二号に掲げる額の印紙保険料と、旧徴収法第二十二条第一項第二号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料は新徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額の印紙保険料とみなす。
7 第八条の規定による改正後の郵政事業特別会計法第四十条の規定の適用については、旧徴収法第二十三条第二項に規定する失業保険印紙は、新徴収法第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙とみなす。
8 旧徴収法第四条第二項の規定による失業保険に係る保険関係の成立を希望したことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、なお従前の例による。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三十二条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十四条第一号中「失業保険」を「雇用保険」に改める。
第十七条を次のように改める。
第十七条 削除
第十九条第三項中「第十六条前段」を「第十六条」に改める。
第二十三条に次の一項を加える。
2 徴収法第四十五条第二項の規定は、前項の規定による報奨金の交付に関する権限について準用する。
(労働保険特別会計法の一部改正)
第三十三条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)による失業保険事業(以下「失業保険事業」という。)」を「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業(以下「雇用保険事業」という。)」に改める。
第三条中「失業勘定」を「雇用勘定」に改める。
第五条の見出し中「失業勘定」を「雇用勘定」に改め、同条中「失業勘定」を「雇用勘定」に、「失業保険法第二十八条及び第二十八条の二」を「雇用保険法第六十六条及び第六十七条」に、「失業保険事業」を「雇用保険事業」に、「保険給付費及び保険施設費」を「失業給付費、雇用改善事業費、能力開発事業費及び雇用福祉事業費」に改める。
第六条中「及び失業保険法第三十六条第一項の特別保険料(以下「失業保険の特別保険料」という。)」を削り、「失業勘定」を「雇用勘定」に改める。
第七条の見出し中「失業勘定」を「雇用勘定」に改め、同条第一項中「同法第十二条第一項第一号」を「徴収法第十二条第二項」に、「同法第十条第二項第二号」を「徴収法第十条第二項第二号」に改め、同条第二項中「千分の十三の率」を「徴収法第十二条第四項の雇用保険率」に、「第十二条第四項」を「第十二条第五項」に、「同法第二十三条第三項」を「徴収法第二十三条第三項」に改め、「、失業保険の特別保険料の額」を削り、「失業勘定」を「雇用勘定」に改める。
第八条の見出し中「失業勘定」を「雇用勘定」に改め、同条中「失業保険事業」を「雇用保険事業」に、「失業勘定」を「雇用勘定」に改める。
第十条中「失業勘定」を「雇用勘定」に改める。
第十二条第二項中「失業勘定」を「雇用勘定」に、「失業保険事業の保険給付費」を「雇用保険事業の失業給付費」に改める。
第十三条第一項中「失業勘定」を「雇用勘定」に改める。
第十八条第一項及び第二項中「失業勘定」を「雇用勘定」に改める。
第十九条中「失業勘定」を「雇用勘定」に、「労災保険事業又は失業保険事業の保険給付費及び」を「労災保険事業の保険給付費又は雇用保険事業の失業給付費、雇用改善事業費、能力開発事業費及び雇用福祉事業費並びに」に改める。
第二十条中「失業勘定」を「雇用勘定」に、「失業保険法第二十八条及び第二十八条の二第一項」を「雇用保険法第六十六条及び第六十七条」に、「翌翌年度」を「翌々年度」に改める。
第二十一条中「失業勘定」を「雇用勘定」に改める。
(労働保険特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 前条の規定による改正後の労働保険特別会計法(以下この条において「新労働保険特別会計法」という。)の規定は、昭和五十年度の予算から適用する。
2 労働保険特別会計の昭和四十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同会計の失業勘定の昭和五十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、同会計の雇用勘定に繰り入れるものとする。
3 雇用保険法附則第九条第一項及び第二項並びに第十三条第一項及び第八項の規定によりその支給について従前の例によることとされた失業保険の保険給付、就職支度金及び移転費に要する費用は、労働保険特別会計の雇用勘定の歳出とする。
4 雇用保険法附則第十条の規定により従前の例によることとされた返還の命令に係る失業保険の保険給付、就職支度金及び移転費並びに同条の規定により従前の例によることとされた納付の命令に係る金額は、労働保険特別会計の雇用勘定の歳入とする。
5 雇用保険法附則第十六条の規定によりその納付について従前の例によることとされた特別保険料及びこれに係る徴収金は、労働保険特別会計の徴収勘定の歳入とする。
6 前項の規定により徴収勘定の歳入とされる収入の額に相当する金額は、同勘定から労働保険特別会計の雇用勘定に繰り入れるものとし、当該繰入金は、同会計の徴収勘定の歳出とする。
7 労働保険特別会計の失業勘定において、昭和四十九年度以前の各年度に一般会計から受け入れた金額が当該各年度における旧失業保険法第二十八条及び第二十八条の二第一項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合には、昭和五十年度以降において、新労働保険特別会計法第二十条の規定の例により、労働保険特別会計の雇用勘定が国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、若しくは同勘定から一般会計に返還し、又は一般会計から同勘定へ補てんするものとする。
8 前項の規定による一般会計から雇用勘定への補てんのための繰入金及び雇用勘定から一般会計への返還金は、それぞれ同勘定の歳入及び歳出とする。
9 労働保険特別会計の失業勘定の昭和四十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三若しくは第四十二条ただし書又は前条の規定による改正前の労働保険特別会計法第二十三条の規定により繰り越されたもの及び当該繰り越された経費に係る予算に基づいて施行日前に同勘定においてした債務の負担又は支出は、それぞれ、同会計の雇用勘定に繰り越されたもの及び同勘定においてした債務の負担又は支出とみなす。
10 労働保険特別会計の昭和四十九年度の出納の完結の際同会計の失業勘定に所属する積立金の額に相当する金額は、新労働保険特別会計法第十八条第一項の規定により同会計の雇用勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
11 この法律の施行の際労働保険特別会計の失業勘定に所属する権利義務は、同会計の雇用勘定に帰属するものとする。
12 前項の規定により雇用勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ同勘定の歳入及び歳出とする。
13 新労働保険特別会計法第九条第二項又は第十一条第二項の規定により労働保険特別会計の歳入歳出予定計算書又は予算に添付すべき前々年度の損益計算書及び貸借対照表並びに前々年度末における積立金明細表並びに前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表であつて、雇用勘定に係るものは、昭和五十年度(前々年度の損益計算書及び貸借対照表並びに前々年度末における積立金明細表については、昭和五十一年度を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、その添付を要しないものとする。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第三十五条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条第六項中「失保法に」を「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に」に、「適用事業(この法律の施行の日の属する月前の月については、沖縄失保法被保険者を雇用する事業主の事業をいい、同日の属する月以後の月については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の規定により失業保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業をいう。)」を「雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業」に、「失保法第三十八条の六第一項並びに第三十八条の九第一項及び第二項」を「雇用保険法第四十五条、第四十八条及び第五十条」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百四十四条第六項の規定の適用については、施行日前に旧徴収法の規定により失業保険に係る保険関係が成立していた事業は、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業であつたものとみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十七条 この法律に規定するもののほか、この法律による各法律の改正に伴い必要な経過措置については、政令で必要な規定を設けることができる。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる事項に関する施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 三木武夫
大蔵大臣 大平正芳
厚生大臣 田中正巳
労働大臣 長谷川峻