第十二条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第二節 |
更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置 |
第一款 |
更生手続開始の申立て(第十五条―第十八条) |
第一目 |
開始前協同組織金融機関に関する他の手続の中止命令等(第十九条) |
第二目 |
開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分等(第二十条・第二十一条) |
第五目 |
更生手続開始前の調査命令等(第二十九条・第三十条) |
第二款 |
更生手続開始の決定に伴う効果(第三十二条―第四十三条) |
第三目 |
更生協同組織金融機関の財産状況の調査(第五十五条・第五十六条) |
第五款 |
更生協同組織金融機関の役員の責任の追及(第六十二条・第六十三条) |
第八款 |
更生債権者委員会及び代理委員等(第六十七条―第七十一条) |
第一款 |
更生債権者及び更生担保権者の手続参加(第八十条) |
第二款 |
更生債権及び更生担保権の届出(第八十一条―第八十五条) |
第一目 |
更生債権及び更生担保権の調査(第八十六条・第八十七条) |
第二目 |
更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続(第八十八条) |
第三目 |
租税等の請求権等についての特例(第八十九条) |
第三款 |
更生計画案の決議(第百十三条―第百十九条) |
第四款 |
更生計画の認可又は不認可の決定(第百二十条―第百二十三条) |
第一款 |
更生計画認可の決定の効力(第百二十四条―第百二十六条) |
第二款 |
更生計画の遂行(第百二十七条―第百四十八条) |
第二目 |
更生計画認可前の更生手続の廃止(第百五十二条) |
第一目 |
更生手続の終結(第百五十三条・第百五十四条) |
第二目 |
更生計画認可後の更生手続の廃止(第百五十五条) |
第十節 |
外国倒産処理手続がある場合の特則(第百五十六条―第百五十八条) |
第二節 |
更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置 |
第一款 |
更生手続開始の申立て(第百八十条―第百八十三条) |
第一目 |
開始前会社に関する他の手続の中止命令等(第百八十四条) |
第二目 |
開始前会社の業務及び財産に関する保全処分等(第百八十五条・第百八十六条) |
第三目 |
保全管理命令(第百八十七条―第百八十九条) |
第五目 |
更生手続開始前の調査命令等(第百九十四条・第百九十五条) |
第二款 |
更生手続開始の決定に伴う効果(第百九十七条―第二百九条) |
第二目 |
管財人の権限等(第二百十一条―第二百二十条) |
第三目 |
更生会社の財産状況の調査(第二百二十一条・第二百二十二条) |
第五款 |
更生会社の役員の責任の追及(第二百二十八条・第二百二十九条) |
第二目 |
債権質の第三債務者の供託(第二百三十一条) |
第八款 |
更生債権者委員会及び代理委員等(第二百三十三条―第二百三十七条) |
第九款 |
調査命令(第二百三十八条・第二百三十九条) |
第一款 |
更生債権者及び更生担保権者の手続参加(第二百四十七条) |
第二款 |
更生債権及び更生担保権の届出(第二百四十八条―第二百五十二条) |
第一目 |
更生債権及び更生担保権の調査(第二百五十三条・第二百五十四条) |
第二目 |
更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続(第二百五十五条) |
第三目 |
租税等の請求権等についての特例(第二百五十六条) |
第一款 |
更生計画の条項(第二百五十九条―第二百七十六条) |
第二款 |
更生計画案の提出(第二百七十七条―第二百八十一条) |
第三款 |
更生計画案の決議(第二百八十二条―第二百八十九条) |
第四款 |
更生計画の認可又は不認可の決定(第二百九十条―第二百九十三条) |
第一款 |
更生計画認可の決定の効力(第二百九十四条―第二百九十六条) |
第二款 |
更生計画の遂行(第二百九十七条―第三百二十一条) |
第二目 |
更生計画認可前の更生手続の廃止(第三百二十五条) |
第一目 |
更生手続の終結(第三百二十六条・第三百二十七条) |
第二目 |
更生計画認可後の更生手続の廃止(第三百二十八条) |
第十節 |
外国倒産処理手続がある場合の特則(第三百二十九条―第三百三十一条) |
第二款 |
更生計画の条項に関する特例(第三百四十三条―第三百四十八条) |
第三款 |
更生計画の遂行に関する特例(第三百四十九条―第三百五十四条) |
第二款 |
更生計画の条項に関する特例(第三百五十九条―第三百六十五条) |
第三款 |
更生計画の遂行に関する特例(第三百六十六条―第三百七十三条) |
第三節 |
監督庁による更生手続開始の申立て等(第三百七十六条―第三百八十三条) |
第四節 |
預金保険機構の権限(第三百八十四条―第四百二条) |
第五節 |
投資者保護基金の権限(第四百三条―第四百二十条) |
第一款 |
保険契約者保護機構の権限(第四百二十一条―第四百三十八条) |
第二款 |
保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等(第四百三十九条―第四百四十五条) |
第一節 |
管轄の特例等(第四百四十六条―第四百四十九条) |
第二節 |
監督庁による再生手続開始の申立て等(第四百五十条―第四百五十六条) |
第三節 |
預金保険機構の権限(第四百五十七条―第四百七十三条) |
第四節 |
投資者保護基金の権限(第四百七十四条―第四百八十九条) |
第一節 |
管轄の特例等(第四百九十条―第四百九十二条) |
第二節 |
監督庁による破産の申立て等(第四百九十三条―第四百九十六条) |
第三節 |
預金保険機構の権限(第四百九十七条―第五百九条) |
第四節 |
投資者保護基金の権限(第五百十条―第五百二十二条) |
第五節 |
保険契約者保護機構の権限(第五百二十三条―第五百三十七条) |
附則
第一条中「更生手続、再生手続に関し」を「更生手続に関し」に改める。
第二条第四項及び第五項中「次条において」を「以下」に改める。
第三条から第十四条までを次のように改める。
(協同組織金融機関の更生手続)
第三条 協同組織金融機関の更生手続については、第四章第三節及び第四節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(定義)
第四条 この章において「更生手続」とは、協同組織金融機関について、この章並びに第四章第三節及び第四節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。
2 この章において「更生計画」とは、更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第九十二条に規定する条項を定めた計画をいう。
3 この章において「更生事件」とは、更生手続に係る事件をいう。
4 この章において「更生裁判所」とは、更生事件が係属している地方裁判所をいう。
5 この章において「裁判所」とは、更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。
6 この章において「開始前協同組織金融機関」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。
7 この章において「更生協同組織金融機関」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
8 この章において「更生債権」とは、更生協同組織金融機関に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。
二 更生手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権
四 第三十九条において準用する会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第五十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権
五 第四十一条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権
六 第四十一条第三項において準用する破産法(大正十一年法律第七十一号)第六十三条の規定による損害賠償の請求権
七 第四十一条第三項において準用する破産法第六十六条第一項の規定による請求権(更生協同組織金融機関の有するものを除く。)
八 第六十条において準用する会社更生法第九十一条第三項第三号又は第四号に定める権利
9 この章において「更生債権者」とは、更生債権を有する者をいう。
10 この章において「更生担保権」とは、更生手続開始当時更生協同組織金融機関の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第八項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後一年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。
11 この章において「更生担保権者」とは、更生担保権を有する者をいう。
12 この章において「更生債権等」とは、更生債権又は更生担保権をいう。ただし、第二節第二款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。
13 この章において「更生債権者等」とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、第二節第二款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。
14 この章において「更生協同組織金融機関財産」とは、更生協同組織金融機関に属する一切の財産をいう。
15 この章において「租税等の請求権」とは、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。
(会社更生法の規定を準用する場合の読替え等)
第五条 この章(第百四条第二項、第百七条、第百二十七条第三項、第百三十四条第三項、第百三十五条第六項、第百三十七条第一項、第百三十八条第二項、第百四十条第二項、第百四十二条第七項及び第百六十二条第二項を除く。)の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「この法律」とあるのは「更生特例法第二章」と、「開始前会社」とあるのは「開始前協同組織金融機関(更生特例法第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。)」と、「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「更生会社」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「株主」とあり、及び「株主等」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「代表取締役」とあるのは「代表理事(更生特例法第二条第十一項に規定する代表理事をいう。)」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「支配人」とあるのは「参事等(更生特例法第二条第十二項に規定する参事等をいう。)」と、「営業」とあるのは「事業」と読み替えるものとする。
2 この章において準用するこの章の規定により読み替えられた会社更生法の規定中「更生特例法」とあるのは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律をいうものとする。
(外国人の地位)
第六条 会社更生法第三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
(更生事件の管轄)
第七条 会社更生法第五条(第二項第一号及び第三号から第五号までを除く。)及び第六条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。この場合において、同法第五条第一項中「所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)」とあるのは「所在地」と、同条第二項第二号中「株式会社が商法第二百十一条ノ二第一項に規定する親会社に該当する場合における同項に規定する子会社(同条第三項の規定により子会社とみなされるものを含む。)である株式会社」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)が協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十四条第五項に規定する子会社である株式会社を有する場合において、当該株式会社」と読み替えるものとする。
(更生事件の移送)
第八条 会社更生法第七条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の移送について準用する。この場合において、同条第三号中「第五条第二項各号」とあるのは、「更生特例法第七条において準用する第五条第二項第二号又は第六号」と読み替えるものとする。
(任意的口頭弁論、不服申立て等)
第九条 会社更生法第八条及び第九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
(公告等)
第十条 会社更生法第十条の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。
(更生手続の終了に伴う破産宣告等)
第十一条 会社更生法第十一条及び第十二条の規定は、協同組織金融機関の更生手続の終了に伴う破産宣告について準用する。この場合において、同法第十一条第一項中「第二百三十四条第一号から第四号まで」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第一号から第四号まで」と、同条第二項第二号中「整理又は特別清算」とあるのは「整理」と、同条第三項及び同法第十二条第一項第三号中「第二百四十一条第一項」とあるのは「更生特例法第百五十五条第一項において準用する第二百四十一条第一項」と、同法第十一条第四項中「第六十二条第二項並びに第百二十八条第一項及び第四項」とあるのは「更生特例法第四十一条第一項において準用する第六十二条第二項並びに更生特例法第七十五条第一項及び第四項」と、同条第五項中「第二百三十四条第一号から第三号まで」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第一号から第三号まで」と、「第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」とあるのは「更生特例法第百五十二条第一項において準用する第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」と読み替えるものとする。
(更生手続の終了に伴い更生手続が続行された場合の取扱い)
第十二条 会社更生法第十三条の規定は、協同組織金融機関について更生事件が係属している場合について準用する。この場合において、同条中「第二百三十四条第一号から第三号まで」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第一号から第三号まで」と、「第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」とあるのは「更生特例法第百五十二条第一項において準用する第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」と、「共益債権は」とあるのは「共益債権(更生手続が開始されなかった場合における更生特例法第四十一条第一項において準用する第六十二条第二項並びに更生特例法第七十五条第一項及び第四項に規定する請求権を含む。)は」と読み替えるものとする。
(事件に関する文書の閲覧等)
第十三条 会社更生法第十四条及び第十五条の規定は、協同組織金融機関の更生事件に関する文書その他の物件又は更生事件に関する事項の証明書について準用する。この場合において、同法第十四条第一項中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、同条第四項第一号中「第二十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第一項若しくは第二項」と、「第二十五条第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十五条第二項」と、「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二十条において準用する第二十八条第一項」と、「第二十九条第三項」とあるのは「更生特例法第二十一条において準用する第二十九条第三項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第二十二条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第二十五条第二項」と、同法第十五条第一項第一号中「第三十二条第一項ただし書、第四十六条第二項前段又は第七十二条第二項(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第二十三条において準用する第三十二条第一項ただし書、更生特例法第三十三条第二項前段又は更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第二項(更生特例法第二十三条において準用する第三十二条第三項において準用する場合を含む。)」と、同項第二号中「第八十四条第二項」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第二項」と、「第百二十五条第二項」とあるのは「更生特例法第七十二条第二項」と読み替えるものとする。
(民事訴訟法の準用)
第十四条 協同組織金融機関の更生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定を準用する。
第二章の二並びに第三章の章名及び同章第一節の節名を削り、第十九条の前に次の款名及び目名を付する。
第一目 開始前協同組織金融機関に関する他の手続の中止命令等
第十九条を次のように改める。
第十九条 会社更生法第二十四条(第一項第三号を除く。)及び第二十五条から第二十七条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法第二十四条第一項第一号中「、整理手続又は特別清算手続」とあるのは「又は整理手続」と、同法第二十五条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二十条において準用する第二十八条第一項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第二十二条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第二十五条第二項」と、同法第二十七条第六項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第十九条の次に次の目名を付する。
第二目 開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分等
第二十条及び第二十一条を次のように改める。
(開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分)
第二十条 会社更生法第二十八条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。この場合において、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)
第二十一条 会社更生法第二十九条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法の規定による留置権がある場合について準用する。
第二十二条から第二十四条までを次のように改める。
(保全管理命令)
第二十二条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の処分(以下この章において「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、第四十四条において準用する会社更生法第六十七条第三項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。
3 会社更生法第三十条第三項から第五項まで及び第三十一条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理命令について準用する。この場合において、同条第三項中「第十条第四項」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
(保全管理人の権限)
第二十三条 会社更生法第三十二条及び第三十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。この場合において、同条第一項中「第六十七条第三項」とあるのは、「更生特例法第四十四条において準用する第六十七条第三項」と読み替えるものとする。
(管財人に関する規定等の保全管理人等への準用)
第二十四条 第五十三条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条、第七十三条、第七十四条第一項、第七十六条から第八十条まで並びに第八十二条第一項及び第二項の規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について、第五十三条第一項から第四項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十四条第一項、第五十七条第二項及び第七十六条第二項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第五十九条中「第四十三条第一項の規定による公告」とあるのは「更生特例法第二十二条第三項において準用する第三十一条第一項の規定による公告」と、同法第七十七条第二項中「(商法第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社及び同条第三項の規定により子会社とみなされるものをいう。)又は連結子会社(更生会社が商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社である場合における同条第四項に規定する連結子会社をいう。)」とあるのは「(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十四条第五項に規定する子会社をいう。)」と、同条第三項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第五十二条第一項から第三項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第四項から第六項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。
3 開始前協同組織金融機関の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。
一 保全管理命令が発せられた場合 会社更生法第五十二条第一項から第三項まで
二 保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。) 会社更生法第五十二条第四項から第六項まで
第二十五条から第二十八条までを次のように改める。
(監督命令)
第二十五条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の処分(以下この章において「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。
3 会社更生法第三十五条第三項の規定は協同組織金融機関の更生手続における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第四項から第六項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における監督命令について、それぞれ準用する。
(監督命令に関する公告及び送達)
第二十六条 会社更生法第三十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第四項」とあるのは「更生特例法第二十五条第三項において準用する前条第四項」と、同条第三項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
(理事等の管財人の適性に関する調査)
第二十七条 会社更生法第三十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。
(管財人に関する規定の監督委員への準用)
第二十八条 第五十三条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十七条及び第八十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。この場合において、同法第七十七条第二項中「(商法第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社及び同条第三項の規定により子会社とみなされるものをいう。)又は連結子会社(更生会社が商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社である場合における同条第四項に規定する連結子会社をいう。)」とあるのは「(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十四条第五項に規定する子会社をいう。)」と、同条第三項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」と読み替えるものとする。
第二章第二節の節名を削り、第二十九条の前に次の目名を付する。
第二十九条及び第三十条を次のように改める。
(更生手続開始前の調査命令)
第二十九条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第七十二条第二項に規定する調査命令を発することができる。
一 第十五条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実及び第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事由の有無、開始前協同組織金融機関の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否
二 第二十条において準用する会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分、保全管理命令、監督命令、次条の規定による保全処分又は第六十三条において準用する同法第百条第一項に規定する役員責任等査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否
三 その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
(更生手続開始前の役員の財産に対する保全処分)
第三十条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第六十二条において準用する会社更生法第九十九条第一項第一号に掲げる保全処分をすることができる。
2 会社更生法第九十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第十五条の前に次の節名及び款名を付する。
第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第十五条から第十八条までを次のように改める。
(更生手続開始の申立て)
第十五条 協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
二 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合
2 協同組織金融機関に前項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該協同組織金融機関の登記された出資の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
3 協同組織金融機関に第一項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次の各号に掲げる協同組織金融機関の種類に応じ、当該各号に定める者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
一 信用協同組合 総組合員の十分の一以上に当たる数の組合員
二 信用金庫 総会員の十分の一以上に当たる数の会員
三 労働金庫 総会員(個人会員(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第十三条第一項に規定する個人会員をいう。以下この章において同じ。)を除く。)の十分の一以上に当たる数の会員(個人会員を除く。)
(破産の申立義務と更生手続開始の申立て)
第十六条 会社更生法第十八条の規定は、他の法律によって協同組織金融機関の清算人が当該協同組織金融機関に対して破産の申立てをしなければならない場合について準用する。
(解散後の協同組織金融機関による更生手続開始の申立て)
第十七条 清算中又は破産宣告後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十三条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条又は労働金庫法第五十三条に定める決議によらなければならない。
(更生手続開始の申立ての手続等)
第十八条 会社更生法第二十条から第二十三条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てについて準用する。この場合において、同法第二十条第一項中「第十七条第一項」とあるのは「更生特例法第十五条第一項」と、同条第二項中「第十七条第二項」とあるのは「更生特例法第十五条第二項」と、「債権者又は株主」とあるのは「債権者」と、「債権の額又は議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。)の数」とあるのは「債権の額」と、同法第二十二条第一項中「第十七条」とあるのは「更生特例法第十五条」と、同条第二項中「第十七条第二項」とあるのは「更生特例法第十五条第二項又は第三項」と、「代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)」とあるのは「代表者」と、同法第二十三条中「次条第一項若しくは第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する次条第一項若しくは第二項」と、「第二十五条第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十五条第二項」と、「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二十条において準用する第二十八条第一項」と、「第二十九条第三項」とあるのは「更生特例法第二十一条において準用する第二十九条第三項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第二十二条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第二十五条第二項」と読み替えるものとする。
第二章第三節の節名を削り、第五十二条及び第五十三条を次のように改める。
(管財人の注意義務)
第五十二条 会社更生法第八十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の職務について準用する。
(管財人の報酬等)
第五十三条 管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 管財人は、その選任後、更生協同組織金融機関、組織変更後の協同組織金融機関、組織変更後の株式会社若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関若しくは株式会社に対する債権又は更生協同組織金融機関、組織変更後の協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関の持分若しくは組織変更後の株式会社若しくは更生計画の定めにより設立された株式会社が発行した株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
3 管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
4 第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5 前各項の規定は、管財人代理及び第四十四条において準用する会社更生法第七十一条の法律顧問について準用する。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 会社更生法第四十一条、第四十二条、第四十三条(第一項第五号を除く。)及び第四十四条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。この場合において、同法第四十一条第一項中「第十七条」とあるのは「更生特例法第十五条」と、同項第二号中「、整理手続又は特別清算手続」とあるのは「又は整理手続」と、同法第四十三条第一項中「公告しなければならない。ただし、第五号に規定する社債管理会社等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。」とあるのは「公告しなければならない。」と、同条第二項中「第三十九条」とあるのは「更生特例法第二十九条」と、同法第四十四条第二項中「前章第二節」とあるのは「更生特例法第二章第二節第二款」と読み替えるものとする。
第三十二条から第四十三条までを次のように改める。
(更生協同組織金融機関の組織に関する基本的事項の変更の禁止)
第三十二条 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関(以下この章において「組織変更後の協同組織金融機関」という。)について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の株式会社(以下この章において「組織変更後の株式会社」という。)について会社更生法第四十五条第一項各号に掲げる行為を行うことができない。
五 解散又は異種の協同組織金融機関若しくは株式会社への組織変更
2 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによるか、又は裁判所の許可を得なければ、更生協同組織金融機関、組織変更後の協同組織金融機関又は組織変更後の株式会社の定款の変更をすることができない。
(事業の譲渡)
第三十三条 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部を譲渡することができない。ただし、次項から第八項までの規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部を譲渡する場合は、この限りでない。
2 更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部を譲渡することができる。この場合において、裁判所は、当該譲渡が当該更生協同組織金融機関の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
3 裁判所は、前項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
一 知れている更生債権者。ただし、第六十七条第一項に規定する更生債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
二 知れている更生担保権者。ただし、第六十七条第二項に規定する更生担保権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
三 労働組合等(更生協同組織金融機関の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、更生協同組織金融機関の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは更生協同組織金融機関の使用人の過半数を代表する者をいう。)
4 管財人は、第二項の規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部を譲渡しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は組合員等(労働金庫の個人会員を除く。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。
一 当該譲渡の相手方、時期及び対価並びに当該譲渡の対象となる事業の内容
二 当該譲渡に反対の意思を有する組合員等は、当該公告又は当該通知があった日から二週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨
5 前項の規定による組合員等に対する通知は、中小企業等協同組合法第五十条第一項、信用金庫法第四十六条第一項若しくは労働金庫法第五十条第一項本文に規定する場所又は組合員等が管財人に通知した住所にあてて、することができる。
6 第四項の規定による組合員等に対する通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
7 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第二項の許可をすることができない。
一 第四項の規定による公告又は通知があった日から一月を経過した後に第二項の許可の申立てがあったとき。
二 第四項第二号に規定する期間内に、次のイからハまでに掲げる更生協同組織金融機関の種類に応じ、当該イからハまでに定める者が、書面をもって管財人に第二項の譲渡に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。
イ 信用協同組合 事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総組合員の三分の一を超える数の組合員、その他の場合にあっては総組合員の二分の一以上に当たる数の組合員
ロ 信用金庫 事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総会員の三分の一を超える数の会員、その他の場合にあっては総会員の二分の一以上に当たる数の会員
ハ 労働金庫 事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総会員(個人会員を除く。以下この号において同じ。)の三分の一を超える数の会員(個人会員を除く。以下この号において同じ。)、その他の場合にあっては総会員の二分の一以上に当たる数の会員
8 第四項から前項までの規定は、第二項の許可の時において更生協同組織金融機関がその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、適用しない。
9 第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(更生債権等の弁済の禁止)
第三十四条 会社更生法第四十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等について準用する。この場合において、同条第六項第一号及び第二号中「第二十四条第二項」とあるのは、「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第二項」と読み替えるものとする。
(相殺)
第三十五条 会社更生法第四十八条第一項及び第四十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等による相殺について準用する。この場合において、同法第四十八条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と、同法第四十九条第二号及び第四号中「、整理開始若しくは特別清算開始」とあるのは「若しくは整理開始」と読み替えるものとする。
2 破産法第百三条の規定は、前項において準用する会社更生法第四十八条第一項の規定による相殺について準用する。この場合において、破産法第百三条第一項前段中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条第十三項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ)」と、「破産宣告」とあるのは「更生手続(同条第一項ニ規定スル更生手続ヲ謂フ)ノ開始」と読み替えるものとする。
(他の手続の中止等)
第三十六条 会社更生法第五十条及び第五十一条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。この場合において、同法第五十条第一項中「、整理開始若しくは特別清算開始」とあるのは「若しくは整理開始」と、「強制執行等若しくは企業担保権の実行」とあるのは「強制執行等」と、「強制執行等の手続及び企業担保権の実行手続」とあるのは「強制執行等の手続」と、「整理手続及び特別清算手続」とあるのは「整理手続」と、同項及び同条第五項第一号中「第二十四条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第一項第二号」と、同号中「強制執行等の手続又は企業担保権の実行手続」とあるのは「強制執行等の手続」と、同条第二項、第五項第二号及び第十項中「第二十四条第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第二項」と、同法第五十一条第二項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。
(更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取扱い)
第三十七条 会社更生法第五十二条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第三十八条 会社更生法第五十三条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
(更生協同組織金融機関のした法律行為の効力等)
第三十九条 会社更生法第五十四条から第五十九条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。この場合において、同法第五十四条第一項、第五十五条第一項及び第五十七条第二項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第五十六条第二項中「若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記」とあるのは「又は変更に関する登録又は仮登録」と、同法第五十九条中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
(共有関係)
第四十条 会社更生法第六十条の規定は、更生協同組織金融機関が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。
(双務契約)
第四十一条 会社更生法第六十一条第一項から第四項まで及び第六十二条の規定は、更生協同組織金融機関が当事者である双務契約について準用する。
2 破産法第六十条の規定は、前項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法第六十条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第九項ニ規定スル更生債権者ヲ謂フ)」と、同条第二項中「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項ニ規定スル更生協同組織金融機関ヲ謂フ)」と、「破産財団」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(同条第十四項ニ規定スル更生協同組織金融機関財産ヲ謂フ)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。
3 破産法第六十三条及び第六十六条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十三条第一項及び第六十六条第一項中「破産ノ宣告」とあり、並びに同法第六十三条第一項中「破産宣告」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項ニ規定スル更生手続ヲ謂フ)開始ノ決定」と、同項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十三項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ次項ニ於テ同ジ)」と、同条第二項中「破産債権者ニ」とあるのは「更生債権者等ニ」と、「破産債権者トシテ」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第九項ニ規定スル更生債権者ヲ謂フ)トシテ」と、同法第六十六条第二項中「請求権ハ破産者之ヲ有スルトキハ破産財団ニ属シ」とあるのは「請求権ハ」と、「破産債権」とあるのは「更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第八項ニ規定スル更生債権ヲ謂フ)」と読み替えるものとする。
(取戻権)
第四十二条 会社更生法第六十四条第一項の規定は、更生協同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。
2 破産法第八十八条から第九十一条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第八十八条及び第九十一条第一項中「破産宣告」とあり、並びに同法第八十九条第一項中「破産ノ宣告」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項ニ規定スル更生手続ヲ謂フ)開始ノ決定」と、同法第八十八条及び第九十一条第一項中「破産者」とあるのは「協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項ニ規定スル協同組織金融機関ヲ謂フ)(保全管理人ガ選任セラレタル場合ニ於テハ保全管理人)」と、同法第八十九条第一項及び第九十一条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第八十九条第二項中「第五十九条」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項ニ於テ準用スル会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第六十一条第一項及第二項」と読み替えるものとする。
(理事等の報酬)
第四十三条 会社更生法第六十六条の規定は、更生協同組織金融機関の理事及び監事について準用する。この場合において、同条第一項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第二項中「商法第二百六十九条及び第二百七十九条並びに商法特例法第二十一条の八第三項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の二第一項、信用金庫法第三十九条又は労働金庫法第四十二条において準用する商法第二百六十九条及び第二百七十九条」と読み替えるものとする。
第四十四条を次のように改める。
第四十四条 会社更生法第六十七条から第七十一条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。この場合において、同法第六十七条第三項中「第百条第一項」とあるのは、「更生特例法第六十三条において準用する第百条第一項」と読み替えるものとする。
第四十五条から第五十一条までを次のように改める。
(管財人の権限)
第四十五条 会社更生法第七十二条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「第六十一条第一項」とあるのは「更生特例法第四十一条第一項において準用する第六十一条第一項」と、同項第八号中「第六十四条第一項」とあるのは「更生特例法第四十二条第一項において準用する第六十四条第一項」と、同条第七項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
(更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理)
第四十六条 会社更生法第七十三条の規定は、更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理について準用する。
(当事者適格等)
第四十七条 会社更生法第七十四条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。
(郵便物等の管理)
第四十八条 会社更生法第七十五条及び第七十六条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等(郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物をいう。以下同じ。)の管理について準用する。この場合において、会社更生法第七十五条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第七十六条第二項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
(更生協同組織金融機関及び子会社に対する調査等)
第四十九条 会社更生法第七十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項中「(商法第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社及び同条第三項の規定により子会社とみなされるものをいう。)又は連結子会社(更生会社が商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社である場合における同条第四項に規定する連結子会社をいう。)」とあるのは「(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十四条第五項に規定する子会社をいう。)」と、同条第三項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」と読み替えるものとする。
(管財人の自己取引)
第五十条 会社更生法第七十八条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。
(管財人の競業避止義務)
第五十一条 会社更生法第七十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をする場合について準用する。
第二章第四節の節名を削り、第五十四条を次のように改める。
(任務終了の場合の報告義務等)
第五十四条 管財人の任務が終了した場合には、管財人又はその承継人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
2 管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は更生協同組織金融機関が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
3 第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第十一条において準用する同法第十一条第四項若しくは第五項に規定する場合又は第十二条において準用する同法第十三条に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。
第五十五条及び第五十六条を次のように改める。
(財産の価額の評定等)
第五十五条 会社更生法第八十三条及び第八十四条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況の調査について準用する。この場合において、同法第八十三条第五項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第八十四条第一項第三号中「第九十九条第一項」とあるのは「更生特例法第六十二条において準用する第九十九条第一項」と、「第百条第一項」とあるのは「更生特例法第六十三条において準用する第百条第一項」と読み替えるものとする。
(財産状況報告集会)
第五十六条 会社更生法第八十五条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する前条第一項各号」と、同条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第三十三条第三項第三号」と読み替えるものとする。
第五十七条から第六十一条までを次のように改める。
(否認の原因)
第五十七条 次に掲げる行為であって、更生手続開始前にされたものは、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
一 更生協同組織金融機関が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
二 更生協同組織金融機関が支払の停止又は破産、再生手続開始、更生手続開始若しくは整理開始の申立て(以下この条から第五十九条までにおいて「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為及び担保の供与又は債務の消滅に関する行為。ただし、これにより利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと又は更生債権者等を害する事実を知っていたときに限る。
