厚生年金基金及び企業年金連合会 |
厚生年金基金 |
通則(第百六条―第百九条) |
設立(第百十条―第百十四条) |
管理(第百十五条―第百二十一条) |
加入員(第百二十二条―第百二十九条) |
基金の行う業務(第百三十条―第百三十六条の五) |
費用の負担(第百三十七条―第百四十一条) |
基金間の移行等(第百四十二条―第百四十四条の四) |
確定拠出年金への移行等(第百四十四条の五・第百四十四条の六) |
解散及び清算(第百四十五条―第百四十八条) |
企業年金連合会 |
通則(第百四十九条―第百五十一条) |
設立及び管理(第百五十二条―第百五十八条の五) |
連合会の行う業務(第百五十九条―第百六十五条の四) |
解散及び清算(第百六十六条―第百六十八条) |
雑則(第百六十九条―第百八十一条) |
罰則(第百八十二条―第百八十八条) |
確定給付企業年金の終了及び清算(第八十三条―第九十一条) |
企業年金連合会による中途脱退者等に係る措置(第九十一条の二―第九十一条の八) |
確定給付企業年金についての税制上の措置(第九十二条) |
雑則(第九十三条―第百六条) |
他の年金制度との間の移行等 |
確定給付企業年金と厚生年金基金との間の移行等(第百七条―第百十六条) |
確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等(第百十七条―第百十七条の四) |
罰則(第百十八条―第百二十三条) |
確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等(第八十二条の二・第八十二条の三) |
確定給付企業年金の終了及び清算(第八十三条―第九十一条) |
企業年金連合会 |
通則(第九十一条の二―第九十一条の四) |
設立及び管理(第九十一条の五―第九十一条の十七) |
連合会の行う業務(第九十一条の十八―第九十一条の二十八) |
解散及び清算(第九十一条の二十九―第九十一条の三十一) |
確定給付企業年金についての税制上の措置(第九十二条) |
雑則(第九十三条―第百十七条) |
罰則(第百十八条―第百二十三条) |
老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。) |
厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金 |
厚生年金保険法 |
第四十六条第一項 |
平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法 |
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項 |
||
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二 |
|||
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の三 |
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項 |
厚生年金基金 |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。) |
改正前厚生年金保険法第八十五条の三 |
厚生年金基金又は企業年金連合会 |
厚生年金基金 |
改正前厚生年金保険法第百十五条第一項第十二号 |
解散 |
解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。第百四十五条第一項第三号及び第百七十九条第五項を除き、以下同じ。) |
改正前厚生年金保険法第百三十条第五項 |
企業年金連合会 |
平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会 |
改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項 |
解散する場合 |
第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合 |
年金給付等積立金の額 |
平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額 |
|
改正前厚生年金保険法第百四十二条第一項、第百四十三条第一項並びに第百四十四条の二第二項及び第四項 |
四分の三 |
三分の二 |
改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項 |
解散した基金は |
第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は |
第百四十七条第四項 |
平成二十五年改正法附則第三十四条第四項 |
|
残余財産( |
残余財産(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
|
改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号 |
四分の三 |
三分の二 |
改正前厚生年金保険法第百四十六条 |
解散したとき |
前条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき |
解散した日 |
当該解散した日 |
|
改正前厚生年金保険法第百四十六条の二、第百四十七条の五第二項並びに第百四十八条第一項、第三項及び第四項 |
解散した |
第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した |
改正前厚生年金保険法第百七十三条及び第百七十三条の二 |
基金又は連合会 |
基金 |
改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項 |
基金及び連合会 |
基金 |
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項 |
第百三十条第五項 |
|
改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項 |
基金及び連合会 |
基金 |
改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項 |
基金(第百十一条第一項若しくは |
基金( |
含む。)又は連合会 |
含む。) |
|
改正前厚生年金保険法第百七十七条 |
基金及び連合会 |
基金 |
改正前厚生年金保険法第百七十七条の二第一項 |
加入員 |
加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの |
改正前厚生年金保険法第百七十八条第一項 |
基金又は連合会 |
基金 |
基金若しくは連合会 |
基金 |
|
改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項 |
基金若しくは連合会 |
基金 |
改正前厚生年金保険法第百七十九条第二項 |
基金又は連合会 |
基金 |
改正前厚生年金保険法第百七十九条第三項 |
基金若しくは連合会 |
基金 |
基金又は連合会 |
基金 |
|
改正前厚生年金保険法第百七十九条第四項 |
基金又は連合会 |
基金 |
改正前厚生年金保険法第百八十条の二 |
厚生年金基金又は企業年金連合会 |
基金 |
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項 |
四分の三 |
三分の二 |
改正前確定給付企業年金法第百七条第一項 |
が厚生年金基金 |
が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。) |
改正前確定給付企業年金法第百七条第三項及び第百十条の二第二項 |
四分の三 |
三分の二 |
改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項 |
第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金 |
の規定による保険料 |
第八十七条第六項 |
第八十七条(第六項を除く。) |
|
適用する |
適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする |
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項 |
の積立金 |
の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金 |
改正後厚生年金保険法第八十一条第四項 |
定める率 |
定める率(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率) |
