(定款記載事項)
第十一条 研修センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。
(役員)
第十二条 研修センターに役員として、会長一人、理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。
2 研修センターに、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事五人以内を置くことができる。
3 会長、理事長及び監事の選任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の職務及び権限)
第十三条 会長は、研修センターを代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、研修センターを代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して研修センターの業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐して研修センターの業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行なう。
(代表権の制限)
第十四条 研修センターと会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が研修センターを代表する。
(評議員会)
第十五条 研修センターの業務の運営に関する重要事項を審議させるため、研修センターに、評議員会を置く。
3 評議員は、研修センターの業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて会長が任命する。