給 料 年 額 |
率 |
金 額 |
四、三五九、五二四円未満のもの |
一・〇四二 |
五、三〇〇円 |
四、三五九、五二四円以上四、八七二、七二八円未満のもの |
一・〇〇〇 |
一八八、四〇〇円 |
四、八七二、七二八円以上一三、四三六、三六四円未満のもの |
〇・九七八 |
二九五、六〇〇円 |
一三、四三六、三六四円以上のもの |
一・〇〇〇 |
〇円 |
雑則(第百二十六条―第百四十六条) |
罰則(第百四十七条―第百五十条) |
船員組合員等の特例(第百二十六条―第百四十四条の二) |
地方団体関係団体の職員の年金制度等(第百四十四条の三―第百四十四条の二十二) |
雑則(第百四十四条の二十三―第百四十六条) |
罰則(第百四十七条―第百五十条の二) |
地方団体関係団体職員の年金制度等 |
総則(第百七十四条―第百九十四条) |
団体共済組合員(第百九十五条―第百九十七条) |
団体共済組合の給付(第百九十八条―第二百二条の三) |
団体共済組合の福祉事業(第二百二条の四) |
費用の負担(第二百三条―第二百九条) |
審査請求(第二百十条―第二百十二条) |
雑則(第二百十三条―第二百十八条) |
罰則(第二百十九条―第二百二十二条) |
第百三十四条(見出しを含む。) |
第百三十六条第二項 |
第百三十九条 |
第百三十六条第二項 |
第百三十九条 |
第百四十四条の三十一(見出しを含む。) |
第二条第一項第五号 |
地方公務員法第二十五条第三項第一号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるもの |
第百四十四条の三第一項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方公務員法第二十五条第三項第一号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるものに相当するもの |
第二条第二項 |
前項第二号又は第三号 |
前項第三号 |
第四十四条第二項 |
給料の |
給料(第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。)の |
第四十七条 |
弔慰金、遺族年金 |
遺族年金 |
第四十八条第二項 |
給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。) |
給付金 |
第四十九条第一項 |
その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第五十七条第二項の規定により支払つた一部負担金に相当する額を控除した金額) |
その給付に要した費用に相当する金額 |
第五十条第一項 |
給付事由(第七十二条又は第七十三条の規定による給付に係るものを除く。) |
給付事由 |
給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が当該組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。) |
給付を受ける権利を有する者 |
|
第五十一条 |
退職給付又は休業手当金 |
退職給付 |
第五十二条 |
退職給付及び休業手当金 |
退職給付 |
第八十六条第一項第一号 |
公務 |
業務 |
公務傷病 |
業務傷病 |
|
第八十六条第一項第二号 |
公務 |
業務 |
同項第四号に掲げる期間及び同項第五号に掲げる期間(第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間を除いた期間とする。) |
同項第五号に掲げる期間のうち第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間 |
|
第八十六条第二項 |
公務 |
業務 |
公務傷病について地方公務員災害補償法の規定による療養補償又はこれに相当する補償を退職の際に受けている者(同法の規定による傷病補償年金又はこれに相当する補償を退職の際に受けている者を除く。)にあつては、「公務傷病が治つた時若しくは地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくはこれに相当する補償が支給されることとなつた時」 |
業務傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の規定による療養補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付を退職の際に受けている者(同法の規定による傷病補償年金を受けている者を除く。)にあつては、「業務傷病が治つた時、労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金が支給されることとなつた時若しくは労働基準法第八十一条の規定による打切補償を受けた時」 |
|
療養の給付又は療養費の支給開始後一年六月を経過するまでの間に組合員の資格を喪失し、第六十一条第一項の規定により継続してこれらの給付を受けている者(当該傷病についての同法の規定による通勤災害に係る療養補償又はこれに相当する給付の開始後一年六月を経過するまでの間に組合員の資格を喪失し、継続して当該補償又は給付を受けている者を含む。)にあつては、「療養の給付若しくは療養費の支給(地方公務員災害補償法の規定による通勤災害に係る療養補償又はこれに相当する給付を含む。)開始後一年六月を経過するまでの間に治つた時若しくは治らないがその期間を経過した時」 |
