第一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第六款 |
収益及び費用の帰属事業年度の特例(第六十二条―第六十四条) |
第七款 |
各事業年度の所得の金額の計算の細目(第六十五条) |
」を
「
第六款 |
組織再編成に係る所得の金額の計算(第六十二条―第六十二条の七) |
第七款 |
収益及び費用の帰属事業年度の特例(第六十三条・第六十四条) |
第八款 |
各事業年度の所得の金額の計算の細目(第六十五条) |
」に、「第百十条」を「第百十七条」に、
「
第一款 |
課税標準及びその計算(第百十一条―第百十四条) |
第三節 |
継続等の場合の課税の特例(第百十八条―第百二十条) |
」を「第二節 継続等の場合の課税の特例(第百十八条―第百二十条)」に改める。
第二条第十一号及び第十二号を次のように改める。
十一 被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二 合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
第二条第十二号の次に次の十四号を加える。
十二の二 分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二の三 分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の四 現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の五 被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六 事後設立法人 事後設立(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十六条第一項(事後設立)(保険業法(平成七年法律第百五号)第四十一条及び第四十九条(商法等の準用)において準用する場合を含む。)に規定する契約又は有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十条第三項(事後設立)に規定する契約に基づき行われる資産又は負債の移転をいう。次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の七 被事後設立法人 事後設立により事後設立法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の八 適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人の株式(出資を含む。第十七号ホまでにおいて同じ。)以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。第十二号の十一において同じ。)として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(第十二号の十五までにおいて「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
ロ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。
(2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併に係る合併法人において当該合併後に引き続き営まれることが見込まれていること。
ハ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの
十二の九 分割型分割 分割により分割承継法人の株式その他の資産が分割法人の株主等にのみ交付される場合の当該分割をいう。
十二の十 分社型分割 分割により分割承継法人の株式その他の資産が分割法人にのみ交付される場合の当該分割をいう。
十二の十一 適格分割 次のいずれかに該当する分割(分割型分割にあつては分割法人の株主等に分割承継法人の株式以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されず、かつ、当該株式が当該株主等の有する分割法人の株式(当該分割承継法人が、当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式又は当該分割法人若しくは他の分割法人から当該分割型分割により移転を受けた資産に含まれていた当該分割法人の株式に対し当該分割承継法人の株式を交付しない場合には、これらの分割法人の株式を除く。)の数の割合に応じて交付されるものに、分社型分割にあつては分割法人に分割承継法人の株式以外の資産が交付されないものに限る。)をいう。
イ その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
ロ その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること。
(2) 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。
(3) 当該分割に係る分割事業が当該分割承継法人において当該分割後に引き続き営まれることが見込まれていること。
ハ その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を営むための分割として政令で定めるもの
十二の十二 適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十三 適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十四 適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うものを除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
イ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
ロ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること。
(2) 当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること。
(3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該被現物出資法人において当該現物出資後に引き続き営まれることが見込まれていること。
ハ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を営むための現物出資として政令で定めるもの
十二の十五 適格事後設立 事後設立のうち、事後設立法人が被事後設立法人の発行済株式等の全部を保有していることその他の政令で定める要件に該当するもの(外国法人に前号に規定する政令で定める資産又は負債の移転を行うものを除く。)をいう。
第二条第十七号中「次に掲げる金額のうち法人が留保している金額の合計額」を「イからルまでに掲げる金額の合計額からヲからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額」に改め、同号イ中「出資を含む」を「適格現物出資により現物出資法人に発行するものを除く」に改め、「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、同号ト中「行なう」を「行う」に改め、同号トを同号ルとし、同号へを削り、同号ホ中「(昭和十三年法律第七十四号)」を削り、同号ホを同号ヌとし、同号ニ中「出資の減少」の下に「(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)を消却したもの及び金銭その他の資産を交付したものを除く。)」を加え、「のうち株式の消却若しくは払戻し又は持分の払戻しとして交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額をこえる部分の金額」を削り、同号ニを同号リとし、同号ハ中「商法第三百五十二条第一項(株式交換)の」及び「(平成七年法律第百五号)」を削り、「商法第三百六十四条第一項(株式移転)の株式移転(保険業法」を「株式移転(同法」に、「第三百五十二条第一項の」を「第三百五十二条第一項(株式交換)の」に、「控除した」を「減算した」に改め、同号ハを同号チとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 合併により移転を受けた資産(ハにおいて「移転資産」という。)及び負債(ハにおいて「移転負債」という。)の純資産価額(当該合併により交付した当該法人の株式その他の政令で定める資産の当該合併の時の価額(適格合併の場合にあつては、被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る次号ニに掲げる金額を減算した金額)をいう。)から当該合併により増加した資本の金額その他の政令で定める金額の合計額を減算した金額
ニ 分割型分割により移転を受けた資産(ニにおいて「移転資産」という。)及び負債(ニにおいて「移転負債」という。)の純資産価額(当該分割型分割により交付した当該法人の株式その他の政令で定める資産の当該分割型分割の時の価額(適格分割型分割の場合にあつては、分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る次号ホに掲げる金額を減算した金額)をいう。)から当該分割型分割により増加した資本の金額その他の政令で定める金額の合計額を減算した金額
ホ 分社型分割により移転を受けた資産(ホにおいて「移転資産」という。)及び負債(ホにおいて「移転負債」という。)の純資産価額(当該分社型分割により交付した当該法人の株式その他の資産の当該分社型分割の時の価額(適格分社型分割の場合にあつては、分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額)をいう。)から当該分社型分割により増加した資本の金額その他の政令で定める金額の合計額を減算した金額
ヘ 適格現物出資により移転を受けた資産の現物出資法人の当該移転の直前の帳簿価額(当該資産と併せて負債の移転を受けた場合にあつては、当該現物出資法人の当該直前の当該資産の帳簿価額から当該負債の帳簿価額を減算した金額)から当該適格現物出資により増加した資本の金額(当該適格現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該設立の時における資本の金額)を減算した金額
ト 適格事後設立により第六十二条の五第一項(適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入)に規定する資産の移転を受け、又はこれと併せて同項に規定する負債の移転を受けた場合における同条第二項に規定する帳簿価額修正益に相当する金額
第二条第十七号に次のように加える。
ヲ 商法第二百九十三条ノ二(配当可能利益の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する利益の額に相当する金額又は同法第二百九十三条ノ三(準備金の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する準備金の額に相当する金額
ワ 組織の変更により増加した資本の金額又は出資金額に相当する金額
カ 分割法人の分割型分割(適格分割型分割を除く。カにおいて同じ。)の日の前日の属する事業年度終了の時(カにおいて「期末時」という。)の分割資本等金額(当該分割法人の期末時の資本等の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)から当該分割型分割により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額
ヨ 分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に移転をする資産の期末時(当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時をいう。ヨにおいて同じ。)の帳簿価額から当該移転をする負債の当該期末時の帳簿価額、当該適格分割型分割に係る次号ルに掲げる金額及び当該適格分割型分割により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額
タ 適格事後設立により第六十二条の五第一項に規定する資産の移転を受け、又はこれと併せて同項に規定する負債の移転を受けた場合における同条第二項に規定する帳簿価額修正損に相当する金額
