第一条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 証券業協会」を
「
」に、
「
」を
「
」に改める。
第五条第一項第二号中「第百八十八条から第百九十条の三まで」を「第百六十三条から第百六十七条まで」に改める。
第十五条第一項中「第七十一条第三号」を「第六十四条の五第一項及び第五項、第六十六条の二、第六十八条第一項及び第二項、第七十九条の六第一項及び第二項」に、「並びに第百八十八条第二項」を「、第百六十三条第二項、第百六十八条第二項及び第三項並びに第百六十九条」に改める。
第四十九条の次に次の一条を加える。
第四十九条の二 証券会社並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
第五十条第一項第一号中「騰貴し」を「騰貴し、」に改め、同項第二号中「上昇し」を「上昇し、」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 特定かつ少数の銘柄の有価証券について、不特定かつ多数の顧客に対し、買付け若しくは売付け又はその委託を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格形成を損なうおそれがあるもの
第五十条の二第三項中「第五十七条の二第二項」を「第五十九条第二項」に改める。
第五十四条第一項中「証券会社の業務又は」を「証券会社の」に、「一に」を「いずれかに」に、「変更」を「変更を命じ」に、「三箇月」を「三月」に、「定めてする」を「定めて」に、「停止」を「停止を命じ」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 資本、準備金その他の大蔵省令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の大蔵省令で定めるものの額の合計額を控除した額が、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額として大蔵省令で定めるものの合計額を下回り、又は下回るおそれがある場合として大蔵省令で定める場合
第五十四条第一項第三号中「業務又は」を削り、同条第二項を削り、同条に第一項として次の一項を加える。
大蔵大臣は、証券会社の業務の状況が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、三月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一 有価証券の買付け若しくは売付け又はその委託について、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがある場合
二 前号に掲げる場合のほか、公益又は投資者保護のため業務の状況につき是正を加えることが必要な場合として大蔵省令で定める場合
第五十四条第三項中「第一項」を「前二項」に、「場合に、これを」を「場合について」に改める。
第五十八条から第六十条までを削り、第五十七条の三を第六十条とし、第五十七条の二を第五十九条とし、第五十七条を第五十八条とし、第五十六条を第五十七条とし、第五十五条の次に次の一条を加える。
第五十六条 大蔵大臣は、前条の規定により権限(有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。
第六十二条第三項中「提出し、かつ、政令で定めるところにより登録手数料を納めなければならない」を「提出しなければならない」に改め、同項第二号ニ中「行なつた」を「行つた」に改め、「証券会社」の下に「(第六十五条の二第三項に規定する認可を受けた金融機関を含む。次条第一項並びに第六十四条の五第一項及び第五項において同じ。)」を、「営業所」の下に「又は事務所」を加える。
第六十四条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に、「六箇月」を「二年」に改める。
第六十四条の四の次に次の三条を加える。
第六十四条の五 大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、第六十七条第一項に規定する証券業協会(以下この条から第六十四条の七まで及び第六十六条の二において「協会」という。)に、第六十二条、第六十三条及び前三条に規定する登録に関する事務であつて当該協会に所属する証券会社の外務員に係るもの(以下この条及び第六十四条の七において「登録事務」という。)を行わせることができる。
大蔵大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
第一項の規定により登録事務を行う協会は、第六十二条第五項の規定による登録、第六十四条の二の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の三第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、大蔵省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
大蔵大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する証券会社の外務員が第六十四条の三第一項第一号又は第二号に該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
第六十四条の六 外務員の登録を受けようとする証券会社は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
第六十四条の七 第六十四条の五第一項の規定により登録事務を行う協会の第六十二条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、第六十三条第一項の規定による登録の拒否又は第六十四条の三第一項の規定による処分について不服がある証券会社は、大蔵大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第六十五条の二第三項中「及び第四十六条から第四十八条まで」を「、第四十六条から第四十八条まで、第六十二条から第六十四条の四まで、第六十四条の六、第六十四条の七及び第六十六条の二」に改め、「この条」の下に「、第六十八条第三項」を加え、「第五十条」を「第四十九条の二及び第五十条」に改め、同条第五項中「(第三号に限る。)、第五十七条の二及び第六章」を「、第五十九条及び第七章」に改め、「場合に」の下に「ついて」を加える。
第三章中第六十六条を第六十六条の四とし、第六十五条の三を第六十六条の三とし、第六十五条の二の次に次の二条を加える。
第六十六条 大蔵大臣は、前条第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限(国債証券等の売買その他の取引又は第六十五条第二項第二号に掲げる取引に係る第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。
第六十六条の二 大蔵大臣は、協会に加入せず、又は証券取引所の会員となつていない証券会社の業務について、公益を害し、又は投資者保護に欠けることのないよう、協会又は証券取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
第四章を次のように改める。
第四章 証券業協会
第一節 設立及び業務
第六十七条 証券業協会(以下この章において「協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等を公正かつ円滑ならしめ、かつ、投資者の保護に資することを目的とする。
協会でない者は、証券業協会又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第六十八条 協会は、証券会社でなければ、これを設立することができない。
証券会社は、協会を設立しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
認可を受けた金融機関は、認可を受けた業務を行う範囲において、前二項並びに第七十九条の六第一項及び第二項の規定の適用については、証券会社とみなす。
第六十九条 前条第二項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
前項の認可申請書には、定款その他の規則その他大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第七十条 大蔵大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 定款その他の規則の規定が法令に適合し、かつ、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等を公正かつ円滑ならしめ、並びに投資者を保護するために十分であること。
二 当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
大蔵大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。
一 認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないことになった日から五年を経過するまでの者であるとき。
二 認可申請者が第三十五条第一項(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその受けているすべての種類の免許(第六十五条の二第三項において準用する場合にあつては、認可)を取り消され、取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三 役員のうちに第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当する者があるとき。
