(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 附則第十五条及び附則第十六条の規定 昭和四十五年一月一日
二 第八十五条第一項の改正規定 昭和四十五年四月一日
三 第二十七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第三十二条第二項の改正規定、第三十三条の改正規定(同条第一項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分を除く。)、第三十五条の改正規定、第三十六条に一項を加える改正規定、第三十八条の改正規定、第四十三条の改正規定、第五十二条の四の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第五十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十五条第二項の改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分を除く。)及び第八十七条第三項の改正規定並びに附則第十三条、附則第十四条及び附則第十八条の規定 昭和四十五年七月一日
四 目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定 昭和四十五年十月一日
2 この法律による改正後の第五十八条、第六十二条及び第七十九条の二第三項の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
(従前の年金給付の額の改定)
第二条 昭和四十五年七月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。以下同じ。)、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ。)、母子年金(母子福祉年金を除く。以下同じ。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。以下同じ。)又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該年金給付については、同月から、その額をこの法律による改正後の第二十七条の規定を適用する第二十八条第三項(第二十九条の五において準用する場合を含む。)又はこの法律による改正後の第三十三条、第三十八条(第四十一条の三において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
第三条 昭和四十四年十月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の第五十八条、第六十二条(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
第四条 老齢年金、通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金の額で昭和四十五年六月以前の月分のもの並びに障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額で昭和四十四年九月以前の月分のもの並びに死亡一時金で昭和四十五年七月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
(障害年金等の支給に関する経過措置)
第五条 昭和四十五年七月一日前に別表に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつたため障害年金の受給権者でなくなつた者が、当該障害年金の支給事由となつた傷病により、同日において同表に定める程度の廃疾の状態にあるとき、又は同月二日から当該障害年金の受給権者でなくなつた日から起算して三年を経過した日の前日までの間において、同表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つたとき(昭和四十五年七月一日以後同表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至るまでの間において、第三十五条第二号に規定する厚生大臣の定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつたときを除く。)は、第三十条第一項の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。
2 前項の規定は、障害福祉年金について準用する。この場合において、同項中「別表に定める程度」とあるのは「別表に定める一級に該当する程度」と、「同表に定める程度」とあるのは「同表に定める一級に該当する程度」と、「第三十条第一項」とあるのは「第五十六条第一項本文」と、それぞれ読み替えるものとする。
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
第六条 この法律による改正後の第六十五条第六項、第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第二項(第七十九条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2 夫及び妻がともに老齢福祉年金を受けることができることによる当該老齢福祉年金の支給の停止は、昭和四十四年十月以降の月分については行なわないものとし、同月前の月分の当該老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
(国庫負担に関する経過措置)
第七条 この法律による改正後の第八十五条第一項の規定による国庫の負担は、昭和四十五年度以降の年度分から適用し、この法律による改正後の同項の規定による国庫負担の額とこの法律による改正前の同項の規定による国庫負担の額との調整に関して必要な措置は、政令で定める。
(保険料等に関する経過措置)
第八条 昭和四十五年六月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。
第九条 昭和四十七年七月以後の月分の保険料については、この法律による改正後の第八十七条第三項中「四百五十円」とあるのは、「五百五十円」とする。
第十条 昭和四十五年七月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の額は、被保険者が三十五歳に達する日の属する月の前月までは一月につき三百五十円(昭和四十七年七月以後の各月については、四百五十円)、被保険者が三十五歳に達した日の属する月以後は一月につき三百円(昭和四十七年七月以後の各月については、四百円)とする。
2 前項に規定する者については、第八十七条の二第一項及び第二項中「前条第三項」とあるのは、「国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十条第一項」と読み替えるものとする。
3 昭和四十二年一月一日から昭和四十五年六月三十日までの間に同年七月一日以後の期間について前納された保険料のうち、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号)附則第十四条第一項に規定する保険料の額に相当する部分は、第一項の規定により当該期間について追加して納付すべき額の保険料に、さきに到来する月の分から順次充当するものとする。
第十一条 前条第一項の期間を有する者について、第二十七条第一項の規定により年金額の計算を行なう場合(同条の例により年金額の計算を行なう場合を含む。)において、前条第一項の額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、第二十七条第一項第一号に規定する額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる月について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 第八十九条又は第九十条の規定により前条第一項の額による保険料を納付することを要しないものとされた月 二百四十円
2 前条第一項の期間を有する者について、第七十七条第一項の規定により年金額の計算を行なう場合において、前条第一項の額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、第七十七条第一項第一号中「百二十円」とあるのは、第八十九条又は第九十条の規定により前条第一項の額による保険料を納付することを要しないものとされた月については「九十円」と、これらの月以外の月については「七十五円」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 昭和四十五年七月前の前納に係る期間につき国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号)附則第十四条第一項の額による保険料の納付が行なわれなかつた月は、前条第一項の額による保険料の納付が行なわれなかつた月とみなして、前二項の規定を適用する。
第十二条 昭和五十年四月以後であつて政令で定める月以後の月分の保険料の額は、第八十七条第三項又は附則第十条第一項に規定する額にそれぞれ百円を加えた額とする。
2 前項の規定は、同項の規定による保険料の額に、第四条第二項の規定により行なわれるべき再計算の結果に照らして変更が加えられることを妨げるものではない。
(保険料納付の特例)
第十三条 被保険者又は被保険者であつた者は、都道府県知事に申し出て、昭和四十五年七月一日前のその者の被保険者期間(国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間及びこの法律附則第十五条第一項の規定による被保険者に係る被保険期間を除く。)のうち、保険料納付済期間又は保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき四百五十円を納付することができる。
2 前項の規定による納付は、昭和四十七年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同日までに六十五歳に達する者は、六十五歳に達する日の前日までとする。
3 第一項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次に行なうものとする。
4 第一項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
(任意加入被保険者の特例)
第十四条 第七十五条第一項又は国民年金法附則第七条第一項の規定による被保険者であつた者であつて、第七条第二項第一号、第二号又は第三号のいずれにも該当しないものは、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、日本国民でない者又は日本国内に住所を有しない者は、この限りでない。
2 前項の申出は、昭和四十五年九月三十日までに行なわなければならない。
3 第一項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
4 第一項の申出をした者は、昭和四十七年六月三十日(同日以前に六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに、昭和三十六年四月から当該申出をした日の属する月の前月までの期間であつて、その者の次に掲げる期間以外のものの各月につき四百五十円を納付することができる。
5 第七十五条第三項から第五項まで、国民年金法附則第七条第三項並びに前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による被保険者について準用する。この場合において、第七十五条第五項第四号中「被保険者期間」とあるのは、「昭和三十六年四月から国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十四条第一項の申出をした日の属する月の前月までの期間とその申出をした日以降の被保険者期間とを合算した期間(他の公的年金制度に係る通算対象期間で一年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で一年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定による被保険者が第七条第二項第一号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合における国民年金法附則第七条の二の規定の適用については、同条第四項中「被保険者期間(一年未満のものを除く。)と昭和三十六年四月一日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間(一年未満のものを除く。)とを合算した期間」とあるのは、「昭和三十六年四月から国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十四条第一項の申出をした日の属する月の前月までの期間、その申出をした日以降の被保険者期間及び同日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間(他の公的年金制度に係る通算対象期間で一年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で一年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。
(任意加入の特例)
第十五条 明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえ、五十五歳をこえない者)であつて、昭和三十六年四月一日において被保険者とならなかつたもののうち、第七条第二項第一号から第三号までのいずれにも該当しない者は、同項及び第七十四条の規定にかかわらず、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
三 被用者年金各法に基づく通算老齢年金若しくは通算退職年金を受けることができるとき、又はこれらの年金の受給資格要件たる期間を満たしているとき。
2 前項の申出は、昭和四十五年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同項の規定による被保険者が、第七条第二項第一号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合において行なう申出は、その者が同号に該当しなくなつた日から起算して三月以内に行なわれなければならない。
3 第一項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
4 第十三条第一項の規定は、第一項の申出があつた場合に準用する。
5 第一項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
6 第一項の規定による被保険者は、第九条各号(第四号を除く。)及び次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(次の第一号、第四号又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。
三 保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
四 被保険者期間(一年未満のものを除く。)と昭和三十六年四月一日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間(一年未満のものを除く。)とを合算した期間が十年に達したとき。
六 第七十八条第一項に規定する老齢年金の裁定の請求をしたとき。
7 第一項の規定による被保険者の保険料の額は、第八十七条第三項の規定にかかわらず、一月につき七百五十円とする。
8 第一項の規定による被保険者については、第八十七条の二、第八十九条、第九十条及び国民年金法附則第七条の二の規定を適用しない。
第十六条 前条第一項の規定により被保険者となつた者が、その者の保険料納付済期間が五年に達した後に六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した後にその者の保険料納付済期間が五年に達したときは、第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。
2 前項の規定によつて支給する老齢年金の額は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、三万円とする。
3 第二十八条及び第二十八条の二の規定は、第一項の規定により支給する老齢年金に関しては、適用しない。
4 第一項の規定により支給する老齢年金は、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第五条の規定の適用については、第七十八条第一項の規定によつて支給される老齢年金とみなす。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第十七条 昭和四十五年十月一日において現に国民年金基金という名称を使用している者については、第百十八条第二項の規定は、同日以後六月間は、適用しない。
(国民年金法の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
(地方税法の一部改正)
第十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「石炭鉱業年金基金」の下に「、国民年金基金」を加える。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第二十条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第百一条」の下に「(同法第百三十八条において準用する場合を含む。以下同じ。)」を加える。
第三条第二号中「又は石炭鉱業年金基金」を「、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金」に改める。
第四条第一項中「被保険者」の下に「若しくは加入員」を加え、同条第二項中「被保険者」の下に「若しくは加入員」を加え、「若しくは標準報酬」を「、標準報酬」に改める。
第九条第一項中「又は国民年金事業の管掌者」を「、国民年金事業の管掌者又は国民年金基金」に改める。
(通算年金通則法の一部改正)
第二十一条 通算年金通則法の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「(昭和三十四年法律第百四十一号)」の下に「(第十章を除く。)」を加える。
(所得税法の一部改正)
第二十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中国民生活研究所の項の次に次のように加える。
(法人税法の一部改正)
第二十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中国民生活研究所の項の次に次のように加える。
国民年金基金 |
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) |
(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十四条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条第二項、附則第二十六条第二項、附則第三十二条第三項及び附則第四十二条第六項中「第六項」を「第五項」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十五条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第四項、附則第十三条第二項、附則第十九条第二項及び附則第二十五条第三項中「第六項」を「第五項」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第二十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三中九の項の次に次のように加える。
九の二 国民年金基金 |
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) |
事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。 |
(地方公務員災害補償法の一部改正)
第二十七条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第四項中「第六項」を「第五項」に改める。
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十八条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
(厚生省設置法の一部改正)
第二十九条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中第六十二号の七を第六十二号の八とし、第六十二号の六を第六十二号の七とし、第六十二号の五の次に次の一号を加える。
六十二の六 国民年金基金の設立又は規約の変更を認可し、これに対しその事業の状況に関する報告をさせ、その状況を検査し、その他監督上必要な命令又は処分をすること。
第十四条の二中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
第三十六条の四中「第六十二号の六」を「第六十二号の七」に改める。