(施行期日)
第一条 この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定の施行と同時に、同条の規定による改正前の行政書士法(以下この条において「旧法」という。)による行政書士会(以下「旧行政書士会」という。)は、第一条の規定による改正後の行政書士法(以下この条において「新法」という。)による法人たる行政書士会(以下「新行政書士会」という。)となり、旧行政書士会の役員は、退任するものとする。
2 旧行政書士会は、第一条の規定の施行前に、あらかじめ、その会則を新法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新行政書士会の役員を選任しておかなければならない。
3 第一条の規定の施行と同時に、旧法による行政書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新法による法人たる日本行政書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。
4 旧連合会は、第一条の規定の施行前に、あらかじめ、新連合会の会則について、新法の例により新法の規定による自治大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。
5 第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(第一条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)
第三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)の項の次に次のように加える。
別表第一第一号の表中日本学校給食会の項の次に次のように加える。
2 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)の項の次に次のように加える。
別表第二第一号の表中日本学校給食会の項の次に次のように加える。
3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第二号中「日本土地家屋調査士会連合会」の下に「、行政書士会及び日本行政書士会連合会」を加える。
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第五条第五号の規定の適用については、第二条の規定による改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者は、新法第十四条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者とみなす。
2 旧法の規定により都道府県知事に対して行なつた登録の申請は、第二条の規定の施行の日において、新法の規定により行政書士会に対して行なつた登録の申請とみなす。
3 旧法の規定による行政書士名簿の登録は、第二条の規定の施行の日以後は、新法の規定による行政書士名簿の登録とみなす。
4 旧法の規定により都道府県知事が行なつた登録に関する処分に不服がある者の不服申立てについては、なお従前の例による。
5 都道府県知事は、第二条の規定の施行の日において、都道府県に備えた行政書士名簿その他行政書士の登録に関する書類を行政書士会に引き継がなければならない。
6 新法第六条第三項の規定は、第二条の規定の施行の日以後にする新法第六条の二第一項の規定による登録の申請について適用する。
7 新法第九条第二項の規定は、第二条の規定の施行の際現に旧法第十条第二項の規定により保存されなければならないとされている帳簿(その関係書類を含む。)の保存についても、適用する。
8 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)
第五条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号中「若しくは行政書士」を削り、「弁理士若しくは税理士」を「弁理士、税理士若しくは行政書士」に改める。
2 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第八号中「登録を取り消され」を「業務を禁止され」に改める。
3 前二項の規定による改正後の司法書士法第三条第五号及び税理士法第四条第八号の規定の適用については、旧法の規定による行政書士の登録の取消しは、新法の規定による行政書士の業務の禁止とみなす。