許可、認可等の整理に関する法律
法令番号: 法律第九十六号
公布年月日: 昭和46年6月1日
法令の形式: 法律
許可、認可等の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十六号
許可、認可等の整理に関する法律
目次
第一章
総理府関係(第一条―第四条)
第二章
大蔵省関係(第五条―第十二条)
第三章
文部省関係(第十三条・第十四条)
第四章
通商産業省関係(第十五条―第十七条)
第五章
運輸省関係(第十八条―第二十八条)
第六章
郵政省関係(第二十九条)
第七章
建設省関係(第三十条)
附則
第一章 総理府関係
(理化学研究所法の一部改正)
第一条 理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「承認」の下に「(第十六条ただし書の承認を除く。)」を加える。
(新技術開発事業団法の一部改正)
第二条 新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一項中「承認」の下に「(第十六条ただし書の承認を除く。)」を加える。
(核原料物質開発促進臨時措置法の一部改正)
第三条 核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四十六条を次のように改める。
第四十六条 削除
(日本原子力研究所法の一部改正)
第四条 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「原子力委員会の意見をきいて、内閣総理大臣が」を「理事長が内閣総理大臣の認可を受けて」に改める。
第二十三条中「受けて」の下に「定める基準に従つて」を加える。
第二章 大蔵省関係
(会計法の一部改正)
第五条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第四項中「歳入徴収官」の下に「(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)」を加え、「分掌せしめる」を「分掌させる」に改め、同条第五項中「前四項」を「前三項」に、「代理せしめ又は分掌せしめる」を「又は分掌させる」に改め、同条第六項中「第三項の規定により歳入徴収官の事務を代理する職員は、これを代理歳入徴収官といい、第四項」を「第三項」に、「これを分任歳入徴収官」を「分任歳入徴収官」に改め、同条第三項を削る。
第十三条第四項中「支出負担行為担当官」の下に「(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)」を加え、「分掌せしめる」を「分掌させる」に改め、同条第五項中「第四条の二第五項」を「第四条の二第四項」に、「前四項」を「前三項」に改め、同条第六項中「第三項の規定により支出負担行為担当官の事務を代理する職員は、これを代理支出負担行為担当官といい、第四項」を「第三項」に、「これを分任支出負担行為担当官」を「分任支出負担行為担当官」に改め、同条第三項を削る。
第十三条の二第一項前段中「なす」を「する」に、「第二十四条第三項」を「第二十四条第四項」に改め、同項後段中「第二十四条第三項」を「同項」に改める。
第十三条の三第四項中「第四条の二第五項」を「第四条の二第四項」に、「前三項」を「前二項」に改め、同条第五項を次のように改め、同条第三項を削る。
第一項又は第二項の規定により支出負担行為の認証を行なう職員は、支出負担行為認証官という。
第二十四条第四項中「第四条の二第五項」を「第四条の二第四項」に、「前三項」を「前二項」に改め、同条第五項を次のように改め、同条第三項を削る。
各省各庁の長又は第一項若しくは第二項の規定により委任された職員は、支出官という。
第二十六条に次のただし書を加える。
ただし、特別の必要がある場合には、政令で特例を設けることができる。
第二十九条の二第四項中「契約担当官」の下に「(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)」を加え、「分掌せしめる」を「分掌させる」に改め、同条第五項中「第四条の二第五項」を「第四条の二第四項」に、「前四項」を「前三項」に改め、同条第六項中「第三項の規定により契約担当官の事務を代理する職員は、これを代理契約担当官といい、第四項」を「第三項」に、「これを分任契約担当官」を「分任契約担当官」に改め、同条第三項を削る。
第二十九条の三第一項中「、代理契約担当官、分任契約担当官、」を「及び」に改め、「、代理支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官」を削り、「総称する」を「いう」に改める。
第三十九条第二項中「事務の全部を代理する代理出納官吏又はその」を削り、「分任出納官吏」の下に「又は当該出納官吏若しくは分任出納官吏の事務の全部を代理する出納官吏代理」を加える。
第四十条第一項中「代理出納官吏及び分任出納官吏以外の職員をして」を「分任出納官吏及び出納官吏代理以外の職員に」に、「取り扱わしめる」を「取り扱わせる」に改める。
第四十条の二第一項中「出納官吏とし、又は当該他の各省各庁所属の他の職員を当該出納官吏の代理出納官吏若しくは分任出納官吏」を「出納官吏、分任出納官吏又は出納官吏代理」に改める。
第四十一条第二項中「但し、代理出納官吏、分任出納官吏」を「ただし、分任出納官吏、出納官吏代理」に改める。
第四十四条中「代理出納官吏、分任出納官吏」を「分任出納官吏、出納官吏代理」に改める。
第四十六条の二の次に次の一条を加える。
第四十六条の三 各省各庁の長は、次に掲げる者に事故がある場合(これらの者が第四条の二第四項(第十三条第四項、第十三条の三第三項、第二十四条第三項及び第二十九条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。
一 歳入徴収官、支出負担行為担当官及び契約担当官並びにこれらの者の分任官
二 支出負担行為認証官及び支出官
各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、前項各号に掲げる者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
第六条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「第十三条の三第三項」を「第十三条の三第四項」に改め、同項第三号中「第二十四条第三項」を「第二十四条第四項」に改め、同項第十号を削り、同項第九号中「その補助者」を「、政令で定めるところにより、補助者」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第八号を同項第十一号とし、同項第七号中「代理官及び」を削り、同号の次に次の三号を加える。
八 前各号に掲げる者の代理官
九 会計法第四十六条の三第二項(郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第一号から第三号まで又は前三号に掲げる者の事務の一部を処理する職員
十 会計法第二十九条の十一第四項の規定に基づき契約に係る監督又は検査を行なうことを命ぜられた職員
第八条第一項中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第十一号」に、「同項第九号」を「同項第十二号」に改める。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第七条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十条第二項を次のように改める。
2 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の三第一項の規定は分任支出官に事故がある場合又は分任支出官が欠けた場合について、同条第二項の規定は分任支出官の事務に関し郵政大臣が必要があると認める場合について準用する。
第三十一条第二項中「(昭和二十二年法律第三十五号)」を削る。
(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)
第八条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第十条」を「第十一条第一項」に改める。
第八条第二項を削り、同条第三項中「国税収納命令官」の下に「(前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、「、代理させ」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二項の規定により国税収納命令官の事務を代理する職員は、代理国税収納命令官といい、第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第十条第二項を削り、同条第三項中「第八条第四項」を「第八条第三項」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。
第十一条第一項中「国税資金支払命令官」の下に「(前条第一項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)」を加える。
第十三条第四項を削り、同条第五項中「第八条第四項」を「第八条第三項」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「国税資金支払委託官」の下に「(第三項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第八項を第六項とし、同条第九項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第十項を第八項とし、第十一項を第九項とし、同条の次に次の一条を加える。
(事務の代理等)
第十三条の二 大蔵大臣は、国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。次項において同じ。)、国税資金支払命令官又は国税資金支払委託官に事故がある場合(これらの者が第八条第三項(第十条第二項及び前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、所属の職員にその事務を代理させることができる。
2 大蔵大臣は、必要があるときは、政令で定めるところにより、所属の職員に、国税収納命令官、国税資金支払命令官又は国税資金支払委託官(前項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。
第十七条中「国税資金支払命令官、代理国税資金支払命令官、国税資金支払委託官及び代理国税資金支払委託官並びにこれらの者からその補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員」を「次に掲げる職員」に改め、同条に次の各号を加える。
一 国税資金支払命令官
二 国税資金支払委託官
三 第十三条の二第一項の規定により前二号に掲げる者の事務を代理する職員
四 第十三条の二第二項の規定により前三号に掲げる者の事務の一部を処理する職員
五 前各号に掲げる者から、政令で定めるところにより、補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員
(物品管理法の一部改正)
第九条 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第七項」を「第六項」に改める。
第八条中第四項を削り、第五項を第四項とし、同条第六項中「、第四項」及び「、代理させ」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四項の規定により物品管理官の事務を代理する職員は、代理物品管理官といい、第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とする。
第九条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同条第五項中「前条第六項」を「前条第五項」に改め、「、第三項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第三項の規定により物品出納官の事務を代理する職員は、代理物品出納官といい、第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とする。
第十条第三項を削り、同条第四項中「第八条第六項」を「第八条第五項」に改め、「又は前項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(事務の代理等)
第十条の二 各省各庁の長は、物品管理官若しくは物品出納官(分任物品出納官を含む。以下同じ。)又は物品供用官に事故がある場合(これらの者が第八条第五項(第九条第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。
2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官(前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。
第二十三条中「(分任物品出納官を含む。以下同じ。)」を削る。
第三十一条第一項中「物品管理官、代理物品管理官、物品出納官、代理物品出納官、物品供用官、代理物品供用官及び第十一条の規定により物品の管理に関する事務を行う都道府県知事又は都道府県の吏員並びにこれらの補助者」を「次に掲げる職員」に改め、同項に次の各号を加える。
一 物品管理官
二 物品出納官
三 物品供用官
四 第十条の二第一項の規定により前三号に掲げる者の事務を代理する職員
五 第十条の二第二項の規定により第一号に掲げる者(その者の事務を代理する前号の職員を含む。)の事務の一部を処理する職員
六 第十一条の規定により前各号に掲げる者の事務を行なう都道府県知事又は都道府県の吏員
七 前各号に掲げる者の補助者
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第十条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
4 この法律において「歳入徴収官等」とは、各省各庁の長、各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行なうべきこととされているもの又は第五条第一項若しくは第二項の規定により債権の管理に関する事務を行なう者をいう。
第五条に次の二項を加える。
3 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務で自ら行なうもの又は第一項の規定により当該各省各庁若しくは他の各省各庁に所属する職員が行なうものの一部をこれらの各省各庁に所属する他の職員に処理させることができる。
4 前項の規定は、第二項の場合及び他の法令の規定により各省各庁の長以外の国の機関が債権の管理に関する事務を行なう場合について準用する。
第十一条第一項中「第五条の規定に基づき債権の管理に関する事務を行なう者(以下「歳入徴収官等」という。)」を「歳入徴収官等」に改める。
(国の所有に属する自動車の交換に関する法律の一部改正)
第十一条 国の所有に属する自動車の交換に関する法律(昭和二十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
題名中「自動車」を「自動車等」に改める。
第一項中「、当分の間」を削り、「国の所有に属する自動車」を「下取り(物品を買い入れる際、当該物品と同一の用途に供されていた買受人の所有に属する物品を、対価の一部として、当該買入れに係る物品と引換えに売渡人に譲渡することをいう。)の商慣習がある自動車、医療用又は試験用の機械器具その他の政令で定める物品であつて国の所有に属するもの」に、「自動車と」を「これと同種の物品と」に改める。
(閉鎖機関の所有する在外記名証券等の処理に関する政令の廃止)
第十二条 閉鎖機関の所有する在外記名証券等の処理に関する政令(昭和二十五年政令第三百五十六号)は、廃止する。
第三章 文部省関係
(博物館法の一部改正)
第十三条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「文部大臣が」を「国が設置する施設にあつては文部大臣が、その他の施設にあつては当該施設の所在する都道府県の教育委員会が」に、「第二十七条第二項第九条」を「第二十七条第二項」に改める。
(文化財保護法の一部改正)
第十四条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第百条の次に次の一条を加える。
(埋蔵物として提出された物件の鑑査の委任等)
第百条の二 文化庁長官は、必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会に対し、第六十一条第一項の規定による鑑査、同条第二項の規定による通知及び差戻し並びに第六十二条の規定による引渡し(第六十一条第二項に規定する文化財の引渡しに限る。)の事務を委任することができる。
