海洋汚染防止法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和51年6月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年の大型タンカー火災や大量油流出事故による被害が広範化・重大化していることを踏まえ、従来の海上災害防止対策に加え、油流出と火災を一体的に防除する対策の確立が必要となっている。そのため、大量油排出時の対応強化、海上火災発生時の消火措置、船舶交通の危険防止などを定めるとともに、関係機関・民間による海上災害防除体制を整備する。これにより、海洋汚染及び海上災害の防止に関する総合的な法整備を図るものである。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 運輸委員会 第6号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年4月23日)
(昭和51年5月7日)
(昭和51年5月11日)
参議院
(昭和51年5月13日)
(昭和51年5月18日)
(昭和51年5月19日)
(昭和51年6月11日)
海洋汚染防止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第四十七号
海洋汚染防止法の一部を改正する法律
海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
目次中「第六章 海洋の汚染の防除のための措置(第三十八条―第四十二条)」を
第六章
海洋の汚染及び海上災害の防止措置(第三十八条―第四十二条の十二)
第六章の二
海上災害防止センター(第四十二条の十三―第四十二条の五十三)
に、「第六十条」を「第六十二条」に改める。
第一条中「海洋の汚染の防除」を「排出された油、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止」に、「海洋の汚染を」を「海洋の汚染及び海上災害を」に改め、「保全」の下に「並びに国民の生命、身体及び財産の保護」を加える。
第二条の見出し中「汚染」の下に「及び海上災害」を加え、同条に次の一項を加える。
2 油若しくは危険物の排出があつた場合又は海上火災が発生した場合においては、船舶の船長又は船舶所有者、海洋施設又は海洋危険物管理施設の管理者又は設置者その他の関係者は、排出油の防除、消火及び延焼の防止等の措置を講ずることにより、海上災害の防止に努めなければならない。
第三条に次の二号を加える。
十一 危険物 原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。
十二 海上災害 油の排出又は海上火災(海域における火災をいう。以下同じ。)により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。
第六章の章名を次のように改める。
第六章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置
第三十九条の二を第三十九条の三とし、第三十九条の次に次の一条を加える。
第三十九条の二 海上保安庁長官は、大量の油の排出があつた場合において、緊急に排出油の防除のための措置を講ずる必要があると認められるときは、当該措置を講ずる現場の海域にある船舶の船長に対しその船舶をその海域から退去させることを命じ、若しくはその海域に進入してくる船舶の船長に対しその進入を中止させることを命じ、又はその海域を航行する船舶の航行を制限することができる。
第四十条の前に次の一条を加える。
(油回収船等の配備)
第三十九条の四 総トン数が運輸省令で定める総トン数以上のタンカー(以下「特定タンカー」という。)の船舶所有者は、特定タンカーが常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて油の排出があつたならば海洋が著しく汚染されるおそれがある海域として運輸省令で定めるものを、特定タンカーに貨物としてばら積みの油を積載して航行させるときは、油回収船又は油を回収するための機械器具で運輸省令で定めるものを配備しなければならない。
2 前項の油回収船及び油を回収するための機械器具の配備の場所その他配備に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第六章中第四十二条の次に次の十一条を加える。
(危険物が排出された場合の措置)
第四十二条の二 危険物の排出(海域の大気中に流すことを含む。以下この条、第四十二条の五第一項、第四十二条の八及び第四十二条の九第一項において同じ。)があつた場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、次に掲げる者は、運輸省令で定めるところにより、危険物の排出があつた日時及び場所、排出された危険物の量及びひろがりの状況並びに排出された危険物が積載されていた船舶又は管理されていた海洋危険物管理施設(海域に設けられる工作物で危険物を管理するものをいう。以下同じ。)その他の施設(陸地にあるものを含む。)に関する事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、第三十八条第一項又は石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
一 当該排出された危険物が積載されていた船舶の船長又は当該排出された危険物が管理されていた施設の管理者
二 前号の船舶内にある者及び同号の施設の従業者である者以外の者で当該危険物の排出の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)
2 前項に規定する事態を発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
3 第一項に規定する場合において、同項各号に掲げる者は、直ちに、引き続く危険物の排出の防止及び排出された危険物の火災の発生の防止のための応急措置を講ずるとともに、危険物の排出があつた現場付近にある者又は船舶に対し注意を喚起するための措置を講じなければならない。
(海上火災が発生した場合の措置)
第四十二条の三 貨物としてばら積みの危険物を積載している船舶、海洋危険物管理施設又は危険物の海上火災が発生したときは、次に掲げる者は、運輸省令で定めるところにより、海上火災が発生した日時及び場所、海上火災の状況並びに海上火災が発生した船舶若しくは海洋危険物管理施設又は海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶若しくは管理されていた海洋危険物管理施設その他の施設(陸地にあるものを含む。)に関する事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、第三十八条第一項、前条第一項又は石油コンビナート等災害防止法第二十三条第一項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
一 当該海上火災が発生した船舶の船長又は当該海上火災が発生した海洋危険物管理施設の管理者
二 当該海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶の船長又は当該海上火災が発生した危険物が管理されていた施設の管理者
三 前二号の船舶内にある者及び前二号の施設の従業者である者以外の者で当該海上火災の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)