レ 資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)又は解散による残余財産の一部の分配(レにおいて「減資等」という。)の直前の資本等の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(レにおいて「減資資本等金額」という。)から当該減資等により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額(減資資本等金額が当該減資等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額)
ソ 株式の消却の直前の資本等の金額を当該直前の発行済株式又は出資の総数で除して計算した金額に当該消却に係る株式の数を乗じて計算した金額(ソにおいて「消却資本等金額」という。)から当該消却により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額(消却資本等金額が当該消却により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額)
ツ 社員の退社又は脱退の直前の資本等の金額を当該直前の出資総口数で除して計算した金額に当該退社又は脱退をした社員の出資口数を乗じて計算した金額(ツにおいて「退社資本等金額」という。)から当該退社又は脱退により減少した出資金額を減算した金額(退社資本等金額が当該退社又は脱退による持分の払戻しとして交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額)
ネ 第六十一条の二第四項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式の帳簿価額に相当する金額
第二条第十八号を次のように改める。
十八 利益積立金額 イからホまでに掲げる金額の合計額からヘからルまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)をいう。
ロ 第二十三条(受取配当等の益金不算入)又は第二十六条(還付金等の益金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
ハ 第五十七条から第五十九条まで(繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
ニ 合併法人が適格合併により被合併法人から引継ぎを受ける利益積立金額として政令で定める金額
ホ 分割承継法人が適格分割型分割により分割法人から引継ぎを受ける利益積立金額として政令で定める金額
ト 法人税(退職年金等積立金に対する法人税、第三十八条第一項第二号(損金に算入される法人税)に掲げる法人税及び附帯税を除く。)として納付する金額並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付する金額
チ 利益の配当(商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定めるものを含む。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を除く。)
リ 分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が第六十二条第一項後段(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定により当該分割法人の株主等に交付したものとされる金銭の額及び金銭以外の資産(第六十一条の二第四項に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式その他の資産を含む。)の価額の合計額から前号カに規定する分割資本等金額を減算した金額
ヌ 前号レからツまでに規定する合計額がそれぞれ同号レからツまでに規定する減資資本等金額、消却資本等金額又は退社資本等金額を超える場合における当該超える部分の金額
ル 分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に引き継ぐ利益積立金額として政令で定めるところにより計算した金額
第二条第十九号を削り、同条第二十号を同条第十九号とし、同条第二十一号中「たな卸資産」を「棚卸資産」に、「たな卸を」を「棚卸を」に改め、同号を同条第二十号とし、同条第二十二号を同条第二十一号とし、同条第二十三号から第二十七号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二十七号の二を同条第二十七号とし、同条第二十九号の二中「(平成十年法律第百五号)」を削り、同条第三十七号を削り、同条第三十六号を同条第三十七号とし、同条第三十二号から第三十五号までを一号ずつ繰り下げ、同条第三十一号の三を同条第三十二号とする。
第十四条中「掲げる期間」を「定める期間」に改め、同条第二号中「消滅した」を「解散した」に、「合併の日」を「合併の日の前日」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 法人が事業年度の中途において当該法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた場合 その事業年度開始の日から分割の日の前日までの期間及び分割の日からその事業年度の末日までの期間
第十五条の二に次の一項を加える。
5 第一項に規定する政令で定める場合に該当する場合における計算期間の月数への換算その他計算期間に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十三条第二項中「又は第二項」を削り、同条に次の一項を加える。
7 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により株式等の移転が行われた場合における第一項及び第二項の規定の適用その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十四条を次のように改める。
(配当等の額とみなす金額)
第二十四条 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本等の金額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす。
三 資本若しくは出資の減少(株式が消却されたものを除く。)又は解散による残余財産の分配
2 合併法人又は分割承継法人が次に掲げる株式に対し合併又は分割型分割による株式の割当て及び当該株式以外の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人又は分割承継法人が株式割当等(当該合併又は分割型分割による当該株式の割当て又は当該資産の交付をいう。)を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
一 合併法人、被合併法人又は他の被合併法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式
二 分割法人の株式で次に掲げるもの
イ 分割承継法人が当該分割型分割の直前に有していたもの
ロ 分割承継法人が当該分割型分割により当該分割法人又は他の分割法人から移転を受けた資産に含まれていたもの
3 第一項に規定する株式に対応する部分の金額の計算の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条第二項中「第三項」を「第四項」に改め、「減額された場合」の下に「(当該内国法人が同条第四項に規定する適格組織再編成により同項に規定する被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額が減額された場合を含む。)」を加え、「同項」を「同条第一項」に改め、「(その内国法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人とする。)」を削る。
第二十八条中「第六十九条第四項」を「第六十九条第七項」に改める。
第三十一条第一項中「内国法人の」の下に「各事業年度終了の時において有する」を加え、「各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の」を「当該事業年度の所得の金額の計算上」に改め、「損金経理をした金額」の下に「(以下この条において「損金経理額」という。)」を、「計算した金額」の下に「(次項において「償却限度額」という。)」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(第四項までにおいて「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に減価償却資産を移転する場合において、当該減価償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第四項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該減価償却資産につき当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度(第四項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第三十一条第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 損金経理額には、第一項の減価償却資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額(当該減価償却資産が適格合併又は適格分割型分割(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該減価償却資産が適格分社型分割等により分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の減価償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
5 前項の場合において、内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から移転を受けた減価償却資産につきその価額として帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該減価償却資産の価額として当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該減価償却資産の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
第三十二条第一項中「内国法人の」の下に「各事業年度終了の時の」を加え、「各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の」を「当該事業年度の所得の金額の計算上」に改め、「損金経理をした金額」の下に「(以下この条において「損金経理額」という。)」を、「計算した金額」の下に「(次項において「償却限度額」という。)」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に繰延資産(当該適格分社型分割等により当該分割承継法人等に移転する資産、負債又は契約(第四項において「資産等」という。)と関連を有するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第六項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該繰延資産につき当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度(第六項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第三十二条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項の次に次の五項を加える。
3 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める繰延資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に引き継ぐものとする。
二 適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次項において「適格分割等」という。) 次に掲げる繰延資産
イ 当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)に移転する資産等と密接な関連を有する繰延資産として政令で定めるもの
ロ 当該適格分割等(適格分割型分割を除く。)により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産のうち第二項の規定の適用を受けたもの(イに掲げるものを除く。)
