通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に、「搭載された」を「搭載された」に、「図る」を「図り、並びに高度通信・放送研究開発の実施等の業務を総合的に行うことにより、通信・放送技術の向上を図り、もつて電気通信の健全な発達に資する」に改める。
第二条第二号中「搭載する」を「搭載する」に改め、同条に次の三号を加える。
五 通信・放送技術 電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。
六 高度通信・放送研究開発 通信・放送技術に関する研究開発であつて通信・放送技術の水準の著しい向上に寄与するものをいう。
七 特定研究開発基盤施設 高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備であつて、高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供されるものをいう。
第三条中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に改める。
第五条第二項中「、郵政大臣」を「郵政大臣(次項に規定する研究開発出資業務に必要な資金に充てるため必要があるときは郵政大臣及び大蔵大臣)」に改め、同条第三項中「第二十八条第一項に規定する業務」を「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)」に改め、「いう。)」の下に「、同項第四号及び第六号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「研究開発推進業務」という。)に必要な資金、同項第五号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「研究開発出資業務」という。)に必要な資金」を加える。
第八条中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に改める。
第十三条第三号中「利用」の下に「及び通信・放送技術の向上」を加える。
第十七条第二項中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務に係る変更については、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加える。
第十九条第四項中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務に関する意見については、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加える。
第二十八条第一項第三号中「搭載された」を「搭載された」に改め、同項第五号を同項第八号とし、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号の次に次の三号を加える。
四 通信・放送技術の実用化に資する高度通信・放送研究開発であつて民間においてはその実施が期待されないものを行うこと。
五 特定研究開発基盤施設を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供するために必要な資金を供給するための出資を行うこと。
六 海外から高度通信・放送研究開発に関する研究者を招へいすること。
第二十八条第二項中「前項第五号」を「前項第八号」に改め、「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務に関連するものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加える。
第二十九条第一項中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加え、同条第二項中「郵政省令」の下に「(研究開発出資業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」を加える。
第三十一条及び第三十二条中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加える。
第三十三条の二中「第二十八条第一項に規定する業務」を「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)」に改め、「限る。)」の下に、「、研究開発推進業務に係る経理及び研究開発出資業務に係る経理」を加え、「特別の勘定(以下「衛星所有勘定」という。)」を「それぞれ特別の勘定(以下それぞれ「衛星所有勘定」、「研究開発推進勘定」及び「研究開発出資勘定」という。)」に改める。
第三十四条第一項及び第三項中「衛星所有勘定」の下に「及び研究開発出資勘定」を加える。
第三十五条中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加える。
第三十八条の見出し中「郵政省令」を「省令」に改め、同条中「郵政省令」の下に「(研究開発出資業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」を加える。
第三十九条中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務については、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加える。
第四十条第一項中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務については、郵政大臣又は大蔵大臣)」を加える。
第四十一条第二項中「衛星所有勘定に係る出資」の下に「、研究開発推進勘定に係る出資、研究開発出資勘定に係る出資」を加える。
第四十二条第一項中「衛星所有勘定」の下に「及び研究開発出資勘定」を加え、「一般勘定」を「研究開発推進勘定及び一般勘定」に改め、同条第二項中「一般勘定」を「研究開発推進勘定及び一般勘定」に改める。
第四十三条第一項第一号中「、第三十五条」を「若しくは第三十五条の規定による認可(研究開発出資業務に係るものを除く。)」に改め、同項第二号中「第三十二条第一項」の下に「の規定による承認(研究開発出資業務に係るものを除く。)」を加え、同条第二項中「郵政大臣」の下に「(研究開発出資業務に係る認可をしようとするときは、郵政大臣及び大蔵大臣)」を加える。
第四十五条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号及び第四号中「郵政大臣」の下に「又は郵政大臣及び大蔵大臣」を加える。
附則第八条中「経理(当該所有に係る部分に限る。)」」を「及び研究開発出資業務に係る経理」」に、「経理(当該所有部分に限る。)及び」を「、研究開発出資業務に係る経理及び」に、「特別の勘定(以下「衛星所有勘定」」を「及び「研究開発出資勘定」」に、「それぞれ特別の勘定(以下前者の業務に係るものにあつては「衛星所有勘定」、後者の業務に係るものにあつては」を「、「研究開発出資勘定」及び」に、「中「衛星所有勘定」」を「中「及び研究開発出資勘定」」に、「衛星所有勘定及び」を「、研究開発出資勘定及び」に改める。