2 前項の規定による委任があつた場合には、第六十条の規定による警察署長の物件の提出は、当該委任を受けた都道府県の教育委員会に対してしなければならない。
第四章 通商産業省関係
(特許法の一部改正)
第十五条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第八十三条第一項及び第九十二条第一項中「、特許庁長官の許可を受けて」を削る。
第九十三条第一項中「、通商産業大臣の許可を受けて」を削る。
(実用新案法の一部改正)
第十六条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項及び第二十二条第一項中「、特許庁長官の許可を受けて」を削る。
第二十三条第一項中「、通商産業大臣の許可を受けて」を削る。
(意匠法の一部改正)
第十七条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「、特許庁長官の許可を受けて」を削る。
第五章 運輸省関係
(国際観光ホテル整備法の一部改正)
第十八条 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第十一条第一号中「、第六条第二項」を「又は第六条第二項」に改め、「又は第九条の規定により認可に附けた条件」を削り、同条第二号中「(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の場合」を削る。
第十二条及び第十三条を削り、第十四条中「第十一条」を「前条」に改め、「、又は前二条の規定により登録の取消があつたものとみなされたとき」を削り、同条を第十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
(承継)
第十三条 登録ホテル業を営む者がその営業の全部を譲渡し、又は賃貸したときは、譲受人又は賃借人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
2 前項の賃貸が終了したときは、賃貸人であつた者は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
3 登録ホテル業を営む者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
4 前三項の規定により登録ホテル業を営む者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(経営の委任等の届出)
第十四条 登録ホテル業を営む者は、その営業の全部若しくは一部の経営を委任し、又はその営業の一部を譲渡し、若しくは賃貸したときは、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 登録ホテル業を営む者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産によるときは、破産管財人)は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 登録ホテル業を営む者は、その営業の全部又は一部を省令の定める期間をこえて休止し、又は廃止したときは、当該省令の定める期間の経過した日又はその廃止の日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、季節的に休止する場合は、この限りでない。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
第二十八条中「、認可の条件」を削り、「第十四条」を「第十二条」に改め、「(税の追徴)」の下に「、第十三条(承継)」を加える。
第三十二条第一号中「又は第十五条」を「、第十三条第四項(第二十八条において準用する場合を含む。)又は第十四条第一項から第三項まで」に改め、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
(海上運送法の一部改正)
第十九条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中第十一項を第十二項とし、第五項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「いい」の下に「、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け」を加え、同項の次に次の一項を加える。
5 この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいう。
第二章(第三条第一項、第十九条の四第一項、第十九条の七及び第二十三条の五を除く。)中「旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に、「旅客定期航路事業者」を「一般旅客定期航路事業者」に改める。
第三条第一項を次のように改める。
一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、運輸大臣の免許を受けなければならない。
第五条第二号中「免許」の下に「、特定旅客定期航路事業の許可」を加える。
第十九条の三を次のように改める。
(特定旅客定期航路事業)
第十九条の三 特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 第三条第二項、第四条(第二号、第二号の二及び第六号に係るものに限る。)及び第五条の規定は、前項の許可について準用する。
3 第十条の二、第十一条、第十六条及び第十九条第二項の規定は、特定旅客定期航路事業について準用する。この場合において、第十一条第二項中「第四条」とあるのは、「第四条(第二号、第二号の二及び第六号に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
4 特定旅客定期航路事業の許可を受けた者は、運航を開始したときは、遅滞なく、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
5 特定旅客定期航路事業の譲渡又は特定旅客定期航路事業を営む者(以下「特定旅客定期航路事業者」という。)について相続若しくは合併があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、特定旅客定期航路事業者の地位を承継する。
6 前項の規定により特定旅客定期航路事業者の地位を承継した者は、省令の定める手続により、承継のあつた日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
7 特定旅客定期航路事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産によるときは、破産管財人)は、省令の定める手続により、その日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
8 特定旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、省令の定める手続により、その日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
第二十三条の二及び第二十三条の三を削り、第二十三条の四中「及び第十九条の二」を「、第十九条の二及び第十九条の三第五項から第七項まで」に改め、同条を第二十三条の二とし、第二十三条の五を第二十三条の三とし、第二十三条の六を第二十三条の四とする。
第四十五条の三第一項第一号中「旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に改め、同項第二号中「自動車航送貨物定期航路事業」の上に「特定旅客定期航路事業、」を加える。
第四十七条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二 第十九条の三第一項の規定による許可を受けないで特定旅客定期航路事業を営んだ者
第四十八条第一号中「第二十三条の四」を「第二十三条の二」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の二 第十九条の三第三項において準用する第十一条第一項の規定により認可を受けなければならない事項を受けないでした者
第四十八条第二号の二中「第二十三条の四第二項」を「第十九条の三第三項及び第二十三条の二第二項」に改め、同条第三号中「第二十三条の四」を「第二十三条の二」に改める。
第四十八条の二中「第二十三条の五」を「第二十三条の三」に改める。
第四十九条第一号中「第二十三条の四」を「第十九条の三第三項及び第二十三条の二」に、「第十九条の三第三項」を「第十九条の三第四項、第六項(第二十三条の二において準用する場合を含む。)第七項(第二十三条の二において準用する場合を含む。)若しくは第八項」に、「、第二十二条、第二十三条の二第二項又は第二十三条の三」を「又は第二十二条」に改める。
(内航海運業法の一部改正)
第二十条 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「二十トン」を「百トン以上又は長さ三十メートル」に改め、同条第二項中「二十トン未満の船舶」を「百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のもの」に改める。
第二十五条の二第一項中「二十トン」を「百トン以上又は長さ三十メートル」に改める。
(臨時船舶建造調整法の一部改正)
第二十一条 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(権限の委任)
第五条 この法律に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、その一部を海運局長に委任することができる。
第六条第一項中「異議申立て」の下に「又は審査請求」を、「異議申立人」の下に「又は審査請求人」を加え、同条第三項中「異議申立人」の下に「又は審査請求人」を加える。
(鉄道営業法の一部改正)
第二十二条 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」を「ニ届出ヅべシ」に改める。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 削除
第二十八条ノ二中「及第二十三条」を削る。
(帝都高速度交通営団法の一部改正)
第二十三条 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中「九月迄及十月ヨリ」を削る。
第三十六条中「定款ノ変更」の下に「(命令ヲ以テ定ムル軽微ナル事項ニ係ルモノヲ除ク)」を加え、同条に次の一項を加える。
帝都高速度交通営団ハ前項ノ命令ヲ以テ定ムル軽微ナル事項ニ係ル定款ノ変更ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ主務大臣ニ届出ヅべシ
(道路運送法の一部改正)
第二十四条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「軽車両運送事業」を「軽車両等運送事業」に改める。
第二条第一項中「軽車両運送事業」を「軽車両等運送事業」に改め、同条第二項中「又は」を「を運送する事業及び自動車(軽自動車を除く。)を使用して」に改め、同条第五項中「軽車両運送事業」を「軽車両等運送事業」に、「軽車両を使用して有償で旅客又は」を「有償で、軽車両を使用して旅客を運送する事業及び軽車両又は軽自動車を使用して」に改める。
第二章(章名、第三条、第八条第一項、第十条第一項及び第三十六条を除く。)中「自動車運送事業」を「一般自動車運送事業」に、「自動車運送事業者」を「一般自動車運送事業者」に改める。
第三条第一項中「及び特定自動車運送事業」を「、特定自動車運送事業及び無償自動車運送事業」に改め、同条第二項中「特定自動車運送事業」の下に「及び無償自動車運送事業」を加え、同項第五号中「及び次号」を削り、同項第六号を削り、同条第三項中「自動車運送事業」の下に「であつて、無償自動車運送事業以外のもの」を加え、同条に次の一項を加える。
4 無償自動車運送事業(無償で旅客又は貨物を運送する自動車運送事業)の種類は、左に掲げるものとする。
一 無償旅客自動車運送事業(旅客を運送する無償自動車運送事業)
二 無償貨物自動車運送事業(貨物を運送する無償自動車運送事業)
第四条の見出しを「(一般自動車運送事業の免許)」に改め、同条第二項中「並びに前条第二項各号及び第三項各号」を「及び前条第二項各号」に改める。
第五条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第六条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六条の二第二号中「の免許」の下に「又は特定自動車運送事業の許可」を加える。
第八条第一項中「自動車運送事業者」を「一般自動車運送事業を経営する者(以下「一般自動車運送事業者」という。)」に改める。
第十条及び第十一条を次のように改める。
第十条及び第十一条 削除
第十二条に次の二項を加える。
3 運輸大臣が一般自動車運送事業の種類に応じて標準運送約款を定めて公示した場合においては、当該種類の一般自動車運送事業者は、第一項の認可を受けないでこれと同一の運送約款を定めることができる。同項の認可を受けた運送約款を当該標準運送約款と同一のものに変更しようとするときも同様とする。
4 前項後段の場合においては、当該一般自動車運送事業者は、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第十五条第一号中「第十二条」を「第十二条第一項」に改め、「運送約款」の下に「(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)」を加える。
第十七条第一項中「貨物自動車運送事業者」を「第三条第二項第四号又は第五号の自動車運送事業を経営する者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)」に改め、同条第二項及び第三項中「貨物自動車運送事業者」を「一般貨物自動車運送事業者」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
(天災等の場合における他の路線による事業の経営)
第十九条の二 路線を定める一般自動車運送事業を経営する者は、天災その他運輸省令で定めるやむを得ない事由により事業用自動車を運行することができなくなつたときは、第四条第一項の規定にかかわらず、三月をこえない期間を限り、当該路線に係る輸送需要をできる限り満たすため必要な限度において、当該路線と異なる路線により事業を経営することができる。この場合において合理的に必要となる事業計画の変更及び当該路線に係る事業の休止については、第十八条第一項及び第三項並びに第四十一条第一項の規定は、適用しない。
2 路線を定める一般自動車運送事業を経営する者は、前項の規定による事業の経営及び事業計画の変更又は事業の休止につき、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
第二十四条の二第二項中「又は一般小型貨物自動車運送事業を経営する者(以下「一般小型貨物自動車運送事業者」という。)」を削る。
第二十七条中「及び同条第三項第一号」を削る。
第三十六条中「自動車運送事業者」を「一般自動車運送事業者」に改める。
第三十七条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第四条第一項の免許を受けて経営する一般自動車運送事業又は第四十五条第一項の許可を受けて経営する特定自動車運送事業の用に供するため、事業用自動事の貸渡しをしようとする場合は、この限りでない。
第四十条第一項中「その者」の下に「。以下同じ。」を加える。
第四十五条を次のように改める。
(特定自動車運送事業)
第四十五条 特定自動車運送事業を経営しようとする者は、第三条第三項各号に掲げる自動車運送事業の種類ごとに、路線又は事業区域を定め、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 特定自動車運送事業の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
一 経営しようとする特定自動車運送事業の種類
二 予定する路線又は事業区域
三 特定自動車運送事業の種類ごとに運輸省令で定める事業計画
四 運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに運送しようとする旅客又は貨物の範囲
五 当該事業の経営が運輸上必要である理由
3 運輸大臣は、特定自動車運送事業の許可をしようとするときは、左の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業の経営により、当該路線又は事業区域に関連する他の自動車運送事業者による一般自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。