2 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる者は、直ちに、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のための応急措置を講ずるとともに、海上火災の現場付近にある者又は船舶に対し注意を喚起するための措置を講じなければならない。
第四十二条の四 海上火災を発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
(緊急の場合における行為の制限)
第四十二条の五 海上保安庁長官は、危険物の排出があつた場合において、当該排出された危険物による海上火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、海上火災が発生したならば著しい海上火災が発生するおそれがあるときは、海上火災が発生するおそれのある海域にある者に対し火気の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその海域にある船舶の船長に対しその船舶をその海域から退去させることを命じ、若しくはその海域に進入してくる船舶の船長に対しその進入を中止させることを命ずることができる。
2 海上保安庁長官は、海上火災が発生した場合は、当該海上火災の現場の海域にある船舶の船長に対しその船舶をその海域から退去させることを命じ、又はその海域に進入してくる船舶の船長に対しその進入を中止させることを命ずることができる。
3 前二項に規定する場合において、海上保安庁長官は、当該海域にある者に対しその海域からの退去を命じ、又は当該海域への人の出入を禁止し、若しくは制限することができる。
(海上火災が発生した船舶の処分等)
第四十二条の六 海上保安庁長官は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要がある場合は、海上火災が発生し、又はまさに発生しようとしている船舶、海洋危険物管理施設その他の財産を、延焼の防止のためやむを得ないと認められる場合は、海域にある延焼のおそれのある船舶、海洋危険物管理施設その他の財産を使用し、移動し、若しくは処分し、又はその使用を制限することができる。
(船舶交通の危険の防止)
第四十二条の七 海上保安庁長官は、船舶の海上火災による船舶交通の障害の発生により、当該障害の発生した海域の周辺の海域において船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合は、当該船舶の船舶所有者に対し、その船舶の海上火災による海上災害及び船舶交通の障害が新たに発生するおそれのない海域にその船舶を 曳航すべきことを命ずることができる。
第四十二条の八 海上保安庁長官は、油若しくは危険物の排出又は海上火災による船舶交通の障害の発生により、当該障害の発生した海域の周辺の海域において船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合であつて、緊急に船舶交通の危険を防止する必要があると認められるときは、当該周辺の海域を航行する船舶の航行を制限し、又は禁止することができる。
(消防機関等との関係)
第四十二条の九 消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の長は、次の各号に掲げる場合は、第四十二条の五又は第四十二条の六の権限を行うことができる。
一 第四十二条の五又は第四十二条の六に規定する場合において、当該危険物の排出又は海上火災がふ頭に係留された船舶又は陸地にある施設(海域にある施設で固定施設により当該施設と陸地との間を人が往来できるものを含む。)に係るものであるとき(消防機関の長又はその委任を受けてその権限を行う消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき、及び消防機関の長が海上保安庁長官又は管区海上保安本部長等(第五十三条第一項の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項を行うことができる管区海上保安本部長及び同条第二項の規定により管区海上保安本部長の権限に属する事項を行うことができる管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)に対しその権限を行うことを要請したときを除く。)。
二 第四十二条の五又は第四十二条の六に規定する場合において、当該危険物の排出又は海上火災が前号の船舶及び施設以外の船舶又は施設に係るものである場合にあつては、海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等若しくはその委任を受けてその権限を行う海上保安官が現場にいないとき、又は海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等からその権限を行うことを要請されたとき。
2 前項各号に掲げる場合においては、海上保安庁長官は、第四十二条の五又は第四十二条の六の規定にかかわらず、その権限を行うことができない。
第四十二条の十 海上保安庁長官又は管区海上保安本部長等及び消防機関の長は、第四十二条の二第一項に規定する事態若しくは海上火災が発生したことを知つたとき、又は第四十二条の五若しくは第四十二条の六の権限を行つたときは、相互に密接な連絡をとるとともに、海上火災の発生及び拡大の防止のための措置の実施について協力しなければならない。
第四十二条の十一 第四十二条の五に規定する場合において、海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等若しくはその委任を受けてその権限を行う海上保安官及び消防機関の長若しくはその委任を受けてその権限を行う消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき、又は海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等若しくは消防機関の長の要請があつたときは、警察署長は、これらの者に代わつて同条の権限を行うことができる。この場合において、警察署長は、当該権限を行つたときは、直ちにその旨を海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長等又は消防機関の長に通知しなければならない。
(消防法の適用除外)
第四十二条の十二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十三条の二、第二十八条並びに第二十九条第一項及び第二項の規定は、第四十二条の五又は第四十二条の六に規定する場合には、適用しない。
第六章の次に次の一章を加える。
第六章の二 海上災害防止センター
(目的)
第四十二条の十三 海上災害防止センターは、海上災害の発生及び拡大の防止(以下「海上防災」という。)のための措置を実施する業務を行うとともに、海上防災のための措置に必要な船舶、機械器具及び資材の保有、海上防災のための措置に関する訓練等の業務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護に資することを目的とする。
(法人格)
第四十二条の十四 海上災害防止センター(以下「センター」という。)は、法人とする。
(数)
第四十二条の十五 センターは、一を限り設立されるものとする。
(資本金)