三 更生協同組織金融機関が支払の停止等があった後又はその前三十日以内にした担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生協同組織金融機関の義務に属しないもの。ただし、債権者において、その行為の当時、更生協同組織金融機関が他の更生債権者等との平等を害することを知ってした事実を知らなかったとき(その行為が支払の停止等があった後にされたものである場合にあっては、支払の停止等があったことをも知らなかったときに限る。)は、この限りでない。
四 更生協同組織金融機関が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為
2 前項の規定は、更生協同組織金融機関が租税等の請求権又は第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為については、適用しない。
(手形債務支払の場合の例外)
第五十八条 前条第一項の規定は、更生協同組織金融機関から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。
2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、管財人は、これらの者に更生協同組織金融機関が支払った金額を償還させることができる。
(権利変動の対抗要件の否認)
第五十九条 支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。ただし、当該仮登記又は当該仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録については、この限りでない。
2 前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。
(否認権行使の効果等)
第六十条 会社更生法第八十九条から第九十七条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認権について準用する。この場合において、同法第九十一条第一項及び第三項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同条第二項中「第八十六条第一項第四号」とあるのは「更生特例法第五十七条第一項第四号」と、同法第九十五条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
(詐害行為取消訴訟等)
第六十一条 会社更生法第九十八条の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条の規定により更生債権者の提起した訴訟、破産法若しくは民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による否認の訴訟又は同法の規定による否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が協同組織金融機関についての更生手続開始当時係属する場合について準用する。
第六十二条及び第六十三条を次のように改める。
(役員の財産に対する保全処分)
第六十二条 会社更生法第九十九条(第一項第二号を除く。)の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
(役員の責任等の査定の申立て等)
第六十三条 会社更生法第百条から第百三条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における理事、監事、発起人又は清算人の責任に基づく損害賠償請求権の査定について準用する。この場合において、同法第百条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「更生特例法第六十二条において準用する前条第一項第一号」と、同法第百一条第三項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第六十四条を次のように改める。
(担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等)
第六十四条 会社更生法第百四条から第百十二条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における担保権の消滅について準用する。この場合において、同法第百四条第四項及び第六項、第百六条第六項並びに第百十一条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と、同法第百九条及び第百十一条第六項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第三項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
第六十五条を次のように改める。
第六十五条 会社更生法第百十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。
第六十六条を次のように改める。
第六十六条 会社更生法第百十四条から第百十六条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。この場合において、同法第百十四条第一項第二号中「第百十七条第二項」とあるのは「更生特例法第六十七条第一項」と、同項第三号中「第百十七条第六項」とあるのは「更生特例法第六十七条第二項」と、同項第四号中「第百十七条第七項に規定する株主等委員会」とあるのは「更生特例法第六十七条第三項に規定する組合員等委員会」と、同項第六号中「第十七条第二項第二号に規定する総株主の議決権の十分の一以上を有する」とあるのは「種類に応じ、更生協同組織金融機関の更生特例法第十五条第三項各号に定める」と、同法第百十五条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第三十三条第三項第三号」と読み替えるものとする。
第六十七条から第七十一条までを次のように改める。
(更生債権者委員会等)
第六十七条 会社更生法第百十七条第一項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生債権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第四項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第百十七条第一項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生担保権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第四項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
3 会社更生法第百十七条第一項の規定は協同組織金融機関の更生手続において組合員等をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において「組合員等委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第四項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
(更生債権者委員会の意見聴取等)
第六十八条 会社更生法第百十八条から第百二十条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第百十八条第一項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第百十九条第一項中「第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」と、同条第二項中「第十五条第一項」とあるのは「更生特例法第十三条において準用する第十五条第一項」と、同法第百二十条中「第八十四条第二項」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第二項」と読み替えるものとする。
(更生担保権者委員会及び組合員等委員会への準用)
第六十九条 会社更生法第百十八条から第百二十条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者委員会又は組合員等委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第百十八条第一項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第百十九条第一項中「第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」と、同条第二項中「第十五条第一項」とあるのは「更生特例法第十三条において準用する第十五条第一項」と、同法第百二十条中「第八十四条第二項」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第二項」と読み替えるものとする。
(代理委員)
第七十条 会社更生法第百二十二条及び第百二十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における代理委員の選任について準用する。この場合において、同条第五項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
(報償金等)
第七十一条 会社更生法第百二十四条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。この場合において、同条第一項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第七十二条及び第七十三条を次のように改める。
(調査命令)
第七十二条 裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。
一 第六十二条において準用する会社更生法第九十九条第一項の規定による保全処分又は第六十三条において準用する同法第百条第一項に規定する役員責任等査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否
二 管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否
四 その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
2 裁判所は、前項の処分(以下この章において「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。
3 会社更生法第百二十五条第三項から第六項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査命令について準用する。この場合において、同項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
(管財人に関する規定の調査委員への準用)
第七十三条 第五十三条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項本文、第七十七条及び第八十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査委員について準用する。この場合において、同法第七十七条第二項中「(商法第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社及び同条第三項の規定により子会社とみなされるものをいう。)又は連結子会社(更生会社が商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社である場合における同条第四項に規定する連結子会社をいう。)」とあるのは「(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十四条第五項に規定する子会社をいう。)」と、同条第三項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」と読み替えるものとする。
第七十四条から第七十八条までを次のように改める。
(共益債権となる請求権)
第七十四条 次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一 更生債権者等及び組合員等の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二 更生手続開始後の更生協同組織金融機関の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
三 更生計画の遂行に関する費用の請求権(更生手続終了後に生じたものを除く。)
四 第五十三条第一項(第二十四条第一項、第二十八条、第五十三条第五項及び前条において準用する場合を含む。)の規定、第六十七条において準用する同法第百十七条第四項の規定、第七十条において準用する同法第百二十三条第五項の規定、第七十一条において準用する同法第百二十四条第一項の規定並びに第八十八条において準用する同法第百六十二条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
五 更生協同組織金融機関の業務及び財産に関し管財人又は更生協同組織金融機関(第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
六 事務管理又は不当利得により更生手続開始後に更生協同組織金融機関に対して生じた請求権
七 更生協同組織金融機関のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、更生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)
(開始前の借入金等)
第七十五条 保全管理人が開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。
2 開始前協同組織金融機関(保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第四項において同じ。)が、更生手続開始の申立て後更生手続開始前に、資金の借入れその他開始前協同組織金融機関の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
3 裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。
4 開始前協同組織金融機関が第二項の許可又は前項の承認を得て第二項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。
(源泉徴収所得税等)
第七十六条 更生協同組織金融機関に対して更生手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税、石油税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)並びに特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税の請求権で、更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは、共益債権とする。
(使用人の給料等)
第七十七条 協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合において、更生手続開始前六月間の当該協同組織金融機関の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。
2 前項に規定する場合において、更生計画認可の決定前に退職した当該協同組織金融機関の使用人の退職手当の請求権は、退職前六月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
3 前項の退職手当の請求権で定期金債権であるものは、同項の規定にかかわらず、各期における定期金につき、その額の三分の一に相当する額を共益債権とする。
4 前二項の規定は、第七十四条の規定により共益債権とされる退職手当の請求権については、適用しない。
5 第一項に規定する場合において、更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の預り金の返還請求権は、更生手続開始前六月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
(共益債権の取扱い)
第七十八条 会社更生法第百三十二条及び第百三十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。この場合において、同法第百三十二条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第百三十三条第一項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第七十九条を次のように改める。
第七十九条 更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は更生債権等であるものを除く。)は、開始後債権とする。
2 会社更生法第百三十四条第二項及び第三項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における開始後債権について準用する。この場合において、同項中「、担保権の実行としての競売及び企業担保権の実行」とあるのは、「及び担保権の実行としての競売」と読み替えるものとする。
第二章第五節の節名を削り、第八十四条及び第八十五条を次のように改める。
(租税等の請求権等の届出)
第八十四条 次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容を裁判所に届け出なければならない。
二 更生手続開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。)
(時効の中断)
第八十五条 会社更生法第百四十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続への参加の効力について準用する。
第八十六条及び第八十七条を次のように改める。
(更生債権者表及び更生担保権者表の作成)
第八十六条 裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、更生債権者表及び更生担保権者表を作成しなければならない。
2 前項の更生債権者表には、各更生債権について、第八十一条において準用する会社更生法第百三十八条第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
3 第一項の更生担保権者表には、各更生担保権について、第八十一条において準用する会社更生法第百三十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
(更生債権等の調査)
第八十七条 会社更生法第百四十五条から第百五十条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の調査について準用する。この場合において、同法第百四十五条中「前条第二項及び第三項」とあるのは「更生特例法第八十六条第二項及び第三項」と、同法第百四十六条第一項及び第百四十七条第三項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と、同法第百四十六条第二項及び第百四十八条第一項中「第百三十九条第一項若しくは第三項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十九条第一項若しくは第三項」と、同法第百四十六条第三項中「第四十二条」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十二条」と、同法第百四十七条第三項中「第四十三条第一項第四号」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項第四号」と、同法第百四十九条第一項中「第百四十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第八十二条において準用する第百四十条第二項」と、「第百三十九条第五項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十九条第五項」と読み替えるものとする。
第八十条を次のように改める。
第八十条 会社更生法第百三十五条第一項、第百三十六条及び第百三十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。この場合において、同法第百三十六条第二項第五号中「第百四十二条第二号」とあるのは、「更生特例法第八十四条第二号」と読み替えるものとする。
2 破産法第二十四条から第二十七条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第二十四条、第二十五条及び第二十六条第一項中「破産ノ宣告」とあり、並びに同法第二十四条及び第二十五条中「破産宣告」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項ニ規定スル更生手続ヲ謂フ)ノ開始」と、同法第二十四条及び第二十五条中「債権者」とあり、並びに同法第二十四条、第二十五条及び第二十六条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十三項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ)」と、同法第二十四条及び第二十五条中「債権」とあるのは「更生債権等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十二項ニ規定スル更生債権等ヲ謂フ)」と、同法第二十四条中「各破産財団ニ対シ」とあるのは「各更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項ニ規定スル更生手続ヲ謂フ)ニ於テ」と、同法第二十六条第一項及び第三項中「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項ニ規定スル更生協同組織金融機関ヲ謂フ)」と、「求償権」とあるのは「更生債権等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十二項ニ規定スル更生債権等ヲ謂フ)タル求償権」と読み替えるものとする。
第八十一条から第八十三条までを次のように改める。
(更生債権等の届出)
第八十一条 会社更生法第百三十八条及び第百三十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の届出について準用する。この場合において、同法第百三十八条第一項中「第四十二条」とあるのは、「更生特例法第三十一条において準用する第四十二条」と読み替えるものとする。
(退職手当の請求権の届出の特例)
第八十二条 会社更生法第百四十条第一項及び第二項の規定は、更生協同組織金融機関の理事、代表理事、監事又は使用人の退職手当の請求権について準用する。この場合において、同項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
(届出名義の変更)
第八十三条 会社更生法第百四十一条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における届出をした更生債権等を取得した者について準用する。この場合において、同条中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
第二章第六節の節名を削り、第八十八条の前に次の目名を付する。
第二目 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続
第八十八条を次のように改める。
(更生債権等査定決定等)
第八十八条 会社更生法第百五十一条から第百六十三条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。この場合において、同法第百五十一条第一項中「第百四十九条第三項前段」とあるのは「更生特例法第八十七条において準用する第百四十九条第三項前段」と、同条第二項及び第百五十八条第三項中「第百四十九条第四項」とあるのは「更生特例法第八十七条において準用する第百四十九条第四項」と、同法第百五十一条第五項及び第百五十四条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と、同法第百五十二条第三項中「第五条第二項第六号」とあるのは「更生特例法第七条において準用する第五条第二項第六号」と、「第七条第三号」とあるのは「更生特例法第八条において準用する第七条第三号」と、「第五条第一項」とあるのは「更生特例法第七条において準用する第五条第一項」と、同法第百五十四条第五項第一号中「第百三十八条第二項第二号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第二項第二号」と、同法第百五十七条中「第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」と、同法第百五十八条第四項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項」とあるのは「更生特例法第八十七条において準用する第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項」と、同法第百六十二条中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第百六十三条第五項中「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第三十七条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。
第八十九条を次のように改める。
第八十九条 会社更生法第百六十四条第一項から第三項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における租税等の請求権及び第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権について準用する。この場合において、同法第百六十四条第一項中「前二款(第百四十四条を除く。)」とあるのは「更生特例法第二章第五節第三款第一目及び第二目(更生特例法第八十六条を除く。)」と、同条第二項中「第百四十二条」とあるのは「更生特例法第八十四条」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第百五十条第二項の規定は第八十四条の規定による届出があった請求権について、同法第百五十七条、第百六十条及び第百六十一条第一項の規定は前項において準用する同法第百六十四条第二項の規定による異議又は受継があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百五十七条中「第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」と、同法第百六十条中「第百五十二条第一項」とあるのは「更生特例法第八十八条において準用する第百五十二条第一項」と読み替えるものとする。
第九十条及び第九十一条を次のように改める。
(組合員等の手続参加)
第九十条 組合員等は、その有する持分をもって更生手続に参加することができる。
2 組合員等として更生手続に参加することができる者は、組合員名簿又は会員名簿の記載によって定める。
3 裁判所は、組合員名簿又は会員名簿に記載のない組合員等の申立てにより、当該組合員等が更生手続に参加することを許可することができる。この場合において、裁判所は、併せて組合員名簿又は会員名簿に記載されている組合員等を更生手続に参加できないものとすることができる。
4 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、前項前段の規定による許可の決定又は同項後段の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
5 第三項前段の申立てについての裁判並びに同項後段及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条において準用する会社更生法第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(組合員等の議決権)
第九十一条 組合員等(労働金庫の個人会員を除く。)は、各々一個の議決権を有する。
2 労働金庫の個人会員は、各々一個の議決権の四百分の一に相当する議決権を有する。
3 前二項の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、組合員等は、議決権を有しない。
第二章第七節の節名を削り、第百五条から第百七条までを次のように改める。
(解散)
第百五条 会社更生法第百八十二条の規定は、更生協同組織金融機関の解散に関する条項について準用する。
(新協同組織金融機関の設立)
第百六条 協同組織金融機関の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。
一 設立する協同組織金融機関(以下この条において「新協同組織金融機関」という。)の名称、事業、地区、事務所の所在地及び公告の方法
三 新協同組織金融機関の定款の規定(前二号に掲げるものを除く。)
四 第百二十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は組合員等(新協同組織金融機関の組合員等となる資格を有する者に限る。以下この条において同じ。)の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすときは、その旨
五 更生計画により、更生債権者等又は組合員等に対して出資についての引受権を与えるときは、その旨
六 更生協同組織金融機関から新協同組織金融機関に移転すべき財産及びその額
七 新協同組織金融機関の理事、代表理事及び監事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
2 前項第七号の任期は、一年を超えることができない。
(新株式会社の設立)
第百七条 会社更生法第百八十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条第一項中「株式移転、新設分割又は合併」とあるのは「合併」と、同項第五号中「第二百五条第一項」とあるのは「更生特例法第百二十六条において準用する第二百五条第一項」と、同号及び同項第七号中「株主等」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)」と、同項第六号中「第二百二十五条第三項」とあるのは「更生特例法第百四十二条第三項において準用する第二百二十五条第三項」と、同項第八号中「更生会社」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と読み替えるものとする。
第百八条から第百十二条までを次のように改める。
(更生計画案の提出時期)
第百八条 会社更生法第百八十四条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の作成及び提出について準用する。この場合において、同条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
(事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)
第百九条 更生協同組織金融機関の事業を当該更生協同組織金融機関が継続し(組織を変更する場合を含む。)、又は当該事業を合併、協同組織金融機関若しくは株式会社の設立若しくは事業の譲渡により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかになったときは、裁判所は、前条において準用する会社更生法第百八十四条第一項又は第二項に規定する者の申立てにより、更生協同組織金融機関の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可することができる。ただし、債権者の一般の利益を害するときは、この限りでない。
2 会社更生法第百八十五条第二項の規定は、前項本文の許可について準用する。
(更生計画案の修正)
第百十条 会社更生法第百八十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の修正について準用する。
(行政庁の意見)
第百十一条 会社更生法第百八十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第百十条において準用する前条」と読み替えるものとする。
(更生協同組織金融機関の労働組合等の意見)
第百十二条 裁判所は、更生計画案について、第三十三条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第百十条において準用する会社更生法第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
第百十三条から第百十九条までを次のように改める。
(決議に付する旨の決定)
第百十三条 会社更生法第百八十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第百四十六条第三項」とあるのは「更生特例法第八十七条において準用する第百四十六条第三項」と、同項第二号中「第八十四条第一項」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第一項」と、「第八十五条第一項」とあるのは「更生特例法第五十六条において準用する第八十五条第一項」と、同項第三号中「第百九十九条第二項各号」とあるのは「更生特例法第百二十条第二項において準用する第百九十九条第二項各号」と、同項第四号中「第二百三十六条第二号」とあるのは「更生特例法第百五十二条第一項において準用する第二百三十六条第二号」と、同条第二項中「第百九十三条第二項」とあるのは「更生特例法第百十六条において準用する第百九十三条第二項」と、同条第三項中「第百十五条第一項」とあるのは「更生特例法第六十六条において準用する第百十五条第一項」と、同条第五項中「第百十四条第一項各号」とあるのは「更生特例法第六十六条において準用する第百十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)
第百十四条 裁判所が議決権行使の方法として前条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は組合員等は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は組合員等の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第八十七条において準用する同法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権については、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
一 第八十七条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等 確定した額
二 前項本文の異議のない議決権を有する届出をした更生債権者等 届出の額
三 前項本文の異議のない議決権を有する組合員等(労働金庫の個人会員を除く。) 一個
四 前項本文の異議のない議決権を有する労働金庫の個人会員 一個の議決権の四百分の一
五 前項本文の異議のある議決権を有する届出をした更生債権者等又は組合員等 裁判所が定める額又は数。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
3 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第五号の規定による決定を変更することができる。
(関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)
第百十五条 裁判所が議決権行使の方法として第百十三条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
一 第八十七条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等 確定した額
二 届出をした更生債権者等(前号に掲げるものを除く。) 裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
2 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号の規定による決定を変更することができる。
(議決権の行使の方法等)
第百十六条 会社更生法第百九十三条から第百九十五条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における議決権について準用する。この場合において、同法第百九十三条第二項中「第百八十九条第二項前段」とあるのは「更生特例法第百十三条において準用する第百八十九条第二項前段」と、同法第百九十四条第一項中「株主名簿」とあるのは「組合員名簿若しくは会員名簿」と、同法第百九十五条中「第二百条第二項」とあるのは「更生特例法第百二十一条において準用する第二百条第二項」と読み替えるものとする。
(更生計画案の可決の要件)
第百十七条 会社更生法第百九十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の決議について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「第百六十八条第一項各号」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項各号」と、同項及び同条第五項第三号中「株式」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)の持分」と読み替えるものとする。
(更生計画案の変更)
第百十八条 会社更生法第百九十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の変更について準用する。この場合において、同条中「第百八十九条第二項第一号又は第三号」とあるのは、「更生特例法第百十三条において準用する第百八十九条第二項第一号又は第三号」と読み替えるものとする。
(関係人集会の期日の続行)
第百十九条 会社更生法第百九十八条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会の期日の続行について準用する。この場合において、同条第一項中「第百八十九条第二項第一号又は第三号」とあるのは「更生特例法第百十三条において準用する第百八十九条第二項第一号又は第三号」と、「第百九十六条第一項」とあるのは「更生特例法第百十七条において準用する第百九十六条第一項」と、同項第三号中「株式」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)の持分」と読み替えるものとする。
第百二十条から第百二十二条までを次のように改める。
(更生計画認可の要件等)
第百二十条 更生計画案が可決されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
2 会社更生法第百九十九条第二項から第七項までの規定は、協同組織金融機関の更生計画の認可又は不認可の決定について準用する。この場合において、同条第二項第五号中「他の株式会社と共に第四十五条第一項第四号に掲げる行為を行うこと」とあるのは「合併」と、「前項」とあるのは「更生特例法第百二十条第一項」と、「当該他の株式会社」とあるのは「合併の相手方である協同組織金融機関又は銀行」と、「当該行為」とあるのは「当該合併」と、同項第六号中「第百八十七条」とあるのは「更生特例法第百十一条において準用する第百八十七条」と、同条第四項中「前二項又は次条第一項」とあるのは「前二項の規定又は更生特例法第百二十一条において準用する次条第一項」と、同条第五項中「第百十五条第一項」とあるのは「更生特例法第六十六条において準用する第百十五条第一項」と、同項及び同条第七項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第三十三条第三項第三号」と読み替えるものとする。
(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)
第百二十一条 会社更生法第二百条第一項の規定は第百十七条において準用する同法第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合について、同法第二百条第二項及び第三項の規定は更生計画案につき第百十七条において準用する同法第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られないことが明らかなものがある場合について、それぞれ準用する。
(更生計画の効力発生の時期)
第百二十二条 更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。
第九十二条から第百四条までを次のように改める。
(更生計画において定める事項)
第九十二条 更生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
一 全部又は一部の更生債権者等又は組合員等の権利の変更
五 更生計画において予想された額を超える収益金の使途
六 次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途
イ 第三十六条において準用する会社更生法第五十一条第一項本文に規定する手続又は処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額
ロ 第六十四条において準用する会社更生法第百八条第一項の規定により裁判所に納付された金銭の額(第六十四条において準用する同法第百十二条第二項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び第六十四条において準用する同法第百十一条第一項の決定において定める金額の合計額)
2 第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第三十二条第一項各号に掲げる行為、中小企業等協同組合法第五十七条の三第一項若しくは第二項、信用金庫法第五十八条第一項若しくは第二項又は労働金庫法第六十二条第一項若しくは第二項に規定する行為(合併を除く。)、定款の変更、協同組織金融機関又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。
(更生計画による権利の変更)
第九十三条 次に掲げる種類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同一の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第八十条第一項において準用する会社更生法第百三十六条第二項第一号から第三号までに掲げる請求権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
二 一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権
2 前項第二号の更生債権について、優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、更生手続開始の時からさかのぼって計算する。
3 会社更生法第百六十八条第三項から第七項まで及び第百六十九条から第百七十二条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同法第百六十八条第三項中「第一項各号」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項各号」と、同条第四項及び第七項中「第百四十二条第二号」とあるのは「更生特例法第八十四条第二号」と、同法第百七十二条中「第百五十一条第一項本文」とあるのは「更生特例法第八十八条において準用する第百五十一条第一項本文」と読み替えるものとする。
(更生協同組織金融機関の理事等)
第九十四条 更生協同組織金融機関の理事及び監事に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 前号の場合において、数人の代表理事に共同して更生協同組織金融機関を代表させるときは、その旨
2 前項第一号又は第二号の場合においては、氏名に代えて、選任又は選定の方法を定めることができる。
3 第一項第一号及び第二号の任期は、一年を超えることができない。
(事業の譲渡等)
第九十五条 次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば総会の議決が必要となる事項を定めなければならない。
一 中小企業等協同組合法第五十七条の三第一項若しくは第二項、信用金庫法第五十八条第一項若しくは第二項又は労働金庫法第六十二条第一項若しくは第二項に規定する行為(合併を除く。)
(出資の受入れ)
第九十六条 出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 現物出資をする者があるときは、その者の氏名、出資の目的である財産及びその価格並びにこれに対して与える出資の口数
四 第百二十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等(組合員等となる資格を有する者に限る。次号において同じ。)又は組合員等の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすときは、その旨
五 更生債権者等又は組合員等に対して出資についての引受権(協同組織金融機関その他の法人に対して行使することにより当該法人の出資又はこれに類するものの割当てを受けたこととなる権利をいう。以下同じ。)を与えるときは、その旨
(吸収合併)
第九十七条 更生協同組織金融機関が他の協同組織金融機関と合併してその一方が合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 更生協同組織金融機関が合併により消滅する場合において、合併契約の相手方である協同組織金融機関が合併により定款の変更をするときは、その規定
三 合併により消滅する協同組織金融機関の組合員等に割り当てるべき出資の口数及びその割当てに関する事項
四 更生協同組織金融機関が合併により消滅する場合において、合併契約の相手方である協同組織金融機関が更生債権者等(当該協同組織金融機関の組合員等となる資格を有する者に限る。)に対して新たに払込みをさせないで出資を割り当てるときは、その割当てに関する事項
五 合併後存続する協同組織金融機関の準備金に関する事項
六 合併により消滅する協同組織金融機関の組合員等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
七 合併契約の相手方である協同組織金融機関における合併の議決又は合併契約書承認決議のための総会又は総代会の日時
九 合併契約の相手方である協同組織金融機関が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
十 更生協同組織金融機関が合併により消滅する場合において、合併契約の相手方である協同組織金融機関につき合併に際して就職すべき理事又は監事を定めたときは、その規定
第九十八条 更生協同組織金融機関(信用金庫に限る。)が普通銀行と合併して合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 合併契約の相手方である普通銀行の株主等(株主又は端株主をいう。以下同じ。)に対して割り当てるべき出資の口数及びその割当てに関する事項
四 合併契約の相手方である普通銀行の株主等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
五 合併契約の相手方である普通銀行における合併契約書承認決議のための株主総会の日時
七 合併契約の相手方である普通銀行が合併の日までに利益の配当又は商法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配をするときは、その限度額
第九十九条 更生協同組織金融機関が銀行と合併して当該銀行が合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 合併契約の相手方である銀行が合併により定款の変更をするときは、その規定
三 合併契約の相手方である銀行が合併に際して発行する新株の総数、種類及び数並びに更生協同組織金融機関の組合員等に対する新株の割当てに関する事項
四 合併契約の相手方である銀行が合併に際してする新株の発行に代えて当該銀行が有する自己の株式を更生協同組織金融機関の組合員等に移転するときは、移転すべき株式の総数、種類及び数
五 合併契約の相手方である銀行が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで合併に際して発行する新株を割り当てるとき(当該新株に代えて当該銀行が有する自己の株式を割り当てるときを含む。)は、その割当てに関する事項
六 合併契約の相手方である銀行の増加すべき資本の額及び準備金に関する事項
七 更生協同組織金融機関の組合員等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
八 合併契約の相手方である銀行が更生協同組織金融機関の組合員等に対して前号の金銭の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
九 合併契約の相手方である銀行における合併契約書承認決議のための株主総会の日時(当該銀行が株主総会の承認を得ないで合併をするときは、その旨)
十一 合併契約の相手方である銀行が合併の日までに利益の配当又は商法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配をするときは、その限度額
十二 合併契約の相手方である銀行につき合併に際して就職すべき取締役又は監査役を定めたときは、その規定
十三 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号。以下「合併転換法」という。)第五条第一項の規定によりその例によることとされる商法第四百十四条ノ三の別段の定めをしたときは、その規定
(新設合併)
第百条 更生協同組織金融機関が他の協同組織金融機関と合併して協同組織金融機関を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 合併により設立する協同組織金融機関の定款の規定
三 合併を行う各協同組織金融機関の組合員等に対する出資の割当てに関する事項
四 合併により設立する協同組織金融機関が更生債権者等(当該協同組織金融機関の組合員等となる資格を有する者に限る。)に対して新たに払込みをさせないで出資を割り当てるときは、その割当てに関する事項
五 合併により設立する協同組織金融機関の準備金に関する事項
六 合併を行う各協同組織金融機関の組合員等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
七 合併により設立する協同組織金融機関の理事、代表理事及び監事となるべき者の氏名又はその選任若しくは選定の方法
第百一条 更生協同組織金融機関(信用金庫に限る。)が普通銀行と合併して信用金庫を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 更生協同組織金融機関の会員及び合併契約の相手方である普通銀行の株主等に対する出資の割当てに関する事項
四 合併により設立する信用金庫が更生債権者等(当該信用金庫の会員となる資格を有する者に限る。)に対して新たに払込みをさせないで出資を割り当てるときは、その割当てに関する事項
五 合併により設立する信用金庫の準備金に関する事項
六 更生協同組織金融機関の会員又は合併契約の相手方である普通銀行の株主等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
七 合併により設立する信用金庫の理事、代表理事及び監事となるべき者の氏名又はその選任若しくは選定の方法
第百二条 更生協同組織金融機関が銀行と合併して株式会社を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 合併により設立する株式会社が合併に際して発行する株式の種類及び数並びに更生協同組織金融機関の組合員等及び合併契約の相手方である銀行の株主等に対する株式の割当てに関する事項
四 合併により設立する株式会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで合併に際して発行する株式を割り当てるときは、その割当てに関する事項
五 合併により設立する株式会社の資本の額及び準備金に関する事項
六 更生協同組織金融機関の組合員等又は合併契約の相手方である銀行の株主等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
七 更生協同組織金融機関の組合員等又は合併契約の相手方である銀行の株主等に対して前号の金銭の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
九 合併により設立する株式会社の取締役及び監査役の氏名
十 合併により設立する株式会社の会計監査人の氏名又は名称
(組織変更)
第百三条 更生協同組織金融機関がその組織を変更して異種の協同組織金融機関になる場合における組織変更に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の協同組織金融機関の名称、事業、地区、事務所の所在地及び公告の方法
三 組織変更後の協同組織金融機関の定款の規定(前二号に掲げるものを除く。)
四 組織変更後の協同組織金融機関が更生協同組織金融機関の組合員等に対して割り当てるべき出資の口数及びその割当てに関する事項
五 組織変更後の協同組織金融機関が更生債権者等(組織変更後の協同組織金融機関の組合員等となる資格を有する者に限る。)に対して新たに払込みをさせないで出資を割り当てるときは、その割当てに関する事項
六 組織変更後の協同組織金融機関の準備金に関する事項
七 更生協同組織金融機関の組合員等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
八 組織変更後の協同組織金融機関の理事及び監事に関する事項
2 第九十四条の規定は組織変更後の協同組織金融機関の理事及び監事に関する条項について、第九十六条の規定は組織変更後の協同組織金融機関の出資の受入れに関する条項について、それぞれ準用する。
