日本労働協会法(昭和三十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「日本労働協会は、労働問題について研究」を「日本労働研究機構は、労働に関する総合的な調査研究並びに労働に関する内外にわたる情報及び資料の収集、整理及び提供」に、「理解と良識をつちかう」を「知識と理解を深める」に改める。
第二条中「日本労働協会(以下「協会」」を「日本労働研究機構(以下「機構」」に改める。
第四条の見出しを「(資本金)」に改め、同条第一項を次のように改める。
機構の資本金は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)第十条第五号の規定により同法第十一条第一項第五号に掲げる基金に充てるものとして政府から出資された十五億円
二 日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十九号)附則第三条第一項の規定により政府から出資があつたものとされた金額
第四条第二項中「前項」を「前項第一号」に、「同項」を「同号」に改める。
第五条第一項中「協会」を「機構」に改め、同項第四号中「基金」を「資本金」に改める。
第七条中「協会でない者は、日本労働協会」を「機構でない者は、日本労働研究機構」に改め、「又はこれに類似する名称」を削る。
第九条中「協会」を「機構」に、「理事五人」を「理事長一人、理事四人」に改める。
第十条第一項中「協会」を「機構」に改め、同条第二項中「会長」の下に「、理事長」を加える。
第十一条第三項及び第四項中「会長」の下に「、理事長」を加える。
第十二条第一項及び第三項中「協会」を「機構」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「会長を」を「会長及び理事長を」に、「協会」を「機構」に、「会長に」を「会長及び理事長に」に、「会長が」を「会長及び理事長が」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 理事長は、機構を代表し、会長の定めるところにより、会長を補佐して機構の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
第十二条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は労働大臣に意見を提出することができる。
第十三条中「会長及び」を「会長、理事長及び」に改める。
第十四条第一項中「理事」を「理事長」に、「監事」を「理事及び監事」に改める。
第十八条中「協会」を「機構」に、「会長との」を「会長又は理事長との」に、「会長は」を「会長及び理事長は」に改める。
第十九条中「会長」を「会長及び理事長」に、「協会」を「機構」に改める。
第二十条、第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条第一項中「協会」を「機構」に改める。
第二十五条中「協会」を「機構」に改め、同条第一号から第三号までを次のように改める。
一 労働関係の動向に関する調査、職業の安定に関する研究その他労働に関する問題について総合的な調査研究を行うこと。
二 労働に関する内外にわたる情報及び資料を収集し、及び整理すること。
三 前二号に掲げる業務に係る成果を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、提供すること。
第二十五条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同号の前に次の一号を加える。
四 労働に関する問題についての研究者及び有識者を海外から招へいし、及び海外へ派遣すること。
第二十七条中「協会」を「機構」に、「及び事業計画」を「、事業計画及び資金計画」に改める。
第二十九条第一項中「協会」を「機構」に改め、同条第二項中「協会」を「機構」に、「添附」を「添付」に改め、同条に次の一項を加える。
3 機構は、第一項の規定による承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。
第三十条から第三十三条までの規定中「協会」を「機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(給与及び退職手当の支給基準)
第三十三条の二 機構は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、労働大臣の承認を受けなければならない。
第三十四条から第三十六条までの規定中「協会」を「機構」に改める。
第三十七条第一号中「又は第三十一条第一項若しくは第二項ただし書」を「、第三十一条第一項若しくは第二項ただし書又は第三十三条」に改め、同条第二号中「第二十九条第一項」の下に「又は第三十三条の二」を加える。
第三十九条中「協会」を「機構」に、「三万円」を「十万円」に改める。
第四十条中「協会」を「機構」に、「三万円」を「二十万円」に改める。