公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十三号
公布年月日: 平成25年6月26日
法令の形式: 法律
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第六十三号
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
(厚生年金保険法の一部改正)
第一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第十九条の二」及び
第九章
厚生年金基金及び企業年金連合会
第一節
厚生年金基金
第一款
通則(第百六条―第百九条)
第二款
設立(第百十条―第百十四条)
第三款
管理(第百十五条―第百二十一条)
第四款
加入員(第百二十二条―第百二十九条)
第五款
基金の行う業務(第百三十条―第百三十六条の五)
第六款
費用の負担(第百三十七条―第百四十一条)
第七款
基金間の移行等(第百四十二条―第百四十四条の四)
第八款
確定拠出年金への移行等(第百四十四条の五・第百四十四条の六)
第九款
解散及び清算(第百四十五条―第百四十八条)
第二節
企業年金連合会
第一款
通則(第百四十九条―第百五十一条)
第二款
設立及び管理(第百五十二条―第百五十八条の五)
第三款
連合会の行う業務(第百五十九条―第百六十五条の四)
第四款
解散及び清算(第百六十六条―第百六十八条)
第三節
雑則(第百六十九条―第百八十一条)
第四節
罰則(第百八十二条―第百八十八条)
を削る。
第一条中「目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする」を「目的とする」に改める。
第十九条の二を削る。
第二十七条中「第百三十八条第五項を除き、」を削る。
第三十四条第一項中「並びに第八十五条の二及び第百六十一条第一項に規定する責任準備金」を削る。
第四十三条第一項中「第百三十二条第二項並びに」を削る。
第四十四条の二を次のように改める。
第四十四条の二 削除
第四十四条の三第四項中「並びに第四十六条第一項及び第五項」を「及び第四十六条第一項」に改める。
第四十六条第五項を削り、同条第六項中「及び前項」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
第五十四条第三項中「第四十六条第七項」を「第四十六条第六項」に改める。
第六十条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
第八十一条第四項中「(厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)」を削る。
第八十一条の三を次のように改める。
第八十一条の三 削除
第八十五条の二及び第八十五条の三を削る。
第八十六条第一項中「(第九章を除く。以下この章、次章及び第七章において同じ。)」を削り、同項ただし書中「第八十五条」を「前条」に改め、同条第四項ただし書中「第八十五条各号の一に」を「前条各号のいずれかに」に改め、同条第五項中「次の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同項第二号中「第八十五条各号の一に」を「前条各号のいずれかに」に改める。
第八十七条第六項中「、第八十五条の二及び第八十五条の三」を削る。
第百条の二第二項中「第四十六条第七項」を「第四十六条第六項」に改める。
第百条の九第一項中「並びに第九章」を削る。
第百条の十第一項第十号中「、第四十四条の二第三項及び第四項」及び「(第四十三条第三項を除く。)」を削り、同項第十一号中「第七項」を「第六項」に改め、同項第十三号中「第四十六条第七項」を「第四十六条第六項」に改め、同項第三十四号を次のように改める。
三十四 削除
第百二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とし、同項第五号中「第百三条」を「次条」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二項を削る。
第百二条の二を削る。
第九章を削る。
附則第四条の四第一項中「第百十条、第百十一条」を「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百十条」に改め、同条第二項中「基金の設立事業所」を「平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立事業所」に、「第百二十二条」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百二十二条」に改め、同条第四項中「第百二十四条第一号」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百二十四条第一号」に改める。
附則第四条の五第一項中「第百二条第一項」を「第百二条」に改める。
附則第七条の三第六項中「及び第四十四条の二」を「及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二」に、「第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項」に、「読み替えられた第百三十二条第二項」を「読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に改める。
附則第七条の四第二項第二号中「第五項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」に改める。
附則第七条の五第一項中「第四十六条第一項及び第五項」を「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」に、「又は同条第一項」を「又は第四十六条第一項」に、「同条第一項及び第五項」を「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」に、「同法」を「雇用保険法」に改める。
附則第七条の六の前の見出し中「連合会」を「存続連合会」に改め、同条第一項中「老齢年金給付」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(次条第一項を除き、以下「老齢年金給付」という。)」に、「第百三十一条第一項第二号」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十一条第一項第二号」に、「第百三十二条第二項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に、「第百三十三条」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条」に改め、同条第二項中「第四十六条第五項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」に、「同条第一項」を「第四十六条第一項」に、「第百三十三条の二第二項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条の二第二項」に改め、同条第三項中「第百三十三条」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条」に改め、同条第四項ただし書中「第百三十二条第二項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に改め、同項第一号中「第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項」に改め、同条第五項第一号中「第百三十二条第二項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に改める。
附則第七条の七第一項中「解散基金加入員に連合会が」を「解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)に平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第二項の規定により」に、「老齢年金給付」を「老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)」に、「第百六十一条第三項」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第三項」に、「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第七条の六第一項において読み替えられた」を「係る第百三十二条第二項」とあるのは「係る附則第七条の六第一項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「、第百三十二条第二項」とあるのは「、附則第七条の六第一項において読み替えられた同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の」に改め、同条第二項中「第百六十一条第五項」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第五項」に改める。
附則第九条の二第三項並びに第九条の三第二項及び第四項中「及び第四十四条の二」を「及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二」に、「第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項」に、「「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律」を「「国民年金法等の一部を改正する法律」に、「又は平成十二年改正法」を「、平成十二年改正法」に、「第二十四条第一項」を「第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に改める。
附則第九条の四第二項中「基金」を「平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)」に改め、同条第三項及び第五項中「及び第四十四条の二」を「及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二」に、「第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項」に、「「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律」を「「国民年金法等の一部を改正する法律」に、「又は平成十二年改正法」を「、平成十二年改正法」に、「第二十四条第一項」を「第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に改める。
附則第十条の二中「第五項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」に改める。
附則第十一条第五項、第十一条の二第三項及び第十一条の三第二項中「基金の」を「厚生年金基金の」に、「第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項」に改める。
附則第十一条の五中「第五項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」に改める。
附則第十一条の六第三項及び第五項中「基金」を「厚生年金基金」に、「第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項」に改める。
附則第十三条第二項中「第百三十三条」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条」に改め、同条第三項ただし書中「第百三十二条第二項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に改め、同項第一号及び第二号中「第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項」に改め、同条第四項第一号中「第百三十二条第二項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に改める。
附則第十三条の二第一項中「第百六十一条第五項」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第五項」に改める。
附則第十三条の三中「第五項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」に改める。
附則第十三条の四第七項中「及び第四十四条の二」を「及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二」に、「第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項」に、「読み替えられた第百三十二条第二項」を「読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に改める。
附則第十三条の六第二項中「基金の」を「厚生年金基金の」に、「第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項」に、「第五項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」に改め、同条第三項中「第五項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」に改め、同条第五項中「基金」を「厚生年金基金」に、「第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項」に改める。
附則第十三条の七第一項中「第百三十一条第一項第二号」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十一条第一項第二号」に、「第百三十二条第二項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に、「第百三十三条」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条」に改め、同条第二項中「第四十六条第五項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」に、「同条第一項」を「第四十六条第一項」に、「第百三十三条の二第二項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条の二第二項」に改め、同条第三項中「第百三十三条」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条」に改め、同条第四項ただし書中「第百三十二条第二項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に改め、同項第一号中「第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項」に改め、同条第五項第一号中「第百三十二条第二項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に改める。
附則第十三条の八第一項中「連合会」を「存続連合会」に、「老齢年金給付」を「解散基金に係る老齢年金給付」に、「第百六十一条第三項」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第三項」に、「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第十三条の七第一項において読み替えられた」を「係る第百三十二条第二項」とあるのは「係る附則第十三条の七第一項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「、第百三十二条第二項」とあるのは「、附則第十三条の七第一項において読み替えられた同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の」に改め、同条第二項中「第百六十一条第五項」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第五項」に改め、同条第五項中「第五項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」に改める。
附則第十七条の四第五項ただし書中「、第百三十二条第二項」を削り、「及び平成十二年改正法」を「、平成十二年改正法」に改め、「第四条の規定による」の下に「改正前の第百三十二条第二項及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による」を加え、同条第八項中「基金の加入員たる被保険者であつた期間」の下に「(老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間をいう。以下この項及び附則第十七条の六第一項において同じ。)」を加える。
附則第十七条の五中「第四十四条の二」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二」に、「「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律」を「「国民年金法等の一部を改正する法律」に、「又は平成十二年改正法」を「、平成十二年改正法」に、「第二十四条第一項」を「第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に改める。
附則第十七条の十四中「第百四十一条第一項において準用する場合」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十七条第一項」に改める。
附則第二十条第四項第二号イ中「並びに第八十五条の二及び第百六十一条第一項」を「及び平成二十五年改正法附則第八条(平成二十五年改正法附則第七十二条において準用する場合を含む。)」に改める。
附則第三十条から第四十条までを削り、附則第二十九条の四を附則第三十二条とし、附則第二十九条の三を附則第三十一条とし、附則第二十九条の二を附則第三十条とする。
(確定給付企業年金法の一部改正)
第二条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
目次中
第九章
確定給付企業年金の終了及び清算(第八十三条―第九十一条)
第九章の二
企業年金連合会による中途脱退者等に係る措置(第九十一条の二―第九十一条の八)
第十章
確定給付企業年金についての税制上の措置(第九十二条)
第十一章
雑則(第九十三条―第百六条)
第十二章
他の年金制度との間の移行等
第一節
確定給付企業年金と厚生年金基金との間の移行等(第百七条―第百十六条)
第二節
確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等(第百十七条―第百十七条の四)
第十三章
罰則(第百十八条―第百二十三条)
第九章
確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等(第八十二条の二・第八十二条の三)
第十章
確定給付企業年金の終了及び清算(第八十三条―第九十一条)
第十一章
企業年金連合会
第一節
通則(第九十一条の二―第九十一条の四)
第二節
設立及び管理(第九十一条の五―第九十一条の十七)
第三節
連合会の行う業務(第九十一条の十八―第九十一条の二十八)
第四節
解散及び清算(第九十一条の二十九―第九十一条の三十一)
第十二章
確定給付企業年金についての税制上の措置(第九十二条)
第十三章
雑則(第九十三条―第百十七条)
第十四章
罰則(第百十八条―第百二十三条)
に改める。
第二条第一項中「第十一章」を「第十三章」に改める。
第四条第一号中「第三項」の下に「、第八十二条の二第四項及び第五項」を加え、「、第九十七条、第百十一条第一項並びに第百十七条第四項及び第五項」を「並びに第九十七条第一項」に改める。
第五条第一項第二号中「厚生年金基金」を「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)」に改める。
第八十一条の二第一項中「この条、第九十一条の二、第九十三条の二第一項第一号、第百十五条の二及び第百十七条の二において」を削る。
第百十八条第一項中「第九十条第一項」の下に「(第九十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百十九条中「基金」の下に「若しくは連合会」を加え、同条第一号中「第九十条第四項」の下に「(第九十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第百条第一項」の下に「又は第百条の二第一項」を加える。
第百二十条中「第十七条第一項」の下に「(第九十一条の八第二項において準用する場合を含む。)」を、「基金」の下に「若しくは連合会」を加える。
第百二十一条中「基金」の下に「又は連合会」を加え、「その役員」を「これらの役員」に改める。
第百二十二条第一号中「第十五条」の下に「(第九十一条の九において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第九十一条の二第五項又は第九十一条の三第五項(第九十一条の四第四項及び第九十一条の五第七項」を「第九十一条の十九第五項又は第九十一条の二十第五項(第九十一条の二十一第四項及び第九十一条の二十二第七項」に改め、同条第三号中「第九十一条の二第六項(第九十一条の三第六項、第九十一条の四第五項及び第九十一条の五第八項」を「第九十一条の十九第六項(第九十一条の二十第六項、第九十一条の二十一第五項及び第九十一条の二十二第八項」に改める。
第百二十三条に次の一号を加える。
三 第九十一条の四第二項の規定に違反して、企業年金連合会という名称を用いた者
第十三章を第十四章とする。
第九十三条の二から第九十三条の四までを削る。
第九十六条に次の一項を加える。
2 連合会は、適正な年金数理に基づいて、給付の設計及び決算を行わなければならない。
第九十七条中「含む。)」の下に「又は連合会(第九十一条の五の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)」を加え、「厚生年金保険法第百七十六条の二第二項」を「次項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 年金数理人は、前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。
第百条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(報告書の提出)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第百条の二 連合会は、毎事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、同条第二項中「事業主等」とあり、及び「確定給付企業年金の実施事業所又は基金」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。
第百一条第一項中「、事業主等」の下に「又は連合会」を加え、「確定給付企業年金」を「その事業」に改め、「をして事業主等」の下に「若しくは連合会」を加える。
第百二条の見出し中「事業主等」の下に「又は連合会」を加え、同条第一項中「事業主等」及び「基金」の下に「若しくは連合会」を加え、「その役員」を「これらの役員」に改め、同条第二項中「規約型企業年金又は基金」を「規約型企業年金、基金又は連合会の事業」に、「事業主又は基金」を「事業主、基金又は連合会」に改め、同条第四項中「その役員」を「連合会若しくはこれらの役員」に改め、「又は基金」の下に「若しくは連合会」を、「当該基金」の下に「又は連合会」を加え、同条第五項中「基金」の下に「又は連合会」を加え、同条第六項中「基金」の下に「若しくは連合会」を加え、「確定給付企業年金」を「事業」に改める。
第百四条第一項中「権限」の下に「(連合会に係る権限を除く。)」を加える。
第十二章の章名並びに同章第一節及び第二節の節名を削る。
第百七条から第百十七条までを次のように改める。
第百七条から第百十七条まで 削除
第百十七条の二から第百十七条の四までを削る。
第十一章を第十三章とし、第十章を第十二章とする。
第九章の二の章名中「による中途脱退者等に係る措置」を削る。
第九十一条の八中「この章」を「第九十一条の十九から前条まで」に改め、第九章の二中同条を第九十一条の二十五とし、同条の次に次の三条を加える。
(連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)
第九十一条の二十六 連合会が第九十一条の十九第三項又は第九十一条の二十第三項の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条において「中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2 連合会は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3 当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
4 連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5 当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(連合会から確定拠出年金への積立金の移換)
第九十一条の二十七 中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2 連合会は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3 連合会は、前項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(政令への委任)
第九十一条の二十八 前二条に定めるもののほか、連合会からの積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十一条の七中「第九十一条の二第三項、第九十一条の三第三項及び第九十一条の四第三項」を「第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項及び第九十一条の二十一第三項」に、「、第六十六条、第六十七条並びに第六十八条」を「並びに第六十六条から第六十八条まで」に改め、同条を第九十一条の二十四とする。
第九十一条の六を第九十一条の二十三とする。
第九十一条の五第一項中「第九十三条の二第二項第二号に規定する」を「第九十一条の十八第二項第二号に掲げる」に改め、「及び第九十三条の二第二項第二号」を削り、「残余財産」を「第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)」に改め、同条第六項中「第九十一条の五第一項」を「第九十一条の二十二第一項」に改め、同条第七項中「第九十一条の三第四項」を「第九十一条の二十第四項」に、「第九十一条の五第二項」を「第九十一条の二十二第二項」に、「第九十一条の五第三項」を「第九十一条の二十二第三項」に改め、同条第八項中「第九十一条の二第六項」を「第九十一条の十九第六項」に、「第九十一条の三第五項」を「第九十一条の二十第五項」に改め、同条を第九十一条の二十二とする。
第九十一条の四第一項中「第九十三条の二第二項第一号に規定する」を「第九十一条の十八第二項第一号に掲げる」に改め、「及び第九十三条の二第二項第一号」を削り、「残余財産」を「第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)」に改め、同条第四項中「第一項から第三項まで」を「前三項」に改め、同条第五項中「第九十一条の二第六項」を「第九十一条の十九第六項」に改め、同条を第九十一条の二十一とする。
第九十一条の三第一項中「及び第九十三条の二第一項第二号」を削り、「(以下」の下に「この条において」を加え、同条を第九十一条の二十とする。
第九十一条の二第一項中「企業年金連合会(厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)」を「連合会」に改め、同条第三項中「(一時金として支給するものに限る。以下この条、次条、第九十一条の四第三項、第九十三条の二第一項及び第二項第一号、第百十五条の四第四項、第百十五条の五第四項並びに第百十七条の三第三項において同じ。)」を削り、同条を第九十一条の十九とし、第九章の二中同条の前に次の二節、節名及び一条を加える。
第一節 通則
(連合会)
第九十一条の二 事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、第九十一条の二十六及び第九十一条の二十七に規定する積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2 連合会は、全国を通じて一個とする。
(法人格)
第九十一条の三 連合会は、法人とする。
2 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第九十一条の四 連合会は、その名称中に企業年金連合会という文字を用いなければならない。
2 連合会でない者は、企業年金連合会という名称を用いてはならない。
第二節 設立及び管理
(発起人)
第九十一条の五 連合会を設立するには、その会員となろうとする二十以上の事業主等が発起人とならなければならない。
(創立総会)
第九十一条の六 発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。
6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
(設立の認可等)
第九十一条の七 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3 前条第五項の設立の同意を申し出た者は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。
4 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
(規約)
第九十一条の八 連合会は、規約をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 評議員会に関する事項
四 役員に関する事項
五 会員の資格に関する事項
六 年金給付及び一時金に関する事項
七 附帯事業に関する事項
八 積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
九 会費に関する事項
十 事業年度その他財務に関する事項
十一 解散及び清算に関する事項
十二 業務の委託に関する事項
十三 公告に関する事項
十四 その他組織及び業務に関する重要事項
2 第十六条第一項及び第二項並びに第十七条第一項本文の規定は、連合会の規約について準用する。この場合において、第十六条第一項及び第十七条第一項本文中「厚生労働省令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第九十一条の九 第十五条の規定は、連合会について準用する。
(評議員会)
第九十一条の十 連合会に、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員をもって組織する。
3 評議員は、会員が会員(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する。
4 設立当時の評議員は、創立総会において、第九十一条の六第五項の設立の同意を申し出た者(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する。
5 評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。
7 評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
8 前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十一条の十一 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
一 規約の変更
二 毎事業年度の予算
三 毎事業年度の事業報告及び決算
四 その他規約で定める事項
2 理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
3 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4 評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員)
第九十一条の十二 連合会に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事及び監事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。
3 設立当時の理事及び監事は、創立総会において、第九十一条の六第五項の設立の同意を申し出た者(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該同意を申し出た者以外の者のうちから選任することを妨げない。
4 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
5 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
7 監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
(役員の職務等)
第九十一条の十三 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2 連合会の業務は、規約に別段の定めのある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。
4 監事は、連合会の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第九十一条の十四 理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為等)
第九十一条の十五 理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
2 連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約で定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。
(理事長の代表権の制限)
第九十一条の十六 連合会と理事長(第九十一条の十三第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が連合会を代表する。
(会員の資格)
第九十一条の十七 連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
一 事業主等
二 前号に掲げる者以外の者であって、企業型年金その他の政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定めるもの
第三節 連合会の行う業務
(連合会の業務)
第九十一条の十八 連合会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 次条第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受け、同条第三項の規定により中途脱退者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次号、次項第一号、同条第三項及び第五項、第九十一条の二十第三項及び第五項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十六第四項並びに第九十一条の二十七第三項において同じ。)の支給を行うこと。
二 第九十一条の二十第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
2 連合会は、前項の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 第九十一条の二十一第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
二 第九十一条の二十二第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について遺族給付金の支給を行うこと。
3 連合会は、第九十一条の二十六第一項又は第九十一条の二十七第一項の申出に基づき、確定給付企業年金の資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換することができる。
4 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
一 事業主等が支給する年金給付及び一時金につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資として、事業主等の積立金の額を付加する事業
二 会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であって政令で定めるもの
5 連合会は、確定給付企業年金並びに前条第二号に規定する年金制度の加入者及び加入者であった者(以下この項において「確定給付企業年金の加入者等」という。)の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、確定給付企業年金の加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
6 連合会は、第九十三条の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。
7 連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。
第九章の二に次の一節を加える。
第四節 解散及び清算
(解散)
第九十一条の二十九 連合会は、次に掲げる理由により解散する。
一 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
二 第百二条第六項の規定による解散の命令
2 連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(連合会の解散による年金給付等の支給に関する義務等の消滅)
第九十一条の三十 連合会は、解散したときは、中途脱退者及び終了制度加入者等に係る年金給付及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった年金給付若しくは一時金でまだ支給していないものの支給又は第九十一条の二十六第二項若しくは第九十一条の二十七第二項の規定により解散した日までに移換すべきであった積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
(清算)
第九十一条の三十一 連合会が第九十一条の二十九第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 連合会が第九十一条の二十九第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
3 第八十八条の二、第八十九条第四項(第二号を除く。)及び第五項並びに第八十九条の二から第九十一条までの規定は、連合会の清算について準用する。
第九章の二を第十一章とする。
第八十八条ただし書中「、第百十五条の二第二項若しくは第百十七条の二第二項」を「若しくは第八十二条の三第二項」に改める。
第九十条第五項中「命じる」を「命ずる」に改める。
第九章を第十章とし、第八章の次に次の一章を加える。
第九章 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等
(確定拠出年金を実施する場合における手続等)
第八十二条の二 事業主等は、規約で定めるところにより、積立金の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金における当該実施事業所に使用される加入者の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。第四項において同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該積立金の一部を、当該事業主等の資産管理運用機関等から当該企業型年金の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。
2 前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する実施事業所の事業主の全部及び加入者のうち当該積立金の移換に係る加入者(以下この条において「移換加入者」という。)となるべき者の二分の一以上の同意並びに加入者のうち移換加入者となるべき者以外の者の二分の一以上の同意を得なければならない。
3 前項の場合において、当該企業型年金が実施される実施事業所が二以上であるときは、同項の移換加入者となるべき者の同意は、各実施事業所について得なければならない。
4 第八十三条の規定により終了した確定給付企業年金の事業主等は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該終了した確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第八十九条第六項中「もの」とあるのは、「もの及び第八十二条の二第四項の規定により移換されたもの」とする。
5 前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該確定給付企業年金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
第八十二条の三 確定給付企業年金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。第九十一条の二十七第一項において同じ。)又は個人型年金加入者(同法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。第九十一条の二十七第一項において同じ。)の資格を取得したときは、当該確定給付企業年金の事業主等に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第二条第五項に規定する連合会(以下この条、第九十一条の十八第三項及び第九十一条の二十七において「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第九十一条の二十七第四項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三条及び第四条を次のように改める。
第三条及び第四条 削除
(国民年金法の一部改正)
第三条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(届出)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第十二条の二 第三号被保険者であつた者は、第二号被保険者の被扶養配偶者でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前条第六項から第九項までの規定は、前項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十三条第一項中「前条第四項」を「第十二条第四項」に改める。
第百八条第一項中「官公署」の下に「、共済組合等又は健康保険組合」を、「被保険者又は」の下に「国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは健康保険若しくは」を加える。
第百八条の二の次に次の一条を加える。
第百八条の二の二 共済組合等は、厚生労働大臣に対し、その組合員又は加入者が第二号被保険者でなくなつたことに関して必要な情報の提供を行うものとする。
第百九条の四第一項ただし書中「第三十二号まで」を「第三十号まで、第三十一号、第三十二号」に改め、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第十二条の二第一項の規定による届出の受理
第百九条の四第一項第三十号の次に次の一号を加える。
三十の二 第百八条の二の二の規定による情報の受領
第百九条の四第一項第三十七号の次に次の二号を加える。
三十七の二 附則第九条の四の二第一項の規定による届出の受理
三十七の三 附則第九条の四の三第一項の規定による承認
第百三十九条の二中「厚生年金保険法第百七十六条の二第二項」を「確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条第二項」に改める。
附則第五条第十三項中「この項及び附則第七条の三第五項において」を削る。
附則第九条の四の二を附則第九条の四の七とし、附則第九条の四の次に次の五条を加える。
(第三号被保険者としての被保険者期間の特例)
第九条の四の二 被保険者又は被保険者であつた者は、第三号被保険者としての被保険者期間(昭和六十一年四月から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。次条第一項において「平成二十五年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「平成二十五年改正法一部施行日」という。)の属する月の前月までの間にある保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。)のうち、第一号被保険者としての被保険者期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた期間(附則第九条の四の六第一項及び第二項において「不整合期間」という。)であつて、当該訂正がなされたときにおいて保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているもの(以下「時効消滅不整合期間」という。)について、厚生労働大臣に届出をすることができる。
2 前項の規定により届出が行われたときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間(第四項及び次条第一項において「特定期間」という。)については、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該届出が行われた日以後、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 次条第一項の規定その他政令で定める規定により保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日以後、当該納付に係る月については、前項の規定は、適用しない。
4 特定期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に同法附則第九条の四の二第二項の規定により同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなされた期間」とする。
(特定保険料の納付)
第九条の四の三 平成二十五年改正法附則第九十八条の政令で定める日の翌日から起算して三年を経過する日(以下「特定保険料納付期限日」という。)までの間において、被保険者又は被保険者であつた者(特定期間を有する者に限る。)は、厚生労働大臣の承認を受け、特定期間のうち、保険料納付済期間以外の期間であつて、その者が五十歳以上六十歳未満であつた期間(その者が六十歳未満である場合にあつては、承認の日の属する月前十年以内の期間)の各月につき、承認の日の属する月前十年以内の期間の各月の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額のうち最も高い額(承認の日の属する月前十年以内の期間にあつては、当該加算した額)の保険料(以下この条において「特定保険料」という。)を納付することができる。
2 前項の規定による特定保険料の納付は、先に経過した月の保険料に係る特定保険料から順次に行うものとする。
3 第一項の規定により特定保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
4 老齢基礎年金の受給権者が第一項の規定による特定保険料の納付を行つたときは、納付が行われた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。ただし、次条に規定する特定受給者については、特定保険料納付期限日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
5 前各項に定めるもののほか、特定保険料の納付手続その他特定保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。
(特定受給者の老齢基礎年金等の特例)
第九条の四の四 平成二十五年改正法一部施行日以後に第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となつた期間を有する者であつて、平成二十五年改正法一部施行日において当該時効消滅不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。次条において「特定受給者」という。)が有する当該時効消滅不整合期間となつた期間については、この法律その他の政令で定める法令の規定(老齢基礎年金又は被用者年金各法に基づく老齢給付等に係るものに限る。)を適用する場合においては、特定保険料納付期限日までの間、保険料納付済期間とみなす。この場合において、附則第九条の四の二第二項の規定は、適用しない。
(特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の特定受給者の老齢基礎年金の額)
第九条の四の五 特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額(第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二及び第九条の二の二並びに昭和六十年改正法附則第十七条の規定に定める額をいう。)が訂正前年金額(前条に規定する時効消滅不整合期間となつた期間を保険料納付済期間とみなして第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二及び第九条の二の二並びに昭和六十年改正法附則第十七条の規定を適用した場合におけるこれらの規定に定める額をいう。)に百分の九十を乗じて得た額(以下この条において「減額下限額」という。)に満たないときは、第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二及び第九条の二の二並びに昭和六十年改正法附則第十七条の規定にかかわらず、減額下限額に相当する額とする。
(不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例)
第九条の四の六 平成二十五年改正法一部施行日以後に第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより不整合期間となつた期間を有する者であつて、平成二十五年改正法一部施行日において当該不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして障害基礎年金又は被用者年金各法その他の政令で定める法令に基づく障害を支給事由とする年金たる給付を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)の当該不整合期間となつた期間については、この法律その他の政令で定める法令の規定(これらの給付に係るものに限る。)を適用する場合においては、保険料納付済期間とみなす。
2 平成二十五年改正法一部施行日以後に第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより不整合期間となつた期間を有する者の死亡に係る遺族基礎年金又は被用者年金各法その他の政令で定める法令に基づく死亡を支給事由とする年金たる給付であつて、平成二十五年改正法一部施行日において当該不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして支給されているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されているものを含む。)の受給資格要件たる期間の計算の基礎となる当該不整合期間となつた期間については、この法律その他の政令で定める法令の規定(これらの給付に係るものに限る。)を適用する場合においては、保険料納付済期間とみなす。
3 附則第九条の四の二第一項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間については、第一項の規定は、適用しない。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一項中「、第二十八条、附則第九条の二及び第九条の二の二」を「及び第二十八条並びに附則第九条の二、第九条の二の二及び第九条の四の五」に、「国民年金法第二十七条に」を「同法第二十七条に」に改め、同条第二項中「、第二十八条、附則第九条の二及び第九条の二の二」を「及び第二十八条並びに附則第九条の二、第九条の二の二及び第九条の四の五」に改める。
附則第二十条第一項中「平成二十八年四月一日」を「平成三十八年四月一日」に改め、同条第二項中「平成二十八年四月一日」を「平成三十八年四月一日」に、「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。
附則第四十五条第一項中「新厚生年金保険法」を「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改め、「、第百十一条」を削る。
附則第四十六条中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、「、第十九条の二」を削り、「第百二条第一項」を「第百二条」に、「、第百四条、第百二十八条及び第百八十七条」を「及び第百四条、平成二十五年改正法附則第八十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第十九条の二、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百二十八条並びに平成二十五年改正法附則第九十四条」に改める。
附則第五十九条第一項中「、第四十四条の三第四項及び」を「及び第四十四条の三第四項(平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五項において同じ。)並びに」に、「及び同法」を「及び」に改める。
附則第六十一条第一項中「第四十六条第七項、」を「第四十六条第六項若しくは」に改める。
附則第六十二条第一項中「及び第五項、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに第百六十三条の三第一項」を「、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の三第一項」に、「同法第四十六条第一項中」を「厚生年金保険法第四十六条第一項中」に、「同条第五項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項」に改め、「という。)」とあるのは「、第四十四条の三第四項」の下に「(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「同法第百三十三条の二第二項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項」に、「同条第三項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第三項」に、「同法第百六十三条の三第一項」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の三第一項」に改める。
附則第六十四条第一項中「平成二十八年四月一日」を「平成三十八年四月一日」に、「同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法」を「第四十七条の三第二項、第五十二条第五項、第五十四条第三項及び」に改め、同条第二項中「平成二十八年四月一日」を「平成三十八年四月一日」に、「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。
附則第七十四条第二項中「同条第四項」を「第三項」に改める。
附則第七十八条第六項の表老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の項を次のように改める。
老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)
厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金
厚生年金保険法
第四十六条第一項
平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項
 