第百四条 更生協同組織金融機関がその組織を変更して株式会社になる場合における組織変更に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の株式会社の商号、目的、本店及び支店の所在地並びに公告の方法
三 組織変更後の株式会社の定款の規定(前二号に掲げるものを除く。)
四 組織変更後の株式会社が更生協同組織金融機関の組合員等に対して発行すべき株式の種類及び数並びにその割当てに関する事項
五 組織変更後の株式会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで組織変更に際して発行する株式を割り当てるときは、その割当てに関する事項
六 組織変更後の株式会社の資本の額及び準備金に関する事項
七 更生協同組織金融機関の組合員等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
八 組織変更後の株式会社の取締役、執行役及び監査役に関する事項
2 会社更生法第百七十三条の規定は組織変更後の株式会社の取締役、執行役及び監査役に関する条項について、同法第百七十五条から第百七十七条までの規定は組織変更後の株式会社の新株、新株予約権又は社債の発行に関する条項について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百七十五条第二号、第百七十六条第二号並びに第百七十七条第一項第三号及び第二項第三号中「第二百五条第一項」とあるのは「更生特例法第百二十六条において準用する第二百五条第一項」と、同法第百七十五条第二号及び第三号、第百七十六条第二号及び第三号並びに第百七十七条第一項第三号及び第四号並びに第二項第三号及び第四号中「株主等」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)」と読み替えるものとする。
第二章第八節の節名を削り、第百二十三条を次のように改める。
(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第百二十三条 会社更生法第二百二条の規定は、協同組織金融機関の更生計画の認可又は不認可の決定に対する即時抗告について準用する。この場合において、同条第二項中「第百六十八条第一項第四号又は第五号」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項第四号」と、同条第五項中「第十六条」とあるのは「更生特例法第十四条」と読み替えるものとする。
第百二十四条から第百二十六条までを次のように改める。
(更生計画の効力範囲)
第百二十四条 更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
三 更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者
四 組織変更後の協同組織金融機関又は新協同組織金融機関(更生計画の定めるところにより第百六条第一項に規定する条項によって設立される協同組織金融機関をいう。以下この章において同じ。)
五 組織変更後の株式会社又は新株式会社(更生計画の定めるところにより第百七条において準用する会社更生法第百八十三条第一項に規定する条項によって設立される株式会社をいう。以下この章において同じ。)
2 更生計画は、更生債権者等が更生協同組織金融機関の保証人その他更生協同組織金融機関と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生協同組織金融機関以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。
(更生債権等の免責等)
第百二十五条 更生計画認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、更生協同組織金融機関は、すべての更生債権等につきその責任を免かれ、組合員等の権利及び更生協同組織金融機関の財産を目的とする担保権はすべて消滅する。
一 更生計画の定め又はこの章の規定によって認められた権利
二 更生手続開始後に更生協同組織金融機関の理事等(理事、代表理事又は監事をいう。)又は使用人であった者で、更生計画認可の決定後も引き続きこれらの職に在職しているものの退職手当の請求権
三 第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権
四 租税等の請求権のうち、これを免かれ、若しくは免かれようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、更生手続開始後懲役若しくは罰金に処せられ、又は国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十四条第一項(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を含む。)の規定による通告の旨を履行した場合における、免かれ、若しくは免かれようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権で届出のないもの
2 会社更生法第二百四条第二項の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画認可の決定があった場合における前項第三号及び第四号に掲げる請求権について準用する。
(届出をした更生債権者等の権利の変更等)
第百二十六条 会社更生法第二百五条から第二百八条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。この場合において、同法第二百五条第四項中「第二百八条及び第二百九条第三項の規定」とあるのは「第二百八条の規定」と、「、株式、債権その他の権利及び株券」とあるのは「及び持分、株式、債権その他の権利」と、同法第二百六条第二項中「第二百三条第一項第四号」とあるのは「更生特例法第百二十四条第一項第四号に掲げる協同組織金融機関、同項第五号」と、同法第二百七条中「第百六十九条第一項」とあるのは「更生特例法第九十三条第三項において準用する第百六十九条第一項」と、同法第二百八条第一項中「第五十条第一項」とあるのは「更生特例法第三十六条において準用する第五十条第一項」と、「、第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の手続及び企業担保権の実行手続」とあるのは「及び更生特例法第十九条において準用する第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の手続」と、「第五十条第五項」とあるのは「更生特例法第三十六条において準用する第五十条第五項」と読み替えるものとする。
第百二十七条から第百四十条までを次のように改める。
(更生計画の遂行)
第百二十七条 会社更生法第二百九条(第三項を除く。)の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同条第一項中「更生会社」とあるのは「更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関(更生特例法第三十二条第一項に規定する組織変更後の協同組織金融機関及び組織変更後の株式会社を含む。)」と、同条第二項中「第二百三条第一項第四号に掲げる株式会社」とあるのは「更生特例法第百二十四条第一項第四号に規定する新協同組織金融機関及び同項第五号に規定する新株式会社」と、同条第四項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同項第二号中「第百五十一条第一項本文」とあるのは「更生特例法第八十八条において準用する第百五十一条第一項本文」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第七十七条第一項の規定は、組織変更後の協同組織金融機関に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。
3 会社更生法第七十七条第一項の規定は、組織変更後の株式会社に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新株式会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。
(総会の決議等に関する法令の規定等の排除)
第百二十八条 更生計画の遂行については、法令又は定款の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関の総会若しくは理事会又は新協同組織金融機関若しくは新株式会社の創立総会の決議を要しない。
(更生協同組織金融機関の理事等に関する特例)
第百二十九条 第九十四条第一項第一号の規定により更生計画において理事又は監事の氏名を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に理事又は監事となる。同項第二号の規定により更生計画において代表理事の氏名を定めたときにおけるその者が代表理事となる時期についても、同様とする。
2 第九十四条第二項の規定により更生計画において理事又は監事の選任の方法を定めたときは、これらの者の選任は、更生計画に定める方法による。同項の規定により更生計画において代表理事の選定の方法を定めたときにおけるその選定についても、同様とする。
3 前項の場合においては、中小企業等協同組合法第三十五条第三項本文及び同法第四十二条において準用する商法第二百六十一条第一項、信用金庫法第三十二条第三項及び同法第三十九条において準用する商法第二百六十一条第一項又は労働金庫法第四十二条において準用する商法第二百六十一条第一項の規定は、適用せず、かつ、労働金庫の理事又は監事の選任については、労働金庫法第三十四条第三項本文の規定にかかわらず、総会の議決を要しない。
4 更生協同組織金融機関の従前の理事又は監事は、更生計画認可の決定の時に退任する。ただし、第一項の規定により引き続き理事又は監事となることを妨げない。
5 前項の規定は、更生協同組織金融機関の従前の代表理事について準用する。
6 第一項又は第二項の規定により理事又は監事に選任された者の任期並びにこれらの規定により代表理事に選定された者の任期及び代表の方法は、更生計画の定めるところによる。
(事業の譲渡等に関する特例)
第百三十条 更生計画において更生協同組織金融機関が第九十五条第一号に掲げる行為をすることを定めた場合においては、中小企業等協同組合法第五十七条の三第四項及び協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の二第二項第三号、信用金庫法第五十八条第五項又は労働金庫法第六十二条第五項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項又は労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第三十四条及び第三十五条の規定は、適用しない。
(定款の変更に関する特例)
第百三十一条 会社更生法第二百十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画において更生協同組織金融機関の定款を変更することを定めた場合について準用する。
(出資一口の金額の減少に関する特例)
第百三十二条 更生計画において更生協同組織金融機関の出資一口の金額の減少をすることを定めた場合においては、中小企業等協同組合法第五十六条及び第五十七条並びに協同組合による金融事業に関する法律第六条の二第二項第三号、信用金庫法第五十一条及び第五十二条又は労働金庫法第五十六条及び第五十七条の規定は、適用しない。
(出資の受入れに関する特例)
第百三十三条 第九十六条第五号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して出資についての引受権を与える旨を定めたときは、更生協同組織金融機関は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 各更生債権者等又は各組合員等が引受権を有する出資の一口の金額、口数及び払込金額
二 一定の期日までに出資の払込みをしないときは、出資についての引受権を失う旨
三 更生協同組織金融機関の承諾を得て組合員等又はその資格を有する者に引受権を譲り渡すことができる旨
2 前項の通知は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
3 出資についての引受権を有する者は、更生協同組織金融機関が第一項の通知をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに出資の払込みをしないときは、当該引受権を失う。
(合併に関する特例)
第百三十四条 第百条から第百二条までの規定により更生計画において更生協同組織金融機関が合併を行うことを定めた場合においては、更生協同組織金融機関についての設立委員の職務は、管財人が行う。
2 第九十七条第四号、第百条第四号又は第百一条第四号の規定により更生計画において合併後存続する協同組織金融機関又は合併により設立される協同組織金融機関が更生債権者等に対して出資を割り当てたときは、更生債権者等は、合併の効力が生じた時に組合員等となる。
3 会社更生法第二百二十三条第一項の規定は、第九十九条第五号又は第百二条第四号の規定により更生計画において合併後存続する銀行又は合併により設立される株式会社が更生債権者等に対して合併に際して発行する新株(第九十九条第五号に規定する自己の株式を含む。)を割り当てた場合について準用する。
4 第九十九条第八号又は第百二条第七号の規定により更生計画において組合員等又は株主等に対して新株予約権又は社債を割り当てたときは、組合員等又は株主等は、合併の効力が生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。この場合においては、商法第二百九十八条の規定は、適用しない。
5 第九十七条から第百二条までの規定により更生計画において更生協同組織金融機関が合併を行うことを定めた場合においては、中小企業等協同組合法第六十三条第二項において準用する同法第五十六条第一項(合併転換法第五条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、信用金庫法第五十八条第五項において準用する同法第五十一条第一項(合併転換法第五条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは労働金庫法第六十二条第五項において準用する同法第五十六条第一項(合併転換法第五条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は合併転換法第二十一条第一項の規定並びに合併転換法第十四条第一項及び第二項の規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。
6 前項に規定する場合においては、中小企業等協同組合法第六十三条第二項において準用する同法第五十六条第二項及び第三項並びに第五十七条第一項及び第二項、信用金庫法第五十八条第五項において準用する同法第五十一条第二項及び第三項並びに第五十二条第一項及び第二項、労働金庫法第六十二条第五項において準用する同法第五十六条第二項及び第三項並びに第五十七条第一項及び第二項又は合併転換法第十一条の規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。
7 第九十九条の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が銀行と合併することを定めた場合においては、合併転換法第五条第一項の規定によりその例によることとされる商法第四百十三条ノ二第一項の規定は、適用しない。
8 第五項に規定する場合においては、中小企業等協同組合法第六十六条、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十五条又は合併転換法第二十一条第三項において準用する商法第四百十五条第二項の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関の組合員等、理事、監事、清算人、破産管財人及び債権者は、中小企業等協同組合法第六十六条、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十五条又は合併転換法第二十一条第三項において準用する商法第四百十五条第一項の訴えを提起することができない。
(組織変更に関する特例)
第百三十五条 第百三条第一項又は第百四条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関がその組織を変更することを定めた場合においては、その組織変更の効力は、更生協同組織金融機関についての解散の登記及び組織変更後の協同組織金融機関又は組織変更後の株式会社についての設立の登記に関する規定に定める登記をした時に生ずる。
2 第百三条第一項第五号の規定により更生計画において組織変更後の協同組織金融機関が更生債権者等に対して出資を割り当てたときは、更生債権者等は、組織変更の効力が生じた時に組合員等となる。
3 第百四条第一項第五号の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者等に対して組織変更に際して発行する株式を割り当てたときは、更生債権者等は、更生計画認可の決定の時に株式引受人となり、組織変更の効力が生じた時に株主となる。
4 第一項に規定する場合においては、合併転換法第二十四条第一項第三号において準用する合併転換法第十一条、合併転換法第二十四条第一項第五号において準用する合併転換法第十四条第一項及び第二項並びに合併転換法第二十五条第二項及び第二十七条の規定は、適用しない。
5 第百二十九条の規定は、第百三条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関がその組織を変更して異種の協同組織金融機関になることを定めた場合について準用する。この場合において、第百二十九条第一項中「第九十四条第一項第一号」とあるのは「第百三条第二項において準用する第九十四条第一項第一号」と、「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第二項中「第九十四条第二項」とあるのは「第百三条第二項において準用する第九十四条第二項」と、同条第三項中「第三十五条第三項本文及び同法第四十二条」とあるのは「第四十二条」と、「第三十二条第三項及び同法第三十九条」とあるのは「第三十九条」と、「適用せず、かつ、労働金庫の理事又は監事の選任については、労働金庫法第三十四条第三項本文の規定にかかわらず、総会の議決を要しない」とあるのは「適用しない」と読み替えるものとする。
6 会社更生法第二百十一条の規定は、第百四条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関がその組織を変更して株式会社となることを定めた場合について準用する。この場合において、同法第二百十一条第一項中「第百七十三条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第百四条第二項において準用する第百七十三条第一項第一号」と、同項及び同条第四項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第二項中「第百七十三条第二項」とあるのは「更生特例法第百四条第二項において準用する第百七十三条第二項」と、同条第三項中「第二百五十四条第一項及び第二百五十七条ノ二第一項本文(これらの規定を同法第二百八十条において準用する場合を含む。)並びに第二百六十一条第一項」とあるのは「第二百六十一条第一項」と、同条第四項中「更生会社の従前の取締役又は監査役」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。次項において同じ。)の従前の理事又は監事」と、同条第五項中「更生会社の従前の代表取締役」とあるのは「更生協同組織金融機関の従前の代表理事(更生特例法第二条第十一項に規定する代表理事をいう。)」と読み替えるものとする。
7 第五項の規定により選任された組織変更後の協同組織金融機関の理事又は監事の任期については、合併転換法第二十三条第三項の規定は、適用しない。
(組織変更後の協同組織金融機関の出資の受入れに関する特例)
第百三十六条 第百三十三条の規定は、第百三条第二項において準用する第九十六条第五号の規定により更生計画において組織変更後の協同組織金融機関が更生債権者等又は組合員等に対して出資についての引受権を与える旨を定めた場合について準用する。
(組織変更後の株式会社の新株の発行に関する特例)
第百三十七条 会社更生法第二百十五条第一項及び第三項の規定は、第百四条第二項において準用する同法第百七十五条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が新株を発行することを定めた場合について準用する。
2 前項に規定する場合における商法第二百八十条ノ五の規定の適用については、同条第一項中「株主ガ」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条第十三項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ以下同ジ)又ハ組合員若ハ会員ガ」と、「各株主ニ」とあるのは「各更生債権者等又ハ各組合員若ハ各会員ニ」と、「並ニ第二百八十条ノ二第一項第六号及第七号」とあるのは「、引受権ヲ譲渡スコトヲ得ベキ旨及第二百八十条ノ二第一項第七号」とする。
(組織変更後の株式会社の新株予約権の発行に関する特例)
第百三十八条 第百四条第二項において準用する会社更生法第百七十六条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者等又は組合員等に対して新たに払込みをさせないで新株予約権を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に新株予約権者となる。
2 会社更生法第二百十五条第一項の規定は、第百四条第二項において準用する同法第百七十六条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が新株予約権を発行することを定めた場合において、組織変更後の株式会社の定款に株主に新株予約権についての引受権を与える旨の定めがあるときについて準用する。
3 前項に規定する場合における商法第二百八十条ノ二十六の規定の適用については、同条第一項中「株主ガ」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十三項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ以下同ジ)又ハ組合員若ハ会員ガ」と、「各株主ニ」とあるのは「各更生債権者等又ハ各組合員若ハ各会員ニ」と、「新株予約権ノ数」とあるのは「新株予約権ノ数、新株予約権ノ引受権ヲ譲渡スコトヲ得ベキ旨」とする。
4 第二項に規定する場合においては、商法第二百八十条ノ二十二及び第二百八十条ノ二十七並びに同法第二百八十条ノ三十九第四項において準用する同法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一の規定は、適用しない。
(組織変更後の株式会社の社債の発行に関する特例)
第百三十九条 第百四条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第一項の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者等又は組合員等に対して新たに払込みをさせないで社債(新株予約権付社債を除く。以下この条において同じ。)を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に社債権者となる。
2 会社更生法第二百十七条第一項から第三項までの規定は、第百四条第二項において準用する同法第百七十七条第一項第四号の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者等又は組合員等に対して社債についての引受権を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、同法第二百十七条第一項中「通知し、かつ、社債についての引受権を有する更生債権者等の更生債権等について新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されている場合又は社債等の振替に関する法律第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用がある場合においては、当該事項を公告し」とあるのは「通知し」と、同項第一号中「株主等」とあるのは「組合員等」と、同条第二項及び第三項中「通知又は公告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。
(組織変更後の株式会社の新株予約権付社債の発行に関する特例)
第百四十条 第百四条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第二項の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者等又は組合員等に対して新たに払込みをさせないで新株予約権付社債を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に社債権者となる。
2 会社更生法第二百十五条第一項の規定は、第百四条第二項において準用する同法第百七十七条第二項の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が新株予約権付社債を発行することを定めた場合において、組織変更後の株式会社の定款に株主に新株予約権付社債についての引受権を与える旨の定めがあるときについて準用する。
3 前項に規定する場合における商法第三百四十一条ノ四の規定の適用については、同条第一項中「株主ガ」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十三項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ以下同ジ)又ハ組合員若ハ会員ガ」と、「各株主ニ」とあるのは「各更生債権者等又ハ各組合員若ハ各会員ニ」と、「新株予約権ノ数」とあるのは「新株予約権ノ数、新株予約権ノ引受権ヲ譲渡スコトヲ得ベキ旨」とする。
4 第二項に規定する場合においては、商法第二百九十八条及び第三百四十一条ノ五並びに同法第三百四十一条ノ十五第四項において準用する同法第二百八十条ノ十、第二百八十条ノ十一及び第二百八十条ノ二十二の規定は、適用しない。
第百四十一条を次のように改める。
(解散に関する特例)
第百四十一条 第百五条において準用する会社更生法第百八十二条本文の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が解散することを定めたときは、更生協同組織金融機関は、更生計画に定める時期に解散する。
第百四十二条から第百四十八条までを次のように改める。
(新協同組織金融機関又は新株式会社の設立に関する特例)
第百四十二条 第百六条第一項の規定又は第百七条において準用する会社更生法第百八十三条第一項の規定により更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社を設立することを定めた場合においては、当該新協同組織金融機関又は新株式会社(以下この条において「新法人」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
2 前項に規定する場合においては、新法人の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。
3 会社更生法第二百二十五条第三項の規定は、第一項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときについて準用する。この場合において、同条第三項中「第百八十三条第一項第二号」とあるのは、「更生特例法第百七条において準用する第百八十三条第一項第二号」と読み替えるものとする。
4 第一項に規定する場合においては、新法人の創立総会における定款の修正又は変更の決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。
5 第一項に規定する場合において、新法人が成立しなかったときは、更生協同組織金融機関は、管財人が同項の規定により新法人の設立に関してした行為についてその責めに任じ、新法人の設立に関して支出した費用を負担する。
6 第百二十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は第一項に規定する場合において新協同組織金融機関を設立するときにおける理事、監事及び代表理事の選任又は選定について、第百三十三条の規定は更生債権者等又は組合員等に対して出資についての引受権を与える場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十九条第一項中「第九十四条第一項第一号」とあるのは「第百六条第一項第七号」と、「更生計画認可の決定の」とあるのは「新協同組織金融機関が成立した」と、「同項第二号」とあるのは「同号」と、同条第二項中「第九十四条第二項」とあるのは「第百六条第一項第七号」と、「同項」とあるのは「同号」と、同条第三項中「第三十五条第三項本文」とあるのは「第三十五条第三項ただし書」と、「第三十四条第三項本文」とあるのは「第三十四条第三項ただし書」と、「総会」とあるのは「創立総会」と読み替えるものとする。
7 会社更生法第二百十一条第一項、第二項及び第六項の規定は第一項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける取締役、監査役及び代表取締役(委員会等設置会社にあっては、取締役、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)の選任又は選定について、第百三十七条第二項の規定は更生債権者等又は組合員等に対して第百七条において準用する会社更生法第百八十三条第一項第二号の株式についての引受権を与える場合について、第百三十八条から第百四十条までの規定は新株式会社の新株予約権又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百十一条第一項中「第百七十三条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第百七条において準用する第百八十三条第一項第九号」と、「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第百二十四条第一項第五号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と、「同項第二号」とあるのは「更生特例法第百七条において準用する第百八十三条第一項第九号」と、同条第二項中「第百七十三条第二項」とあるのは「更生特例法第百七条において準用する第百八十三条第一項第九号」と、「同項」とあるのは「同号」と、第百三十八条第一項及び第二項、第百三十九条第一項及び第二項並びに第百四十条第一項及び第二項中「第百四条第二項」とあるのは「第百七条」と、第百三十八条第一項及び第二項中「第百七十六条」とあるのは「第百八十三条第一項第十号」と、同条第一項、第百三十九条第一項及び第百四十条第一項中「組織変更の効力が生じた」とあるのは「新株式会社が成立した」と、第百三十九条第一項中「第百七十七条第一項」とあり、同条第二項中「第百七十七条第一項第四号」とあり、並びに第百四十条第一項及び第二項中「第百七十七条第二項」とあるのは「第百八十三条第一項第十一号」と読み替えるものとする。
8 第一項に規定する場合において新協同組織金融機関を設立することを定めたときは、中小企業等協同組合法第二十四条第一項及び第三十二条並びに協同組合による金融事業に関する法律第六条の二第二項第四号の規定、信用金庫法第二十二条第一項、第二十三条第三項及び第二十八条の規定又は労働金庫法第二十二条第一項及び第二十八条の規定は、適用しない。
9 第一項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときは、商法第百六十六条第三項、第百六十七条、第百六十八条第二項、第百六十八条ノ二、第百六十九条、第百七十条、第百七十三条、第百七十三条ノ二、第百七十五条第二項第九号、第百八十一条、第百八十三条、第百八十四条(同条第一項中同法第百七十三条ノ二第一項第二号及び第三号に掲げる事項に関する部分を除く。)、第百八十五条、第百八十六条、第百九十二条から第百九十八条まで、第二百二十二条ノ二第二項後段及び第四百二十八条の規定は、適用しない。
(新法人に異動した者の退職手当の取扱い)
第百四十三条 更生手続開始後に更生協同組織金融機関の第百二十五条第一項第二号に規定する理事等又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生協同組織金融機関の組織が変更された際又は新協同組織金融機関若しくは新株式会社が設立された際に更生協同組織金融機関を退職し、かつ、引き続き組織変更後の協同組織金融機関若しくは新協同組織金融機関の同号に規定する理事等若しくは使用人又は組織変更後の株式会社若しくは新株式会社の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役、監査役若しくは使用人となったものは、更生協同組織金融機関から退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する者の更生協同組織金融機関における在職期間は、退職手当の計算については、組織変更後の協同組織金融機関、組織変更後の株式会社、新協同組織金融機関又は新株式会社における在職期間とみなす。
(非訟事件手続法の特例)
第百四十四条 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事件については、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十六条第一項の規定にかかわらず、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
一 更生計画において新株式会社を設立すること、更生協同組織金融機関が合併を行うこと若しくはその組織を変更すること又は組織変更後の株式会社が新株を発行することを定めた場合 商法第二百二十条第二項(合併転換法第二十一条第二項(合併転換法第二十四条第一項第二号において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する事件
二 更生計画において新株式会社を設立すること又は組織変更後の株式会社が新株、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行することを定めた場合 商法第百七十八条(同法第二百八十条ノ十四第一項、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項において準用する場合を含む。)に規定する事件
(出資等についての引受権の譲渡)
第百四十五条 更生計画の定めによって更生債権者等又は組合員等に対して更生協同組織金融機関、組織変更後の協同組織金融機関又は新協同組織金融機関の出資についての引受権が与えられた場合においては、当該引受権は、その協同組織金融機関の承諾を得て、これを組合員等又はその資格を有する者に譲渡することができる。
2 更生計画の定めによって更生債権者等又は組合員等に対して組織変更後の株式会社又は新株式会社の株式、新株予約権又は社債についての引受権が与えられた場合においては、当該引受権は、これを他に譲渡することができる。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例)
第百四十六条 会社更生法第二百二十九条の規定は、更生債権者等又は組合員等が組織変更後の株式会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。
(許可、認可等に基づく権利の承継)
第百四十七条 更生計画において更生協同組織金融機関が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を同種の新協同組織金融機関に移転することを定めたときは、当該新協同組織金融機関は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。
(法人税法等の特例)
第百四十八条 更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社が更生協同組織金融機関の租税等の請求権に係る債務を承継することを定めたときは、当該新協同組織金融機関又は当該新株式会社は当該債務を履行する義務を負い、更生協同組織金融機関は当該債務を免れる。
2 更生手続開始の決定があったときは、更生協同組織金融機関の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項ただし書及び地方税法第七十二条の十三第四項の規定の適用を妨げない。
3 更生手続による更生協同組織金融機関の財産の評価換え及び債務の消滅による益金で、更生手続開始前から繰り越されている法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額(同法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額(同法第八十一条の九第一項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち当該更生協同組織金融機関に帰せられる金額の合計額に達するまでの金額は、当該財産の評価換え又は債務の消滅のあった各事業年度又は各連結事業年度の同法による所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない。
第百四十九条を次のように改める。
第百四十九条 会社更生法第二百三十三条第一項から第五項までの規定は、協同組織金融機関の更生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じた場合について準用する。
2 前項において準用する会社更生法第二百三十三条第五項に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 会社更生法第二百二条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第百六十八条第一項第四号又は第五号」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項第四号」と、同条第五項中「第十六条」とあるのは「更生特例法第十四条」と読み替えるものとする。
4 会社更生法第七十二条第七項の規定は、更生計画の変更により第四十五条において準用する同法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定めが取り消された場合について準用する。この場合において、同法第七十二条第七項中「第十条第四項」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
第二章第九節の節名を削り、第百五十三条の前に次の款名及び目名を付する。
第百五十三条及び第百五十四条を次のように改める。
(更生手続終結の決定)
第百五十三条 会社更生法第二百三十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続終結の決定について準用する。
(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)
第百五十四条 会社更生法第二百四十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続終結後の更生債権者表及び更生担保権者表の記載の効力について準用する。
第百五十五条を次のように改める。
第百五十五条 会社更生法第二百四十一条第一項から第三項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続廃止の決定について準用する。
2 会社更生法第二百三十八条第一項から第三項までの規定は前項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、同法第二百三十八条第四項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、同法第二百四十条の規定は前項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百三十八条第三項中「第十六条」とあるのは、「更生特例法第十四条」と読み替えるものとする。
第百五十条を次のように改める。
第百五十条 会社更生法第二百三十四条の規定は、協同組織金融機関の更生手続の終了について準用する。この場合において、同条第二号中「第四十四条第一項」とあるのは、「更生特例法第三十一条において準用する第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
第百五十一条を次のように改める。
(不認可の決定が確定した場合の更生債権者表等の記載の効力)
第百五十一条 会社更生法第二百三十五条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段」とあるのは、「更生特例法第八十七条において準用する第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段」と読み替えるものとする。
第百五十二条を次のように改める。
(更生が困難な場合の更生手続廃止等)
第百五十二条 会社更生法第二百三十六条、第二百三十七条及び第二百三十八条第一項から第五項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続廃止の決定について準用する。この場合において、同法第二百三十六条第三号中「第百九十八条第一項本文」とあるのは「更生特例法第百十九条において準用する第百九十八条第一項本文」と、同法第二百三十七条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と、「第十七条第一項」とあるのは「更生特例法第十五条第一項」と、同法第二百三十八条第三項中「第十六条」とあるのは「更生特例法第十四条」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第二百三十五条の規定は、前項において準用する同法第二百三十六条又は第二百三十七条の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について準用する。この場合において、同法第二百三十五条第二項中「第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段」とあるのは、「更生特例法第八十七条において準用する第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段」と読み替えるものとする。
第二章第十節の節名を削り、第百五十八条を次のように改める。
(外国管財人の権限等)
第百五十八条 会社更生法第二百四十四条及び第二百四十五条第一項の規定は、協同組織金融機関の外国倒産処理手続における外国管財人(外国倒産処理手続において協同組織金融機関の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。)について準用する。この場合において、同法第二百四十四条第一項中「第十七条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第十五条第一項第一号」と、同条第二項及び第三項中「第二百四十二条第一項」とあるのは「更生特例法第百五十六条において準用する第二百四十二条第一項」と、同項中「第百八十四条第一項」とあるのは「更生特例法第百八条において準用する第百八十四条第一項」と、同条第四項中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第二百四十五条第二項及び第三項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。
第百五十六条及び第百五十七条を次のように改める。
(外国管財人との協力)
第百五十六条 会社更生法第二百四十二条の規定は、更生協同組織金融機関についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。)がある場合について準用する。
(更生手続の開始原因の推定)
第百五十七条 会社更生法第二百四十三条の規定は、協同組織金融機関についての外国倒産処理手続がある場合について準用する。この場合において、同条中「第十七条第一項」とあるのは、「更生特例法第十五条第一項」と読み替えるものとする。
第百五十九条及び第百六十条を次のように改める。
(更生協同組織金融機関についての登記の嘱託等)
第百五十九条 更生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2 前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第四十四条において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
3 第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
4 開始前協同組織金融機関について保全管理命令又は監督命令がされたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、保全管理命令又は監督命令の登記を開始前協同組織金融機関の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
5 前項に規定する保全管理命令の登記には保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第二十四条第一項において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容をも、前項に規定する監督命令の登記には監督委員の氏名又は名称及び住所並びに第二十五条第二項の規定により指定された行為をも登記しなければならない。
6 第四項の規定は、同項に規定する裁判の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
7 第一項の規定は、更生計画認可の決定があった場合又は第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号から第五号までに掲げる事由が生じた場合について準用する。
8 登記官は、第一項の規定により更生手続開始の登記をする場合において、更生協同組織金融機関について整理開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。
9 登記官は、第七項の規定により更生手続開始の決定の取消しの登記をする場合において、前項の規定によって抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。
10 第八項の規定は更生計画認可の登記をする場合における破産又は再生手続開始の登記について、前項の規定は更生計画認可の決定を取り消す決定が確定した場合におけるこの項において準用する第八項の規定により抹消した登記について、それぞれ準用する。
第百六十条 第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2 前項の規定は、第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定が取り消された場合について準用する。
第二百二条を次のように改める。
第二百二条 第百六十九条第七項に規定する更生会社又は当該更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者は、第二百九十七条第一項において準用する会社更生法第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
2 相互会社の子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。)の取締役、執行役、監査役、清算人又は支配人その他の使用人が第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条又は第二百三十九条において準用する会社更生法第七十七条第二項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、百万円以下の過料に処する。
第二百一条を次のように改める。
第二百一条 第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関又は当該更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第百二十七条第一項において準用する会社更生法第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
2 協同組織金融機関の子会社(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十四条第五項に規定する子会社をいう。)の取締役、執行役、監査役、清算人又は支配人その他の使用人が第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条又は第七十三条において準用する会社更生法第七十七条第二項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、百万円以下の過料に処する。
第二百一条を第五百四十六条とし、同条の前に見出しとして「(過料)」を付する。
第二百条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
(国外犯)
第二百条 第五百四十一条の規定は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第五百四十二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第百九十九条の二を次のように改める。
第百九十九条の二 第百六十九条第六項に規定する開始前会社、同条第七項に規定する更生会社、第二百九十四条第一項第四号に規定する相互会社又は同項第五号に掲げる株式会社の取締役、執行役、監査役、清算人又は支配人その他の使用人が第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条、第二百三十九条又は第二百九十七条第二項若しくは第三項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第三百六十四条第二項に規定する組織変更後の相互会社又は第三百七十一条第一項に規定する新相互会社の取締役、監査役、清算人又は支配人その他の使用人が第三百六十八条第五項又は第三百七十一条第七項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
第百九十九条を次のように改める。
第百九十九条 第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関、同条第七項に規定する更生協同組織金融機関、第百二十四条第一項第四号に掲げる協同組織金融機関又は同項第五号に掲げる株式会社の理事、取締役若しくは執行役、監事若しくは監査役、清算人又は参事若しくは支配人その他の使用人が第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条、第七十三条又は第百二十七条第二項若しくは第三項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第三百四十七条第二項に規定する組織変更後の信用金庫又は第三百五十二条第一項に規定する新協同組織金融機関の理事、監事、清算人又は参事等その他の使用人が第三百五十条第六項又は第三百五十二条第七項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
第百九十九条を第五百四十三条とし、第百九十八条を第五百四十二条とする。
第百九十七条第一項を次のように改める。
第四条第一項又は第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は第四十四条若しくは第二百十条において準用する会社更生法第七十一条の法律顧問が、その職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。当該更生手続における第四条第十三項若しくは第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等、組合員等、社員、代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、関係人集会の期日における議決権の行使又は第百十三条若しくは第二百八十二条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
第百九十七条第二項中「協同組織金融機関又は相互会社」を「前項」に、「調査委員、保全管理人又は管財人」を「管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員」に、「職員が」を「職員が、」に改め、同条第三項中「たる」を「である」に改め、同条を第五百四十一条とする。
第百九十六条第一項中「者でなくて同項に規定する行為をした者」を「行為をした者(協同組織金融機関の理事若しくはこれに準ずる者又は参事等を除く。)」に、「更生債権者、更生担保権者」を「第四条第十三項に規定する更生債権者等」に、「行った」を「行使した」に改め、「ついて」の下に「第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する」を加え、同条第二項中「者でなくて同項に規定する行為をした者」を「行為をした者(相互会社の取締役若しくはこれに準ずる者又は支配人を除く。)」に、「更生債権者、更生担保権者」を「第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等」に、「行った」を「行使した」に改め、「ついて」の下に「第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する」を加え、同条を第五百四十条とする。