四 認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
第七十一条 大蔵大臣は、第六十九条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めたときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
大蔵大臣は、第六十八条第二項の規定による認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面をもつて認可申請者に通知しなければならない。この場合において、認可をしない旨の通知には、その理由を示さなければならない。
第七十二条 大蔵大臣は、協会がその設立の認可を受けた当時第七十条第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後、その認可を取り消すことができる。
第七十三条 協会は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。
第七十四条 協会の定款には、次に掲げる事項(第十一号に掲げる事項にあつては、次条第一項の登録に関する事務を行う協会に限る。)を記載しなければならない。
十 協会員の業務に対する投資者からの苦情の解決に関する事項
十一 次条第一項の登録及び当該登録を受けた有価証券に関する事項
十二 協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
協会は、定款を変更しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
協会は、第六十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び次条第一項の登録に関する事務を行う協会にあつては、第七十六条の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
第七十五条 協会は、有価証券(証券取引所に上場されていないものに限る。以下この項において同じ。)の流通を円滑ならしめ、売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、協会員が行う有価証券の売買の価格を公表することが必要かつ適当であると認めるときは、その有価証券の種類及び銘柄を当該協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録することができる。
協会は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを、大蔵省令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第七十六条 協会は、前条第一項の登録に関する事務を行おうとするときは、その規則において当該登録及び当該登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)に関し、次に掲げる事項を定め、大蔵大臣の認可を受けなければならない。当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
六 前各号に掲げる事項のほか、店頭売買有価証券の売買その他の取引に関し必要な事項
第七十七条 協会は、第七十五条第一項の登録をし、又はこれを取り消したときは、遅滞なくその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
第七十八条 協会は、第七十六条の規則において、その登録する店頭売買有価証券(株券に限る。)の発行者が新たに発行する株券について、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合は、第七十五条第一項の登録を行う旨の規定を定めなければならない。
第七十九条 大蔵大臣は、次の各号に掲げる場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、協会に対し、理由を示し店頭売買有価証券の登録を取り消すことを命ずることができる。
一 店頭売買有価証券の発行者から大蔵省令で定めるところにより当該店頭売買有価証券の登録の取消しの請求があつた場合 当該店頭売買有価証券を登録する協会
二 店頭売買有価証券の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する協会の規則に違反した場合 当該発行者及び当該店頭売買有価証券を登録する協会
第七十九条の二 協会員は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、大蔵省令で定めるところにより、遅滞なくその所属する協会に報告しなければならない。
一 自己又は他人の計算において行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類及び銘柄並びにその売買価格及び数量
二 自己の計算において店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした後、当該売付け又は買付けに係る売買が成立していない場合として大蔵省令で定める場合 当該売付け又は買付けに係る有価証券の種類及び銘柄並びに当該売付け又は買付けの価格
三 他人の計算において行う店頭売買有価証券の売買を受託した後、当該受託に係る売買が成立していない場合として大蔵省令で定める場合 当該受託に係る有価証券の種類及び銘柄並びに当該受託に係る価格
第七十九条の三 協会は、前条の報告に基づき、その登録する店頭売買有価証券について、大蔵省令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高及び価格をその協会員に通知しなければならない。
協会は、その協会員の行う店頭売買有価証券の売買その他の取引について、大蔵省令で定めるところにより、銘柄別に毎日の価格を表示する相場表を毎日公表しなければならない。
第七十九条の四 協会は、大蔵省令で定めるところにより、毎日及び毎月の店頭売買有価証券の店頭売買報告書を作成し、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
第七十九条の五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、協会について準用する。
第二節 協会員
協会は、その定款において、第四項に定める場合を除くほか、証券会社は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。ただし、証券会社の地理的条件又は業務の種類に関する特別の事由により、協会員の加入を制限する場合は、この限りではない。
協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。
協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会若しくは証券取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等の停止を命ぜられ、又は協会若しくは証券取引所から除名の処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
第七十九条の七 協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反した協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
第三節 管理
第七十九条の八 協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
役員が第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
第七十九条の九 大蔵大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、当該役員に通知して当該職員をして審問を行わせた後、協会に対し理由を示し当該役員の解任を命ずることができる。
第七十九条の十 大蔵大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
第七十九条の十一 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第四節 監督
第七十九条の十二 大蔵大臣は、協会の定款その他の規則について、協会に対し通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等の公正を確保し、又は投資者を保護するため必要かつ適当であると認める変更その他の命令をすることができる。
第七十九条の十三 大蔵大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員若しくは店頭売買有価証券の発行者が法令等に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
第七十九条の十四 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、協会若しくは店頭売買有価証券の発行者に対し当該協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該協会の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第七十九条の十五 大蔵大臣は、前条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等の公正の確保に係る協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。
