(恩給法等の一部改正)
第一条 次に掲げる法律の規定中「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
一 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十一条第一項ただし書
二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第十二号
三 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第十六条の二第二項
四 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第七条第二項ただし書
五 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第四十六条ただし書
六 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第十条ただし書
七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号
八 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第五十五条第一項ただし書
九 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第八条第二項ただし書
十 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第十条ただし書
十一 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十二条第二項ただし書
十二 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第五条第一項
十三 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第百一条
十四 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第六条第一項ただし書
(国会職員法等の一部改正)
第二条 次に掲げる法律の規定中「公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改める。
一 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十八条第二項
二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項
三 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の七第三項
四 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項
五 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第二項
六 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第二条第二項
七 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十七条第一項第三号
八 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第二条第四項及び第十条の表第四条第六号の項
(金融商品取引法の一部改正)
第三条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第六十五条の五第三項中「又は中小企業金融公庫(次項」を「(次項」に、「機構等」を「機構」に改め、「又は中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二十五条の四第一項」を削り、同条第四項中「機構等が」を「機構が」に、「当該機構等」を「機構」に改める。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第四条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫」及び「、国際協力銀行」を削る。
(公職選挙法の一部改正)
第五条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫又は」を削る。
(資産再評価法の一部改正)
第六条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
第七条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条の見出し中「公庫等」を「公庫」に改め、同条第一項中「国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、」及び「又は国際協力銀行」を削り、「公庫等」」を「公庫」」に改め、「総裁又は」を削り、「公庫等の」を「公庫の」に、「公庫等予算執行職員」を「公庫予算執行職員」に、「公庫等に」を「公庫に」に改め、同条第二項中「公庫等予算執行職員」を「公庫予算執行職員」に改め、同条第三項中「公庫等予算執行職員」を「公庫予算執行職員」に、「公庫等に」を「公庫に」に、「公庫等」」を「公庫」」に、「公庫等の」を「公庫の」に改め、同条第四項中「公庫等の長は、公庫等予算執行職員」を「公庫の長は、公庫予算執行職員」に改め、同条第五項中「公庫等予算執行職員」を「公庫予算執行職員」に改める。
第十条(見出しを含む。)及び第十一条(見出しを含む。)中「公庫等」を「公庫」に改める。
(中小企業信用保険法及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「中小企業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
一 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項
二 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十六条第三項
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第九条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
題名中「公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改める。
第一条中「国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び」を削る。
第五条第二項第一号を次のように改める。
一 政府からの借入金の限度額及び政府以外の者からの借入金(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十六条第二項の規定による短期借入金を除く。)の限度額
第五条第二項第二号中「国民生活債券、中小企業債券、」を削り、「、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び農林漁業金融公庫債券」を「及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券」に改め、「国民生活債券若しくは」及び「又は外国を発行地とする中小企業債券若しくは農林漁業金融公庫債券」を削り、「これらの」を「当該」に改め、同条第三項中「、収入保険料(中小企業金融公庫の場合に限る。)」、「(農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の場合に限る。)」、「(中小企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の場合に限る。)」、「、回収金(中小企業金融公庫の場合に限る。)」、「国民生活金融公庫にあつては国民生活債券、中小企業金融公庫にあつては中小企業債券、沖縄振興開発金融公庫にあつては」、「、農林漁業金融公庫にあつては農林漁業金融公庫債券」、「(沖縄振興開発金融公庫の場合に限る。)」及び「、支払保険金(中小企業金融公庫の場合に限る。)」を削る。
(信用金庫法の一部改正)
第十条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第三項第七号中「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第九項中「国民生活金融公庫の」を「株式会社日本政策金融公庫の」に、「国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第二十三条第一項第三号」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十六条第三号」に改め、同条第十項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とする。
第五十四条第四項第七号中「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
(中小漁業融資保証法等の一部改正)
