第二十四条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「軽車両運送事業」を「軽車両等運送事業」に改める。
第二条第一項中「軽車両運送事業」を「軽車両等運送事業」に改め、同条第二項中「又は」を「を運送する事業及び自動車(軽自動車を除く。)を使用して」に改め、同条第五項中「軽車両運送事業」を「軽車両等運送事業」に、「軽車両を使用して有償で旅客又は」を「有償で、軽車両を使用して旅客を運送する事業及び軽車両又は軽自動車を使用して」に改める。
第二章(章名、第三条、第八条第一項、第十条第一項及び第三十六条を除く。)中「自動車運送事業」を「一般自動車運送事業」に、「自動車運送事業者」を「一般自動車運送事業者」に改める。
第三条第一項中「及び特定自動車運送事業」を「、特定自動車運送事業及び無償自動車運送事業」に改め、同条第二項中「特定自動車運送事業」の下に「及び無償自動車運送事業」を加え、同項第五号中「及び次号」を削り、同項第六号を削り、同条第三項中「自動車運送事業」の下に「であつて、無償自動車運送事業以外のもの」を加え、同条に次の一項を加える。
4 無償自動車運送事業(無償で旅客又は貨物を運送する自動車運送事業)の種類は、左に掲げるものとする。
一 無償旅客自動車運送事業(旅客を運送する無償自動車運送事業)
二 無償貨物自動車運送事業(貨物を運送する無償自動車運送事業)
第四条の見出しを「(一般自動車運送事業の免許)」に改め、同条第二項中「並びに前条第二項各号及び第三項各号」を「及び前条第二項各号」に改める。
第五条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第六条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六条の二第二号中「の免許」の下に「又は特定自動車運送事業の許可」を加える。
第八条第一項中「自動車運送事業者」を「一般自動車運送事業を経営する者(以下「一般自動車運送事業者」という。)」に改める。
第十二条に次の二項を加える。
3 運輸大臣が一般自動車運送事業の種類に応じて標準運送約款を定めて公示した場合においては、当該種類の一般自動車運送事業者は、第一項の認可を受けないでこれと同一の運送約款を定めることができる。同項の認可を受けた運送約款を当該標準運送約款と同一のものに変更しようとするときも同様とする。
4 前項後段の場合においては、当該一般自動車運送事業者は、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第十五条第一号中「第十二条」を「第十二条第一項」に改め、「運送約款」の下に「(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)」を加える。
第十七条第一項中「貨物自動車運送事業者」を「第三条第二項第四号又は第五号の自動車運送事業を経営する者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)」に改め、同条第二項及び第三項中「貨物自動車運送事業者」を「一般貨物自動車運送事業者」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
(天災等の場合における他の路線による事業の経営)
第十九条の二 路線を定める一般自動車運送事業を経営する者は、天災その他運輸省令で定めるやむを得ない事由により事業用自動車を運行することができなくなつたときは、第四条第一項の規定にかかわらず、三月をこえない期間を限り、当該路線に係る輸送需要をできる限り満たすため必要な限度において、当該路線と異なる路線により事業を経営することができる。この場合において合理的に必要となる事業計画の変更及び当該路線に係る事業の休止については、第十八条第一項及び第三項並びに第四十一条第一項の規定は、適用しない。
2 路線を定める一般自動車運送事業を経営する者は、前項の規定による事業の経営及び事業計画の変更又は事業の休止につき、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
第二十四条の二第二項中「又は一般小型貨物自動車運送事業を経営する者(以下「一般小型貨物自動車運送事業者」という。)」を削る。
第三十六条中「自動車運送事業者」を「一般自動車運送事業者」に改める。
第三十七条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第四条第一項の免許を受けて経営する一般自動車運送事業又は第四十五条第一項の許可を受けて経営する特定自動車運送事業の用に供するため、事業用自動事の貸渡しをしようとする場合は、この限りでない。
第四十条第一項中「その者」の下に「。以下同じ。」を加える。
第四十五条を次のように改める。
(特定自動車運送事業)
第四十五条 特定自動車運送事業を経営しようとする者は、第三条第三項各号に掲げる自動車運送事業の種類ごとに、路線又は事業区域を定め、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 特定自動車運送事業の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
三 特定自動車運送事業の種類ごとに運輸省令で定める事業計画
四 運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに運送しようとする旅客又は貨物の範囲
3 運輸大臣は、特定自動車運送事業の許可をしようとするときは、左の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業の経営により、当該路線又は事業区域に関連する他の自動車運送事業者による一般自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。
二 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