第七十九条の十六 協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を大蔵大臣に提出しなければならない。
一 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
三 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
第五節 雑則
第七十九条の十七 協会は、投資者から協会員の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知させなければならない。
第七十九条の十八 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第七十九条の十九 協会は、次の事由により解散する。
協会の解散に関する総会の決議は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
協会が第一項第一号又は第三号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
前三項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十三条第一項中「次の各号」を「次に掲げる基準」に改め、同項第一号中「の公正を確保し、及び」を「を公正かつ円滑ならしめ、並びに」に改める。
第八十五条の二第二項に後段として次のように加える。
証券取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
第八十七条の次に次の一条を加える。
第八十七条の二 何人も、有価証券市場に類似する施設を開設してはならない。
何人も、前項の施設により次に掲げる取引をしてはならない。
二 有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引と類似の取引
第八十八条中第十三号を第十五号とし、第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
第八十八条中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
第五章第四節中第百七条の前に次の一条を加える。
第百六条の二 有価証券市場は、有価証券の売買取引等を公正かつ円滑ならしめ、かつ、投資者の保護に資するよう運営されなければならない。
第百七条の二第二項中「第百二十七条」を「第百二十八条」に、「第百五十七条、第百六十三条及び第百八十四条」を「第百六十一条、第百七十二条、第百七十八条及び第百八十八条」に改める。
第百十条中「以下第百二十五条第一項を除き、」を「第百五十九条第一項を除き、以下」に改める。
第百二十五条から第百二十七条までを次のように改める。
第百三十四条に次の一項を加える。
証券取引所が第一項第一号又は第三号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
第百五十四条の次に次の一条を加える。
第百五十四条の二 大蔵大臣は、前条の規定による権限(有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の公正の確保に係る証券取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。
第百五十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「掲げる」を「定める」に改め、同項各号を次のように改める。
一 法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員若しくは当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために当該証券取引所がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つたとき。その設立の免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずること。
二 証券取引所の行為又はその開設する有価証券市場における有価証券の売買取引等の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。十日以内の期間を定めて有価証券市場における有価証券の売買取引等の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、三月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
第百五十五条第二項を次のように改める。
前項第二号の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第百九十七条中「懲役又は」を「懲役若しくは」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号を削り、同条第一号の二を同条第一号とし、同条第四号中「第百八十七条」を「第百九十二条」に改め、同号を同条第十号とし、同条第三号を同条第七号とし、同号の次に次の二号を加える。
八 第百五十七条又は第百五十九条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第百九十七条第二号中「第五十八条、第百二十五条又は第百九十一条第一項」を「第八十七条の二第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第一号の六を同条第五号とし、同条第一号の五を同条第四号とし、同条第一号の四を同条第三号とし、同条第一号の三を同条第二号とする。
第百九十八条中「懲役又は」を「懲役若しくは」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第二号中「、第二十七条の八第七項若しくは第九項又は第百九十一条第二項」を「又は第二十七条の八第七項若しくは第九項」に改め、同条に次の一号を加える。
第百九十九条中「金融機関」の下に「、証券業協会」を加え、「懲役又は」を「懲役若しくは」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号の六中「の規定に違反して」を「(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、」に改め、同条第二号中「第八十六条第一項」を「第七十三条又は第八十六条第一項」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「第百五十五条第一項」を「第七十九条の十三若しくは第百五十五条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
第二百条中「懲役又は」を「懲役若しくは」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第三号中「第六十二条」を「第六十二条第三項若しくは第四項(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条」に改め、同条第四号中「第六十六条」を「第六十六条の四、第六十七条第三項」に、「、第百二十八条第一項、第百九十条の二第一項若しくは第三項又は第百九十条の三第一項若しくは第四項」を「又は第百二十八条第一項」に改め、同条第五号から第八号までを削り、同条第四号の二中「第百九十一条の三又は第百九十一条の四第一項、第三項若しくは第四項」を「第百七十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第百七十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に、「表示」を「、表示」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号の次に次の二号を加える。
五 第七十九条の二の規定に違反して、虚偽の報告をした者
六 第百六十六条第一項若しくは第三項、第百六十七条第一項若しくは第四項又は第百六十八条の規定に違反した者
第二百一条中「懲役又は」を「懲役若しくは」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める。
第二百三条第一項中「証券取引所」を「証券業協会若しくは証券取引所」に、「賄賂」を「わいろ」に改め、「これを」を削り、同条第二項中「賄賂」を「わいろ」に改め、同条第三項中「賄賂」を「わいろ」に改める。
第二百四条中「第百六条」を「第七十九条の十一又は第百六条」に改める。
第二百五条第一号中「、第二十四条の二第二項」を「又は第二十四条の二第二項」に改め、「、第四十一条第二項、第五十一条、第百九十条又は第百九十四条」を削り、同条第五号中「第百八十四条」を「第百八十八条」に改め、同号の次に次の一号を加える。
五の二 第四十一条第二項、第五十一条又は第百九十四条の規定に違反した者
第二百五条第九号中「第六十四条の二」の下に「(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十三号中「第百二十七条第一項」を「第百六十一条第一項」に改め、同条第十四号を削り、同条第十四号の二中「第百八十八条」を「第百六十三条」に、「若しくは」を「、若しくは」に、「第百八十九条第五項」を「第百六十四条第五項」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十四号の三中「第百九十一条の二」を「第百六十五条又は第百六十九条」に改め、同号を同条第十四号の二とし、同号の次に次の一号を加える。
