小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 平成7年3月27日
法令の形式: 法律
小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年三月二十七日
内閣総理大臣 村山富市
法律第四十四号
小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律
(小規模企業共済法の一部改正)
第一条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二条の二」を「第三条」に改める。
第二条の二から第二条の四までを削る。
第三条第四項ただし書中「第二条の三各号又は前条各号」を「第九条第一項各号」に改める。
第七条第四項中「第一種共済契約の」を削り、「第一種共済契約は」を「共済契約は」に改め、同項第三号中「第二条の三各号」を「第九条第一項各号」に改める。
第九条を次のように改める。
(共済金)
第九条 共済契約者に次の各号の一に掲げる事由が生じた場合であつて、その者の掛金納付月数が六月以上のときは、事業団は、その者(第一号又は第二号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族)に共済金を支給する。
一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(第七条第四項第一号及び第二号に掲げるときを除く。)。
二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷又は死亡によりその会社等の役員でなくなつたとき。
三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。
2 事業団が支給すべき共済金の額は、共済契約者の納付に係る各月分の掛金を五百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金区分」という。)に応ずる区分共済金額の合計額とする。
3 前項の区分共済金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 三十六月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額
イ 別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、第一項第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の中欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の下欄に掲げる金額
ロ 基準月(その掛金区分に係る掛金納付月数が三十六月又は三十六月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる各月をいう。以下同じ。)における別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、第一項第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の中欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の下欄に掲げる金額(以下「仮定共済金額」という。)に、それぞれ当該基準月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た金額の合計額
ハ イに定める金額に、第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
4 前項第二号ロ及びハの支給率は、通商産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同号ロ又は第十二条第四項第二号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として通商産業省令で定めるところにより算定した金額を、当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額(同号ロの仮定解約手当金額をいう。)の合計額として通商産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
第九条の三第一項中「分割払い」を「分割払」に改め、同項第二号中「第二条の三第一号若しくは第二号又は第二条の四第一号、第二号若しくは第四号」を「第九条第一項第一号又は第二号」に改め、同条第四項中「額は」の下に「、共済金の額に」を、「定める」の下に「率(次条第二項において「分割支給率」という。)を乗じて得た」を加え、同項第一号中「共済金の額に千分の三十二・五を乗じて得た金額」を「千分の三十・三に通商産業大臣の定める率を加えて得た率」に改め、同項第二号中「共済金の額に千分の二十四・四を乗じて得た金額」を「千分の二十二・一に通商産業大臣の定める率を加えて得た率」に改め、同条第五項を削る。
第九条の四第二項中「年五・五パーセントの」を「その額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として通商産業大臣が定める」に改め、同条第三項を削る。
第十条第一項中「第二条の三又は第二条の四」を「第九条第一項」に改める。
第十二条第四項を次のように改める。
