(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(公団の設立)
第二条 農林大臣は、公団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、公団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 農林大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、公団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みの請求をしなければならない。
3 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第三項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 公団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(農地開発機械公団の解散等)
第六条 農地開発機械公団は、公団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において公団が承継する。
2 農地開発機械公団の昭和四十九年四月一日に始まる事業年度は、農地開発機械公団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 農地開発機械公団の昭和四十九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して三月を経過する日とする。
4 第一項の規定により公団が農地開発機械公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における農地開発機械公団に対する政府の出資金に相当する金額は、公団の設立に際し政府から公団に出資されたものとする。
5 第一項の規定により農地開発機械公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(非課税)
第七条 前条第一項の規定により公団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得については、不動産取得税若しくは特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2 前条第一項の規定により公団が権利を承継する場合における当該承継に係る土地で農地開発機械公団が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、特別土地保有税を課することができない。
(農地開発機械公団の解散に伴う経過措置)
第八条 農地開発機械公団の解散の際現にその役員又は職員として在職する者であつて、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十条第二項の復帰希望職員であるものが、引き続いて公団の役員又は職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして同条第二項から第四項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「公団等職員として」とあるのは「農地開発機械公団又は農用地開発公団の役員又は職員として」と、「公団等職員であつた期間」とあるのは「農地開発機械公団又は農用地開発公団の役員又は職員であつた期間」とする。
2 農地開発機械公団の解散の際現にその役員又は職員として在職する者であつて、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百二十七条第二項の復帰希望職員であるものが、引き続いて公団の役員又は職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして同条第二項から第四項までの規定を適用する。
この場合において、同条第二項中「公団等職員として」とあるのは「農地開発機械公団又は農用地開発公団の役員又は職員として」と、「公団等職員である間」とあるのは「農地開発機械公団又は農用地開発公団の役員又は職員である間」と、「公団等職員であつた間」とあるのは「農地開発機械公団又は農用地開発公団の役員又は職員であつた間」とする。
第九条 農地開発機械公団の解散の際現にその職員として在職する者で引き続き公団の職員となつたものについては、公団が国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等に該当する場合に限り、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第九項中「在職した後」とあるのは「在職し、引き続き農用地開発公団において使用される者として在職した後」と、同法附則第十二項中「附則第九項に規定する者」とあるのは「農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第九条の規定により読み替えて適用される附則第九項に規定する者」と読み替えてこれらの規定を適用する。
(国営土地改良事業の承継等)
第十条 この法律の施行の際現に国が土地改良事業として行つている事業のうち、第二十条第一項の事業実施方針で定められた公団の業務に相当する部分(以下「国営土地改良事業」という。)は、当該業務について次項の規定による公示があつた日の翌日から、公団がその業務として行うものとする。
2 農林大臣は、国営土地改良事業に係る公団の業務について第二十一条第一項の規定による事業実施計画の認可をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の規定により公団が国営土地改良事業をその業務として行うこととなつた時において当該国営土地改良事業に関し国が有する権利及び義務は、その時において公団が承継する。
4 第一項の規定により公団が国営土地改良事業をその業務として行うこととなる場合において、国が委託に基づき当該国営土地改良事業と密接な関連を有する工事(以下「関連工事」という。)を行つているときは、公団が当該国営土地改良事業をその業務として行うこととなつた時において当該関連工事に関し国が有する権利及び義務は、その時において公団が承継する。ただし、国がその委託をしている者の同意を得ることができなかつたときは、この限りでない。
5 前項の規定により公団が国の有する権利及び義務を承継する場合において、公団が当該関連工事に係る業務を行うについては、第十九条第二項の規定による認可を受けることを要しない。
6 第一項の規定により公団が国営土地改良事業をその業務として行うこととなつたときは、公団は、政令で定めるところにより、第二十七条第一項の規定による負担金の額のうち、当該国営土地改良事業を行うにつき国が要した費用の一部に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
7 第一項の規定により公団が国営土地改良事業をその業務として行うこととなつた場合における第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「費用」とあるのは、「費用(附則第十条第一項の規定により公団がその業務として行うこととなつた国営土地改良事業を行うにつき国が要した費用を含む。)」とする。
(臨時の業務等)
第十一条 公団は、当分の間、第十九条の規定にかかわらず、旧農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)第十八条第一項から第三項までの業務(第十九条の業務を除く。)を行うことができる。
この場合における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「第十九条第一項第四号及び第五号の業務」とあるのは、「附則第十一条に規定する業務」とする。
第十二条 公団の成立の日以後三年を限り、第八条に定めるもののほか、公団に、役員として、理事二人を置くことができる。この場合において、これらの理事の任期は、第十一条第一項本文の規定にかかわらず、その成立の日から起算して三年を経過する日までとする。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行の際現に農用地開発公団という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十四条 公団の最初の事業年度は、第三十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十年三月三十一日に終わるものとする。
第十五条 公団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第三十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」とする。
(農地開発機械公団法の廃止に伴う経過措置)
第十七条 農地開発機械公団の役員又は職員として在職した者については、旧農地開発機械公団法第三十七条及び第三十八条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「公団は」とあるのは、「農用地開発公団は」とする。
第十八条 附則第十六条の規定の施行前にした旧農地開発機械公団法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公職選挙法の一部改正)
第十九条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「農地開発機械公団」を「農用地開発公団」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第二十条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号中「地方公共団体」の下に「、農用地開発公団」を加える。
(農地法の一部改正)
第二十一条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第―項第四号中「交換分合」の下に「又は農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第二号の業務の実施」を加える。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十二条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「農地開発機械公団」を「農用地開発公団」に改める。
(地方税法の一部改正)
第二十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第一号、第二百九十六条第一項第一号及び第三百四十八条第二項第二号中「、農地開発機械公団」を削り、第七十二条の四第一項第二号、第七十三条の四第一項第一号及び附則第十一条第八項中「農地開発機械公団」を「農用地開発公団」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定は、農地開発機械公団が昭和四十九年一月一日までの間において取得した同号に規定する固定資産に対して課する昭和四十九年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第二十六条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「農地開発機械公団」を「農用地開発公団」に改める。
(農林省設置法の一部改正)
第二十七条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第二十九号中「農地開発機械公団」を「農用地開発公団」に改める。