十四の三 第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者
第二百五条第十五号中「第七十六条(第七十九条第四項において準用する場合を含む。)」を「第七十九条の十四」に、「第百八十三条第四号」を「第百八十七条第四号」に改める。
第二百六条中「違反行為をした」の下に「証券業協会、」を加え、同条第一号中「第八十五条の二第一項」を「第六十四条の五第三項、第七十四条第二項、第七十六条、第八十五条の二第一項」に改め、同条第二号中「第八十五条の二第二項」を「第七十四条第三項前段、第七十七条又は第八十五条の二第二項前段」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 第七十九条又は第百十九条の規定による命令に違反したとき
第二百六条中第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第七十九条の十四、第百五十四条又は第百五十六条の十三の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき
第二百七条第一項中「第百九十七条第一号の二から第三号まで、第百九十八条から第二百条まで、第二百五条又は前条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第百九十七条第一号から第三号まで又は第八号 三億円以下の罰金刑
二 第百九十八条(第八号を除く。)又は第百九十九条第一号の五 一億円以下の罰金刑
三 第百九十七条第四号から第七号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条(第一号の五を除く。)、第二百条、第二百五条又は前条 各本条の罰金刑
第二百八条中「、認可」を「若しくは認可」に改め、「、証券業協会若しくは証券業協会連合会」を削り、「代表者をいう。)」の下に「、証券業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者」を、「仮理事を含む。)」の下に「、代表者であつた者」を加え、同条第一号中「第百三十三条」を「第百六十二条第一項」に改め、同条第二号中「第七十二条、第七十七条」を「第七十四条第三項後段、第七十九条の十九第三項、第八十五条の二第二項後段」に、「又は第百十七条」を「、第百十七条又は第百三十四条第三項」に、「届出」を「、届出」に改め、同条第三号中「含む。)」の下に「又は第二項」を加え、同条第三号の二中「第五十六条、第五十七条又は第五十七条の二」を「第五十七条、第五十八条又は第五十九条」に改め、同条第三号の三中「第五十七条の三」を「第六十条」に改め、同条第四号及び第五号を次のように改める。
四 第六十四条の五第四項の規定に違反して、届出を怠つたとき
五 第七十九条の二の規定に違反して、報告を怠つたとき
第二百八条中第八号から第十号までを削り、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。
六 第七十九条の三の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき
七 第七十九条の四若しくは第百二十三条の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき
第二百九条第二号を削り、同条第三号中「第百八十三条第一号」を「第百八十七条第一号」に、「若しくは」を「、若しくは」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第百八十三条第二号」を「第百八十七条第二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第百八十三条第三号」を「第百八十七条第三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「第百八十四条の二第一項」を「第百八十九条第一項」に改め、同号を同条第五号とする。
第百九十四条の三中「大蔵大臣は」の下に「、大蔵省令で定めるところにより」を加え、「施行に関する事務」を「規定による権限(第五十六条、第六十六条、第七十九条の十五及び第百五十四条の二の規定により証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任されたものを除く。)」に、「をして行わせる」を「に委任する」に改め、同条に次の二項を加える。
委員会は、第五十六条、第六十六条、第七十九条の十五及び第百五十四条の二の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
委員会は、前項の規定による委任を行つたときは、その内容を公示するものとする。
第百九十四条の三の次に次の一条を加える。
第百九十四条の四 委員会が第五十六条、第六十六条、第七十九条の十五及び第百五十四条の二の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第二項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての行政不服審査法による不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。
第百八十七条第一項中「且つ」を「かつ」に、「申立」を「申立て」に、「基く」を「基づく」に、「なし、又はなそう」を「行い、又は行おう」に改め、同条第三項中「前二項に規定する」を「前二項の」に改め、同条第四項中「に規定する裁判」を「の裁判について」に、「により、これを行う」を「の定めるところによる」に改め、同条を第百九十二条とする。
第百八十六条中「第百八十三条第一号」を「第百八十七条第一号」に、「大蔵省令の」を「大蔵省令で」に改め、同条を第百九十一条とする。
第百八十五条第一項中「第七十六条(第七十九条において準用する場合を含む。)」を「第七十九条の十四」に、「第百八十三条第四号」を「第百八十七条第四号」に、「、当該職員をして検査させる場合においては、これに」を「検査をする職員は、」に、「携帯させ」を「携帯し、検査の相手方に提示し」に改め、同条第二項を次のように改め、同条を第百九十条とする。
前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
百八十四条中「この法律の他の規定において定める場合の外、大蔵大臣が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて」を「別にこの法律で定める場合のほか、」に改め、同条を第百八十八条とする。
第百八十三条中「第百五十七条」を「第百七十二条」に、「第百八十七条」を「第百九十二条」に、「申立」を「申立て」に、「左の各号に」を「当該職員に、次に」に、「処分をする」を「処分をさせる」に改め、同条第一号中「又は参考人」を「若しくは参考人」に、「当該職員をしてその意見を聴取させ」を「意見を聴取し」に、「こと」を「こと。」に改め、同条第二号及び第三号中「こと」を「こと。」に改め、同条第四号中「当該職員をして」を削り、「させること」を「すること。」に改め、同条を第百八十七条とする。
第百八十二条第一項中「正当の事由がなくこれに」を「正当な理由がないのに」に改め、同条第二項中「明か」を「明らか」に改め、同条第三項中「すべてこれを公開しなければならない」を「公開して行う」に、「但し」を「ただし」に、「これを公開しないことができる」を「この限りでない」に改め、同条を第百八十六条とする。
第百七十条中「第百六十八条」を「第百八十三条」に、「外」を「ほか」に改め、第七章中同条を第百八十五条とする。
第百六十八条第一項を次のように改める。
審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
第百六十八条第二項中「予め」を「あらかじめ」に改め、同条を第百八十三条とする。
第百六十七条中「但し」を「ただし」に改め、同条を第百八十二条とする。
第百六十六条第一項中「委員十三人を以て、これを」を「二十人以内の委員で」に改め、同条第二項中「これを」を削り、同条を第百八十一条とする。
第百六十四条中「第百五十九条第一項」を「第百七十四条第一項」に、「且つ」を「かつ」に、「仲介」を「、仲介」に改め、第六章中同条を第百七十九条とする。
第百六十三条中「第百五十九条第一項」を「第百七十四条第一項」に改め、「対し、」を削り、同条を第百七十八条とする。
第百六十二条中「第百五十九条第一項」を「第百七十四条第一項」に改め、同条を第百七十七条とする。
第百六十一条中「第百五十九条第一項」を「第百七十四条第一項」に「署名押印した上、これを」を「署名押印して、」に改め、同条を第百七十六条とする。
第百六十条中「争の」を「争いの」に改め、同条を第百七十五条とする。
第百五十九条第一項中「第百五十七条」を「第百七十二条」に、「申立を」を「申立てを」に、「申立に」を「申立てに」に、「争の」を「争いの」に改め、「作成させる」の下に「ものとする」を加え、同条第二項中「自身で」を「自ら」に、「但し、已むを得ない」を「ただし、やむを得ない」に、「代理人をして」を「代理人を」に改め、同条を第百七十四条とする。
第百五十八条中「申立は、左に」を「申立ては、次に」に改め、「これを」を削り、同条第二号中「争の」を「争いの」に改め、同条第三号中「申立」を「申立て」に改め、同条第四号中「争の」を「争いの」に改め、同条第六号中「申立」を「申立て」に改め、同条を第百七十三条とする。
第六章を第七章とし、第五章の二の次に次の一章を加える。
第六章 有価証券の取引等に関する規制
第百五十七条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
二 有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
