1 社会保障研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。
2 研究所の平成八年四月一日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書の作成については、厚生大臣が従前の例により行うものとする。
3 第一項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成八年十二月一日から施行する。
(社会保障研究所法の廃止)
2 社会保障研究所法(昭和三十九年法律第百五十六号)は、廃止する。
(社会保障研究所法の廃止に伴う経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「、社会保障研究所」を削る。
(所得税法の一部改正)
5 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
(法人税法の一部改正)
6 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
(消費税法の一部改正)
7 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
(厚生省設置法の一部改正)
8 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。