(漁業協同組合整備促進法の廃止に伴う経過措置)
第二条 旧漁業協同組合整備促進法は、基金の解散及び清算に関しては、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 旧漁業協同組合整備促進法第十一条第一項に規定する整備組合の所得金額を計算する場合における同項に規定する欠損金の損金の額への算入については、なお従前の例による。
3 旧漁業協同組合整備促進法第十四条第一項の勧告により合併した漁業協同組合に係る漁業権行使規則の変更又は廃止については、同法第十五条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正)
第三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中漁業協同組合整備基金の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中漁業協同組合整備基金の項を削る。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「、漁業協同組合整備基金」を削る。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条 改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(漁業協同組合合併助成法の一部改正)
第七条 漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「漁業協同組合整備促進法」を「旧漁業協同組合整備促進法」に、「同法第十五条」を「漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律(昭和四十七年法律第六十八号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧漁業協同組合整備促進法第十五条」に改める。
附則第五項中「漁業協同組合整備促進法」を「旧漁業協同組合整備促進法」に、「同法第十五条」を「漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧漁業協同組合整備促進法第十五条」に改める。