(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(旧法の暫定的効力)
第二条 この法律の施行の際現に存する野菜生産出荷安定資金協会(清算中のものを含む。)については、改正前の野菜生産出荷安定法(以下「旧法」という。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(野菜生産出荷安定資金協会からの権利義務の引継ぎ)
第三条 野菜生産出荷安定資金協会(以下「協会」という。)は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、基金の発起人に対し、基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の議決については、旧法第四十七条の規定を準用する。
3 基金の発起人は、第一項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、農林大臣に認可を申請しなければならない。
4 前項の認可があつたときは、協会の一切の権利及び義務は、基金の成立の時において基金に承継されるものとし、協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、旧法及び他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5 前項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(協会の解散)
第四条 この法律の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する協会は、旧法第四十九条第一項の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、旧法第五十七条第一項の規定による解散の命令によつて解散した協会の解散及び清算の例による。
(財団法人野菜価格安定基金からの権利義務の引継ぎ)
第五条 昭和四十七年八月十六日に設立された財団法人野菜価格安定基金(以下「野菜価格安定基金」という。)は、その寄附行為で定めるところにより、基金の発起人に対し、基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 基金の発起人は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、農林大臣に認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、野菜価格安定基金の一切の権利及び義務は、基金の成立の時において基金に承継されるものとし、野菜価格安定基金は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 前項の規定により野菜価格安定基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(非課税)
第六条 前条第三項の規定により基金が権利を承継する場合におけるその承継に係る不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。
(協会からの権利義務の引継ぎに伴う経過措置)
第七条 基金は、附則第三条第四項の規定により基金が協会の権利及び義務を承継した場合には、その承継の時における旧法第十七条に規定する生産者補給交付金の交付に充てるための資金の額に相当する額を改正後の野菜生産出荷安定法(以下「新法」という。)第十九条の資金に繰り入れるものとする。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現にその名称中に野菜供給安定基金という文字を用いている者については、新法第十三条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第九条 基金の最初の事業年度は、新法第四十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十二年三月三十一日に終わるものとする。
第十条 基金の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第四十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「基金の成立後遅滞なく」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前(附則第二条に規定する野菜生産出荷安定資金協会については、同条の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林中央金庫法等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「野菜生産出荷安定資金協会」を「野菜供給安定基金」に改める。
一 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第五条第一項
二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第四号
三 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
四 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二第一号の表