第十一条 次に掲げる法律の規定中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
一 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第四条第二号、第十七条第一項第三号及び第二十一条第一号
二 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条第一項第二号、第二十条第一項第四号及び第三十条第五号
三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十七条(見出しを含む。)
四 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第三十五号
五 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第四項第十号
(農山漁村電気導入促進法の一部改正)
第十二条 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条の見出し中「貸付」を「貸付け」に改め、同条中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
第五条中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に、「貸付」を「貸付け」に改める。
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)
第十三条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「国際協力銀行」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
(信用保証協会法の一部改正)
第十四条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第三号中「中小企業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に、「受け、又は国民生活金融公庫を代理して」を「受けて」に改める。
(国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)
第十五条 国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
題名中「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
第一条中「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に、「貸付」を「貸付け」に改める。
第三条第一項中「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
第十条第一項中「国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第一条(目的)及び第十八条(業務の範囲)」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項第一号」に、「同条」を「これら」に改め、同条第二項中「国民生活金融公庫法第三十条の四第一項(主務大臣)又は第三十二条第三号(罰則)の規定」を「株式会社日本政策金融公庫法」に、「第十八条第一号に規定する」を「第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号の下欄に掲げる資金の貸付けの」に改める。
(防衛省設置法の一部改正)
第十六条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の表駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第四章の規定が効力を有する間の項中「第十六条第一項」を「第十六条」に、「同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十八条の規定による交付金の交付(当該駐留軍再編促進金融業務に要する費用に係るものに限る。)」を「同法第二十一条第二項の規定による交付金の交付」に改める。
(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律及び漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法の一部改正)
第十七条 次に掲げる法律の規定中「農林漁業金融公庫又は」を「株式会社日本政策金融公庫又は」に、「農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)」に改める。
一 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の六
二 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第九条
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十八条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中「国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
(小規模企業者等設備導入資金助成法の一部改正)
第十九条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「中小企業金融公庫又は」を「株式会社日本政策金融公庫又は」に、「中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条」に改め、同条第二項中「中小企業金融公庫法又は」を「株式会社日本政策金融公庫法又は」に、「中小企業金融公庫法第十九条第一項」を「株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十九条ただし書中「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
第百二十四条の二第一項中「公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫」及び「同条に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改める。
(電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正)
第二十一条 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫」を削り、「沖縄振興開発金融公庫」の下に「、株式会社日本政策金融公庫」を加える。
(経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部改正)
第二十二条 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、農林漁業金融公庫の特別の基金に充てるための政府の出資並びにこれらの資金及び基金」を「及び当該資金」に改める。
(果樹農業振興特別措置法の一部改正)
第二十三条 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第一項中「農林漁業金融公庫又は」を「株式会社日本政策金融公庫又は」に、「この法律及び農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)」に改め、同条第二項を削る。
附則第二項から第四項までを削り、附則第一項の項番号を削る。
(行政事件訴訟法の一部改正)
第二十四条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本政策金融公庫 |
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) |
別表国際協力銀行の項、国民生活金融公庫の項、中小企業金融公庫の項及び農林漁業金融公庫の項を削る。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第二十五条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十六条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五十一条ただし書中「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
第百四十条第一項中「公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改める。
第百四十二条第二項の表第百四十条第一項の項中「同条に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改める。
第百六十七条の三ただし書中「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
(中小企業投資育成株式会社法の一部改正)