第百九十五条第一項中「準ずべき」を「準ずる」に、「が更生手続開始」を「が、第四条第一項に規定する更生手続の開始」に、「の上に」を「につき」に改め、「若しくは商法」の下に「の規定」を加え、「以下この項」を「第一号」に改め、「ついて」の下に「第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する」を加え、同項第一号中「き棄し」を「毀棄し」に改め、同項第三号中「き棄する」を「毀棄する」に改め、同条第二項中「準ずべき」を「準ずる」に、「が更生手続開始」を「が、第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始」に、「の上に」を「につき」に改め、「若しくは商法」の下に「の規定」を加え、「以下この項」を「第一号」に改め、「ついて」の下に「第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する」を加え、同項第一号中「き棄し」を「毀棄し」に改め、同項第三号中「き棄する」を「毀棄する」に改め、同条を第五百三十九条とする。
第五章の二中第百九十四条の三十を第五百三十八条とする。
第百九十四条の二十九中「第百九十四条の十七第一項各号」を「第五百二十五条第一項各号」に改め、第五章第四節中同条を第五百三十七条とする。
第百九十四条の二十七を次のように改める。
(保険契約者保護機構がする通知等)
第百九十四条の二十七 第五百三十三条第一項又は前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 第五百二十五条第二項及び前条の規定による公告は、官報及び時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してしなければならない。
3 破産法第百十五条第二項の規定は、第五百二十五条第二項及び前条の規定による公告について準用する。
第百九十四条の二十七を第五百三十五条とし、第百九十四条の二十六を第五百三十四条とし、第百九十四条の二十五を第五百三十三条とし、第百九十四条の二十四を第五百三十二条とし、第百九十四条の二十三を第五百三十一条とし、第百九十四条の二十二を第五百三十条とする。
第百九十四条の二十一中「第百九十四条の十九」を「第五百二十七条」に改め、同条を第五百二十九条とする。
第百九十四条の十九中「第百九十四条の十七第四項前段」を「第五百二十五条第四項前段」に改め、同条を第五百二十七条とする。
第百九十四条の十八を第五百二十六条とし、第百九十四条の十七を第五百二十五条とする。
第百九十四条の十六第一項中「送達は、」を「送達を」に改め、同条第三項中「第百九十四条の十八第一項」を「第五百二十六条第一項」に、「送達は、」を「送達を」に改め、同条を第五百二十四条とする。
第百九十四条の十四を次のように改める。
(投資者保護基金がする通知等)
第百九十四条の十四 第五百二十条第一項又は前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 第五百十二条第二項及び前条の規定による公告は、官報及び時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してしなければならない。
3 破産法第百十五条第二項の規定は、第五百十二条第二項及び前条の規定による公告について準用する。
第五章第三節中第百九十四条の十四を第五百二十二条とし、第百九十四条の十三を第五百二十一条とし、第百九十四条の十二を第五百二十条とし、第百九十四条の十一を第五百十九条とし、第百九十四条の十を第五百十八条とし、第百九十四条の九を第五百十七条とする。
第百九十四条の八中「第百九十四条の六」を「第五百十四条」に改め、同条を第五百十六条とする。
第百九十四条の六中「第百九十四条の四第四項前段」を「第五百十二条第四項前段」に改め、同条を第五百十四条とする。
第百九十四条の五を第五百十三条とし、第百九十四条の四を第五百十二条とする。
第百九十四条の三第一項中「送達は、」を「送達を」に改め、同条第三項中「第百九十四条の五第一項」を「第五百十三条第一項」に、「送達は、」を「送達を」に改め、同条を第五百十一条とする。
第百九十四条を次のように改める。
(預金保険機構がする通知等)
第百九十四条 第五百七条第一項又は前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 第四百九十九条第二項及び前条の規定による公告は、官報及び時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してしなければならない。
3 破産法第百十五条第二項の規定は、第四百九十九条第二項及び前条の規定による公告について準用する。
第五章第二節中第百九十四条を第五百九条とし、第百八十九条から第百九十三条までを三百十五条ずつ繰り下げる。
第百八十八条中「第百八十六条」を「第五百一条」に改め、同条を第五百三条とする。
第百八十六条中「第百八十四条第四項前段」を「第四百九十九条第四項前段」に改め、同条を第五百一条とする。
第百八十五条を第五百条とし、第百八十四条を第四百九十九条とする。
第百八十三条第一項中「送達は、」を「送達を」に改め、同条第三項中「第百八十五条第一項」を「第五百条第一項」に、「送達は、」を「送達を」に改め、同条を第四百九十八条とする。
第百八十一条中「第百七十八条の四十一第一項」を「第四百九十三条第一項」に改め、第五章第一節中同条を第四百九十六条とする。
第百八十条を第四百九十五条とし、第百七十九条を第四百九十四条とする。
第百七十八条の四十一第二項中「第百六十一条第二項」を「第三百七十七条第二項」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「監督庁」に改め、同条を第四百九十三条とする。
第五章中第一節を第二節とし、同章に第一節として次の一節を加える。
第一節 管轄の特例等
(破産手続の管轄の特例)
第四百九十条 金融機関、証券会社及び保険会社(以下この節において「金融機関等」という。)に係る破産事件について、次の各号に掲げる裁判所が当該金融機関等の本店等の所在地を管轄する場合には、破産法第百五条の規定にかかわらず、破産の申立ては、それぞれ当該各号に定める地方裁判所にもすることができる。
一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(東京地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所
二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所
2 前項に規定する「本店等」とは、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定めるものをいう(次条第二項及び第四百九十二条において同じ。)。
一 銀行、証券会社及び株式会社である保険会社(第三号に掲げるものを除く。) 主たる営業所
二 協同組織金融機関及び相互会社である保険会社 主たる事務所
三 証券会社である外国証券会社及び保険会社である外国保険会社等 日本における主たる営業所又は事務所
3 第一項の規定及び破産法第百五条の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、破産事件は、先に破産の申立てがあった裁判所が管轄する。
(破産手続の移送の特例)
第四百九十一条 金融機関等に係る破産事件においては、裁判所は、前条第一項の規定により破産事件が係属している場合を除き、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、破産法第百五条の規定にかかわらず、職権で、破産事件を前条第一項の規定により管轄権を有する地方裁判所に移送することができる。
2 裁判所は、前条第一項の規定により破産事件が係属している場合において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件を当該金融機関等の本店等の所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
(破産債権確定訴訟に関する移送の特例)
第四百九十二条 金融機関等の破産手続における債権の確定に関する訴訟の第一審裁判所は、破産裁判所が破産事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第四百九十条第一項の規定のみである場合(破産裁判所が前条第一項の規定により破産事件の移送を受けた場合を含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、破産法第二百四十五条の規定にかかわらず、職権で、当該債権の確定に関する訴訟を当該金融機関等の本店等の所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
第百七十八条の四十を次のように改める。
(投資者保護基金がする通知等)
第百七十八条の四十 第四百八十五条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 民事再生法第十条第一項及び第二項の規定は、第四百七十七条第二項及び前条の規定による公告について準用する。
第四章の二第三節中第百七十八条の四十を第四百八十九条とする。
第百七十八条の三十九第一項及び第二項を次のように改める。
基金は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第百六十九条第二項第一号に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、当該再生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の債権者集会の期日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2 基金は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第百六十九条第二項第二号又は第三号に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、同項第二号に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
第百七十八条の三十九第三項中「公告し」を「、公告し」に改め、同条を第四百八十八条とする。
第百七十八条の三十八第一項を次のように改める。
基金が第四百七十八条第一項の規定による顧客表の提出をする前における民事再生法第百十八条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(投資者保護基金(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、再生債務者が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。
第百七十八条の三十八第二項中「第百七十八条の三十三」を「第四百八十二条」に改め、同条を第四百八十七条とする。
第百七十八条の三十七中「裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間」を「債権届出期間」に改め、同条を第四百八十六条とする。
第百七十八条の三十六第一項中「(民事再生法第二条第二号に規定する再生債務者等をいう。)」を削り、「同法」を「民事再生法」に改め、同条第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」に改め、同条を第四百八十五条とする。
第百七十八条の三十四第二項中「第百七十八条の二十九第三項」を「第四百七十八条第三項」に改め、同条を第四百八十三条とする。
第百七十八条の三十二中「第百七十八条の三十」を「第四百七十九条」に、「査定又は訴訟」を「裁判手続」に、「再生債権の確定に関する査定の」を「民事再生法第百五条第一項本文の査定の」に、「訴訟において、」を「訴訟において」に改め、同条を第四百八十一条とする。
第百七十八条の三十一第一項中「査定又は訴訟」を「裁判手続」に改め、同条を第四百八十条とする。
第百七十八条の三十中「裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間」を「債権届出期間」に、「第百七十八条の二十八第四項前段」を「第四百七十七条第四項前段」に改め、同条を第四百七十九条とする。
第百七十八条の二十九第一項中「裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間」を「債権届出期間」に改め、同条第三項中「再生計画案について決議をするための債権者集会を招集する旨の決定又は再生計画案を書面による」を「再生計画案を」に改め、同条第五項中「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」を「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」に改め、同条を第四百七十八条とする。
第百七十八条の二十八第二項及び第三項中「裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間」を「債権届出期間」に改め、同条を第四百七十七条とする。
第百七十八条の二十七第一項中「送達は、」を「送達を」に改め、同条第三項中「第百七十八条の二十九第一項」を「第四百七十八条第一項」に、「送達は、」を「送達を」に改め、同条を第四百七十六条とする。
第百七十八条の二十六第一項中「送達は、」を「送達を」に改め、同条を第四百七十五条とする。
第百七十八条の二十四第一項中「の預金等」を「に規定する預金等」に改め、同条第二項中「裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間」を「債権届出期間」に改め、第四章の二第二節中同条を第四百七十三条とする。
第百七十八条の二十三を次のように改める。
(預金保険機構がする通知等)
第百七十八条の二十三 第四百六十八条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 民事再生法第十条第一項及び第二項の規定は、第四百六十条第二項及び前条の規定による公告について準用する。
第百七十八条の二十二第一項及び第二項を次のように改める。
機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第百六十九条第二項第一号に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、当該再生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の債権者集会の期日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2 機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第百六十九条第二項第二号又は第三号に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、同項第二号に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
第百七十八条の二十二第三項中「公告し」を「、公告し」に改め、同条を第四百七十一条とする。
第百七十八条の二十一第一項を次のように改める。
機構が第四百六十一条第一項の規定による預金者表の提出をする前における民事再生法第百十八条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。
第百七十八条の二十一第二項中「第百七十八条の十六」を「第四百六十五条」に改め、同条を第四百七十条とする。
第百七十八条の二十中「裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間」を「債権届出期間」に改め、同条を第四百六十九条とする。
第百七十八条の十九第一項中「(民事再生法第二条第二号に規定する再生債務者等をいう。第百七十八条の二十四第一項において同じ。)」を削り、「同法」を「民事再生法」に改め、同条第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」に改め、同条を第四百六十八条とする。
第百七十八条の十七第二項中「第百七十八条の十二第三項」を「第四百六十一条第三項」に改め、同条を第四百六十六条とする。
第百七十八条の十五中「第百七十八条の十三」を「第四百六十二条」に、「査定又は訴訟」を「裁判手続」に、「再生債権の確定に関する査定の」を「民事再生法第百五条第一項本文の査定の」に、「訴訟において、」を「訴訟において」に改め、同条を第四百六十四条とする。
第百七十八条の十四第一項中「査定又は訴訟」を「裁判手続」に改め、同条を第四百六十三条とする。
第百七十八条の十三中「裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間」を「債権届出期間」に、「第百七十八条の十一第四項前段」を「第四百六十条第四項前段」に改め、同条を第四百六十二条とする。
第百七十八条の十二第一項中「裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間」を「債権届出期間」に改め、同条第三項中「再生計画案について決議をするための債権者集会を招集する旨の決定又は再生計画案を書面による」を「再生計画案を」に改め、同条を第四百六十一条とする。
第百七十八条の十一第二項中「裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間」を「債権届出期間(民事再生法第九十四条第一項に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)」に改め、同条第三項中「裁判所の定めた再生債権の届出をすべき期間」を「債権届出期間」に改め、同条を第四百六十条とする。
第百七十八条の十第一項中「送達は、」を「送達を」に改め、同条第三項中「第百七十八条の十二第一項」を「第四百六十一条第一項」に、「送達は、」を「送達を」に改め、同条を第四百五十九条とする。
第百七十八条の九第一項中「送達は、」を「送達を」に改め、同条を第四百五十八条とする。
第百七十八条の七中「「協同組織金融機関」の下に「(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)」を加え、第四章の二第一節中同条を第四百五十六条とする。
第百七十八条の六の見出しを「(再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)」に改め、同条中「第百七十八条第一項」を「第四百五十条第一項」に、「裁判」を「決定」に改め、同条を第四百五十五条とする。
第百七十八条の五を第四百五十四条とし、第百七十八条の四を第四百五十三条とし、第百七十八条の三を第四百五十二条とする。
第百七十八条の二中「裁判所」を「裁判所書記官」に改め、同条に次の一項を加える。
2 証券会社について再生手続開始の申立てがあったときは、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。
第百七十八条第二項中「第百六十一条第二項」を「第三百七十七条第二項」に改め、同条を第四百五十条とする。
第四章の二中第一節を第二節とし、同章に第一節として次の一節を加える。
第一節 管轄の特例等
(定義)
第四百四十六条 この章において「再生手続」、「再生計画」又は「再生債務者等」とは、それぞれ民事再生法第二条に規定する再生手続、再生計画又は再生債務者等をいう。
(再生手続の管轄の特例)
第四百四十七条 金融機関及び証券会社(以下この節において「金融機関等」という。)に係る再生事件について、次の各号に掲げる裁判所が当該金融機関等の本店等の所在地を管轄する場合には、民事再生法第五条及び第六条の規定にかかわらず、再生手続開始の申立ては、それぞれ当該各号に定める地方裁判所にもすることができる。
一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(東京地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所
二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所
2 前項に規定する「本店等」とは、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定めるものをいう(次条第二項及び第四百四十九条において同じ。)。
一 銀行及び証券会社(第三号に掲げるものを除く。) 主たる営業所
三 証券会社である外国証券会社 日本における主たる営業所
3 第一項の規定及び民事再生法第五条の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、再生事件は、先に再生手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。
(再生手続の移送の特例)
第四百四十八条 金融機関等に係る再生事件においては、裁判所は、前条第一項の規定により再生事件が係属している場合を除き、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、民事再生法第五条及び第六条の規定にかかわらず、職権で、再生事件を前条第一項の規定により管轄権を有する地方裁判所に移送することができる。
2 裁判所は、前条第一項の規定により再生事件が係属している場合において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、再生事件を当該金融機関等の本店等の所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
(再生債権に関する異議の訴えに関する移送の特例)
第四百四十九条 金融機関等の再生手続における民事再生法第百六条第一項の訴えの第一審裁判所は、再生裁判所が再生事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第四百四十七条第一項の規定のみである場合(再生裁判所が前条第一項の規定により再生事件の移送を受けた場合を含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、同法第百六条第二項の規定にかかわらず、職権で、同条第一項の訴えを当該金融機関等の本店等の所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
第百七十七条の三十四第一項中「会社更生法第二百二十九条(第百六十条の百四において準用する場合を含む。)」を「第二百六十条第一項又は会社更生法第百六十八条第一項」に改め、同条第二項中「会社更生法第二百二十九条(第百六十条の百四において準用する場合を含む。)」を「第二百六十条第一項又は会社更生法第百六十八条第一項」に、「更生手続開始の決定の後」を「更生手続開始後」に、「第三十九条第一項前段の規定又は第百六十条の十六第一項」を「第二十八条第一項(第百八十五条において準用する場合を含む。)」に、「更生債権者又は更生担保権者」を「更生債権者等」に、「その決定があった」を「当該保全処分がされた」に改め、同条第三項中「更生手続開始の決定の後」を「更生手続開始後」に改め、第四章第四節中同条を第四百四十五条とする。
第百七十七条の三十三中「第百十八条第一項(同法第百二十四条第四項において準用する場合を含む。)又は第百六十条の四十若しくは第百六十条の四十七において準用する同法第百十八条第一項」を「第百三十六条第一項第三号(第二百四十七条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第四百四十四条とする。
第百七十七条の三十二を次のように改める。
(保険契約に係る権利の調査及び確定に関する特例)
第百七十七条の三十二 第四百四十条第二項の規定による届出等がされた場合又は前条第二項の規定による届出等が債権届出期間経過後更生計画認可の決定前にされた場合においては、当該届出等に係る権利については、会社更生法第百四十五条から第百四十八条まで(これらの規定を第二百五十四条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 前項の届出等があった場合には、裁判所は、当該届出等に係る更生債権等の調査を行うため、直ちに、その旨を、管財人及び保険会社に通知しなければならない。
3 管財人は、前項の規定による通知があった日から二週間以内に、裁判所に対し、書面で、第一項の届出等に係る権利についての会社更生法第百四十六条第二項各号(保険会社が相互会社である場合にあっては、第二百五十四条において準用する同法第百四十六条第二項各号)に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項について、異議を述べることができる。保険会社が当該届出等に係る権利の内容について異議を述べる場合についても、同様とする。
4 前項前段の規定による異議があったときは、裁判所書記官は、直ちに、その旨を、第一項の届出等に係る権利に係る債権者に通知しなければならない。
5 第三項前段の管財人の異議があった権利に対する会社更生法第百五十一条第二項(第二百五十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「前項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第百四十九条第四項の通知」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十三条第四項の規定による通知」とする。
第百七十七条の三十一第一項中「又は更生担保権」を削り、「第百七十七条の二十九第一項」を「第四百四十条第一項」に、「会社更生法第二百十一条第一項又は第百六十条の八十六第一項の権利を変更する」を「第二百五十九条第一項第一号又は会社更生法第百六十七条第一項第一号の事項に関する」に改め、同条を第四百四十二条とする。
第百七十七条の三十中「第百七十七条の十七第一項各号に掲げる」を「第四百二十八条第一項に規定する」に改め、同条を第四百四十一条とする。
第百七十七条の二十九第一項中「第百十二条(第百六十条の四十」を「第四十七条第一項(第百九十九条」に、「第百九十四条の二十八第一項」を「第五百三十六条第一項」に、「第百七十七条の三十一まで、第百九十四条の二十八及び第百九十四条の二十九」を「第四百四十二条まで、第五百三十六条及び第五百三十七条」に改め、「又は更生担保権者」を削り、同条第二項中「裁判所の定めた届出期間」を「債権届出期間」に改め、「又は更生担保権者」を削り、「第百二十五条第一項若しくは第百二十六条第一項」を「第百三十八条若しくは第百三十九条第一項」に、「を第百六十条の四十八」を「を第二百四十八条」に、「第百二十七条第一項(第百六十条の四十八において準用する場合を含む。)の規定による届出の追完、同法第百二十七条第四項(第百六十条の四十八」を「第百三十九条第五項(第二百四十八条」に、「第百二十八条(第百六十条の五十」を「第百四十一条(第二百五十条」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「又は更生担保権者」を削り、同条を第四百四十条とする。
第百七十七条の二十八中「第百三条(第百六十条の三十八」を「第六十一条(第二百六条第一項」に改め、同条を第四百三十九条とする。
第百七十七条の二十七を次のように改める。
(保険契約者保護機構がする通知等)
第百七十七条の二十七 第四百三十六条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 会社更生法第十条第一項及び第二項の規定は、第四百二十八条第二項及び前条の規定による公告について準用する。
第百七十七条の二十六を次のように改める。
(議決権の行使のための通知及び公告)
第百七十七条の二十六 保護機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第百八十九条第二項第一号(第二百八十二条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、保護機構代理保険契約者のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を保護機構代理保険契約者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2 保護機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第百八十九条第二項第二号又は第三号(これらの規定を第二百八十二条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、保護機構代理保険契約者のために議決権を行使しようとするときは、同法第百八十九条第二項第二号(第二百八十二条において準用する場合を含む。)に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を保護機構代理保険契約者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
第百七十七条の二十五第一項を次のように改める。
更生債権等の調査において、保護機構代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等若しくは株主等若しくは社員が異議を述べた場合(保護機構が当該保護機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、保護機構は、遅滞なく、その旨を当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。
第百七十七条の二十五第二項中「更生債権及び更生担保権調査の期日において」を「更生債権等の調査において、」に、「について」を「の内容について」に、「ときは、裁判所」を「場合には、裁判所書記官」に改め、同条を第四百三十六条とする。
第百七十七条の二十四の見出しを「(特別調査期間の費用)」に改め、同条中「第百三十八条第二項(第百六十条の五十四第二項並びに同法第百三十九条(第百六十条の五十四第二項において準用する場合を含む。)及び同法第百四十条(第百六十条の五十四第二項において準用する場合を含む。)」を「第百四十八条第一項(第二百五十四条」に、「特別期日」を「特別調査期間」に、「第八十九条(第百六十条の三十三」を「第九十二条(第二百二十六条」に改め、同条を第四百三十五条とする。
第百七十七条の二十三第二項中「第百七十七条の十八第三項」を「第四百二十九条第三項」に、同条第三項中「第百二十七条第四項(第百六十条の四十八」を「第百三十九条第五項(第二百四十八条」に改め、同条を第四百三十四条とする。
第百七十七条の二十一中「第百七十七条の十九」を「第四百三十条」に改め、「又は届出の追完」及び「又は更生担保権」を削り、「訴訟に関する」を「裁判手続に関する」に改め、「、又は」の下に「保護機構代理債権に係る更生債権等査定申立て(会社更生法第百五十一条第一項(第二百五十五条において準用する場合を含む。)に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは」を加え、「若しくは更生担保権」を削り、「訴訟において、」を「訴訟において」に改め、同条第三号中「更生債権及び更生担保権調査の期日」を「更生債権等の調査」に改め、同条を第四百三十二条とする。
第百七十七条の二十第一項中「又は届出の追完」を削り、「第百二十八条第一項(第百六十条の五十」を「第百四十一条(第二百五十条」に改め、「又は更生担保権」を削り、「訴訟」を「裁判手続」に改め、同条第四項中「又は届出の追完」を削り、同条を第四百三十一条とする。
第百七十七条の十九中「第百二十五条第一項又は第百二十六条第一項(これらの規定を第百六十条の四十八」を「第百三十八条第一項(第二百四十八条」に、「裁判所の定めた届出期間」を「債権届出期間」に、「第百七十七条の十七第四項前段」を「第四百二十八条第四項前段」に、「第百二十七条第一項(第百六十条の四十八」を「第百三十九条第一項(第二百四十八条」に改め、「の追完」を削り、同条を第四百三十条とする。
第百七十七条の十八第一項中「裁判所の定めた届出期間」を「債権届出期間」に改め、同条第三項中「更生計画案審理のための関係人集会が終わった」を「更生計画案を決議に付する旨の決定がされた」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 保護機構は、第一項の規定による保険契約者表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、会社更生法第百三十八条第一項(第二百四十八条において準用する場合を含む。)に規定する事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
第百七十七条の十八第五項を削り、同条を第四百二十九条とする。
第百七十七条の十七第一項を次のように改める。
保護機構は、第四百二十三条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている更生債権である保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)について、第二百五十三条第二項又は会社更生法第百四十四条第二項に規定する事項を記載した保険契約者表を作成しなければならない。
第百七十七条の十七第二項及び第三項中「裁判所の定めた届出期間」を「債権届出期間」に改め、同条第四項中「第一項各号に掲げる」を「第一項に規定する」に改め、同条を第四百二十八条とし、同条の前に次の四条を加える。
(営業譲渡等)
第四百二十四条 裁判所は、保険会社の更生手続において第百九十八条第二項又は会社更生法第四十六条第二項の許可をする場合には、保護機構の意見を聴かなければならない。
(財産状況報告集会)
第四百二十五条 保険会社の更生手続における会社更生法第八十五条第一項(第二百二十二条において準用する場合を含む。)に規定する関係人集会においては、裁判所は、保護機構から、管財人の選任並びに当該保険会社の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
(関係人集会の期日の通知)
第四百二十六条 裁判所は、保険会社の更生手続において、債権届出期間(会社更生法第百三十八条第一項(第二百四十八条において準用する場合を含む。)に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会を招集する場合においては、保護機構に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。
(更生債権者委員会)
第四百二十七条 保護機構が第四百二十九条第一項の規定による保険契約者表の提出をする前における第二百三十三条第一項及び会社更生法第百十七条第一項並びに同条第四項(第二百三十三条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二百三十三条第一項及び同法第百十七条第一項中「更生債権者をもって」とあるのは「更生債権者(保険契約者保護機構(保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構であって、更生会社が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(保険契約者保護機構を含む。)の申立て」とする。
2 第四百三十三条の規定は、保護機構が会社更生法第百十七条第二項(第二百三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更生債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四百三十三条中「保護機構代理保険契約者」とあるのは、「保険契約に係る権利を有する者」と読み替えるものとする。
第百七十七条の十六を次のように改める。
第百七十七条の十六 保険会社について更生手続開始の決定をしたときは、更生債権者である保険契約者等に対しては、会社更生法第四十三条第二項前段(第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、保護機構に対して、会社更生法第四十三条第一項(第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 保険会社の更生手続において、第四百二十九条第一項の規定による保険契約者表の提出があるまでに、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号(これらの規定を第百九十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である保険契約者等であって同法第百三十八条第一項(第二百四十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものに対しては、同法第四十三条第四項(第百九十六条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十三条第二項の規定又は同法第四十四条第三項(第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、保護機構に対して、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項について生じた変更の内容又は更生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。
第百七十七条の十六を第四百二十三条とし、同条の前に次の見出し及び一条を加える。
(通知の特例)
第四百二十二条 保険会社について会社更生法第二十六条第一項(第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、更生債権者である保険契約者等(保険契約者その他の保険契約に係る権利(保険契約者が相互会社の社員であるときは、社員権を含む。以下この節において同じ。)を有する者をいう。以下この節において同じ。)に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、保護機構に対して、会社更生法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
第百七十七条の十五中「第四十六条(第百六十条の十九」を「第四十二条(第百九十六条」に改め、「以下この条において同じ。」を削り、「同法第四十六条第一号の届出期間」を「更生債権等の届出をすべき期間」に改め、同条を第四百二十一条とする。
第百七十七条の十四を次のように改める。
(投資者保護基金がする通知等)
第百七十七条の十四 第四百十八条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 会社更生法第十条第一項及び第二項の規定は、第四百十条第二項及び前条の規定による公告について準用する。
第四章第三節中第百七十七条の十四を第四百二十条とする。
第百七十七条の十三を次のように改める。
(議決権の行使のための通知及び公告)
第百七十七条の十三 基金は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第百八十九条第二項第一号に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2 基金は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第百八十九条第二項第二号又は第三号に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、同項第二号に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
第百七十七条の十二第一項を次のように改める。
更生債権等の調査において、基金代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等若しくは株主等が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
第百七十七条の十二第二項中「更生債権及び更生担保権調査の期日において」を「更生債権等の調査において、」に、「について」を「の内容について」に、「ときは、裁判所」を「場合には、裁判所書記官」に改め、同条を第四百十八条とする。
第百七十七条の十一の見出しを「(特別調査期間の費用)」に改め、同条中「第百三十八条第二項(同法第百三十九条及び第百四十条において準用する場合を含む。)」を「第百四十八条第一項」に、「特別期日」を「特別調査期間」に、「第八十九条」を「第九十二条」に改め、同条を第四百十七条とする。
第百七十七条の十第二項中「第百七十七条の五第三項」を「第四百十一条第三項」に改め、同条第三項中「第百二十七条第四項」を「第百三十九条第五項」に改め、同条を第四百十六条とする。
第百七十七条の八中「第百七十七条の六」を「第四百十二条」に改め、「又は届出の追完」を削り、「更生債権及び更生担保権調査の期日」を「更生債権等の調査」に、「訴訟に関する」を「裁判手続に関する」に改め、「、又は」の下に「基金代理債権に係る更生債権等査定申立て(会社更生法第百五十一条第一項に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは」を加え、「訴訟において、」を「訴訟において」に改め、同条を第四百十四条とする。
第百七十七条の七第一項中「又は届出の追完」を削り、「第百二十八条第一項」を「第百四十一条」に、「訴訟」を「裁判手続」に改め、同条第四項中「又は届出の追完」を削り、同条を第四百十三条とする。
第百七十七条の六中「第百二十五条第一項」を「第百三十八条第一項」に、「裁判所の定めた届出期間」を「債権届出期間」に、「第百七十七条の四第四項前段」を「第四百十条第四項前段」に、「第百二十七条第一項」を「第百三十九条第一項」に改め、「の追完」を削り、同条を第四百十二条とする。
第百七十七条の五第一項中「裁判所の定めた届出期間」を「債権届出期間」に改め、同条第三項中「更生計画案審理のための関係人集会が終わった」を「更生計画案を決議に付する旨の決定がされた」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。
4 基金は、第一項の規定による顧客表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、会社更生法第百三十八条第一項に規定する事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
5 証券会社の更生手続についての会社更生法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
第百七十七条の四第一項を次のように改める。
基金は、第四百五条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている更生債権である顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)について、会社更生法第百四十四条第二項に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。
第百七十七条の四第二項及び第三項中「裁判所の定めた届出期間」を「債権届出期間」に改め、同条第四項中「第一項各号に掲げる」を「第一項に規定する」に改め、同条を第四百十条とし、同条の前に次の四条を加える。
(営業譲渡)
第四百六条 裁判所は、証券会社の更生手続において会社更生法第四十六条第二項の許可をする場合には、基金の意見を聴かなければならない。
(財産状況報告集会)
第四百七条 証券会社の更生手続における会社更生法第八十五条第一項に規定する関係人集会においては、裁判所は、基金から、管財人の選任並びに当該証券会社の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
(関係人集会の期日の通知)
第四百八条 裁判所は、証券会社の更生手続において、債権届出期間(会社更生法第百三十八条第一項に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会を招集する場合においては、基金に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。
(更生債権者委員会)
第四百九条 基金が第四百十一条第一項の規定による顧客表の提出をする前における会社更生法第百十七条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「更生債権者をもって」とあるのは「更生債権者(投資者保護基金(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、更生会社が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。
2 第四百十五条の規定は、基金が会社更生法第百十七条第二項に規定する更生債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四百十五条中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客債権に係る債権者」と読み替えるものとする。
第百七十七条の三を次のように改める。
第百七十七条の三 証券会社について更生手続開始の決定をしたときは、更生債権者である顧客に対しては、会社更生法第四十三条第二項前段の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、基金に対して、会社更生法第四十三条第一項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 証券会社の更生手続において、第四百十一条第一項の規定による顧客表の提出があるまでに、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である顧客であって同法第百三十八条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第四十三条第四項において準用する同条第二項又は同法第四十四条第三項の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、基金に対して、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項について生じた変更の内容又は更生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。
第百七十七条の三を第四百五条とし、同条の前に次の見出し及び一条を加える。
(通知の特例)
第四百四条 証券会社について会社更生法第二十六条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、更生債権者である顧客(顧客債権に係る債権者をいう。以下同じ。)に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、基金に対して、会社更生法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
第百七十七条の二の二中「第四十六条」を「第四十二条」に、「同条第一号の届出期間」を「更生債権等の届出をすべき期間」に改め、同条を第四百三条とする。
第百七十七条の二第一項中「第百十二条(第五十七条」を「第四十七条第一項(第三十四条」に、「の預金等」を「に規定する預金等」に改め、同条第二項中「裁判所の定めた届出期間」を「債権届出期間」に改め、第四章第二節中同条を第四百二条とする。
第百七十七条を次のように改める。
(預金保険機構がする通知等)
第百七十七条 第三百九十九条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2 会社更生法第十条第一項及び第二項の規定は、第三百九十一条第二項及び前条の規定による公告について準用する。
第百七十六条を次のように改める。
(議決権の行使のための通知及び公告)
第百七十六条 機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第百八十九条第二項第一号(第百十三条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2 機構は、更生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として会社更生法第百八十九条第二項第二号又は第三号(これらの規定を第百十三条において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、同法第百八十九条第二項第二号(第百十三条において準用する場合を含む。)に規定する期間の末日の二週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。
第百七十五条第一項を次のように改める。
更生債権等の調査において、機構代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等若しくは株主等若しくは組合員等が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
第百七十五条第二項中「更生債権及び更生担保権調査の期日において」を「更生債権等の調査において、」に、「について」を「の内容について」に、「ときは、裁判所」を「場合には、裁判所書記官」に改め、同条を第三百九十九条とする。
第百七十四条の見出しを「(特別調査期間の費用)」に改め、同条中「第百三十八条第二項(第七十三条第二項並びに同法第百三十九条(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第百四十条(第七十三条第二項」を「第百四十八条第一項(第八十七条」に、「特別期日」を「特別調査期間」に、「第八十九条(第五十条」を「第九十二条(第六十条」に改め、同条を第三百九十八条とする。
第百七十三条第二項中「第百六十八条第三項」を「第三百九十二条第三項」に改め、同条第三項中「第三章」を「第二章」に、「第百二十七条第四項(第六十五条」を「第百三十九条第五項(第八十一条」に改め、同条を第三百九十七条とする。
第百七十一条中「第百六十九条」を「第三百九十三条」に改め、「又は届出の追完」を削り、「更生債権及び更生担保権調査の期日」を「更生債権等の調査」に、「訴訟に関する」を「裁判手続に関する」に改め、「、又は」の下に「機構代理債権に係る更生債権等査定申立て(会社更生法第百五十一条第一項(第八十八条において準用する場合を含む。)に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは」を加え、「訴訟において、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)」を「訴訟において民事訴訟法」に改め、同条を第三百九十五条とする。
第百七十条第一項中「又は届出の追完」を削り、「第百二十八条第一項(第六十七条」を「第百四十一条(第八十三条」に、「訴訟」を「裁判手続」に改め、同条第四項中「又は届出の追完」を削り、同条を第三百九十四条とする。
第百六十九条中「第三章」を「第二章」に、「第百二十五条第一項(第六十五条」を「第百三十八条第一項(第八十一条」に、「裁判所の定めた届出期間」を「債権届出期間」に、「第百六十七条第四項前段」を「第三百九十一条第四項前段」に、「第百二十七条第一項(第六十五条」を「第百三十九条第一項(第八十一条」に改め、「の追完」を削り、同条を第三百九十三条とする。
第百六十八条第一項中「裁判所の定めた届出期間」を「債権届出期間」に改め、同条第三項中「更生計画案審理のための関係人集会が終わった」を「更生計画案を決議に付する旨の決定がされた」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 機構は、第一項の規定による預金者表の提出又は第二項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、会社更生法第百三十八条第一項(第八十一条において準用する場合を含む。)に規定する事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
第百六十八条第五項を削り、同条を第三百九十二条とする。
第百六十七条第一項を次のように改める。
機構は、第三百八十六条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている更生債権である預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、第八十六条第二項又は会社更生法第百四十四条第二項に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。
第百六十七条第二項及び第三項中「裁判所の定めた届出期間」を「債権届出期間」に改め、同条第四項中「第一項各号に掲げる」を「第一項に規定する」に改め、同条を第三百九十一条とし、同条の前に次の四条を加える。
(営業譲渡等)
第三百八十七条 裁判所は、金融機関の更生手続において第三十三条第二項又は会社更生法第四十六条第二項の許可をする場合には、機構の意見を聴かなければならない。
(財産状況報告集会)
第三百八十八条 金融機関の更生手続における会社更生法第八十五条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)に規定する関係人集会においては、裁判所は、機構から、管財人の選任並びに当該金融機関の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
(関係人集会の期日の通知)
第三百八十九条 裁判所は、金融機関の更生手続において、債権届出期間(会社更生法第百三十八条第一項(第八十一条において準用する場合を含む。)に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会を招集する場合においては、機構に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。
(更生債権者委員会)
第三百九十条 機構が第三百九十二条第一項の規定による預金者表の提出をする前における第六十七条第一項及び会社更生法第百十七条第一項並びに同条第四項(第六十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第六十七条第一項及び同法第百十七条第一項中「更生債権者をもって」とあるのは「更生債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。
2 第三百九十六条の規定は、機構が会社更生法第百十七条第二項(第六十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更生債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第三百九十六条中「機構代理預金者」とあるのは、「預金等債権に係る債権者」と読み替えるものとする。
第百六十六条を次のように改める。