 
 
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二
 
 
 
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の三
附則第八十一条第一項中「(以下「基金」という。)」を削り、同条第三項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「同法」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改め、「、次条第一項及び第二項」を削る。
附則第八十二条第一項中「基金が支給する」を「平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の」に、「老齢年金給付(以下」を「老齢年金給付(附則第八十五条を除き、以下」に、「厚生年金保険法第百三十二条第二項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項」に改め、同条第二項中「厚生年金保険法」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。
附則第八十三条第一項中「、厚生年金保険法」を「、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に、「同法」を「旧厚生年金保険法」に改める。
附則第八十四条第三項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ中「につき厚生年金保険法」を「につき平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に、「同法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第六項中「厚生年金保険法」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。
附則第八十五条の見出しを「(存続連合会への準用)」に改め、同条中「企業年金連合会」を「平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会」に改め、「老齢年金給付」の下に「(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。)」を加える。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(検討)」を付する。
附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
附則第十九条第二項中「平成二十七年六月」を「平成三十七年六月」に改める。
附則第三十三条中「厚生年金基金」を「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」に、「厚生年金保険法第八十一条の三第一項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の三第一項」に改める。
附則第四十三条第一項中「第五項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項」に改める。
附則第四十五条中「厚生年金基金又は企業年金連合会」を「平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付又は平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会」に改め、「老齢年金給付」の下に「(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日
二 第三条中国民年金法第百八条第一項の改正規定、同法第百八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項ただし書の改正規定、同項第三十号の次に一号を加える改正規定、同項第三十七号の次に二号を加える改正規定、同法附則第五条第十三項の改正規定及び同法附則第九条の四の二を同法附則第九条の四の七とし、同法附則第九条の四の次に五条を加える改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九十七条から第百条まで及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第三条中国民年金法第十二条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第一項の改正規定及び同法第百九条の四第一項第三号の次に一号を加える改正規定並びに附則第九十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 附則第百四十七条及び第百四十八条の規定 公布の日又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(法制上の措置等)
第二条 政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して十年を経過する日までに、存続厚生年金基金が解散し又は他の企業年金制度等に移行し、及び存続連合会が解散するよう検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、この法律により改正された国民年金法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(定義)
第三条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 改正前厚生年金保険法 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
二 改正後厚生年金保険法 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
三 改正前確定給付企業年金法 第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法をいう。
四 改正後確定給付企業年金法 第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。
五 改正後国民年金法 第三条の規定による改正後の国民年金法をいう。
六 改正前確定拠出年金法 附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。
七 改正後確定拠出年金法 附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。
八 改正前保険業法 附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)をいう。
九 改正後特別会計法 附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)をいう。
十 旧厚生年金基金 改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金をいう。
十一 存続厚生年金基金 次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金をいう。
十二 厚生年金基金 旧厚生年金基金又は存続厚生年金基金をいう。
十三 存続連合会 附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう。
十四 確定給付企業年金 改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。
十五 連合会 改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。
(旧厚生年金基金の存続)
第四条 旧厚生年金基金であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金としてなお存続するものとする。
(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)
第五条 存続厚生年金基金については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。
一 改正前厚生年金保険法第八十一条の三、第八十五条の三、第百条の十第一項(第三十四号に係る部分に限る。)、第百六条から第百十条まで、第百十四条から第百二十条の四まで、第百二十一条(改正前厚生年金保険法第百四十七条の五第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条から第百三十条まで、第百三十条の二第一項、第二項(改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百三十条の三から第百三十六条の五まで、第百三十八条から第百四十六条の二まで、第百四十七条の二から第百四十八条まで、第百七十条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十七条の二第一項、第百七十八条、第百七十九条第一項から第四項まで及び第五項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)並びに第百八十条から第百八十一条まで並びに附則第三十条第一項及び第二項、第三十一条並びに第三十二条の規定、改正前厚生年金保険法第百三十六条において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段並びに第四十条から第四十一条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条及び第八十六条から第八十九条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第一項から第三項まで及び第四項本文の規定
二 改正前確定給付企業年金法第百七条第一項、第二項、第三項(改正前確定給付企業年金法第百十一条第五項及び第百十二条第七項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項、第百十条から第百十五条の三まで並びに第百十六条(改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会からの積立金の移換に係る部分を除く。)の規定、改正前確定給付企業年金法第百七条第五項、第百十条の二第五項及び第百十一条第五項において準用する改正前確定給付企業年金法第七十四条第二項及び第三項の規定並びに改正前確定給付企業年金法第百七条第五項及び第百十条の二第五項において準用する改正前確定給付企業年金法第七十六条第二項の規定
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項
厚生年金基金
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前厚生年金保険法第八十五条の三
厚生年金基金又は企業年金連合会
厚生年金基金
改正前厚生年金保険法第百十五条第一項第十二号
解散
解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。第百四十五条第一項第三号及び第百七十九条第五項を除き、以下同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十条第五項
企業年金連合会
平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会
改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項
解散する場合
第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合
 
年金給付等積立金の額
平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額
改正前厚生年金保険法第百四十二条第一項、第百四十三条第一項並びに第百四十四条の二第二項及び第四項
四分の三
三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項
解散した基金は
第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は
 
第百四十七条第四項
平成二十五年改正法附則第三十四条第四項
 
残余財産(
残余財産(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号
四分の三
三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十六条
解散したとき
前条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき
 