第四十二条の十六 センターの資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 センターは、必要があるときは、運輸大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定によりセンターがその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。
(持分の払戻し等の禁止)
第四十二条の十七 センターは、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 センターは、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の譲渡等)
第四十二条の十八 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
2 政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第四十二条の五十一第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、センターその他の第三者に対抗することができない。
(名称)
第四十二条の十九 センターは、その名称中に海上災害防止センターという文字を用いなければならない。
2 センターでない者は、その名称中に海上災害防止センターという文字を用いてはならない。
(登記)
第四十二条の二十 センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第四十二条の二十一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、センターについて準用する。
(発起人)
第四十二条の二十二 センターを設立するには、海上防災について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
2 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、政府以外の者に対しセンターに対する出資を募集しなければならない。
3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、運輸省令で定める。
(設立の認可)
第四十二条の二十三 発起人は、前条第二項の募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を運輸大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第四十二条の二十四 運輸大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
四 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、海上防災のための措置の実施により国民の生命、身体及び財産の保護に資することが確実であると認められること。
(事務の引継ぎ)
第四十二条の二十五 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務をセンターの会長となるべき者に引き継がなければならない。
2 センターの会長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
(設立の登記)
第四十二条の二十六 センターの会長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 センターは、設立の登記をすることによつて成立する。
(定款記載事項)
第四十二条の二十七 センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金、出資及び資産に関する事項
五 役員の選任方法その他の役員に関する事項
六 評議員会に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 財務及び会計に関する事項
九 定款の変更に関する事項
十 公告の方法
十一 設立当初の役員
2 センターの定款の変更は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第四十二条の二十八 センターに、役員として、会長一人、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。
2 役員の選任は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の職務及び権限)
第四十二条の二十九 会長は、センターを代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、センターを代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐してセンターの業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、センターの業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は運輸大臣に意見を提出することができる。
(役員の兼職禁止)
第四十二条の三十 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、運輸大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第四十二条の三十一 センターと会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事がセンターを代表する。
(代理人の選任)
第四十二条の三十二 会長は、理事又はセンターの職員のうちから、センターの業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(評議員会)
第四十二条の三十三 センターに、毎事業年度の予算及び事業計画その他センターの運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
3 評議員は、海上防災について学識経験を有する者のうちから、運輸大臣の認可を受けて、会長が任命する。
(職員の任命)
第四十二条の三十四 センターの職員は、会長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第四十二条の三十五 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務)
第四十二条の三十六 センターは、第四十二条の十三の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第四十二条の三十八の規定により徴収すること。
二 船舶所有者その他の者の委託により、消防船による消火及び延焼の防止その他海上防災のための措置を実施すること。
三 海上防災のための措置に必要な油回収船、油を回収するための機械器具、オイルフェンスその他の船舶、機械器具及び資材を保有し、これらを船舶所有者の利用に供すること。
四 海上防災のための措置に関する訓練を行うこと。
五 海上防災のための措置に必要な機械器具及び資材並びに海上防災のための措置に関する技術について調査及び研究を行い、その成果を普及すること。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、第四十二条の十三の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2 センターは、前項第七号に掲げる業務を行おうとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(センターに対する指示)