三 有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。
第百五十八条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
第百五十九条 何人も、他人をして証券取引所に上場する有価証券、有価証券指数又はオプションについて、有価証券の売買取引等が繁盛に行われていると誤解させる等当該有価証券の売買取引等の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該有価証券について、その権利の移転を目的としない仮装の売買取引をすること。
二 当該有価証券指数又は当該有価証券に係る有価証券指数等先物取引について、金銭の授受を目的としない仮装の取引をすること。
三 当該オプションに係る有価証券オプション取引について、当該オプションの付与又は取得を目的としない仮装の取引をすること。
四 自己のする売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
五 自己のする買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
六 当該有価証券指数又は当該有価証券に係る有価証券指数等先物取引の申込みと同時期に、当該取引の約定指数又は約定数値と同一の約定指数又は約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
七 当該オプションに係る有価証券オプション取引の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
何人も、証券取引所に上場する有価証券等について、有価証券市場における有価証券の売買取引等を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一 単独で又は他人と共同して、当該有価証券の売買取引等が繁盛であると誤解させ、又は当該有価証券等の相場を変動させるべき一連の有価証券の売買取引等又はその委託若しくは受託をすること。
二 当該有価証券等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
三 当該有価証券の売買取引等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
何人も、単独で又は他人と共同して、政令で定めるところに違反して、有価証券等の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、有価証券市場における一連の有価証券の売買取引等又はその委託若しくは受託をしてはならない。
第一項(第一号、第四号、第五号及び第八号に限る。)、第二項及び前項の規定は、店頭売買有価証券について準用する。この場合において、第一項中「証券取引所に上場する有価証券、有価証券指数又はオプションについて、有価証券の売買取引等」とあるのは「店頭売買有価証券の売買取引」と、「有価証券の売買取引等」とあるのは「店頭売買有価証券の売買取引」と、第二項中「証券取引所に上場する有価証券等について、有価証券市場における有価証券の売買取引等」とあるのは「店頭売買有価証券の店頭売買取引」と、同項第一号中「当該有価証券の売買取引等」とあるのは「当該店頭売買有価証券の売買取引」と、「当該有価証券等の相場」とあるのは「その相場」と、「一連の有価証券の売買取引等」とあるのは「一連の売買取引」と、同項第二号中「有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券の相場」と、同項第三号中「有価証券の売買取引等」とあるのは「店頭売買有価証券の売買取引」と、前項中「有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券の相場」と、「有価証券市場における一連の有価証券の売買取引等」とあるのは「店頭売買有価証券の一連の店頭売買取引」と読み替えるものとする。
第百六十条 前条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された価格、約定指数、約定数値若しくは対価の額により、当該有価証券等について、有価証券市場における有価証券の売買取引等若しくは店頭売買有価証券の店頭売買取引(以下この項において「有価証券市場等における有価証券の売買取引等」という。)をし、又はその委託をした者が当該有価証券市場等における有価証券の売買取引等又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。
前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条第一項から第三項までの規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。
第百六十一条 大蔵大臣は、証券取引所の会員が自己の計算において行う有価証券の売買取引を制限し、又は証券取引所の会員の行う過当な数量の売買取引であつて有価証券市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を大蔵省令で定めることができる。
前項の規定は、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに証券業協会の協会員の行う店頭売買有価証券の店頭売買取引について準用する。この場合において、証券業協会の協会員の行う店頭売買有価証券の店頭売買取引にあつては、同項中「証券取引所の会員」とあるのは「証券業協会の協会員」と、「有価証券市場の秩序」とあるのは「店頭売買取引の秩序」と読み替えるものとする。
第百六十二条 何人も、政令で定めるところに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。
二 有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して自己の指値以上となつたときには直ちにその買付けをし、又は有価証券の相場が委託当時の相場より下落して自己の指値以下となつたときには直ちにその売付けをすべき旨の委託をすること。
前項第二号の規定は、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引について準用する。この場合において、有価証券指数等先物取引にあつては同号中「有価証券」とあるのは「約定指数又は約定数値」と、「騰貴して」とあるのは「上昇して」と、「その買付けをし」とあるのは「現実指数若しくは現実数値が約定指数若しくは約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をし」と、「下落して」とあるのは「低下して」と、「その売付けをすべき」とあるのは「現実指数若しくは現実数値が約定指数若しくは約定数値を下回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をすべき」と、有価証券オプション取引にあつては同号中「有価証券」とあるのは「オプション」と、「その買付けをし」とあるのは「オプションを取得する立場の当事者となり」と、「その売付けをすべき」とあるのは「オプションを付与する立場の当事者となるべき」と読み替えるものとする。
第百六十三条 第二条第一項第四号又は第六号に掲げる有価証券で証券取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者である会社(以下この条から第百六十六条までにおいて「上場会社等」という。)の役員及び主要株主(自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて発行済株式の総数の百分の十以上の株式(株式の所有の態様その他の事情を勘案して大蔵省令で定めるものを除く。)を有している株主をいう。以下この条から第百六十六条までにおいて同じ。)は、自己の計算において当該上場会社等の第二条第一項第四号若しくは第六号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券」という。)又は特定有価証券の売買取引に係るオプションの買付け又は売付け(オプションにあつては、取得又は付与。以下この条及び次条において同じ。)をした場合(当該役員又は主要株主が委託者又は受益者である信託の受託者が当該上場会社等の特定有価証券又は特定有価証券の売買取引に係るオプション(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券等」という。)の買付け又は売付けをする場合であつて大蔵省令で定める場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)においては、大蔵省令で定めるところにより、その売買(オプションの付与又は取得を含む。以下この項及び次条において同じ。)に関する報告書を売買があつた日の属する月の翌月十五日までに、大蔵大臣に提出しなければならない。ただし、買付け又は売付けの態様その他の事情を勘案して大蔵省令で定める場合については、この限りでない。
前項に規定する役員又は主要株主が、当該上場会社等の特定有価証券等の買付け又は売付けを証券会社に委託して行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該証券会社を経由して提出するものとする。当該買付け又は売付けの相手方が証券会社であるときも、同様とする。
第百六十四条 上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてその買付けをした後六月以内に売付けをし、又は売付けをした後六月以内に買付けをして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