解散した日
当該解散した日
改正前厚生年金保険法第百四十六条の二、第百四十七条の五第二項並びに第百四十八条第一項、第三項及び第四項
解散した
第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した
改正前厚生年金保険法第百七十三条及び第百七十三条の二
基金又は連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項
基金及び連合会
基金
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項
第百三十条第五項
改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項
基金及び連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項
基金(第百十一条第一項若しくは
基金(
 
含む。)又は連合会
含む。)
改正前厚生年金保険法第百七十七条
基金及び連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十七条の二第一項
加入員
加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの
改正前厚生年金保険法第百七十八条第一項
基金又は連合会
基金
基金若しくは連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項
基金若しくは連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第二項
基金又は連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第三項
基金若しくは連合会
基金
基金又は連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第四項
基金又は連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百八十条の二
厚生年金基金又は企業年金連合会
基金
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項
四分の三
三分の二
改正前確定給付企業年金法第百七条第一項
が厚生年金基金
が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前確定給付企業年金法第百七条第三項及び第百十条の二第二項
四分の三
三分の二
改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項
第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金
の規定による保険料
 
第八十七条第六項
第八十七条(第六項を除く。)
 
適用する
適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする
3 存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項
の積立金
の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金
改正後厚生年金保険法第八十一条第四項
定める率
定める率(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)
改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号
第九項
第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第三項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第五条第一項第二号
という。)その他
という。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金その他
改正後確定給付企業年金法第八十八条
若しくは第八十二条の三第二項
、第八十二条の三第二項若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項
改正後確定拠出年金法第四条第一項第二号
以下同じ。)
以下同じ。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
改正後確定拠出年金法第八条第一項第一号
又は企業年金基金
、企業年金基金又は存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第二十条
資格の有無
資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準
改正後確定拠出年金法第五十三条第一項及び第二項
企業年金基金
企業年金基金及び存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第五十四条第一項
又は退職手当制度
、存続厚生年金基金又は退職手当制度
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項
又は企業年金連合会
、企業年金連合会
)をいう
)又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第二項
確定給付企業年金の実施事業所
確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
改正後確定拠出年金法第六十二条第一項第二号
企業型年金加入者
企業型年金加入者、存続厚生年金基金の加入員
改正後確定拠出年金法第七十四条の二第二項
確定給付企業年金の実施事業所
確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
改正後確定拠出年金法第百八条第一項及び第二項
及び国民年金基金
、国民年金基金及び存続厚生年金基金
4 前二項に定めるもののほか、存続厚生年金基金についての第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定並びに改正後厚生年金保険法、改正後確定給付企業年金法及び改正後確定拠出年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金基金の設立に関する経過措置)
第六条 施行日前にされた改正前厚生年金保険法第百十一条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際認可をするかどうかの処分がなされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
(厚生年金基金の清算に関する経過措置)
第七条 施行日前に旧厚生年金基金が解散した場合における存続厚生年金基金の清算については、この附則及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(存続厚生年金基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
第八条 政府は、存続厚生年金基金が解散したときは、その解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者に係る責任準備金相当額(政令で定めるところにより算出した責任準備金に相当する額をいう。以下同じ。)を当該存続厚生年金基金から徴収する。
(責任準備金相当額の一部の物納)
第九条 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、前条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可若しくは平成二十五年改正法附則第十九条第七項の承認の申請と同時に又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第一項第三号の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、前項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用して責任準備金相当額の一部について、国債、株式その他の有価証券であって政令で定めるものによる物納(以下単に「物納」という。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(責任準備金相当額の前納)
第十条 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金は、次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める規定により政府が徴収することとなる責任準備金相当額の全部又は一部を前納することができる。
一 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可 附則第八条
二 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の承認又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第一項の認可 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項
2 前項の場合において納付すべき額は、政令で定める基準に従い当該存続厚生年金基金の規約で定めるところにより算定した額とする。
3 前二項に定めるもののほか、責任準備金相当額の前納の手続、前納された責任準備金相当額の還付その他責任準備金相当額の全部又は一部の前納について必要な事項は、政令で定める。
(自主解散型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)
第十一条 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる理由により解散をしようとする存続厚生年金基金であって、当該解散をしようとする日において年金給付等積立金(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)に充てるべき積立金をいう。附則第四十条第二項第三号及び第三項第三号、第五十三条、第五十五条第一項、第六十条、第七十条第二項並びに第七十一条第二項を除き、以下同じ。)の額(前条第一項(第九項若しくは次条第十項又は附則第十九条第十項、第二十条第五項若しくは第二十一条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により前納された場合にあっては、当該前納された額を加えて得た額。以下同じ。)が責任準備金相当額を下回っていると見込まれるもの(以下「自主解散型基金」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請することができる。
2 前項の規定による認定の申請は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3 第一項の規定による認定の申請をした自主解散型基金は、次に掲げる給付について、当該申請をした日の属する月の翌月からその全額につき支給を停止しなければならない。
一 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項の規定により支給する同項に規定する老齢年金給付(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額(改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に当該自主解散型基金が支給する老齢年金給付(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付をいう。附則第十九条第四項、第三十六条第一項及び第四十条第一項第一号において同じ。)については、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項に規定する額)に相当する部分を除く。)
二 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第二項の規定により支給する一時金たる給付
三 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第三項の規定により支給する年金たる給付又は一時金たる給付
4 第一項の規定による認定の申請をした自主解散型基金は、当該申請を取り下げたとき、又は厚生労働大臣が次項の認定をしない旨の決定をしたときは、当該取下げをした日の属する月の翌月又は当該決定があった日の属する月の翌月から、前項の規定による支給の停止を解除しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請をした自主解散型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
6 厚生労働大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
7 政府は、第五項の認定を受けた自主解散型基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、減額責任準備金相当額(存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者が加入員でなかったとしたときに年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額として政令で定めるところにより算定した額又は当該存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額のうちいずれか大きい方の額をいう。附則第二十七条第二項及び第三十条第一項を除き、以下同じ。)を、当該自主解散型基金から徴収する。この場合において、附則第三十四条第四項の規定は適用せず、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額」とする。
8 厚生労働大臣は、前項の規定により政府が当該自主解散型基金から減額責任準備金相当額を徴収するときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
一 当該自主解散型基金の名称
二 当該自主解散型基金の責任準備金相当額及び減額責任準備金相当額
三 その他厚生労働省令で定める事項
9 第一項の規定による認定の申請をした自主解散型基金について前条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「存続厚生年金基金」とあるのは「次条第一項に規定する自主解散型基金であって、同項の規定による認定の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「第一号に掲げる認可前においても、同条第七項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額(同項に規定する減額責任準備金相当額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」とする。
(自主解散型納付計画の承認)
第十二条 自主解散型基金及びその設立事業所(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)の事業主(当該自主解散型基金を共同して設立している場合にあっては、当該自主解散型基金を設立している各事業主。次項及び第七項において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「自主解散型納付計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該自主解散型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる。
2 前項の承認の申請は、施行日から起算して五年を経過する日までの間において、当該自主解散型基金及びその設立事業所の事業主が同時に行わなければならない。
3 自主解散型基金の自主解散型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる理由により解散をしようとする日
二 当該自主解散型基金が納付すべき年金給付等積立金の額
三 第一項の承認の申請の日までの業務の状況に関する事項
四 その他厚生労働省令で定める事項
4 自主解散型基金の設立事業所の事業主の自主解散型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該事業主が納付すべき額
二 当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び額
三 その他厚生労働省令で定める事項
5 第一項の承認の申請を行う場合において、当該自主解散型基金の自主解散型納付計画に記載された第三項第二号に掲げる額と当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の自主解散型納付計画に記載された前項第一号に掲げる額(当該自主解散型基金の設立事業所の事業主が当該自主解散型基金を共同して設立している場合にあっては、当該自主解散型基金を設立している各事業主の自主解散型納付計画に記載された同号に掲げる額の合計額)とを合算して得た額は、当該自主解散型基金の責任準備金相当額でなければならない。
6 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の承認の申請をした自主解散型基金について準用する。この場合において、同条第四項中「次項の認定」とあるのは、「次条第一項の承認」と読み替えるものとする。
7 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該自主解散型基金及びその設立事業所の事業主の自主解散型納付計画の承認は、同時に行うものとする。
一 当該自主解散型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合するものであること。
二 当該自主解散型基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した自主解散型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間が五年以内(五年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、十年以内)であることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
8 厚生労働大臣は、前項の規定により承認をするに当たり、当該自主解散型基金が、当該承認の申請の日までに業務の運営について著しく努力をし、かつ、当該承認の申請の日においてその事業の継続が極めて困難な状況にあるものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その旨の認定をするものとする。
9 厚生労働大臣は、第七項の規定により承認をしようとするとき、及び前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
10 第一項の承認の申請をした自主解散型基金について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「存続厚生年金基金」とあるのは「次条第一項に規定する自主解散型基金であって、附則第十二条第一項の承認の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「第一号に掲げる認可前においても、附則第十三条第一項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額(次条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額」とする。
(自主解散型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)
第十三条 自主解散型基金及びその設立事業所の事業主が前条第一項の承認を受けた場合において、当該自主解散型基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、政府は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額を徴収するに当たり、当該自主解散型基金から当該解散した日における年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を当該事業主の自主解散型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定及び附則第三十四条第四項の規定は、適用しない。
2 政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の自主解散型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。
3 附則第十一条第八項の規定は、第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第八項第二号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「並びにその設立事業所の事業主の次条第一項に規定する自主解散型納付計画に記載された同条第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。
4 政府は、第二項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主に係る猶予期間及び猶予に係る額その他必要な事項を当該事業主に通知しなければならない。
(自主解散型納付計画の変更)
第十四条 厚生労働大臣は、政府が前条第二項の規定により納付の猶予をした場合において、その猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の申請に基づき、その納付の猶予を受けようとする期間の延長その他の当該事業主の自主解散型納付計画の変更を承認することができる。ただし、その期間は、既に当該事業主につき自主解散型納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて十五年(附則第十二条第八項の認定を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主にあっては、三十年)を超えることができない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、政府が前条第二項の規定により納付の猶予をした場合において、その財産の状況その他の事情の変化により必要があると認めるときは、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主に対し、期限を定めて、その納付の猶予を受けようとする期間の短縮その他の自主解散型納付計画の変更をし、厚生労働大臣に提出することを求めることができる。
4 第一項の規定は、厚生労働大臣が前項の規定により自主解散型納付計画の変更をし、提出することを求めた場合について準用する。この場合において、第一項中「その猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由がある」とあるのは「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の財産の状況その他の事情の変化により必要がある」と、「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主」とあるのは「当該事業主」と、「延長」とあるのは「短縮」と読み替えるものとする。
5 政府は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により自主解散型納付計画の変更の承認がされた場合には、その変更後の自主解散型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。
6 前条第四項の規定は、前項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(自主解散型納付計画の承認の取消し)
第十五条 自主解散型納付計画の承認を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主が次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働大臣は、当該事業主の自主解散型納付計画の承認を取り消すことができる。
一 附則第十三条第二項又は前条第五項の規定により納付の猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付しないとき。
二 前条第三項の規定による求めに応じないとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、当該事業主の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
2 政府は、厚生労働大臣が前項の規定により自主解散型納付計画の承認を取り消したときは、これに基づいて納付の猶予を取り消すものとする。
3 政府は、前項の規定により納付の猶予を取り消したときは、その旨を当該自主解散型基金の設立事業所の事業主に通知しなければならない。
(納付の猶予の場合の加算金)
第十六条 政府は、附則第十三条第二項又は第十四条第五項の規定により納付の猶予をしたときは、当該猶予をした徴収金額について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した加算金を当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収する。
一 当該猶予期間の終了日又は督促状により指定する期限までに納付される徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を含む。) 当該徴収金額につき自主解散型加算金利率で、納期限の翌日から、徴収金完納の日の前日までの日数によって計算した額
二 督促状により指定する期限までに納付されない徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
イ 当該徴収金額につき自主解散型加算金利率で、納期限の翌日から、猶予期間の終了日又は猶予の取消しがあった日までの日数によって計算した額
ロ 当該徴収金額とイに掲げる額とを合算した額につき、年十四・六パーセントの割合で、当該猶予期間の終了日又は当該猶予の取消しがあった日の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した額
2 前項第一号及び第二号イの自主解散型加算金利率は、当該自主解散型基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定による解散をした年度における国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする。
3 第一項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る加算金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
4 加算金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 前各項の規定により計算した金額が百円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
6 加算金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
7 自主解散型基金の設立事業所の事業主は、加算金をその額の計算の基礎となる徴収金に併せて納付しなければならない。
(責任準備金相当額の特例の適用を受ける自主解散型基金に対する納付の猶予に関する特例)
第十七条 自主解散型基金が附則第十一条第一項の規定による認定の申請及び附則第十二条第一項の承認の申請を行う場合においては、当該認定の申請と当該承認の申請は同時に行わなければならない。
2 自主解散型基金が附則第十一条第一項の規定による認定の申請及び附則第十二条第一項の承認の申請をし、かつ、附則第十一条第五項の認定を受けた場合においては、同条第七項から第九項まで及び附則第十二条第六項の規定は適用せず、同条第一項及び第五項並びに附則第十三条第一項及び第三項並びに第六十九条第一項の規定の適用については、附則第十二条第一項中「自主解散型基金及び」とあるのは「自主解散型基金であって、前条第五項の認定を受けたもの及び」と、同項及び同条第五項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、附則第十三条第一項中「、責任準備金相当額」とあるのは「、減額責任準備金相当額」と、同項及び同条第三項中「から責任準備金相当額」とあるのは「から減額責任準備金相当額」と、同項中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「」とあるのは「減額責任準備金相当額」とあるのは、「減額責任準備金相当額」と、附則第六十九条第一項中「責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、」とあるのは「減額責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、」とする。
(自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納)
第十八条 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、附則第十一条第七項の規定により政府が当該自主解散型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合及び附則第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、前項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用して物納をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算型基金の指定)
第十九条 厚生労働大臣は、事業年度の末日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額に政令で定める率を乗じて得た額を下回ることその他その事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件に適合する存続厚生年金基金であって、この項の規定による指定の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めたものを清算型基金として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 清算型基金は、第一項の規定による指定を受けた日以降の当該清算型基金の加入員であった期間に係る附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れる。
5 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第二項の規定は、清算型基金について準用する。この場合において、同項第一号中「認可を受けた日」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定による指定を受けた日」と、同項第二号中「認可を受けた日」とあるのは「平成二十五年改正法附則第十九条第一項の規定による指定を受けた日」と、同項第四号中「附則第三十二条第一項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十九条第一項の規定による指定を受けた基金であるとした場合における当該基金の」と読み替えるものとする。
6 附則第十一条第三項の規定は、清算型基金について準用する。この場合において、同項中「当該申請をした」とあるのは、「附則第十九条第一項の規定による指定を受けた」と読み替えるものとする。
7 清算型基金は、当該清算型基金の清算に関する計画(以下「清算計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
8 清算計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該清算型基金の解散に必要な行為が完了すると見込まれる日
二 次条第一項の規定による認定の申請又は附則第二十一条第一項の承認の申請をする意思の有無
三 当該清算型基金の清算人の氏名又は名称及び住所
四 その他厚生労働省令で定める事項
9 清算型基金は、第七項の承認を受けたときは、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項の規定にかかわらず、解散する。
10 清算型基金(次条第一項の規定による認定の申請をしたもの及び附則第二十一条第一項の承認の申請をしたものを除く。)について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金」とあるのは「清算型基金(附則第二十条第一項の規定による認定の申請をしたもの及び附則第二十一条第一項の承認の申請をしたものを除く。)」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第十九条第七項の承認前においても、附則第八条の」とする。
(清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)
第二十条 清算型基金は、前条第七項の承認の申請をする際に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請をした清算型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
3 政府は、前項の認定を受けた清算型基金が前条第九項の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、減額責任準備金相当額を当該清算型基金から徴収する。この場合において、附則第三十四条第四項の規定は適用せず、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額」とする。
4 附則第十一条第八項の規定は、前項の規定により政府が当該清算型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第一項の規定による認定の申請をした清算型基金について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金」とあるのは「清算型基金であって、附則第二十条第一項の規定による認定の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第十九条第七項の承認前においても、附則第二十条第三項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額(次条第七項に規定する減額責任準備金相当額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」とする。
(清算型納付計画の承認)
第二十一条 清算型基金及びその設立事業所の事業主(当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主。次項及び第六項において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「清算型納付計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該清算型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる。
2 前項の承認の申請は、附則第十九条第七項の承認の申請をする際に、当該清算型基金及びその設立事業所の事業主が同時に行わなければならない。
3 清算型基金の清算型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該清算型基金が納付すべき年金給付等積立金の額
二 第一項の承認の申請の日までの業務の状況に関する事項
三 その他厚生労働省令で定める事項
4 清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該事業主が納付すべき額
