(貿易研修センター法の廃止)
第一条 貿易研修センター法(昭和四十二年法律第百三十四号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(旧法の暫定的効力)
第二条 この法律の施行の際現に存する貿易研修センター(清算中のものを含む。)については、旧法は、当該貿易研修センターが解散により消滅する時(第四条第一項の規定によりその組織を変更する場合にあつては、その組織変更の時)までの間は、なおその効力を有する。
(貿易研修センターの解散)
第三条 昭和六十一年三月三十一日の経過する時に現に存する貿易研修センターは、前条の規定によりなお効力を有することとされる旧法第二十二条の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、同条第一項第三号に掲げる事由による貿易研修センターの解散及び清算の例による。
(財団法人への組織変更等)
第四条 貿易研修センターは、昭和六十一年三月三十一日までの間において、その組織を変更して民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される財団法人(以下単に「財団法人」という。)になることができる。
2 前項の規定により貿易研修センターがその組織を変更して財団法人になるには、組織変更のために必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第一項の規定による組織変更は、前項の認可があつた時にその効力を生ずる。
4 第一項の規定による組織変更後の財団法人に係る民法その他の法令の適用については、第二項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。
5 第一項の規定による財団法人への組織変更に伴う貿易研修センターの登記について必要な事項は、政令で定める。