(事業年度)
第二十九条 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第三十条 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公団は、前項の規定による建設大臣の認可を受けたときは、予算、事業計画及び資金計画に関する書類を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(財務諸表)
第三十一条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に建設大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を建設大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3 公団は、第一項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、各事務所に備えて置かなければならない。
4 公団は、第一項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、財務諸表及び決算報告書を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(区分経理)
第三十二条 公団の経理については、第十九条第一項第十号及び第十一号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第三号及び同条第三項の業務に係るものとその他の業務(以下「宅地開発業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十三条 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、第三十八条第五項による場合を除き、積立金として整理しなければならない。
2 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び債券)
第三十四条 公団は、建設大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は宅地開発債券を発行することができる。
2 公団は、建設大臣の認可を受けて、第十九条第一項第一号の宅地を譲り受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、宅地開発公団宅地債券(以下「宅地債券」という。)を発行することができる。
3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、建設大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
5 第一項の規定による宅地開発債券又は第二項の規定による宅地債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7 公団は、建設大臣の認可を受けて、宅地開発債券又は宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
8 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
9 第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、宅地開発債券又は宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第三十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は宅地開発債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証することができる。
(償還計画)
第三十六条 公団は、毎事業年度、長期借入金、宅地開発債券及び宅地債券の償還計画を立てて、建設大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第三十七条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(関連施設整備事業助成基金)
第三十八条 公団に、第二十七条第四項の規定による支払金及び第十九条第一項第二号ロの施設又はその用に供する宅地を地方公共団体が譲り受ける場合の代金について地方公共団体が公団に支払うべき利子の軽減に資するため、関連施設整備事業助成基金(以下「基金」という。)を置く。
2 政府は、基金に充てるため、公団に交付金を交付することができる。
3 公団は、前項の規定により交付金の交付を受けたときは、その金額を基金に充てなければならない。
4 公団は、基金に係る経理については、建設省令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。
5 公団は、宅地開発業務に係る勘定において第三十三条第一項に規定する残余の額があるときは、建設大臣の認可を受けて、その残余の額の全部又は一部の額を基金に充てることができる。
6 基金の運用により生ずる収益は、第一項に規定する利子の軽減に要する費用又は基金に充てるものとする。
7 基金は、建設大臣の認可を受けた場合でなければ、これを取り崩してはならない。
8 前条の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同条中「業務上の余裕金」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。
9 第四項から前項までに定めるもののほか、基金の運営その他基金に関し必要な事項は、建設省令で定める。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十九条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、建設大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(建設省令への委任)
第四十条 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、建設省令で定める。