更生緊急保護(第四十八条の二―第四十八条の四) |
行政手続法の適用除外(第四十八条の五) |
厚生年金基金 |
厚生年金保険法 |
厚生年金基金連合会 |
厚生年金基金 |
厚生年金保険法 |
厚生年金基金連合会 | |
更生保護法人 |
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号) |
厚生年金基金 |
厚生年金保険法 |
厚生年金基金連合会 |
厚生年金基金 |
厚生年金保険法 |
厚生年金基金連合会 | |
更生保護法人 |
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号) |
六の二 更生保護法人 |
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号) |
更生保護事業法第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
二十九 民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立した法人 |
民法 |
一 自己の設置運営する学校の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記二 住宅金融公庫法第十七条第一項第四号、第二項若しくは第四項(業務の範囲)若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号ニ若しくはホ(業務の範囲)又は産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第二号、第四号若しくは第二項(資金の貸付けの範囲)の規定による住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫からの資金の貸付け(政令で定める貸付けを除く。)を受けて譲渡のため取得する建物の所有権の取得登記又は当該譲渡のために取得する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
厚生年金基金 |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) |
厚生年金基金連合会 |
厚生年金基金 |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) |
厚生年金基金連合会 | |
更生保護法人 |
更生保護事業法 |