二 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
4 第四条第四項、第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第六条第二項並びに第六条の二の規定は、第一項の許可について準用する。
5 第十七条、第十八条、第十九条の二から第二十一条まで、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二、第三十条、第三十六条、第三十七条、第四十三条、第四十三条の二及び前条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、特定自動車運送事業について準用する。この場合において、第十八条第二項中「第六条」とあるのは「第四十五条第三項及び同条第四項において準用する第六条第二項」と、第十九条の二第一項中「事業計画の変更及び当該路線に係る事業の休止については、第十八条第一項及び第三項並びに第四十一条第一項」とあるのは「事業計画の変更については、第四十五条第五項において準用する第十八条第一項及び第三項」と、同条第二項中「事業計画の変更又は事業の休止」とあるのは「事業計画の変更」と読み替えるものとする。
6 第二十六条、第二十七条及び第二十九条第一項の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。
7 特定自動車運送事業を経営する者(以下「特定自動車運送事業者」という。)は、旅客又は貨物の運賃その他運輸に関する料金を定め、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
8 運輸大臣は、特定自動車運送事業の経営により、当該路線又は事業区域に関連する一般自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該特定自動車運送事業者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利便を確保するためやむを得ない限度において、当該事業の実施方法の変更を命ずることができる。
9 第三十二条第五項の規定は、前項の命令について準用する。
10 特定自動車運送事業者は、事業の管理を委託し、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。事業の管理の委託又は事業の休止について届出をした事項を変更したときも同様とする。
11 特定自動車運送事業の譲渡又は特定自動車運送事業者について合併若しくは相続があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは相続人は、第一項の許可に基づく権利義務を承継する。
12 前項の規定により第一項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
13 特定自動車運送事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産によるときは、破産管財人)は、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(無償自動車運送事業)
第四十五条の二 無債自動車運送事業を経営しようとす者は、第三条第四項各号に掲げる自動車運送事業の種類ごとに、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に届け出なければならない。無償自動車運送事業を経営する者(以下「無償自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
2 無償自動車運送事業者は、その事業の経営により、当該路線又は事業区域に関連する他の自動車運送事業者による一般自動車運送事業の経営及び事業計画の維持を困難とするため、公衆の利便を著しく阻害し、又は阻害するおそれが生ずることのないようにしなければならない。
3 第二十五条、第二十五条の二、第三十条、第四十三条(第一号に係る部分に限る。)、第四十三条の二並びに前条第八項及び第九項の規定は、無償自動車運送事業について準用する。
4 第二十六条、第二十七条及び第二十九条第一項の規定は、無償旅客自動車運送事業について準用する。
5 無償自動車運送事業者は、事業を廃止し、又は事業の全部を譲渡したときは、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
6 無償自動車運送事業者たる法人が左の各号の一に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
一 法人が合併により消滅した場合においては、その業務を執行する役員であつた者
二 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合においては、その清算人
三 法人が破産により解散した場合においては、その破産管財人
7 無償自動車運送事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第四十六条中「又は通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第十三条の規定により新たに自動車を使用することの認可を受けた者」を削り、「第四十三条及び」を「第四十三条並びに」に改め、「種類及び」を削り、「貨物自動車運送事業」を「一般区域貨物自動車運送事業」に改める。
第七十六条の見出し及び同条第一項中「自動車運送事業」を「一般自動車運送事業」に改める。
第七十七条中「共通にする自動車運送事業」を「共通にする一般自動車運送事業」に、「自動車運送事業者」を「一般自動車運送事業者」に改める。
第七十九条第一項中「第二十五条の二第三項及び第四項」、「第三十条第二項」及び「第四十三条」の下に「(第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」を、「第四十三条の二」の下に「(第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第三項において準用する第四十五条第八項及び第九項」を加える。
第八十一条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とする。
第八十四条を次のように改める。
第八十四条 削除
第八十五条第一項中「自動車運送取扱事業者」を「第八十条の登録を受けた者(以下「自動車運送取扱事業者」という。)」に改める。
第八十六条に次の二項を加える。
3 運輸大臣が標準取扱約款を定めて公示した場合においては、自動車運送取扱事業者は、第一項の認可を受けないでこれと同一の取扱約款を定めることができる。同項の認可を受けた取扱約款を当該標準取扱約款と同一のものに変更しようとするときも同様とする。
4 前項後段の場合においては、当該自動車運送取扱事業者は、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第八十八条の見出し中「変更等」を「変更」に改め、同条第二項中「第八十二条」を「第八十二条第一項」に改め、同条第三項を削る。
第八十九条中「又は一般小型貨物自動車運送事業者」を削る。
第九十一条の見出しを「(相続)」に改め、同条第一項から第四項までを削り、同条第五項を同条とする。
第九十三条第一項中「第九十一条第二項、第三項及び第四項」を「第九十五条において準用する第四十五条の二第五項から第七項まで」に改める。
第九十五条中「並びに第三十六条」を「、第三十六条並びに第四十五条の二第五項から第七項まで」に改める。
「第六章 軽車両運送事業」を「第六章 軽車両等運送事業」に改める。
第九十六条及び第九十七条を次のように改める。
第九十六条及び第九十七条 削除
第九十八条の見出しを「(軽車両等運送事業)」に改め、同条中「軽車両運送事業には、」を「軽車両等運送事業には、第三十条及び」に改める。
第九十九条第一項中「事業用自動車」の下に「及び軽車両等運送事業の用に供する軽自動車」を加える。
第百一条第二項中「有償」を「業として有償」に改める。
第百二条第一項第一号中「免許」の下に「若しくは第四十五条第一項の許可」を加え、「受けないで」を「受けず、又は第四十五条の二第一項の届出をしないで」に改め、同項第四号中「有償」を「業として有償」に改める。
第百二十一条中「第四十三条の二第一項(」の下に「第四十五条の二第三項及び」を、「含む。)」の下に「若しくは第四十五条第一項の規定、同条第五項において準用する第十八条第一項、第二十条第一項、第四十三条若しくは第四十三条の二第一項の規定」を加える。
第百二十二条の見出し中「委任等」を「委任」に改め、同条第一項に次の一号を加え、同条第二項を削る。
三 第六章に規定する職権については、旅客の運送に係る軽車両等運送事業にあつては市町村長、貨物の運送に係る軽車両等運送事業にあつては都道府県知事
第百二十二条の二第一項第一号中「免許」の下に「又は許可」を加え、同項第二号中「及び免許」を「又は免許若しくは許可」に改め、同項第三号中「自動車運送事業」を「一般自動車運送事業」に改める。
第百二十四条に次のただし書を加える。
ただし、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ又は重量をこえないときは、当該共通にする路線の部分については、この限りでない。
第百二十八条第一号中「自動車運送事業」を「一般自動車運送事業」に改め、同条第二号中「第三十六条(」の下に「第四十五条第五項及び」を加える。
第百二十八条の二第一号中「第二十七条」の下に「(第四十五条第六項及び第四十五条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第四十三条(」の下に「第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び」を加え、同条に次の一号を加える。
三 第四十五条第一項の規定に違反して特定自動車運送事業を経営した者
第百二十九条第三号中「第三十七条第一項」の下に「(第四十五条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三の二 第四十五条の二第一項の規定に違反して無償自動車運送事業を経営した者
第百三十条第一号中「第十八条第一項」及び「第二十条第一項」の下に「(第四十五条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第二十五条の二第三項」の下に「(第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」を、「第三十条第二項」の下に「(第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び第九十八条において準用する場合を含む。)」を、「第四十三条の二第一項(」の下に「第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び」を加え、同条第三号中「第二十五条の二第一項」の下に「(第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」を、「第四十三条の二第三項(」の下に「第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び」を加え、「第六十五条」を「、第六十五条」に改め、同条第四号中「又は第九十七条第一項」を削る。
第百三十七条第三号中「第二十九条第一項」の下に「(第四十五条第六項及び第四十五条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百三十八条第二号中「第十六条、第二十五条、第四十五条第二項」を「第十二条第四項、第十六条、第十九条の二第二項(第四十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条(第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条第七項、第十項、第十二項若しくは第十三項、第四十五条の二第五項から第七項まで(第九十五条において準用する場合を含む。)」に、「第八十四条、第八十八条第一項若しくは第三項、第九十一条第一項から第四項まで」を「第八十六条第四項、第八十八条第一項」に改める。
(通運事業法の一部改正)
第二十五条 通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十一条」を「第四十二条」に改める。
第十二条第一項中「次条の規定による運輸大臣の認可を受けた場合その他」を削る。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
第十五条中「から第六号まで及び」を「若しくは第五号又は」に、「を有する者」を「又は許可を受けた者」に改める。
第十七条第一号中「第二十一条」を「第二十一条第一項」に改め、「通運約款」の下に「(標準通運約款と同一の通運約款を定めているときは、当該通運約款)」を加える。
第二十条第三項を削る。
第二十一条に次の二項を加える。
3 運輸大臣が標準通運約款を定めて公示した場合においては、通運事業者は、第一項の認可を受けないでこれと同一の通運約款を定めることができる。同項の認可を受けた通運約款を当該標準通運約款と同一のものに変更しようとするときも同様とする。
4 前項後段の場合においては、当該通運事業者は、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第四十一条の次に次の一条を加える。
第四十二条 第二十一条第四項の規定に違反した者は、三万円以下の過料に処する。
(自動車ターミナル法の一部改正)
第二十六条 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項に次のただし書を加える。
ただし、運輸省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
第七条に次の一項を加える。
3 自動車ターミナル事業者は、第一項ただし書の運輸省令で定める軽微な事項に係る工事計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
(航空法の一部改正)
第二十七条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項に次のただし書を加える。
ただし、定期運送用繰縦士、上級事業用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、一等航空士、二等航空士又は航空機関士の資格の技能証明を有する者で電波法第四十条第一項の無線従事者の資格を有するものが、同条第二項の規定に基づき行なうことができる無線設備の操作を行なう場合は、この限りでない。
第四十一条ただし書を削り、同条に次の二項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、飛行場の設置者は、天災その他やむを得ない事由により許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成することができない場合においては、運輸大臣の許可を受けて、同項の規定により工事を完成しなければならない期日を変更することができる。ただし、公共の用に供する飛行場以外の飛行場(以下「非公共用飛行場」という。)にあつては、同項の工事完成の予定期日から起算して運輸省令で定める期間内の期日に変更するときは、許可を受けることを要しない。
3 前項ただし書の場合においては、当該非公共用飛行場の設置者は、その変更した期日を運輸大臣に届け出なけれげならない。
第四十五条第一項中「公共の用に供する飛行場以外の飛行場(以下「非公共用飛行場」という。)」を「非公共用飛行場」に改める。
第四十八条第一号を次のように改める。
一 正当な理由がないのに第四十一条第一項の規定により工事を完成しなければならない期日(同条第二項の規定により期日を変更したときは、その期日)までに工事を完成しないとき。
第七十二条第一項中「の機長は」を「には」に、「繰縦の経験及び当該路線に関する知識」を「機長として必要な経験、知識及び能力」に、「ならない」を「、機長として乗り組んではならない」に改め、同条第二項中「、運輸省令で定めるところにより」を削り、「及び知識」を「、知識及び能力」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 運輸大臣は、必要があると認めるときは、第一項の認定を受けた者が同項の経験、知識及び能力を有するかどうかを臨時に審査をしなければならない。
第七十二条に次の七項を加える。
4 第一項の認定を受けた者が、第二項の審査を受けなかつたとき、前項の審査を拒否したとき、又は第二項若しくは前項の審査に合格しなかつたときは、当該認定は、その効力を失うものとする。