4 第四条第四項、第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第六条第二項並びに第六条の二の規定は、第一項の許可について準用する。
5 第十七条、第十八条、第十九条の二から第二十一条まで、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二、第三十条、第三十六条、第三十七条、第四十三条、第四十三条の二及び前条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、特定自動車運送事業について準用する。この場合において、第十八条第二項中「第六条」とあるのは「第四十五条第三項及び同条第四項において準用する第六条第二項」と、第十九条の二第一項中「事業計画の変更及び当該路線に係る事業の休止については、第十八条第一項及び第三項並びに第四十一条第一項」とあるのは「事業計画の変更については、第四十五条第五項において準用する第十八条第一項及び第三項」と、同条第二項中「事業計画の変更又は事業の休止」とあるのは「事業計画の変更」と読み替えるものとする。
6 第二十六条、第二十七条及び第二十九条第一項の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。
7 特定自動車運送事業を経営する者(以下「特定自動車運送事業者」という。)は、旅客又は貨物の運賃その他運輸に関する料金を定め、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
8 運輸大臣は、特定自動車運送事業の経営により、当該路線又は事業区域に関連する一般自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該特定自動車運送事業者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利便を確保するためやむを得ない限度において、当該事業の実施方法の変更を命ずることができる。
9 第三十二条第五項の規定は、前項の命令について準用する。
10 特定自動車運送事業者は、事業の管理を委託し、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。事業の管理の委託又は事業の休止について届出をした事項を変更したときも同様とする。
11 特定自動車運送事業の譲渡又は特定自動車運送事業者について合併若しくは相続があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは相続人は、第一項の許可に基づく権利義務を承継する。
12 前項の規定により第一項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
13 特定自動車運送事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産によるときは、破産管財人)は、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(無償自動車運送事業)
第四十五条の二 無債自動車運送事業を経営しようとす者は、第三条第四項各号に掲げる自動車運送事業の種類ごとに、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に届け出なければならない。無償自動車運送事業を経営する者(以下「無償自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
2 無償自動車運送事業者は、その事業の経営により、当該路線又は事業区域に関連する他の自動車運送事業者による一般自動車運送事業の経営及び事業計画の維持を困難とするため、公衆の利便を著しく阻害し、又は阻害するおそれが生ずることのないようにしなければならない。
3 第二十五条、第二十五条の二、第三十条、第四十三条(第一号に係る部分に限る。)、第四十三条の二並びに前条第八項及び第九項の規定は、無償自動車運送事業について準用する。
4 第二十六条、第二十七条及び第二十九条第一項の規定は、無償旅客自動車運送事業について準用する。
5 無償自動車運送事業者は、事業を廃止し、又は事業の全部を譲渡したときは、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
6 無償自動車運送事業者たる法人が左の各号の一に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
一 法人が合併により消滅した場合においては、その業務を執行する役員であつた者
二 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合においては、その清算人
三 法人が破産により解散した場合においては、その破産管財人
7 無償自動車運送事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第四十六条中「又は通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第十三条の規定により新たに自動車を使用することの認可を受けた者」を削り、「第四十三条及び」を「第四十三条並びに」に改め、「種類及び」を削り、「貨物自動車運送事業」を「一般区域貨物自動車運送事業」に改める。
第七十六条の見出し及び同条第一項中「自動車運送事業」を「一般自動車運送事業」に改める。
第七十七条中「共通にする自動車運送事業」を「共通にする一般自動車運送事業」に、「自動車運送事業者」を「一般自動車運送事業者」に改める。
第七十九条第一項中「第二十五条の二第三項及び第四項」、「第三十条第二項」及び「第四十三条」の下に「(第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」を、「第四十三条の二」の下に「(第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第三項において準用する第四十五条第八項及び第九項」を加える。