当該上場会社等の株主が上場会社等に対し前項の規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
前二項の規定により上場会社等の役員又は主要株主に対して請求する権利は、利益の取得があつた日から二年間、これを行わないときは、消滅する。
大蔵大臣は、前条の報告書の記載に基づき、上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「利益関係書類」という。)の写しを当該役員又は主要株主に送付し、当該役員又は主要株主から、当該利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該利益関係書類の写しを当該上場会社等に送付するものとする。ただし、大蔵大臣が、当該利益関係書類の写しを当該役員若しくは主要株主又は当該上場会社等に送付する前において、第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、この限りでない。
前項本文の規定により上場会社等の役員又は主要株主に利益関係書類の写しが送付された場合において、当該役員又は主要株主は、当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買を行つていないと認めるときは、当該利益関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、大蔵大臣に、その旨の申立てをすることができる。
前項の規定により、当該役員又は主要株主から当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第四項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、大蔵大臣に対する前条第一項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。
大蔵大臣は、第四項の規定に基づき上場会社等に利益関係書類の写しを送付した場合には、当該利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第三項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において大蔵大臣が第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、大蔵大臣が、当該利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において、第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、この限りでない。
前各項の規定は、主要株主が買付けをし、又は売付けをしたいずれかの時期において主要株主でない場合及び役員又は主要株主の行う買付け又は売付けの態様その他の事情を勘案して大蔵省令で定める場合においては、適用しない。
第四項において、大蔵大臣が上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合における当該利益の算定の方法については、大蔵省令で定める。
第百六十五条 上場会社等の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該上場会社等の特定有価証券の売付けであつて、その売付けに係る特定有価証券の額が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として大蔵省令で定める額を超えるもの
二 当該上場会社等の特定有価証券の売買取引に係るオプションの取得(当該オプションの行使により、当該行使をした者が当該取引において売主としての地位を取得するものに限る。)又は付与(当該オプションの行使により、当該行使をした者が当該取引において買主としての地位を取得するものに限る。)であつて、取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買取引に係る特定有価証券の額が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として大蔵省令で定める額を超えるもの
第百六十六条 次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等の業務等に関する重要事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買(オプションにあつては、付与又は取得をいう。)その他の有償の譲渡又は譲受け(以下この条において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等の業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一 当該上場会社等の役員、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。
二 商法第二百九十三条ノ六第一項に定める権利を有する株主(当該株主が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、当該株主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
三 当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
四 当該上場会社等と契約を締結している者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結又は履行に関し知つたとき。
五 第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該上場会社等の業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
前項に規定する業務等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号及び第二号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして大蔵省令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。
一 当該上場会社等の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
ニ 利益の配当又は商法第二百九十三条ノ五に定める営業年度中の金銭の分配(その一株当たりの額又は方法が直近の利益の配当又は金銭の分配と異なるものに限る。)
リ 業務上の提携その他のイからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
二 次に掲げる事実が発生したこと。
ハ 特定有価証券等の上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
ニ イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三 当該上場会社等の売上高、経常利益又は純利益(以下この条において「売上高等」という。)について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして大蔵省令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
四 前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
会社関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知つたものを除く。)は、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買等をしてはならない。
第一項、第二項第一号及び第三号並びに前項の公表がされたときは、上場会社等の第一項に規定する業務等に関する重要事実、上場会社等の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の売上高等について、当該上場会社等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該上場会社等が提出した第二十五条第一項に規定する書類にこれらの事項が記載されている場合において、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。
第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 新株引受権を有する者が当該新株の引受権を行使することにより株券を取得する場合
二 転換社債を有する者がその転換の請求により株券を取得する場合
三 商法第二百四十五条ノ二、第三百四十九条第一項若しくは第四百八条ノ三第一項若しくは有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第六十四条ノ二第一項の規定による株式の買取りの請求又は法令上の義務に基づき売買等をする場合
四 当該上場会社等の株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるものに対抗するため当該上場会社等の取締役会が決定した要請に基づいて、当該上場会社等の特定有価証券等の買付け(オプションにあつては、取得(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券の売買取引において買主としての地位を取得するものに限る。)をいう。)その他の有償の譲受けをする場合