5 第一項の規定は、運輸大臣の指定する範囲内の機長で、第百二条第一項の定期航空運送事業者で運輸大臣が申請により指定したもの(以下「指定定期航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第一項の経験、知識及び能力を有することについて当該指定定期航空運送事業者の認定を受けたときは、適用しない。
6 指定定期航空運送事業者は、前項の認定を受けた者及び運輸大臣の指定する範囲内の機長で第一項の認定を受けたものについて、第二項及び第三項の規定に準じて審査をしなければならない。この場合においては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
7 第四項の規定は、前項の審査について準用する。
8 運輸大臣は、必要があると認めるときは、第六項の規定により指定定期航空運送事業者が審査をすべき者についても第二項及び第三項の審査をすることができる。この場合においては、第四項の規定の適用があるものとする。
9 指定定期航空運送事業者は、第五項の認定及び第六項の審査を行なうときは、運輸大臣が当該指定定期航空運送事業者の申請により指名した運輸省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。
10 前各項の規定を実施するために必要な細目的事項については、運輸省令で定める。
第百五十条第五号の二中「第七十二条の規定による認定を受けないで」を「第七十二条第一項の規定に違反して」に改める。
(港則法の一部改正)
第二十八条 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「は、別表のとおりとし、」を「及び」に改める。
第三十条を削り、第三十条の二を第三十条とし、第三十条の三を第三十条の二とする。
第四十二条中「、第三十条」を削る。
別表を削る。
第六章 郵政省関係
(電波法の一部改正)
第二十九条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百四条の二」を「第百四条の三」に改める。
第十四条第二項第九号中「並びに発振及び変調の方式」を削り、同項中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、同条第三項第一号中「第十二号」を「第十一号」に改める。
第十八条に次のただし書を加える。
ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
第五十三条中「、周波数、発振及び変調の方式並びに空中線の型式及び構成」を「及び周波数」に改める。
第八章中第百四条の二の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第百四条の三 この法律に規定する郵政大臣の権限は、郵政省令で定めるところにより、その一部を地方電波監理局長に委任することができる。
2 第八十五条から第九十九条までの規定は、地方電波監理局長が前項の規定による委任に基づいてした処分についての審査請求及び訴訟に準用する。この場合において、第九十六条の二中「郵政大臣」とあるのは「地方電波監理局長」と、「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と読み替えるものとする。
第七章 建設省関係
(住宅組合法の廃止)
第三十条 住宅組合法(大正十年法律第六十六号)は、廃止する。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第十八条、第十九条及び第二十八条(港則法第二条の改正規定及び別表を削る改正規定に限る。)並びに附則第六項、第十八項、第二十六項及び第二十九項 公布の日から起算して一月を経過した日
二 第五条から第十一条まで並びに附則第四項及び第二十三項 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
三 第二十四条及び第二十七条並びに附則第八項から第十四項まで、第十九項、第二十一項及び第二十七項 公布の日から起算して六月を経過した日
2 第二十三条の規定による改正後の帝都高速度交通営団法第三十二条の規定は、帝都高速度交通営団の昭和四十六年四月に始まる事業年度から適用する。
(経過措置)
3 この法律の施行前に第四条の規定による改正前の日本原子力研究所法第十九条第二項の規定により内閣総理大臣が任命した顧問は、第四条の規定による改正後の日本原子力研究所法第十九条第二項の規定により理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命した顧問とみなす。
4 第五条の規定による改正前の会計法第三十九条第二項(同法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する代理出納官吏又は第九条の規定による改正前の物品管理法第八条第七項、第九条第六項若しくは第十条第五項(これらの規定を同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する代理物品管理官、代理物品出納官若しくは代理物品供用官若しくはこれらの補助者のこの法律の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に第十三条の規定による改正前の博物館法第二十九条の規定により文部大臣がした指定は、第十三条の規定による改正後の博物館法第二十九条の規定により文部大臣又は都道府県の教育委員会がした指定とみなす。
6 第十九条の規定の施行の際現に経営している同条の規定による改正前の海上運送法第三条第一項第二号の特定旅客定期航路事業に係る同項の免許は、第十九条の規定による改正後の海上運送法第十九条の三第一項の許可とみなす。
7 この法律の施行の際現に第二十条の規定による改正前の内航海運業法第三条第一項の許可を受けて総トン数二十トン以上百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航運送業又は内航船舶貸渡業を営んでいる者は、当該事業について第二十条の規定による改正後の内航海運業法第三条第二項の届出をした者とみなす。
8 第二十四条の規定の施行の際現に経営している同条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第三条第二項第六号の一般小型貨物自動車運送事業(第二十四条の規定による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第三条第四項第二号の無償貨物自動車運送事業又は同法第二条第五項の軽車両等運送事業に該当するものを除く。以下同じ。)に係る旧道路運送法第四条第一項の免許は、新道路運送法第三条第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許とみなす。
9 第二十四条の規定の施行前にした旧道路運送法第三条第二項第六号の一般小型貨物自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許の申請は、新道路運送法第三条第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許の申請とみなす。
10 第二十四条の規定の施行の際現に経営している旧道路運送法第三条第三項の特定自動車運送事業(新道路運送法第三条第四項の無償自動車運送事業又は同法第二条第五項の軽車両等運送事業に該当するものを除く。以下同じ。)に係る旧道路運送法第四条第一項の免許は、新道路運送法第四十五条第一項の許可とみなす。
11 第二十四条の規定の施行前にした旧道路運送法第三条第三項の特定自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許の申請は、新道路運送法第四十五条第一項の許可の申請とみなす。
12 第二十四条の規定の施行の際現に旧道路運送法第四条第一項の免許を受けている自動車運送事業で新道路運送法第三条第四項の無償自動車運送事業に該当するものを経営している者は、同法第四十五条の二第一項前段の届出をしないでも、当該事業を引き続き経営することができる。この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許に係る路線又は事業区域及び事業計画のうち同法第四十五条の二第一項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。
13 第二十四条の規定の施行前にした旧道路運送法第四条第一項の免許の申請で新道路運送法第三条第四項の無償自動車運送事業に該当するものに係るものは、同法第四十五条の二第一項前段の規定によりした届出とみなす。
14 第二十四条の規定の施行の際現に旧道路運送法第八条第一項の規定により認可を受けている特定自動車運送事業に係る運賃及び料金は、新道路運送法第四十五条第七項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
15 この法律の施行の際現に存する住宅組合に関しては、旧住宅組合法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
16 この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸省設置法の一部改正)
17 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項第八号及び第五十一条第一項第四号中「、資格及び懲戒」を「及び資格」に改める。
18 運輸省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十五号の二中「免許し」の下に「、許可し」を加える。
19 運輸省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十八号中「及び自動車道事業を免許し、及び」を「を免許し、及び許可し、自動車道事業を免許し、並びに」に、「又は認可する」を「、認可し、及び必要な処分をする」に改め、同項第三十九号中「軽車両運送事業者」を「軽車両等運送事業者」に改める。
第二十八条第一項第五号及び同条第二項第一号並びに第五十一条第一項第八号中「軽車両運送事業」を「軽車両等運送事業」に改める。
(郵政省設置法の一部改正)
20 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項の表電波監理審議会の項中「電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)」の下に「に基づく郵政大臣又は地方電波監理局長の処分」を加え、「異議申立て」を「不服申立て」に改める。
(道路交通法の一部改正)
21 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第七項中「若しくは同条第三項第一号」を「、同条第三項第一号若しくは同条第四項第一号」に改める。
(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律の一部改正)
22 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第四号から第六号までを次のように改める。
四から六まで 削除
(国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律等の一部改正)
23 次に掲げる法律の規定中「第十一条第一項」を「第二条第四項」に改める。
一 国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律(昭和三十二年法律第八十九号)第六条第二項
二 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(昭和四十四年法律第八十号)第八条第一項
(所得税法の一部改正)
24 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中住宅組合の項を削る。
(法人税法の一部改正)
25 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中住宅組合の項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
26 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十九号を次のように改める。
三十九 船舶運航事業の免許又は許可
 (一) 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項(一般旅客定期航路事業の免許)の免許(離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項(定義)に規定する離島航路事業に係る免許その他政令で定める免許を除く。)
免許件数
一件につき三万円
 (二) 海上運送法第十九条の三第一項(特定旅客定期航路事業の許可)の特定旅客定期航路事業の許可((一)の離島航路事業に係る許可その他政令で定める許可を除く。)又は同法第二十一条第一項(自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業の許可)の自動車航送貨物定期航路事業の許可若しくは旅客不定期航路事業の許可
許可件数
一件につき三万円
27 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一第三十六号を次のように改める。
三十六 道路運送事業の免許、許可又は登録
 (一) 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項(一般自動車運送事業の免許)の一般自動車運送事業の免許(一時的な需要のために期間を限定して行なう免許その他政令で定める免許を除く。)
  イ 一般乗合旅客自動車運送事業の免許、一般貸切旅客自動車運送事業の免許又は一般路線貨物自動車運送事業の免許
免許件数
一件につき三万円
  ロ 一般乗用旅客自動車運送事業の免許又は一般区域貨物自動車運送事業の免許
免許件数
一件につき一万円(個人の受ける一般乗用旅客自動車運送事業の免許で政令で定めるものについては、五千円)
 (二) 道路運送法第四十五条第一項(特定自動車運送事業)の特定自動車運送事業の許可(一時的な需要のために期間を限定して行なう許可その他政令で定める許可を除く。)
許可件数
一件につき一万円
 (三) 道路運送法第八十条第一項(登録)の自動車運送取扱事業の登録
登録件数
一件につき一万円
(消費生活協同組合法の一部改正)
28 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第百九条第一号を次のように改める。
一 削除
(船舶整備公団法の一部改正)
29 船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「(一般旅客定期航路事業に係る部分に限る。)」を削る。
(住宅金融公庫法の一部改正)
30 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第二号を次のように改める。
二 削除
第十八条中「、同項第二号に該当する住宅組合についてはその組合員の住宅を必要とする事由」を削る。
第二十一条の三第三項ただし書中「又は第六号に該当する場合においては、当該住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は土地若しくは借地権に係る貸付金の額を、第七号」を削り、同項中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号から第十一号までを二号ずつ繰り上げる。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
31 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「第五号、第六号、第八号及び第九号」を「第六号及び第七号」に、「同項第十号」を「同項第八号」に改める。
(地方税法の一部改正)
32 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第五号中「住宅組合、」を削る。
第七十三条の七第十四号を削る。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
33 附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 所得税法
二 法人税法
三 消費生活協同組合法
四 住宅金融公庫法
五 産業労働者住宅資金融通法
六 地方税法
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 植木庚子郎
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣臨時代理 国務大臣 西田信一
通商産業大臣 宮澤喜一
運輸大臣 橋本登美三郎
郵政大臣臨時代理 国務大臣 橋本登美三郎