第二十七条 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第十二条の見出しを「(株式会社日本政策金融公庫の貸付け)」に改め、同条第一項中「中小企業金融公庫は、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条」を「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条」に改め、同条第二項中「中小企業金融公庫法」を「株式会社日本政策金融公庫法」に、「第十九条第一項」を「第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付け」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第二十八条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「公庫の」を「沖縄振興開発金融公庫の」に、「同法第一条に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改める。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第二十九条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第一号中「長期資金」の下に「(沖縄の置かれた特殊な諸事情にかんがみ特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)」を加え、同項第一号の二中「資金」の下に「(沖縄の置かれた特殊な諸事情にかんがみ特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)」を加え、同項第二号中「教育資金の貸付け」の下に「(所得の水準その他の政令で定める要件を満たす者に対するものに限る。)」を加え、同項第五号中「に対し事業の振興に必要な長期資金を貸し付け」を「に対して事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情にかんがみ特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。)の貸付けを行い」に、「を応募その他の方法により取得する」を「の応募その他の方法による取得(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情にかんがみ特に必要があると認められるものとして、主務大臣が定めるものに限る。)を行う」に改め、同条第二項第一号中「国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第一号」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第一号の下欄」に改め、同項第一号の二中「国民生活金融公庫法第十八条第二号」を「株式会社日本政策金融公庫法別表第一第二号の下欄」に改め、同項第二号中「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同項第四号中「中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二条」を「株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号」に改め、同項第五号中「国民生活金融公庫法第十八条第三号イ」を「株式会社日本政策金融公庫法第二条第一号」に改め、同条第五項中「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
第二十一条第一項中「中小企業金融公庫の行う中小企業金融公庫法第十九条第一項第三号若しくは第四号」を「株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第一号から第五号まで」に改める。
第二十四条中「、公庫」を「、沖縄振興開発金融公庫」に改める。
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正)
第三十条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第一項中「農林漁業金融公庫が」を「株式会社日本政策金融公庫が」に、「農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項第二号又は第四号」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号の下欄のリ又はル」に、「同条第二項の」を「同法第十二条第三項の」に、「同条第一項第二号」を「同欄のリ」に、「同項第四号」を「同欄のル」に改め、同条第二項中「農林漁業金融公庫が」を「株式会社日本政策金融公庫が」に、「農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二」を「株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄のヲ」に、「農林漁業金融公庫法第十八条第二項」を「株式会社日本政策金融公庫法第十二条第三項」に改め、同条第三項中「農林漁業金融公庫が」を「株式会社日本政策金融公庫が」に、「農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の三」を「株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄のワ」に、「同条第三項」を「同法第十二条第四項」に改め、同条第四項中「農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法第十八条第一項及び第四項、第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項」を「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条」に改め、「に対し、」の下に「林業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であつて」を加え、「長期かつ低利の資金であつて他の金融機関が融通することを困難とするもの」を「もの(他の金融機関が融通することを困難とするものであつて、資本市場からの調達が困難なものに限る。)」に改め、同条第五項中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 株式会社日本政策金融公庫が行う第一項から第四項までに規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第五条第四項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「同項第五号」とあるのは「暫定措置法第五条第四項に規定する業務並びに前条第一項第五号」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は暫定措置法第五条第四項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「暫定措置法第五条第四項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「暫定措置法第五条第四項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、暫定措置法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び暫定措置法第五条第四項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は暫定措置法第五条第四項に規定する業務」とする。
第六条第二項中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正)
第三十一条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
附則第八項の前の見出し中「農林漁業金融公庫等」を「株式会社日本政策金融公庫等」に改め、同項中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
(特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部改正)
