日本てん菜振興会の解散に関する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和48年6月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本てん菜振興会は、1959年に設立された特殊法人で、てん菜の品種育成等の試験研究を行ってきた。設立以来、300を超える育種素材の整備や外国品種を上回る優良品種の育成など、当初の目的を達成している。今後は国の北海道農業試験場で試験研究を行うことで支障なく継続でき、また特殊法人の整理統合という政府方針もあることから、振興会を解散することとした。解散に際し、その資産及び債務は国が承継し、1973年7月1日から施行する。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号

審議経過

第71回国会

参議院
(昭和48年2月23日)
衆議院
(昭和48年3月28日)
(昭和48年3月29日)
参議院
(昭和48年4月19日)
(昭和48年5月11日)
(昭和48年6月5日)
(昭和48年6月6日)
(昭和48年6月18日)
日本てん菜振興会の解散に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年六月十二日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十三号
日本てん菜振興会の解散に関する法律
1 日本てん菜振興会(以下「振興会」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。
2 振興会の昭和四十八年四月一日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成については、農林大臣が従前の例により行なうものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
3 第一項の規定により振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。
(日本てん菜振興会法の廃止)
2 日本てん菜振興会法(昭和三十四年法律第百八号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「、日本てん菜振興会」を削る。
(所得税法の一部改正)
5 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表日本てん菜振興会の項を削る。
(法人税法の一部改正)
6 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表日本てん菜振興会の項を削る。
(印紙税法の一部改正)
7 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表日本てん菜振興会の項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
8 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表日本てん菜振興会の項を削る。
大蔵大臣 愛知揆一
農林大臣 櫻内義雄
内閣総理大臣 田中角榮
日本てん菜振興会の解散に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年六月十二日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十三号
日本てん菜振興会の解散に関する法律
1 日本てん菜振興会(以下「振興会」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。
2 振興会の昭和四十八年四月一日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成については、農林大臣が従前の例により行なうものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
3 第一項の規定により振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。
(日本てん菜振興会法の廃止)
2 日本てん菜振興会法(昭和三十四年法律第百八号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「、日本てん菜振興会」を削る。
(所得税法の一部改正)
5 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表日本てん菜振興会の項を削る。
(法人税法の一部改正)
6 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表日本てん菜振興会の項を削る。
(印紙税法の一部改正)
7 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表日本てん菜振興会の項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
8 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表日本てん菜振興会の項を削る。
大蔵大臣 愛知揆一
農林大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 田中角栄