第八十一条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とする。
第八十五条第一項中「自動車運送取扱事業者」を「第八十条の登録を受けた者(以下「自動車運送取扱事業者」という。)」に改める。
第八十六条に次の二項を加える。
3 運輸大臣が標準取扱約款を定めて公示した場合においては、自動車運送取扱事業者は、第一項の認可を受けないでこれと同一の取扱約款を定めることができる。同項の認可を受けた取扱約款を当該標準取扱約款と同一のものに変更しようとするときも同様とする。
4 前項後段の場合においては、当該自動車運送取扱事業者は、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第八十八条の見出し中「変更等」を「変更」に改め、同条第二項中「第八十二条」を「第八十二条第一項」に改め、同条第三項を削る。
第八十九条中「又は一般小型貨物自動車運送事業者」を削る。
第九十一条の見出しを「(相続)」に改め、同条第一項から第四項までを削り、同条第五項を同条とする。
第九十三条第一項中「第九十一条第二項、第三項及び第四項」を「第九十五条において準用する第四十五条の二第五項から第七項まで」に改める。
第九十五条中「並びに第三十六条」を「、第三十六条並びに第四十五条の二第五項から第七項まで」に改める。
「第六章 軽車両運送事業」を「第六章 軽車両等運送事業」に改める。
第九十八条の見出しを「(軽車両等運送事業)」に改め、同条中「軽車両運送事業には、」を「軽車両等運送事業には、第三十条及び」に改める。
第九十九条第一項中「事業用自動車」の下に「及び軽車両等運送事業の用に供する軽自動車」を加える。
第百一条第二項中「有償」を「業として有償」に改める。
第百二条第一項第一号中「免許」の下に「若しくは第四十五条第一項の許可」を加え、「受けないで」を「受けず、又は第四十五条の二第一項の届出をしないで」に改め、同項第四号中「有償」を「業として有償」に改める。
第百二十一条中「第四十三条の二第一項(」の下に「第四十五条の二第三項及び」を、「含む。)」の下に「若しくは第四十五条第一項の規定、同条第五項において準用する第十八条第一項、第二十条第一項、第四十三条若しくは第四十三条の二第一項の規定」を加える。
第百二十二条の見出し中「委任等」を「委任」に改め、同条第一項に次の一号を加え、同条第二項を削る。
三 第六章に規定する職権については、旅客の運送に係る軽車両等運送事業にあつては市町村長、貨物の運送に係る軽車両等運送事業にあつては都道府県知事
第百二十二条の二第一項第一号中「免許」の下に「又は許可」を加え、同項第二号中「及び免許」を「又は免許若しくは許可」に改め、同項第三号中「自動車運送事業」を「一般自動車運送事業」に改める。
第百二十四条に次のただし書を加える。
ただし、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ又は重量をこえないときは、当該共通にする路線の部分については、この限りでない。
第百二十八条第一号中「自動車運送事業」を「一般自動車運送事業」に改め、同条第二号中「第三十六条(」の下に「第四十五条第五項及び」を加える。
第百二十八条の二第一号中「第二十七条」の下に「(第四十五条第六項及び第四十五条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第四十三条(」の下に「第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び」を加え、同条に次の一号を加える。
三 第四十五条第一項の規定に違反して特定自動車運送事業を経営した者
第百二十九条第三号中「第三十七条第一項」の下に「(第四十五条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三の二 第四十五条の二第一項の規定に違反して無償自動車運送事業を経営した者
第百三十条第一号中「第十八条第一項」及び「第二十条第一項」の下に「(第四十五条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第二十五条の二第三項」の下に「(第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」を、「第三十条第二項」の下に「(第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び第九十八条において準用する場合を含む。)」を、「第四十三条の二第一項(」の下に「第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び」を加え、同条第三号中「第二十五条の二第一項」の下に「(第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」を、「第四十三条の二第三項(」の下に「第四十五条第五項、第四十五条の二第三項及び」を加え、「第六十五条」を「、第六十五条」に改め、同条第四号中「又は第九十七条第一項」を削る。
第百三十七条第三号中「第二十九条第一項」の下に「(第四十五条第六項及び第四十五条の二第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百三十八条第二号中「第十六条、第二十五条、第四十五条第二項」を「第十二条第四項、第十六条、第十九条の二第二項(第四十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条(第四十五条第五項及び第四十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条第七項、第十項、第十二項若しくは第十三項、第四十五条の二第五項から第七項まで(第九十五条において準用する場合を含む。)」に、「第八十四条、第八十八条第一項若しくは第三項、第九十一条第一項から第四項まで」を「第八十六条第四項、第八十八条第一項」に改める。