第百六十六条 金融機関について更生手続開始の決定をしたときは、更生債権者である預金者等に対しては、会社更生法第四十三条第二項前段(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、機構に対して、会社更生法第四十三条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 金融機関の更生手続において、第三百九十二条第一項の規定による預金者表の提出があるまでに、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号(これらの規定を第三十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である預金者等であって同法第百三十八条第一項(第八十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものに対しては、同法第四十三条第四項(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十三条第二項の規定又は同法第四十四条第三項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、機構に対して、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項について生じた変更の内容又は更生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。
第百六十六条を第三百八十六条とし、同条の前に次の見出し及び一条を加える。
(通知の特例)
第三百八十五条 金融機関について会社更生法第二十六条第一項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、更生債権者である預金者等(預金等債権に係る債権者をいう。以下同じ。)に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、機構に対して、会社更生法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
第百六十五条中「第四十六条(第三十六条」を「第四十二条(第三十一条」に改め、「以下この条において同じ。」を削り、「同法第四十六条第一号の届出期間」を「更生債権等の届出をすべき期間」に改め、同条を第三百八十四条とする。
第百六十四条を次のように改める。
(監督命令の申立て等)
第百六十四条 金融機関等について更生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、第二十五条第一項(第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第百九十条第一項(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は同法第三十五条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、会社更生法第九条前段の規定にかかわらず、第二十五条第一項若しくは第百九十条第一項若しくは同法第三十五条第一項の処分又は同法第三十五条第四項(第二十五条第三項(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百九十条第三項(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
第四章第一節中第百六十四条を第三百八十三条とし、同条の前に次の一条を加える。
(保全管理命令の申立て等)
第三百八十二条 金融機関等について更生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、第二十二条第一項(第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第百八十七条第一項(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は同法第三十条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、会社更生法第九条前段の規定にかかわらず、第二十二条第一項若しくは第百八十七条第一項若しくは同法第三十条第一項の処分又は同法第三十条第三項(第二十二条第三項(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十七条第三項(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
第百六十三条第一項及び第二項を次のように改める。
金融機関等について更生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、会社更生法第二十八条第一項(第二十条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十五条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、会社更生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十八条第一項の規定による保全処分又は同条第二項(第二十条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十五条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
第百六十二条を次のように改める。
(他の手続の中止命令等の申立て等)
第百六十二条 金融機関等について更生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、会社更生法第二十四条第一項又は第二十五条第一項(これらの規定を第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、会社更生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十四条第四項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十四条第五項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十五条第一項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十五条第四項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十五条第五項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令又は同法第二十七条第一項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判に対して、即時抗告をすることができる。
第百六十二条を第三百八十条とし、同条の前に次の二条を加える。
(監督庁への通知)
第三百七十八条 金融機関等について更生手続開始の申立てがあったとき(前条第一項の規定により監督庁が更生手続開始の申立てをしたときを除く。)は、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。
2 証券会社について更生手続開始の申立てがあったときは、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。
(更生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)
第三百七十九条 監督庁は、会社更生法第九条前段(第九条及び第百七十四条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定にかかわらず、第三百七十七条第一項の規定による更生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。
第百六十一条第一項中「原因たる事実の」を「原因となる事実が」に、「裁判所に対し、」を「当該金融機関等について」に改め、同条第四項中「第三十三条第一項(第三十一条及び第百六十条の十四」を「第二十条第一項(第十八条及び第百八十三条」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第三十六条(第三十一条及び第百六十条の十四」を「第二十二条第二項(第十八条及び第百八十三条」に改め、同項を同条第五項とし、同条を第三百七十七条とし、第四章第一節中同条の前に次の一条を加える。
(定義)
第三百七十六条 この節から第六節までにおいて「更生手続」、「裁判所」、「更生債権者」、「更生債権」、「更生計画」、「更生債権等」又は「更生債権者等」とは、株式会社についてはそれぞれ会社更生法第二条に規定する更生手続、裁判所、更生債権者、更生債権、更生計画、更生債権等又は更生債権者等をいい、協同組織金融機関についてはそれぞれ第四条に規定する更生手続、裁判所、更生債権者、更生債権、更生計画、更生債権等又は更生債権者等をいい、相互会社についてはそれぞれ第百六十九条に規定する更生手続、裁判所、更生債権者、更生債権、更生計画、更生債権等又は更生債権者等をいう。
第四章中第一節を第三節とし、同章に第一節及び第二節として次の二節を加える。
第一節 銀行の更生手続の特例
第一款 総則
(定義)
第三百四十一条 この節において「更生会社」とは、会社更生法第二条第七項に規定する更生会社であって、銀行であるものをいう。
2 この節において「更生債権者等」とは、会社更生法第二条第十三項に規定する更生債権者等をいう。
3 この節において「更生計画」とは、会社更生法第二条第二項に規定する更生計画をいう。
4 この節において「更生手続」とは、会社更生法第二条第一項に規定する更生手続をいう。
5 この節において「裁判所」とは、会社更生法第二条第五項に規定する裁判所をいう。
(銀行についての会社更生法の規定の適用)
第三百四十二条 銀行についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十四条第一項 |
を含む。) |
を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下「更生特例法」という。) |
第四十五条第一項 |
行う |
行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の信用金庫(以下「組織変更後の信用金庫」という。)について更生特例法第三十二条第一項各号に掲げる行為を行う |
第四十五条第一項第六号 |
有限会社 |
有限会社若しくは信用金庫 |
第四十五条第二項 |
更生会社 |
更生会社又は組織変更後の信用金庫 |
第七十七条第二項 |
(商法第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社及び同条第三項の規定により子会社とみなされるもの |
(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第八項又は長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第二項に規定する子会社 |
第八十一条第二項 |
若しくは更生計画 |
、組織変更後の信用金庫若しくは更生計画 |
株式会社に |
株式会社若しくは協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)に |
株式を |
株式若しくは組織変更後の信用金庫若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関の持分を |
第百六十七条第二項 |
に掲げる |
(銀行法第三十条第五項の規定により信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。以下「信用金庫等」という。)を会社とみなして適用する場合を含む。)に掲げる |
設立 |
設立、協同組織金融機関の設立 |
第百八十五条第一項 |
継続し |
継続し(組織を変更する場合を含む。) |
株式会社の |
株式会社若しくは協同組織金融機関の |
第百九十九条第二項第五号 |
株式会社 |
株式会社又は協同組織金融機関 |
第二百三条第一項第四号 |
又は第百八十三条第一項 |
若しくは第百八十三条第一項 |
株式会社 |
株式会社、更生計画の定めるところにより更生特例法第三百四十八条において準用する更生特例法第百六条第一項に規定する条項によって設立される協同組織金融機関又は組織変更後の信用金庫 |
第二百四条第一項第一号 |
この法律 |
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第一節 |
第二百五条第四項 |
株式 |
株式、持分 |
第二百六条第二項 |
株式会社 |
株式会社又は協同組織金融機関 |
第二百九条第一項 |
更生会社 |
更生会社(組織変更後の信用金庫を含む。) |
第二百九条第二項 |
株式会社 |
株式会社又は協同組織金融機関(組織変更後の信用金庫を除く。) |
第二百九条第四項第一号 |
この法律 |
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第一節 |
第二百十条 |
株式会社 |
株式会社若しくは更生特例法第三百四十八条において準用する更生特例法第百六条第一項に規定する条項により設立される協同組織金融機関 |
第二百十二条 |
に掲げる |
(銀行法第三十条第五項の規定により信用金庫等を会社とみなして適用する場合を含む。)に掲げる |
同法 |
商法 |
の規定 |
(これらの規定を銀行法第三十条第五項の規定により信用金庫等を会社とみなして適用する場合を含む。)並びに銀行法第三十四条及び第三十五条(これらの規定を長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定 |
第二百二十七条第一号 |
又は更生会社 |
、更生会社 |
発行すること |
発行すること又は更生会社が協同組織金融機関と合併すること |
に規定 |
(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定 |
第二百三十二条第一項 |
新会社が |
新会社又は更生特例法第三百五十二条第一項に規定する新協同組織金融機関が |
新会社は |
新会社又は当該新協同組織金融機関は |
第二百四十一条第三項 |
及びこの法律 |
並びにこの法律の規定及び更生特例法第四章第一節 |
第二百四十九条第一項 |
この法律 |
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第一節 |
第二百四十九条第四項 |
他の株式会社 |
他の株式会社又は協同組織金融機関 |
第二百四十九条第四項第二号 |
株式会社 |
株式会社又は信用金庫 |
第二百四十九条第五項 |
他の株式会社 |
他の株式会社又は信用金庫 |
第二百四十九条第六項 |
及び |
、組織変更後の信用金庫並びに |
株式会社 |
株式会社及び協同組織金融機関 |
第二百五十二条第八項 |
株式会社 |
株式会社又は協同組織金融機関 |
第二百五十四条 |
この法律 |
この法律及び更生特例法第四章第一節 |
第二款 更生計画の条項に関する特例
(吸収合併)
第三百四十三条 更生会社が協同組織金融機関と合併して合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 更生会社が合併に際して発行する新株の総数、種類及び数並びに合併契約の相手方である協同組織金融機関の組合員等に対する新株の割当てに関する事項
三 更生会社が合併に際して発行する新株の発行に代えて当該更生会社が有する自己の株式を合併契約の相手方である協同組織金融機関の組合員等に移転するときは、移転すべき株式の総数、種類及び数
四 更生会社の増加すべき資本の額及び準備金に関する事項
五 合併契約の相手方である協同組織金融機関の組合員等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
六 更生会社が合併契約の相手方である協同組織金融機関の組合員等に対して前号の金銭の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
七 合併契約の相手方である協同組織金融機関における合併契約書承認決議のための総会又は総代会の日時
九 合併契約の相手方である協同組織金融機関が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
第三百四十四条 更生会社(普通銀行であるものに限る。)が信用金庫と合併して当該信用金庫が合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 合併契約の相手方である信用金庫が合併により定款の変更をするときは、その規定
三 更生会社の株主等に対して割り当てるべき出資の口数及びその割当てに関する事項
四 合併契約の相手方である信用金庫が更生債権者等(当該信用金庫の会員となる資格を有する者に限る。)に対して新たに払込みをさせないで出資を割り当てるときは、その割当てに関する事項
五 合併契約の相手方である信用金庫の準備金に関する事項
六 更生会社の株主等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
七 合併契約の相手方である信用金庫における合併契約書承認決議のための総会又は総代会の日時
九 合併契約の相手方である信用金庫が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
十 合併契約の相手方である信用金庫につき合併に際して就職すべき理事又は監事を定めたときは、その規定
(新設合併)
第三百四十五条 更生会社が協同組織金融機関と合併して株式会社を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 合併により設立する株式会社が合併に際して発行する株式の種類及び数並びに更生会社の株主等及び合併契約の相手方である協同組織金融機関の組合員等に対する株式の割当てに関する事項
四 合併により設立する株式会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで合併に際して発行する株式を割り当てるときは、その割当てに関する事項
五 合併により設立する株式会社の資本の額及び準備金に関する事項
六 更生会社の株主等又は合併契約の相手方である協同組織金融機関の組合員等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
七 合併により設立する株式会社が更生会社の株主等又は合併契約の相手方である協同組織金融機関の組合員等に対して前号の金銭の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
八 第三百四十三条第七号から第九号までに掲げる事項
九 合併により設立する株式会社の取締役及び監査役の氏名
十 合併により設立する株式会社の会計監査人の氏名又は名称
第三百四十六条 更生会社(普通銀行であるものに限る。)が信用金庫と合併して信用金庫を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 更生会社の株主等及び合併契約の相手方である信用金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項
四 合併により設立する信用金庫が更生債権者等(当該信用金庫の会員となる資格を有する者に限る。)に対して新たに払込みをさせないで出資を割り当てるときは、その割当てに関する事項
五 合併により設立する信用金庫の準備金に関する事項
六 更生会社の株主等又は合併契約の相手方である信用金庫の会員に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
七 合併により設立する信用金庫の理事、代表理事及び監事となるべき者の氏名又はその選任若しくは選定の方法
八 第三百四十四条第七号から第九号までに掲げる事項
(組織変更)
第三百四十七条 更生会社(普通銀行であるものに限る。)がその組織を変更して信用金庫になる場合における組織変更に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織が変更された後の信用金庫の名称、事業、地区、事務所の所在地及び公告の方法
三 組織が変更された後の信用金庫の定款の規定(前二号に掲げるものを除く。)
四 組織が変更された後の信用金庫が更生会社の株主等に対して割り当てるべき出資の口数及びその割当てに関する事項
五 組織が変更された後の信用金庫が更生債権者等(当該信用金庫の会員となる資格を有する者に限る。)に対して新たに払込みをさせないで出資を割り当てるときは、その割当てに関する事項
六 組織が変更された後の信用金庫の準備金に関する事項
七 更生会社の株主等に対して金銭を支払うことを定めたときは、その規定
八 組織が変更された後の信用金庫の理事及び監事に関する事項
2 第九十四条の規定は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の信用金庫(以下この節において「組織変更後の信用金庫」という。)の理事及び監事に関する条項について、第九十六条(第三号を除く。)の規定は組織変更後の信用金庫の出資の受入れに関する条項について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四号中「第百二十六条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、「組合員等と」とあるのは「会員と」と、「組合員等の」とあるのは「株主等(株主又は端株主をいう。次号において同じ。)の」と、同条第五号中「組合員等」とあるのは「株主等」と読み替えるものとする。
(新協同組織金融機関の設立)
第三百四十八条 第百六条の規定は、銀行の更生手続における協同組織金融機関の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条第一項第四号中「第百二十六条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、「又は組合員等」とあるのは「又は株主等」と、同項第五号中「組合員等」とあるのは「株主等」と、同項第六号中「更生協同組織金融機関」とあるのは「更生会社(第三百四十一条第一項に規定する更生会社をいう。)」と読み替えるものとする。
第三款 更生計画の遂行に関する特例
(合併に関する特例)
第三百四十九条 第三百四十五条又は第三百四十六条の規定により更生計画において更生会社が合併を行うことを定めた場合においては、更生会社についての設立委員の職務は、管財人が行う。
2 会社更生法第二百二十三条第一項の規定は、第三百四十五条第四号の規定により更生計画において合併により設立される株式会社が更生債権者等に対して合併に際して発行する株式を割り当てた場合について準用する。
3 第三百四十四条第四号又は第三百四十六条第四号の規定により更生計画において合併後存続する信用金庫又は合併により設立される信用金庫が更生債権者等に対して出資を割り当てたときは、更生債権者等は、合併の効力が生じた時に会員となる。
4 第三百四十三条第六号又は第三百四十五条第七号の規定により更生計画において株主等又は組合員等に対して新株予約権又は社債を割り当てたときは、株主等又は組合員等は、合併の効力が生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。この場合においては、商法第二百九十八条の規定は、適用しない。
5 第三百四十三条から第三百四十六条までの規定により更生計画において更生会社が合併を行うことを定めた場合においては、合併転換法第五条第一項の規定によりその例によることとされる商法第四百八条ノ二及び同法第四百十六条第二項において準用する同法第三百七十六条第三項の規定、合併転換法第十一条、第十二条及び第十二条の二の規定並びに合併転換法第十三条第一項から第四項まで(同条第一項第二号に掲げる株主に係る部分を除く。)の規定は、更生会社については、適用しない。
6 前項に規定する場合においては、合併転換法第二十一条第三項において準用する商法第四百十五条第二項の規定にかかわらず、更生会社の株主、取締役、監査役、清算人、破産管財人及び債権者は、同条第一項の訴えを提起することができない。
(組織変更に関する特例)
第三百五十条 第三百四十七条第一項の規定により更生計画において更生会社がその組織を変更することを定めた場合においては、その組織変更の効力は、更生会社についての解散の登記及び組織変更後の信用金庫についての設立の登記に関する規定に定める登記をした時に生ずる。
2 第三百四十七条第一項第五号の規定により更生計画において組織変更後の信用金庫が更生債権者等に対して出資を割り当てたときは、更生債権者等は、組織変更の効力が生じた時に会員となる。
3 第一項に規定する場合においては、合併転換法第二十四条第一項第三号において準用する合併転換法第十一条、合併転換法第二十四条第一項第四号において準用する合併転換法第十三条第一項から第四項まで(同条第一項第二号に掲げる株主に係る部分を除く。)並びに合併転換法第二十五条第二項及び第二十七条の規定は、適用しない。
4 第百二十九条の規定は、第一項に規定する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「第九十四条第一項第一号」とあるのは「第三百四十七条第二項において準用する第九十四条第一項第一号」と、同項及び同条第四項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第二項中「第九十四条第二項」とあるのは「第三百四十七条第二項において準用する第九十四条第二項」と、同条第三項中「中小企業等協同組合法第三十五条第三項本文及び同法第四十二条において準用する商法第二百六十一条第一項、信用金庫法第三十二条第三項及び同法第三十九条において準用する商法第二百六十一条第一項又は労働金庫法第四十二条において準用する商法第二百六十一条第一項」とあるのは「信用金庫法第三十九条において準用する商法第二百六十一条第一項」と、「適用せず、かつ、労働金庫の理事又は監事の選任については、労働金庫法第三十四条第三項本文の規定にかかわらず、総会の議決を要しない」とあるのは「適用しない」と、同条第四項中「更生協同組織金融機関の従前の理事又は監事」とあるのは「更生会社(第三百四十一条第一項に規定する更生会社をいう。次項において同じ。)の従前の取締役又は監査役(委員会等設置会社にあっては、執行役)」と、同条第五項中「更生協同組織金融機関の従前の代表理事」とあるのは「更生会社の従前の代表取締役(委員会等設置会社にあっては、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役及び代表執行役)」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する第百二十九条第一項又は第二項の規定により選任された組織変更後の信用金庫の理事又は監事の任期については、合併転換法第二十三条第三項の規定は、適用しない。
6 会社更生法第七十七条第一項の規定は、組織変更後の信用金庫に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「取締役、執行役、監査役」とあるのは、「理事、監事」と読み替えるものとする。
(組織変更後の信用金庫の出資の受入れに関する特例)
第三百五十一条 第百三十三条の規定は、第三百四十七条第二項において準用する第九十六条第五号の規定により更生計画において組織変更後の信用金庫が更生債権者等又は株主等に対して出資についての引受権を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、第百三十三条第一項中「通知し」とあるのは「通知し、かつ、出資についての引受権を有する更生債権者等の更生債権等について新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されている場合又は社債等の振替に関する法律第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用がある場合においては、当該事項を公告し」と、同項第一号中「組合員等」とあるのは「株主等」と、同項第三号中「組合員等」とあるのは「会員」と、同条第二項及び第三項中「通知」とあるのは「通知又は公告」と読み替えるものとする。
(新協同組織金融機関の設立に関する特例)
第三百五十二条 第三百四十八条において準用する第百六条第一項の規定により更生計画において協同組織金融機関を設立することを定めた場合においては、当該協同組織金融機関(以下この条において「新協同組織金融機関」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
2 前項に規定する場合においては、新協同組織金融機関の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。
3 第一項に規定する場合においては、新協同組織金融機関の創立総会における定款の修正の決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。
4 第一項に規定する場合において、新協同組織金融機関が成立しなかったときは、更生会社は、管財人が同項の規定により新協同組織金融機関の設立に関してした行為についてその責めに任じ、新協同組織金融機関の設立に関して支出した費用を負担する。
5 第百二十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は第一項に規定する場合における理事、監事及び代表理事の選任又は選定について、第百三十三条の規定は更生債権者等又は株主等に対して出資についての引受権を与える場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十九条第一項中「第九十四条第一項第一号」とあるのは「第三百四十八条において準用する第百六条第一項第七号」と、「更生計画認可の決定の」とあるのは「同項に規定する新協同組織金融機関が成立した」と、「同項第二号」とあるのは「同号」と、同条第二項中「第九十四条第二項」とあるのは「第三百四十八条において準用する第百六条第一項第七号」と、「同項」とあるのは「同号」と、同条第三項中「第三十五条第三項本文」とあるのは「第三十五条第三項ただし書」と、「第三十四条第三項本文」とあるのは「第三十四条第三項ただし書」と、「総会」とあるのは「創立総会」と、第百三十三条第一項中「通知し」とあるのは「通知し、かつ、出資についての引受権を有する更生債権者等の更生債権等について新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されている場合又は社債等の振替に関する法律第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用がある場合においては、当該事項を公告し」と、同項第一号中「組合員等」とあるのは「株主等」と、同条第二項及び第三項中「通知」とあるのは「通知又は公告」と読み替えるものとする。
6 第一項に規定する場合においては、中小企業等協同組合法第二十四条第一項及び第三十二条並びに協同組合による金融事業に関する法律第六条の二第二項第四号の規定、信用金庫法第二十二条第一項、第二十三条第三項及び第二十八条の規定又は労働金庫法第二十二条第一項及び第二十八条の規定は、適用しない。
7 会社更生法第七十七条第一項の規定は、新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「取締役、執行役、監査役」とあるのは「理事、監事」と、「支配人」とあるのは「参事等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条第十二項に規定する参事等をいう。)」と読み替えるものとする。
(新法人に異動した者の退職手当の取扱い)
第三百五十三条 更生手続開始後に更生会社の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役、監査役又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生会社の組織が変更された際又は前条第一項に規定する新協同組織金融機関が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き組織変更後の信用金庫又は当該新協同組織金融機関の理事、代表理事、監事又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、組織変更後の信用金庫又は新協同組織金融機関における在職期間とみなす。
(出資についての引受権の譲渡)
第三百五十四条 更生計画の定めによって更生債権者等又は株主等に対して組織変更後の信用金庫又は第三百五十二条第一項に規定する新協同組織金融機関の出資についての引受権が与えられた場合においては、当該引受権は、組織変更後の信用金庫又は当該新協同組織金融機関の承諾を得て、これを組合員等又はその資格を有する者に譲渡することができる。
第四款 雑則
(更生計画の遂行に関する登記の嘱託)
第三百五十五条 会社更生法第二百四十六条第一項の規定は、更生計画の遂行又は同法の規定若しくはこの節の規定により更生手続終了前に組織変更後の信用金庫又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。この場合において、同項中「本店及び支店(外国に本店があるときは、日本における営業所。第四項及び次条第一項において同じ。)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
2 組織変更後の信用金庫の出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託に関する前項において準用する会社更生法第二百四十六条第一項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、遅滞なく」とする。
(登記嘱託書の添付書面等)
第三百五十六条 この節の規定による登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
第二節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例
第一款 総則
(定義)
第三百五十七条 この節において「更生手続」とは、会社更生法第二条第一項に規定する更生手続をいう。
2 この節において「更生会社」とは、会社更生法第二条第七項に規定する更生会社であって、保険業を営むものをいう。
3 この節において「更生債権者等」とは、会社更生法第二条第十三項に規定する更生債権者等をいう。
4 この節において「更生計画」とは、会社更生法第二条第二項に規定する更生計画をいう。
5 この節において「裁判所」とは、会社更生法第二条第五項に規定する裁判所をいう。
(保険業を営む株式会社についての会社更生法の規定の適用)
第三百五十八条 保険業を営む株式会社についての会社更生法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十四条第一項 |
を含む。) |
を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「更生特例法」という。) |
第四十五条第一項 |
行う |
行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)(以下「組織変更後の相互会社」という。)について更生特例法第百九十七条第一項各号に掲げる行為を行う |
第四十五条第一項第四号 |
株式交換、株式移転 |
株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十二条の五第一項の株式交換を含む。)、株式移転(相互会社と共にする同法第九十二条の八第一項の株式移転を含む。) |
又は合併 |
若しくは合併又は保険契約の移転(同法第百三十五条第一項の保険契約の移転をいう。以下同じ。) |
第四十五条第一項第六号 |
有限会社 |
有限会社若しくは相互会社 |
第四十五条第二項 |
更生会社 |
更生会社又は組織変更後の相互会社 |
第七十七条第二項 |
(商法第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社及び同条第三項の規定により子会社とみなされるもの |
(保険業法第二条第十二項に規定する子会社 |
第八十一条第二項 |
若しくは更生計画 |
、組織変更後の相互会社若しくは更生計画 |
株式会社に |
株式会社若しくは相互会社に |
株式を |
株式若しくは組織変更後の相互会社若しくは更生計画の定めにより設立された相互会社の社員権を |
第百六十七条第二項 |
掲げる行為 |
掲げる行為、業務及び財産の管理の委託(保険業法第百四十四条第一項に規定する業務及び財産の管理の委託をいう。) |
設立 |
設立、相互会社の設立 |
第百八十五条第一項 |
継続し |
継続し(組織を変更する場合を含む。) |
株式会社の設立若しくは営業の譲渡 |
株式会社若しくは相互会社の設立、営業の譲渡若しくは保険契約の移転 |
第百九十九条第二項第五号 |
株式会社 |
株式会社又は相互会社 |
第二百三条第一項第四号 |
又は第百八十三条第一項 |
若しくは第百八十三条第一項 |
株式会社 |
株式会社、更生計画の定めるところにより更生特例法第三百六十五条において準用する更生特例法第二百七十五条第一項に規定する条項によって設立される相互会社又は組織変更後の相互会社 |
第二百四条第一項第一号 |
この法律 |
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第二節 |
第二百六条第二項 |
株式会社 |
株式会社又は相互会社 |
第二百九条第一項 |
更生会社 |
更生会社(組織変更後の相互会社を含む。) |
第二百九条第二項 |
株式会社 |
株式会社又は相互会社(組織変更後の相互会社を除く。) |
第二百九条第四項第一号 |
この法律 |
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第二節 |
第二百十条 |
株式会社 |
株式会社若しくは更生特例法第三百六十五条において準用する更生特例法第二百七十五条第一項に規定する条項により設立される相互会社 |
第二百十四条 |
の規定 |
の規定並びに保険業法第十六条の二及び第十七条(第六項を除く。)の規定 |
第二百二十一条第三項 |
の規定は、 |
並びに保険業法第百七十三条の三及び第百七十三条の四の規定は、 |
第二百二十二条第三項 |
並びに同法 |
の規定、同法 |
の規定は、 |
の規定並びに保険業法第百七十三条の三及び第百七十三条の四の規定は、 |
第二百二十三条第三項 |
並びに同法 |
の規定、同法 |
の規定は、 |
の規定並びに保険業法第百六十五条の二及び第百六十六条の規定は、 |
第二百二十七条第一号 |
又は更生会社 |
、更生会社 |
発行すること |
発行すること又は更生会社が相互会社と合併すること |
に規定 |
(保険業法第百六十四条第三項(同法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)に規定 |
第二百三十二条第一項 |
新会社が |
新会社又は更生特例法第三百七十一条第一項に規定する新相互会社が |
新会社は |
新会社又は当該新相互会社は |
第二百四十一条第三項 |
及びこの法律 |
並びにこの法律の規定及び更生特例法第四章第二節 |
第二百四十九条第一項 |
この法律 |
この法律の規定若しくは更生特例法第四章第二節 |
第二百四十九条第四項 |
株式会社 |
株式会社又は相互会社 |
第二百四十九条第五項 |
他の株式会社 |
他の株式会社又は相互会社 |
第二百四十九条第六項 |
及び |
、組織変更後の相互会社並びに |
株式会社 |
株式会社及び相互会社 |
第二百五十二条第八項 |
株式会社 |
株式会社又は相互会社 |
第二百五十四条 |
この法律 |
この法律及び更生特例法第四章第二節 |
第二款 更生計画の条項に関する特例
(保険契約の移転等)
第三百五十九条 次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議が必要となる事項を定めなければならない。
(吸収合併)
第三百六十条 更生会社が相互会社と合併して合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第百六十四条第一項第七号に掲げる事項については、更生会社の株主総会の期日を除く。)
三 合併契約の相手方である相互会社の基金の拠出者又は社員に対して保険業法第百六十四条第一項第四号に規定する金額の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
第三百六十一条 更生会社が相互会社と合併して当該相互会社が合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第百六十二条第一項第五号に掲げる事項については、更生会社の株主総会の期日を除く。)
三 合併契約の相手方である相互会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで基金の拠出を割り当てるときは、その割当てに関する事項
四 合併契約の相手方である相互会社が更生会社の株主等に対して保険業法第百六十二条第一項第二号の補償の方法として社債を割り当てることを定めたときは、その規定
五 保険業法第百七十三条第一項において準用する商法第四百十四条ノ三の別段の定めをしたときは、その規定
(新設合併)
第三百六十二条 更生会社が相互会社と合併して株式会社を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第百六十五条第一項第七号に掲げる事項については、更生会社の株主総会の期日を除く。)
三 合併により設立する株式会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで合併に際して発行する株式を割り当てるときは、その割当てに関する事項
四 更生会社の株主等又は合併契約の相手方である相互会社の基金の拠出者若しくは社員に対して保険業法第百六十五条第一項第四号に規定する金額の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
第三百六十三条 更生会社が相互会社と合併して相互会社を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第百六十三条第一項第五号に掲げる事項については、更生会社の株主総会の期日を除く。)
三 合併により設立する相互会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで基金の拠出を割り当てるときは、その割当てに関する事項
四 合併により設立する相互会社が更生会社の株主等に対して保険業法第百六十三条第一項第二号の補償の方法として社債を割り当てることを定めたときは、その規定
(組織変更)
第三百六十四条 更生会社がその組織を変更して相互会社になる場合における組織変更に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 組織が変更された後の相互会社の名称、目的、主たる事務所及び従たる事務所の所在地並びに公告の方法
三 組織が変更された後の相互会社の定款の規定(前二号に掲げるものを除く。)
四 組織が変更された後の相互会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで基金の拠出を割り当てるときは、その割当てに関する事項
五 組織が変更された後の相互会社の取締役及び監査役に関する事項
2 第二百六十一条の規定は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の相互会社(以下この節において「組織変更後の相互会社」という。)の取締役及び監査役に関する条項について、第二百六十三条の規定は組織変更後の相互会社の基金の募集に関する条項について、第二百六十四条の規定は組織変更後の相互会社の社債の発行に関する条項について、それぞれ準用する。この場合において、第二百六十三条第二号及び第二百六十四条第三号中「第二百九十六条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、第二百六十三条第二号及び第三号並びに第二百六十四条第三号及び第四号中「社員」とあるのは「株主等」と読み替えるものとする。
(新相互会社の設立)
第三百六十五条 第二百七十五条の規定は、保険業を営む株式会社の更生手続における相互会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「第二百九十六条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、同号及び同項第四号中「社員」とあるのは「株主等」と読み替えるものとする。
第三款 更生計画の遂行に関する特例
(保険契約の移転に関する特例)
第三百六十六条 第三百一条の規定は、更生計画において更生会社が第三百五十九条第一号に掲げる行為をすることを定めた場合について準用する。
(合併に関する特例)
第三百六十七条 会社更生法第二百二十三条第一項の規定は、第三百六十二条第三号の規定により更生計画において合併により設立される株式会社が更生債権者等に対して合併に際して発行する株式を割り当てた場合について準用する。
2 第三百六十一条第三号又は第三百六十三条第三号の規定により更生計画において合併後存続する相互会社又は合併により設立される相互会社が更生債権者等に対して基金の拠出を割り当てたときは、更生債権者等は、合併の効力が生じた時に基金の拠出者となる。
3 第三百六十条第三号、第三百六十一条第四号、第三百六十二条第四号又は第三百六十三条第四号の規定により更生計画において株主等、基金の拠出者又は社員に対して新株予約権又は社債を割り当てたときは、株主等、基金の拠出者又は社員は、合併の効力が生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。この場合においては、商法第二百九十八条(保険業法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4 第三百六十条から第三百六十三条までの規定により更生計画において更生会社が合併を行うことを定めた場合においては、保険業法第百五十九条第三項の規定により従うものとされる商法第四百八条ノ二、第四百八条ノ三及び第四百十二条並びに同法第四百十六条第二項において準用する同法第三百七十六条第三項の規定並びに保険業法第百六十五条の二及び第百六十六条の規定は、更生会社については、適用しない。
5 第三百六十二条の規定により更生計画において更生会社が相互会社と合併することを定めた場合における保険業法第百五十九条第三項の規定により従うものとされる商法第四百十三条ノ四の規定の適用については、同条第一項中「第四百九条第九号」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第百六十五条第一項第十号」と、「合併契約書ニ付第四百八条第一項ノ承認ノ決議ヲ為シタル」とあるのは「更生計画(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第二項ニ規定スル更生計画ヲ謂フ以下同ジ)ニ付認可ノ決定アリタル」と、同条第二項中「決議ヲ為シタル」とあるのは「決定アリタル」と、「合併契約書」とあるのは「更生計画」とする。
6 第四項に規定する場合においては、保険業法第百五十九条第三項の規定により従うものとされる商法第四百十五条第二項の規定にかかわらず、更生会社の株主、取締役、監査役、清算人、破産管財人及び債権者は、同条第一項の訴えを提起することができない。
(組織変更に関する特例)
第三百六十八条 第三百六十四条第一項の規定により更生計画において更生会社がその組織を変更することを定めた場合においては、その組織変更の効力は、更生会社についての解散の登記及び組織変更後の相互会社についての設立の登記をした時に生ずる。
2 第三百六十四条第一項第四号の規定により更生計画において組織変更後の相互会社が更生債権者等に対して基金の拠出を割り当てたときは、更生債権者等は、組織変更の効力が生じた時に基金の拠出者となる。
3 第一項に規定する場合においては、保険業法第六十九条から第七十八条まで、第八十一条及び第八十四条の規定は、適用しない。
4 第二百九十九条の規定は、第一項に規定する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「第二百六十一条第一項第一号」とあるのは「第三百六十四条第二項において準用する第二百六十一条第一項第一号」と、同項及び同条第四項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第二項中「第二百六十一条第二項」とあるのは「第三百六十四条第二項において準用する第二百六十一条第二項」と、同条第三項中「保険業法第五十一条第一項及び第五十三条第一項並びに同法」とあるのは「保険業法」と、同条第四項中「監査役は」とあるのは「監査役(委員会等設置会社にあっては、執行役)は」と、同条第五項中「代表取締役」とあるのは「代表取締役(委員会等設置会社にあっては、商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役及び代表執行役)」と読み替えるものとする。
5 会社更生法第七十七条第一項の規定は、組織変更後の相互会社に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「取締役、執行役」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。
(組織変更後の相互会社の基金の募集に関する特例)
第三百六十九条 第三百三条第一項から第三項までの規定は、第三百六十四条第二項において準用する第二百六十三条第三号の規定により更生計画において組織変更後の相互会社が更生債権者等又は株主等に対して基金の拠出についての引受権を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、第三百三条第一項中「無記名式の」とあるのは「新株予約権証券若しくは無記名式の」と、「第百十七条において準用する同法第四章」とあるのは「第四章」と、同項第一号中「社員」とあるのは「株主等」と読み替えるものとする。
2 第三百三条第四項の規定は、第三百六十四条第二項において準用する第二百六十三条の規定により更生計画において組織変更後の相互会社が基金を募集することを定めた場合について準用する。
(組織変更後の相互会社の社債の発行に関する特例)
第三百七十条 会社更生法第二百十七条第一項から第三項までの規定は、第三百六十四条第二項において準用する第二百六十四条第四号の規定により更生計画において組織変更後の相互会社が更生債権者等又は株主等に社債についての引受権を与える旨を定めた場合について準用する。
2 第三百六十四条第二項において準用する第二百六十四条の規定により更生計画において組織変更後の相互会社が社債を発行することを定めたときは、保険業法第六十一条第二項において準用する商法第二百九十八条の規定は、適用しない。
(新相互会社の設立に関する特例)
第三百七十一条 第三百六十五条において準用する第二百七十五条第一項の規定により更生計画において相互会社を設立することを定めた場合においては、当該相互会社(以下この条において「新相互会社」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
2 前項に規定する場合においては、新相互会社の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。
3 第一項に規定する場合においては、新相互会社の創立総会における定款の変更の決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。
4 第一項に規定する場合において、新相互会社が成立しなかったときは、更生会社は、管財人が同項の規定により新相互会社の設立に関してした行為についてその責めに任じ、新相互会社の設立に関して支出した費用を負担する。
5 第二百九十九条第一項、第二項及び第六項の規定は第一項に規定する場合における取締役、監査役及び代表取締役の選任又は選定について、第三百三条第一項から第三項までの規定は更生債権者等又は株主等に対して基金の拠出についての引受権を与える場合について、会社更生法第二百十七条の規定は新相互会社の社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、第二百九十九条第一項中「第二百六十一条第一項第一号」とあるのは「第三百六十五条において準用する第二百七十五条第一項第六号」と、「更生計画認可の決定の」とあるのは「同項に規定する新相互会社が成立した」と、「同項第二号」とあるのは「同号」と、同条第二項中「第二百六十一条第二項」とあるのは「第三百六十五条において準用する第二百七十五条第一項第六号」と、「同項」とあるのは「同号」と、第三百三条第一項中「無記名式の」とあるのは「新株予約権証券若しくは無記名式の」と、「第百十七条において準用する同法第四章」とあるのは「第四章」と、同項第一号中「社員」とあるのは「株主等」と、同法第二百十七条第一項中「第百七十七条第一項第四号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百六十五条において準用する同法第二百七十五条第一項第七号」と、同条第四項中「商法」とあるのは「保険業法第六十一条第二項において準用する商法」と読み替えるものとする。
6 第一項に規定する場合においては、保険業法第二十二条第四項において準用する商法第百六十七条、保険業法第二十三条第四項において準用する商法第百九十二条第一項、第二項及び第四項、保険業法第二十六条第四項において準用する商法第百八十一条、第百八十三条第一項、第百八十四条(同条第一項中同法第百七十三条ノ二第一項第二号及び第三号に掲げる事項に関する部分を除く。)、第百八十五条及び第百八十六条、保険業法第三十条において準用する商法第百九十二条ノ二から第百九十八条まで並びに保険業法第百八十三条第一項において準用する商法第四百二十八条の規定は、適用しない。
7 会社更生法第七十七条第一項の規定は、新相互会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「取締役、執行役」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。
(新法人に異動した者の退職手当の取扱い)
第三百七十二条 更生手続開始後に更生会社の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役、監査役又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生会社の組織が変更された際又は前条第一項に規定する新相互会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き組織変更後の相互会社又は当該新相互会社の取締役、代表取締役、監査役又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、組織変更後の相互会社又は新相互会社における在職期間とみなす。