二 当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び額
三 その他厚生労働省令で定める事項
5 第一項の承認の申請を行う場合において、当該清算型基金の清算型納付計画に記載された第三項第一号に掲げる額と当該清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画に記載された前項第一号に掲げる額(当該清算型基金の設立事業所の事業主が当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主の清算型納付計画に記載された同号に掲げる額の合計額)とを合算して得た額は、当該清算型基金の責任準備金相当額でなければならない。
6 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該清算型基金及びその設立事業所の事業主の清算型納付計画の承認は、同時に行うものとする。
一 当該清算型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合するものであること。
二 当該清算型基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間が五年以内(五年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、十年以内)であることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
7 厚生労働大臣は、前項の規定により承認をするに当たり、当該清算型基金が、当該承認の申請の日までに業務の運営について著しく努力をし、かつ、当該承認の申請の日においてその事業の継続が極めて困難な状況にあるものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その旨の認定をするものとする。
8 厚生労働大臣は、前項の規定により認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
9 第一項の承認の申請をした清算型基金について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金」とあるのは「清算型基金であって、附則第二十一条第一項の承認の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第十九条第七項の承認前においても、附則第二十二条第一項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額(次条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額」とする。
(清算型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)
第二十二条 清算型基金及びその設立事業所の事業主が前条第一項の承認を受けた場合において、当該清算型基金が附則第十九条第九項の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、政府は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額を徴収するに当たり、当該清算型基金から当該解散した日における年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を当該事業主の清算型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定及び附則第三十四条第四項の規定は、適用しない。
2 政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。
3 附則第十一条第八項の規定は、第一項の規定により政府が当該清算型基金から年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第八項第二号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「並びにその設立事業所の事業主の附則第二十一条第一項に規定する清算型納付計画に記載された同条第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。
4 附則第十三条第四項の規定は、第二項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(準用規定)
第二十三条 附則第十四条から第十六条までの規定は、政府が前条第二項の規定による納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、附則第十四条第一項、第三項及び第四項、第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項、第二項及び第七項中「自主解散型基金」とあるのは「清算型基金」と、附則第十四条第一項中「自主解散型納付計画の」とあるのは「清算型納付計画(附則第二十一条第一項に規定する清算型納付計画をいう。以下同じ。)の」と、「自主解散型納付計画に」とあるのは「清算型納付計画に」と、「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第二十一条第七項」と、同条第三項から第五項まで並びに附則第十五条第一項及び第二項中「自主解散型納付計画」とあるのは「清算型納付計画」と、附則第十六条第一項及び第二項中「自主解散型加算金利率」とあるのは「清算型加算金利率」と、同項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号」とあるのは「附則第十九条第九項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(責任準備金相当額の特例の適用を受ける清算型基金に対する納付の猶予に関する特例)
第二十四条 清算型基金が附則第二十条第一項の規定による認定の申請及び附則第二十一条第一項の承認の申請をし、かつ、附則第二十条第二項の認定を受けた場合においては、同条第三項から第五項までの規定は適用せず、附則第二十一条第一項及び第五項、第二十二条第一項及び第三項並びに第六十九条第一項の規定の適用については、附則第二十一条第一項中「清算型基金及び」とあるのは「清算型基金であって、前条第二項の認定を受けたもの及び」と、同項及び同条第五項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、附則第二十二条第一項中「、責任準備金相当額」とあるのは「、減額責任準備金相当額」と、同項及び同条第三項中「から責任準備金相当額」とあるのは「から減額責任準備金相当額」と、同項中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「」とあるのは「減額責任準備金相当額」とあるのは、「減額責任準備金相当額」と、附則第六十九条第一項中「責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び」とあるのは「減額責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び」とする。
(清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納)
第二十五条 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、附則第二十条第三項の規定により政府が当該清算型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合及び附則第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金から年金給付等積立金の額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十九条第七項の承認」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、前項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用して物納をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第二十六条 附則第十一条から前条までに定めるもののほか、自主解散型基金及び清算型基金に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定基金に関する経過措置)
第二十七条 この法律の施行の際現に改正前厚生年金保険法附則第三十三条第一項の規定によりされている申出は、附則第十一条第一項の規定によりされた認定の申請とみなす。この場合において、同条第三項中「当該申請をした日」とあるのは、「施行日」とする。
2 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた特定基金(同条第一項に規定する特定基金をいう。以下同じ。)であって清算中のものについては、同条第三項から第七項まで並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第二十八条 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、同条(第二項を除く。)並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条、第三十六条、第三十八条、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認を受けた特定基金が附則第十一条第七項の規定により減額責任準備金相当額を徴収される場合においては、同項後段並びに附則第八十二条第一項第二号及び第八十三条第一項の規定は適用せず、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項、第五項、第六項及び第八項の規定の適用については、同条第一項、第五項及び第八項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、同条第六項中「責任準備金相当額を」とあるのは「減額責任準備金相当額を」と、「「次条第五項」と、「減額責任準備金相当額」とあるのは「責任準備金相当額」と、それぞれ」とあるのは「、「次条第五項」と」とする。
3 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のもの(以下「清算未了特定基金」という。)については、同条第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
4 前三項に定めるもののほか、第一項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第二十九条 附則第二十七条第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項の規定により存続連合会が同項の業務を行う場合においては、附則第九十二条第五号中「この附則」とあるのは、「この附則又は附則第二十七条第二項若しくは第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項」とする。
2 附則第二十七条第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項の規定により連合会が同項の業務を行う場合においては、改正後確定給付企業年金法第百二十一条中「この法律」とあるのは、「この法律又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第二十七条第二項若しくは第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十九条第一項」とする。
3 前二項に定めるもののほか、前二項に規定する場合におけるこの附則又は改正後確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(清算未了特定基金型納付計画の承認)
第三十条 清算未了特定基金(附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十六条第一項第二号の規定の適用を受けたことがないものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の設立事業所の事業主(当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主。第七項第一号において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額(当該清算未了特定基金が改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた場合にあっては、当該減額責任準備金相当額。次条第一項において同じ。)のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「清算未了特定基金型納付計画」という。)を作成し、当該清算未了特定基金の同意を得た上で、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該清算未了特定基金型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる。
2 前項の承認の申請は、施行日から起算して一年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3 第一項の承認の申請は、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主が同時に行わなければならない。
4 清算未了特定基金型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該事業主が納付すべき額
二 当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び額
三 その他厚生労働省令で定める事項
5 第一項の承認の申請を行う場合において、当該清算未了特定基金型納付計画に記載された前項第一号に掲げる額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算した額から第三号に掲げる額と第四号に掲げる額とを合算した額を控除した額でなければならない。
一 当該清算未了特定基金が附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項に規定する納付計画(当該納付計画が附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十五条第一項又は第二項の規定により変更されている場合にあっては、当該変更前の当該納付計画。第三号において単に「納付計画」という。)に基づき、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により読み替えて適用する改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定により当該事業主から徴収することとした額に相当する額
二 前号に掲げる額につき調整利率で、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定による徴収金の納期限(第七項第一号において単に「納期限」という。)の翌日から、第一項の承認の申請の日の前日までの日数によって計算した額
三 清算未了特定基金が既に納付した徴収金額のうち、当該清算未了特定基金が、その納付計画に基づき、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により読み替えて適用する附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定により当該事業主から徴収した額に相当する額
四 前号に掲げる額につき調整利率で、清算未了特定基金が当該額を納付した日の翌日から、第一項の承認の申請の日の前日までの日数によって計算した額
6 前項第二号及び第四号の調整利率は、平成十七年度以後の各年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の運用の実績を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。
7 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が当該清算未了特定基金を共同して設立しているときは、当該清算未了特定基金を設立している各事業主の清算未了特定基金型納付計画の承認は、同時に行うものとする。
一 当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算未了特定基金型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間の全部が当該清算未了特定基金の納期限の翌日から起算して三十年以内にあることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
二 当該清算未了特定基金について、その猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由があること。
8 厚生労働大臣は、前項の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(清算未了特定基金型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)
第三十一条 厚生労働大臣が前条第七項の規定により承認をしたときは、政府は、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により当該清算未了特定基金から徴収する責任準備金相当額(当該清算未了特定基金が既に納付した額を除く。第三項において同じ。)を免除し、その設立事業所の事業主から前条第四項第一号に掲げる額を当該事業主の清算未了特定基金型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項から第七項まで並びに附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項、第三項及び第五項から第八項まで、第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項並びに第四十条の規定は、適用しない。
2 政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主の清算未了特定基金型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。
3 附則第十一条第八項の規定は、第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金から徴収する責任準備金相当額を免除し、その設立事業所の事業主から前条第四項第一号に掲げる額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第十一条第八項第二号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「(当該清算未了特定基金が改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた場合にあっては、当該減額責任準備金相当額)並びにその設立事業所の事業主の附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金型納付計画に記載された同条第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。
4 附則第十三条第四項の規定は、第二項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(準用規定)
第三十二条 附則第十四条から第十六条までの規定は、政府が前条第二項の規定による納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、附則第十四条第一項中「当該自主解散型基金」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)」と、「の自主解散型納付計画」とあるのは「の清算未了特定基金型納付計画(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金型納付計画をいう。以下同じ。)」と、「既に当該事業主につき自主解散型納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて十五年(附則第十二条第八項の認定を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主にあっては、三十年)」とあるのは「附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定による徴収金の納期限の翌日から起算して三十年」と、同条第三項並びに附則第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項、第二項及び第七項中「自主解散型基金」とあるのは「清算未了特定基金」と、附則第十四条第三項から第五項まで並びに第十五条第一項及び第二項中「自主解散型納付計画」とあるのは「清算未了特定基金型納付計画」と、附則第十四条第四項中「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の財産」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主の財産」と、「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主」」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主」」と、附則第十六条第一項及び第二項中「自主解散型加算金利率」とあるのは「清算未了特定基金型加算金利率」と、同項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定による解散をした」とあるのは「附則第三十条第一項の承認を受けた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(施行日から五年を経過した日以後における解散命令の特例)
第三十三条 施行日から起算して五年を経過した日以後において、存続厚生年金基金(附則第十一条第一項の規定による認定の申請又は附則第十二条第一項の承認の申請をしている自主解散型基金及び清算型基金を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣は、当該存続厚生年金基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九条第五項第四号に該当するものとみなすことができる。
一 存続厚生年金基金の事業年度の末日(以下この項において「基準日」という。)における年金給付等積立金の額が、当該基準日における当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る責任準備金相当額に一・五を乗じて得た額を下回るとき。
二 基準日における年金給付等積立金の額が、次に掲げる額の合計額を下回るとき。
イ 当該基準日における当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る責任準備金相当額
ロ 当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者について当該基準日までの加入員であった期間(当該存続厚生年金基金の加入員となる前の期間その他の政令で定める期間を含む。)に係る年金たる給付(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する部分を除く。)又は一時金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額
2 前項第二号ロに掲げる額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、厚生労働大臣が定める。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により存続厚生年金基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九条第五項第四号に該当するものとみなして、同項の規定により当該存続厚生年金基金の解散を命じようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(清算人等)
第三十四条 存続厚生年金基金が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
一 前項の規定により清算人となる者がないとき。
二 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
3 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、存続厚生年金基金が負担する。
4 解散した存続厚生年金基金の残余財産は、規約で定めるところにより、その解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。
5 前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
(解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)
第三十五条 施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項及び次条において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所(改正後確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所をいう。以下この項において同じ。)となっている場合又は実施事業所となる場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金から前条第四項の規定により当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の交付を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)への交付を申し出ることができる。
2 当該確定給付企業年金の事業主等は、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が前項の規定による申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、規約で定めるところにより、当該解散基金加入員等に対し、改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という。)の支給を行うものとする。
3 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が第一項の規定による申出に従い残余財産の交付を受けたときは、前条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員等に分配されたものとみなす。
4 当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該解散基金加入員等に通知しなければならない。
5 当該確定給付企業年金の事業主等は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)
第三十六条 施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所の事業主(当該事業主が中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第一項に規定する中小企業者である場合に限る。以下この条において同じ。)がその雇用する解散基金加入員(解散した厚生年金基金がその解散した日において老齢年金給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)を中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者として同条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合には、附則第三十四条第四項の規定により当該退職金共済契約の被共済者となった解散基金加入員に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)のうち被共済者持分額(当該残余財産のうち、当該被共済者となった解散基金加入員の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の額の交付を独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)に申し出ることができる。この場合において、同項中「残余財産」とあるのは、「残余財産(附則第三十六条第一項の規定による申出に従い交付されたものを除く。)」とする。
2 機構が前項の規定による申出に従い残余財産のうち被共済者持分額の範囲内の額の交付を受けた場合において、当該交付された額(以下この条において「交付額」という。)のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数(掛金の納付があった月数をいう。次項において同じ。)に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者が存続厚生年金基金の加入員であった期間の月数を超えることができない。
3 交付額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、中小企業退職金共済法第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 十一月以下 当該交付のあった日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該交付のあった日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。)
二 十二月以上 中小企業退職金共済法第十条第二項の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額
4 前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、中小企業退職金共済法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。
5 第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付された退職金共済契約の被共済者については、当該事業主は、中小企業退職金共済法第二十七条第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
6 第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付されたときは、当該事業主は、その旨を当該交付額に係る被共済者となった当該解散基金加入員に通知しなければならない。
7 第一項の規定は、施行日以後に解散した存続厚生年金基金の設立事業所の事業主がその雇用する解散基金加入員を被共済者とする退職金共済契約を当該解散する前から引き続き締結している場合について準用する。この場合において、同項中「被共済者となった」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 前項において準用する第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付された退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、中小企業退職金共済法の規定にかかわらず、同項の規定による交付額の交付がなかったものとみなして同法の規定により算定した退職金額に、当該交付のあった日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該交付額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該交付のあった日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該交付額)を加算した額とする。
9 第七項において準用する第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付された退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、中小企業退職金共済法の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。
10 第六項の規定は、第七項の場合について準用する。この場合において、第六項中「被共済者となった」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会の存続)
第三十七条 改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会であってこの法律の施行の際現に存するものは、附則第四十条第一項各号に掲げる業務を行うため、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会としてなお存続するものとする。
(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)
第三十八条 存続連合会については、改正前厚生年金保険法第八十五条の三、第百四十九条、第百五十条、第百五十一条第一項、第百五十二条第四項、第百五十三条から第百五十八条の五まで、第百五十九条の二、第百五十九条の三、第百六十四条第三項、第百六十八条第三項、第百七十三条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十八条、第百七十九条(第五項及び第六項を除く。)及び第百八十一条並びに附則第三十条第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百十五条第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十四条において準用する改正前厚生年金保険法第百十六条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十八条第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百二十一条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の二から第百三十六条の五までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十六条の二及び第百四十七条の二から第百四十八条までの規定、改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第三項及び第四項本文の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十五条の三
厚生年金基金又は企業年金連合会
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百四十九条第一項
基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換
平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者、解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)、確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る平成二十五年改正法附則の規定による存続連合会老齢給付金の支給を共同して行うとともに、平成二十五年改正法附則第五十三条から第五十九条までに規定する年金給付等積立金又は積立金の移換
 
