金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和48年5月1日
法令の形式: 法律
金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年五月一日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二十五号
金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律
金属鉱物探鉱促進事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
金属鉱業事業団法
第一条中「金属鉱物探鉱促進事業団」を「金属鉱業事業団」に改め、「資すること」の下に「並びに金属鉱業等による鉱害の防止に必要な資金の貸付けその他の業務を行ない、もつて国民の健康の保護及び生活環境の保全と金属鉱業等の健全な発展とに寄与すること」を加える。
第二条及び第六条中「金属鉱物探鉱促進事業団」を「金属鉱業事業団」に改める。
第八条第一項中「二人」を「四人」に改める。
第十八条第一項中第七号を第十一号とし、第六号の次に次の四号を加える。
七 金属鉱物の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶の貸付け
八 金属鉱業等(通商産業省令で定める金属鉱業及び非金属鉱業をいう。以下同じ。)による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付け
九 金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金に係る債務の保証
十 金属鉱業等による鉱害の防止のための調査及び指導
第十八条第一項に次の一号を加える。
十二 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
第十八条に次の一項を加える。
3 事業団は、第一項第十二号に掲げる業務を行なおうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
第十九条第一項中「前条第一項第一号」の下に「及び第八号」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
第二十五条の見出し及び同条第一項中「金属鉱物探鉱債券」を「金属鉱業債券」に改める。
第三十二条第一号中「第十九条第一項」を「第十八条第三項、第十九条第一項」に改め、同条第二号中「第十八条第二項」を「第十八条第一項第八号若しくは第二項」に改める。
第三十五条中「金属鉱物探鉱促進事業団」を「金属鉱業事業団」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
第二条 金属鉱物探鉱促進事業団は、この法律の施行の時において、金属鉱業事業団となるものとする。
第三条 この法律の施行の際現に金属鉱業事業団という名称を用いている者については、改正後の金属鉱業事業団法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「金属鉱物探鉱促進事業団」を「金属鉱業事業団」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「金属鉱物探鉱促進事業団」を「金属鉱業事業団」に改める。
(所得税法の一部改正)
第七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中金属鉱物探鉱促進事業団の項を次のように改める。
金属鉱業事業団
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)
(法人税法の一部改正)
第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中金属鉱物探鉱促進事業団の項を次のように改める。
金属鉱業事業団
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)
(印紙税法の一部改正)
第九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中金属鉱物探鉱促進事業団の項を次のように改める。
金属鉱業事業団
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)
(登録免許税法の一部改正)
第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三中
三 金属鉱物探鉱促進事業団
金属鉱物探鉱促進事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)
三 金属鉱業事業団
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)
に改める。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第十一条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「金属鉱物探鉱促進事業団」を「金属鉱業事業団」に改める。
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 櫻内義雄
内閣総理大臣 田中角榮
金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年五月一日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二十五号
金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律
金属鉱物探鉱促進事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
金属鉱業事業団法
第一条中「金属鉱物探鉱促進事業団」を「金属鉱業事業団」に改め、「資すること」の下に「並びに金属鉱業等による鉱害の防止に必要な資金の貸付けその他の業務を行ない、もつて国民の健康の保護及び生活環境の保全と金属鉱業等の健全な発展とに寄与すること」を加える。
第二条及び第六条中「金属鉱物探鉱促進事業団」を「金属鉱業事業団」に改める。
第八条第一項中「二人」を「四人」に改める。
第十八条第一項中第七号を第十一号とし、第六号の次に次の四号を加える。
七 金属鉱物の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶の貸付け
八 金属鉱業等(通商産業省令で定める金属鉱業及び非金属鉱業をいう。以下同じ。)による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付け
九 金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金に係る債務の保証
十 金属鉱業等による鉱害の防止のための調査及び指導
第十八条第一項に次の一号を加える。
十二 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
第十八条に次の一項を加える。
3 事業団は、第一項第十二号に掲げる業務を行なおうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
第十九条第一項中「前条第一項第一号」の下に「及び第八号」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
第二十五条の見出し及び同条第一項中「金属鉱物探鉱債券」を「金属鉱業債券」に改める。
第三十二条第一号中「第十九条第一項」を「第十八条第三項、第十九条第一項」に改め、同条第二号中「第十八条第二項」を「第十八条第一項第八号若しくは第二項」に改める。
第三十五条中「金属鉱物探鉱促進事業団」を「金属鉱業事業団」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
第二条 金属鉱物探鉱促進事業団は、この法律の施行の時において、金属鉱業事業団となるものとする。
第三条 この法律の施行の際現に金属鉱業事業団という名称を用いている者については、改正後の金属鉱業事業団法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「金属鉱物探鉱促進事業団」を「金属鉱業事業団」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「金属鉱物探鉱促進事業団」を「金属鉱業事業団」に改める。
(所得税法の一部改正)
第七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中金属鉱物探鉱促進事業団の項を次のように改める。
金属鉱業事業団
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)
(法人税法の一部改正)
第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中金属鉱物探鉱促進事業団の項を次のように改める。
金属鉱業事業団
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)
(印紙税法の一部改正)
第九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中金属鉱物探鉱促進事業団の項を次のように改める。
金属鉱業事業団
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)
(登録免許税法の一部改正)
第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三中
三 金属鉱物探鉱促進事業団
金属鉱物探鉱促進事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)
三 金属鉱業事業団
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)
に改める。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第十一条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「金属鉱物探鉱促進事業団」を「金属鉱業事業団」に改める。
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 田中角栄