(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
第二条 産炭地域振興事業団は、この法律の施行の時において、工業再配置・産炭地域振興公団となるものとする。
2 この法律の施行の時における工業再配置・産炭地域振興公団の資本金は、五億円及びその時までに改正前の産炭地域振興事業団法第四条第三項の規定により政府から産炭地域振興事業団に対して出資された金額の合計額とする。
3 この法律の施行の日の前日において産炭地域振興事業団の理事長である者の任期は、改正前の産炭地域振興事業団法第十条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
4 この法律の施行の際産炭地域振興事業団の理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、その際改正後の工業再配置・産炭地域振興公団法(以下「新法」という。)第十条第一項又は第二項の規定により工業再配置・産炭地域振興公団の理事又は監事として任命されたものとみなす。
5 前項に規定する工業再配置・産炭地域振興公団の理事又は監事の任期は、新法第十条第三項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が産炭地域振興事業団の理事又は監事として在任した期間を控除した期間とする。
第三条 この法律の施行の際現に工業再配置・産炭地域振興公団という名称を用いている者については、新法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石炭及び石油対策特別会計法の一部改正)
第五条 石炭及び石油対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第三号中「産炭地域振興事業団に対する出資」を「工業再配置・産炭地域振興公団に対する出資(産炭地域における鉱工業等の振興に必要な業務に係るものに限る。)」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第六条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「石油開発公団」の下に「、工業再配置・産炭地域振興公団」を加える。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「石油開発公団」の下に「、工業再配置・産炭地域振興公団」を加え、「、産炭地域振興事業団」を削る。
第七十三条の四第一項第十六号中「産炭地域振興事業団が産炭地域振興事業団法」を「工業再配置・産炭地域振興公団が工業再配置・産炭地域振興公団法」に、「第三号」を「第五号」に改める。
第三百四十八条第二項第二号の三中「産炭地域振興事業団が産炭地域振興事業団法第十九条第一項第三号」を「工業再配置・産炭地域振興公団が工業再配置・産炭地域振興公団法第十九条第一項第五号」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第八条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「石油開発公団」の下に「、工業再配置・産炭地域振興公団」を加え、「、産炭地域振興事業団」を削る。
(所得税法の一部改正)
第九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中公害防止事業団の項の次に次のように加え、産炭地域振興事業団の項を削る。
工業再配置・産炭地域振興公団 |
工業再配置・産炭地域振興公団法(昭和三十七年法律第九十五号) |
(法人税法の一部改正)
第十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中公害防止事業団の項の次に次のように加え、産炭地域振興事業団の項を削る。
工業再配置・産炭地域振興公団 |
工業再配置・産炭地域振興公団法(昭和三十七年法律第九十五号) |
(印紙税法の一部改正)
第十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中公営企業金融公庫の項の次に次のように加え、産炭地域振興事業団の項を削る。
工業再配置・産炭地域振興公団 |
工業再配置・産炭地域振興公団法(昭和三十七年法律第九十五号) |
(登録免許税法の一部改正)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中公営企業金融公庫の項の次に次のように加え、産炭地域振興事業団の項を削る。
工業再配置・産炭地域振興公団 |
工業再配置・産炭地域振興公団法(昭和三十七年法律第九十五号) |
(行政管理庁設置法の一部改正)
第十三条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「石油開発公団」の下に「、工業再配置・産炭地域振興公団」を加え、「、産炭地域振興事業団」を削る。