企業年金連合会
平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百五十三条第一項第八号
年金給付等積立金
年金給付等積立金及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)
第百五十八条第三項、第百五十八条の三第一項、第百五十九条の二第二項及び第百六十四条第三項
年金給付等積立金
年金給付等積立金及び積立金
第百七十三条及び第百七十三条の二
基金又は連合会
連合会
第百七十六条第一項
基金及び連合会
連合会
 
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項
平成二十五年改正法附則第四十条第九項
第百七十六条第二項
基金及び連合会
連合会
 
年金給付等積立金
年金給付等積立金及び積立金
第百七十六条の二第一項
基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会
連合会
第百七十七条
基金及び連合会
連合会
第百七十八条第一項
基金又は連合会
連合会
 
基金若しくは連合会
連合会
第百七十九条第一項
基金若しくは連合会
連合会
第百七十九条第二項
基金又は連合会
連合会
第百七十九条第三項
基金若しくは連合会
連合会
 
基金又は連合会
連合会
第百七十九条第四項
基金又は連合会
連合会
3 存続連合会について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項
の積立金
の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金
改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号
第九項
第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第四項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第九十三条
、連合会
、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
改正後確定拠出年金法第四十八条の二
企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項
企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第五十九条
存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項
4 前二項に定めるもののほか、存続連合会についての第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定並びに改正後厚生年金保険法、改正後確定給付企業年金法及び改正後確定拠出年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第三十九条 改正後確定給付企業年金法第九十一条の四第二項の規定は、存続連合会については、適用しない。
(存続連合会の業務)
第四十条 存続連合会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 附則第四十二条第二項の規定により脱退一時金(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金をいう。附則第四十二条第四項において同じ。)の額に相当する額(附則第四十二条において「基金脱退一時金相当額」という。)の移換を受け、附則第四十二条第三項の規定により基金中途脱退者(厚生年金基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該厚生年金基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であって、政令で定めるところにより計算したその者の当該厚生年金基金の加入員であった期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項第二号及び第五号並びに附則第四十五条第三項から第六項まで、第四十九条第三項から第六項まで、第五十条、第五十一条及び第百十二条第二項を除き、以下同じ。)の支給を行うこと。
二 附則第四十三条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により解散基金加入員又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
三 附則第四十六条第二項の規定により脱退一時金(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項第二号に規定する脱退一時金をいう。附則第四十六条第四項において同じ。)の額に相当する額(附則第四十六条において「確定給付企業年金脱退一時金相当額」という。)の移換を受け、附則第四十六条第三項の規定により改正後確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者(以下「確定給付企業年金中途脱退者」という。)又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
四 附則第四十七条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
2 存続連合会は、前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 附則第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する解散基金加入員等又はその遺族について存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
二 附則第四十五条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する解散基金加入員等又はその遺族について存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
三 附則第五十三条第四項若しくは第六項、第五十四条第二項、第五十五条第二項又は第五十六条第二項の規定により年金給付等積立金又は積立金の移換を行うこと。
四 附則第四十八条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
五 附則第四十九条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
六 附則第五十七条第二項、第五十八条第二項又は第五十九条第二項の規定により積立金の移換を行うこと。
3 存続連合会は、前二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している基金中途脱退者について老齢年金給付の支給を行い、及び附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項の規定により基金中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給を行うこと。
二 附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項又は第五項の規定により解散基金加入員に対する老齢年金給付の支給又は解散基金加入員に係る老齢年金給付の額の加算若しくは死亡一時金その他の一時金たる給付の支給を行い、及び附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項の規定により解散基金加入員等について死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこと。
三 附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第四項若しくは第六項、附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第二項又は附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第二項の規定により年金給付等積立金の移換を行うこと。
四 附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項の規定により確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族について同項の老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
五 附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について同条第三項の老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
六 附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について同条第三項の障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
七 附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について同条第三項の遺族給付金又は同条第五項の遺族給付金の支給を行うこと。
八 附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第二項、附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第二項又は附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第二項の規定により積立金の移換を行うこと。
4 存続連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号又は第二号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
一 厚生年金基金の拠出金等を原資として行う次に掲げる事業
イ 解散基金加入員に支給する老齢年金給付(附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。以下このイにおいて同じ。)又は存続連合会老齢給付金につき一定額が確保されるよう、老齢年金給付又は存続連合会老齢給付金の額を付加する事業
ロ 存続厚生年金基金に対し、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の承認若しくは附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第一項の認可を受けるために要する費用又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第一項の規定による年金給付等積立金の一部の移換若しくは同条第四項の規定による残余財産の全部若しくは一部の移換に要する費用を助成する事業
ハ 存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付等につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加する事業
二 事業主等が支給する老齢給付金等につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資として、事業主等の積立金(改正後確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。)の額を付加する事業
三 会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であって政令で定めるもの
5 存続連合会は、厚生年金基金の加入員及び加入員であった者並びに確定給付企業年金その他附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十八条の五第二号に規定する年金制度の加入者及び加入者であった者(以下この項において「厚生年金基金の加入員等」という。)の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、厚生年金基金の加入員等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
6 存続連合会は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の規定による委託を受けて、存続厚生年金基金の業務の一部を行うことができる。
7 存続連合会は、附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する改正後確定給付企業年金法第九十三条の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。
8 存続連合会は、附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する改正後確定拠出年金法第四十八条の二の規定による委託を受けて、情報収集等業務(同条に規定する情報収集等業務をいう。次条第三号において同じ。)を行うことができる。
9 存続連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社(附則第百三十一条の規定による改正後の保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)その他の法人に委託することができる。
(区分経理)
第四十一条 存続連合会は、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
一 前条第一項第一号及び第二号、第二項第一号から第三号まで、第三項第一号から第三号まで、第四項第一号及び第三号、第五項並びに第六項の規定により行う業務
二 前条第一項第三号及び第四号、第二項第四号から第六号まで、第三項第四号から第八号まで、第四項第二号並びに第七項の規定により行う業務
三 前条第八項の規定により行う情報収集等業務
(基金中途脱退者に係る措置)
第四十二条 基金中途脱退者は、存続厚生年金基金に基金脱退一時金相当額の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2 当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る基金脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 存続連合会は、前項の規定により基金脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該基金中途脱退者又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4 存続厚生年金基金は、第二項の規定により基金脱退一時金相当額を移換したときは、当該基金中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5 存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該基金中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。
6 存続連合会は、基金中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(解散基金加入員等に係る措置)
第四十三条 解散基金加入員は、解散した存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2 当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3 存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該解散基金加入員又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4 存続連合会が第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、附則第三十四条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
5 存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該解散基金加入員又はその遺族に通知しなければならない。
6 前条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
第四十四条 存続連合会が附則第四十条第二項第一号に掲げる業務を行っている場合にあっては、解散基金加入員等(当該存続厚生年金基金が解散した日において附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第三項の規定により支給する障害を支給理由とする年金たる給付の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四条第四項の規定により解散基金加入員等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2 当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3 存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該解散基金加入員等又はその遺族に対し、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4 前条第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「次条第三項」と、「存続連合会老齢給付金」とあるのは「存続連合会障害給付金」と読み替えるものとする。
5 附則第四十二条第六項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第五項の規定による通知について準用する。
第四十五条 存続連合会が附則第四十条第二項第二号に掲げる業務を行っている場合にあっては、解散基金加入員等(当該存続厚生年金基金が解散した日において附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第三項の規定により支給する死亡を支給理由とする年金たる給付の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四条第四項の規定により解散基金加入員等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2 当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3 存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該解散基金加入員等に対し、存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4 改正後確定給付企業年金法第四十九条、第五十一条第一項及び第三項、第五十三条並びに第五十四条の規定は、前項の存続連合会遺族給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 前項において準用する改正後確定給付企業年金法第五十一条第一項の規定にかかわらず、当該解散基金加入員等が死亡したときは、存続連合会の規約で定めるところにより、当該解散基金加入員等の次の順位の遺族に存続連合会遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。
6 前項の遺族は、当該解散基金加入員等に係る改正後確定給付企業年金法第四十八条各号に掲げる者とし、存続連合会遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、存続連合会の規約で定めるところによる。この場合において、同条第一号中「給付対象者」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第四十五条第一項に規定する解散基金加入員等(以下この条において「解散基金加入員等」という。)」と、同条第二号及び第三号中「給付対象者」とあるのは「解散基金加入員等」とする。
7 附則第四十三条第四項及び第五項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「附則第四十五条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「附則第四十五条第三項」と、「存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金」とあるのは「存続連合会遺族給付金」と読み替えるものとする。
8 附則第四十二条第六項の規定は、前項において読み替えて準用する附則第四十三条第五項の規定による通知について準用する。
(確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)
第四十六条 確定給付企業年金中途脱退者は、確定給付企業年金の事業主等に確定給付企業年金脱退一時金相当額の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る確定給付企業年金脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 存続連合会は、前項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4 当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が確定給付企業年金脱退一時金相当額を移換したときは、当該確定給付企業年金中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5 存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。
6 存続連合会は、確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(終了制度加入者等に係る措置)
第四十七条 終了制度加入者等(改正後確定給付企業年金法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、終了した確定給付企業年金の清算人に改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3 存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4 存続連合会が第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
5 存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。
6 前条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
第四十八条 存続連合会が附則第四十条第二項第四号に掲げる業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(改正後確定給付企業年金法第九十一条の二十一第一項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3 存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4 前条第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「次条第三項」と、「存続連合会老齢給付金」とあるのは「存続連合会障害給付金」と読み替えるものとする。
5 附則第四十六条第六項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第五項の規定による通知について準用する。
第四十九条 存続連合会が附則第四十条第二項第五号に掲げる業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(改正後確定給付企業年金法第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3 存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等に対し、存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4 改正後確定給付企業年金法第四十九条、第五十一条第一項及び第三項、第五十三条並びに第五十四条の規定は、前項の存続連合会遺族給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 前項において準用する改正後確定給付企業年金法第五十一条第一項の規定にかかわらず、当該終了制度加入者等が死亡したときは、存続連合会の規約で定めるところにより、当該終了制度加入者等の次の順位の遺族に存続連合会遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。
6 前項の遺族は、当該終了制度加入者等に係る改正後確定給付企業年金法第四十八条各号に掲げる者とし、存続連合会遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、存続連合会の規約で定めるところによる。この場合において、同条第一号中「給付対象者」とあるのは「第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等(以下この条において「終了制度加入者等」という。)」と、同条第二号及び第三号中「給付対象者」とあるのは「終了制度加入者等」とする。
7 附則第四十七条第四項及び第五項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「附則第四十九条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「附則第四十九条第三項」と、「存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金」とあるのは「存続連合会遺族給付金」と読み替えるものとする。
8 附則第四十六条第六項の規定は、前項において読み替えて準用する附則第四十七条第五項の規定による通知について準用する。
(裁定)
第五十条 存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、存続連合会が裁定する。
2 存続連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行う。
(準用規定)
第五十一条 改正後確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条の規定は存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金について、改正後確定給付企業年金法第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条並びに第四十条の規定は存続連合会老齢給付金について、改正後確定給付企業年金法第四十七条、第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項及び第四十八条第三項の存続連合会遺族給付金について、改正後確定給付企業年金法第三十四条第二項、第四十四条、第四十六条、第五十二条及び第五十四条の規定は存続連合会障害給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第五十二条 附則第四十二条から前条までに定めるもののほか、存続連合会による基金中途脱退者に係る措置及び解散基金加入員等に係る措置並びに確定給付企業年金中途脱退者に係る措置及び改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。
(存続連合会から存続厚生年金基金への年金給付等積立金又は積立金の移換)
第五十三条 存続連合会が附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項若しくは第五項の規定により給付の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び附則第五十五条第一項において「施行前基金中途脱退者等」という。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に老齢年金給付(附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。以下この項ただし書及び第八項並びに附則第五十五条第一項ただし書、第五十六条第一項ただし書及び第六十五条第一項ただし書において同じ。)のうち、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分以外のもの(次項から第五項まで及び第九項において「老齢年金給付」という。)の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該権利義務の移転を申し出ることができる。ただし、施行前基金中途脱退者等が存続連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2 存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。
3 当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
4 前項の規定により当該存続厚生年金基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、存続連合会から当該存続厚生年金基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金をいう。)を移換するものとする。
5 第一項の規定による申出を行う施行前基金中途脱退者等は、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める年金給付等積立金(附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項若しくは第五項の給付に充てるべき積立金をいい、第一項の老齢年金給付に充てるべき積立金を除く。以下この条及び附則第五十五条第一項において同じ。)の移換ができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、存続連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。
6 存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
7 当該存続厚生年金基金は、前項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該施行前基金中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
8 存続連合会は、第六項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該施行前基金中途脱退者等に係る老齢年金給付(附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定(以下この項において「なお効力を有する改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項等の規定」という。)により加算された額に相当する部分に限る。附則第五十五条第四項及び第五十六条第三項において同じ。)又は死亡一時金その他の一時金たる給付(なお効力を有する改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項等の規定により支給する死亡一時金その他の一時金たる給付をいう。附則第五十五条第四項及び第五十六条第三項において同じ。)の支給に関する義務を免れる。
9 当該存続厚生年金基金は、第三項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第七項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該施行前基金中途脱退者等に通知しなければならない。
第五十四条 存続連合会が附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条第一項において「施行後基金中途脱退者等」という。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、施行後基金中途脱退者等が附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2 存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3 当該存続厚生年金基金は、前項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該施行後基金中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
4 存続連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該施行後基金中途脱退者等に係る附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5 当該存続厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該施行後基金中途脱退者等に通知しなければならない。
(存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)
第五十五条 施行前基金中途脱退者等又は施行後基金中途脱退者等(以下この条及び次条において「老齢基金中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(施行前基金中途脱退者等にあっては年金給付等積立金、施行後基金中途脱退者等にあっては積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該年金給付等積立金等の移換を申し出ることができる。ただし、老齢基金中途脱退者等が存続連合会が支給する老齢年金給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2 存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る年金給付等積立金等を移換するものとする。
3 当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が年金給付等積立金等の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該老齢基金中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
4 存続連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金等を移換したときは、当該老齢基金中途脱退者等に係る老齢年金給付、死亡一時金その他の一時金たる給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5 当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢基金中途脱退者等に通知しなければならない。
(存続連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金等の移換)
第五十六条 老齢基金中途脱退者等は、企業型年金加入者(改正後確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。附則第五十九条第一項において同じ。)又は個人型年金加入者(改正後確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。附則第五十九条第一項において同じ。)の資格を取得した場合であって、存続連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金加入者の加入する企業型年金(改正後確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下この条及び附則第五十九条において同じ。)の資産管理機関(改正後確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下この条及び附則第五十九条において同じ。)又は改正後確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会(以下「国民年金基金連合会」という。)に存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該年金給付等積立金等の移換を申し出ることができる。ただし、老齢基金中途脱退者等が存続連合会が支給する老齢年金給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2 存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る年金給付等積立金等を移換するものとする。
3 存続連合会は、前項の規定により年金給付等積立金等を移換したときは、当該老齢基金中途脱退者等に係る老齢年金給付、死亡一時金その他の一時金たる給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(改正後確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。附則第五十九条第四項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金等が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該老齢基金中途脱退者等に通知しなければならない。
(存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換)
第五十七条 老齢確定給付企業年金中途脱退者等(存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定(以下この条から附則第五十九条までにおいて「なお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定」という。)により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(存続連合会が支給するなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2 存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3 当該存続厚生年金基金は、前項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
4 存続連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係るなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5 当該存続厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に通知しなければならない。
(存続連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)
第五十八条 老齢確定給付企業年金中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に存続連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2 存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3 当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
4 存続連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係るなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5 当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に通知しなければならない。
(存続連合会から確定拠出年金への積立金の移換)
第五十九条 老齢確定給付企業年金中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に存続連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2 存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3 存続連合会は、前項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係るなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に通知しなければならない。
(政令への委任)
第六十条 附則第五十三条から前条までに定めるもののほか、存続連合会からの年金給付等積立金(附則第五十三条第四項又は第五項に規定する年金給付等積立金をいう。附則第七十条第二項及び第七十一条第二項において同じ。)又は積立金(附則第五十四条第一項又は第五十七条第一項に規定する積立金をいう。附則第七十条第二項及び第七十一条第二項において同じ。)の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)
第六十一条 施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出があった場合においては、同条並びに改正前厚生年金保険法第百六十三条、第百六十三条の四、第百六十四条第一項及び第二項、第百七十条から第百七十二条まで並びに第百八十条の二の規定、改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条、第四十条の二、第四十一条第一項並びに第百三十五条の規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。
2 施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十条の二第一項の規定による申出があった場合においては、同条並びに改正前厚生年金保険法第百六十三条、第百六十四条第一項及び第二項並びに第百七十条から第百七十二条までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十条の二第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第二項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条から第四十一条まで並びに第百三十五条の規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。
3 施行日前に旧厚生年金基金が改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項の規定により解散した場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十一条、第百六十三条から第百六十三条の四まで、第百六十四条第一項及び第二項、第百七十条から第百七十二条まで並びに第百八十条の二の規定、改正前厚生年金保険法第百六十一条第八項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第二項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条から第四十一条まで、第四十五条並びに第百三十五条の規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。
4 施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十二条第一項の規定による申出があった場合においては、同条並びに改正前厚生年金保険法第百六十三条、第百六十四条第一項及び第二項並びに第百七十条から第百七十二条までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十二条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十一条第六項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十二条第四項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第二項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段並びに第四十条から第四十一条までの規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。
5 前各項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(移換に関する経過措置)
第六十二条 施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十五条第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前厚生年金保険法第百六十五条の四の規定は、なおその効力を有する。
2 施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前厚生年金保険法第百六十五条の四の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前厚生年金保険法第百六十五条の四の規定は、なおその効力を有する。
4 前三項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)
第六十三条 施行日前に改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第九十一条の六から第九十一条の八までの規定並びに改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十七条、第四十八条、第五十三条並びに第五十四条の規定は、なおその効力を有する。
2 施行日前に改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第九十一条の六から第九十一条の八までの規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第六項において準用する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第六項の規定並びに改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十七条、第四十八条、第五十三条並びに第五十四条の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日前に改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第九十一条の六から第九十一条の八までの規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第四項において準用する改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第四項及び第五項の規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第五項において準用する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第六項の規定並びに改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十四条、第四十六条から第四十八条まで及び第五十二条から第五十四条までの規定は、なおその効力を有する。
4 施行日前に改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第九十一条の六から第九十一条の八までの規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第四項において準用する改正前確定給付企業年金法第四十九条、第五十一条第一項及び第三項、第五十三条並びに第五十四条の規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第七項において準用する改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第四項及び第五項の規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第八項において準用する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第六項の規定並びに改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条の規定は、なおその効力を有する。
5 前各項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(移換金に関する経過措置)
第六十四条 施行日前に改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第百十六条の規定は、なおその効力を有する。
2 施行日前に改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第百十六条の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日前に改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第百十七条の四の規定は、なおその効力を有する。
4 前三項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(存続連合会に係る老齢年金給付の支給義務等の特例)
第六十五条 存続連合会は、政令で定めるところにより、評議員会の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、存続連合会が附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項及び附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条において「老齢年金給付支給対象者」という。)の全部又は一部に係る改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務(以下この条及び次条において「代行給付支給義務」という。)を免れることができる。ただし、当該認可を受けた日までに支給すべきであった老齢年金給付でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
2 前項の認可は、存続連合会が代行給付支給義務を免れようとする老齢年金給付支給対象者ごとに、受けなければならない。
3 存続連合会が、老齢年金給付支給対象者が厚生年金保険法による老齢厚生年金(以下単に「老齢厚生年金」という。)の受給権を取得する前に第一項の認可を受けて当該老齢年金給付支給対象者に係る代行給付支給義務を免れた場合においては、附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定は、当該存続連合会がその代行給付支給義務を負っていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であった期間(他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)については、適用しない。
4 存続連合会が第一項の規定により代行給付支給義務を免れた老齢年金給付支給対象者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該代行給付支給義務に係る年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であった期間(他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であった期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該存続連合会が第一項の認可を受けた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
(老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の徴収)
第六十六条 政府は、前条第一項の認可があったときは、当該認可により存続連合会が代行給付支給義務を免れた老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額を当該存続連合会から徴収する。
(老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の一部の物納)
第六十七条 前条の規定により政府が存続連合会から責任準備金相当額を徴収する場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等(改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下同じ。)とみなして、改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による。この場合において、同条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第六十五条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の規定により存続連合会が改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(審査請求及び再審査請求に関する経過措置)
第六十八条 改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会が行った処分又は賦課に関する改正前厚生年金保険法第百六十九条において準用する改正前厚生年金保険法第九十条第一項及び第二項又は第九十一条の規定による審査請求又は再審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
(存続連合会への事務委託)
第六十九条 厚生年金保険の管掌者たる政府は、附則第八条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から責任準備金相当額を徴収する場合、附則第十一条第七項の規定により政府が当該自主解散型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合、附則第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、附則第二十条第三項の規定により政府が当該清算型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合、附則第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金から年金給付等積立金の額を、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び附則第三十一条第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から附則第三十条第四項第一号に掲げる額を徴収する場合において、これらの徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち、政令で定めるものを存続連合会に行わせることができる。
2 厚生年金保険の管掌者たる政府は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定に基づき、解散厚生年金基金等から責任準備金相当額を徴収する場合(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第三項の規定により同条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金が解散(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定による解散に限る。)に必要な行為又は企業年金基金(改正後確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金をいう。)となるために必要な行為をする場合を含む。)において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち、政令で定めるものを存続連合会に行わせることができる。
(存続連合会の解散等)
第七十条 存続連合会は、連合会の成立の時において、解散する。
2 存続連合会は、前項の規定により解散したときは、基金中途脱退者及び解散基金加入員等(以下この条、次条第二項並びに附則第七十五条及び第七十八条第一項第二号において「基金中途脱退者等」という。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第五十三条第四項若しくは第六項、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項、第五十八条第二項若しくは第五十九条第二項の規定により当該解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
3 存続連合会は、第一項の規定により解散したときは、規約で定めるところにより、当該存続連合会の残余財産(附則第四十条第一項第一号及び第二号、第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号の規定により行う業務に係るものに限る。第五項及び附則第七十五条において同じ。)を基金中途脱退者等に分配しなければならない。
4 存続連合会が第一項の規定により解散したときは、第二項ただし書に規定する義務及び前項の規定により基金中途脱退者等に分配する義務を除き、その一切の権利及び義務は、その時において連合会が承継する。
5 附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十六条の二の規定によりなお存続するものとみなされた存続連合会は、第三項の規定による残余財産の分配に関する事務を連合会に委託することができる。
6 第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から一年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
7 第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第七十一条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、存続連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、存続連合会の解散を命ずることができる。
一 存続連合会が附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
二 その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき。
2 存続連合会は、前項の規定により解散したときは、基金中途脱退者等、確定給付企業年金中途脱退者及び改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第五十三条第四項若しくは第六項、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項、第五十八条第二項若しくは第五十九条第二項の規定により当該解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
(存続連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
第七十二条 附則第八条の規定は、存続連合会が解散した場合について準用する。
(責任準備金相当額の一部の物納)
第七十三条 前条において準用する附則第八条の規定により政府が存続連合会から責任準備金相当額を徴収する場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による。この場合において、同条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の規定により存続連合会が改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算)
第七十四条 存続連合会が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 附則第三十四条第二項及び第三項の規定は、存続連合会の清算について準用する。
3 附則第三十四条第四項の規定は、存続連合会の清算(附則第七十一条第一項の規定により解散した場合に限る。)について準用する。
(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)
第七十五条 附則第七十条第一項の規定により解散した存続連合会は、規約で定めるところにより、同条第三項の規定により基金中途脱退者等に分配すべき残余財産の交付を連合会に申し出ることができる。
2 連合会は、前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該基金中途脱退者等に対し、老齢を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うものとする。
3 連合会が第一項に規定する残余財産の交付を受けたときは、附則第七十条第三項の規定の適用については、当該残余財産は、当該基金中途脱退者等に分配されたものとみなす。
4 連合会は、第二項の規定により年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこととなったときは、その旨を基金中途脱退者等に通知しなければならない。
5 連合会は、基金中途脱退者等の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(裁定)
第七十六条 連合会が支給する前条第二項の年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。
2 連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に前条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行う。
(準用規定)
第七十七条 改正後確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条並びに第四十条の規定は、連合会が支給する附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(連合会の業務の特例)
第七十八条 連合会は、改正後確定給付企業年金法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 附則第七十条第五項の規定による委託を受けて、同条第三項に規定する残余財産の分配を行うこと。
二 附則第七十五条第一項に規定する残余財産の交付を受け、当該残余財産に係る基金中途脱退者等について同条第二項の規定により年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこと。
2 連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金基金の拠出金等を原資として、次に掲げる事業を行うことができる。
一 解散基金加入員に支給する附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付につき一定額が確保されるよう、当該年金たる給付又は一時金たる給付の額を付加する事業
二 存続厚生年金基金に対し、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の承認若しくは附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第一項の認可を受けるために要する費用又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第一項の規定による年金給付等積立金の一部の移換若しくは同条第四項の規定による残余財産の全部若しくは一部の移換に要する費用を助成する事業
三 存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付等につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加する事業
3 連合会は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の規定による委託を受けて、存続厚生年金基金の業務の一部を行うことができる。
(区分経理)
第七十九条 連合会は、前条の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(連合会への事務委託)
第八十条 厚生年金保険の管掌者たる政府は、附則第六十九条に規定する政令で定める事務を連合会に行わせることができる。
(確定給付企業年金法の適用)
第八十一条 連合会が附則第七十八条又は前条の規定による業務を行う場合においては、改正後確定給付企業年金法第百二十一条中「この法律」とあるのは、「この法律又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)」とするほか、改正後確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(徴収金の督促及び滞納処分等)
第八十二条 次に掲げる徴収金については、改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして、改正後厚生年金保険法第八十六条(第三項を除く。)、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。この場合において、改正後厚生年金保険法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする。
一 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三又は附則第八条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から徴収する徴収金
二 附則第十一条第七項又は第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から徴収する徴収金
三 附則第二十条第三項又は第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金から徴収する徴収金
四 附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三、附則第六十六条又は附則第七十二条において準用する附則第八条の規定により政府が当該存続連合会から徴収する徴収金
2 次に掲げる徴収金又は加算金については、改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして、改正後厚生年金保険法第八十三条の二、第八十六条(第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百条の四第一項(第二十八号から第三十一号までに係る部分に限る。)及び第二項から第七項まで、第百条の五から第百条の七まで、第百条の九、第百条の十第一項(第三十一号及び第三十三号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第百条の十一、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。
一 附則第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金
二 附則第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金
三 附則第三十一条第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金
四 附則第十六条第一項(附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主、当該清算型基金の設立事業所の事業主又は当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する加算金
(徴収金等の帰属する会計)
第八十三条 改正後特別会計法附則第二十八条の三第一項及び第二項の規定によるほか、前条第一項各号に掲げる徴収金並びに同条第二項各号に掲げる徴収金及び加算金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。
2 附則第九条第一項、第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合において、同条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
3 附則第六十七条第一項又は第七十三条第一項の規定により改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による場合において、同条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
(不服申立て)
第八十四条 次に掲げる処分に不服がある者については、改正後厚生年金保険法第六章の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第一項に規定する標準給与又は老齢年金給付等若しくは附則第四十条第三項第一号若しくは第二号に規定する給付に関する処分
二 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第一項に規定する掛金その他附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十条第一項の規定、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条及び附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第四十条の二の規定又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分
三 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項及び附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条の規定による処分
(厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る被保険者期間の経過措置)
第八十五条 厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合においては、改正前厚生年金保険法第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。
(改正前厚生年金保険法による給付)
第八十六条 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及びその支給の停止については、改正前厚生年金保険法第四十四条の二、第四十六条第五項及び第六十条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第四十四条の二第一項
が厚生年金基金
が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
第四十四条の二第二項第一号
企業年金連合会
平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
第四十四条の二第二項第二号
企業年金連合会
存続連合会
解散した
平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した
第四十四条の二第三項
企業年金連合会
存続連合会
第四十四条の二第四項
企業年金連合会
存続連合会
 