建設大臣 根本龍太郎
許可、認可等の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十六号
許可、認可等の整理に関する法律
目次
第一章
総理府関係(第一条―第四条)
第二章
大蔵省関係(第五条―第十二条)
第三章
文部省関係(第十三条・第十四条)
第四章
通商産業省関係(第十五条―第十七条)
第五章
運輸省関係(第十八条―第二十八条)
第六章
郵政省関係(第二十九条)
第七章
建設省関係(第三十条)
附則
第一章 総理府関係
(理化学研究所法の一部改正)
第一条 理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「承認」の下に「(第十六条ただし書の承認を除く。)」を加える。
(新技術開発事業団法の一部改正)
第二条 新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一項中「承認」の下に「(第十六条ただし書の承認を除く。)」を加える。
(核原料物質開発促進臨時措置法の一部改正)
第三条 核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四十六条を次のように改める。
第四十六条 削除
(日本原子力研究所法の一部改正)
第四条 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「原子力委員会の意見をきいて、内閣総理大臣が」を「理事長が内閣総理大臣の認可を受けて」に改める。
第二十三条中「受けて」の下に「定める基準に従つて」を加える。
第二章 大蔵省関係
(会計法の一部改正)
第五条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第四項中「歳入徴収官」の下に「(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)」を加え、「分掌せしめる」を「分掌させる」に改め、同条第五項中「前四項」を「前三項」に、「代理せしめ又は分掌せしめる」を「又は分掌させる」に改め、同条第六項中「第三項の規定により歳入徴収官の事務を代理する職員は、これを代理歳入徴収官といい、第四項」を「第三項」に、「これを分任歳入徴収官」を「分任歳入徴収官」に改め、同条第三項を削る。
第十三条第四項中「支出負担行為担当官」の下に「(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)」を加え、「分掌せしめる」を「分掌させる」に改め、同条第五項中「第四条の二第五項」を「第四条の二第四項」に、「前四項」を「前三項」に改め、同条第六項中「第三項の規定により支出負担行為担当官の事務を代理する職員は、これを代理支出負担行為担当官といい、第四項」を「第三項」に、「これを分任支出負担行為担当官」を「分任支出負担行為担当官」に改め、同条第三項を削る。
第十三条の二第一項前段中「なす」を「する」に、「第二十四条第三項」を「第二十四条第四項」に改め、同項後段中「第二十四条第三項」を「同項」に改める。
第十三条の三第四項中「第四条の二第五項」を「第四条の二第四項」に、「前三項」を「前二項」に改め、同条第五項を次のように改め、同条第三項を削る。
第一項又は第二項の規定により支出負担行為の認証を行なう職員は、支出負担行為認証官という。
第二十四条第四項中「第四条の二第五項」を「第四条の二第四項」に、「前三項」を「前二項」に改め、同条第五項を次のように改め、同条第三項を削る。
各省各庁の長又は第一項若しくは第二項の規定により委任された職員は、支出官という。
第二十六条に次のただし書を加える。
ただし、特別の必要がある場合には、政令で特例を設けることができる。
第二十九条の二第四項中「契約担当官」の下に「(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)」を加え、「分掌せしめる」を「分掌させる」に改め、同条第五項中「第四条の二第五項」を「第四条の二第四項」に、「前四項」を「前三項」に改め、同条第六項中「第三項の規定により契約担当官の事務を代理する職員は、これを代理契約担当官といい、第四項」を「第三項」に、「これを分任契約担当官」を「分任契約担当官」に改め、同条第三項を削る。
第二十九条の三第一項中「、代理契約担当官、分任契約担当官、」を「及び」に改め、「、代理支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官」を削り、「総称する」を「いう」に改める。
第三十九条第二項中「事務の全部を代理する代理出納官吏又はその」を削り、「分任出納官吏」の下に「又は当該出納官吏若しくは分任出納官吏の事務の全部を代理する出納官吏代理」を加える。
第四十条第一項中「代理出納官吏及び分任出納官吏以外の職員をして」を「分任出納官吏及び出納官吏代理以外の職員に」に、「取り扱わしめる」を「取り扱わせる」に改める。
第四十条の二第一項中「出納官吏とし、又は当該他の各省各庁所属の他の職員を当該出納官吏の代理出納官吏若しくは分任出納官吏」を「出納官吏、分任出納官吏又は出納官吏代理」に改める。
第四十一条第二項中「但し、代理出納官吏、分任出納官吏」を「ただし、分任出納官吏、出納官吏代理」に改める。
第四十四条中「代理出納官吏、分任出納官吏」を「分任出納官吏、出納官吏代理」に改める。
第四十六条の二の次に次の一条を加える。
第四十六条の三 各省各庁の長は、次に掲げる者に事故がある場合(これらの者が第四条の二第四項(第十三条第四項、第十三条の三第三項、第二十四条第三項及び第二十九条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。
一 歳入徴収官、支出負担行為担当官及び契約担当官並びにこれらの者の分任官
二 支出負担行為認証官及び支出官
各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、前項各号に掲げる者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
第六条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「第十三条の三第三項」を「第十三条の三第四項」に改め、同項第三号中「第二十四条第三項」を「第二十四条第四項」に改め、同項第十号を削り、同項第九号中「その補助者」を「、政令で定めるところにより、補助者」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第八号を同項第十一号とし、同項第七号中「代理官及び」を削り、同号の次に次の三号を加える。
八 前各号に掲げる者の代理官
九 会計法第四十六条の三第二項(郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第一号から第三号まで又は前三号に掲げる者の事務の一部を処理する職員
十 会計法第二十九条の十一第四項の規定に基づき契約に係る監督又は検査を行なうことを命ぜられた職員
第八条第一項中「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第十一号」に、「同項第九号」を「同項第十二号」に改める。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第七条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十条第二項を次のように改める。
2 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の三第一項の規定は分任支出官に事故がある場合又は分任支出官が欠けた場合について、同条第二項の規定は分任支出官の事務に関し郵政大臣が必要があると認める場合について準用する。
第三十一条第二項中「(昭和二十二年法律第三十五号)」を削る。
(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)
第八条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第十条」を「第十一条第一項」に改める。
第八条第二項を削り、同条第三項中「国税収納命令官」の下に「(前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、「、代理させ」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二項の規定により国税収納命令官の事務を代理する職員は、代理国税収納命令官といい、第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第十条第二項を削り、同条第三項中「第八条第四項」を「第八条第三項」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。
第十一条第一項中「国税資金支払命令官」の下に「(前条第一項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)」を加える。
第十三条第四項を削り、同条第五項中「第八条第四項」を「第八条第三項」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「国税資金支払委託官」の下に「(第三項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第八項を第六項とし、同条第九項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第十項を第八項とし、第十一項を第九項とし、同条の次に次の一条を加える。
(事務の代理等)
第十三条の二 大蔵大臣は、国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。次項において同じ。)、国税資金支払命令官又は国税資金支払委託官に事故がある場合(これらの者が第八条第三項(第十条第二項及び前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、所属の職員にその事務を代理させることができる。
2 大蔵大臣は、必要があるときは、政令で定めるところにより、所属の職員に、国税収納命令官、国税資金支払命令官又は国税資金支払委託官(前項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。
第十七条中「国税資金支払命令官、代理国税資金支払命令官、国税資金支払委託官及び代理国税資金支払委託官並びにこれらの者からその補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員」を「次に掲げる職員」に改め、同条に次の各号を加える。
一 国税資金支払命令官
二 国税資金支払委託官
三 第十三条の二第一項の規定により前二号に掲げる者の事務を代理する職員
四 第十三条の二第二項の規定により前三号に掲げる者の事務の一部を処理する職員
五 前各号に掲げる者から、政令で定めるところにより、補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員
(物品管理法の一部改正)
第九条 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第七項」を「第六項」に改める。
第八条中第四項を削り、第五項を第四項とし、同条第六項中「、第四項」及び「、代理させ」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四項の規定により物品管理官の事務を代理する職員は、代理物品管理官といい、第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とする。
第九条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同条第五項中「前条第六項」を「前条第五項」に改め、「、第三項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第三項の規定により物品出納官の事務を代理する職員は、代理物品出納官といい、第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とする。
第十条第三項を削り、同条第四項中「第八条第六項」を「第八条第五項」に改め、「又は前項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(事務の代理等)
第十条の二 各省各庁の長は、物品管理官若しくは物品出納官(分任物品出納官を含む。以下同じ。)又は物品供用官に事故がある場合(これらの者が第八条第五項(第九条第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。
2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官(前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。
第二十三条中「(分任物品出納官を含む。以下同じ。)」を削る。
第三十一条第一項中「物品管理官、代理物品管理官、物品出納官、代理物品出納官、物品供用官、代理物品供用官及び第十一条の規定により物品の管理に関する事務を行う都道府県知事又は都道府県の吏員並びにこれらの補助者」を「次に掲げる職員」に改め、同項に次の各号を加える。
一 物品管理官
二 物品出納官
三 物品供用官
四 第十条の二第一項の規定により前三号に掲げる者の事務を代理する職員
五 第十条の二第二項の規定により第一号に掲げる者(その者の事務を代理する前号の職員を含む。)の事務の一部を処理する職員
六 第十一条の規定により前各号に掲げる者の事務を行なう都道府県知事又は都道府県の吏員
七 前各号に掲げる者の補助者
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第十条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
4 この法律において「歳入徴収官等」とは、各省各庁の長、各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行なうべきこととされているもの又は第五条第一項若しくは第二項の規定により債権の管理に関する事務を行なう者をいう。
第五条に次の二項を加える。
3 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務で自ら行なうもの又は第一項の規定により当該各省各庁若しくは他の各省各庁に所属する職員が行なうものの一部をこれらの各省各庁に所属する他の職員に処理させることができる。
4 前項の規定は、第二項の場合及び他の法令の規定により各省各庁の長以外の国の機関が債権の管理に関する事務を行なう場合について準用する。
第十一条第一項中「第五条の規定に基づき債権の管理に関する事務を行なう者(以下「歳入徴収官等」という。)」を「歳入徴収官等」に改める。
(国の所有に属する自動車の交換に関する法律の一部改正)
第十一条 国の所有に属する自動車の交換に関する法律(昭和二十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
題名中「自動車」を「自動車等」に改める。
第一項中「、当分の間」を削り、「国の所有に属する自動車」を「下取り(物品を買い入れる際、当該物品と同一の用途に供されていた買受人の所有に属する物品を、対価の一部として、当該買入れに係る物品と引換えに売渡人に譲渡することをいう。)の商慣習がある自動車、医療用又は試験用の機械器具その他の政令で定める物品であつて国の所有に属するもの」に、「自動車と」を「これと同種の物品と」に改める。
(閉鎖機関の所有する在外記名証券等の処理に関する政令の廃止)
第十二条 閉鎖機関の所有する在外記名証券等の処理に関する政令(昭和二十五年政令第三百五十六号)は、廃止する。
第三章 文部省関係
(博物館法の一部改正)
第十三条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「文部大臣が」を「国が設置する施設にあつては文部大臣が、その他の施設にあつては当該施設の所在する都道府県の教育委員会が」に、「第二十七条第二項第九条」を「第二十七条第二項」に改める。
(文化財保護法の一部改正)
第十四条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第百条の次に次の一条を加える。
(埋蔵物として提出された物件の鑑査の委任等)
第百条の二 文化庁長官は、必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会に対し、第六十一条第一項の規定による鑑査、同条第二項の規定による通知及び差戻し並びに第六十二条の規定による引渡し(第六十一条第二項に規定する文化財の引渡しに限る。)の事務を委任することができる。