(基金の拠出等についての引受権の譲渡)
第三百七十三条 更生計画の定めによって更生債権者等又は株主等に対して組織変更後の相互会社又は第三百七十一条第一項に規定する新相互会社の基金の拠出又は社債についての引受権が与えられた場合においては、当該引受権は、これを他に譲渡することができる。
第四款 雑則
(更生計画の遂行に関する登記の嘱託)
第三百七十四条 会社更生法第二百四十六条第一項の規定は、更生計画の遂行又は同法の規定若しくはこの節の規定により更生手続終了前に組織変更後の相互会社又は更生計画の定めにより設立される相互会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。この場合において、同項中「本店及び支店(外国に本店があるときは、日本における営業所。第四項及び次条第一項において同じ。)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
(登記嘱託書の添付書面等)
第三百七十五条 この節の規定による登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
第百六十条の次に次の七条及び一章を加える。
(登記のある権利についての登記の嘱託等)
第百六十一条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
一 開始前協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものに関し第二十条において準用する会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分があったとき。
二 登記のある権利に関し第三十条第一項の規定又は第六十二条において準用する会社更生法第九十九条第一項の規定による保全処分があったとき。
2 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
3 裁判所書記官は、更生手続開始の決定があった場合において、更生協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものについて協同組合による金融事業に関する法律第六条の二第四項、信用金庫法第六十二条又は労働金庫法第六十六条において準用する商法第三百八十七条第二項の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
4 前項の規定による登記の抹消がされた場合において、更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。
5 第三項の規定は更生計画認可の決定があった場合において裁判所書記官が更生協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものについて破産法第百二十条後段の規定による登記があることを知ったときについて、前項の規定はこの項において準用する第三項の規定により登記の抹消がされた後に当該更生計画認可の決定を取り消す決定が確定した場合について、それぞれ準用する。
(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)
第百六十二条 第百五十九条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、組織変更後の協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
2 会社更生法第二百四十六条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に組織変更後の株式会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
3 更生協同組織金融機関が他の協同組織金融機関又は銀行と合併をする場合において、裁判所書記官が次に掲げる登記を嘱託するときは、合併の相手方である他の協同組織金融機関又は銀行の合併による解散の登記をも嘱託しなければならない。
一 合併後存続する更生協同組織金融機関の合併による変更の登記
二 合併により設立する協同組織金融機関又は株式会社の合併による設立の登記
4 第一項及び第二項の規定は、他の協同組織金融機関又は銀行が更生協同組織金融機関と合併して合併後存続する場合における更生協同組織金融機関の解散の登記については、適用しない。
5 前条第一項の規定は、更生計画の遂行により更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。ただし、更生協同組織金融機関、更生債権者等、組合員等、組織変更後の協同組織金融機関、組織変更後の株式会社、更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関及び更生計画の定めにより設立される株式会社以外の者を権利者とする登記については、この限りでない。
6 協同組織金融機関の出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託に関する第一項において準用する第百五十九条第一項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、遅滞なく」とする。
(否認の登記)
第百六十三条 会社更生法第二百五十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認の登記について準用する。この場合において、同条第二項中「第二百三十四条第二号若しくは第三号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第二号若しくは第三号」と、「第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」とあるのは「更生特例法第百五十二条第一項において準用する第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」と、同条第三項中「第二百四十一条第一項」とあるのは「更生特例法第百五十五条第一項において準用する第二百四十一条第一項」と読み替えるものとする。
(登記嘱託書等の添付書面等)
第百六十四条 この章の規定による登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
(登録免許税の特例)
第百六十五条 第百六十一条の規定及び第百六十三条において準用する会社更生法第二百五十条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2 更生計画において更生協同組織金融機関が銀行と合併してその銀行が合併後存続することを定めた場合におけるその銀行の合併による資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の一(合併により増加した資本の金額のうち、更生債権者等に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
3 更生計画において更生協同組織金融機関が銀行と合併して株式会社を設立することを定めた場合における株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本の金額のうち、合併により消滅した銀行の当該合併の直前における資本の金額に対応する部分に相当する金額及び更生債権者等に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
4 更生計画において更生協同組織金融機関がその組織を変更して株式会社になることを定めた場合における当該組織変更による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本の金額のうち、更生債権者等に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
5 更生計画において組織変更後の株式会社が新株を発行することを定めた場合における資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
6 会社更生法第二百五十二条第七項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画において新株式会社を設立することを定めた場合における新株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。
7 会社更生法第二百五十二条第八項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社が更生協同組織金融機関から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率について準用する。
(登録への準用)
第百六十六条 第百六十一条、第百六十二条第五項、第百六十三条において準用する会社更生法第二百五十条、第百六十四条及び前条第一項の規定は、登録のある権利について準用する。
(最高裁判所規則)
第百六十七条 この章並びに第四章第三節及び第四節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第三章 相互会社の更生手続
第一節 総則
(相互会社の更生手続)
第百六十八条 相互会社の更生手続については、次章第三節及び第六節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(定義)
第百六十九条 この章において「更生手続」とは、相互会社について、この章並びに次章第三節及び第六節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。
2 この章において「更生計画」とは、更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第二百五十九条に規定する条項を定めた計画をいう。
3 この章において「更生事件」とは、更生手続に係る事件をいう。
4 この章において「更生裁判所」とは、更生事件が係属している地方裁判所をいう。
5 この章において「裁判所」とは、更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。
6 この章において「開始前会社」とは、更生裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。
7 この章において「更生会社」とは、更生裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
8 この章において「更生債権」とは、更生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。
二 更生手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権
四 第二百四条において準用する会社更生法第五十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権
五 第二百六条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権
六 第二百六条第三項において準用する破産法第六十三条の規定による損害賠償の請求権
七 第二百六条第三項において準用する破産法第六十六条第一項の規定による請求権(更生会社の有するものを除く。)
八 第二百二十六条において準用する会社更生法第九十一条第三項第三号又は第四号に定める権利
9 この章において「更生債権者」とは、更生債権を有する者をいう。
10 この章において「更生担保権」とは、更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第八項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後一年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。
11 この章において「更生担保権者」とは、更生担保権を有する者をいう。
12 この章において「更生債権等」とは、更生債権又は更生担保権をいう。ただし、第二節第二款においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。
13 この章において「更生債権者等」とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、第二節第二款においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。
14 この章において「更生会社財産」とは、更生会社に属する一切の財産をいう。
15 この章において「租税等の請求権」とは、国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。
(会社更生法の規定を準用する場合の読替え等)
第百七十条 この章(第二百七十一条第二項、第二百七十六条、第二百九十七条第三項、第三百五条第二項、第三百七条第一項、第三百八条第二項、第三百十条第二項、第三百十二条第一項、第三百十三条第一項及び第三百三十五条第二項を除く。)の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「この法律」とあるのは「更生特例法第三章」と、「株式会社」とあるのは「相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。)」と、「株主」とあり、及び「株主等」とあるのは「社員」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と、「営業」とあるのは「事業」と、「取締役、執行役」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。
2 この章において準用するこの章の規定により読み替えられた会社更生法の規定中「更生特例法」とあるのは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律をいうものとする。
(外国人の地位)
第百七十一条 会社更生法第三条の規定は、相互会社の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
(更生事件の管轄)
第百七十二条 会社更生法第五条(第二項第一号及び第三号から第五号までを除く。)及び第六条の規定は、相互会社の更生事件の管轄について準用する。この場合において、同法第五条第一項中「所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)」とあるのは「所在地」と、同条第二項第二号中「株式会社が商法第二百十一条ノ二第一項に規定する親会社に該当する場合における同項に規定する子会社(同条第三項の規定により子会社とみなされるものを含む。)である株式会社」とあるのは「相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。)が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十二項に規定する子会社である株式会社を有する場合において、当該株式会社」と読み替えるものとする。
(更生事件の移送)
第百七十三条 会社更生法第七条の規定は、相互会社の更生事件の移送について準用する。この場合において、同条第三号中「第五条第二項各号」とあるのは、「更生特例法第百七十二条において準用する第五条第二項第二号又は第六号」と読み替えるものとする。
(任意的口頭弁論、不服申立て等)
第百七十四条 会社更生法第八条及び第九条の規定は、相互会社の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
(公告等)
第百七十五条 会社更生法第十条の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。
(更生手続の終了に伴う破産宣告等)
第百七十六条 会社更生法第十一条及び第十二条の規定は、相互会社の更生手続の終了に伴う破産宣告について準用する。この場合において、同法第十一条第一項中「第二百三十四条第一号から第四号まで」とあるのは「更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第一号から第四号まで」と、同条第三項及び同法第十二条第一項第三号中「第二百四十一条第一項」とあるのは「更生特例法第三百二十八条第一項において準用する第二百四十一条第一項」と、同法第十一条第四項中「第六十二条第二項並びに第百二十八条第一項及び第四項」とあるのは「更生特例法第二百六条第一項において準用する第六十二条第二項並びに更生特例法第二百四十一条第一項及び第四項」と、同条第五項中「第二百三十四条第一号から第三号まで」とあるのは「更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第一号から第三号まで」と、「第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」とあるのは「更生特例法第三百二十五条第一項において準用する第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」と読み替えるものとする。
(更生手続の終了に伴い再生手続が続行された場合の取扱い)
第百七十七条 会社更生法第十三条の規定は、相互会社について再生事件が係属している場合について準用する。この場合において、同条中「第二百三十四条第一号から第三号まで」とあるのは「更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第一号から第三号まで」と、「第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」とあるのは「更生特例法第三百二十五条第一項において準用する第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」と、「共益債権は」とあるのは「共益債権(更生手続が開始されなかった場合における更生特例法第二百六条第一項において準用する第六十二条第二項並びに更生特例法第二百四十一条第一項及び第四項に規定する請求権を含む。)は」と読み替えるものとする。
(事件に関する文書の閲覧等)
第百七十八条 会社更生法第十四条及び第十五条の規定は、相互会社の更生事件に関する文書その他の物件又は更生事件に関する事項の証明書について準用する。この場合において、同法第十四条第一項中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、同条第四項第一号中「第二十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第一項若しくは第二項」と、「第二十五条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十五条第二項」と、「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第百八十五条において準用する第二十八条第一項」と、「第二十九条第三項」とあるのは「更生特例法第百八十六条において準用する第二十九条第三項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十七条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第百九十条第二項」と、同法第十五条第一項第一号中「第三十二条第一項ただし書、第四十六条第二項前段又は第七十二条第二項(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第百八十八条において準用する第三十二条第一項ただし書、更生特例法第百九十八条第二項前段又は更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第二項(更生特例法第百八十八条において準用する第三十二条第三項において準用する場合を含む。)」と、同項第二号中「第八十四条第二項」とあるのは「更生特例法第二百二十一条において準用する第八十四条第二項」と、「第百二十五条第二項」とあるのは「更生特例法第二百三十八条第二項」と読み替えるものとする。
(民事訴訟法の準用)
第百七十九条 相互会社の更生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用する。
第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第一款 更生手続開始の申立て
(更生手続開始の申立て)
第百八十条 相互会社は、当該相互会社に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該相互会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
二 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合
2 相互会社に前項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次に掲げる者も、当該相互会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
一 当該相互会社の基金(保険業法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者
二 当該相互会社の社員総数の十分の一以上に当たる数の社員又は一万名以上の社員
(破産等の申立義務と更生手続開始の申立て)
第百八十一条 会社更生法第十八条の規定は、他の法律によって相互会社の清算人が当該相互会社に対して破産又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合について準用する。
(解散後の相互会社による更生手続開始の申立て)
第百八十二条 清算中、特別清算中又は破産宣告後の相互会社がその更生手続開始の申立てをするには、保険業法第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。
(更生手続開始の申立ての手続等)
第百八十三条 会社更生法第二十条から第二十三条までの規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てについて準用する。この場合において、同法第二十条第一項中「第十七条第一項」とあるのは「更生特例法第百八十条第一項」と、同条第二項及び同法第二十二条第二項中「第十七条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十条第二項」と、同法第二十条第二項中「債権者又は株主」とあるのは「債権者」と、「債権の額又は議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。)の数」とあるのは「債権の額」と、同法第二十二条第一項中「第十七条」とあるのは「更生特例法第百八十条」と、同条第二項中「代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)」とあるのは「代表者」と、同法第二十三条中「次条第一項若しくは第二項」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する次条第一項若しくは第二項」と、「第二十五条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十五条第二項」と、「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第百八十五条において準用する第二十八条第一項」と、「第二十九条第三項」とあるのは「更生特例法第百八十六条において準用する第二十九条第三項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十七条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第百九十条第二項」と読み替えるものとする。
第二款 更生手続開始の申立てに伴う保全措置
第一目 開始前会社に関する他の手続の中止命令等
第百八十四条 会社更生法第二十四条から第二十七条までの規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第百八十五条において準用する第二十八条第一項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十七条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第百九十条第二項」と、同法第二十七条第六項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第二目 開始前会社の業務及び財産に関する保全処分等
(開始前会社の業務及び財産に関する保全処分)
第百八十五条 会社更生法第二十八条の規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。この場合において、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)
第百八十六条 会社更生法第二十九条の規定は、相互会社の更生手続において開始前会社の財産につき商法の規定による留置権がある場合について準用する。
第三目 保全管理命令
(保全管理命令)
第百八十七条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の処分(以下この章において「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、第二百十条において準用する会社更生法第六十七条第三項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。
3 会社更生法第三十条第三項から第五項まで及び第三十一条の規定は、相互会社の更生手続における保全管理命令について準用する。この場合において、同条第三項中「第十条第四項」とあるのは、「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
(保全管理人の権限)
第百八十八条 会社更生法第三十二条及び第三十三条の規定は、相互会社の更生手続における保全管理人について準用する。この場合において、同条第一項中「第六十七条第三項」とあるのは、「更生特例法第二百十条において準用する第六十七条第三項」と読み替えるものとする。
(管財人に関する規定等の保全管理人等への準用)
第百八十九条 第二百十九条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条、第七十三条、第七十四条第一項、第七十六条から第八十条まで並びに第八十二条第一項及び第二項の規定は相互会社の更生手続における保全管理人について、第二百十九条第一項から第四項までの規定は相互会社の更生手続における保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十九条中「第四十三条第一項の規定による公告」とあるのは「更生特例法第百八十七条第三項において準用する第三十一条第一項の規定による公告」と、同法第七十七条第二項中「(商法第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社及び同条第三項の規定により子会社とみなされるものをいう。)又は連結子会社(更生会社が商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社である場合における同条第四項に規定する連結子会社をいう。)」とあるのは「(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。)」と、同条第三項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第五十二条第一項から第三項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第四項から第六項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。
3 相互会社の更生手続における開始前会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。
一 保全管理命令が発せられた場合 会社更生法第五十二条第一項から第三項まで
二 保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。) 会社更生法第五十二条第四項から第六項まで
4 会社更生法第六十五条の規定は、相互会社の更生手続において保全管理人が選任されている期間中に取締役が自己又は第三者のために開始前会社の事業の部類に属する取引をする場合について準用する。この場合において、同条第一項中「商法第二百六十四条第一項(商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十四条第一項」と、「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第二項から第四項までの規定中「取締役又は執行役」とあり、及び同項中「取締役若しくは執行役」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。
第四目 監督命令
(監督命令)
第百九十条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の処分(以下この章において「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前会社がすることができない行為を指定しなければならない。
3 会社更生法第三十五条第三項の規定は相互会社の更生手続における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第四項から第六項までの規定は相互会社の更生手続における監督命令について、それぞれ準用する。
(監督命令に関する公告及び送達)
第百九十一条 会社更生法第三十六条の規定は、相互会社の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第四項」とあるのは「更生特例法第百九十条第三項において準用する前条第四項」と、同条第三項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
(取締役等の管財人の適性に関する調査)
第百九十二条 会社更生法第三十七条の規定は、相互会社の更生手続における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。
(管財人に関する規定の監督委員への準用)
第百九十三条 第二百十九条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十七条及び第八十条の規定は、相互会社の更生手続における監督委員について準用する。この場合において、同法第七十七条第二項中「(商法第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社及び同条第三項の規定により子会社とみなされるものをいう。)又は連結子会社(更生会社が商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社である場合における同条第四項に規定する連結子会社をいう。)」とあるのは「(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。)」と、同条第三項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」と読み替えるものとする。
第五目 更生手続開始前の調査命令等
(更生手続開始前の調査命令)
第百九十四条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第二百三十八条第二項に規定する調査命令を発することができる。
一 第百八十条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実及び第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事由の有無、開始前会社の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否
二 第百八十五条において準用する会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分、保全管理命令、監督命令、次条の規定による保全処分又は第二百二十九条において準用する同法第百条第一項に規定する役員責任等査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否
三 その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
(更生手続開始前の役員の財産に対する保全処分)
第百九十五条 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第二百二十八条において準用する会社更生法第九十九条第一項各号に掲げる保全処分をすることができる。
2 会社更生法第九十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第一款 更生手続開始の決定
第百九十六条 会社更生法第四十一条、第四十二条、第四十三条(第三項を除く。)及び第四十四条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。この場合において、同法第四十一条第一項中「第十七条」とあるのは「更生特例法第百八十条」と、同法第四十三条第一項第五号中「第百九十条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百八十三条において準用する第百九十条第一項各号」と、同条第二項中「更生債権者等、株主等」とあるのは「更生債権者等」と、「第三十九条」とあるのは「更生特例法第百九十四条」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及び第二項」と、同法第四十四条第二項中「前章第二節」とあるのは「更生特例法第三章第二節第二款」と、同条第三項中「規定する者(同条第三項の規定により通知を受けなかった者を除く。)」とあるのは「規定する者」と読み替えるものとする。
第二款 更生手続開始の決定に伴う効果
(更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止)
第百九十七条 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の株式会社(以下この章において「組織変更後の株式会社」という。)について会社更生法第四十五条第一項各号に掲げる行為を行うことができない。
一 保険契約(保険契約者を社員とするものに限る。)の締結
三 保険契約の移転(保険業法第百三十五条第一項の保険契約の移転をいう。以下同じ。)
五 株式交換(保険業法第九十二条の五第一項の株式交換をいう。以下この章において同じ。)、株式移転(同法第九十二条の八第一項の株式移転をいう。以下この章において同じ。)又は合併
2 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによるか、又は裁判所の許可を得なければ、更生会社又は組織変更後の株式会社の定款の変更をすることができない。
(事業の譲渡)
第百九十八条 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社の事業の全部又は重要な一部を譲渡することができない。ただし、次項から第八項までの規定により更生会社の事業の全部又は重要な一部を譲渡する場合は、この限りでない。
2 更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生会社の事業の全部又は重要な一部を譲渡することができる。この場合において、裁判所は、当該譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
3 裁判所は、前項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
一 知れている更生債権者。ただし、第二百三十三条第一項に規定する更生債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
二 知れている更生担保権者。ただし、第二百三十三条第二項に規定する更生担保権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
三 労働組合等(更生会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、更生会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは更生会社の使用人の過半数を代表する者をいう。)
4 管財人は、第二項の規定により更生会社の事業の全部又は重要な一部を譲渡しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は社員に通知しなければならない。
一 当該譲渡の相手方、時期及び対価並びに当該譲渡の対象となる事業の内容
二 当該譲渡に反対の意思を有する社員は、当該公告又は当該通知があった日から二週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨
5 前項の規定による社員に対する通知は、当該社員が更生会社又は管財人に通知した住所にあてて、することができる。
6 第四項の規定による社員に対する通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
7 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第二項の許可をすることができない。
一 第四項の規定による公告又は通知があった日から一月を経過した後に第二項の許可の申立てがあったとき。
二 第四項第二号に規定する期間内に、社員の総数の四分の一を超える数の社員が、書面をもって管財人に第二項の譲渡に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。
8 第四項から前項までの規定は、第二項の許可の時において更生会社がその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、適用しない。
9 第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(更生債権等の弁済の禁止)
第百九十九条 会社更生法第四十七条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等について準用する。この場合において、同条第六項第一号及び第二号中「第二十四条第二項」とあるのは、「更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第二項」と読み替えるものとする。
(相殺)
第二百条 会社更生法第四十八条第一項及び第四十九条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権者等による相殺について準用する。この場合において、同法第四十八条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
2 破産法第百三条の規定は、前項において準用する会社更生法第四十八条第一項の規定による相殺について準用する。この場合において、破産法第百三条第一項前段中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十三項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ)」と、「破産宣告」とあるのは「更生手続(同条第一項ニ規定スル更生手続ヲ謂フ)ノ開始」と読み替えるものとする。
(他の手続の中止等)
第二百一条 会社更生法第五十条及び第五十一条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。この場合において、同法第五十条第一項及び第五項第一号中「第二十四条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第一項第二号」と、同条第二項、第五項第二号及び第十項中「第二十四条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第二項」と、同法第五十一条第二項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。
(更生会社の財産関係の訴えの取扱い)
第二百二条 会社更生法第五十二条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の訴訟手続について準用する。
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第二百三条 会社更生法第五十三条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
(更生会社のした法律行為の効力等)
第二百四条 会社更生法第五十四条から第五十九条までの規定は、相互会社について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。この場合において、同条中「第四十三条第一項」とあるのは、「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
(共有関係)
第二百五条 会社更生法第六十条の規定は、相互会社の更生手続において更生会社が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。
(双務契約)
第二百六条 会社更生法第六十一条第一項から第四項まで及び第六十二条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社が当事者である双務契約について準用する。
2 破産法第六十条の規定は、前項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法第六十条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第九項ニ規定スル更生債権者ヲ謂フ)」と、同条第二項中「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第七項ニ規定スル更生会社ヲ謂フ)」と、「破産財団」とあるのは「更生会社財産(同条第十四項ニ規定スル更生会社財産ヲ謂フ)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。
3 破産法第六十三条及び第六十六条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十三条第一項及び第六十六条第一項中「破産ノ宣告」とあり、並びに同法第六十三条第一項中「破産宣告」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項ニ規定スル更生手続ヲ謂フ)開始ノ決定」と、同項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十三項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ次項ニ於テ同ジ)」と、同条第二項中「破産債権者ニ」とあるのは「更生債権者等ニ」と、「破産債権者トシテ」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第九項ニ規定スル更生債権者ヲ謂フ)トシテ」と、同法第六十六条第二項中「請求権ハ破産者之ヲ有スルトキハ破産財団ニ属シ」とあるのは「請求権ハ」と、「破産債権」とあるのは「更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第八項ニ規定スル更生債権ヲ謂フ)」と読み替えるものとする。
(取戻権)
第二百七条 会社更生法第六十四条第一項の規定は、相互会社の更生手続における更生会社に属しない財産を更生会社から取り戻す権利について準用する。
2 破産法第八十八条から第九十一条までの規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第八十八条及び第九十一条第一項中「破産宣告」とあり、並びに同法第八十九条第一項中「破産ノ宣告」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項ニ規定スル更生手続ヲ謂フ)開始ノ決定」と、同法第八十八条及び第九十一条第一項中「破産者」とあるのは「相互会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第六項ニ規定スル相互会社ヲ謂フ)(保全管理人ガ選任セラレタル場合ニ於テハ保全管理人)」と、同法第八十九条第一項及び第九十一条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第八十九条第二項中「第五十九条」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百六条第一項ニ於テ準用スル会社更生法第六十一条第一項及第二項」と読み替えるものとする。
(取締役の競業避止義務)
第二百八条 会社更生法第六十五条の規定は、相互会社についての更生手続開始後その終了までの間において更生会社の取締役が自己又は第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をする場合について準用する。この場合において、同条第一項中「商法第二百六十四条第一項(商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十四条第一項」と、「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第二項から第四項までの規定中「取締役又は執行役」とあり、及び同項中「取締役若しくは執行役」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。
(取締役等の報酬)
第二百九条 会社更生法第六十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の取締役及び監査役について準用する。この場合において、同条第一項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第二項中「商法第二百六十九条及び第二百七十九条並びに商法特例法第二十一条の八第三項」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十九条及び保険業法第五十三条第二項において準用する商法第二百七十九条」と読み替えるものとする。
第三款 管財人
第一目 管財人の選任及び監督
第二百十条 会社更生法第六十七条から第七十一条までの規定は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。この場合において、同法第六十七条第三項中「第百条第一項」とあるのは、「更生特例法第二百二十九条において準用する第百条第一項」と読み替えるものとする。
第二目 管財人の権限等
(管財人の権限)
第二百十一条 会社更生法第七十二条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「第六十一条第一項」とあるのは「更生特例法第二百六条第一項において準用する第六十一条第一項」と、同項第八号中「第六十四条第一項」とあるのは「更生特例法第二百七条第一項において準用する第六十四条第一項」と、同条第七項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
(更生会社の業務及び財産の管理)
第二百十二条 会社更生法第七十三条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の業務及び財産の管理について準用する。
(当事者適格等)
第二百十三条 会社更生法第七十四条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。
(郵便物等の管理)
第二百十四条 会社更生法第七十五条及び第七十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社にあてた郵便物等の管理について準用する。この場合において、同法第七十五条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。
(更生会社及び子会社に対する調査等)
第二百十五条 会社更生法第七十七条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項中「(商法第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社及び同条第三項の規定により子会社とみなされるものをいう。)又は連結子会社(更生会社が商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社である場合における同条第四項に規定する連結子会社をいう。)」とあるのは「(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。)」と、同条第三項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」と読み替えるものとする。
(管財人の自己取引)
第二百十六条 会社更生法第七十八条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の更生会社との取引について準用する。
(管財人の競業避止義務)
第二百十七条 会社更生法第七十九条の規定は、相互会社の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をする場合について準用する。
(管財人の注意義務)
第二百十八条 会社更生法第八十条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の職務について準用する。
(管財人の報酬等)
第二百十九条 管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 管財人は、その選任後、更生会社、組織変更後の株式会社若しくは更生計画の定めにより設立された相互会社若しくは株式会社に対する債権又は更生会社若しくは更生計画の定めにより設立された相互会社の社員権若しくは組織変更後の株式会社若しくは更生計画の定めにより設立された株式会社が発行した株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
3 管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
4 第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5 前各項の規定は、管財人代理及び第二百十条において準用する会社更生法第七十一条の法律顧問について準用する。
(任務終了の場合の報告義務等)
第二百二十条 管財人の任務が終了した場合には、管財人又はその承継人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
2 管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は更生会社が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
3 第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第百七十六条において準用する同法第十一条第四項若しくは第五項に規定する場合又は第百七十七条において準用する同法第十三条に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。
第三目 更生会社の財産状況の調査
(財産の価額の評定等)
第二百二十一条 会社更生法第八十三条及び第八十四条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産状況の調査について準用する。この場合において、同法第八十三条第五項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第八十四条第一項第三号中「第九十九条第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十八条において準用する第九十九条第一項」と、「第百条第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十九条において準用する第百条第一項」と読み替えるものとする。
(財産状況報告集会)
第二百二十二条 会社更生法第八十五条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百二十一条において準用する前条第一項各号」と、同条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第百九十八条第三項第三号」と読み替えるものとする。
第四款 否認権
(否認の原因)
第二百二十三条 次に掲げる行為であって、更生手続開始前にされたものは、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
二 更生会社が支払の停止又は破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条から第二百二十五条までにおいて「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為及び担保の供与又は債務の消滅に関する行為。ただし、これにより利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと又は更生債権者等を害する事実を知っていたときに限る。
三 更生会社が支払の停止等があった後又はその前三十日以内にした担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、更生会社の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生会社の義務に属しないもの。ただし、債権者において、その行為の当時、更生会社が他の更生債権者等との平等を害することを知ってした事実を知らなかったとき(その行為が支払の停止等があった後にされたものである場合にあっては、支払の停止等があったことをも知らなかったときに限る。)は、この限りでない。