ハ 当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産(イ及びロに掲げるものを除く。)
5 前項(同項第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により引き継ぐものとされる同号ハに規定する繰延資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6 損金経理額には、第一項の繰延資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延資産に係る損金経理額(当該繰延資産が適格合併又は適格分割型分割(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延資産が適格分社型分割等により分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
7 前項の場合において、内国法人が適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延資産につきその価額として帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該繰延資産の価額として当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該繰延資産の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
第三十九条第二項中「(解散の場合のみなし配当)」を「(減資等の場合のみなし配当)(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)」に、「こえる」を「超える」に改める。
第四十二条第一項中「(以下この条」を「(第四十四条まで」に改め、「につき、当該事業年度」の下に「終了の時」を加え、同条第二項中「につき、当該事業年度」の下に「終了の時」を加え、同条に次の四項を加える。
5 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により国庫補助金等(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合したものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合(当該国庫補助金等の返還を要しないことが当該直前の時までに確定した場合に限る。)において、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 内国法人が、適格分社型分割等により第二項各号に規定する固定資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に取得したものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十三条第一項中「各事業年度」の下に「(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)」を加え、「前条第一項に規定する」及び「(以下この条において「国庫補助金等」という。)」を削り、同条第二項中「同項の」を削り、「確定した場合その他政令で定める場合」を「確定した場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の政令で定める場合」に、「取りくずさなければ」を「取り崩さなければ」に改め、同条第三項中「取りくずす」を「取り崩す」に、「特別勘定の金額又は同項」を「第一項の特別勘定の金額又は前項」に、「取りくずした特別勘定の金額は」を「取り崩した当該特別勘定の金額(第八項の規定により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項及び第十項において「合併法人等」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)は」に、「取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日」を「取り崩すべきこととなつた日(前項に規定する内国法人が非適格合併により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日)又は取り崩した日」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等(その返還を要しないことが当該直前の時までに確定していないものに限る。以下この項において同じ。)の交付を受けている場合(次に掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)において、その取得又は改良に充てるための国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に移転すること。
二 当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれること。
第四十三条に次の五項を加える。
7 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
一 適格合併 当該適格合併の直前に有する国庫補助金等(その返還を要しないことが当該適格組織再編成の直前までに確定していないものに限る。以下この項において同じ。)に係る第一項の特別勘定の金額
二 適格分割型分割 当該適格分割型分割の直前に有する国庫補助金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
イ 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該適格分割型分割により分割承継法人に移転した場合 当該固定資産の取得又は改良に充てた当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
ロ 当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合 当該固定資産の取得又は改良に充てるための当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前に有する国庫補助金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの及び当該適格分社型分割等に際して設けた国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額
イ 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該適格分社型分割等により分割承継法人等に移転した場合 当該固定資産の取得又は改良に充てた当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
ロ 当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合 当該固定資産の取得又は改良に充てるための当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
9 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。
11 合併、分割、現物出資又は事後設立(第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十四条第一項中「取りくずす」を「取り崩す」に改め、「同項の」を削り、「固定資産の取得又は改良」の下に「(同条第八項の規定により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び第六項において「被合併法人等」という。)から当該特別勘定の金額の引継ぎを受けている場合(以下この項において「引継ぎがある場合」という。)には、当該被合併法人等が国庫補助金等をもつて行つたその取得又は改良を含む。以下この項及び第四項において同じ。)」を、「をした日」の下に「(引継ぎがある場合には、同条第八項に規定する適格組織再編成(第六項において「適格組織再編成」という。)の日)」を、「確定した日の属する事業年度」の下に「終了の時」を、「この項」の下に「及び第四項」を加え、同条に次の三項を加える。
4 第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分社型分割等の直前までに国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に当該取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定し、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十五条第一項中「につき、当該事業年度」の下に「終了の時」を加え、同条第二項中「前項各号に掲げる事業を営む」を「前項の」に、「当該各号」を「同項各号」に改め、「につき、当該事業年度」の下に「終了の時」を加え、同条に次の四項を加える。
5 第一項の内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により固定資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に同項各号に掲げる事業に必要な施設を設けるため当該事業に係る受益者から金銭又は資材の交付を受け、かつ、当該交付を受けた金銭又は資材をもつて取得したもので当該施設を構成するものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、その交付を受けた金銭の額又は資材の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 第一項の内国法人が、適格分社型分割等により同項各号に掲げる事業に必要な施設を構成する固定資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に当該事業に係る受益者から交付を受けたものに限る。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十七条第一項中「有する固定資産」の下に「(当該内国法人が合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項において「合併法人等」という。)となる適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。)を行つている場合には、当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(第八項において「被合併法人等」という。)の有していたものを含む。以下この条において「所有固定資産」という。)」を加え、「もの(以下この条」を「もの(第四十九条まで」に、「滅失をした固定資産」を「滅失をした所有固定資産」に、「損壊をした固定資産」を「損壊をした所有固定資産」に改め、「につき、当該事業年度」の下に「終了の時」を加え、同条第二項中「その有する固定資産」を「所有固定資産」に改め、「につき、当該事業年度」の下に「終了の時」を加え、同条に次の四項を加える。
