社会保障研究所の解散に関する法律
法令番号: 法律第40号
公布年月日: 平成8年5月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

社会保障研究所は1965年の設立以来、社会保障に関する調査研究や情報収集を行ってきた。しかし、少子高齢化の進展により、人口問題など他分野との連携が必要となっている。また、特殊法人の整理合理化という社会的要請に応えるため、厚生省の試験研究機関の再構築の一環として、同研究所を解散することとした。解散に際し、研究所の資産・債務は国が承継し一般会計に帰属する。施行期日は1996年12月1日とする。

参照した発言:
第136回国会 衆議院 厚生委員会 第9号

審議経過

第136回国会

衆議院
(平成8年4月12日)
(平成8年4月17日)
(平成8年4月19日)
参議院
(平成8年4月25日)
(平成8年4月30日)
(平成8年5月8日)
社会保障研究所の解散に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年五月十五日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第四十号
社会保障研究所の解散に関する法律
1 社会保障研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。
2 研究所の平成八年四月一日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書の作成については、厚生大臣が従前の例により行うものとする。
3 第一項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成八年十二月一日から施行する。
(社会保障研究所法の廃止)
2 社会保障研究所法(昭和三十九年法律第百五十六号)は、廃止する。
(社会保障研究所法の廃止に伴う経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「、社会保障研究所」を削る。
(所得税法の一部改正)
5 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表社会保障研究所の項を削る。
(法人税法の一部改正)
6 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表社会保障研究所の項を削る。
(消費税法の一部改正)
7 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表社会保障研究所の項を削る。
(厚生省設置法の一部改正)
8 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第百十一号中「社会保障研究所、」を削る。
大蔵大臣 久保亘
厚生大臣 菅直人
自治大臣 倉田寛之
内閣総理大臣 橋本龍太郎