五 第百五十九条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定めるところにより売買等をする場合
六 第二条第一項第四号に掲げる社債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)又は当該社債券の売買取引に係るオプションの売買等をする場合(大蔵省令で定める場合を除く。)
七 第一項又は第三項の規定に該当する者の間において、売買等を有価証券市場によらないで(当該売買等に係る特定有価証券等が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会の協会員が自己又は他人の計算において行う売買等によらないで)する場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る特定有価証券等について、更に第一項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
八 上場会社等の第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等の売買等に関する契約の履行又は上場会社等の同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等の売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売買等をする場合(大蔵省令で定める場合に限る。)
第百六十七条 次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で証券取引所に上場されているもの若しくは店頭売買有価証券に該当するもの(以下この条において「上場株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるもの(以下この条において「公開買付け等」という。)をする者(以下この条において「公開買付者等」という。)の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは転換社債券その他の政令で定める有価証券(以下この条において「株券等」という。)又は当該有価証券の売買取引に係るオプションの買付けその他の有償の譲受け(以下この条において「買付け等」という。)をしてはならず、公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場株券等の発行者である会社の発行する株券等又は当該株券等の売買取引に係るオプションの売付けその他の有償の譲渡(以下この条において「売付け等」という。)をしてはならない。当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知つた公開買付者等関係者であつて、当該各号に掲げる公開買付者等関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一 当該公開買付者等の役員等(当該公開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。
二 当該公開買付者等の商法第二百九十三条ノ六第一項に定める権利を有する株主(当該株主が法人であるときはその役員等を、当該株主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
三 当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
四 当該公開買付者等と契約を締結している者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該公開買付者等が法人であるときはその役員等以外のもの、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人以外のもの 当該契約の締結又は履行に関し知つたとき。
五 第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
前項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実とは、公開買付者等(当該公開買付者等が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。)が、それぞれ公開買付け等を行うことについての決定をしたこと又は公開買付者等が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る公開買付け等を行わないことを決定したことをいう。ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして大蔵省令で定める基準に該当するものを除く。
第一項に規定する買付けには、オプションの取得(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において買主としての地位を取得するものに限る。)及び付与(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において売主としての地位を取得するものに限る。)を含むものとし、同項に規定する売付けには、オプションの取得(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において売主としての地位を取得するものに限る。)及び付与(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において買主としての地位を取得するものに限る。)を含むものとする。
公開買付者等関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該公開買付者等関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実(以下この条において「公開買付け等事実」という。)の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該公開買付け等事実を知つたものを除く。)は、当該公開買付け等事実の公表がされた後でなければ、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場株券等の発行者である会社の発行する株券等(株券等の売買取引に係るオプションを含む。以下この条において同じ。)の買付け等をしてはならず、同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場株券等の発行者である会社の発行する株券等の売付け等をしてはならない。
第一項、第二項及び前項の公表がされたとは、公開買付け等事実について、当該公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと、第二十七条の三第一項の規定による公告若しくは第二十七条の十一第二項の規定による公告若しくは公表がされたこと又は第二十七条の十四第一項の規定により同項の公開買付届出書若しくは公開買付撤回届出書が公衆の縦覧に供されたことをいう。
第一項及び第四項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 新株引受権を有する者が当該新株の引受権を行使することにより株券を取得する場合
二 転換社債を有する者がその転換の請求により株券を取得する場合
三 商法第二百四十五条ノ二、第三百四十九条第一項若しくは第四百八条ノ三第一項若しくは有限会社法第六十四条ノ二第一項の規定による株式の買取りの請求又は法令上の義務に基づき株券等の買付け等又は売付け等をする場合
四 公開買付者等の要請(当該公開買付者等が会社である場合には、その取締役会が決定したものに限る。)に基づいて当該公開買付け等に係る上場株券等(上場株券等の売買取引に係るオプションを含む。以下この号において同じ。)の買付け等をする場合(当該公開買付者等に当該上場株券等の売付け等をする目的をもつて当該上場株券等の買付け等をする場合に限る。)
五 公開買付け等に対抗するため当該公開買付け等に係る上場株券等の発行者である会社の取締役会が決定した要請に基づいて当該上場株券等(上場株券等の売買取引に係るオプションを含む。)の買付け等をする場合
六 第百五十九条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定めるところにより株券等の買付け等又は売付け等をする場合
七 第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の実施に関する事実を知つている者から買付け等を有価証券市場によらないで(当該買付け等に係る株券等が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会の協会員が自己又は他人の計算において行う買付け等によらないで)する場合又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の中止に関する事実を知つている者に売付け等を有価証券市場によらないで(当該売付け等に係る株券等が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会の協会員が自己又は他人の計算において行う売付け等によらないで)する場合(当該売付け等に係る者の双方において、当該売付け等に係る株券等について、更に同項又は第四項の規定に違反して売付け等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