解散した
平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定は、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者が老齢厚生年金の受給権を取得する前に存続厚生年金基金が解散した場合における当該存続厚生年金基金の加入員であった期間(存続連合会又は他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)については、適用しない。
3 前項に規定する場合において、当該存続厚生年金基金の加入員又は加入員であった者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該存続厚生年金基金の加入員であった期間(存続連合会又は他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であった期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該存続厚生年金基金が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
第八十七条 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項の規定の適用については、同項中「及び第四十六条第一項」とあるのは、「並びに第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とする。
(罰則)
第八十八条 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当する場合には、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
二 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第六項の規定に違反して、通知をしないとき。
四 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第四項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。
2 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当する場合には、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第七項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十条第六項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。
3 解散した存続厚生年金基金が、正当な理由がなくて、附則第八条、第十一条第七項、第十三条第一項、第二十条第三項、第二十二条第一項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
4 存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第六十六条の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
5 解散した存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第七十二条において準用する附則第八条の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
6 存続厚生年金基金又は存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
7 自主解散型基金の設立事業所の事業主、清算型基金の設立事業所の事業主又は清算未了特定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて、附則第十三条第一項、第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
8 自主解散型基金の設立事業所の事業主、清算型基金の設立事業所の事業主又は清算未了特定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて、附則第十六条第一項(附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により負担すべき加算金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十九条 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第三項又は第四項の規定に違反して、同条第三項又は第四項に規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第六項の規定に違反したときは、同項の規定による通知をしなかった者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十条 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十八条第一項、附則第五条第一項若しくは第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十八条又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第五項の規定に違反したときは、同項の規定による通知をしなかった者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第九十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした存続厚生年金基金又は存続連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十五条第三項又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百十五条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十八条第三項又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十八条第三項の規定による命令に違反したとき。
三 附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十七条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
五 この附則の規定により存続厚生年金基金又は存続連合会が行うものとされた事業以外の事業を行ったとき。
第九十三条 存続厚生年金基金、存続連合会又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十六条又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十四条において準用する改正前厚生年金保険法第百十六条の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
二 附則第四十二条第五項、附則第四十三条第五項(附則第四十四条第四項及び第四十五条第七項において準用する場合を含む。)、附則第四十六条第五項、附則第四十七条第五項(附則第四十八条第四項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)、附則第七十五条第四項、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項、附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第六項、附則第六十一条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第五項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
三 附則第四十二条第六項(附則第四十三条第六項、第四十四条第五項及び第四十五条第八項において準用する場合を含む。)、附則第四十六条第六項(附則第四十七条第六項、第四十八条第五項及び第四十九条第八項において準用する場合を含む。)、附則第七十五条第五項、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第三項、附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第七項、附則第六十一条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第三項、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第七項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第八項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第七項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
四 附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十六条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第九十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、十万円以下の過料に処する。
一 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 存続厚生年金基金の加入員が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第二項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
四 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者が、附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第四項本文の規定に違反して、届出をしないとき。
第九十五条 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百九条第二項の規定に違反して、厚生年金基金という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
(第三号被保険者であった者の届出に関する経過措置)
第九十六条 改正後国民年金法第十二条の二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後において改正後国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者でなくなった者について適用する。
(障害基礎年金等の支給に関する経過措置)
第九十七条 改正後国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項に規定する時効消滅不整合期間(以下この条において「時効消滅不整合期間」という。)となった期間を有する者であって、初診日がこの法律の公布の日から改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日(初診日前に当該記録した事項の訂正がなされた者にあっては、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から起算して三月を経過する日)までの間にある傷病による障害を有するもの(第二号施行日において当該障害を支給事由とする国民年金法による障害基礎年金又は改正後国民年金法附則第九条の四の六第一項に規定する年金たる給付を受けている者(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)及び当該初診日の前日までの間に当該時効消滅不整合期間について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項の規定による届出をした者を除く。)について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(これらの給付の支給要件に関する規定を適用する場合に限る。)においては、同条第一項中「次条第一項」とあるのは「次項及び次条第一項」と、同条第二項中「法令の規定」とあるのは「法令の規定(障害基礎年金又は附則第九条の四の六第一項に規定する年金たる給付の支給要件に関する規定に限る。)」と、「当該届出が行われた日」とあるのは「平成二十五年改正法附則第九十七条第一項に規定する傷病に係る初診日の前日」とする。
2 改正後国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となった期間を有する者であって、この法律の公布の日から改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日(当該記録した事項の訂正がなされた後に当該者が死亡した場合にあっては、第二号施行日から起算して三月を経過する日)までの間に死亡したもの(第二号施行日において当該死亡に係る国民年金法による遺族基礎年金又は改正後国民年金法附則第九条の四の六第二項に規定する年金たる給付が支給されている場合(これらの給付の全部につき支給が停止されている場合を含む。)及び当該死亡の日の前日までの間に当該時効消滅不整合期間について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項の規定による届出が行われた場合を除く。)について改正後国民年金法附則第九条の四の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(これらの給付の支給要件に関する規定を適用する場合に限る。)においては、同条第一項中「被保険者であつた者は、」とあるのは「被保険者であつた者の遺族(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡に係る遺族基礎年金又は附則第九条の四の六第二項に規定する年金たる給付を受けることができる者に限る。)は、当該被保険者又は被保険者であつた者の」と、同条第二項中「法令の規定」とあるのは「法令の規定(遺族基礎年金又は附則第九条の四の六第二項に規定する年金たる給付の支給要件に関する規定に限る。)」と、「当該届出が行われた日」とあるのは「死亡日の前日」とする。
(特定保険料の納付に関する経過措置)
第九十八条 改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項の規定は、第二号施行日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日までは、適用しない。
第九十九条 前条の政令で定める日の翌日から国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条の規定の施行の日以後三年を経過する日までの間における改正後国民年金法附則第九条の四の三第一項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「六十歳以上である者」と、「六十歳未満である場合にあつては、承認の日の属する月前十年以内の期間」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者以外の者である場合にあつては、承認の日の属する月前十年以内の期間を除く。」とする。
第百条 国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者(改正後国民年金法附則第九条の四の四に規定する特定受給者を除く。)に対する附則第九十八条の政令で定める日の翌日の属する月から当該翌日以後一年を経過する日の属する月までの月分の老齢基礎年金のうち、改正後国民年金法附則第九条の四の三第四項本文の規定により改定された老齢基礎年金の支給を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる額から当該改定が行われなかったとしたならば支払期月ごとに支払うものとされることとなる額を控除して得た額に相当する部分については、改正後国民年金法第十八条第三項本文の規定にかかわらず、当該経過する日の属する月の翌々月に支払うものとする。
(調整規定)
第百一条 施行日が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)の施行の日前である場合には、同法附則第十一条のうち厚生年金保険法附則第二十九条の三の改正規定中「附則第二十九条の三」とあるのは「附則第三十一条」と、「第二十九条の三 削除」とあるのは「第三十一条 削除」とする。
(確定拠出年金法の一部改正)
第百二条 確定拠出年金法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「厚生年金基金その他政令で定める年金制度(第五十四条第一項において「企業年金制度」という。)」を「確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)」に改め、同項第七号中「すべて」を「全て」に改める。
第八条第一項第一号中「、厚生年金基金」を削る。
第二十条中「厚生年金基金の加入員の資格の有無、厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準」を「確定給付企業年金の加入者の資格の有無」に改める。
第四十八条の二中「厚生年金保険法第百四十九条第一項」を「確定給付企業年金法第九十一条の二第一項」に改める。
第四十八条の三中「厚生年金保険法」を「確定給付企業年金法」に改める。
第四十八条の五の見出しを「(確定給付企業年金法の適用)」に改め、同条中「厚生年金保険法第百八十五条第五号」を「確定給付企業年金法第百二十一条」に、「この章」を「この法律」に改める。
第五十三条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「厚生年金基金及び」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「(平成十三年法律第五十号)」を削り、同項を同条第三項とする。
第五十四条第一項中「企業年金制度」を「確定給付企業年金」に改める。
第五十四条の二第一項中「厚生年金基金の脱退一時金相当額(厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう。)、」及び「年金給付等積立金(厚生年金保険法第百六十五条第五項に規定する年金給付等積立金をいう。)若しくは」を削り、「総称する」を「いう」に改め、同条第二項中「当該厚生年金基金の設立事業所又は」を削る。
第六十二条第一項第二号中「、厚生年金基金の加入員」を削る。
第七十四条の二第二項中「当該厚生年金基金の設立事業所又は」を削る。
第百八条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「厚生年金基金、企業年金基金」を「企業年金基金」に改め、同条第三項を削り、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
(厚生年金保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第百三条 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「この法律による改正後の厚生年金保険法(以下「新法」という。)」を「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に、「厚生年金基金」を「平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金」に改め、「新法第百四十九条第一項に規定する」を削り、「以下「解散基金加入員」という」を「解散した基金がその解散した日において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者をいう。以下同じ」に、「解散した基金」を「解散した平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金(以下「旧厚生年金基金」という。)」に改め、同条第二項中「新法」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。
附則第四条第一項中「新法」を「この法律による改正後の厚生年金保険法(以下「新法」という。)」に改め、同条第二項中「(以下「連合会」という。)」を削る。
附則第五条第一項中「新法第百六十条の二」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条の二」に、「新法第百六十条第一項」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第一項」に改め、同条第二項中「厚生年金保険法第百六十条第一項」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第一項」に、「厚生年金保険法第百六十条、第百六十条の二及び第百六十五条」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条、平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条の二及び平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十五条」に改める。
附則第六条中「厚生年金保険法」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に、「基金及び当該基金」を「旧厚生年金基金及び当該旧厚生年金基金」に改める。
附則第七条第一項中「基金が」を「旧厚生年金基金が」に、「基金に」を「旧厚生年金基金に」に、「連合会」を「平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」に、「厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)」を「老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。以下同じ。)」に、「同法」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改め、同条第二項中「厚生年金保険法」及び「同法」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。
附則第八条第一項中「基金に」を「旧厚生年金基金に」に、「厚生年金保険法」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改め、同条第二項中「厚生年金保険法」及び「同法」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改め、同条第三項ただし書及び第四項中「厚生年金保険法第百六十一条第五項」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第五項」に改め、同条第七項中「新法第百六十四条第一項」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十四条第一項」に、「新法第七十三条の二」を「厚生年金保険法第七十三条の二」に、「第百四十九条第一項」を「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百四十九条第一項」に改める。
附則第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百四条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条第三項中「及び第四十四条の二」を「及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二」に、「同法附則第八条」を「厚生年金保険法附則第八条」に、「同法第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」に、「「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律」を「「国民年金法等の一部を改正する法律」に、「又は平成十二年改正法」を「、平成十二年改正法」に、「第二十四条第一項」を「第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に改める。
附則第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第三項及び第五項中「及び第四十四条の二」を「及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二」に、「同法附則第八条」を「厚生年金保険法附則第八条」に、「同法第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」に、「「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律」を「「国民年金法等の一部を改正する法律」に、「又は平成十二年改正法」を「、平成十二年改正法」に、「第二十四条第一項」を「第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に改める。
附則第二十一条第二項中「厚生年金基金」を「平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)」に、「同法」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に、「、「加給年金額」を「、「同法第四十四条第一項に規定する加給年金額」に、「とあるのは「加給年金額」を「とあるのは「厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額」に改める。
附則第二十三条第二項中「厚生年金保険法第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」に改める。
附則第二十六条第二項及び第四項中「厚生年金保険法」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。
附則第二十七条第十五項中「同法第四十四条の二第一項」とあるのは「同法第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」に改める。
附則第二十八条第一項中「厚生年金基金」を「平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」に、「同法第百三十条第一項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項」に改め、「(次項において「老齢年金給付」という。)」を削り、「同法附則第十三条第二項」を「厚生年金保険法附則第十三条第二項」に改め、同条第二項中「厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により企業年金連合会が同法第百四十九条第一項」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十九条第一項」に、「同法附則第十三条の二」を「厚生年金保険法附則第十三条の二」に改め、同条第三項中「厚生年金保険法」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。
附則第三十五条第六項中「厚生年金保険法」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に、「すべての厚生年金基金」を「全ての公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百五条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四十七条第一項中「厚生年金基金」を「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」に改める。
附則第四十九条第一項中「厚生年金保険法」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚年法」という。)」に改め、同条第二項中「厚生年金保険法」及び「同法」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法」に改める。
附則第五十二条第一項及び第四項中「確定給付企業年金法」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法」に改める。
附則第五十五条第二項中「、第四十一条、第百三十条の二」を「並びに第四十一条並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十条の二」に改め、「、第百四十七条第四項」を削り、「第百七十三条の規定」を「第百七十三条並びに平成二十五年改正法附則第三十四条第四項の規定」に、「同法第三十七条第一項」を「厚生年金保険法第三十七条第一項」に、「同法第百三十条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十条の二第一項」に、「、それぞれ」を「、平成二十五年改正法附則第三十四条第四項中「年金たる給付」とあるのは「年金たる給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付を含む。)」と、それぞれ」に改める。
附則第五十六条第二項中「、第八十四条、第八十五条、第八十六条から第八十九条まで、第百三十八条第二項」を「及び第八十四条から第八十九条まで並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百三十八条第二項」に、「同法第八十三条第二項」を「厚生年金保険法第八十三条第二項」に改める。
附則第五十七条第一項中「厚生年金保険法」及び「同法」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法」に改め、同条第二項中「、第八十四条、第八十五条、第八十六条から第八十九条まで、第百四十条第二項」を「及び第八十四条から第八十九条まで並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法第百四十条第二項」に、「同法第八十三条第二項」を「厚生年金保険法第八十三条第二項」に改める。
附則第六十三条中「厚生年金保険法」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚年法」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百六条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
附則第八条中「(以下「基金」という。)」を削る。
附則第九条第一項中「基金」を「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)」に、「厚生年金保険法第百三十条第一項」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項」に、「以下」を「次条及び附則第二十六条を除き、以下」に、「第四条の規定による改正後の」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の」に改める。
附則第十条の見出しを「(存続連合会への準用)」に改め、同条第一項中「企業年金連合会」を「平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会」に改め、「老齢年金給付」の下に「(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。附則第二十六条第一項において同じ。)」を加え、同条第二項中「基金に係る厚生年金保険法」を「平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金(以下「旧厚生年金基金」という。)に係る平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に、「基金が」を「旧厚生年金基金が」に、「当該基金」を「当該旧厚生年金基金」に、「連合会が」を「連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により」に、「同法第百六十一条第三項」を「同条第三項」に改める。
附則第二十条第一項及び第二十一条第二項中「及び第四十四条の三第四項」を「及び第四十四条の三第四項(平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に、「同法第四十四条の二第一項並びに同法」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項並びに厚生年金保険法」に改める。
附則第二十三条第一項中「第六条の規定による改正後の」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の」に改め、同条第二項中「厚生年金保険法第百三十三条、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに厚生年金保険法」に、「同法第百三十三条中」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条中」に、「同法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに厚生年金保険法」に改め、同条第四項中「厚生年金保険法」及び「同法」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。
附則第二十四条第四項中「厚生年金保険法第百三十三条、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに厚生年金保険法」に、「同法第百三十三条中」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条中」に、「同法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第十三条第三項及び第四項中「」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項中「第百三十二条第二項」とあり、及び厚生年金保険法附則第十三条第三項及び第四項中「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改め、同条第六項中「厚生年金保険法」及び「同法」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。
附則第二十六条の見出しを「(存続連合会への準用)」に改め、同条第二項中「基金に」を「旧厚生年金基金に」に、「基金が」を「旧厚生年金基金が」に、「連合会が」を「連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により」に、「厚生年金保険法第百六十一条第三項」を「平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第三項」に改める。
(所得税法の一部改正)
第百七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項第二号中「厚生年金基金契約、」を削る。
第三十一条第一号中「(第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定を除く。)」を削り、「第三号」を「以下この条」に改め、同条第二号中「厚生年金保険法第九章の規定に基づく一時金で同法第百二十二条(加入員)に規定する加入員の退職に基因して支払われるもの及び」を削り、「坑外員の退職に基因して支払われるもの」の下に「その他同法の規定による社会保険に関する制度に類する制度に基づく一時金で政令で定めるもの」を加える。
第三十五条第三項第一号中「同条第一号」の下に「及び第二号」を加える。
第七十四条第二項第七号中「及び厚生年金基金の加入員として負担する掛金(同法第百四十条第四項(徴収金)の規定により負担する徴収金を含む。)」を削る。
第二百三条の三第二号中「厚生年金保険法第百三十条第一項(厚生年金基金の業務等)に規定する老齢年金給付、」を削る。
別表第一中
企業年金基金
確定給付企業年金法
企業年金連合会
厚生年金保険法
企業年金基金
確定給付企業年金法
企業年金連合会
に改め、厚生年金基金の項を削る。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第百八条 存続厚生年金基金及び存続連合会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
(法人税法の一部改正)
第百九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四項第一号中「厚生年金基金契約、」を削る。
第八十四条第一項中「厚生年金基金契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金をいう。以下この項、次項第七号及び第三項において同じ。)の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金の管理の受託の業務、」を削り、「又は勤労者財産形成基金給付契約」を「、勤労者財産形成基金給付契約」に改め、「保管の受託の業務」の下に「又はこれらに類する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるもの」を加え、同条第二項中「定める金額」の下に「(同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号(第八号を除く。)に規定する業務の区分に応じ政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)」を加え、同項第一号中「厚生年金基金契約、」を削り、同号中イを削り、ロをイとし、ハからホまでをロからニまでとし、同項第二号中「厚生年金基金契約、」を削り、同号イを削り、同号ロ中「責任準備金額」を「保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号及び第四号において「責任準備金額」という。)」に改め、同号ロを同号イとし、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとし、同項第三号中「厚生年金基金契約、」を削り、同号イを削り、同号ロ中「責任準備金額」を「農業協同組合法第十一条の十三(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号において「責任準備金額」という。)」に改め、同号ロを同号イとし、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとし、同項第五号中「厚生年金基金契約、」を削り、同号イを削り、同号ロを同号イとし、同号ハを同号ロとし、同項第七号中「厚生年金基金契約又は」及び「年金給付等積立金又は」を削り、「業務」の下に「(これに類する業務で政令で定める業務を含む。)」を加え、「次に掲げる」を「各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその有価証券その他の資産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した」に改め、同号イ及びロを削り、同条第三項中「前二項に規定する厚生年金基金契約とは、厚生年金保険法第百三十六条の三第一項(年金給付等積立金の運用)(同法第百六十四条第三項(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により年金給付等積立金を運用するために締結された同法第百三十六条の三第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる方法による運用に係る契約又は同条第二項において準用する同法第百三十条の二第二項に規定する信託の契約をいい、」を削る。