第三十二条 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第一項中「農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項及び第四項、第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項」を「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条」に改め、「に対し、」の下に「食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって」を加え、「必要な資金」を「必要なもの」に、「長期かつ低利の資金」を「もの」に改め、「困難とするもの」の下に「(中小企業者(同法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。)に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。)」を加え、同条第二項中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び特定農産加工業経営改善臨時措置法第五条第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「同項第五号」とあるのは「特定農産加工業経営改善臨時措置法第五条第一項に規定する業務並びに前条第一項第五号」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は特定農産加工業経営改善臨時措置法第五条第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「特定農産加工業経営改善臨時措置法第五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「特定農産加工業経営改善臨時措置法第五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、特定農産加工業経営改善臨時措置法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び特定農産加工業経営改善臨時措置法第五条第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は特定農産加工業経営改善臨時措置法第五条第一項に規定する業務」とする。
(食品流通構造改善促進法の一部改正)
第三十三条 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条の二第一項第一号」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第九号の中欄」に改める。
第六条の見出し中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第一項中「農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法第十八条第一項及び第四項、第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項」を「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条」に改め、「に対し、」の下に「食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって」を加え、「資金であって他の金融機関が融通することを困難とするもの」を「もの(他の金融機関が融通することを困難とするものに限る。)」に改め、同項第一号中「長期かつ低利の資金」を「資金(食品製造業者等に対して貸し付けられるものにあっては中小企業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。次号において同じ。)に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限り、食品製造事業協同組合等に対して貸し付けられるものにあってはその償還期限が十年を超えるものに限り、農林漁業者又は農業協同組合等に対して貸し付けられるものにあっては資本市場からの調達が困難なものに限る。)」に改め、同項第二号中「長期かつ低利の資金」を「資金(中小企業者に対するものであってその償還期限が十年を超えるものに限る。)」に改め、同条第二項中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び食品流通構造改善促進法第六条第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「同項第五号」とあるのは「食品流通構造改善促進法第六条第一項に規定する業務並びに前条第一項第五号」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は食品流通構造改善促進法第六条第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「食品流通構造改善促進法第六条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「食品流通構造改善促進法第六条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、食品流通構造改善促進法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び食品流通構造改善促進法第六条第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は食品流通構造改善促進法第六条第一項に規定する業務」とする。
(獣医療法の一部改正)
第三十四条 獣医療法(平成四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条の見出し中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第一項中「農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項及び第四項、第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項」を「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条」に改め、「に対し、」の下に「畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって」を加え、「長期かつ低利の資金であって他の金融機関が融通することを困難とするもの」を「もの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、資本市場からの調達が困難なものに限る。)」に改め、同条第二項中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び獣医療法第十五条第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「同項第五号」とあるのは「獣医療法第十五条第一項に規定する業務並びに前条第一項第五号」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は獣医療法第十五条第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「獣医療法第十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「獣医療法第十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、獣医療法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び獣医療法第十五条第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は獣医療法第十五条第一項に規定する業務」とする。
(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部改正)
第三十五条 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の見出し中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条中「農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項第一号の二」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号の下欄のロ」に、「同条第三項」を「同法第十二条第四項」に、「農林漁業金融公庫が」を「株式会社日本政策金融公庫が」に改める。
(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の一部改正)
第三十六条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「中小企業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
第七条中「中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条第一項及び第二項」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条」に改める。
第八条を次のように改める。