5 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により固定資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に、所有固定資産の滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて取得をした代替資産又は当該期間内に、当該滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて改良をした損壊した所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産に限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 内国法人が、適格分社型分割等により代替資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けたものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該代替資産につき、第二項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 合併法人等が適格組織再編成により被合併法人等において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十八条第一項中「前条第一項に規定する」及び「(以下この条において「保険金等」という。)」を削り、「の翌事業年度開始の日」を「(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)終了の日の翌日」に、「同日までに同項」を「同日までに前条第一項」に、「指定した日)までの期間」を「指定した日(第六項及び第八項において「指定日」という。)とする。)までの期間」に、「をもつて同項」を「をもつて同条第一項」に改め、「する場合」の下に「(当該内国法人が被合併法人となる適格合併を行い、かつ、当該適格合併に係る合併法人が当該取得又は改良をしようとする場合その他の政令で定める場合を含む。)」を加え、「その取得」を「当該取得」に改め、同条第二項中「場合その他」を「場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の」に、「取りくずさなければ」を「取り崩さなければ」に改め、同条第三項中「取りくずすべきこととなつた」を「取り崩すべきこととなつた第一項の」に、「同項の」を「前項の」に、「取りくずした特別勘定の金額」を「取り崩した当該特別勘定の金額(第八項の規定により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項及び第十項において「合併法人等」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)」に、「取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日」を「取り崩すべきこととなつた日(前項に規定する内国法人が非適格合併により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日)又は取り崩した日」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に保険金等の支払を受けている場合(当該適格分社型分割等の日から当該事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(指定日がある場合には、当該指定日)までの期間内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項及び第九項において「分割承継法人等」という。)が当該保険金等をもつて前条第一項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる場合に限る。)において、その取得又は改良に充てようとする保険金等に係る第一項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内で同項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第四十八条に次の五項を加える。
7 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
一 適格合併 当該適格合併の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額
二 適格分割型分割 当該適格分割型分割の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得改良期間(当該適格分割型分割の日から当該適格分割型分割に係る分割法人の当該保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(指定日がある場合には、当該指定日)までの期間をいう。)内に行うことが見込まれる前条第一項に規定する取得又は改良に充てようとする当該保険金等に係るもの
三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得改良期間(当該適格分社型分割等の日から当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の当該保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(指定日がある場合には、当該指定日)までの期間をいう。)内に行うことが見込まれる前条第一項に規定する取得又は改良に充てようとする当該保険金等に係るもの及び当該適格分社型分割等に際して設けた保険金等に係る期中特別勘定の金額
9 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。
11 合併、分割、現物出資又は事後設立(第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十九条第一項中「取りくずす」を「取り崩す」に、「同項に規定する期間内に同項に規定する」を「同項に規定する期間(当該特別勘定の金額が同条第八項の規定により被合併法人から引継ぎを受けたものである場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。第四項において「取得指定期間」という。)内に同条第一項に規定する」に改め、「属する事業年度」の下に「終了の時」を、「この項」の下に「及び第四項」を加え、同条に次の三項を加える。
4 第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に第一項に規定する取得又は改良をした場合(当該取得又は改良に係る取得指定期間内に当該取得又は改良をし、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十条第一項中「清算中のものを除く」の下に「。以下この条において同じ」を、「、一年以上有していた固定資産」の下に「(当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び第七項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該内国法人の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)」を、「他の者が一年以上有していた固定資産」の下に「(当該他の者が適格組織再編成により被合併法人等から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該他の者の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)」を、「につき、当該事業年度」の下に「終了の時」を加え、同条第二項中「前項」の下に「及び第五項」を加え、「同項」を「これらの規定」に、「こえる」を「超える」に改め、同条に次の三項を加える。
5 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)により取得資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に、第一項に規定する交換により取得をし、譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供したものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合において、当該取得資産につき、同項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第五項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十二条第一項及び第二項を次のように改める。
内国法人が、会社更生法の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する金銭債権の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合において、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権(適格分割型分割に該当しない分割型分割により分割承継法人に移転するものを除く。)がある場合には当該他の金銭債権を含むものとし、適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割(次項において「非適格合併等」という。)により合併法人又は分割承継法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する金銭債権を除く。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権及び非適格合併等により合併法人等に移転する金銭債権を除く。以下この項において「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十二条第三項中「第一項」を「前二項」に改め、「確定申告書に」の下に「これらの規定に規定する」を加え、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に個別評価金銭債権を移転する場合において、当該個別評価金銭債権について第一項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十二条に次の五項を加える。
6 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第九項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は期中貸倒引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第九項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一 適格合併 第一項又は第二項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
二 適格分割型分割 第一項又は第二項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する金銭債権に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
三 適格分社型分割等 第五項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中貸倒引当金勘定の金額
8 第一項又は第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額(前項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9 第七項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は期中貸倒引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10 第三項、第四項及び第六項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十三条第一項中「その他政令で定める事業」を「その他の政令で定める事業(以下この条において「対象事業」という。)」に、「事業に係るたな卸資産」を「対象事業に係る棚卸資産」に、「、当該たな卸資産」を「、当該棚卸資産(適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割により合併法人又は分割承継法人に移転する事業に係るものを除く。)」に改め、「、各事業年度」の下に「終了の時」を加え、「当該金額」を「当該繰り入れた金額」に、「おける当該たな卸資産」を「おける当該対象事業に係る棚卸資産」に改め、「計算した金額」の下に「(第四項において「返品調整引当金繰入限度額」という。)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(第六項までにおいて「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に対象事業の全部又は一部を移転する場合において、当該移転をする対象事業について第一項の返品調整引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中返品調整引当金勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該適格分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される返品調整引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十三条第五項を次のように改める。
5 前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第五十三条に次の四項を加える。
