(社会保険労務士会)
第二十五条の二 社会保険労務士は、主務大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立することができる。
2 社会保険労務士会は、社会保険労務士の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、社会保険労務士会に準用する。
(社会保険労務士会の会則)
第二十五条の三 社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
八 その他社会保険労務士会の目的を達成するために必要な規定
2 社会保険労務士会の会則の変更は、主務大臣の認可を受けなければならない。
(社会保険労務士会の登記)
第二十五条の四 社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(社会保険労務士会の役員)
第二十五条の五 社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、社会保険労務士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
(社会保険労務士会の報告義務)
第二十五条の六 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士が、その業務に関してこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反したと認めるときは、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(全国社会保険労務士会連合会)
第二十五条の七 全国の社会保険労務士会は、主務大臣の認可を受けて、会則を定めて、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2 連合会は、社会保険労務士の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
(連合会の会則)
第二十五条の八 連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一 第二十五条の三第一項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項
(意見の申出)
第二十五条の九 連合会は、主務大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。
(社会保険労務士会に関する規定の準用)
第二十五条の十 第二十五条の二第三項及び第四項、第二十五条の三第二項、第二十五条の四並びに第二十五条の五の規定は、連合会に準用する。
(行政機関への協力)
第二十五条の十一 主務大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができる。
(社会保険労務士会及び連合会に対する監督)
第二十五条の十二 主務大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、これらに対し、必要な報告を求めることができる。
2 主務大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、これらに対し、その業務の改善について勧告することができる。