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第八条 前条の規定により公庫が同条に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫法第十二条第一項中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号。以下「中堅事業者信用保険特例法」という。)第七条に規定する業務」と、同法第十四条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務並びに中堅事業者信用保険特例法第七条に規定する業務」と、同法第三十一条第三項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び中堅事業者信用保険特例法第七条に規定する業務」と、同法第四十一条第五号及び第六十四条第一項第五号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに中堅事業者信用保険特例法第七条に規定する業務」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「又は中小企業信用保険法」とあるのは「、中小企業信用保険法又は中堅事業者信用保険特例法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び中堅事業者信用保険特例法第七条」とする。
第九条から第十一条までを削り、第十二条を第九条とする。
(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の一部改正)
第三十七条 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出し中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第一項中「農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項及び第四項、第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項」を「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条」に改め、「に対し、」の下に「畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって」を加え、「長期かつ低利の資金であって他の金融機関が融通することを困難とするもの」を「もの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、資本市場からの調達が困難なものに限る。)」に改め、同条第二項中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「家畜排せつ物法」という。)第十一条第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「同項第五号」とあるのは「家畜排せつ物法第十一条第一項に規定する業務並びに前条第一項第五号」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は家畜排せつ物法第十一条第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「家畜排せつ物法第十一条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「家畜排せつ物法第十一条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、家畜排せつ物法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び家畜排せつ物法第十一条第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は家畜排せつ物法第十一条第一項に規定する業務」とする。
(過疎地域自立促進特別措置法の一部改正)
第三十八条 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の見出し中「農林漁業金融公庫等」を「株式会社日本政策金融公庫等」に改め、同条中「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第三十九条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本政策金融公庫 |
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) |
別表第一国際協力銀行の項、国民生活金融公庫の項、中小企業金融公庫の項及び農林漁業金融公庫の項を削る。
(農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部改正)
第四十条 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出し中「農林漁業金融公庫法」を「株式会社日本政策金融公庫法」に改め、同条第一項中「農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項及び第四項、第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項」を「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の出資についての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号及び第七十三条第三号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「除く。)」とあるのは「除く。)及び農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第八条第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「同項第五号」とあるのは「特別措置法第八条第一項に規定する業務並びに前条第一項第五号」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「同項第五号」とあるのは「特別措置法第八条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、特別措置法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び特別措置法第八条第一項」とする。
(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律の一部改正)
第四十一条 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人国際協力機構法の一部改正)
第四十二条 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)
第四十三条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条(見出しを含む。)中「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
附則第五条の二第三項中「国民生活金融公庫又は」を「株式会社日本政策金融公庫又は」に、「国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第二号」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第二号の下欄に掲げる資金の貸付け」に改め、同条第四項中「年金積立金管理運用独立行政法人法附則第二十一条の規定による改正後の国民生活金融公庫法附則第十九項」を「株式会社日本政策金融公庫法附則第三十八条第一項」に、「国民生活金融公庫又は」を「株式会社日本政策金融公庫又は」に改める。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第四十四条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
別表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本政策金融公庫 |
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) |
別表国際協力銀行の項、国民生活金融公庫の項、中小企業金融公庫の項及び農林漁業金融公庫の項を削る。
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十五条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第百三十四条の二の次に次の一条を加える。
(株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)
第百三十四条の三 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第一号及び別表第二の注(1)中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。
(郵政民営化法の一部改正)