6 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一 適格合併 第一項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額
二 適格分割型分割 第一項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する対象事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
三 適格分社型分割等 第四項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中返品調整引当金勘定の金額
7 第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額(前項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8 第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9 第二項、第三項及び第五項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十四条第一項中「当該金額」を「当該繰り入れた金額」に改め、「計算した金額」の下に「(第四項において「繰入限度額」という。)」を加え、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 内国法人が、分社型分割等(分社型分割、現物出資又は事後設立(第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。第六項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を行つたことに伴い、その使用人が当該分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項において「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなつた場合(当該内国法人が当該従事することとなつた使用人に退職給与を支給していないことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)において、第一項の退職給与引当金勘定に相当するもの(以下この項及び次項において「期中退職給与引当金勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中退職給与引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中退職給与引当金勘定の金額は、同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された退職給与引当金勘定の金額とみなす。
5 前項前段の規定は、同項の内国法人が分社型分割等の日以後二月以内に期中退職給与引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第五十四条第六項及び第七項を次のように改める。
6 退職給与引当金勘定の金額(第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取り崩すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する内国法人は、その使用人が退職した場合(当該内国法人が合併、分割、現物出資又は事後設立(第八項までにおいて「組織再編成」という。)を行つたことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)の業務に従事することとなつた場合において、当該内国法人が当該従事することとなつた使用人に退職給与を支給していないことその他の政令で定める要件に該当するときを除く。)、第一項の退職給与規程が存在しないこととなつた場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、その退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
7 前項の規定により取り崩すべきこととなつた退職給与引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取り崩した退職給与引当金勘定の金額(組織再編成によりその使用人が合併法人等の業務に従事することとなつた場合において、同項に規定する要件に該当するときは、その取り崩したものを除く。)は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日(当該内国法人が被合併法人となる合併を行つたことに伴い、その使用人が退職した場合において、当該要件に該当しないときは、当該合併の日の前日)又は取り崩した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第五十四条に次の三項を加える。
8 内国法人が組織再編成を行つたことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなつた場合において、第六項に規定する要件に該当するときは、次の各号に掲げる組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等に引き継ぐものとする。
一 合併 当該合併の直前に有する退職給与引当金勘定の金額
二 分割型分割 当該分割型分割の直前に有する退職給与引当金勘定の金額のうち当該分割型分割に係る分割承継法人の業務に従事することとなつた使用人に係る退職給与引当金勘定の金額として政令で定めるところにより計算した金額
三 分社型分割等 当該分社型分割等の直前に有する退職給与引当金勘定の金額のうち当該分社型分割等に係る分割承継法人等の業務に従事することとなつた使用人に係る退職給与引当金勘定の金額として政令で定めるところにより計算した金額
9 前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等が同項の組織再編成の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。
10 第二項、第三項、第五項及び前項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第六項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条第一項中「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「欠損金額」の下に「(第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)」を、「場合」の下に「(同項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 適格合併等(適格合併又は合併に類する分割型分割として政令で定めるもののうち適格分割型分割に該当するもの(第五項において「合併類似適格分割型分割」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日前五年以内に開始した各事業年度(以下この項及び次項において「前五年内事業年度」という。)において生じた欠損金額(当該被合併法人等が欠損金額の生じた前五年内事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度後の各事業年度の確定申告書が連続して提出されている場合における当該欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前五年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十一条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。以下この項及び第四項において「未処理欠損金額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人(以下この項及び次項において「合併法人等」という。)の当該適格合併等の日の属する事業年度(第四項までにおいて「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前五年内事業年度において生じた未処理欠損金額は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前五年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の各事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前五年内事業年度において生じた未処理欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた欠損金額とみなす。
3 適格合併等に係る被合併法人等と合併法人等(当該合併法人等が当該適格合併等により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併等に係る他の被合併法人等。第一号において同じ。)との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資の総数の百分の五十を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。以下この項及び第六項において同じ。)があり、かつ、当該特定資本関係が当該合併法人等の当該適格合併等に係る合併等事業年度開始の日の五年前の日以後に生じている場合において、当該適格合併等が共同で事業を営むための適格合併等として政令で定めるものに該当しないときは、前項に規定する未処理欠損金額には、当該被合併法人等の次に掲げる欠損金額を含まないものとする。
一 当該被合併法人等の特定資本関係事業年度(当該被合併法人等と当該合併法人等との間に当該特定資本関係が生じた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前五年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(当該被合併法人等において第一項の規定により前五年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十一条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
二 当該被合併法人等の特定資本関係事業年度以後の各事業年度で前五年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
4 第二項の規定は、同項の合併法人等の合併等事業年度の確定申告書に未処理欠損金額に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額は、ないものとする。
6 第一項の内国法人と特定資本関係法人(当該内国法人との間に特定資本関係がある法人をいう。以下この項において同じ。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)が行われ、かつ、当該特定資本関係が当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)開始の日の五年前の日以後に生じている場合において、当該適格合併等が共同で事業を営むための適格合併等として政令で定めるものに該当しないときは、当該内国法人の当該合併等事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該内国法人の同項に規定する欠損金額のうち次に掲げる欠損金額は、ないものとする。
一 当該内国法人の特定資本関係事業年度(当該内国法人と当該特定資本関係法人との間に当該特定資本関係が生じた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前五年内事業年度(当該合併等事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する事業年度において生じた欠損金額(第一項の規定により前五年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第八十一条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
二 当該内国法人の特定資本関係事業年度以後の各事業年度で前五年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
第五十七条に次の一項を加える。