第四十二条の三十七 海上保安庁長官は、緊急に排出油の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、第三十九条第三項の規定により措置を講ずべき者がその措置を講じていないと認められるとき、又は同項の規定により措置を講ずべきことを命ずるいとまがないと認められるときは、同項に規定する措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、センターに対し、指示することができる。
(センターの措置に要した費用の負担)
第四十二条の三十八 センターは、前条の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で運輸省令で定める範囲のものについて、運輸省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る排出された油が積載されていた船舶の船舶所有者若しくは排出された油が管理されていた海洋施設その他の施設(陸地にあるものを含む。)の設置者に負担させることができる。ただし、第四十一条第一項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
2 センターは、前項の規定による負担金を徴収しようとするときは、当該負担金の納付義務者に対し、運輸省令で定めるところにより、負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
3 センターは、前項の通知を受けた納付義務者が納付期限までに同項の負担金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4 センターは、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
5 センターは、第三項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに負担金及び第七項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、海上保安庁長官の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
6 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
7 センターは、第三項の規定により督促をしたときは、負担金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、運輸省令で定める場合は、この限りでない。
8 第四十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは、「第四十二条の三十八第一項」と読み替えるものとする。
(業務方法書)
第四十二条の三十九 センターは、業務の開始前に、業務方法書を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、運輸省令で定める。
(基金)
第四十二条の四十 センターは、第四十二条の三十六第一項第一号及び第二号の業務に関する基金を設け、第四十二条の十六第一項の規定により出資され、又は同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額とこれらの業務に要する資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 前項の基金は、運輸省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
(事業年度)
第四十二条の四十一 センターの事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第四十二条の四十二 センターは、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第四十二条の四十三 センターは、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に運輸大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 センターは、前項の規定により財務諸表を運輸大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
(出資者に対する書類の送付)
第四十二条の四十四 センターは、第四十二条の四十二又は前条第一項に規定する認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表を政府以外の出資者に送付しなければならない。
(借入金)
第四十二条の四十五 センターは、資金の借入れ(借換えを含む。)をしようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第四十二条の四十六 センターは、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(運輸省令への委任)
第四十二条の四十七 この法律に規定するもののほか、センターの財務及び会計に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
(報告及び検査)
第四十二条の四十八 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所その他の事業所(その業務の用に供している船舶を含む。)に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(監督命令等)
第四十二条の四十九 運輸大臣は、前条第一項の規定により報告をさせ、又は検査を行つた場合において、センターの業務又は会計が法令若しくはこれに基づく処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、センターに対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 運輸大臣は、センターが前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。
(審査請求)
第四十二条の五十 この法律に基づいてしたセンターの処分に不服がある者は、運輸大臣に対し行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(出資者原簿)
第四十二条の五十一 センターは、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日
三 出資額又は出資者の持分の譲受け額(以下「出資額」という。)
3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(解散)
第四十二条の五十二 センターは、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対しその出資額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
3 前二項に規定するもののほか、センターの解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第四十二条の五十三 運輸大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第四十二条の十六第二項、第四十二条の三十六第二項、第四十二条の三十九第一項、第四十二条の四十二又は第四十二条の四十五の認可をしようとするとき。