別表第二中
企業年金基金
確定給付企業年金法
企業年金連合会
厚生年金保険法
企業年金基金
確定給付企業年金法
企業年金連合会
に改め、厚生年金基金の項を削る。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第百十条 存続厚生年金基金及び存続連合会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第二に掲げる法人とみなす。
2 存続厚生年金基金及び存続連合会は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
(印紙税法の一部改正)
第百十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項まで(基金の業務)又は第百五十九条第一項及び第二項(連合会の業務)に規定する給付並びに同条第四項第一号(連合会の業務)に掲げる事業並びに確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の六第二項(裁定)に規定する給付に関する文書の項を削り、同表確定給付企業年金法第三十条第三項(裁定)に規定する給付に関する文書の項中「確定給付企業年金法」の下に「(平成十三年法律第五十号)」を、「規定する給付」の下に「又は同法第九十一条の十八第四項第一号(連合会の業務)に掲げる事業及び同法第九十一条の二十三第二項(裁定)に規定する給付」を、「企業年金基金」の下に「又は企業年金連合会」を加える。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第百十二条 存続厚生年金基金が作成する老齢年金給付等に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。
2 存続連合会が作成する附則第四十条第三項第一号及び第二号に規定する給付、同条第四項第一号イ若しくはハ又は第二号に掲げる事業、附則第五十条第二項に規定する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金並びに附則第六十三条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の六第二項に規定する給付に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。
3 連合会が作成する附則第七十六条第二項に規定する給付及び附則第七十八条第二項第一号又は第三号に掲げる事業に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。
(登録免許税法の一部改正)
第百十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の二の項の第一欄中「企業年金基金」の下に「及び企業年金連合会」を加え、同項の第三欄の第二号中「第九十四条」を「第九十一条の十八第五項又は第九十四条」に、「同条」を「これらの規定」に改め、「企業年金基金」の下に「又は企業年金連合会」を加え、同表中二の二の項及び六の項を削り、六の二の項を六の項とする。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第百十四条 存続連合会が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二の二の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 存続厚生年金基金が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の六の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(消費税法の一部改正)
第百十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表中
企業年金基金
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)
企業年金連合会
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
企業年金基金
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)
企業年金連合会
に改め、同表厚生年金基金の項を削る。
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第百十六条 存続厚生年金基金及び存続連合会は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。
(地方税法の一部改正)
第百十七条 地方税法の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第五号中「厚生年金基金及び企業年金連合会、企業年金基金」を「企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会」に改める。
第七十三条の七第十八号を次のように改める。
十八 削除
第三百四十八条第四項中「厚生年金基金及び企業年金連合会、企業年金基金」を「企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会」に改める。
第五百八十六条第二項第五号の三を削る。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第百十八条 存続厚生年金基金に対する前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」と、同項中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」とする。
2 存続連合会に対する前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会」と、同項中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十三号に規定する存続連合会」とする。
3 施行日前の前条の規定による改正前の地方税法第七十三条の七第十八号に掲げる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 前条の規定による改正前の地方税法第七十三条の七第十八号の規定は、同号に掲げる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「厚生年金基金が確定給付企業年金法第百九条第四項の規定により権利を承継する場合又は企業年金基金が同法」とあるのは、「企業年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法」とする。
5 前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第五号の三の規定は、同号に掲げる土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「厚生年金基金又は企業年金連合会が厚生年金保険法」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金又は同条第十三号に規定する存続連合会が同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」と、「第百五十九条第五項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第五項」とする。
(船員職業安定法の一部改正)
第百十九条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第五十六条第二号中「第百二条第一項」を「第百二条」に、「、第百四条第一項」を「若しくは第百四条第一項」に改め、「、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条(同法第百八十二条第一項又は第二項の規定に係る部分に限る。)」を削る。
(船員職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十条 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る船員職業安定法第五十六条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の船員職業安定法第五十六条第二号(同法第六十条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「同法第八十三条」とあるのは「同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十八条第一項若しくは第二項若しくは第九十一条(同法附則第八十八条第一項又は第二項」とする。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第百二十一条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「(同法第百六十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)」を削る。
第三条第二号中「、厚生年金基金若しくは企業年金連合会」及び「(企業年金連合会がした処分にあつては、厚生年金保険法の規定に基づくものに限る。第九条第一項において同じ。)」を削る。
第九条第一項中「厚生年金基金若しくは企業年金連合会、石炭鉱業年金基金」を「石炭鉱業年金基金」に改める。
第十九条中「(同法第百六十九条において準用する場合を含む。第三十二条第二項において同じ。)」を削る。
第三十条第一項中「厚生年金基金及び企業年金連合会並びに」及び「厚生年金基金の加入員並びに」を削る。
第三十二条第五項中「同法第百四十一条第一項及び第百六十四条第二項並びに」を削り、「場合並びに」を「場合及び」に改める。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十二条 社会保険審査官は、前条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下この条及び附則第百四十一条において「改正後審査会法」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定するもののほか、附則第八十四条において準用する改正後厚生年金保険法第九十条第一項の規定による審査請求及び附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求の事件を取り扱う。
2 前項の審査請求に関する改正後審査会法第一条第一項、第三条第二号及び第九条第一項の規定の適用については、改正後審査会法第一条第一項中「第九十条」とあるのは「第九十条(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十四条において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「審査請求」とあるのは「審査請求(平成二十五年改正法附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。以下同じ。)」と、改正後審査会法第三条第二号中「、健康保険組合」とあるのは「、健康保険組合、平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)若しくは同条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)」と、「した処分」とあるのは「した処分(存続連合会がした処分にあつては、平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定に基づくものに限る。第九条第一項において同じ。)」と、改正後審査会法第九条第一項中「保険者(」とあるのは「保険者(存続厚生年金基金若しくは存続連合会、」とする。
3 社会保険審査会は、改正後審査会法第十九条の規定にかかわらず、同条に規定するもののほか、附則第八十四条において準用する改正後厚生年金保険法第九十条第一項及び第二項の規定による再審査請求並びに附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされた再審査請求並びに附則第八十四条において準用する改正後厚生年金保険法第九十一条の規定による審査請求並びに附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求の事件を取り扱う。
4 前項の再審査請求及び審査請求に関する改正後審査会法第十九条、第三十条第一項及び第三十二条第五項の規定の適用については、改正後審査会法第十九条中「第九十条」とあるのは「第九十条(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十四条において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「再審査請求」とあるのは「再審査請求(平成二十五年改正法附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。以下同じ。)」と、「第九十一条」とあるのは「第九十一条(平成二十五年改正法附則第八十四条において準用する場合を含む。第三十二条第二項において同じ。)」と、「審査請求(」とあるのは「審査請求(平成二十五年改正法附則第六十八条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含み、」と、改正後審査会法第三十条第一項中「厚生年金保険(」とあるのは「厚生年金保険(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)及び同条第十三号に規定する存続連合会並びに」と、「被保険者(」とあるのは「被保険者(存続厚生年金基金の加入員並びに」と、改正後審査会法第三十二条第五項中「及び厚生年金保険法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、「並びに国民年金法」とあるのは「、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条第五項及び平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条第五項並びに国民年金法」とする。
(住民基本台帳法の一部改正)
第百二十三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の七十七の二の項から七十七の四の項までを次のように改める。
七十七の二 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会
確定給付企業年金法による同法第九十一条の十八第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給若しくは同条第六項の規定による同法第九十三条の情報の収集、整理若しくは分析又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第七十八条第一項第二号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給若しくは同条第三項の規定による同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の三 確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)による同法第四十八条の三の規定による同法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の四 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十三号に規定する存続連合会
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第一項第一号から第四号まで、第二項第一号、第二号、第四号若しくは第五号若しくは第三項第一号、第二号若しくは第四号から第七号までに掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第六項の規定による同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理若しくは分析、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第七項の規定による同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法第九十三条の情報の収集、整理若しくは分析若しくは公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第八項の規定による同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する同法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法第四十八条の二の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(石炭鉱業年金基金法の一部改正)
第百二十四条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「第百四十一条第一項において準用する場合」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十七条第一項」に改める。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)
第百二十五条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第二号中「第百二条第一項」を「第百二条」に、「、第百四条第一項」を「若しくは第百四条第一項」に改め、「、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条(同法第百八十二条第一項又は第二項の規定に係る部分に限る。)」を削る。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十六条 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る建設労働者の雇用の改善等に関する法律第三十二条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律第三十二条第二号(同法第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「同法第八十三条」とあるのは「同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十八条第一項若しくは第二項若しくは第九十一条(同法附則第八十八条第一項又は第二項」とする。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)
第百二十七条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二号中「)第百二条第一項」を「)第百二条」に、「、第百四条第一項」を「若しくは第百四条第一項」に、「第百二条第一項若しくは」を「第百二条又は」に改め、「、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条(同法第百八十二条第一項若しくは第二項の規定に係る部分に限る。)」を削る。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十八条 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第六条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第六条第二号(同法第十条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「同法第八十三条」とあるのは「同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十八条第一項若しくは第二項若しくは第九十一条(同法附則第八十八条第一項又は第二項」とする。
(港湾労働法の一部改正)
第百二十九条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二号中「)第百二条第一項」を「)第百二条」に、「、第百四条第一項」を「若しくは第百四条第一項」に、「第百二条第一項若しくは」を「第百二条又は」に改め、「、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条(同法第百八十二条第一項若しくは第二項に係る部分に限る。)」を削る。
(港湾労働法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十条 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る港湾労働法第十三条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の港湾労働法第十三条第二号(同法第十七条第五項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「同法第八十三条」とあるのは「同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十八条第一項若しくは第二項若しくは第九十一条(同法附則第八十八条第一項又は第二項」とする。
(保険業法の一部改正)
第百三十一条 保険業法の一部を次のように改正する。
附則第一条の十三を削る。
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十二条 解散厚生年金基金等が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する責任準備金に相当する額の一部について物納をする場合において、当該物納に充てるため、前条の規定による改正後の保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社(同条第八項に規定する外国生命保険会社等を含む。次項において単に「生命保険会社」という。)から当該解散厚生年金基金等が締結した生命保険の契約に係る資産の引渡しを受けるときは、改正前保険業法附則第一条の十三第一項の規定は、なおその効力を有する。
2 年金積立金管理運用独立行政法人と資金の管理及び運用に関する契約を締結する生命保険会社が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第四項の規定により解散厚生年金基金等から物納に係る資産を移換される場合には、改正前保険業法附則第一条の十三第二項の規定は、なおその効力を有する。
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)
第百三十三条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第四十六条第三項中「第六十条第四項」を「第六十条第三項」に改める。
附則第五十七条第四項中「第百四十一条第一項において準用する場合」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十七条第一項」に改める。
(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律等の一部改正)
第百三十四条 次に掲げる法律の規定中「事務所を」の下に「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の」を加える。
一 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第七条第一項
二 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第七条第一項
三 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)附則第六条第一項
(特別会計に関する法律の一部改正)
第百三十五条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。
第百十一条第三項第一号中チ及びリを削り、ヌをチとし、ルをリとし、ヲをヌとし、同項第二号中ニを削り、ホをニとする。
第百十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
附則第二十八条の二の次に次の一条を加える。
(厚生年金保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条の三 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十五条の三の規定による存続厚生年金基金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。第三項において同じ。)又は存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。第三項において同じ。)からの徴収金は、厚生年金勘定の歳入とする。
2 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項の規定による同項に規定する解散厚生年金基金等からの徴収金は、厚生年金勘定の歳入とする。
3 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十四条第二項(同法附則第八十五条において準用する場合を含む。)並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項の規定による存続厚生年金基金及び存続連合会への負担金は、厚生年金勘定の歳出とする。
4 当分の間、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十四条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
(調整規定)
第百三十六条 施行日が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、前条のうち特別会計に関する法律第百十一条第三項第一号の改正規定中「ヌをチとし、ルをリとし、ヲをヌとし」とあるのは、「ヌをチとし、ルをリとし」とする。
2 前項の場合において、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律附則第九条のうち特別会計に関する法律第百十一条第三項第一号の改正規定中「第一号ルを同号ヲとし、同号ヌ」とあるのは「第一号リを同号ヌとし、同号チ」と、「ル 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第三項の規定による納付金」とあるのは「リ 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第三項の規定による納付金」とする。
(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第百三十七条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号イ中「(第九章を除く。)」を削る。
第三十三条第一項中「第四項」を「第三項」に改める。
(日本年金機構法の一部改正)
第百三十八条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条第四項中「附則第二十九条の四」を「附則第三十二条」に改める。
(社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百三十九条 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条のうち厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)附則の改正規定中「附則中」の下に「第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、」を加える。
(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正)
第百四十条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四条から第十条までを次のように改める。
第四条から第十条まで 削除
第十一条第二項から第四項までを削る。
第十二条第二項中「若しくは第五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第八条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる同法第百四十一条第一項において準用する同法第八十六条第一項」を削る。
第十四条第二項及び第三項を削る。
第二十一条第一項第三号中「第七号」を「第六号」に改め、同項第五号中「第七号」を「次号」に改め、同項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。
(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十一条 存続厚生年金基金については、前条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下この条において「改正前厚生年金特例法」という。)第四条から第六条まで、第十条並びに第十四条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされたこれらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2 存続連合会については、改正前厚生年金特例法第七条から第十条まで並びに第十四条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされたこれらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
3 前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第十条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)については、改正前厚生年金特例法第二十一条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4 存続厚生年金基金のした第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条の規定による処分は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定による処分とみなして、附則第八十四条において準用する改正後厚生年金保険法第九十一条から第九十一条の三までの規定並びに附則第百二十二条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する改正後審査会法の規定を適用する。
5 第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第八条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に不服がある者については、改正後厚生年金保険法第六章の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 社会保険審査官又は社会保険審査会は、改正後審査会法第一条第一項及び第十九条の規定にかかわらず、前項において準用する改正後厚生年金保険法第九十条第一項及び第二項並びに第九十一条の規定による審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。
7 存続厚生年金基金について前条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(次項において「改正後厚生年金特例法」という。)第十二条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「特例納付保険料その他この法律」とあるのは「特例納付保険料、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第四条第一項に規定する未納掛金その他この法律又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたこの法律」と、同条第二項中「第八十六条第一項」とあるのは「第八十六条第一項又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条第一項」とする。
8 存続連合会について改正後厚生年金特例法第十二条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「特例納付保険料その他この法律」とあるのは「特例納付保険料、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第八条第二項に規定する特例掛金その他この法律又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたこの法律」と、同条第二項中「第八十六条第一項」とあるのは「第八十六条第一項又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第八条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条第一項」とする。
(社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十二条 社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「(第百四十一条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、「附則第十七条の十四(」を「附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(」に、「第五条第八項若しくは第八条第八項」を「平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項」に、「厚生年金基金の掛金(」を「平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の」に、「厚生年金特例法第四条第一項」を「平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第四条第一項」に、「厚生年金特例法第八条第二項」を「平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第二項」に改める。
(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十三条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第十二条のうち国民年金法附則第九条の五を削り、同法附則第九条の四の二を同法附則第九条の五とする改正規定中「附則第九条の四の二」を「附則第九条の四の七」に改める。
(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十四条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条中「第三条の規定による改正後の」を削り、「、第百三十九条第九項又は第百四十条第十項」を「又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十九条第九項若しくは第百四十条第十項」に改める。
(調整規定)
第百四十五条 施行日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「年金機能強化法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、前条の規定は、適用しない。
2 前項の場合において、年金機能強化法第三条のうち次の表の上欄に掲げる厚生年金保険法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第八十一条の三第二項の改正規定
  第八十一条の二中「している被保険者」の下に「(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
  第八十一条の二中「している被保険者」の下に「(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
  (産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)
  (産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)
 第八十一条の二の二 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
 第八十一条の二の二 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
 