8 第二項の合併法人等が同項の適格合併等により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項から第三項まで、第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十八条第一項中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、「で定めるもの」の下に「(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)」を加え、「当該政令で定める欠損金額」を「当該災害損失欠損金額」に、「当該欠損金額」を「当該災害損失欠損金額」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項に規定する損失」を「災害損失欠損金額(第二項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものを除く。)」に、「当該損失」を「第一項に規定する損失」に改め、「場合」の下に「(第二項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 適格合併等(適格合併又は合併に類する分割型分割として政令で定めるもののうち適格分割型分割に該当するもの(第四項において「合併類似適格分割型分割」という。)をいう。以下この項及び第六項において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日前五年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前五年内事業年度」という。)において生じた災害損失欠損金額(当該被合併法人等が災害損失欠損金額の生じた前五年内事業年度について第五項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書を提出し、かつ、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度後の各事業年度の確定申告書が連続して提出されている場合における当該災害損失欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前五年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この項及び次項において「未処理災害損失欠損金額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人(以下この項において「合併法人等」という。)の当該適格合併等の日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前五年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額は、それぞれ当該未処理災害損失欠損金額の生じた前五年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の各事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前五年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた災害損失欠損金額とみなす。
3 前項の規定は、同項の合併法人等の合併等事業年度の確定申告書に未処理災害損失欠損金額に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額は、ないものとする。
第五十八条に次の一項を加える。
6 第二項の合併法人等が適格合併等により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項、第二項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条の二第一項中「譲渡をした場合」を「譲渡(当該有価証券が合併、分割又は適格現物出資により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該移転を除く。以下この条において同じ。)をした場合」に改め、同条第二項中「合併による消滅に伴い当該合併に係る合併法人から新株(当該合併法人が当該合併により発行する株式をいう。)を取得した場合」を「合併(当該法人の株主等に合併法人の株式以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付された金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合」に、「帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額」を「当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額」に改め、同条第六項を同条第十項とし、同条第五項を同条第九項とし、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項中「その有する株式」を「所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)」に改め、「減少」の下に「(株式が消却されたものを除く。)」を加え、「分配」を「一部の分配(以下この項において「払戻し等」という。)」に、「資産を取得した」を「資産の交付を受けた」に、「当該株式の帳簿価額のうち当該金銭の額及び金銭以外の当該資産の価額の合計額に達するまでの金額」を「当該所有株式の払戻し等の直前の帳簿価額」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。
3 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧株のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その分割型分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付された金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割型分割」という。)に限る。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧株の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その分割型分割(金銭等交付分割型分割を除く。)により分割承継法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧株の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
4 合併法人又は分割承継法人は、第二十四条第二項に規定する場合においても、その有する同項各号に掲げる株式に対し同項に規定する株式割当等を受けたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 内国法人が合併又は分割により当該内国法人の新株を発行することに代えて当該内国法人又は被合併法人若しくは分割法人(以下この項において「内国法人等」という。)が有していた当該内国法人の株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該内国法人等における当該株式の当該合併又は分割の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式を被合併法人又は分割法人が有していた場合において、当該合併又は分割が適格合併又は適格分割に該当しないものであるときは、当該合併又は分割の時の価額に相当する金額)とする。
6 内国法人が第六十二条の二第一項後段(合併法人等の株式の取得と交付)の規定により同項後段に規定する株主等に同項後段に規定する株式を交付したものとされる場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも同条第一項後段に規定する純資産価額に相当する金額とする。
第六十一条の四第一項中「第六十一条の二第四項」を「第六十一条の二第八項」に、「同条第五項」を「同条第九項」に改める。
第六十一条の五第一項中「適用を受ける」の下に「場合における」を加える。
第六十一条の六第一項中「この項」の下に「及び第三項」を加え、「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「基づくもの」の下に「及び前条第一項に規定する財務省令で定める取引」を加え、同項第二号中「第六十一条の二第四項」を「第六十一条の二第八項」に、「同条第五項」を「同条第九項」に改め、同条第三項中「同項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第六十一条の八までにおいて「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(第六十一条の八までにおいて「被合併法人等」という。)からヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた第一項に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格組織再編成により第一項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合(同項の規定の適用を受けた当該適格組織再編成に係る被合併法人等が当該適格組織再編成前にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格組織再編成により当該被合併法人等から同項第一号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格組織再編成により移転を受けた同項第一号に規定する資産若しくは負債又は当該適格組織再編成により受け取り、若しくは支払うこととなつた同項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
第六十一条の七の見出しを「(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)」に改め、同条第一項中「いう。以下この項」を「いう。以下この条」に改め、「ある損失の額」の下に「(以下この条において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)」を加え、「、円換算額に」を「、又は円換算額に」に、「当該損失の額」を「当該ヘッジ対象有価証券損失額」に、「同条第一項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 内国法人が、適格組織再編成により被合併法人等からヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格組織再編成により売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受けた場合(前項の規定の適用を受けた当該適格組織再編成に係る被合併法人等が当該適格組織再編成前にヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格組織再編成により当該被合併法人等から売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受けた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき前項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格組織再編成により移転を受けた売買目的外有価証券に係るヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
第六十一条の八第二項中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内国法人が、適格組織再編成により被合併法人等から外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約等の移転を受け、かつ、当該適格組織再編成により当該外貨建取引(当該先物外国為替契約等によりその金額の円換算額を確定させようとする当該資産又は負債の取得又は発生の基因となるものに限る。)を当該内国法人が行うこととなつた場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約等につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約等を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