2 前項の規定による委任があつた場合には、第六十条の規定による警察署長の物件の提出は、当該委任を受けた都道府県の教育委員会に対してしなければならない。
第四章 通商産業省関係
(特許法の一部改正)
第十五条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第八十三条第一項及び第九十二条第一項中「、特許庁長官の許可を受けて」を削る。
第九十三条第一項中「、通商産業大臣の許可を受けて」を削る。
(実用新案法の一部改正)
第十六条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項及び第二十二条第一項中「、特許庁長官の許可を受けて」を削る。
第二十三条第一項中「、通商産業大臣の許可を受けて」を削る。
(意匠法の一部改正)
第十七条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「、特許庁長官の許可を受けて」を削る。
第五章 運輸省関係
(国際観光ホテル整備法の一部改正)
第十八条 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第十一条第一号中「、第六条第二項」を「又は第六条第二項」に改め、「又は第九条の規定により認可に附けた条件」を削り、同条第二号中「(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の場合」を削る。
第十二条及び第十三条を削り、第十四条中「第十一条」を「前条」に改め、「、又は前二条の規定により登録の取消があつたものとみなされたとき」を削り、同条を第十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
(承継)
第十三条 登録ホテル業を営む者がその営業の全部を譲渡し、又は賃貸したときは、譲受人又は賃借人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
2 前項の賃貸が終了したときは、賃貸人であつた者は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
3 登録ホテル業を営む者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
4 前三項の規定により登録ホテル業を営む者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(経営の委任等の届出)
第十四条 登録ホテル業を営む者は、その営業の全部若しくは一部の経営を委任し、又はその営業の一部を譲渡し、若しくは賃貸したときは、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 登録ホテル業を営む者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産によるときは、破産管財人)は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 登録ホテル業を営む者は、その営業の全部又は一部を省令の定める期間をこえて休止し、又は廃止したときは、当該省令の定める期間の経過した日又はその廃止の日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、季節的に休止する場合は、この限りでない。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
第二十八条中「、認可の条件」を削り、「第十四条」を「第十二条」に改め、「(税の追徴)」の下に「、第十三条(承継)」を加える。
第三十二条第一号中「又は第十五条」を「、第十三条第四項(第二十八条において準用する場合を含む。)又は第十四条第一項から第三項まで」に改め、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
(海上運送法の一部改正)
第十九条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中第十一項を第十二項とし、第五項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「いい」の下に「、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け」を加え、同項の次に次の一項を加える。
5 この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいう。
第二章(第三条第一項、第十九条の四第一項、第十九条の七及び第二十三条の五を除く。)中「旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に、「旅客定期航路事業者」を「一般旅客定期航路事業者」に改める。
第三条第一項を次のように改める。
一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、運輸大臣の免許を受けなければならない。
第五条第二号中「免許」の下に「、特定旅客定期航路事業の許可」を加える。
第十九条の三を次のように改める。
(特定旅客定期航路事業)
第十九条の三 特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 第三条第二項、第四条(第二号、第二号の二及び第六号に係るものに限る。)及び第五条の規定は、前項の許可について準用する。
3 第十条の二、第十一条、第十六条及び第十九条第二項の規定は、特定旅客定期航路事業について準用する。この場合において、第十一条第二項中「第四条」とあるのは、「第四条(第二号、第二号の二及び第六号に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
4 特定旅客定期航路事業の許可を受けた者は、運航を開始したときは、遅滞なく、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
5 特定旅客定期航路事業の譲渡又は特定旅客定期航路事業を営む者(以下「特定旅客定期航路事業者」という。)について相続若しくは合併があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、特定旅客定期航路事業者の地位を承継する。
6 前項の規定により特定旅客定期航路事業者の地位を承継した者は、省令の定める手続により、承継のあつた日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
7 特定旅客定期航路事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産によるときは、破産管財人)は、省令の定める手続により、その日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
8 特定旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、省令の定める手続により、その日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
第二十三条の二及び第二十三条の三を削り、第二十三条の四中「及び第十九条の二」を「、第十九条の二及び第十九条の三第五項から第七項まで」に改め、同条を第二十三条の二とし、第二十三条の五を第二十三条の三とし、第二十三条の六を第二十三条の四とする。
第四十五条の三第一項第一号中「旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に改め、同項第二号中「自動車航送貨物定期航路事業」の上に「特定旅客定期航路事業、」を加える。
第四十七条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「旅客定期航路事業」を「一般旅客定期航路事業」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二 第十九条の三第一項の規定による許可を受けないで特定旅客定期航路事業を営んだ者
第四十八条第一号中「第二十三条の四」を「第二十三条の二」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の二 第十九条の三第三項において準用する第十一条第一項の規定により認可を受けなければならない事項を受けないでした者
第四十八条第二号の二中「第二十三条の四第二項」を「第十九条の三第三項及び第二十三条の二第二項」に改め、同条第三号中「第二十三条の四」を「第二十三条の二」に改める。
第四十八条の二中「第二十三条の五」を「第二十三条の三」に改める。
第四十九条第一号中「第二十三条の四」を「第十九条の三第三項及び第二十三条の二」に、「第十九条の三第三項」を「第十九条の三第四項、第六項(第二十三条の二において準用する場合を含む。)第七項(第二十三条の二において準用する場合を含む。)若しくは第八項」に、「、第二十二条、第二十三条の二第二項又は第二十三条の三」を「又は第二十二条」に改める。
(内航海運業法の一部改正)
第二十条 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「二十トン」を「百トン以上又は長さ三十メートル」に改め、同条第二項中「二十トン未満の船舶」を「百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のもの」に改める。
第二十五条の二第一項中「二十トン」を「百トン以上又は長さ三十メートル」に改める。
(臨時船舶建造調整法の一部改正)
第二十一条 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(権限の委任)
第五条 この法律に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、その一部を海運局長に委任することができる。
第六条第一項中「異議申立て」の下に「又は審査請求」を、「異議申立人」の下に「又は審査請求人」を加え、同条第三項中「異議申立人」の下に「又は審査請求人」を加える。
(鉄道営業法の一部改正)
第二十二条 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス」を「ニ届出ヅべシ」に改める。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 削除
第二十八条ノ二中「及第二十三条」を削る。
(帝都高速度交通営団法の一部改正)
第二十三条 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中「九月迄及十月ヨリ」を削る。
第三十六条中「定款ノ変更」の下に「(命令ヲ以テ定ムル軽微ナル事項ニ係ルモノヲ除ク)」を加え、同条に次の一項を加える。
帝都高速度交通営団ハ前項ノ命令ヲ以テ定ムル軽微ナル事項ニ係ル定款ノ変更ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ主務大臣ニ届出ヅべシ
(道路運送法の一部改正)
第二十四条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「軽車両運送事業」を「軽車両等運送事業」に改める。
第二条第一項中「軽車両運送事業」を「軽車両等運送事業」に改め、同条第二項中「又は」を「を運送する事業及び自動車(軽自動車を除く。)を使用して」に改め、同条第五項中「軽車両運送事業」を「軽車両等運送事業」に、「軽車両を使用して有償で旅客又は」を「有償で、軽車両を使用して旅客を運送する事業及び軽車両又は軽自動車を使用して」に改める。
第二章(章名、第三条、第八条第一項、第十条第一項及び第三十六条を除く。)中「自動車運送事業」を「一般自動車運送事業」に、「自動車運送事業者」を「一般自動車運送事業者」に改める。
第三条第一項中「及び特定自動車運送事業」を「、特定自動車運送事業及び無償自動車運送事業」に改め、同条第二項中「特定自動車運送事業」の下に「及び無償自動車運送事業」を加え、同項第五号中「及び次号」を削り、同項第六号を削り、同条第三項中「自動車運送事業」の下に「であつて、無償自動車運送事業以外のもの」を加え、同条に次の一項を加える。
4 無償自動車運送事業(無償で旅客又は貨物を運送する自動車運送事業)の種類は、左に掲げるものとする。
一 無償旅客自動車運送事業(旅客を運送する無償自動車運送事業)
二 無償貨物自動車運送事業(貨物を運送する無償自動車運送事業)
第四条の見出しを「(一般自動車運送事業の免許)」に改め、同条第二項中「並びに前条第二項各号及び第三項各号」を「及び前条第二項各号」に改める。
第五条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第六条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六条の二第二号中「の免許」の下に「又は特定自動車運送事業の許可」を加える。
第八条第一項中「自動車運送事業者」を「一般自動車運送事業を経営する者(以下「一般自動車運送事業者」という。)」に改める。
第十条及び第十一条を次のように改める。
第十条及び第十一条 削除
第十二条に次の二項を加える。
3 運輸大臣が一般自動車運送事業の種類に応じて標準運送約款を定めて公示した場合においては、当該種類の一般自動車運送事業者は、第一項の認可を受けないでこれと同一の運送約款を定めることができる。同項の認可を受けた運送約款を当該標準運送約款と同一のものに変更しようとするときも同様とする。
4 前項後段の場合においては、当該一般自動車運送事業者は、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第十五条第一号中「第十二条」を「第十二条第一項」に改め、「運送約款」の下に「(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)」を加える。
第十七条第一項中「貨物自動車運送事業者」を「第三条第二項第四号又は第五号の自動車運送事業を経営する者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)」に改め、同条第二項及び第三項中「貨物自動車運送事業者」を「一般貨物自動車運送事業者」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
(天災等の場合における他の路線による事業の経営)
第十九条の二 路線を定める一般自動車運送事業を経営する者は、天災その他運輸省令で定めるやむを得ない事由により事業用自動車を運行することができなくなつたときは、第四条第一項の規定にかかわらず、三月をこえない期間を限り、当該路線に係る輸送需要をできる限り満たすため必要な限度において、当該路線と異なる路線により事業を経営することができる。この場合において合理的に必要となる事業計画の変更及び当該路線に係る事業の休止については、第十八条第一項及び第三項並びに第四十一条第一項の規定は、適用しない。
2 路線を定める一般自動車運送事業を経営する者は、前項の規定による事業の経営及び事業計画の変更又は事業の休止につき、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
第二十四条の二第二項中「又は一般小型貨物自動車運送事業を経営する者(以下「一般小型貨物自動車運送事業者」という。)」を削る。
第二十七条中「及び同条第三項第一号」を削る。
第三十六条中「自動車運送事業者」を「一般自動車運送事業者」に改める。
第三十七条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第四条第一項の免許を受けて経営する一般自動車運送事業又は第四十五条第一項の許可を受けて経営する特定自動車運送事業の用に供するため、事業用自動事の貸渡しをしようとする場合は、この限りでない。
第四十条第一項中「その者」の下に「。以下同じ。」を加える。
第四十五条を次のように改める。
(特定自動車運送事業)
第四十五条 特定自動車運送事業を経営しようとする者は、第三条第三項各号に掲げる自動車運送事業の種類ごとに、路線又は事業区域を定め、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 特定自動車運送事業の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
一 経営しようとする特定自動車運送事業の種類
二 予定する路線又は事業区域
三 特定自動車運送事業の種類ごとに運輸省令で定める事業計画
四 運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに運送しようとする旅客又は貨物の範囲
五 当該事業の経営が運輸上必要である理由
3 運輸大臣は、特定自動車運送事業の許可をしようとするときは、左の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業の経営により、当該路線又は事業区域に関連する他の自動車運送事業者による一般自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。