  第八十一条の三第二項中「第百三十九条第七項又は第八項」の下に「(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「すべて」を「全て」に改める。
 
第百条の十第一項第二十九号の改正規定、第百三十九条第七項及び第八項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百四十条第九項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定
  第百条の十第一項第二十九号中「第八十一条の二」の下に「、第八十一条の二の二」を加える。
  第百条の十第一項第二十九号中「第八十一条の二」の下に「、第八十一条の二の二」を加える。
  第百三十九条第七項中「加入員(」の下に「第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員及び」を加え、同条第八項中「している加入員」の下に「(次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
 
 9 加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
 
  第百四十条第九項中「している当該加入員」の下に「(次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている当該加入員を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
 
 
 10 当該加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「前条第八項に」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項に」と、「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と、前項中「前条第八項」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定及び附則第三十二条第二項第三号の改正規定
  附則第二十九条第一項第四号を削る。
  附則第二十九条第一項第四号を削る。
  附則第三十二条第二項第三号中「及び第八項」の下に「(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)」を、「第九項」の下に「(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)」を加える。
 
3 第一項の場合において、年金機能強化法附則第一条第四号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項
同法第九十八条第三項
、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条
及び第百条の十第一項第二十九号
、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定
並びに同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定
4 第一項の場合において、年金機能強化法附則第二十条中「被保険者及び加入員」とあるのは「被保険者」と、「第八十一条の二の二、第百三十九条第九項又は第百四十条第十項」とあるのは「第八十一条の二の二」とする。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十六条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち、厚生年金保険法第四十四条の二第一項の改正規定を削り、同法第四十六条の改正規定中「同条第七項」を「同条第六項」に改め、同法第六十条の改正規定中「同条第三項中「第一項第二号ロ」を「前項第二号ロ」に、「老齢厚生年金等の額の合計額」を「老齢厚生年金の額」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする」を「同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする」に改め、同法第三章の三の次に一章を加える改正規定のうち、第七十八条の二十八中「及び第五項」及び「及び同条第五項」を削り、第七十八条の二十九中「(第七項」を「(第六項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改め、同法第八十一条の三第二項の改正規定を削り、同法第八十二条に二項を加える改正規定中「労働組合」を「職員団体」に改め、同法第八十七条の次に一条を加える改正規定のうち第八十七条の二中「第八十五条及び前二条」を「前三条」に改め、同法第百条の二第二項の改正規定中「第四十六条第七項」を「第四十六条第六項」に改め、同法第百条の三の次に三条を加える改正規定のうち第百条の三の四中「第百二十五条」を「第百七条」に改め、同法第百七条、第百二十四条、第百三十二条第二項、第百三十三条及び第百三十三条の二第二項の改正規定並びに同法第百三十三条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第百三十六条、第百三十六条の三第一項第五号ハ、第百四十一条第一項、第百六十三条の三第一項、第百六十四条第一項及び第二項、第百六十九条、第百七十六条第二項の改正規定並びに同法第百八十条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定を削り、同法附則第七条の五第一項の改正規定中「同条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同法附則第十八条から第二十三条までを改める改正規定のうち附則第十九条中「附則第七条の四第二項第二号」の下に「及び第七条の五第一項」を加え、「第四十六条第一項及び第五項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項及び同条第五項」を「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とあるのは、「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項」に改め、「、附則第七条の五第一項中「第四十六条第一項及び第五項」とあり、及び「同条第一項及び第五項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項及び同条第五項」と」を削り、同法附則第二十九条の三を削り、附則第二十九条の二を附則第二十九条の三とし、附則第二十九条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。
附則第三十一条を削り、附則第三十条を附則第三十一条とし、附則第二十九条の次に次の一条を加える。
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等)
第三十条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして前条第一項の規定を適用する。ただし、当該脱退一時金の額は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに、同条第三項及び第四項の規定の例により計算した額とする。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第一条のうち、厚生年金保険法附則第三十三条第五項の改正規定及び同法附則第三十九条第一項の改正規定を削る。
第二条のうち、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条の改正規定及び同法第百二十四条の二の改正規定中「労働組合」を「職員団体」に改める。
第三条のうち地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十二条第二項の表の改正規定中「第一条の二第二項及び第三項」を「第一条の二」に改める。
附則第十四条第一項中「第五項」を「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項」に、「同条第一項」を「改正後厚生年金保険法第四十六条第一項」に、「第四十四条の三第四項の」を「第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の」に、「同条の規定」を「これらの規定」に改め、同条第三項中「第五項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項」に改める。
附則第十六条第一項中「第五項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項」に改める。
附則第三十五条第四項中「第七十七条第一項」を「第八十一条の二第一項」に、「第七十八条」を「第八十一条の三」に、「第七十九条」を「第八十一条の四」に改める。
附則第八十五条第四項中「厚生年金基金」を「平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」に、「同法」を「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。
附則第八十八条のうち、国民年金法等の一部を改正する法律附則第五十六条第四項の改正規定中「障害基礎年金」を「並びに障害基礎年金」に、「含む。)を除く」を「含む。)及び遺族共済年金を除く」に改め、同法附則第六十一条の改正規定の次に次の改正規定を加える。
附則第六十二条第一項中「(同項」を「(同条第四項」に改める。
附則第八十八条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十四条第二項の改正規定中「同条第四項」を「同条第三項」を「同条第三項」を「同条第二項」に改める。
附則第九十条のうち、国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条の次に一条を加える改正規定のうち附則第二十条の二第三項及び第五項中「及び第四十四条の二」を「及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二」に、「同法附則第八条」を「厚生年金保険法附則第八条」に、「同法第四十四条の二第一項」を「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」に、「「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律」を「「国民年金法等の一部を改正する法律」に、「又は平成十二年改正法」を「、平成十二年改正法」に、「第二十四条第一項」を「第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」に改める。
附則第九十一条のうち、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十四条の改正規定中「年金たる保険給付」を「、年金たる保険給付」に改め、同法附則第五十六条第二項及び第五十七条第二項の改正規定中「第八十六条から」を「及び第八十四条から」に、「第八十六条、第八十七条」を「、第八十四条、第八十五条から第八十七条まで」に、「、第八十九条」を「及び第八十九条」に改める。
附則第九十三条のうち厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第四十六条第三項の改正規定中「第六十条第四項」を「第六十条第三項」を「第六十条第三項」を「第六十条第二項」に改める。
附則第百六条のうち、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第三十三条第一項の改正規定中「第四項」を「第三項」を「第三項」を「第二項」に改め、同法第七十六条の改正規定中「を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「及び長期給付」を削り、「私学共済制度の加入者」を「私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(次項において「私学共済制度の加入者」という。)」に改め、同項を同条第二項とし」を「及び第三項を削り」に、「第一項の」を「前項の」に、「私学共済制度の加入者」に」を「私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者」に、「標準給与の月額」を「標準報酬月額」に、「標準賞与の額」を「標準賞与額」に」に、「を同条第三項」を「を同条第二項」に改める。
附則第百八条のうち、特別会計に関する法律第百十一条第三項第一号の改正規定中「ヲをワとし、ロからルまでをハからヲまで」を「ヌをルとし、ロからリまでをハからヌまで」に改め、同法第百十一条第三項第二号の改正規定中「ホをヘとし、ロからニまでをハからホまで」を「ニをホとし、ハをニとし、ロをハ」に改め、同法第百十一条第六項第二号イの改正規定中「第百十一条第六項第二号イ」を「第百十一条第七項第二号イ」に改め、同法第百十六条第一項及び第四項の改正規定中「第四項」を「第三項」に改め、同法第百二十条第二項の改正規定中「第六号を第七号とし、第五号」を「第七号を第八号とし、第六号」に改め、同項第六号を同項第七号とする。
附則第百二十条のうち社会保険審査官及び社会保険審査会法第一条第一項の改正規定中「第九十条(」の下に「同条第二項及び第六項を除き、」を「第九十条」の下に「(同条第二項及び第六項を除く。以下同じ。)」に改める。
附則第百三十六条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に一項を加える改正規定中「労働組合」を「職員団体」に改める。
附則第百三十八条のうち、確定給付企業年金法第三条第一項、第四条第四号、第五条第三項、第六条第二項、第十二条第一項第四号及び第五号、第二十五条、第二十六条第三号、第二十七条第四号、第七十四条第二項、第七十七条第三項並びに第八十四条第一項の改正規定中「第七十七条第三項」の下に「、第八十二条の二第四項」を加え、同法第百十二条第六項、第百十三条第二項、第百十四条第三項、第百十七条第四項及び附則第三条第一項の改正規定を削る。
附則第百四十一条のうち独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律附則第七条第七項の改正規定及び附則第百四十二条のうち独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律附則第七条第七項の改正規定中「事務所を」の下に「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の」を加える。
附則第百四十七条のうち法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に一項を加える改正規定中「労働組合」を「職員団体」に改める。
附則第百四十九条のうち判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第八条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に一項を加える改正規定中「労働組合」を「職員団体」に改める。
附則第百五十四条のうち厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第十一条の改正規定中「第十一条第一項及び第二項」を「第十一条」に改め、「に改め、同条第三項中「又は第九十一条」を「又は第九十一条第一項」」を削る。
附則第百五十五条のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第六条第四項の改正規定中「事務所を」の下に「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の」を加える。
附則第百五十九条の二の次に次の一条を加える。
(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百五十九条の三 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第六十九条及び第八十条中「管掌者」を「実施者」に改める。
附則第八十二条中「第九十一条から第九十一条の三まで」を「第九十一条第一項、第九十一条の二、第九十一条の三」に改める。
附則第百二十二条第一項中「前条の規定による改正後の」を削り、「改正後審査会法」を「審査会法」に改め、同条第二項中「改正後審査会法」を「審査会法」に、「第九十条」とあるのは「第九十条(」を「除く。以下同じ。)」とあるのは「除き、」に改め、同条第三項中「改正後審査会法」を「審査会法」に、「第二項」を「第三項」に、「第九十一条」を「第九十一条第一項」に改め、同条第四項中「改正後審査会法」を「審査会法」に、「第九十条(」を「第九十条(同条第二項及び第六項を除き、」に、「第九十一条」を「第九十一条第一項」に改める。
附則第百四十一条第四項中「改正後厚生年金保険法第九十一条から第九十一条の三まで」を「厚生年金保険法第九十一条第一項、第九十一条の二及び第九十一条の三」に、「改正後審査会法」を「審査会法」に改め、同条第五項中「改正後厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第六項中「改正後審査会法」を「審査会法」に、「改正後厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「第二項」を「第三項」に、「第九十一条」を「第九十一条第一項」に改める。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百四十七条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第六十五条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の改正規定中「同表に」を「同表中九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の項とし、九十三の項の次に」に改め、同法別表第二の改正規定中「同表に」を「同表中百十七の項を百十八の項とし、百十六の項を百十七の項とし、百十五の項の次に」に改める。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正)
第百四十八条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十一条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の改正規定中「別表第一に」を「別表第一中九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四の項の次に」に改め、同法別表第二の改正規定中「別表第二に」を「別表第二中百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六の項の次に」に改める。
附則第二十二条中「九十五」とあるのは「九十四」を「九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四」とあるのは「九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の項とし、九十三」と、「九十五 厚生労働大臣」とあるのは「九十四 厚生労働大臣」に、「百十七」とあるのは「百十六」を「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六」とあるのは「百十七の項を百十八の項とし、百十六の項を百十七の項とし、百十五」と、「百十七 厚生労働大臣」とあるのは「百十六 厚生労働大臣」に、「同表に」とあるのは「同表中九十四の項を九十五の項とし、九十三の項の次に」を「同表中」とあるのは「同表中九十六の項を九十七の項とし、」に、「同表に」とあるのは「同表中百十六の項を百十七の項とし、百十五の項の次に」を「同表中」とあるのは「同表中百十八の項を百十九の項とし、」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第百四十九条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一の二十五の項を次のように改める。
二十五 削除
 
別表第一に次のように加える。
九十四 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金
平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十五 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は企業年金連合会
平成二十五年法律第六十三号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
別表第二の三十六の項を次のように改める。
三十六 削除
 
 
 
別表第二に次のように加える。
百十六 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金
平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
百十七 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は企業年金連合会
平成二十五年法律第六十三号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
(厚生労働省設置法の一部改正)
第百五十条 厚生労働省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第百号中「厚生年金基金、企業年金連合会、」を削る。
附則中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 厚生労働省は、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期    間
事    務
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項各号に掲げる規定が効力を有する間
同法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金に関すること。
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第一項に規定する規定が効力を有する間
同法附則第三条第十三号に規定する存続連合会に関すること。
3 社会保障審議会は、第七条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項各号に掲げる規定が効力を有する間、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(罰則に関する経過措置)
第百五十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)
第百五十二条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 田村憲久
農林水産大臣 林芳正
国土交通大臣 太田昭宏