第六十一条の十第一項中「以下この項」を「第四項まで」に改め、「計算した金額」の下に「(次項において「為替予約差額配分額」という。)」を加え、同条第三項中「前項」を「第三項」に、「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項に規定する」を削り、「終了の日」の下に「(当該外貨建資産等が適格分社型分割等により分割承継法人等に移転するものである場合にあつては、当該適格分社型分割等の日の前日)」を加え、「同項に」を「第一項に」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から外貨建資産等(その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて当該被合併法人等が第六十一条の八第二項の規定の適用を受けたものに限る。)及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等の移転を受けた場合には、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて同項の規定の適用を受けていたものとみなす。
第六十一条の十第一項の次に次の一項を加える。
2 内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に外貨建資産等(その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて第六十一条の八第二項の規定の適用を受けたものに限る。以下この項において同じ。)及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等を移転した場合には、当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される為替予約差額配分額に相当する金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十三条第三項中「第一項又は前項の規定の適用を受ける内国法人が合併により消滅した場合」を「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立が行われた場合」に改め、第二編第一章第一節第六款中同条を第六十四条とする。
第六十二条第三項中「第一項の規定の適用を受ける内国法人が合併により消滅した場合における同項」を「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立が行われた場合における第一項」に改め、同条を第六十三条とする。
第二編第一章第一節中第七款を第八款とし、第六款を第七款とし、第五款の次に次の一款を加える。
第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算
(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
第六十二条 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合においては、当該合併又は分割型分割により当該資産及び負債の移転をした当該内国法人は、当該合併法人又は分割承継法人から新株等(当該合併法人又は分割承継法人が当該合併又は分割型分割により交付した当該合併法人又は分割承継法人の株式(出資を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)その他の資産(第六十一条の二第四項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式その他の資産を含む。)をいう。)をその時の価額により取得し、直ちに当該新株等を当該内国法人の株主等に交付したものとする。
2 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に移転をした資産及び負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)は、当該合併又は分割型分割に係る最後事業年度(被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度をいう。次条第一項において同じ。)又は分割事業年度(分割法人の分割型分割の日の前日の属する事業年度をいう。次条第一項において同じ。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3 前項に規定する原価の額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)
第六十二条の二 内国法人が適格合併又は適格分割型分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併又は適格分割型分割に係る最後事業年度又は分割事業年度終了の時の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合においては、当該内国法人は、同条第一項後段の規定にかかわらず、当該合併法人又は分割承継法人から当該合併法人又は分割承継法人の株式(第六十一条の二第四項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式を含む。)を当該適格合併に係る第二条第十七号ハ(定義)に規定する純資産価額に相当する金額又は当該適格分割型分割に係る同号ニに規定する純資産価額に相当する金額により取得し、直ちに当該株式を当該内国法人の株主等に交付したものとする。
2 合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)
第六十二条の三 内国法人が適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 分割承継法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)
第六十二条の四 内国法人が適格現物出資により被現物出資法人にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該被現物出資法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格現物出資の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 被現物出資法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入)
第六十二条の五 内国法人が適格事後設立により被事後設立法人にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該移転による譲渡の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、帳簿価額修正益(当該移転をした資産及び負債の当該譲渡に係る原価等の額(原価の額及びその他の費用の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。次項において同じ。)又は帳簿価額修正損(当該移転をした資産及び負債の当該譲渡に係る対価の額が原価等の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。次項において同じ。)を益金の額又は損金の額に算入する。
2 前項の場合においては、同項の内国法人の有する適格事後設立に係る被事後設立法人の株式(出資を含む。次条第一項において同じ。)の前項に規定する譲渡の時の帳簿価額に帳簿価額修正益に相当する金額を加算し、又は当該帳簿価額から帳簿価額修正損に相当する金額を減算する。
3 被事後設立法人の資産及び負債の帳簿価額その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)
第六十二条の六 分割承継法人の株式その他の資産を分割法人及び分割法人の株主等のいずれにも交付する分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなして、この法律の規定(第十四条第三号(みなし事業年度)の規定その他政令で定める規定を除く。)を適用する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第六十二条の七 内国法人と特定資本関係法人(当該内国法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資の総数の百分の五十を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係(以下この条において「特定資本関係」という。)がある法人をいう。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする特定適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資のうち、共同で事業を営むための適格合併、適格分割又は適格現物出資として政令で定めるものに該当しないものをいう。以下この条において同じ。)が行われた場合において、当該特定資本関係が当該内国法人の当該特定適格合併等の日の属する事業年度(以下この項において「特定適格合併等事業年度」という。)開始の日の五年前の日以後に生じているときは、当該内国法人の適用期間(当該特定適格合併等事業年度開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が当該特定資本関係が生じた日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、その五年を経過する日)までの期間をいう。)において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
一 前項の内国法人が同項の特定資本関係法人から特定適格合併等により移転を受けた資産で当該特定資本関係法人が当該特定資本関係が生じた日(次号において「特定資本関係発生日」という。)前から有していたもの(政令で定めるものを除く。以下この号において「特定引継資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額
二 前項の内国法人が特定資本関係発生日前から有していた資産(政令で定めるものを除く。以下この号において「特定保有資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額
3 前二項の規定は、特定資本関係がある被合併法人等(被合併法人、分割法人及び現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)と他の被合併法人等との間で法人を設立する特定適格合併等が行われた場合において、当該特定資本関係が当該特定適格合併等の日の五年前の日以後に生じているときについて準用する。この場合において、第一項中「当該内国法人の適用期間」とあるのは「当該特定適格合併等により設立された内国法人の適用期間」と、前項第一号中「同項の特定資本関係法人から特定適格合併等」とあるのは「特定適格合併等に係る次項に規定する被合併法人等(次号に規定する他の被合併法人等を除く。)から当該特定適格合併等」と、「当該特定資本関係法人」とあるのは「当該被合併法人等」と、同項第二号中「特定資本関係発生日前から有していた資産」とあるのは「特定適格合併等に係る他の被合併法人等から当該特定適格合併等により移転を受けた資産で当該他の被合併法人等が当該特定資本関係発生日前から有していたもの」と読み替えるものとする。
4 第二項に定めるもののほか、第一項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条第一項中「こえる」を「超える」に、「掲げる割合」を「定める割合」に、「をこえ、」を「を超え、」に改め、同条第二項第一号中「所得の金額」の下に「(第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は分割事業年度にあつては、同項の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額)」を加え、同項第三号中「第二条第十八号」を「第二条第十八号ト」に、「同号」を「同号ト」に改める。
