(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第四条中確定拠出年金法目次の改正規定(「第二十一条」を「第二十一条の三」に改める部分に限る。)、同法第三条第三項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第四条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第十九条及び第二十条の改正規定並びに同法第二章第三節中第二十一条の次に二条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 平成二十四年一月一日
三 次条の規定 平成二十四年十月一日までの間において政令で定める日
四 第一条中国民年金法附則第五条に二項を加える改正規定及び同法附則第七条の三第五項の改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第四条中確定拠出年金法目次の改正規定(「第七十三条」を「第七十三条・第七十三条の二」に改める部分に限る。)、同法第三条第一項の改正規定、同条第三項第六号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同法第四条第一項第二号の次に一号を加える改正規定、同法第九条第一項、第十一条第六号、第十五条第一項、第五十四条第二項、第五十四条の二第二項及び第五十五条第二項第六号の改正規定、同法第三章第五節中第七十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三条第一項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(国民年金の保険料の納付の特例)
第二条 前条第三号に規定する政令で定める日から起算して三年を経過する日までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法による老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前十年以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(以下この条において「後納保険料」という。)を納付することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった国民年金の保険料であってこれを徴収する権利が時効によって消滅していないもの(以下この項において「滞納保険料」という。)の全部又は一部を納付していないときは、当該滞納保険料の納付を求めるものとする。
3 第一項の規定による後納保険料の納付は、先に経過した月の国民年金の保険料に係る後納保険料から順次に行うものとする。
4 第一項の規定により後納保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
5 前項の場合における国民年金法第八十七条の二第二項の規定の適用については、同項中「第九十四条第四項」とあるのは、「第九十四条第四項又は国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条第四項」とする。
6 第一項の規定により後納保険料を納付した者に対する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条第一項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間」とする。
7 第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条第七項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
8 国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の承認の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9 第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
10 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
11 前各項に定めるもののほか、後納保険料の納付手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。
(国民年金の第三号被保険者期間の特例に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の国民年金法附則第七条の三の二の規定は、この法律の施行前に同条各号に規定する訂正に相当する訂正がなされた場合における当該訂正に係る第三号被保険者としての被保険者期間についても、適用する。
(確定拠出年金の連合会移換者に関する経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後の確定拠出年金法第五十五条第二項第六号に規定する連合会移換者が、附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に既に七十歳に達している場合における第四条の規定による改正後の確定拠出年金法第七十三条の二の規定により読み替えて適用する同法第七十三条において読み替えて準用する同法第三十四条の規定の適用については、同条中「が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく七十歳に達したときは」とあるのは、「について、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第一条第五号に掲げる規定が施行されたときは」とする。
(確定拠出年金法による脱退一時金に関する経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に既に企業型年金加入者の資格を喪失している者(次項に規定する者を除く。)についても、適用する。
2 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正後の確定拠出年金法附則第三条第一項に規定する継続個人型年金運用指図者である者であって、同項第四号、第五号及び第七号に該当するものは、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から二年間は、同法第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関に、同法附則第三条第一項の脱退一時金の支給を請求することができる。
(政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項第四号ロ中「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)」の下に「第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法」を加える。
第三百十四条の二第一項第四号ロ中「確定拠出年金法」の下に「第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法」を加える。
(所得税法の一部改正)
第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七十五条第二項第二号中「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)」の下に「第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法」を加える。
(住民基本台帳法の一部改正)
第九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一中七十七の二の項を七十七の七の項とし、七十七の項の次に次のように加える。
七十七の二 企業年金連合会 |
厚生年金保険法による同法第百五十九条第一項若しくは第二項の規定による年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第六項の規定による同法第百三十条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の三 企業年金連合会 |
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)による同法第九十三条の二第一項各号若しくは第二項第一号若しくは第二号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給又は同項第三号に掲げる業務として行う同法第九十三条の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の四 企業年金連合会 |
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)による同法第四十八条の三の規定による同法第四十八条の二の情報の収集、整理又は分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の五 国民年金基金連合会 |
国民年金法による同法第百三十七条の十五第一項の規定による年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第二項第二号に掲げる業務として行う同法第百二十八条第五項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の六 国民年金基金連合会 |
確定拠出年金法による同法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第七十三条において準用する同法第二章第五節の規定による年金である給付若しくは一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |