奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和49年3月29日
法令の形式: 法律
奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月二十九日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第九号
奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律
(奄美群島振興特別措置法の一部改正)
第一条 奄美群島振興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
奄美群島振興開発特別措置法
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、奄美群島の特殊事情にかんがみ、総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて住民の生活の安定及び福祉の向上に資することを目的とする。
第二条の見出し中「振興計画」を「振興開発計画」に改め、同条第一項を次のように改める。
奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
二 生活環境施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備並びに医療の確保に関する事項
三 防災及び国土保全施設の整備に関する事項
四 地域の特性に即した農林漁業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
五 自然環境の保護及び公害の防止に関する事項
六 文教施設の整備に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項
第二条第二項中「振興計画」を「振興開発計画」に、「昭和三十九年度」を「昭和四十九年度」に、「十箇年」を「五箇年」に改め、同条第三項を削る。
第三条の見出し及び同条第一項中「振興計画」を「振興開発計画」に改め、同条第二項中「振興計画」を「振興開発計画」に、「基き」を「基づき」に、「奄美群島振興審議会の審議を経て」を「奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長と協議して」に改め、同条第三項及び第四項中「振興計画」を「振興開発計画」に改める。
第四条及び第五条を次のように改める。
第四条及び第五条 削除
第六条第一項から第四項までを次のように改める。
振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
2 前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令(当該事業が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第二項に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業については、同法の規定の適用があるものとした場合における同法を含む。)の規定による国の負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
3 第一項に規定する事業に要する経費につき、前二項の規定による国の負担又は補助の割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金の交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で必要な特例を定めることができる。
4 国は、第一項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
第七条の見出し中「奄美群島振興審議会」を「奄美群島振興開発審議会」に改め、同条第一項中「奄美群島の振興」を「奄美群島の振興開発」に、「奄美群島振興審議会」を「奄美群島振興開発審議会」に改め、同条第二項中「奄美群島の振興」を「奄美群島の振興開発」に改める。
第九条及び第十条を次のように改める。
第九条及び第十条 削除
第十条の二の見出し中「奄美群島振興信用基金」を「奄美群島振興開発基金」に改め、同条第一項中「奄美群島振興信用基金」を「奄美群島振興開発基金」に、「第二条第一項に掲げる事業」を「振興開発計画に基づく事業」に改め、同条第七項中「奄美群島振興信用基金」を「奄美群島振興開発基金」に改め、同条第八項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「第二条第一項に掲げる事業」を「振興開発計画に基づく事業」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第三項中「貸付」を「貸付け」に、「借入」を「借入れ」に改め、同項第四号中「第二条第一項に掲げる事業」を「振興開発計画に基づく事業」に改め、「事業者」の下に「(次号に規定する事業者を除く。)」を加え、「貸付」を「貸付け」に改め、同項に次の一号を加える。
五 奄美群島において振興開発計画に基づく事業のうち奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業として政令で定める事業を行う事業者に対する事業資金の貸付け
第十条の三第二項中「(以下「融資業務」という。)」を削り、同条第三項中「前項の融資業務」を「前条第八項第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附随する業務(以下「融資業務」という。)」に改め、同条第十項中「第四号」の下に「及び第五号」を加え、「貸付」を「貸付け」に、「同条同項同号に掲げる」を「これらの」に改める。
第十条の五中「信用保証協会法第四条」を「信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第四条」に、「奄美群島振興特別措置法」を「奄美群島振興開発特別措置法」に改める。
第十一条を削り、第十二条を第十一条とする。
附則第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改め、附則第三項を削り、附則第四項中「振興計画」を「振興開発計画」に、「昭和四十九年度」を「昭和五十四年度」に、「第六条第一項及び第二項、第九条、第十一条並びに第十二条」を「第六条第一項から第四項まで及び第十一条」に改め、同項を附則第三項とし、附則第五項を附則第四項とする。
別表を次のように改める。
別表
事業の区分
国の負担又は補助の割合の範囲
道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路のうち県道及び市町村道の新設、改築又は修繕
十分の九以内
港湾
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外かく施設、けい留施設及び臨港交通施設の建設又は改良の工事
十分の十以内
空港
空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項第三号に規定する空港に係る同法第九条第一項及び第三項に規定する工事
十分の九以内
水道
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業に係る水道の新設
十分の五以内
し尿処理施設及びごみ処理施設
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置
十分の五以内
保育所
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備
三分の二以内
砂防設備
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事
十分の八・五以内
海岸
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良
十分の七・五以内
地すべり防止施設
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事
十分の八以内
河川
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川の改良工事
十分の六・五以内
林業施設
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業
十分の八・五以内
漁港
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設並びに同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業
十分の十以内
義務教育施設
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物並びにへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備
三分の二以内
(小笠原諸島復興特別措置法の一部改正)
第二条 小笠原諸島復興特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「五箇年」を「十箇年」に改める。
附則第二項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「昭和四十九年度」を「昭和五十四年度」に改め、附則第六項中「昭和四十九年分」を「昭和五十四年分」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第六条第一項から第四項まで及び別表の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十八年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金(昭和四十九年度以降に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正前の奄美群島振興特別措置法(以下「旧奄美法」という。)第四条、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、旧奄美法第四条第一項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和四十八年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が昭和四十九年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧奄美法第四条第三項においてその例によることとされる同条第二項中「奄美群島振興審議会」とあるのは、「奄美群島振興開発審議会」とする。