四 更生会社が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為
2 前項の規定は、更生会社が租税等の請求権又は第二百五十一条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為については、適用しない。
(手形債務支払の場合の例外)
第二百二十四条 前条第一項の規定は、更生会社から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。
2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、管財人は、これらの者に更生会社が支払った金額を償還させることができる。
(権利変動の対抗要件の否認)
第二百二十五条 支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。ただし、当該仮登記又は当該仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録については、この限りでない。
2 前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。
(否認権行使の効果等)
第二百二十六条 会社更生法第八十九条から第九十七条までの規定は、相互会社の更生手続における否認権について準用する。この場合において、同法第九十一条第二項中「第八十六条第一項第四号」とあるのは「更生特例法第二百二十三条第一項第四号」と、同法第九十五条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
(詐害行為取消訴訟等)
第二百二十七条 会社更生法第九十八条の規定は、民法第四百二十四条の規定により更生債権者の提起した訴訟、破産法若しくは民事再生法の規定による否認の訴訟又は同法の規定による否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が相互会社についての更生手続開始当時係属する場合について準用する。
第五款 更生会社の役員の責任の追及
(役員の財産に対する保全処分)
第二百二十八条 会社更生法第九十九条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「株金払込請求権又は現物出資の目的である財産若しくは会社」とあるのは「基金の拠出に係る払込請求権又は相互会社」と、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
(役員の責任等の査定の申立て等)
第二百二十九条 会社更生法第百条から第百三条までの規定は、前条において準用する同法第九十九条第一項各号に規定する請求権の査定について準用する。この場合において、同法第百条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百二十八条において準用する前条第一項各号」と、同法第百一条第三項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第六款 担保権消滅の請求等
第一目 担保権消滅の請求
(担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等)
第二百三十条 会社更生法第百四条から第百十二条までの規定は、相互会社の更生手続における担保権の消滅について準用する。この場合において、同法第百四条第四項及び第六項、第百六条第六項並びに第百十一条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と、同法第百九条及び第百十一条第六項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第三項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
第二目 債権質の第三債務者の供託
第二百三十一条 会社更生法第百十三条の規定は、相互会社の更生手続における更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。
第七款 関係人集会
第二百三十二条 会社更生法第百十四条から第百十六条までの規定は、相互会社の更生手続における関係人集会について準用する。この場合において、同法第百十四条第一項第二号中「第百十七条第二項」とあるのは「更生特例法第二百三十三条第一項」と、同項第三号中「第百十七条第六項」とあるのは「更生特例法第二百三十三条第二項」と、同項第四号中「第百十七条第七項に規定する株主等委員会」とあるのは「更生特例法第二百三十三条第三項に規定する社員委員会」と、同項第六号中「第十七条第二項第二号に規定する総株主の議決権の十分の一以上を有する」とあるのは「社員(第二百五十七条の届出をした社員に限る。以下この号において同じ。)の総数の十分の一以上に当たる数の」と、同法第百十五条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第百九十八条第三項第三号」と読み替えるものとする。
第八款 更生債権者委員会及び代理委員等
(更生債権者委員会等)
第二百三十三条 会社更生法第百十七条第一項の規定は相互会社の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生債権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第百十七条第一項の規定は相互会社の更生手続において更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生担保権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。
3 会社更生法第百十七条第一項の規定は相互会社の更生手続において社員をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において「社員委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。
(更生債権者委員会の意見聴取等)
第二百三十四条 会社更生法第百十八条から第百二十条までの規定は、相互会社の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第百十八条第一項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第百十九条第一項中「第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」とあるのは「更生特例法第二百二十一条において準用する第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」と、同条第二項中「第十五条第一項」とあるのは「更生特例法第百七十八条において準用する第十五条第一項」と、同法第百二十条中「第八十四条第二項」とあるのは「更生特例法第二百二十一条において準用する第八十四条第二項」と読み替えるものとする。
(更生担保権者委員会及び社員委員会への準用)
第二百三十五条 会社更生法第百十八条から第百二十条までの規定は、相互会社の更生手続において更生担保権者委員会又は社員委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第百十八条第一項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第百十九条第一項中「第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」とあるのは「更生特例法第二百二十一条において準用する第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」と、同条第二項中「第十五条第一項」とあるのは「更生特例法第百七十八条において準用する第十五条第一項」と、同法第百二十条中「第八十四条第二項」とあるのは「更生特例法第二百二十一条において準用する第八十四条第二項」と読み替えるものとする。
(代理委員)
第二百三十六条 会社更生法第百二十二条及び第百二十三条の規定は、相互会社の更生手続における代理委員の選任について準用する。
(報償金等)
第二百三十七条 会社更生法第百二十四条の規定は、相互会社の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。
第九款 調査命令
(調査命令)
第二百三十八条 裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。
一 第二百二十八条において準用する会社更生法第九十九条第一項の規定による保全処分又は第二百二十九条において準用する同法第百条第一項に規定する役員責任等査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否
二 管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに更生会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否
四 その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
2 裁判所は、前項の処分(以下この章において「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。
3 会社更生法第百二十五条第三項から第六項までの規定は、相互会社の更生手続における調査命令について準用する。この場合において、同項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
(管財人に関する規定の調査委員への準用)
第二百三十九条 第二百十九条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項本文、第七十七条及び第八十条の規定は、相互会社の更生手続における調査委員について準用する。この場合において、同法第七十七条第二項中「(商法第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社及び同条第三項の規定により子会社とみなされるものをいう。)又は連結子会社(更生会社が商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社である場合における同条第四項に規定する連結子会社をいう。)」とあるのは「(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。)」と、同条第三項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」と読み替えるものとする。
第四節 共益債権及び開始後債権
第一款 共益債権
(共益債権となる請求権)
第二百四十条 次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一 更生債権者等及び社員の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二 更生手続開始後の更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
三 更生計画の遂行に関する費用の請求権(更生手続終了後に生じたものを除く。)
四 第二百十九条第一項(第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十九条第五項及び前条において準用する場合を含む。)の規定、第二百三十三条において準用する同法第百十七条第四項の規定、第二百三十六条において準用する同法第百二十三条第五項の規定、第二百三十七条において準用する同法第百二十四条第一項の規定並びに第二百五十五条において準用する同法第百六十二条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
五 更生会社の業務及び財産に関し管財人又は更生会社(第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
六 事務管理又は不当利得により更生手続開始後に更生会社に対して生じた請求権
七 更生会社のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、更生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)
(開始前の借入金等)
第二百四十一条 保全管理人が開始前会社の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。
2 開始前会社(保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第四項において同じ。)が、更生手続開始の申立て後更生手続開始前に、資金の借入れその他開始前会社の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
3 裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。
4 開始前会社が第二項の許可又は前項の承認を得て第二項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。
(源泉徴収所得税等)
第二百四十二条 更生会社に対して更生手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税、石油税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)並びに特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税の請求権で、更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは、共益債権とする。
(使用人の給料等)
第二百四十三条 相互会社について更生手続開始の決定があった場合において、更生手続開始前六月間の当該相互会社の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該相互会社の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。
2 前項に規定する場合において、更生計画認可の決定前に退職した当該相互会社の使用人の退職手当の請求権は、退職前六月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
3 前項の退職手当の請求権で定期金債権であるものは、同項の規定にかかわらず、各期における定期金につき、その額の三分の一に相当する額を共益債権とする。
4 前二項の規定は、第二百四十条の規定により共益債権とされる退職手当の請求権については、適用しない。
5 第一項に規定する場合において、更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該相互会社の使用人の預り金の返還請求権は、更生手続開始前六月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
(社債管理会社等の費用及び報酬)
第二百四十四条 会社更生法第百三十一条の規定は、第百九十六条において準用する同法第四十三条第一項第五号に規定する社債管理会社等について準用する。
(共益債権の取扱い)
第二百四十五条 会社更生法第百三十二条及び第百三十三条の規定は、相互会社の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。この場合において、同法第百三十二条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。
第二款 開始後債権
第二百四十六条 更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は更生債権等であるものを除く。)は、開始後債権とする。
2 会社更生法第百三十四条第二項及び第三項の規定は、相互会社の更生手続における開始後債権について準用する。
第五節 更生債権者及び更生担保権者
第一款 更生債権者及び更生担保権者の手続参加
第二百四十七条 会社更生法第百三十五条第一項、第百三十六条及び第百三十七条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。この場合において、同法第百三十六条第二項第五号中「第百四十二条第二号」とあるのは、「更生特例法第二百五十一条第二号」と読み替えるものとする。
2 破産法第二十四条から第二十七条までの規定は、相互会社について更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第二十四条、第二十五条及び第二十六条第一項中「破産ノ宣告」とあり、並びに同法第二十四条及び第二十五条中「破産宣告」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項ニ規定スル更生手続ヲ謂フ)ノ開始」と、同法第二十四条及び第二十五条中「債権者」とあり、並びに同法第二十四条、第二十五条及び第二十六条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十三項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ)」と、同法第二十四条及び第二十五条中「債権」とあるのは「更生債権等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十二項ニ規定スル更生債権等ヲ謂フ)」と、同法第二十四条中「各破産財団ニ対シ」とあるのは「各更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項ニ規定スル更生手続ヲ謂フ)ニ於テ」と、同法第二十六条第一項及び第三項中「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第七項ニ規定スル更生会社ヲ謂フ)」と、「求償権」とあるのは「更生債権等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十二項ニ規定スル更生債権等ヲ謂フ)タル求償権」と読み替えるものとする。
第二款 更生債権及び更生担保権の届出
(更生債権等の届出)
第二百四十八条 会社更生法第百三十八条及び第百三十九条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等の届出について準用する。この場合において、同法第百三十八条第一項中「第四十二条」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十二条」と、同項第一号中「原因」とあるのは「原因(更生債権が保険契約に係る債権である場合において、当該保険契約が保険契約者を社員とするものであるときは、その旨を含む。)」と読み替えるものとする。
(退職手当の請求権の届出の特例)
第二百四十九条 会社更生法第百四十条第一項及び第二項の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の取締役、代表取締役、監査役又は使用人の退職手当の請求権について準用する。この場合において、同項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
(届出名義の変更)
第二百五十条 会社更生法第百四十一条の規定は、相互会社の更生手続における届出をした更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)を取得した者について準用する。この場合において、同条中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
(租税等の請求権等の届出)
第二百五十一条 次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容を裁判所に届け出なければならない。
二 更生手続開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。)
(時効の中断)
第二百五十二条 会社更生法第百四十三条の規定は、相互会社の更生手続への参加の効力について準用する。
第三款 更生債権及び更生担保権の調査及び確定
第一目 更生債権及び更生担保権の調査
(更生債権者表及び更生担保権者表の作成)
第二百五十三条 裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、更生債権者表及び更生担保権者表を作成しなければならない。
2 前項の更生債権者表には、各更生債権について、第二百四十八条において準用する会社更生法第百三十八条第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
3 第一項の更生担保権者表には、各更生担保権について、第二百四十八条において準用する会社更生法第百三十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
(更生債権等の調査)
第二百五十四条 会社更生法第百四十五条から第百五十条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)の調査について準用する。この場合において、同法第百四十五条中「前条第二項及び第三項」とあるのは「更生特例法第二百五十三条第二項及び第三項」と、同法第百四十六条第一項及び第百四十七条第三項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と、同法第百四十六条第一項第一号中「議決権の額」とあるのは「議決権の額並びに当該更生債権が保険契約に係る債権である場合(当該保険契約が保険契約者を社員とするものである旨の届出があった場合に限る。)においては社員権及びその議決権」と、同条第二項及び同法第百四十八条第一項中「第百三十九条第一項若しくは第三項」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十九条第一項若しくは第三項」と、同法第百四十六条第三項中「第四十二条」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十二条」と、同法第百四十七条第三項中「第四十三条第一項第四号」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項第四号」と、同法第百四十九条第一項中「第百四十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第二百四十九条において準用する第百四十条第二項」と、「第百三十九条第五項」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十九条第五項」と読み替えるものとする。
第二目 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続
(更生債権等査定決定等)
第二百五十五条 会社更生法第百五十一条から第百六十三条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)の確定について準用する。この場合において、同法第百五十一条第一項中「第百四十九条第三項前段」とあるのは「更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十九条第三項前段」と、同条第二項及び第百五十八条第三項中「第百四十九条第四項」とあるのは「更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十九条第四項」と、同法第百五十一条第五項及び第百五十四条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と、同法第百五十二条第三項中「第五条第二項第六号」とあるのは「更生特例法第百七十二条において準用する第五条第二項第六号」と、「第七条第三号」とあるのは「更生特例法第百七十三条において準用する第七条第三号」と、「第五条第一項」とあるのは「更生特例法第百七十二条において準用する第五条第一項」と、同法第百五十四条第五項第一号中「第百三十八条第二項第二号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第二項第二号」と、同法第百五十七条中「第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」と、同法第百五十八条第四項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項」とあるのは「更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項」と、同法第百六十三条第五項中「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第二百二条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。
第三目 租税等の請求権等についての特例
第二百五十六条 会社更生法第百六十四条第一項から第三項までの規定は、相互会社の更生手続における租税等の請求権及び第二百五十一条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権について準用する。この場合において、同法第百六十四条第一項中「前二款(第百四十四条を除く。)」とあるのは「更生特例法第三章第五節第三款第一目及び第二目(更生特例法第二百五十三条を除く。)」と、同条第二項中「第百四十二条」とあるのは「更生特例法第二百五十一条」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第百五十条第二項の規定は第二百五十一条の規定による届出があった請求権について、同法第百五十七条、第百六十条及び第百六十一条第一項の規定は前項において準用する同法第百六十四条第二項の規定による異議又は受継があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百五十七条中「第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」と、同法第百六十条中「第百五十二条第一項」とあるのは「更生特例法第二百五十五条において準用する第百五十二条第一項」と読み替えるものとする。
第六節 社員
(社員の手続参加)
第二百五十七条 社員は、保険契約に係る債権の届出をした場合(当該保険契約が保険契約者を社員とするものである旨を届け出た場合に限る。)は、その有する社員権をもって更生手続に参加することができる。
(社員の議決権)
第二百五十八条 社員は、各々一個の議決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、社員は、議決権を有しない。
第七節 更生計画の作成及び認可
第一款 更生計画の条項
(更生計画において定める事項)
第二百五十九条 更生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
一 全部又は一部の更生債権者等又は社員の権利の変更
五 更生計画において予想された額を超える収益金の使途
六 次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途
イ 第二百一条において準用する会社更生法第五十一条第一項本文に規定する手続又は処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額
ロ 第二百三十条において準用する会社更生法第百八条第一項の規定により裁判所に納付された金銭の額(第二百三十条において準用する同法第百十二条第二項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び第二百三十条において準用する同法第百十一条第一項の決定において定める金額の合計額)
2 第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第百九十七条第一項各号に掲げる行為、保険業法第四十一条又は第四十九条において準用する商法第二百四十五条第一項第一号又は第三号に掲げる行為、業務及び財産の管理の委託(保険業法第百四十四条第一項に規定する業務及び財産の管理の委託をいう。以下この章及び第四章第二節において同じ。)、定款の変更、相互会社又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。
(更生計画による権利の変更)
第二百六十条 次に掲げる種類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同一の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第二百四十七条第一項において準用する会社更生法第百三十六条第二項第一号から第三号までに掲げる請求権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
二 一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権
2 前項第二号の更生債権について、優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、更生手続開始の時からさかのぼって計算する。
3 会社更生法第百六十八条第三項から第七項まで及び第百六十九条から第百七十二条までの規定は、相互会社の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同法第百六十八条第三項中「第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百六十条第一項各号」と、同条第四項及び第七項中「第百四十二条第二号」とあるのは「更生特例法第二百五十一条第二号」と、同法第百七十二条中「第百五十一条第一項本文」とあるのは「更生特例法第二百五十五条において準用する第百五十一条第一項本文」と読み替えるものとする。
(更生会社の取締役等)
第二百六十一条 更生会社の取締役及び監査役に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 前号の場合において、数人の代表取締役に共同して更生会社を代表させるときは、その旨
2 前項第一号又は第二号の場合においては、氏名に代えて、選任又は選定の方法を定めることができる。
3 第一項第一号及び第二号の任期は、一年を超えることができない。
(事業の譲渡等)
第二百六十二条 次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議が必要となる事項を定めなければならない。
一 保険業法第四十一条又は第四十九条において準用する商法第二百四十五条第一項第一号又は第三号に掲げる行為
(基金の募集)
第二百六十三条 基金の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 第二百九十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が基金の拠出の額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすときは、その旨
三 更生債権者等又は社員に対して基金の拠出についての引受権を与えるときは、その旨
(社債の発行)
第二百六十四条 社債の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 保険業法第六十一条第二項において準用する商法第三百一条第二項第一号から第十号まで及び第十五号に掲げる事項
二 担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号
三 第二百九十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が社債の発行価額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすときは、その旨
四 更生債権者等又は社員に対して社債についての引受権を与えるときは、その旨
(吸収合併)
第二百六十五条 更生会社が他の相互会社と合併してその一方が合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第百六十条第四号に掲げる事項については、更生会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の期日を除く。)
三 更生会社が合併により消滅する場合において、合併契約の相手方である相互会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで基金の拠出を割り当てるときは、その割当てに関する事項
四 合併により消滅する相互会社の社員に対して保険業法第百六十条第二号に規定する金額の支払に代えて社債を割り当てることを定めたときは、その規定
六 更生会社が合併により消滅する場合において、保険業法第百七十三条第一項において準用する商法第四百十四条ノ三の別段の定めをしたときは、その規定
第二百六十六条 更生会社が保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む株式会社と合併して合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第百六十二条第一項第五号に掲げる事項については、更生会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の期日を除く。)
第二百六十七条 更生会社が保険業を営む株式会社と合併して当該株式会社が合併後存続する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第百六十四条第一項第七号に掲げる事項については、更生会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の期日を除く。)
三 合併契約の相手方である株式会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで合併に際して発行する新株を割り当てるとき(当該新株に代えて当該株式会社が有する自己の株式を割り当てるときを含む。)は、その割当てに関する事項
四 更生会社の基金の拠出者又は社員に対して保険業法第百六十四条第一項第四号に規定する金額の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
五 保険業法第百五十九条第三項の規定により従うものとされる商法第四百十四条ノ三の別段の定めをしたときは、その規定
(新設合併)
第二百六十八条 更生会社が他の相互会社と合併して相互会社を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第百六十一条第四号に掲げる事項については、更生会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の期日を除く。)
三 合併により設立する相互会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで基金の拠出を割り当てるときは、その割当てに関する事項
四 各相互会社の社員に対して保険業法第百六十一条第二号に規定する金額の支払に代えて社債を割り当てることを定めたときは、その規定
五 合併により設立する相互会社の準備金に関する事項
第二百六十九条 更生会社が保険業を営む株式会社と合併して相互会社を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第百六十三条第一項第五号に掲げる事項については、更生会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の期日を除く。)
三 合併により設立する相互会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで基金の拠出を割り当てるときは、その割当てに関する事項
第二百七十条 更生会社が保険業を営む株式会社と合併して株式会社を設立する場合における合併に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 合併契約書に記載すべき事項(保険業法第百六十五条第一項第七号に掲げる事項については、更生会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の期日を除く。)
三 合併により設立する株式会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで合併に際して発行する株式を割り当てるときは、その割当てに関する事項
四 更生会社の基金の拠出者若しくは社員又は合併契約の相手方である株式会社の株主等に対して保険業法第百六十五条第一項第四号に規定する金額の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
(組織変更)
第二百七十一条 組織変更に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 組織変更後の株式会社の商号、目的、本店及び支店の所在地並びに公告の方法
三 組織変更後の株式会社の定款の規定(前二号に掲げるものを除く。)
四 組織変更後の株式会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで組織変更に際して発行する株式を割り当てるときは、その割当てに関する事項
五 組織変更後の株式会社の取締役、執行役及び監査役に関する事項
六 組織変更に際して組織変更後の株式会社の株式を発行する場合(社員に対する割当て及び第四号の割当てを行う場合を除く。)には、保険業法第九十二条の二第一項各号に掲げる事項
七 第三百十一条第二項の規定により前号に規定する株式の一部を発行しないで組織変更を行う場合における組織変更に際して発行すべき同号に規定する株式の下限の数
2 会社更生法第百七十三条の規定は組織変更後の株式会社の取締役、執行役及び監査役に関する条項について、同法第百七十五条から第百七十七条までの規定は組織変更後の株式会社の新株、新株予約権又は社債の発行に関する条項について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百七十五条第二号、第百七十六条第二号並びに第百七十七条第一項第三号及び第二項第三号中「第二百五条第一項」とあるのは「更生特例法第二百九十六条において準用する第二百五条第一項」と、同法第百七十五条第二号及び第三号、第百七十六条第二号及び第三号並びに第百七十七条第一項第三号及び第四号並びに第二項第三号及び第四号中「株主等」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
(組織変更における株式交換)
第二百七十二条 相互会社が他の株式会社を組織変更後の株式会社の完全親会社(商法第三百五十二条第一項に規定する完全親会社をいう。以下この章において同じ。)とするため組織変更に際して株式交換を行う場合における株式交換に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 完全親会社となる株式会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで株式交換に際して発行する新株を割り当てるとき(当該新株に代えて当該株式会社の有する自己の株式を割り当てるときを含む。)は、その割当てに関する事項
四 更生会社の社員に対して保険業法第九十二条の七第一項第五号に規定する金額の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
五 保険業法第九十二条の五第二項の規定により従うものとされる商法第三百六十一条の別段の定めをしたときは、その規定
(組織変更における株式移転)
第二百七十三条 相互会社が組織変更後の株式会社の完全親会社を設立するため組織変更に際して株式移転を行う場合における株式移転に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 設立する完全親会社が更生債権者等に対して新たに払込みをさせないで株式移転に際して発行する株式を割り当てるときは、その割当てに関する事項
三 更生会社の社員に対して保険業法第九十二条の九第一項第四号に規定する金額の支払に代えて新株予約権又は社債を割り当てることを定めたときは、その規定
四 設立する完全親会社が商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社又は同条第三項第二号に規定するみなし大会社であるときは、その会計監査人の氏名又は名称
(解散)
第二百七十四条 会社更生法第百八十二条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の解散に関する条項について準用する。
(新相互会社の設立)
第二百七十五条 相互会社の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。
一 設立する相互会社(以下この条において「新相互会社」という。)についての保険業法第二十二条第二項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる事項
二 新相互会社の定款の規定(前号に掲げるものを除く。)
三 第二百九十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が基金の拠出の額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすときは、その旨
四 更生計画により、更生債権者等又は社員に対して基金の拠出についての引受権を与えるときは、その旨
五 更生会社から新相互会社に移転すべき財産及びその額
六 新相互会社の取締役、代表取締役及び監査役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
七 新相互会社が社債を発行するときは、第二百六十四条各号に掲げる事項
2 前項第六号の任期は、一年を超えることができない。
(新株式会社の設立)
第二百七十六条 会社更生法第百八十三条の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条第一項中「株式移転、新設分割又は合併」とあるのは「株式移転(保険業法第九十二条の八第一項の株式移転をいう。)又は合併」と、同項第五号中「第二百五条第一項」とあるのは「更生特例法第二百九十六条において準用する第二百五条第一項」と、同号及び同項第七号中「株主等」とあるのは「社員」と、同項第六号中「第二百二十五条第三項」とあるのは「更生特例法第三百十五条第三項において準用する第二百二十五条第三項」と読み替えるものとする。
第二款 更生計画案の提出
(更生計画案の提出時期)
第二百七十七条 会社更生法第百八十四条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の作成及び提出について準用する。この場合において、同条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。
(事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)
第二百七十八条 更生会社の事業を当該更生会社が継続し(組織を変更する場合を含む。)、又は当該事業を合併、相互会社若しくは株式会社の設立、事業の譲渡若しくは保険契約の移転により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかになったときは、裁判所は、前条において準用する会社更生法第百八十四条第一項又は第二項に規定する者の申立てにより、更生会社の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可することができる。ただし、債権者の一般の利益を害するときは、この限りでない。
2 会社更生法第百八十五条第二項の規定は、前項本文の許可について準用する。
(更生計画案の修正)
第二百七十九条 会社更生法第百八十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の修正について準用する。
(行政庁の意見)
第二百八十条 会社更生法第百八十七条の規定は、相互会社の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第二百七十九条において準用する前条」と読み替えるものとする。
(更生会社の労働組合等の意見)
第二百八十一条 裁判所は、更生計画案について、第百九十八条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第二百七十九条において準用する会社更生法第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
第三款 更生計画案の決議
(決議に付する旨の決定)
第二百八十二条 会社更生法第百八十九条の規定は、相互会社の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第百四十六条第三項」とあるのは「更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十六条第三項」と、同項第二号中「第八十四条第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十一条において準用する第八十四条第一項」と、「第八十五条第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十二条において準用する第八十五条第一項」と、同項第三号中「第百九十九条第二項各号」とあるのは「更生特例法第二百九十条第二項において準用する第百九十九条第二項各号」と、同項第四号中「第二百三十六条第二号」とあるのは「更生特例法第三百二十五条第一項において準用する第二百三十六条第二号」と、同条第二項中「第百九十三条第二項」とあるのは「更生特例法第二百八十六条において準用する第百九十三条第二項」と、同条第三項中「第百十五条第一項」とあるのは「更生特例法第二百三十二条において準用する第百十五条第一項」と、同条第五項中「第百十四条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百三十二条において準用する第百十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
(社債権者の議決権の行使に関する制限)
第二百八十三条 会社更生法第百九十条の規定は、相互会社についての更生債権等である社債を有する社債権者について準用する。この場合において、同条第一項中「第四十三条第一項第五号」とあるのは、「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項第五号」と読み替えるものとする。
(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)
第二百八十四条 裁判所が議決権行使の方法として第二百八十二条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は社員は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は社員の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第二百五十四条において準用する同法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権及び同項の規定により確定した社員の議決権については、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
一 第二百五十四条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等 確定した額
二 前項本文の異議のない議決権を有する届出をした更生債権者等 届出の額
三 第二百五十四条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定により確定した社員権を有する社員又は前項本文の異議のない議決権を有する社員 一個
四 前項本文の異議のある議決権を有する届出をした更生債権者等又は社員 裁判所が定める額又は数。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
3 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第四号の規定による決定を変更することができる。
(関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)
第二百八十五条 裁判所が議決権行使の方法として第二百八十二条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
一 第二百五十四条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等 確定した額
二 届出をした更生債権者等(前号に掲げるものを除く。) 裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
三 第二百五十四条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定により確定した社員権を有する社員 一個
四 届出をした社員(前号に掲げるものを除く。) 一個。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
2 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号又は第四号の規定による決定を変更することができる。
(議決権の行使の方法等)
第二百八十六条 会社更生法第百九十三条から第百九十五条までの規定は、相互会社の更生手続における議決権について準用する。この場合において、同法第百九十三条第二項中「第百八十九条第二項前段」とあるのは「更生特例法第二百八十二条において準用する第百八十九条第二項前段」と、同法第百九十四条第一項中「、更生担保権者表又は株主名簿に記録」とあるのは「又は更生担保権者表に記載」と、同法第百九十五条中「第二百条第二項」とあるのは「更生特例法第二百九十一条において準用する第二百条第二項」と読み替えるものとする。
(更生計画案の可決の要件)
第二百八十七条 会社更生法第百九十六条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の決議について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「第百六十八条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百六十条第一項各号」と、同項及び同条第五項第三号中「株式」とあるのは「社員権」と読み替えるものとする。
(更生計画案の変更)
第二百八十八条 会社更生法第百九十七条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の変更について準用する。この場合において、同条中「第百八十九条第二項第一号又は第三号」とあるのは、「更生特例法第二百八十二条において準用する第百八十九条第二項第一号又は第三号」と読み替えるものとする。
(関係人集会の期日の続行)
第二百八十九条 会社更生法第百九十八条の規定は、相互会社の更生手続における関係人集会の期日の続行について準用する。この場合において、同条第一項中「第百八十九条第二項第一号又は第三号」とあるのは「更生特例法第二百八十二条において準用する第百八十九条第二項第一号又は第三号」と、「第百九十六条第一項」とあるのは「更生特例法第二百八十七条において準用する第百九十六条第一項」と、同項第三号中「株式」とあるのは「社員権」と読み替えるものとする。
第四款 更生計画の認可又は不認可の決定
(更生計画認可の要件等)
第二百九十条 更生計画案が可決されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
2 会社更生法第百九十九条第二項から第七項までの規定は、相互会社の更生計画の認可又は不認可の決定について準用する。この場合において、同条第二項第五号中「株式会社と共に第四十五条第一項第四号」とあるのは「相互会社又は株式会社と共に更生特例法第百九十七条第一項第三号又は第五号」と、「前項」とあるのは「更生特例法第二百九十条第一項」と、「株式会社が」とあるのは「相互会社又は株式会社が」と、同項第六号中「第百八十七条」とあるのは「更生特例法第二百八十条において準用する第百八十七条」と、同条第四項中「前二項又は次条第一項」とあるのは「前二項の規定又は更生特例法第二百九十一条において準用する次条第一項」と、同条第五項中「第百十五条第一項」とあるのは「更生特例法第二百三十二条において準用する第百十五条第一項」と、同項及び同条第七項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第百九十八条第三項第三号」と読み替えるものとする。
(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)
第二百九十一条 会社更生法第二百条第一項の規定は第二百八十七条において準用する同法第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合について、同法第二百条第二項及び第三項の規定は更生計画案につき第二百八十七条において準用する同法第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られないことが明らかなものがある場合について、それぞれ準用する。
(更生計画の効力発生の時期)
第二百九十二条 更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。
(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第二百九十三条 会社更生法第二百二条の規定は、相互会社の更生計画の認可又は不認可の決定に対する即時抗告について準用する。この場合において、同条第二項中「第百六十八条第一項第四号又は第五号」とあるのは「更生特例法第二百六十条第一項第四号」と、同条第五項中「第十六条」とあるのは「更生特例法第百七十九条」と読み替えるものとする。
第八節 更生計画認可後の手続
第一款 更生計画認可の決定の効力