二 第四十二条の四十三第一項又は第四十二条の四十六の承認をしようとするとき。
三 第四十二条の四十七の運輸省令を定めようとするとき。
第四十三条の次に次の二条を加える。
(排出油防除計画)
第四十三条の二 海上保安庁長官は、東京湾その他の運輸省令で定める海域ごとに、油が著しく大量に排出された場合における排出油の防除に関する計画(以下「排出油防除計画」という。)を作成するものとする。
2 排出油防除計画は、前項の運輸省令で定める海域に係る次の事項について定めるものとする。
一 油が著しく大量に排出された場合における海洋の汚染の想定に関すること。
二 前号の場合における排出油の防除のために必要な油回収船その他の船舶、機械器具及び資材の整備の目標に関すること。
三 第一号の場合における排出油の防除のための関係行政機関、関係地方公共団体、船舶所有者の団体その他の関係者との連絡及び情報の交換に関すること。
四 第一号の場合における排出油の防除及びこれに伴う危険の防止に関すること。
3 海上保安庁長官は、第一項の規定により排出油防除計画を作成しようとするときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。これを修正しようとするときも、同様とする。
4 海上保安庁長官は、第一項の規定により排出油防除計画を作成したときは、速やかに、これを前項に規定する者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。これを修正したときも、同様とする。
(排出油防除協議会)
第四十三条の三 タンカーの船舶所有者は、前条第一項の運輸省令で定める海域ごとに、共同して次の事項を行う排出油防除協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
一 当該海域における排出油の防除に関する自主基準の作成
二 排出油の防除に関する技術の調査及び研究
三 排出油の防除に関する教育及び共同訓練の実施
四 その他排出油の防除に関する重要事項の協議
2 タンカーを係留することができる係留施設の管理者その他の関係者は、協議会に参加することができる。
3 協議会は、当該海域に係る排出油防除計画について、海上保安庁長官に対し、意見を述べることができる。
第四十六条中「保全」の下に「並びに海上災害の防止」を加える。
第四十八条第三項中「第三十九条の二」を「第三十九条の三」に改め、「掲げる者」の下に「又は特定タンカーの船舶所有者」を、「備付け」の下に「又は油回収船若しくは油を回収するための機械器具の配備」を加え、同条第六項中「第三十九条の二」を「第三十九条の三」に改める。
第五十条中「その他海洋の汚染」を「、油回収船その他海洋の汚染又は海上災害」に、「若しくは施設の設置」を「、施設又は船舶の設置若しくは保有」に改める。
第五十一条中「並びに廃油及び廃船の処理」を「、廃油及び廃船の処理、排出された油及び危険物の除去並びに海上火災の防除」に改め、「汚染」の下に「及び海上災害」を加える。
第五十五条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改め、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 第四十二条の七の規定による命令に違反した者
第五十五条第二項及び第五十六条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第五十七条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第二号中「第三十九条の二」を「第三十九条の三」に改め、同条第四号中「第三十八条第一項」の下に「、第四十二条の二第一項又は第四十二条の三第一項」を加え、同条に次の四号を加える。
五 第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
六 第三十九条の四第一項の規定に違反した者
七 第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
八 第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
第五十八条中「五万円」を「十万円」に改め、同条第九号中「事実」の下に「、第四十二条の二第一項に規定する事態又は海上火災」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第五十八条の二 第四十二条の四十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
第五十九条中「前四条」を「第五十五条から第五十八条まで」に改める。
本則に次の二条を加える。
第六十一条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、三万円以下の過料に処する。
一 第六章の二の規定により運輸大臣又は海上保安庁長官の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第四十二条の二十第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第四十二条の三十六第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第六十二条 第四十二条の十九第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十条の前に一条を加える改正規定、第四十八条第三項の改正規定(「第三十九条の二」を「第三十九条の三」に改める部分を除く。)及び第五十七条に四号を加える改正規定(同条第六号に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(財団法人海上防災センターからの引継ぎ)
第二条 昭和四十九年十二月六日に設立された財団法人海上防災センター(以下「財団法人」という。)は、寄附行為で定めるところにより、発起人に対して、センターにおいてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 発起人は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、運輸大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、財団法人の一切の権利及び義務は、センターの成立の時においてセンターに承継されるものとし、財団法人は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 前項の規定により財団法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(非課税)
第三条 前条第三項の規定によりセンターが権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。
(経過措置)
第四条 この法律の施行の際現にその名称中に海上災害防止センターという文字を用いている者については、改正後の第四十二条の十九第二項の規定は、この法律の施行後六月間は適用しない。
第五条 センターの最初の事業年度は、改正後の第四十二条の四十一の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第六条 センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、改正後の第四十二条の四十二中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センター成立後遅滞なく」とする。