第四十六条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同項に次の一号を加える。
六 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十四条第二項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)
(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部改正)
第四十七条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項第一号中「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に、「整備法附則第六十四条第一項」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十九条第一項」に改める。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四十八条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第二項の表中
「
第五十二条第一項 |
生計困難等のため(割増金品を付ける取扱いをする定額郵便貯金にあつては、天災その他非常の災害を受けた預金者の緊急な需要を充たすため) |
生計困難等のため |
」を
「
第七条第一項第六号 |
国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第二号 |
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第二号の下欄に掲げる資金の貸付け |
第五十二条第一項 |
生計困難等のため(割増金品を付ける取扱いをする定額郵便貯金にあつては、天災その他非常の災害を受けた預金者の緊急な需要を充たすため) |
生計困難等のため |
第六十三条の二 |
国民生活金融公庫又は |
株式会社日本政策金融公庫又は |
国民生活金融公庫法第十八条第二号 |
株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第二号の下欄に掲げる資金の貸付け |
」に改める。
附則第十二条第二項の表第五十条の項の次に次のように加える。
第六十三条の二 |
国民生活金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構、農林漁業金融公庫,中小企業金融公庫 |
株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構 |
(国会議員互助年金法を廃止する法律の一部改正)
第四十九条 国会議員互助年金法を廃止する法律の一部を次のように改正する。
附則第十七条中「、国民生活金融公庫」を「、株式会社日本政策金融公庫」に、「前条の規定による改正後の国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第五十条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第二百六十条を次のように改める。
(株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)
第二百六十条 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
別表第二第九号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第二条第二号に規定する有限責任中間法人」を「一般社団法人」に改める。
(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)
第五十一条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「であるもの」の下に「であって、株式会社日本政策金融公庫以外のもの」を加える。
(独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律の一部改正)
第五十二条 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の改正規定中「第二条第五項」を「第二条第七項」に改める。
附則第一条中「別に法律で定める日」を「平成二十年十月一日」に改める。
附則第二条中第九項を第十一項とし、第五項から第八項までを二項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の二項を加える。
5 国際協力銀行の平成二十年四月一日に始まる事業年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、改正前国際協力銀行法第四十条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)及び第四十三条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、機構及び株式会社日本政策金融公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、改正前国際協力銀行法第四十条第一項中「を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、」とあるのは「並びに」と、「これらの半期及び事業年度ごとに作成」とあるのは「作成」と、「当該半期経過後二月以内又は当該事業年度終了後三月以内に」とあるのは「平成二十年十二月三十一日までに」と、改正前国際協力銀行法第四十二条中「毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る決算を平成二十年十一月三十日」と、改正前国際協力銀行法第四十三条第三項中「翌事業年度の十一月三十日」とあるのは「平成二十一年十一月三十日」とする。
6 国際協力銀行の平成二十年四月一日に始まる事業年度の改正前国際協力銀行法第二十三条第二項に規定する海外経済協力業務に係る改正前国際協力銀行法第四十四条の規定による利益及び損失の処理並びに国庫への納付については、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、同条第五項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年十一月三十日」とする。
附則第四条第一項中「及び国際協力銀行」を「及び株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第二項中「又は国際協力銀行」を「又は株式会社日本政策金融公庫」に改める。
(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十三条 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第四号中「、第三十八条」を削り、「及び第五十一条から第五十三条まで」を「、第五十一条から第五十三条まで及び第六十三条の二」に改める。
附則第六十三条の次に次の一条を加える。
(株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)
第六十三条の二 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第六項第二号中「第十六条の二第一項」を「第十六条の二第三項」に改める。
(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の一部改正)
第五十四条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「国際協力銀行」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
第一条中「国際協力銀行」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
第十六条の見出し中「国際協力銀行」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第一項中「国際協力銀行は、国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第一条及び第二十三条」を「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第一号及び第二号の業務の利用者に対して、その業務に関連する情報の提供を行うこと。
第十七条の見出し中「国際協力銀行」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第一項中「国際協力銀行」を「株式会社日本政策金融公庫」に、「前条第一項第一号」を「前条第一号」に、「第二十一条」を「第二十一条第一項」に改め、同条第二項中「国際協力銀行は、前条第一項第二号」を「株式会社日本政策金融公庫は、前条第二号」に、「国際協力銀行法第五条第二項」を「、株式会社日本政策金融公庫法第四条第一項」に改め、「金額」の下に「及び同法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第五条第二項の規定による出資があった金額の合計額に相当する金額」を加える。