八 公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る上場株券等の発行者である会社の発行する株券等の買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る上場株券等の発行者である会社の発行する株券等の買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく買付け等又は売付け等であることが明らかな買付け等又は売付け等をする場合(大蔵省令で定める場合に限る。)
第百六十八条 何人も、有価証券等の相場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて有価証券等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。
何人も、発行者、引受人又は証券会社の請託を受けて、公示し又は頒布する目的をもつてこれらの者の発行、分担又は取扱いに係る有価証券に関し重要な事項について虚偽の記載をした文書を作成し、又は頒布してはならない。
発行者、引受人又は証券会社は、前項の請託をしてはならない。
第百六十九条 何人も、有価証券の発行者、引受人、証券会社又は第二十七条の三第三項に規定する公開買付者等から対価を受け、又は受けるべき約束をして、有価証券、有価証券の発行者又は同条第二項に規定する公開買付者に関し投資についての判断を提供すべき意見を新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いて一般に表示する場合には、当該対価を受け、又は受けるべき約束をして行う旨の表示を併せてしなければならない。ただし、広告料を受け、又は受けるべき約束をしている者が、当該広告料を対価とし、広告として表示する場合については、この限りでない。
第百七十条 何人も、第二条第一項第六号又は第七号に掲げる有価証券(元本補てんの契約の存する貸付信託の受益証券を除く。以下この条において同じ。)の募集又は売出し(均一でない条件で、既に発行された有価証券の売付けの申込みをし、又はその買付けの申込みを勧誘することを含む。次条において同じ。)に際し、不特定かつ多数の者に対して、これらの者の取得する当該有価証券を、自己又は他人が、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下この条において同じ。)若しくはこれを超える価格により買い付ける旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により売り付けることをあつせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をしてはならない。
前項の規定は、第二条第一項第八号に掲げる有価証券のうち同項第六号又は第七号に掲げる有価証券の性質を有するものについて準用する。
第百七十一条 第二条第一項第六号又は第七号に掲げる有価証券の発行者若しくは売出しを行う者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ずる地位にある者若しくは代理人、使用人その他の従業者は、当該有価証券の募集又は売出しに際し、不特定かつ多教の者に対して、当該有価証券に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称をもつてするを問わず、一定の額(一定の基準によりあらかじめ算出することができる額を含む。以下この項において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む。)の供与(商法第二百九十一条第一項に規定する利息の配当を除く。)が行われる旨の表示(当該表示と誤認されるおそれがある表示を含む。)をしてはならない。ただし、当該表示の内容が予想に基づくものである旨が明示されている場合は、この限りでない。
前項の規定は、第二条第一項第八号に掲げる有価証券のうち同項第六号又は第七号に掲げる有価証券の性質を有するものについて準用する。
本則に次の一章を加える。
第十一章 犯則事件の調査等
第二百十条 証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(前章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去つた物件を領置することができる。
委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第二百十一条 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。
前項の場合において急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。
委員会職員は、第一項又は前項の許可状(以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずにこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。
第二百十二条 臨検、捜索又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
日没前に開始した臨検、捜索又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
第二百十三条 臨検、捜索又は差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
第二百十四条 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第二百十五条 委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
前項の処分は、領置物件又は差押物件についても、することができる。
第二百十六条 委員会職員は、この章の規定により、質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
第二百十七条 委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索又は差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
前項の場合において、同項に規定する者を立ち合わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合はこの限りでない。
第二百十八条 委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
第二百十九条 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
第二百二十条 委員会職員は、領置又は差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者若しくは所持者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
第二百二十一条 運搬又は保管に不便な領置物件又は差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
第二百二十二条 委員会は、領置物件又は差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
委員会は、前項の領置物件又は差押物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
前項の公告に係る領置物件又は差押物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
第二百二十三条 委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。
第二百二十四条 財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者として、財務局長又は財務支局長が委員会の承認を得て指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員とみなして第二百十条から前条までの規定を適用する。この場合において、第二百十一条中「委員会」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局」と、前二条中「委員会」とあるのは「財務局長又は財務支局長」とする。
財務局長又は財務支局長は、前項において読み替えて適用される前条の規定による財務局等職員の報告を受けたときは、委員会にその内容を報告しなければならない。
犯則事件の調査に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
委員会は、犯則事件の調査に関し、必要があると認めるときは、財務局等職員を直接指揮監督することができる。
第二百二十五条 財務局等職員は、犯則事件の調査をするため必要があるときは、その所属する財務局又は財務支局の管轄区域外においてその職務を執行することができる。
第二百二十六条 委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに引き継がなければならない。
前項の領置物件又は差押物件が第二百二十一条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。
前二項の規定により領置物件又は差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定によつて押収されたものとみなす。
第二百二十七条 この章の規定に基づき、委員会、委員会職員、財務局長若しくは財務支局長又は財務局等職員がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。