貿易研修センター法を廃止する等の法律
法令番号: 法律第66号
公布年月日: 昭和60年6月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

行政改革の一環として、民間活力のより一層の活用を図る観点から、認可法人である貿易研修センターを財団法人化するため、貿易研修センター法を廃止するものである。

参照した発言:
第102回国会 参議院 商工委員会 第4号

審議経過

第102回国会

参議院
(昭和60年2月26日)
衆議院
(昭和60年3月26日)
(昭和60年3月27日)
(昭和60年4月3日)
(昭和60年4月4日)
参議院
(昭和60年4月23日)
(昭和60年4月25日)
(昭和60年5月14日)
(昭和60年5月16日)
(昭和60年5月17日)
貿易研修センター法を廃止する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第六十六号
貿易研修センター法を廃止する等の法律
(貿易研修センター法の廃止)
第一条 貿易研修センター法(昭和四十二年法律第百三十四号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(旧法の暫定的効力)
第二条 この法律の施行の際現に存する貿易研修センター(清算中のものを含む。)については、旧法は、当該貿易研修センターが解散により消滅する時(第四条第一項の規定によりその組織を変更する場合にあつては、その組織変更の時)までの間は、なおその効力を有する。
(貿易研修センターの解散)
第三条 昭和六十一年三月三十一日の経過する時に現に存する貿易研修センターは、前条の規定によりなお効力を有することとされる旧法第二十二条の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、同条第一項第三号に掲げる事由による貿易研修センターの解散及び清算の例による。
(財団法人への組織変更等)
第四条 貿易研修センターは、昭和六十一年三月三十一日までの間において、その組織を変更して民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される財団法人(以下単に「財団法人」という。)になることができる。
2 前項の規定により貿易研修センターがその組織を変更して財団法人になるには、組織変更のために必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第一項の規定による組織変更は、前項の認可があつた時にその効力を生ずる。
4 第一項の規定による組織変更後の財団法人に係る民法その他の法令の適用については、第二項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。
5 第一項の規定による財団法人への組織変更に伴う貿易研修センターの登記について必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第七項までの規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前(第二条に規定する貿易研修センターについては、同条の規定によりなお効力を有することとされる旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正)
3 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表貿易研修センターの項を削る。
(法人税法の一部改正)
4 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表貿易研修センターの項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
5 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三中二十八の項を削り、二十七の項を二十八の項とし、二十六の二の項を二十七の項とする。
(地方税法の一部改正)
6 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第一号中「、私立学校法第六十四条第四項の法人及び貿易研修センター」を「及び私立学校法第六十四条第四項の法人」に改める。
第七十三条の四第一項中第二十号を削り、第二十一号を第二十号とし、第二十二号を第二十一号とし、第二十二号の二を第二十二号とする。
第三百四十九条の三中第二十五項を削り、第二十六項を第二十五項とし、第二十七項から第三十項までを一項ずつ繰り上げる。
第七百二条第二項中「第三十項」を「第二十九項」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
法務大臣 嶋崎均
大蔵大臣 竹下登
通商産業大臣 村田敬次郎
自治大臣 古屋亨
内閣総理大臣 中曽根康弘