第十八条中「国際協力銀行」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
第二十条第一項中「第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する国際協力銀行法第四十五条第一項の規定による」を削り、「係る資本金」を「属する資本金及び準備金」に改め、「及び前条第一項の積立金の額」を削り、同条第二項中「第十六条第一項」を「第十六条」に、「係る資本金の額、前条第一項の積立金の額及び」を「属する資本金及び準備金の額並びに」に改め、同条を第十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(社債の発行の制限)
第二十条 株式会社日本政策金融公庫は、駐留軍再編促進金融業務を行うために必要な資金の財源に充てるためには、社債を発行してはならない。
第二十一条の見出し中「貸付け」を「貸付け等」に改め、同条中「国際協力銀行に」を「株式会社日本政策金融公庫に」に、「国際協力銀行法第五条第二項」を「株式会社日本政策金融公庫法第四条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 政府は、予算の範囲内において、株式会社日本政策金融公庫に対し、駐留軍再編促進金融業務に要する費用の一部に相当する金額を交付することができる。
第二十二条を次のように改める。
(株式会社日本政策金融公庫法の適用等)
第二十二条 駐留軍再編促進金融業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第三項 |
第四十一条 |
第四十一条及び駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条 |
|
同条各号に掲げる業務 |
第四十一条各号に掲げる業務及び駐留軍再編促進金融業務(駐留軍再編特別措置法第十六条に規定する駐留軍再編促進金融業務をいう。以下同じ。) |
第五条第二項 |
第十三条第三項 |
駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する第十三条第三項 |
第十一条第一項第五号 |
行う業務 |
行う業務(駐留軍再編促進金融業務を除く。) |
第十三条第三項 |
附帯する業務 |
附帯する業務並びに駐留軍再編促進金融業務 |
第三十一条第四項 |
業務 |
業務並びに駐留軍再編促進金融業務 |
第三十四条第三項、第三十八条第三項及び第三十九条第二項 |
会計検査院 |
会計検査院及び防衛大臣 |
第三十五条第二項 |
、第三十一条、第三十三条及び前条 |
及び第三十三条並びに駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する第三十一条及び前条 |
第三十六条第二項 |
、第三十一条、第三十三条及び第三十四条 |
及び第三十三条並びに駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する第三十一条及び第三十四条 |
第四十二条第一項 |
前条 |
前条及び駐留軍再編特別措置法第十八条 |
|
同法第二百九十五条第二項 |
会社法第二百九十五条第二項 |
|
額」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十一条 |
額」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十一条及び駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条 |
|
同条第一号 |
株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第一号 |
|
第四十一条の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
第四十一条及び駐留軍再編特別措置法第十八条の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
|
同条の |
これらの |
第四十二条第二項 |
第四十七条第一項 |
駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する第四十七条第一項 |
|
同条第二項 |
駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する第四十七条第二項 |
|
前条 |
前条及び駐留軍再編特別措置法第十八条 |
|
同法第四百四十八条第一項 |
会社法第四百四十八条第一項 |
|
第四十一条 |
第四十一条及び駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十八条 |
|
同条の |
これらの |
第四十二条第三項 |
前条 |
前条及び駐留軍再編特別措置法第十八条 |
|
同条 |
これら |
第四十七条第一項、第五項及び第七項 |
業務 |
業務及び駐留軍再編促進金融業務 |
第五十条第一項 |
業務 |
業務及び駐留軍再編促進金融業務 |
|
貸付け |
貸付け(駐留軍再編特別措置法第二十一条第一項の規定によるものを含む。) |
第五十一条第一項 |
又は社債の発行をして |
若しくは社債の発行をし、又は駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する前条の規定により資金の借入れをし、若しくは駐留軍再編特別措置法第二十一条第二項の規定により交付を受けて |
|
第四十一条 |
第四十一条及び駐留軍再編特別措置法第十八条 |
|
同条各号に掲げる業務 |
第四十一条各号に掲げる業務及び駐留軍再編促進金融業務 |
第五十七条 |
この法律に |
駐留軍再編特別措置法並びにこれらに |
第五十八条及び第五十九条第一項 |
この法律 |
この法律、駐留軍再編特別措置法 |
第六十四条第一項第六号 |
事項 |
事項並びに駐留軍再編促進金融業務に係る財務及び会計に関する事項 |
第六十五条 |
厚生労働大臣 |
厚生労働大臣(第三号の場合にあっては、厚生労働大臣及び防衛大臣) |
第七十一条 |
第五十九条第一項 |
第五十九条第一項(駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。) |
|
同項 |
第五十九条第一項 |
第七十三条第三号 |
第十一条 |
第十一条及び駐留軍再編特別措置法第十六条 |
第七十三条第七号 |
第五十八条第二項 |
第五十八条第二項(駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
附則第四十七条第一項 |
公庫の業務 |
公庫の業務(駐留軍再編促進金融業務を除く。) |
2 駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、株式会社日本政策金融公庫法第六十条第一項及び第二項並びに前項の規定により読み替えて適用する同法第五十八条、第五十九条第一項及び第七十三条第七号に規定する主務大臣は、財務大臣及び防衛大臣とする。
3 財務大臣は、駐留軍再編促進金融業務が行われる場合において、株式会社日本政策金融公庫法第二十九条第一項の規定による予算の提出、同法第三十五条第一項の規定による補正予算の提出、同法第三十六条第一項の規定による暫定予算の提出、同法第四十条第二項の規定による貸借対照表、損益計算書、財産目録及び事業報告書の提出並びに同法第四十四条第一項の規定による決算報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、これらを防衛大臣に通知しなければならない。
第二十三条第一項及び第二項中「国際協力銀行」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め、同条第三項中「国際協力銀行」を「株式会社日本政策金融公庫」に、「係る資本金の額により資本金」を「属する資本金及び準備金の額により、それぞれ資本金及び準備金」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前項の規定による資本金及び準備金の額の減少については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十七条から第四百四十九条までの規定は、適用しない。
第二十四条中「国際協力銀行の役員又は職員は、二十万円」を「株式会社日本政策金融公庫の取締役又は執行役は、百万円」に改め、同条第二号中「第二十条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。
附則第一条に次のただし書を加える。
ただし、附則第五条の規定は、この法律の施行の日又は株式会社日本政策金融公庫法の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則に次の一条を加える。
(株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)
第五条 株式会社日本政策金融公庫法の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「厚生労働大臣」の下に「及び防衛大臣」を加える。
