機構法第二十九条第一項及び第三十五条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」 |
機構法第二十九条第一項中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」と、機構法第三十五条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(両金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」 |
機構法第二十九条第二項及び第三十八条中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」 |
機構法第二十九条第二項中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」と、機構法第三十八条中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(両金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」 |
機構法第三十一条及び第三十二条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」 |
機構法第三十一条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条に規定する業務(以下「両金融関連業務」という。)に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」と、機構法第三十二条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(両金融関連業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」 |
機構法第十九条第四項、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十八条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は金融関連業務」 |
機構法第十九条第四項、第二十九条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は金融関連業務」と、機構法第三十一条中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は両金融関連業務(金融関連業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条に規定する業務をいう。以下同じ。)」と、機構法第三十二条、第三十五条及び第三十八条中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は両金融関連業務」 |
通信・放送機構 |
通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号) |
通信・放送機構 |
通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号) |
通信・放送機構 |
通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号) |
機構法第二十九条第一項及び第三十五条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」 |
機構法第二十九条第一項中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」と、機構法第三十五条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(両金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」 |
機構法第二十九条第二項及び第三十八条中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」 |
機構法第二十九条第二項中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」と、機構法第三十八条中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(両金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」 |
機構法第三十一条及び第三十二条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」 |
機構法第三十一条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条に規定する業務(以下「両金融関連業務」という。)に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」と、機構法第三十二条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(両金融関連業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」 |
機構法第十九条第四項、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十八条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は金融関連業務」 |
機構法第十九条第四項、第二十九条、第三十九条及び第四十条第一項中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は金融関連業務」と、機構法第三十一条中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は両金融関連業務(金融関連業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条に規定する業務をいう。以下同じ。)」と、機構法第三十二条、第三十五条及び第三十八条中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務又は両金融関連業務」 |
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