二 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
4 第四条第四項、第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第六条第二項並びに第六条の二の規定は、第一項の許可について準用する。
5 第十七条、第十八条、第十九条の二から第二十一条まで、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二、第三十条、第三十六条、第三十七条、第四十三条、第四十三条の二及び前条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、特定自動車運送事業について準用する。この場合において、第十八条第二項中「第六条」とあるのは「第四十五条第三項及び同条第四項において準用する第六条第二項」と、第十九条の二第一項中「事業計画の変更及び当該路線に係る事業の休止については、第十八条第一項及び第三項並びに第四十一条第一項」とあるのは「事業計画の変更については、第四十五条第五項において準用する第十八条第一項及び第三項」と、同条第二項中「事業計画の変更又は事業の休止」とあるのは「事業計画の変更」と読み替えるものとする。
6 第二十六条、第二十七条及び第二十九条第一項の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。
7 特定自動車運送事業を経営する者(以下「特定自動車運送事業者」という。)は、旅客又は貨物の運賃その他運輸に関する料金を定め、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
8 運輸大臣は、特定自動車運送事業の経営により、当該路線又は事業区域に関連する一般自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該特定自動車運送事業者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利便を確保するためやむを得ない限度において、当該事業の実施方法の変更を命ずることができる。
9 第三十二条第五項の規定は、前項の命令について準用する。
10 特定自動車運送事業者は、事業の管理を委託し、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。事業の管理の委託又は事業の休止について届出をした事項を変更したときも同様とする。
11 特定自動車運送事業の譲渡又は特定自動車運送事業者について合併若しくは相続があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは相続人は、第一項の許可に基づく権利義務を承継する。
12 前項の規定により第一項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
13 特定自動車運送事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産によるときは、破産管財人)は、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(無償自動車運送事業)
第四十五条の二 無債自動車運送事業を経営しようとす者は、第三条第四項各号に掲げる自動車運送事業の種類ごとに、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に届け出なければならない。無償自動車運送事業を経営する者(以下「無償自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
2 無償自動車運送事業者は、その事業の経営により、当該路線又は事業区域に関連する他の自動車運送事業者による一般自動車運送事業の経営及び事業計画の維持を困難とするため、公衆の利便を著しく阻害し、又は阻害するおそれが生ずることのないようにしなければならない。
3 第二十五条、第二十五条の二、第三十条、第四十三条(第一号に係る部分に限る。)、第四十三条の二並びに前条第八項及び第九項の規定は、無償自動車運送事業について準用する。
4 第二十六条、第二十七条及び第二十九条第一項の規定は、無償旅客自動車運送事業について準用する。
5 無償自動車運送事業者は、事業を廃止し、又は事業の全部を譲渡したときは、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
6 無償自動車運送事業者たる法人が左の各号の一に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
一 法人が合併により消滅した場合においては、その業務を執行する役員であつた者
二 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合においては、その清算人
三 法人が破産により解散した場合においては、その破産管財人
7 無償自動車運送事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第四十六条中「又は通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第十三条の規定により新たに自動車を使用することの認可を受けた者」を削り、「第四十三条及び」を「第四十三条並びに」に改め、「種類及び」を削り、「貨物自動車運送事業」を「一般区域貨物自動車運送事業」に改める。
第七十六条の見出し及び同条第一項中「自動車運送事業」を「一般自動車運送事業」に改める。
第七十七条中「共通にする自動車運送事業」を「共通にする一般自動車運送事業」に、「自動車運送事業者」を「一般自動車運送事業者」に改める。
第七十九条第一項中「第二十五条の二第三項及び第四項」、「第三十条第二項」及び「第四十三条」の下に「(第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」を、「第四十三条の二」の下に「(第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第三項において準用する第四十五条第八項及び第九項」を加える。
第八十一条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とする。
第八十四条を次のように改める。
第八十四条 削除
第八十五条第一項中「自動車運送取扱事業者」を「第八十条の登録を受けた者(以下「自動車運送取扱事業者」という。)」に改める。
第八十六条に次の二項を加える。
3 運輸大臣が標準取扱約款を定めて公示した場合においては、自動車運送取扱事業者は、第一項の認可を受けないでこれと同一の取扱約款を定めることができる。同項の認可を受けた取扱約款を当該標準取扱約款と同一のものに変更しようとするときも同様とする。
4 前項後段の場合においては、当該自動車運送取扱事業者は、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第八十八条の見出し中「変更等」を「変更」に改め、同条第二項中「第八十二条」を「第八十二条第一項」に改め、同条第三項を削る。
第八十九条中「又は一般小型貨物自動車運送事業者」を削る。
第九十一条の見出しを「(相続)」に改め、同条第一項から第四項までを削り、同条第五項を同条とする。
第九十三条第一項中「第九十一条第二項、第三項及び第四項」を「第九十五条において準用する第四十五条の二第五項から第七項まで」に改める。
第九十五条中「並びに第三十六条」を「、第三十六条並びに第四十五条の二第五項から第七項まで」に改める。
「第六章 軽車両運送事業」を「第六章 軽車両等運送事業」に改める。
第九十六条及び第九十七条を次のように改める。
第九十六条及び第九十七条 削除
第九十八条の見出しを「(軽車両等運送事業)」に改め、同条中「軽車両運送事業には、」を「軽車両等運送事業には、第三十条及び」に改める。
第九十九条第一項中「事業用自動車」の下に「及び軽車両等運送事業の用に供する軽自動車」を加える。
第百一条第二項中「有償」を「業として有償」に改める。
第百二条第一項第一号中「免許」の下に「若しくは第四十五条第一項の許可」を加え、「受けないで」を「受けず、又は第四十五条の二第一項の届出をしないで」に改め、同項第四号中「有償」を「業として有償」に改める。
第百二十一条中「第四十三条の二第一項(」の下に「第四十五条の二第三項及び」を、「含む。)」の下に「若しくは第四十五条第一項の規定、同条第五項において準用する第十八条第一項、第二十条第一項、第四十三条若しくは第四十三条の二第一項の規定」を加える。
第百二十二条の見出し中「委任等」を「委任」に改め、同条第一項に次の一号を加え、同条第二項を削る。
三 第六章に規定する職権については、旅客の運送に係る軽車両等運送事業にあつては市町村長、貨物の運送に係る軽車両等運送事業にあつては都道府県知事
第百二十二条の二第一項第一号中「免許」の下に「又は許可」を加え、同項第二号中「及び免許」を「又は免許若しくは許可」に改め、同項第三号中「自動車運送事業」を「一般自動車運送事業」に改める。
第百二十四条に次のただし書を加える。
ただし、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ又は重量をこえないときは、当該共通にする路線の部分については、この限りでない。
第百二十八条第一号中「自動車運送事業」を「一般自動車運送事業」に改め、同条第二号中「第三十六条(」の下に「第四十五条第五項及び」を加える。
第百二十八条の二第一号中「第二十七条」の下に「(第四十五条第六項及び第四十五条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第四十三条(」の下に「第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び」を加え、同条に次の一号を加える。
三 第四十五条第一項の規定に違反して特定自動車運送事業を経営した者
第百二十九条第三号中「第三十七条第一項」の下に「(第四十五条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三の二 第四十五条の二第一項の規定に違反して無償自動車運送事業を経営した者
第百三十条第一号中「第十八条第一項」及び「第二十条第一項」の下に「(第四十五条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第二十五条の二第三項」の下に「(第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」を、「第三十条第二項」の下に「(第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び第九十八条において準用する場合を含む。)」を、「第四十三条の二第一項(」の下に「第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び」を加え、同条第三号中「第二十五条の二第一項」の下に「(第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」を、「第四十三条の二第三項(」の下に「第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び」を加え、「第六十五条」を「、第六十五条」に改め、同条第四号中「又は第九十七条第一項」を削る。
第百三十七条第三号中「第二十九条第一項」の下に「(第四十五条第六項及び第四十五条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百三十八条第二号中「第十六条、第二十五条、第四十五条第二項」を「第十二条第四項、第十六条、第十九条の二第二項(第四十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条(第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条第七項、第十項、第十二項若しくは第十三項、第四十五条の二第五項から第七項まで(第九十五条において準用する場合を含む。)」に、「第八十四条、第八十八条第一項若しくは第三項、第九十一条第一項から第四項まで」を「第八十六条第四項、第八十八条第一項」に改める。
(通運事業法の一部改正)
第二十五条 通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十一条」を「第四十二条」に改める。
第十二条第一項中「次条の規定による運輸大臣の認可を受けた場合その他」を削る。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
第十五条中「から第六号まで及び」を「若しくは第五号又は」に、「を有する者」を「又は許可を受けた者」に改める。
第十七条第一号中「第二十一条」を「第二十一条第一項」に改め、「通運約款」の下に「(標準通運約款と同一の通運約款を定めているときは、当該通運約款)」を加える。
第二十条第三項を削る。
第二十一条に次の二項を加える。
3 運輸大臣が標準通運約款を定めて公示した場合においては、通運事業者は、第一項の認可を受けないでこれと同一の通運約款を定めることができる。同項の認可を受けた通運約款を当該標準通運約款と同一のものに変更しようとするときも同様とする。
4 前項後段の場合においては、当該通運事業者は、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第四十一条の次に次の一条を加える。
第四十二条 第二十一条第四項の規定に違反した者は、三万円以下の過料に処する。
(自動車ターミナル法の一部改正)
第二十六条 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項に次のただし書を加える。
ただし、運輸省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
第七条に次の一項を加える。
3 自動車ターミナル事業者は、第一項ただし書の運輸省令で定める軽微な事項に係る工事計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
(航空法の一部改正)
第二十七条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項に次のただし書を加える。
ただし、定期運送用繰縦士、上級事業用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、一等航空士、二等航空士又は航空機関士の資格の技能証明を有する者で電波法第四十条第一項の無線従事者の資格を有するものが、同条第二項の規定に基づき行なうことができる無線設備の操作を行なう場合は、この限りでない。
第四十一条ただし書を削り、同条に次の二項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、飛行場の設置者は、天災その他やむを得ない事由により許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成することができない場合においては、運輸大臣の許可を受けて、同項の規定により工事を完成しなければならない期日を変更することができる。ただし、公共の用に供する飛行場以外の飛行場(以下「非公共用飛行場」という。)にあつては、同項の工事完成の予定期日から起算して運輸省令で定める期間内の期日に変更するときは、許可を受けることを要しない。
3 前項ただし書の場合においては、当該非公共用飛行場の設置者は、その変更した期日を運輸大臣に届け出なけれげならない。
第四十五条第一項中「公共の用に供する飛行場以外の飛行場(以下「非公共用飛行場」という。)」を「非公共用飛行場」に改める。
第四十八条第一号を次のように改める。
一 正当な理由がないのに第四十一条第一項の規定により工事を完成しなければならない期日(同条第二項の規定により期日を変更したときは、その期日)までに工事を完成しないとき。
第七十二条第一項中「の機長は」を「には」に、「繰縦の経験及び当該路線に関する知識」を「機長として必要な経験、知識及び能力」に、「ならない」を「、機長として乗り組んではならない」に改め、同条第二項中「、運輸省令で定めるところにより」を削り、「及び知識」を「、知識及び能力」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 運輸大臣は、必要があると認めるときは、第一項の認定を受けた者が同項の経験、知識及び能力を有するかどうかを臨時に審査をしなければならない。
第七十二条に次の七項を加える。
4 第一項の認定を受けた者が、第二項の審査を受けなかつたとき、前項の審査を拒否したとき、又は第二項若しくは前項の審査に合格しなかつたときは、当該認定は、その効力を失うものとする。