改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号 |
第九項 |
第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第三項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。) |
改正後確定給付企業年金法第五条第一項第二号 |
という。)その他 |
という。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金その他 |
改正後確定給付企業年金法第八十八条 |
若しくは第八十二条の三第二項 |
、第八十二条の三第二項若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項 |
改正後確定拠出年金法第四条第一項第二号 |
以下同じ。) |
以下同じ。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。) |
改正後確定拠出年金法第八条第一項第一号 |
又は企業年金基金 |
、企業年金基金又は存続厚生年金基金 |
改正後確定拠出年金法第二十条 |
資格の有無 |
資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準 |
改正後確定拠出年金法第五十三条第一項及び第二項 |
企業年金基金 |
企業年金基金及び存続厚生年金基金 |
改正後確定拠出年金法第五十四条第一項 |
又は退職手当制度 |
、存続厚生年金基金又は退職手当制度 |
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項 |
又は企業年金連合会 |
、企業年金連合会 |
)をいう |
)又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう |
|
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第二項 |
確定給付企業年金の実施事業所 |
確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所 |
改正後確定拠出年金法第六十二条第一項第二号 |
企業型年金加入者 |
企業型年金加入者、存続厚生年金基金の加入員 |
改正後確定拠出年金法第七十四条の二第二項 |
確定給付企業年金の実施事業所 |
確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所 |
改正後確定拠出年金法第百八条第一項及び第二項 |
及び国民年金基金 |
、国民年金基金及び存続厚生年金基金 |
第八十五条の三 |
厚生年金基金又は企業年金連合会 |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会 |
第百四十九条第一項 |
基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換 |
平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者、解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)、確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る平成二十五年改正法附則の規定による存続連合会老齢給付金の支給を共同して行うとともに、平成二十五年改正法附則第五十三条から第五十九条までに規定する年金給付等積立金又は積立金の移換 |
企業年金連合会 |
平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会 |
|
第百五十三条第一項第八号 |
年金給付等積立金 |
年金給付等積立金及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。) |
第百五十八条第三項、第百五十八条の三第一項、第百五十九条の二第二項及び第百六十四条第三項 |
年金給付等積立金 |
年金給付等積立金及び積立金 |
第百七十三条及び第百七十三条の二 |
基金又は連合会 |
連合会 |
第百七十六条第一項 |
基金及び連合会 |
連合会 |
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項 |
平成二十五年改正法附則第四十条第九項 |
|
第百七十六条第二項 |
基金及び連合会 |
連合会 |
年金給付等積立金 |
年金給付等積立金及び積立金 |
|
第百七十六条の二第一項 |
基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会 |
連合会 |
第百七十七条 |
基金及び連合会 |
連合会 |
第百七十八条第一項 |
基金又は連合会 |
連合会 |
基金若しくは連合会 |
連合会 |
|
第百七十九条第一項 |
基金若しくは連合会 |
連合会 |
第百七十九条第二項 |
基金又は連合会 |
連合会 |
第百七十九条第三項 |
基金若しくは連合会 |
連合会 |
基金又は連合会 |
連合会 |
|
第百七十九条第四項 |
基金又は連合会 |
連合会 |
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項 |
の積立金 |
の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金 |
改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号 |
第九項 |
第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第四項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。) |
改正後確定給付企業年金法第九十三条 |
、連合会 |
、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会 |
改正後確定拠出年金法第四十八条の二 |
企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。) |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。) |
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項 |
企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第五十九条 |
存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項 |
第四十四条の二第一項 |
が厚生年金基金 |
が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。) |
第四十四条の二第二項第一号 |
企業年金連合会 |
平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。) |
第四十四条の二第二項第二号 |
企業年金連合会 |
存続連合会 |
解散した |
平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した |
|
第四十四条の二第三項 |
企業年金連合会 |
存続連合会 |
第四十四条の二第四項 |
企業年金連合会 |
存続連合会 |
解散した |
平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した |
企業年金基金 |
確定給付企業年金法 |
企業年金連合会 |
厚生年金保険法 |
企業年金基金 |
確定給付企業年金法 |
企業年金連合会 |
企業年金基金 |
確定給付企業年金法 |
企業年金連合会 |
厚生年金保険法 |
企業年金基金 |
確定給付企業年金法 |
企業年金連合会 |
企業年金基金 |
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号) |
企業年金連合会 |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) |
企業年金基金 |
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号) |
企業年金連合会 |
七十七の二 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会 |
