(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
(愛知用水公団の解散等)
第二条 愛知用水公団は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において水資源開発公団(以下「公団」という。)が承継する。
2 愛知用水公団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して四月を経過する日とする。
3 第一項の規定により愛知用水公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(非課税)
第三条 前条第一項の規定により公団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得又は自動車の取得については、不動産取得税又は自動車取得税を課さない。
(愛知用水公団の解散に伴う経過規定)
第四条 この法律の施行後二年を限り、水資源開発公団法第七条に定めるもののほか、公団に、役員として、理事二人を置くことができる。この場合において、これらの理事の任期は、同法第十条第一項本文の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までとする。
第五条 愛知用水公団が国際復興開発銀行と締結した外貨資金の借入契約に基づき外貨で支払われなければならない債務について政府が旧愛知用水公団法第三十七条第一項の規定によつてした保証契約は、附則第二条第一項の規定により公団が当該債務を承継する時において、当該債務について政府が国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定によつてした保証契約となつたものとみなす。
第六条 愛知用水公団の解散の際現にその職員として在職する者であつて、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項の復帰希望職員であるものが、引き続いて公団の職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「公庫等職員として在職する間」とあるのは「水資源開発公団の職員として在職する間」と、同条第二項中「公庫等職員」とあるのは「愛知用水公団又は水資源開発公団の職員」と、同条第四項中「公庫等」とあるのは「水資源開発公団」と、「当該復帰希望職員の転出の時にさかのぼつて」とあるのは「水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)の施行の日から」と、同条第五項中「公庫等職員」とあるのは「水資源開発公団の職員」と、「公庫等」とあるのは「水資源開発公団」とする。
2 愛知用水公団の解散の際現にその役員又は職員として在職する者であつて、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十条第二項又は第十一条第一項の復帰希望職員であるものが、引き続いて公団の役員又は職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして同法附則第十条第二項から第四項まで又は第十一条の規定を適用する。この場合において、同法附則第十条第二項中「公団等職員として」とあるのは「愛知用水公団又は水資源開発公団の役員又は職員として」と、「公団等職員であつた期間」とあるのは「愛知用水公団又は水資源開発公団の役員又は職員であつた期間」と、同法附則第十一条第一項中「その他の公庫等職員として在職する間」とあるのは「水資源開発公団の職員として在職する間」とする。
3 愛知用水公団の解散の際現にその職員として在職する者であつて、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項の復帰希望職員であるものが、引き続いて公団の職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「公庫等職員として在職する間」とあるのは「水資源開発公団の職員として在職する間」と、同条第二項中「公庫等職員」とあるのは「愛知用水公団又は水資源開発公団の職員」と、同条第四項中「公庫等」とあるのは「水資源開発公団」と、「当該復帰希望職員の転出の時にさかのぼつて」とあるのは「水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)の施行の日から」と、同条第五項中「公庫等職員」とあるのは「水資源開発公団の職員」と、「公庫等」とあるのは「水資源開発公団」とする。
4 愛知用水公団の解散の際現にその役員又は職員として在職する者であつて、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百二十七条第二項又は第百二十八条第一項の復帰希望職員であるものが、引き続いて公団の役員又は職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして同法第百二十七条第二項から第四項まで又は第百二十八条の規定を適用する。この場合において、同法第百二十七条第二項中「公団等職員として」とあるのは「愛知用水公団又は水資源開発公団の役員又は職員として」と、「公団等職員であつた間」とあるのは「愛知用水公団又は水資源開発公団の役員又は職員であつた間」と、同法第百二十八条第一項中「その他の公庫等職員として在職する間」とあるのは「水資源開発公団の職員として在職する間」とする。
第七条 この法律の施行前に旧愛知用水公団法第二十一条第十一項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告示のあつた施設管理規程は、この法律の施行の時において、改正後の水資源開発公団法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第二項の規定による認可を受けた施設管理規程となつたものとみなす。
第八条 改正後の法第十八条第二項第一号の愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供する者に係る当該施設の管理に要する費用の負担については、これらの者がこの法律の施行前にした愛知用水公団との契約により当該施設の管理に要する費用を負担することとなつている場合においては、改正後の法第二十九条第二項の規定にかかわらず、当該契約によるものとする。
(愛知用水公団法の廃止等に伴う経過規定)
第十条 旧愛知用水公団法第十八条第一項第一号イ及びロ、第二号並びに第三号の事業に要する費用の賦課徴収については、同法第二十四条(第二項を除く。)から第二十六条まで(これらに基づく命令を含む。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第二十四条第一項中「公団は」とあるのは「水資源開発公団は」と、同条第三項及び第七項並びに同法第二十五条第一項から第五項まで及び第七項中「公団」とあるのは「水資源開発公団」とする。
2 旧愛知用水公団法第十八条第一項第一号イ及びロ並びに第二号の事業に要する費用についての県の負担については、同法第二十七条(これに基づく命令を含む。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「公団」とあるのは、「水資源開発公団」とする。
3 愛知用水公団が旧愛知用水公団法第十八条第一項第一号イ及びロ、第二号並びに第三号の事業を行なつた場合における有益費の償還、地代等の増額請求及び農地法の適用については、なお従前の例による。
4 旧愛知用水公団法第十八条の二第一項の規定により愛知用水公団の事業となつた事業につき愛知用水公団の事業となる日までに国が要した費用の納付については、同法第五十条の三(これに基づく命令を含む。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「公団は」とあるのは、「水資源開発公団は」とする。
第十一条 愛知用水公団の役員又は職員として在職した者については、旧愛知用水公団法第四十八条及び第四十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「公団は」とあるのは、「水資源開発公団は」とする。
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公職選挙法の一部改正)
第十三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「、愛知用水公団」を削る。
(地方税法の一部改正)
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第一号、第七十二条の四第一項第二号、第七十三条の四第一項第一号、第二百九十六条第一項第一号及び第三百四十八条第二項第二号中「、愛知用水公団」を削る。
(土地収用法の一部改正)
第十五条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号中「、愛知用水公団」を削り、同条第三十四号の二中「第十八条第一項第一号に掲げる施設」を「第十八条第一項第一号の施設及び同条第二項第一号の愛知豊川用水施設」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
(法人税法の一部改正)
第十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
(印紙税法の一部改正)
第十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
(登録免許税法の一部改正)
第十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第二十条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
(農林省設置法の一部改正)
第二十一条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「愛知用水公団監理官及び」を削り、「各一人」を「一人」に改め、同条第四項中「愛知用水公団監理官又は」及び「それぞれ愛知用水公団又は」を削る。