(港則法の一部改正)
第七条 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条に次のただし書を加える。
ただし、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十二条の二第一項又は第四十二条の三第一項の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については報告をすることを要しない。
第三十六条の二第二項に次のただし書を加える。
ただし、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の五第一項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
第三十七条第三項に次のただし書を加える。
ただし、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の八の規定の適用がある場合は、この限りでない。
(災害対策基本法の一部改正)
第八条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
十五 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十三条の二第一項に規定する排出油の防除に関する計画
(海上交通安全法の一部改正)
第九条 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「必要な措置」の下に「(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の七に規定する場合は、同条の規定により命ずることができる措置を除く。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する船舶の船長は、同項に規定する場合において、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十二条の二第一項又は第四十二条の三第一項の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については前項の規定による通報をすることを要しない。
第四十条第六号中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改める。
(港湾法の一部改正)
第十条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第十一号の三中「海洋汚染防止法」を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に改める。
(船舶整備公団法の一部改正)
第十一条 船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第十三項中「海洋汚染防止法」を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に改める。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第十二条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項及び第十二条第二項中「海洋汚染防止法」を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に改める。
(水質汚濁防止法の一部改正)
第十三条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項及び第四項中「海洋汚染防止法」を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に改める。
(瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部改正)
第十四条 瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「海洋汚染防止法」を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十五条 地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「自動車事故対策センター」の下に「、海上災害防止センター」を加える。
附則第十条に次の一項を加える。
3 道府県は、海上災害防止センターが海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十二条の三十六第一項第四号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合においては、当該取得が昭和五十三年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該家屋の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
附則第十四条第二号中「海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)第三十九条の二」を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三十九条の三」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中海外経済協力基金の項の次に次のように加える。
海上災害防止センター
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
(法人税法の一部改正)
第十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中宇宙開発事業団の項の次に次のように加える。
海上災害防止センター
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
(海上保安庁法の一部改正)
第十八条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第十号中「海洋汚染防止法」を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十の二 海上災害防止センターに関する事項
(運輸省設置法の一部改正)
第十九条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第五十一号の次に次の一号を加える。
五十一の二 海上災害防止センターを監督すること。
第二十二条第一項第十七号の三中「海洋汚染防止法」を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に改める。
(環境庁設置法の一部改正)
第二十条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十四号中「海洋汚染防止法」を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に改める。
内閣総理大臣 三木武夫
大蔵大臣 大平正芳
厚生大臣 田中正巳
運輸大臣 木村睦男
自治大臣 福田一