確定給付企業年金法による同法第九十一条の十八第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給若しくは同条第六項の規定による同法第九十三条の情報の収集、整理若しくは分析又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第七十八条第一項第二号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給若しくは同条第三項の規定による同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の三 確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会 |
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)による同法第四十八条の三の規定による同法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の四 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十三号に規定する存続連合会 |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第一項第一号から第四号まで、第二項第一号、第二号、第四号若しくは第五号若しくは第三項第一号、第二号若しくは第四号から第七号までに掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第六項の規定による同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項の情報の収集、整理若しくは分析、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第七項の規定による同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法第九十三条の情報の収集、整理若しくは分析若しくは公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第八項の規定による同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する同法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法第四十八条の二の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第八十一条の三第二項の改正規定 |
第八十一条の二中「している被保険者」の下に「(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。 |
第八十一条の二中「している被保険者」の下に「(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。 |
(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例) |
(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例) |
|
第八十一条の二の二 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 |
第八十一条の二の二 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 |
|
第八十一条の三第二項中「第百三十九条第七項又は第八項」の下に「(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「すべて」を「全て」に改める。 |
||
第百条の十第一項第二十九号の改正規定、第百三十九条第七項及び第八項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百四十条第九項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定 |
第百条の十第一項第二十九号中「第八十一条の二」の下に「、第八十一条の二の二」を加える。 |
第百条の十第一項第二十九号中「第八十一条の二」の下に「、第八十一条の二の二」を加える。 |
第百三十九条第七項中「加入員(」の下に「第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員及び」を加え、同条第八項中「している加入員」の下に「(次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。 |
||
9 加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 |
||
第百四十条第九項中「している当該加入員」の下に「(次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている当該加入員を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。 |
||
10 当該加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「前条第八項に」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項に」と、「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と、前項中「前条第八項」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 |
||
附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定及び附則第三十二条第二項第三号の改正規定 |
附則第二十九条第一項第四号を削る。 |
附則第二十九条第一項第四号を削る。 |
附則第三十二条第二項第三号中「及び第八項」の下に「(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)」を、「第九項」の下に「(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)」を加える。 |
同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項 |
同法第九十八条第三項 |
、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条 |
及び第百条の十第一項第二十九号 |
、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定 |
並びに同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定 |
二十五 削除 |
九十四 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金 |
平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十五 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は企業年金連合会 |
平成二十五年法律第六十三号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十六 削除 |
百十六 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金 |
平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣又は日本年金機構 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
百十七 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は企業年金連合会 |
平成二十五年法律第六十三号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣又は日本年金機構 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
期 間 |
事 務 |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項各号に掲げる規定が効力を有する間 |
同法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金に関すること。 |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第一項に規定する規定が効力を有する間 |
同法附則第三条第十三号に規定する存続連合会に関すること。 |