地方公共団体が共同で運営する組織として、地方公共団体情報システム機構を設立し、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務、その他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うことを目的とする。この機構の組織、業務範囲等に関する事項を定めるものである。なお、財団法人地方自治情報センターは2014年4月1日に解散し、その権利義務は同機構が承継する。また、財団法人自治体衛星通信機構の指定認証機関としての事務に係る権利義務についても承継する。
参照した発言:
第183回国会 衆議院 本会議 第12号
総則(第一条―第七条) |
代表者会議(第八条―第十条) |
役員及び職員(第十一条―第二十一条) |
業務(第二十二条―第二十六条) |
財務及び会計(第二十七条―第三十三条) |
雑則(第三十四条―第三十六条) |
罰則(第三十七条―第三十九条) |
地方公共団体情報システム機構 |
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号) |
地方公共団体情報システム機構 |
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号) |
地方公共団体情報システム機構 |
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号) |
地方公共団体情報システム機構 |
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号) |
地方公共団体情報システム機構 |
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号) |