第六十九条第一項中「場合」の下に「(内国法人が通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)」を加え、同条第二項中「その内国法人が合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人の当該合併の日以前に終了した各事業年度を含む。以下この条」を「次項及び第四項」に改め、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項中「第六項」を「第九項」に、「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「同条第六項」を「同条第九項」に、「同条第四項」を「同条第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「場合」の下に「(当該内国法人が適格組織再編成により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額が減額された場合を含む。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第八項までにおいて「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(第八項までにおいて「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に終了した被合併法人等の各事業年度の控除限度額又は控除対象外国法人税の額のうちその移転された事業に係る所得に基因し、かつ、当該内国法人に引き継がれるべきものとして政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、それぞれ当該内国法人の前三年以内の各事業年度の控除限度額又は控除対象外国法人税の額に含まれるものとする。この場合において、当該内国法人の当該控除限度額又は当該控除対象外国法人税の額に含まれるものとされた金額は、当該被合併法人等に対するこれらの規定の適用については、ないものとする。
5 前項の規定は、同項に規定する内国法人が、適格組織再編成の日以後二月以内に当該内国法人の控除限度額又は控除対象外国法人税の額に含まれるものとされた控除限度額、控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十一条第二項中「合併後」を「適格合併後」に、「その合併を」を「その適格合併を」に、「掲げる金額を」を「定める金額を」に改め、同項第一号中「その合併の日の属する事業年度の前事業年度」を「各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)」に改め、「確定したもの」の下に「のうち最も新しい事業年度に係るもの」を加え、「合併の日まで」を「適格合併の日まで」に改め、同項第二号中「合併の日」を「適格合併の日」に改め、同条第三項中「合併に」を「適格合併に」に改める。
第七十二条第二項中「添附し」を「添付し」に改め、同条第三項中「第二条第二十六号」を「第二条第二十五号」に、「第六款」を「第七款」に、「第五十七条第二項」を「第五十七条第七項」に、「第五十八条第二項」を「第五十八条第五項」に、「第六十九条第十一項」を「第六十九条第十四項」に改める。
第八十一条第四項中「解散」の下に「(適格合併による解散を除く。)」を加える。
第八十二条の三第一項中「第五款」を「第八款」に改め、「、第五十一条(特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入)」を削り、「(契約者配当等)」の下に「及び第六款(組織再編成に係る所得の金額の計算)」を加え、「及び第七款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)」を削る。
第八十二条の七第一項中「場合」の下に「(特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)」を加え、同条第五項中「第六十九条第十項から第十二項まで」を「第六十九条第十三項から第十五項まで」に、「同条第十項」を「同条第十三項」に、「同条第十一項中「第二項及び第三項」」を「同条第十四項中「第二項から第四項まで」」に、「同条第十二項」を「同条第十五項」に改める。
第八十二条の十七第四項中「特定信託事務の引継ぎ」の下に「又は特定信託分割」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「特定信託事務の引継ぎ」の下に「又は特定信託分割」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「について特定信託事務の引継ぎ」の下に「又は特定信託分割」を、「内国法人」の下に「又は当該特定信託に係る営業を承継した内国法人」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託に係る営業を承継させる分割(以下この条において「特定信託分割」という。)をした場合においては、当該特定信託に係る営業を承継した内国法人は、当該特定信託分割をした内国法人に課されるべき、又は当該特定信託分割をした内国法人が納付すべき当該特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を納める義務を承継する。
第八十四条の次に次の一条を加える。
(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)
第八十四条の二 退職年金業務等を行う内国法人が分社型分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その分社型分割又は譲渡がその内国法人の事業年度の中途においてされたときは、その内国法人のその分社型分割又は譲渡の日の属する事業年度の前条第一項に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
一 その内国法人の当該事業年度開始の時における前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度開始の日からその分社型分割又は譲渡の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二 その分社型分割又は譲渡により引継ぎをした後の退職年金業務等に係るその分社型分割又は譲渡の時において計算される前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその分社型分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第八十五条第一項中「行なう」を「行う」に、「により消滅し」を「又は分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し」に、「全部を譲渡した」を「全部若しくは一部を譲渡した」に、「合併又は譲渡」を「合併、分割又は譲渡」に改め、「存続する内国法人」の下に「、その分割により事業の承継を受けた内国法人(その分割により設立された法人を除く。)」を加え、「全部を引き継いだ」を「全部又は一部を引き継いだ」に、「前条第一項」を「第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)」に、「前条第二項」を「第八十四条第二項」に改める。
第八十六条中「行なう」を「行う」に、「前二条」を「前三条」に改め、「及び前条第一項第一号」を削り、「同項第二号中」を「第八十四条の二第一項第二号(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)中「その分社型分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その分社型分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、前条第一項第一号中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、同項第二号中」に改め、「合併」の下に「、分割」を加える。
第九十三条第二項第三号中「第二条第十八号」を「第二条第十八号ト」に、「同号」を「同号ト」に改める。
第百二条第二項中「第五十一条」を「第五十条」に、「第五十七条第二項」を「第五十七条第七項」に、「第五十八条第二項」を「第五十八条第五項」に、「第六十九条第十一項」を「第六十九条第十四項」に改め、同条第三項中「添附し」を「添付し」に改める。
第二編第三章第二節の節名及び同節第一款から第三款までの款名を削る。
第百十九条中「合併の日」を「合併の日の前日」に、「各号に掲げる金額」を「各号に定める金額」に改める。
第百二十条第一項、第二項及び第四項中「合併の日」を「合併の日の前日」に改める。
第百二十二条第四項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる日の属する計算期間(次号において「第一計算期間」という。) 同日以後三月を経過した日と当該計算期間終了の日とのうちいずれか早い日
イ 特定信託の契約(一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、その最初の契約)の締結の日
ロ 特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなつた日
第百二十二条第四項第二号中「当該特定信託の契約の締結の日」を「当該特定信託に係る前号イからハまでに掲げる日」に、「その契約の締結の日」を「当該特定信託に係るこれらの規定に掲げる日」に改める。
第百二十五条第三項中「第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人が第百二十二条第四項第一号に規定する特定信託の契約を締結した場合には」を「第百二十二条第四項第一号イに規定する特定信託の契約が締結された場合、特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなつた場合又は特定信託の信託事務の引継ぎがあつた場合において、その特定信託の受託者である内国法人が第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人であるときは」に改める。
第百三十二条の次に次の一条を加える。
(組織再編成に係る行為又は計算の否認)
第百三十二条の二 税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは事後設立(第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)によりその有する資産の移転を行い、若しくはこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人(以下この条において「移転法人」という。)、当該資産の移転を受け、若しくはこれと併せて当該負債の移転を受けた法人(以下この条において「取得法人」という。)又は移転法人若しくは取得法人の株主等である法人の法人税につき更正又は決定をする場合において、これらの法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該資産及び負債の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、法人税の額から控除する金額の増加、移転法人又は取得法人の株式(出資を含む。)の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、みなし配当金額(第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額をいう。)の減少その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。
第百三十七条第二項中「合併の日」を「合併の日の前日」に改める。
第百四十五条第二項の表の第七十二条第三項の項中「第六十九条第十一項」を「第六十九条第十四項」に改める。
第百四十八条の二第一項中「内国法人は、特定信託」を「新たな特定信託」に、「を締結した場合には」を「が締結された場合には、その特定信託の受託者である内国法人は」に改め、「事項」の下に「その他財務省令で定める事項」を加える。
第百五十四条に次の一項を加える。
2 分割法人は前項に規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人は同項に規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に含まれるものとする。
第百五十七条中「第百五十四条」を「第百五十四条第一項」に改める。
第百五十九条第一項中「法人税の額、」を「法人税の額若しくは」に改め、「若しくは第百十六条第一項第二号(合併確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額」を削り、同条第二項中「こえるとき」を「超えるとき」に、「こえその」を「超えその」に改める。
第百六十条中「、第百四条第一項」を「又は第百四条第一項」に改め、「又は第百十六条第一項(合併確定申告)」を削る。
第百六十二条第二号中「第百五十四条」を「第百五十四条第一項」に改める。