(更生計画の効力範囲)
第二百九十四条 更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
三 更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者
四 新相互会社(更生計画の定めるところにより第二百七十五条第一項に規定する条項によって設立される相互会社をいう。以下この章において同じ。)
五 組織変更後の株式会社、更生計画の定めるところにより株式移転(共同して行う株式移転を除く。)によって設立される株式会社又は新株式会社(更生計画の定めるところにより第二百七十六条において準用する会社更生法第百八十三条第一項に規定する条項によって設立される株式会社をいう。以下この章において同じ。)
2 更生計画は、更生債権者等が更生会社の保証人その他更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生会社以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。
(更生債権等の免責等)
第二百九十五条 更生計画認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、更生会社は、すべての更生債権等につきその責任を免かれ、社員の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権はすべて消滅する。
一 更生計画の定め又はこの章の規定によって認められた権利
二 更生手続開始後に更生会社の取締役等(取締役、代表取締役又は監査役をいう。)又は使用人であった者で、更生計画認可の決定後も引き続きこれらの職に在職しているものの退職手当の請求権
三 第二百五十一条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権
四 租税等の請求権のうち、これを免かれ、若しくは免かれようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、更生手続開始後懲役若しくは罰金に処せられ、又は国税犯則取締法第十四条第一項(地方税法において準用する場合を含む。)の規定による通告の旨を履行した場合における、免かれ、若しくは免かれようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権で届出のないもの
2 会社更生法第二百四条第二項の規定は、相互会社の更生手続において更生計画認可の決定があった場合における前項第三号及び第四号に掲げる請求権について準用する。
(届出をした更生債権者等の権利の変更等)
第二百九十六条 会社更生法第二百五条第一項及び第二項並びに第二百六条から第二百八条までの規定は、相互会社の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。この場合において、同法第二百五条第二項中「更生債権者等」とあるのは「更生債権者等又は社員」と、同項及び同法第二百六条第二項中「更生債権等」とあるのは「更生債権等又は社員権」と、「第二百三条第一項第四号」とあるのは「更生特例法第二百九十四条第一項第四号に規定する新相互会社、同項第五号」と、同法第二百七条中「第百六十九条第一項」とあるのは「更生特例法第二百六十条第三項において準用する第百六十九条第一項」と、同法第二百八条第一項中「第五十条第一項」とあるのは「更生特例法第二百一条において準用する第五十条第一項」と、「第二十四条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第一項第二号」と、「第五十条第五項」とあるのは「更生特例法第二百一条において準用する第五十条第五項」と読み替えるものとする。
第二款 更生計画の遂行
(更生計画の遂行)
第二百九十七条 会社更生法第二百九条(第三項を除く。)の規定は、相互会社の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同条第一項中「更生会社」とあるのは「更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社(更生特例法第百九十七条第一項に規定する組織変更後の株式会社を含む。)」と、同条第二項中「第二百三条第一項第四号に掲げる株式会社」とあるのは「更生特例法第二百九十四条第一項第四号に規定する新相互会社及び同項第五号に掲げる株式会社(組織変更後の株式会社を除く。)」と、同条第四項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と、同項第二号中「第百五十一条第一項本文」とあるのは「更生特例法第二百五十五条において準用する第百五十一条第一項本文」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第七十七条第一項の規定は、新相互会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。
3 会社更生法第七十七条第一項の規定は、組織変更後の株式会社に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに第二百九十四条第一項第五号に掲げる株式会社(組織変更後の株式会社を除く。)に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。
(社員総会の決議等に関する法令の規定等の排除)
第二百九十八条 更生計画の遂行については、法令又は定款の規定にかかわらず、更生会社の社員総会若しくは総代会若しくは取締役会又は新相互会社若しくは新株式会社の創立総会の決議を要しない。
(更生会社の取締役等に関する特例)
第二百九十九条 第二百六十一条第一項第一号の規定により更生計画において取締役又は監査役の氏名を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に取締役又は監査役となる。同項第二号の規定により更生計画において代表取締役の氏名を定めたときにおけるその者が代表取締役となる時期についても、同様とする。
2 第二百六十一条第二項の規定により更生計画において取締役又は監査役の選任の方法を定めたときは、これらの者の選任は、更生計画に定める方法による。同項の規定により更生計画において代表取締役の選定の方法を定めたときにおけるその選定についても、同様とする。
3 前項の場合においては、保険業法第五十一条第一項及び第五十三条第一項並びに同法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十一条第一項の規定は、適用しない。
4 更生会社の従前の取締役又は監査役は、更生計画認可の決定の時に退任する。ただし、第一項の規定により引き続き取締役又は監査役となることを妨げない。
5 前項の規定は、更生会社の従前の代表取締役について準用する。
6 第一項又は第二項の規定により取締役又は監査役に選任された者の任期並びにこれらの規定により代表取締役に選定された者の任期及び代表の方法は、更生計画の定めるところによる。
(事業の譲渡等に関する特例)
第三百条 更生計画において更生会社が保険業法第四十一条又は第四十九条において準用する商法第二百四十五条第一項第一号に掲げる行為をすることを定めた場合における当該更生会社に対する保険業法第百四十三条第一項の規定の適用については、同項中「保険金信託業務を行う相互会社が保険契約の全部に係る保険契約の移転の決議をした場合で、当該保険金信託業務に係る事業の譲渡について社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は取締役会の決議をした」とあるのは「保険金信託業務を行う相互会社について保険契約の全部に係る保険契約の移転及び当該保険金信託業務に係る事業の譲渡を内容とする更生計画認可の決定があった」と、「当該決議をした」とあるのは「当該決定のあった」とする。
(保険契約の移転に関する特例)
第三百一条 更生計画において更生会社が第二百六十二条第二号に掲げる行為をすることを定めた場合においては、保険業法第百三十六条の二及び第百三十七条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合における更生会社に対する保険業法第百三十八条の規定の適用については、同条中「第百三十六条第一項の決議」とあるのは、「保険契約の移転を内容とする更生計画認可の決定」とする。
(定款の変更に関する特例)
第三百二条 会社更生法第二百十三条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画において更生会社の定款を変更することを定めた場合について準用する。
(基金の募集に関する特例)
第三百三条 第二百六十三条第三号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して基金の拠出についての引受権を与える旨を定めたときは、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、基金の拠出についての引受権を有する更生債権者等の更生債権等について無記名式の社債券が発行されている場合又は社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百十七条において準用する同法第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用がある場合においては、当該事項を公告しなければならない。
一 各更生債権者等又は各社員が引受権を有する基金の拠出の内容
二 一定の期日までに基金の拠出の申込みをしないときは、基金の拠出についての引受権を失う旨
2 前項の通知又は公告は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
3 基金の拠出についての引受権を有する者は、更生会社が第一項の通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに基金の拠出の申込みをしないときは、当該引受権を失う。
4 第二百六十三条の規定により更生計画において更生会社が基金を募集することを定めた場合においては、保険業法第六十条第四項において準用する商法第二百八十条ノ十三、第二百八十条ノ十五、第二百八十条ノ十六、第二百八十条ノ十七第一項及び第二百八十条ノ十八第一項の規定は、適用しない。
(社債の発行に関する特例)
第三百四条 会社更生法第二百十七条第一項から第三項までの規定は、第二百六十四条第四号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して社債についての引受権を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、同法第二百十七条第一項中「新株予約権証券若しくは無記名式の」とあるのは「無記名式の」と、「第四章」とあるのは「第百十七条において準用する同法第四章」と、同項第一号中「株主等」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
2 第二百六十四条の規定により更生計画において更生会社が社債を発行することを定めたときは、保険業法第六十一条第二項において準用する商法第二百九十八条の規定は、適用しない。
(合併に関する特例)
第三百五条 第二百六十五条第三号又は第二百六十八条第三号の規定により更生計画において合併後存続する相互会社又は合併により設立される相互会社が更生債権者等に対して基金の拠出を割り当てたときは、更生債権者等は、合併の効力が生じた時に基金の拠出者となる。
2 会社更生法第二百二十三条第一項の規定は、第二百六十七条第三号又は第二百七十条第三号の規定により更生計画において合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が更生債権者等に対して合併に際して発行する新株(第二百六十七条第三号に規定する自己の株式を含む。)を割り当てた場合について準用する。
3 第二百六十五条第四号、第二百六十七条第四項、第二百六十八条第四号又は第二百七十条第四号の規定により更生計画において基金の拠出者、社員又は株主等に対して新株予約権又は社債を割り当てたときは、基金の拠出者、社員又は株主等は、合併の効力が生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。この場合においては、商法第二百九十八条(保険業法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4 第二百六十五条から第二百七十条までの規定により更生計画において更生会社が合併を行うことを定めた場合においては、保険業法第百六十五条の二及び第百六十六条の規定、同法第百七十三条第一項において準用する商法第四百十二条の規定並びに保険業法第百七十三条第一項において準用する商法第四百十六条第二項において準用する同法第三百七十六条第三項の規定は、更生会社については、適用しない。
5 第二百六十七条の規定により更生計画において更生会社が株式会社と合併することを定めた場合においては、保険業法第百五十九条第三項の規定により従うものとされる商法第四百十三条ノ二第一項の規定は、適用しない。
6 第四項に規定する場合においては、保険業法第百七十三条第一項において準用する商法第四百十五条第二項の規定にかかわらず、更生会社の社員、取締役、監査役、清算人、破産管財人及び債権者は、同条第一項の訴えを提起することができない。
(組織変更に関する特例)
第三百六条 第二百七十一条第一項の規定により更生計画において更生会社がその組織を変更することを定めた場合においては、その組織変更の効力は、更生会社についての解散の登記及び組織変更後の株式会社についての設立の登記をした時に生ずる。
2 第二百七十一条第一項第四号の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が組織変更に際して発行する株式を割り当てたときは、更生債権者等は、更生計画認可の決定の時に株式引受人となり、組織変更の効力が生じた時に株主となる。
3 第一項に規定する場合においては、保険業法第八十六条から第八十七条まで、第九十条及び第九十六条の規定は、適用しない。
4 第一項に規定する場合における更生会社に対する保険業法第八十八条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、これらの規定中「組織変更計画書」とあるのは、「更生計画(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。)」とする。
5 会社更生法第二百十一条の規定は、第一項に規定する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「第百七十三条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第二百七十一条第二項において準用する第百七十三条第一項第一号」と、同項及び同条第四項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第二項中「第百七十三条第二項」とあるのは「更生特例法第二百七十一条第二項において準用する第百七十三条第二項」と、同条第三項中「第二百五十四条第一項及び第二百五十七条ノ二第一項本文(これらの規定を同法第二百八十条において準用する場合を含む。)並びに第二百六十一条第一項」とあるのは「第二百六十一条第一項」と読み替えるものとする。
(組織変更後の株式会社の新株の発行に関する特例)
第三百七条 会社更生法第二百十五条第一項及び第三項の規定は、第二百七十一条第二項において準用する同法第百七十五条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が新株を発行することを定めた場合について準用する。
2 前項に規定する場合における商法第二百八十条ノ五の規定の適用については、同条第一項中「株主ガ」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十三項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ以下同ジ)又ハ社員ガ」と、「各株主ニ」とあるのは「各更生債権者等又ハ各社員ニ」と、「並ニ第二百八十条ノ二第一項第六号及第七号」とあるのは「、引受権ヲ譲渡スコトヲ得ベキ旨及第二百八十条ノ二第一項第七号」と、「通知スルコトヲ要ス」とあるのは「通知シ且新株ノ引受権ヲ有スル更生債権者等ノ更生債権等(同条第十二項ニ規定スル更生債権等ヲ謂フ)ニ付無記名式ノ社債券ガ発行セラレタル場合又ハ社債等の振替に関する法律第百十七条ニ於テ準用スル同法第四章ノ規定(同法其ノ他ノ法令ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ適用アル場合ニ於テハ此等ノ事項ヲ公告スルコトヲ要ス」と、同条第二項及び第三項中「通知」とあるのは「通知又ハ公告」とする。
(組織変更後の株式会社の新株予約権の発行に関する特例)
第三百八条 第二百七十一条第二項において準用する会社更生法第百七十六条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者等又は社員に対して新たに払込みをさせないで新株予約権を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に新株予約権者となる。
2 会社更生法第二百十五条第一項の規定は、第二百七十一条第二項において準用する同法第百七十六条の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が新株予約権を発行することを定めた場合において、組織変更後の株式会社の定款に株主に対して新株予約権についての引受権を与える旨の定めがあるときについて準用する。
3 前項に規定する場合における商法第二百八十条ノ二十六の規定の適用については、同条第一項中「株主ガ」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十三項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ以下同ジ)又ハ社員ガ」と、「各株主ニ」とあるのは「各更生債権者等又ハ各社員ニ」と、「新株予約権ノ数」とあるのは「新株予約権ノ数、新株予約権ノ引受権ヲ譲渡スコトヲ得ベキ旨」と、「通知スルコトヲ要ス」とあるのは「通知シ且新株予約権ノ引受権ヲ有スル更生債権者等ノ更生債権等(同条第十二項ニ規定スル更生債権等ヲ謂フ)ニ付無記名式ノ社債券ガ発行セラレタル場合又ハ社債等の振替に関する法律第百十七条ニ於テ準用スル同法第四章ノ規定(同法其ノ他ノ法令ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ適用アル場合ニ於テハ此等ノ事項ヲ公告スルコトヲ要ス」と、同条第二項において準用する同法第二百八十条ノ五第二項及び第三項中「通知」とあるのは「通知又ハ公告」とする。
4 第二項に規定する場合においては、商法第二百八十条ノ二十二及び第二百八十条ノ二十七並びに同法第二百八十条ノ三十九第四項において準用する同法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一の規定は、適用しない。
(組織変更後の株式会社の社債の発行に関する特例)
第三百九条 第二百七十一条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第一項の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者等又は社員に対して新たに払込みをさせないで社債(新株予約権付社債を除く。以下この条において同じ。)を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に社債権者となる。
2 会社更生法第二百十七条第一項から第三項までの規定は、第二百七十一条第二項において準用する同法第百七十七条第一項第四号の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者等又は社員に対して社債についての引受権を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、同法第二百十七条第一項中「新株予約権証券若しくは無記名式の」とあるのは「無記名式の」と、「第四章」とあるのは「第百十七条において準用する同法第四章」と、同項第一号中「株主等」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
3 第二百七十一条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第一項の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が社債を発行することを定めたときは、商法第二百九十八条の規定は、適用しない。
(組織変更後の株式会社の新株予約権付社債の発行に関する特例)
第三百十条 第二百七十一条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第二項の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が更生債権者等又は社員に対して新たに払込みをさせないで新株予約権付社債を発行することを定めたときは、これらの権利者は、組織変更の効力が生じた時に社債権者となる。
2 会社更生法第二百十五条第一項の規定は、第二百七十一条第二項において準用する同法第百七十七条第二項の規定により更生計画において組織変更後の株式会社が新株予約権付社債を発行することを定めた場合において、組織変更後の株式会社の定款に株主に対して新株予約権付社債についての引受権を与える旨の定めがあるときについて準用する。
3 前項に規定する場合における商法第三百四十一条ノ四の規定の適用については、同条第一項中「株主ガ」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十三項ニ規定スル更生債権者等ヲ謂フ以下同ジ)又ハ社員ガ」と、「各株主ニ」とあるのは「各更生債権者等又ハ各社員ニ」と、「新株予約権ノ数」とあるのは「新株予約権ノ数、新株予約権ノ引受権ヲ譲渡スコトヲ得ベキ旨」と、「通知スルコトヲ要ス」とあるのは「通知シ且新株予約権付社債ノ引受権ヲ有スル更生債権者等ノ更生債権等(同条第十二項ニ規定スル更生債権等ヲ謂フ)ニ付無記名式ノ社債券ガ発行セラレタル場合又ハ社債等の振替に関する法律第百十七条ニ於テ準用スル同法第四章ノ規定(同法其ノ他ノ法令ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ適用アル場合ニ於テハ此等ノ事項ヲ公告スルコトヲ要ス」と、同条第二項において準用する同法第二百八十条ノ五第二項及び第三項中「通知」とあるのは「通知又ハ公告」とする。
4 第二項に規定する場合においては、商法第二百九十八条及び第三百四十一条ノ五並びに同法第三百四十一条ノ十五第四項において準用する同法第二百八十条ノ十、第二百八十条ノ十一及び第二百八十条ノ二十二の規定は、適用しない。
(組織変更における株式の発行に関する特例)
第三百十一条 第二百七十一条第一項第六号の規定により更生計画において更生会社が組織変更に際して組織変更後の株式会社の株式を発行することを定めた場合においては、保険業法第九十二条の二第二項において準用する商法第百九十二条及び第二百二十二条ノ二第二項後段、保険業法第九十二条の二第四項において準用する商法第百七十三条、保険業法第九十二条の二第五項において準用する商法第百七十三条ノ二及び第百九十五条並びに保険業法第九十二条の三の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合において、同項の株式のうち割当てをすることができなかったものがあるときは、第二百七十一条第一項第七号の規定により更生計画に定められた条件に反しない限り、当該株式を発行しないで組織変更を行うことができる。ただし、商法第百六十六条第四項の規定に反しない場合に限る。
(組織変更における株式交換に関する特例)
第三百十二条 会社更生法第二百十九条第一項の規定は、第二百七十二条第三号の規定により更生計画において完全親会社となる株式会社が更生債権者等に対して株式交換に際して発行する新株(同号に規定する自己の株式を含む。)を割り当てた場合について準用する。
2 第二百七十二条第四号の規定により更生計画において社員に対して新株予約権又は社債を割り当てたときは、社員は、株式交換の効力を生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。この場合においては、商法第二百九十八条の規定は、適用しない。
3 第二百七十二条の規定により更生計画において更生会社が組織変更に際して他の株式会社と株式交換をすることを定めた場合における保険業法第九十二条の六第一項及び第九十二条の七第一項の適用については、同法第九十二条の六第一項中「組織変更計画書」とあるのは「更生計画(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。)」と、同法第九十二条の七第一項中「組織変更計画書及び株式交換契約書」とあるのは「株式交換契約書」とする。
(組織変更における株式移転に関する特例)
第三百十三条 会社更生法第二百二十条第一項の規定は、第二百七十三条第二号の規定により更生計画において設立される完全親会社が更生債権者等に対して株式移転に際して発行する新株を割り当てた場合について準用する。
2 第二百七十三条第三号の規定により更生計画において社員に対して新株予約権又は社債を割り当てたときは、社員は、株式移転の効力を生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。
3 第二百七十三条の規定により更生計画において更生会社が組織変更に際して株式移転をすることを定めた場合においては、保険業法第九十二条の九第二項において準用する商法第三百六十六条の規定は、更生会社については、適用しない。
(解散に関する特例)
第三百十四条 第二百七十四条において準用する会社更生法第百八十二条本文の規定により更生計画において更生会社が解散することを定めたときは、更生会社は、更生計画に定める時期に解散する。
2 前項の場合においては、保険業法第百五十六条の二及び第百五十七条の規定は、適用しない。
(新相互会社又は新株式会社の設立に関する特例)
第三百十五条 第二百七十五条第一項の規定又は第二百七十六条において準用する会社更生法第百八十三条第一項の規定により更生計画において新相互会社又は新株式会社を設立することを定めた場合においては、当該新相互会社又は新株式会社(以下この条において「新法人」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
2 前項に規定する場合においては、新法人の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。
3 会社更生法第二百二十五条第三項の規定は、第一項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときについて準用する。この場合において、同条第三項中「第百八十三条第一項第二号」とあるのは、「更生特例法第二百七十六条において準用する第百八十三条第一項第二号」と読み替えるものとする。
4 第一項に規定する場合においては、新法人の創立総会における定款の変更の決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。
5 第一項に規定する場合において、新法人が成立しなかったときは、更生会社は、管財人が同項の規定により新法人の設立に関してした行為についてその責めに任じ、新法人の設立に関して支出した費用を負担する。
6 第二百九十九条第一項、第二項及び第六項の規定は第一項に規定する場合において新相互会社を設立するときにおける取締役、監査役及び代表取締役の選任又は選定について、第三百三条第一項から第三項までの規定は更生債権者等又は社員に対して基金の拠出についての引受権を与える場合について、第三百四条の規定は新相互会社の社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、第二百九十九条第一項中「第二百六十一条第一項第一号」とあるのは「第二百七十五条第一項第六号」と、「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、「同項第二号」とあるのは「同号」と、同条第二項中「第二百六十一条第二項」とあるのは「第二百七十五条第一項第六号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
7 会社更生法第二百十一条第一項、第二項及び第六項の規定は第一項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける取締役、監査役及び代表取締役(委員会等設置会社にあっては、取締役、商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)の選任又は選定について、第三百七条第二項の規定は更生債権者等又は社員に対して第二百七十六条において準用する会社更生法第百八十三条第一項第二号の株式についての引受権を与える場合について、第三百八条から第三百十条までの規定は新株式会社の新株予約権又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百十一条第一項中「第百七十三条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第二百七十六条において準用する第百八十三条第一項第九号」と、「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第二百九十四条第一項第五号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と、「同項第二号」とあるのは「更生特例法第二百七十六条において準用する第百八十三条第一項第九号」と、同条第二項中「第百七十三条第二項」とあるのは「更生特例法第二百七十六条において準用する第百八十三条第一項第九号」と、「同項」とあるのは「同号」と、第三百八条第一項及び第二項、第三百九条第一項及び第二項並びに第三百十条第一項及び第二項中「第二百七十一条第二項」とあるのは「第二百七十六条」と、第三百八条第一項及び第二項中「第百七十六条」とあるのは「第百八十三条第一項第十号」と、同条第一項、第三百九条第一項及び第三百十条第一項中「組織変更の効力が生じた」とあるのは「新株式会社が成立した」と、第三百九条第一項中「第百七十七条第一項」とあり、同条第二項中「第百七十七条第一項第四号」とあり、並びに第三百十条第一項及び第二項中「第百七十七条第二項」とあるのは「第百八十三条第一項第十一号」と読み替えるものとする。
8 第一項に規定する場合において新相互会社を設立することを定めたときは、保険業法第二十二条第四項において準用する商法第百六十七条、保険業法第二十三条第四項において準用する商法第百九十二条第一項、第二項及び第四項、保険業法第二十六条第四項において準用する商法第百八十一条、第百八十三条、第百八十四条(同条第一項中同法第百七十三条ノ二第一項第二号及び第三号に掲げる事項に関する部分を除く。)、第百八十五条及び第百八十六条、保険業法第三十条において準用する商法第百九十二条ノ二、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条及び第百九十八条並びに保険業法第百八十三条第一項において準用する商法第四百二十八条の規定は、適用しない。
9 第一項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときは、商法第百六十六条第三項、第百六十七条、第百六十八条第二項、第百六十八条ノ二、第百六十九条、第百七十条、第百七十三条、第百七十三条ノ二、第百七十五条第二項第九号、第百八十一条、第百八十三条、第百八十四条(同条第一項中同法第百七十三条ノ二第一項第二号及び第三号に掲げる事項に関する部分を除く。)、第百八十五条、第百八十六条、第百九十二条から第百九十八条まで、第二百二十二条ノ二第二項後段及び第四百二十八条の規定は、適用しない。
(新法人に異動した者の退職手当の取扱い)
第三百十六条 更生手続開始後に更生会社の第二百九十五条第一項第二号に規定する取締役等又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生会社の組織が変更された際又は新相互会社若しくは新株式会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き新相互会社の同号に規定する取締役等若しくは使用人又は組織変更後の株式会社若しくは新株式会社の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役、監査役若しくは使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、組織変更後の株式会社、新相互会社又は新株式会社における在職期間とみなす。
(非訟事件手続法の特例)
第三百十七条 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事件については、非訟事件手続法第百二十六条第一項の規定にかかわらず、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
一 更生計画において新株式会社を設立すること、更生会社が合併を行うこと若しくはその組織を変更すること又は組織変更後の株式会社が新株を発行することを定めた場合 商法第二百二十条第二項(保険業法第八十九条第三項(同法第九十二条の六第二項(同法第九十二条の八第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十四条第三項(同法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する事件
二 更生計画において新相互会社若しくは新株式会社を設立すること、組織変更に際して組織変更後の株式会社の株式を発行すること、更生会社が基金を募集すること又は組織変更後の株式会社が新株、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行することを定めた場合 商法第百七十八条(同法第二百八十条ノ十四第一項、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項並びに保険業法第二十三条第四項、第六十条第四項及び第九十二条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事件
(基金の拠出等についての引受権の譲渡)
第三百十八条 更生計画の定めによって更生債権者等又は社員に対して更生会社又は新相互会社の基金の拠出又は社債についての引受権が与えられた場合においては、当該引受権は、これを他に譲渡することができる。
2 更生計画の定めによって更生債権者等又は社員に対して組織変更後の株式会社又は新株式会社の株式、新株予約権又は社債についての引受権が与えられた場合においては、当該引受権は、これを他に譲渡することができる。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例)
第三百十九条 会社更生法第二百二十九条の規定は、更生債権者等又は社員が組織変更後の株式会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。
(許可、認可等に基づく権利の承継)
第三百二十条 更生計画において更生会社が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を新相互会社又は新株式会社に移転することを定めたときは、当該新相互会社又は当該新株式会社は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。
(法人税法等の特例)
第三百二十一条 更生計画において新相互会社又は新株式会社が更生会社の租税等の請求権に係る債務を承継することを定めたときは、当該新相互会社又は当該新株式会社は当該債務を履行する義務を負い、更生会社は当該債務を免れる。
2 更生手続開始の決定があったときは、更生会社の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、法人税法第十三条第一項ただし書及び地方税法第七十二条の十三第四項の規定の適用を妨げない。
3 更生手続による更生会社の財産の評価換え及び債務の消滅による益金で、更生手続開始前から繰り越されている法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額(同法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額(同法第八十一条の九第一項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち当該更生会社に帰せられる金額の合計額に達するまでの金額は、当該財産の評価換え又は債務の消滅のあった各事業年度又は各連結事業年度の同法による所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない。
4 更生手続開始の時に続く更生会社の事業年度又は連結事業年度の法人税及び事業税については、法人税法第七十一条又は第八十一条の十九及び地方税法第七十二条の二十六の規定は、適用しない。
第三款 更生計画の変更
第三百二十二条 会社更生法第二百三十三条第一項から第五項までの規定は、相互会社の更生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じた場合について準用する。
2 前項において準用する会社更生法第二百三十三条第五項に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 会社更生法第二百二条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第百六十八条第一項第四号又は第五号」とあるのは「更生特例法第二百六十条第一項第四号」と、同条第五項中「第十六条」とあるのは「更生特例法第百七十九条」と読み替えるものとする。
4 会社更生法第七十二条第七項の規定は、更生計画の変更により第二百十一条において準用する同法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定めが取り消された場合について準用する。この場合において、同法第七十二条第七項中「第十条第四項」とあるのは、「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。
第九節 更生手続の終了
第一款 更生手続の終了事由
第三百二十三条 会社更生法第二百三十四条の規定は、相互会社の更生手続の終了について準用する。この場合において、同条第二号中「第四十四条第一項」とあるのは、「更生特例法第百九十六条において準用する第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
第二款 更生計画認可前の更生手続の終了
第一目 更生計画不認可の決定
(不認可の決定が確定した場合の更生債権者表等の記載の効力)
第三百二十四条 会社更生法第二百三十五条の規定は、相互会社の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「更生債権等については」とあるのは「更生債権等又は社員権については」と、同条第二項中「第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段」とあるのは「更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段」と読み替えるものとする。
第二目 更生計画認可前の更生手続の廃止
(更生が困難な場合の更生手続廃止等)
第三百二十五条 会社更生法第二百三十六条、第二百三十七条及び第二百三十八条第一項から第五項までの規定は、相互会社の更生手続における更生手続廃止の決定について準用する。この場合において、同法第二百三十六条第三号中「第百九十八条第一項本文」とあるのは「更生特例法第二百八十九条において準用する第百九十八条第一項本文」と、同法第二百三十七条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と、「第十七条第一項」とあるのは「更生特例法第百八十条第一項」と、同法第二百三十八条第三項中「第十六条」とあるのは「更生特例法第百七十九条」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第二百三十五条の規定は、前項において準用する同法第二百三十六条又は第二百三十七条の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について準用する。この場合において、同法第二百三十五条第一項中「更生債権等については」とあるのは「更生債権等又は社員権については」と、同条第二項中「第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段」とあるのは「更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段」と読み替えるものとする。
第三款 更生計画認可後の更生手続の終了
第一目 更生手続の終結
(更生手続終結の決定)
第三百二十六条 会社更生法第二百三十九条の規定は、相互会社の更生手続における更生手続終結の決定について準用する。
(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)
第三百二十七条 会社更生法第二百四十条の規定は、相互会社の更生手続における更生手続終結後の更生債権者表及び更生担保権者表の記載の効力について準用する。
第二目 更生計画認可後の更生手続の廃止
第三百二十八条 会社更生法第二百四十一条第一項から第三項までの規定は、相互会社の更生手続廃止の決定について準用する。
2 会社更生法第二百三十八条第一項から第三項までの規定は前項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、同法第二百三十八条第四項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、同法第二百四十条の規定は前項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百三十八条第三項中「第十六条」とあるのは、「更生特例法第百七十九条」と読み替えるものとする。
第十節 外国倒産処理手続がある場合の特則
(外国管財人との協力)
第三百二十九条 会社更生法第二百四十二条の規定は、相互会社の更生手続において更生会社についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。)がある場合について準用する。
(更生手続の開始原因の推定)
第三百三十条 会社更生法第二百四十三条の規定は、相互会社についての外国倒産処理手続がある場合について準用する。この場合において、同条中「第十七条第一項」とあるのは、「更生特例法第百八十条第一項」と読み替えるものとする。
(外国管財人の権限等)
第三百三十一条 会社更生法第二百四十四条及び第二百四十五条第一項の規定は、相互会社の外国倒産処理手続における外国管財人(外国倒産処理手続において相互会社の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。)について準用する。この場合において、同法第二百四十四条第一項中「第十七条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第百八十条第一項第一号」と、同条第二項及び第三項中「第二百四十二条第一項」とあるのは「更生特例法第三百二十九条において準用する第二百四十二条第一項」と、同項中「第百八十四条第一項」とあるのは「更生特例法第二百七十七条において準用する第百八十四条第一項」と、同条第四項中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第二百四十五条第二項及び第三項の規定は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。
第十一節 雑則
(更生会社についての登記の嘱託等)
第三百三十二条 更生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生会社の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2 前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第二百十条において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
3 第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
4 開始前会社について保全管理命令又は監督命令がされたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、保全管理命令又は監督命令の登記を開始前会社の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
5 前項に規定する保全管理命令の登記には保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第百八十九条第一項において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容をも、前項に規定する監督命令の登記には監督委員の氏名又は名称及び住所並びに第百九十条第二項の規定により指定された行為をも登記しなければならない。
6 第四項の規定は、同項に規定する裁判の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
7 第一項の規定は、更生計画認可の決定があった場合又は第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号から第五号までに掲げる事由が生じた場合について準用する。
8 登記官は、第一項の規定により更生手続開始の登記をする場合において、更生会社について整理開始又は特別清算開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。
9 登記官は、第七項の規定により更生手続開始の決定の取消しの登記をする場合において、前項の規定によって抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。
10 第八項の規定は更生計画認可の登記をする場合における破産又は再生手続開始の登記について、前項の規定は更生計画認可の決定を取り消す決定が確定した場合におけるこの項において準用する第八項の規定により抹消した登記について、それぞれ準用する。
第三百三十三条 第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生会社の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2 前項の規定は、第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定が取り消された場合について準用する。
(登記のある権利についての登記の嘱託等)
第三百三十四条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
一 開始前会社に属する権利で登記がされたものに関し第百八十五条において準用する会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分があったとき。
二 登記のある権利に関し第百九十五条第一項の規定又は第二百二十八条において準用する会社更生法第九十九条第一項の規定による保全処分があったとき。
2 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
3 裁判所書記官は、更生手続開始の決定があった場合において、更生会社に属する権利で登記がされたものについて保険業法第百五十一条において準用する商法第三百八十七条第二項(保険業法第百八十四条において準用する商法第四百五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
4 前項の規定による登記の抹消がされた場合において、更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。
5 第三項の規定は更生計画認可の決定があった場合において裁判所書記官が更生会社に属する権利で登記がされたものについて破産法第百二十条後段の規定による登記があることを知ったときについて、前項の規定はこの項において準用する第三項の規定により登記の抹消がされた後に当該更生計画認可の決定を取り消す決定が確定した場合について、それぞれ準用する。
(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)
第三百三十五条 第三百三十二条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される相互会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
2 会社更生法第二百四十六条第一項の規定は、更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に組織変更後の株式会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
3 更生会社が他の相互会社又は株式会社と合併をする場合において、裁判所書記官が次に掲げる登記を嘱託するときは、合併の相手方である他の相互会社又は株式会社の合併による解散の登記をも嘱託しなければならない。
二 合併により設立する相互会社又は株式会社の合併による設立の登記
4 第一項及び第二項の規定は、他の相互会社又は株式会社が更生会社と合併して合併後存続する場合における更生会社の解散の登記については、適用しない。
5 前条第一項の規定は、更生計画の遂行により更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。ただし、更生会社、更生債権者等、社員、組織変更後の株式会社、更生計画の定めにより設立される相互会社及び更生計画の定めにより設立される株式会社以外の者を権利者とする登記については、この限りでない。
(否認の登記)
第三百三十六条 会社更生法第二百五十条の規定は、相互会社の更生手続における否認の登記について準用する。この場合において、同条第二項中「第二百三十四条第二号若しくは第三号」とあるのは「更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第二号若しくは第三号」と、「第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」とあるのは「更生特例法第三百二十五条第一項において準用する第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項」と、同条第三項中「第二百四十一条第一項」とあるのは「更生特例法第三百二十八条第一項において準用する第二百四十一条第一項」と読み替えるものとする。
(登記嘱託書等の添付書面等)
第三百三十七条 この章の規定による登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
(登録免許税の特例)
第三百三十八条 第三百三十二条から第三百三十四条までの規定並びに第三百三十六条において準用する会社更生法第二百五十条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2 更生計画において更生会社が株式会社と合併してその株式会社が合併後存続することを定めた場合におけるその株式会社の合併による資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(合併により増加した資本の金額のうち、更生債権者等に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
3 更生計画において更生会社が株式会社と合併して株式会社を設立することを定めた場合における株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本の金額のうち、合併により消滅した株式会社の当該合併の直前における資本の金額に対応する部分に相当する金額及び更生債権者等に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
4 更生計画において更生会社がその組織を変更して株式会社になることを定めた場合における当該組織変更による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本の金額のうち、更生債権者等に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
5 更生計画において組織変更後の株式会社が新株を発行することを定めた場合における資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
6 会社更生法第二百五十二条第三項の規定は、第二百七十二条の規定により更生計画において更生会社が株式交換をすることを定めた場合における株式交換による資本の増加の登記の登録免許税の税率について準用する。
7 会社更生法第二百五十二条第四項の規定は、第二百七十三条の規定により更生計画において更生会社が株式移転をすることを定めた場合における当該株式移転による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。
8 会社更生法第二百五十二条第七項の規定は、相互会社の更生手続における更生計画において新株式会社を設立することを定めた場合における新株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。
9 会社更生法第二百五十二条第八項の規定は、相互会社の更生手続における更生計画において新相互会社又は当該更生計画の定めにより設立された株式会社が更生会社から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率について準用する。
(登録への準用)
第三百三十九条 第三百三十四条、第三百三十五条第五項、第三百三十六条において準用する会社更生法第二百五十条、第三百三十七条及び前条第一項の規定は、登録のある権利について準用する。
(最高裁判所規則)
第三百四十条 この章並びに次章第三節及び第六節に定めるもののほか、相互会社の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。