(試験研究実施者等の納付金)
第三十五条の二 協会は、業務方法書で定めるところにより、第二十九条第一項第五号の助成金の交付を受けて高度船舶技術に関する試験研究を行つた者又はその承継人(以下この条において「試験研究実施者等」という。)から、当該高度船舶技術の利用により試験研究実施者等が得た収入又は利益の一部を同号に掲げる業務に要する経費に充てるための納付金として徴収することができる。
(信用基金)
第三十五条の三 協会は、第二十九条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(次項及び第三十九条の二において「債務保証業務」という。)に関する信用基金を設け、第五条第一項の規定により出資された金額及び同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額と協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額(次項において「出えん金」という。)の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 協会は、前項の規定にかかわらず、同項の信用基金(出えん金に係る部分を除く。)の運用によつて生じた利子の全部又は一部を債務保証業務以外の業務に要する経費の一部に充てることができる。
3 第一項の信用基金は、運輸省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。