4 新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画(以下この項において「振興開発計画」という。)が決定されるまでの間に、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして自治大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
5 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定による土地区画整理事業のうち、当該事業に係る道路の改築につき昭和四十八年度以前において旧奄美法附則第三項の規定の適用を受けたものに係る道路の改築で昭和四十九年度以降において施行されるものに要する経費は、新奄美法その他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内で、国が支弁する。
6 第二条の規定による改正後の小笠原諸島復興特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第五条第一項に規定する復興実施計画(以下「復興実施計画」という。)で昭和四十九年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、新小笠原法第四条第四項の規定による同法第三条第一項に規定する復興計画(以下「復興計画」という。)の変更の日から一箇月以内に、作成し、自治大臣の認可を受けなければならない。
7 前項の規定により復興実施計画が認可されるまでの間に、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の復興のため緊急に実施する必要があるものとして自治大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を復興計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
(地方税法の一部改正)
8 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「奄美群島振興信用基金」を「奄美群島振興開発基金」に改める。
附則第十四条第二項中「奄美群島振興特別措置法」を「奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九号)による改正前の奄美群島振興特別措置法」に改める。
(自治省設置法の一部改正)
9 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
本則中「奄美群島振興特別措置法」を「奄美群島振興開発特別措置法」に、「奄美群島振興審議会」を「奄美群島振興開発審議会」に改める。
(所得税法の一部改正)
10 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表奄美群島振興信用基金の項を次のように改める。
奄美群島振興開発基金
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
(法人税法の一部改正)
11 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表奄美群島振興信用基金の項を次のように改める。
奄美群島振興開発基金
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
(印紙税法の一部改正)
12 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二奄美群島振興信用基金の項を次のように改める。
奄美群島振興開発基金
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
(登録免許税法の一部改正)
13 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二奄美群島振興信用基金の項を次のように改める。
奄美群島振興開発基金
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
内閣総理大臣 田中角榮
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 奥野誠亮
厚生大臣臨時代理 国務大臣 内田常雄
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 中曾根康弘
運輸大臣 徳永正利
郵政大臣 原田憲
建設大臣 亀岡高夫
自治大臣 町村金五
奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月二十九日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第九号
奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律
(奄美群島振興特別措置法の一部改正)
第一条 奄美群島振興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
奄美群島振興開発特別措置法
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、奄美群島の特殊事情にかんがみ、総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて住民の生活の安定及び福祉の向上に資することを目的とする。
第二条の見出し中「振興計画」を「振興開発計画」に改め、同条第一項を次のように改める。
奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
二 生活環境施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備並びに医療の確保に関する事項
三 防災及び国土保全施設の整備に関する事項
四 地域の特性に即した農林漁業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
五 自然環境の保護及び公害の防止に関する事項
六 文教施設の整備に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項
第二条第二項中「振興計画」を「振興開発計画」に、「昭和三十九年度」を「昭和四十九年度」に、「十箇年」を「五箇年」に改め、同条第三項を削る。
第三条の見出し及び同条第一項中「振興計画」を「振興開発計画」に改め、同条第二項中「振興計画」を「振興開発計画」に、「基き」を「基づき」に、「奄美群島振興審議会の審議を経て」を「奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長と協議して」に改め、同条第三項及び第四項中「振興計画」を「振興開発計画」に改める。
第四条及び第五条を次のように改める。
第四条及び第五条 削除
第六条第一項から第四項までを次のように改める。
振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
2 前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令(当該事業が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第二項に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業については、同法の規定の適用があるものとした場合における同法を含む。)の規定による国の負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
3 第一項に規定する事業に要する経費につき、前二項の規定による国の負担又は補助の割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金の交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で必要な特例を定めることができる。
4 国は、第一項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
第七条の見出し中「奄美群島振興審議会」を「奄美群島振興開発審議会」に改め、同条第一項中「奄美群島の振興」を「奄美群島の振興開発」に、「奄美群島振興審議会」を「奄美群島振興開発審議会」に改め、同条第二項中「奄美群島の振興」を「奄美群島の振興開発」に改める。
第九条及び第十条を次のように改める。
第九条及び第十条 削除
第十条の二の見出し中「奄美群島振興信用基金」を「奄美群島振興開発基金」に改め、同条第一項中「奄美群島振興信用基金」を「奄美群島振興開発基金」に、「第二条第一項に掲げる事業」を「振興開発計画に基づく事業」に改め、同条第七項中「奄美群島振興信用基金」を「奄美群島振興開発基金」に改め、同条第八項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「第二条第一項に掲げる事業」を「振興開発計画に基づく事業」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第三項中「貸付」を「貸付け」に、「借入」を「借入れ」に改め、同項第四号中「第二条第一項に掲げる事業」を「振興開発計画に基づく事業」に改め、「事業者」の下に「(次号に規定する事業者を除く。)」を加え、「貸付」を「貸付け」に改め、同項に次の一号を加える。