附則第五条第一項中「第四十一条」の下に「及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十九年法律第五十八号)第五十四条(同法附則第一条第二号に規定する改正規定を除く。)の規定による改正前の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「旧駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条」を加え、「同条各号」を「第四十一条各号」に改め、「業務」の下に「及び駐留軍再編促進金融業務(旧駐留軍再編特別措置法第十六条第一項に規定する駐留軍再編促進金融業務をいう。以下同じ。)」を加える。
附則第十七条第六項中「(平成十九年法律第五十八号)」を削る。
附則第十八条第五項中「第四十四条」の下に「及び旧駐留軍再編特別措置法第十九条」を加え、「同条第三項」を「旧国際協力銀行法第四十四条第三項」に改め、「平成二十年十一月三十日」と」の下に「、旧駐留軍再編特別措置法第十九条第四項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年十一月三十日」と」を加える。
附則第二十条第一項第六号中「負債」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。
七 国際協力銀行から公庫が承継した資産及び負債のうち駐留軍再編促進金融業務に係る資産及び負債 株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第五十四条の規定による改正後の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十八条に規定する駐留軍再編促進金融勘定
(地方税法の一部改正)
第五十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、」を削り、「国際協力銀行」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。
第七十三条の十四第六項中「農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは」に改める。
(所得税法の一部改正)
第五十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)の項の次に次のように加える。
株式会社日本政策金融公庫 |
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) |
別表第一第一号の表国際協力銀行の項、国民生活金融公庫の項、中小企業金融公庫の項及び農林漁業金融公庫の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第五十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本政策金融公庫 |
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) |
別表第一第一号の表国際協力銀行の項、国民生活金融公庫の項、中小企業金融公庫の項及び農林漁業金融公庫の項を削る。
(印紙税法の一部改正)
第五十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本政策金融公庫 |
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) |
別表第二国際協力銀行の項、国民生活金融公庫の項、中小企業金融公庫の項及び農林漁業金融公庫の項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
第五十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二国民生活金融公庫の項、中小企業金融公庫の項及び農林漁業金融公庫の項を削る。
別表第三の一の項の次に次のように加える。
一の二 株式会社日本政策金融公庫 |
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) |
別表第一第一号から第二十四号までに掲げる登記又は登録(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) |
先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
(消費税法の一部改正)
第六十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)の項の次に次のように加える。
株式会社日本政策金融公庫 |
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) |
別表第三第一号の表国際協力銀行の項、国民生活金融公庫の項、中小企業金融公庫の項及び農林漁業金融公庫の項を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十二条(独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律附則第四条第一項及び第二項の改正規定を除く。)の規定 公布の日
二 第五十四条(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法附則第一条にただし書を加える改正規定及び同法附則に一条を加える改正規定に限る。)の規定 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の施行の日又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の施行の日のいずれか遅い日
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定の施行前に株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による解散前の国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫又は国際協力銀行(以下「旧国民生活金融公庫等」という。)が有していた第四条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務についての端数計算については、なお従前の例による。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第七条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である旧国民生活金融公庫等の職員が第七条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なおその効力を有する。
(経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二十二条の規定による改正前の経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律第十条の規定により政府から農林漁業金融公庫に対して出資された出資金は、株式会社日本政策金融公庫法附則第四十二条の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第四条第二項の規定により出資された出資金とみなす。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 商工組合中央金庫が第二十五条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十五条第一項の規定に基づき貸し付けた資金に係る貸付けの利率その他の事項については、なお従前の例による。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 沖縄振興開発金融公庫は、第二十九条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法(以下この条において「改正後沖縄振興開発金融公庫法」という。)第十九条に規定する業務のほか、当分の間、沖縄振興開発金融公庫が第二十九条の規定の施行前に受けた申込みに係る資金の貸付けその他の業務(改正後沖縄振興開発金融公庫法第十九条に規定する業務に該当するものを除く。)を行うことができる。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧国民生活金融公庫等が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された第四十四条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二 旧国民生活金融公庫等から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧国民生活金融公庫等が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。