その退職の時までにその傷病が治らなかつた者にあつては、「当該傷病につき健康保険の療養の給付若しくは療養費の支給を受けている者であるときは最初に健康保険の療養の給付若しくは療養費の支給を受ける診療を受けた日から起算して一年六月を経過した時若しくは当該傷病が治つた時のどちらか早い時、その他の者であるときは当該傷病につき最初に医師若しくは歯科医師の診療を受けた日から起算して一年六月を経過した時若しくは当該傷病が治つた時のどちらか早い時」 |
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第八十六条第三項 |
地方公務員共済組合審査会 |
団体職員審査会 |
公務傷病 |
業務傷病 |
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第八十七条及び第八十九条第一項 |
公務 |
業務 |
第八十九条第二項 |
公務傷病 |
業務傷病 |
公務 |
業務 |
|
第九十条第四項から第六項まで |
公務 |
業務 |
第九十一条第一項 |
公務 |
業務 |
地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 |
労働基準法第七十七条の規定による障害補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は傷病補償年金が支給されることとなつたときはこれらの保険給付が行われる間 |
|
第九十一条第二項及び第九十一条の二第一項 |
公務 |
業務 |
第九十一条の二第二項 |
公務 |
業務 |
公務傷病 |
業務傷病 |
|
第九十二条第一項 |
公務 |
業務 |
療養の給付又は療養費の支給開始後三年を経過しない組合員がその資格を喪失した後第六十一条第一項の規定により継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後三年を経過するまでの間に治つた時 |
その退職の時までにその傷病が治らなかつた者にあつては、当該傷病につき健康保険の療養の給付又は療義費の支給を受けている者であるときは最初に健康保険の療養の給付又は療養費の支給を受ける診療を受けた日から起算して三年を経過するまでの間に治つた時、その他の者であるときは当該傷病につき最初に医師又は歯科医師の診療を受けた日から起算して三年を経過するまでの間に治つた時 |
|
第九十二条第二項 |
公務 |
業務 |
第九十三条第一号及び第二号 |
公務傷病 |
業務傷病 |
第九十三条第三号 |
公務傷病 |
業務傷病 |
同条第四号に掲げる法律に定める年金制度及び同条第五号に掲げる法律に定める年金制度(第百四十四条の三第一項に規定する団体職員に関する年金制度を除く。) |
同条第五号に掲げる法律に定める年金制度(第百四十四条の三第一項に規定する団体職員に関する年金制度に限る。) |
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第九十三条第四号 |
公務 |
業務 |
第九十七条第一項 |
地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 |
労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行われる間 |
第九十七条第二項及び第九十七条の二第一項 |
公務傷病 |
業務傷病 |
第九十七条の二第二項 |
公務傷病 |
業務傷病 |
公務 |
業務 |
|
第百八条第一項 |
病気、負傷、廃疾、死亡若しくは災害 |
廃疾若しくは死亡 |
当該病気、負傷、廃疾、死亡又は災害 |
当該廃疾又は死亡 |
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第百八条第三項 |
病気、負傷、廃疾 |
廃疾 |
その病気若しくは廃疾 |
その廃疾 |
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第百十一条第一項 |
組合員が懲戒処分(地方公務員法第二十九条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた |
地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された |
第百十七条第一項 |
の徴収 |
その他第九章の二の規定による徴収金の徴収、第百四十四条の十四の規定による処分 |
地方公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。) |
団体職員審査会 |
|
第百十七条第二項 |
徴収 |
徴収、処分 |
別表第三 |
公務 |
業務 |
琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置(第百三十二条の二―第百三十二条の九) |
旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等(第百三十二条の十―第百三十二条の四十) |