五 奄美群島において振興開発計画に基づく事業のうち奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業として政令で定める事業を行う事業者に対する事業資金の貸付け
第十条の三第二項中「(以下「融資業務」という。)」を削り、同条第三項中「前項の融資業務」を「前条第八項第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附随する業務(以下「融資業務」という。)」に改め、同条第十項中「第四号」の下に「及び第五号」を加え、「貸付」を「貸付け」に、「同条同項同号に掲げる」を「これらの」に改める。
第十条の五中「信用保証協会法第四条」を「信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第四条」に、「奄美群島振興特別措置法」を「奄美群島振興開発特別措置法」に改める。
第十一条を削り、第十二条を第十一条とする。
附則第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改め、附則第三項を削り、附則第四項中「振興計画」を「振興開発計画」に、「昭和四十九年度」を「昭和五十四年度」に、「第六条第一項及び第二項、第九条、第十一条並びに第十二条」を「第六条第一項から第四項まで及び第十一条」に改め、同項を附則第三項とし、附則第五項を附則第四項とする。
別表を次のように改める。
別表
事業の区分
国の負担又は補助の割合の範囲
道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路のうち県道及び市町村道の新設、改築又は修繕
十分の九以内
港湾
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外かく施設、けい留施設及び臨港交通施設の建設又は改良の工事
十分の十以内
空港
空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項第三号に規定する空港に係る同法第九条第一項及び第三項に規定する工事
十分の九以内
水道
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業に係る水道の新設
十分の五以内
し尿処理施設及びごみ処理施設
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置
十分の五以内
保育所
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備
三分の二以内
砂防設備
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事
十分の八・五以内
海岸
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良
十分の七・五以内
地すべり防止施設
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事
十分の八以内
河川
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川の改良工事
十分の六・五以内
林業施設
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業
十分の八・五以内
漁港
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設並びに同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業
十分の十以内
義務教育施設
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物並びにへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備
三分の二以内
(小笠原諸島復興特別措置法の一部改正)
第二条 小笠原諸島復興特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「五箇年」を「十箇年」に改める。
附則第二項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「昭和四十九年度」を「昭和五十四年度」に改め、附則第六項中「昭和四十九年分」を「昭和五十四年分」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第六条第一項から第四項まで及び別表の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十八年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金(昭和四十九年度以降に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正前の奄美群島振興特別措置法(以下「旧奄美法」という。)第四条、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、旧奄美法第四条第一項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和四十八年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が昭和四十九年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧奄美法第四条第三項においてその例によることとされる同条第二項中「奄美群島振興審議会」とあるのは、「奄美群島振興開発審議会」とする。
4 新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画(以下この項において「振興開発計画」という。)が決定されるまでの間に、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして自治大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
5 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定による土地区画整理事業のうち、当該事業に係る道路の改築につき昭和四十八年度以前において旧奄美法附則第三項の規定の適用を受けたものに係る道路の改築で昭和四十九年度以降において施行されるものに要する経費は、新奄美法その他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内で、国が支弁する。
6 第二条の規定による改正後の小笠原諸島復興特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第五条第一項に規定する復興実施計画(以下「復興実施計画」という。)で昭和四十九年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、新小笠原法第四条第四項の規定による同法第三条第一項に規定する復興計画(以下「復興計画」という。)の変更の日から一箇月以内に、作成し、自治大臣の認可を受けなければならない。
7 前項の規定により復興実施計画が認可されるまでの間に、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の復興のため緊急に実施する必要があるものとして自治大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を復興計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
(地方税法の一部改正)
8 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「奄美群島振興信用基金」を「奄美群島振興開発基金」に改める。
附則第十四条第二項中「奄美群島振興特別措置法」を「奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九号)による改正前の奄美群島振興特別措置法」に改める。
(自治省設置法の一部改正)
9 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
本則中「奄美群島振興特別措置法」を「奄美群島振興開発特別措置法」に、「奄美群島振興審議会」を「奄美群島振興開発審議会」に改める。
(所得税法の一部改正)
10 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表奄美群島振興信用基金の項を次のように改める。
奄美群島振興開発基金
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
(法人税法の一部改正)
11 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表奄美群島振興信用基金の項を次のように改める。
奄美群島振興開発基金
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
(印紙税法の一部改正)
12 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二奄美群島振興信用基金の項を次のように改める。
奄美群島振興開発基金
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
(登録免許税法の一部改正)
13 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二奄美群島振興信用基金の項を次のように改める。
奄美群島振興開発基金
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
内閣総理大臣 田中角栄
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 奥野誠亮
厚生大臣臨時代理 国務大臣 内田常雄
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 中曽根康弘
運輸大臣 徳永正利
郵政大臣 原田憲
建設大臣 亀岡高夫
自治大臣 町村金五