5 第一項の規定は、運輸大臣の指定する範囲内の機長で、第百二条第一項の定期航空運送事業者で運輸大臣が申請により指定したもの(以下「指定定期航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第一項の経験、知識及び能力を有することについて当該指定定期航空運送事業者の認定を受けたときは、適用しない。
6 指定定期航空運送事業者は、前項の認定を受けた者及び運輸大臣の指定する範囲内の機長で第一項の認定を受けたものについて、第二項及び第三項の規定に準じて審査をしなければならない。この場合においては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
7 第四項の規定は、前項の審査について準用する。
8 運輸大臣は、必要があると認めるときは、第六項の規定により指定定期航空運送事業者が審査をすべき者についても第二項及び第三項の審査をすることができる。この場合においては、第四項の規定の適用があるものとする。
9 指定定期航空運送事業者は、第五項の認定及び第六項の審査を行なうときは、運輸大臣が当該指定定期航空運送事業者の申請により指名した運輸省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。
10 前各項の規定を実施するために必要な細目的事項については、運輸省令で定める。
第百五十条第五号の二中「第七十二条の規定による認定を受けないで」を「第七十二条第一項の規定に違反して」に改める。
(港則法の一部改正)
第二十八条 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「は、別表のとおりとし、」を「及び」に改める。
第三十条を削り、第三十条の二を第三十条とし、第三十条の三を第三十条の二とする。
第四十二条中「、第三十条」を削る。
別表を削る。
第六章 郵政省関係
(電波法の一部改正)
第二十九条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百四条の二」を「第百四条の三」に改める。
第十四条第二項第九号中「並びに発振及び変調の方式」を削り、同項中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、同条第三項第一号中「第十二号」を「第十一号」に改める。
第十八条に次のただし書を加える。
ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
第五十三条中「、周波数、発振及び変調の方式並びに空中線の型式及び構成」を「及び周波数」に改める。
第八章中第百四条の二の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第百四条の三 この法律に規定する郵政大臣の権限は、郵政省令で定めるところにより、その一部を地方電波監理局長に委任することができる。
2 第八十五条から第九十九条までの規定は、地方電波監理局長が前項の規定による委任に基づいてした処分についての審査請求及び訴訟に準用する。この場合において、第九十六条の二中「郵政大臣」とあるのは「地方電波監理局長」と、「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と読み替えるものとする。
第七章 建設省関係
(住宅組合法の廃止)
第三十条 住宅組合法(大正十年法律第六十六号)は、廃止する。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第十八条、第十九条及び第二十八条(港則法第二条の改正規定及び別表を削る改正規定に限る。)並びに附則第六項、第十八項、第二十六項及び第二十九項 公布の日から起算して一月を経過した日
二 第五条から第十一条まで並びに附則第四項及び第二十三項 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
三 第二十四条及び第二十七条並びに附則第八項から第十四項まで、第十九項、第二十一項及び第二十七項 公布の日から起算して六月を経過した日
2 第二十三条の規定による改正後の帝都高速度交通営団法第三十二条の規定は、帝都高速度交通営団の昭和四十六年四月に始まる事業年度から適用する。
(経過措置)
3 この法律の施行前に第四条の規定による改正前の日本原子力研究所法第十九条第二項の規定により内閣総理大臣が任命した顧問は、第四条の規定による改正後の日本原子力研究所法第十九条第二項の規定により理事長が内閣総理大臣の認可を受けて任命した顧問とみなす。
4 第五条の規定による改正前の会計法第三十九条第二項(同法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する代理出納官吏又は第九条の規定による改正前の物品管理法第八条第七項、第九条第六項若しくは第十条第五項(これらの規定を同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する代理物品管理官、代理物品出納官若しくは代理物品供用官若しくはこれらの補助者のこの法律の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に第十三条の規定による改正前の博物館法第二十九条の規定により文部大臣がした指定は、第十三条の規定による改正後の博物館法第二十九条の規定により文部大臣又は都道府県の教育委員会がした指定とみなす。
6 第十九条の規定の施行の際現に経営している同条の規定による改正前の海上運送法第三条第一項第二号の特定旅客定期航路事業に係る同項の免許は、第十九条の規定による改正後の海上運送法第十九条の三第一項の許可とみなす。
7 この法律の施行の際現に第二十条の規定による改正前の内航海運業法第三条第一項の許可を受けて総トン数二十トン以上百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航運送業又は内航船舶貸渡業を営んでいる者は、当該事業について第二十条の規定による改正後の内航海運業法第三条第二項の届出をした者とみなす。
8 第二十四条の規定の施行の際現に経営している同条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第三条第二項第六号の一般小型貨物自動車運送事業(第二十四条の規定による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第三条第四項第二号の無償貨物自動車運送事業又は同法第二条第五項の軽車両等運送事業に該当するものを除く。以下同じ。)に係る旧道路運送法第四条第一項の免許は、新道路運送法第三条第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許とみなす。
9 第二十四条の規定の施行前にした旧道路運送法第三条第二項第六号の一般小型貨物自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許の申請は、新道路運送法第三条第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許の申請とみなす。
10 第二十四条の規定の施行の際現に経営している旧道路運送法第三条第三項の特定自動車運送事業(新道路運送法第三条第四項の無償自動車運送事業又は同法第二条第五項の軽車両等運送事業に該当するものを除く。以下同じ。)に係る旧道路運送法第四条第一項の免許は、新道路運送法第四十五条第一項の許可とみなす。
11 第二十四条の規定の施行前にした旧道路運送法第三条第三項の特定自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許の申請は、新道路運送法第四十五条第一項の許可の申請とみなす。
12 第二十四条の規定の施行の際現に旧道路運送法第四条第一項の免許を受けている自動車運送事業で新道路運送法第三条第四項の無償自動車運送事業に該当するものを経営している者は、同法第四十五条の二第一項前段の届出をしないでも、当該事業を引き続き経営することができる。この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許に係る路線又は事業区域及び事業計画のうち同法第四十五条の二第一項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。
13 第二十四条の規定の施行前にした旧道路運送法第四条第一項の免許の申請で新道路運送法第三条第四項の無償自動車運送事業に該当するものに係るものは、同法第四十五条の二第一項前段の規定によりした届出とみなす。
14 第二十四条の規定の施行の際現に旧道路運送法第八条第一項の規定により認可を受けている特定自動車運送事業に係る運賃及び料金は、新道路運送法第四十五条第七項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
15 この法律の施行の際現に存する住宅組合に関しては、旧住宅組合法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
16 この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸省設置法の一部改正)
17 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項第八号及び第五十一条第一項第四号中「、資格及び懲戒」を「及び資格」に改める。
18 運輸省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十五号の二中「免許し」の下に「、許可し」を加える。
19 運輸省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十八号中「及び自動車道事業を免許し、及び」を「を免許し、及び許可し、自動車道事業を免許し、並びに」に、「又は認可する」を「、認可し、及び必要な処分をする」に改め、同項第三十九号中「軽車両運送事業者」を「軽車両等運送事業者」に改める。
第二十八条第一項第五号及び同条第二項第一号並びに第五十一条第一項第八号中「軽車両運送事業」を「軽車両等運送事業」に改める。
(郵政省設置法の一部改正)
20 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項の表電波監理審議会の項中「電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)」の下に「に基づく郵政大臣又は地方電波監理局長の処分」を加え、「異議申立て」を「不服申立て」に改める。
(道路交通法の一部改正)
21 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第七項中「若しくは同条第三項第一号」を「、同条第三項第一号若しくは同条第四項第一号」に改める。
(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律の一部改正)
22 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第四号から第六号までを次のように改める。
四から六まで 削除
(国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律等の一部改正)
23 次に掲げる法律の規定中「第十一条第一項」を「第二条第四項」に改める。
一 国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律(昭和三十二年法律第八十九号)第六条第二項
二 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(昭和四十四年法律第八十号)第八条第一項
(所得税法の一部改正)
24 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中住宅組合の項を削る。
(法人税法の一部改正)
25 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中住宅組合の項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
26 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十九号を次のように改める。
三十九 船舶運航事業の免許又は許可
 (一) 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項(一般旅客定期航路事業の免許)の免許(離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項(定義)に規定する離島航路事業に係る免許その他政令で定める免許を除く。)
免許件数
一件につき三万円
 (二) 海上運送法第十九条の三第一項(特定旅客定期航路事業の許可)の特定旅客定期航路事業の許可((一)の離島航路事業に係る許可その他政令で定める許可を除く。)又は同法第二十一条第一項(自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業の許可)の自動車航送貨物定期航路事業の許可若しくは旅客不定期航路事業の許可
許可件数
一件につき三万円
27 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一第三十六号を次のように改める。
三十六 道路運送事業の免許、許可又は登録
 (一) 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項(一般自動車運送事業の免許)の一般自動車運送事業の免許(一時的な需要のために期間を限定して行なう免許その他政令で定める免許を除く。)
  イ 一般乗合旅客自動車運送事業の免許、一般貸切旅客自動車運送事業の免許又は一般路線貨物自動車運送事業の免許
免許件数
一件につき三万円
  ロ 一般乗用旅客自動車運送事業の免許又は一般区域貨物自動車運送事業の免許
免許件数
一件につき一万円(個人の受ける一般乗用旅客自動車運送事業の免許で政令で定めるものについては、五千円)
 (二) 道路運送法第四十五条第一項(特定自動車運送事業)の特定自動車運送事業の許可(一時的な需要のために期間を限定して行なう許可その他政令で定める許可を除く。)
許可件数
一件につき一万円
 (三) 道路運送法第八十条第一項(登録)の自動車運送取扱事業の登録
登録件数
一件につき一万円
(消費生活協同組合法の一部改正)
28 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第百九条第一号を次のように改める。
一 削除
(船舶整備公団法の一部改正)
29 船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「(一般旅客定期航路事業に係る部分に限る。)」を削る。
(住宅金融公庫法の一部改正)
30 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第二号を次のように改める。
二 削除
第十八条中「、同項第二号に該当する住宅組合についてはその組合員の住宅を必要とする事由」を削る。
第二十一条の三第三項ただし書中「又は第六号に該当する場合においては、当該住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は土地若しくは借地権に係る貸付金の額を、第七号」を削り、同項中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号から第十一号までを二号ずつ繰り上げる。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
31 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「第五号、第六号、第八号及び第九号」を「第六号及び第七号」に、「同項第十号」を「同項第八号」に改める。
(地方税法の一部改正)
32 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第五号中「住宅組合、」を削る。
第七十三条の七第十四号を削る。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
33 附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 所得税法
二 法人税法
三 消費生活協同組合法
四 住宅金融公庫法
五 産業労働者住宅資金融通法
六 地方税法
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 植木庚子郎
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣臨時代理 国務大臣 西田信一
通商産業大臣 宮沢喜一
運輸大臣 橋本登美三郎
郵政大臣臨時代理 国務大臣 橋本登美三郎
建設大臣 根本龍太郎