4 前項第三号の区分解約手当金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 三十六月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
イ 別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる金額に百分の八十を乗じて得た金額
ロ 仮定解約手当金額(基準月における別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる金額に百分の八十を乗じて得た金額をいう。)に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第九条第四項に規定する支給率を乗じて得た金額の合計額
ハ イに定める金額に、第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第九条第四項に規定する支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
第十三条第一項中「第二条の三第一号若しくは第二号又は第二条の四第一号若しくは第二号」を「第九条第一項第一号又は第二号」に改め、「当該共済金に係る共済契約と同一の種類の共済契約の」及び「第一種共済契約の」を削り、同条第二項中「当該旧共済契約と同一の種類の」を削る。
第十六条の二中「又はその遺族」を「、その遺族又は共済契約者であつた者」に、「共済契約者に対する」を「共済契約者若しくは共済契約者であつた者に対する」に改める。
第十六条の三第一項中「共済契約者」の下に「又は共済契約者であつた者」を加え、同条第二項中「取りくずされた」を「取り崩された」に改め、「共済契約者」の下に「又は共済契約者であつた者」を加え、「第二条の三、第二条の四」を「第九条第一項」に改める。
第十七条第一項中「第一種共済契約の共済契約者にあつては第二条の三各号に、第二種共済契約の共済契約者にあつては第二条の四各号」を「第九条第一項各号」に、「第二条の三各号若しくは第二条の四各号」を「同項各号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 共済契約者は、第一項の規定にかかわらず、事業団の承諾を得た場合に限り、掛金を納付しないことができる。この場合において、事業団は、通商産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。
第二十四条を削る。
第二章中第二十三条を第二十四条とし、第二十二条を第二十三条とし、第二十一条の次に次の一条を加える。
(端数計算)
第二十二条 共済金等の額及び現価相当額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
別表第二を削り、別表第一を次のように改める。
別表(第九条、第十二条関係)
三六月
一九、四九〇円
一九、〇一〇円
三七月
二〇、〇九〇円
一九、五八〇円
三八月
二〇、七〇〇円
二〇、一五〇円
三九月
二一、三〇〇円
二〇、七二〇円
四〇月
二一、九〇〇円
二一、二九〇円
四一月
二二、五一〇円
二一、八五〇円
四二月
二三、一一〇円
二二、四二〇円
四三月
二三、七一〇円
二二、九九〇円
四四月
二四、三二〇円
二三、五六〇円
四五月
二四、九二〇円
二四、一三〇円
四六月
二五、五二〇円
二四、七〇〇円
四七月
二六、一三〇円
二五、二七〇円
四八月
二六、七三〇円
二五、八四〇円
四九月
二七、三七〇円
二六、四三〇円
五〇月
二八、〇一〇円
二七、〇二〇円
五一月
二八、六五〇円
二七、六一〇円
五二月
二九、二九〇円
二八、二一〇円
五三月
二九、九二〇円
二八、八〇〇円
五四月
三〇、五六〇円
二九、三九〇円
五五月
三一、二〇〇円
二九、九八〇円
五六月
三一、八四〇円
三〇、五七〇円
五七月
三二、四八〇円
三一、一六〇円
五八月
三三、一二〇円
三一、七五〇円
五九月
三三、七五〇円
三二、三四〇円
六〇月
三四、三九〇円
三二、九四〇円
六一月
三五、〇七〇円
三三、五五〇円
六二月
三五、七四〇円
三四、一六〇円
六三月
三六、四二〇円
三四、七八〇円
六四月
三七、〇九〇円
三五、三九〇円
六五月
三七、七七〇円
三六、〇一〇円
六六月
三八、四四〇円
三六、六二〇円
六七月
三九、一二〇円
三七、二四〇円
六八月
三九、七九〇円
三七、八五〇円
六九月
四〇、四七〇円
三八、四六〇円
七〇月
四一、一四〇円
三九、〇八〇円
七一月
四一、八二〇円
三九、六九〇円
七二月
四二、四九〇円
四〇、三一〇円
七三月
四三、二一〇円
四〇、九五〇円
七四月
四三、九二〇円
四一、五八〇円
七五月
四四、六三〇円
四二、二二〇円
七六月
四五、三五〇円
四二、八六〇円
七七月
四六、〇六〇円
四三、五〇〇円
七八月
四六、七八〇円
四四、一四〇円
七九月
四七、四九〇円
四四、七八〇円
八〇月
四八、二〇〇円
四五、四二〇円
八一月
四八、九二〇円
四六、〇五〇円
八二月
四九、六三〇円
四六、六九〇円
八三月
五〇、三五〇円
四七、三三〇円
八四月
五一、〇六〇円
四七、九七〇円
八五月
五一、八二〇円
四八、六三〇円
八六月
五二、五七〇円
四九、三〇〇円
八七月
五三、三三〇円
四九、九六〇円
八八月
五四、〇九〇円
五〇、六三〇円
八九月
五四、八四〇円
五一、二九〇円
九〇月
五五、六〇〇円
五一、九六〇円
九一月
五六、三六〇円
五二、六二〇円
九二月
五七、一一〇円
五三、二九〇円
九三月
五七、八七〇円
五三、九五〇円
九四月
五八、六三〇円
五四、六二〇円
九五月
五九、三八〇円
五五、二八〇円
九六月
六〇、一四〇円
五五、九五〇円
九七月
六〇、九四〇円
五六、六四〇円
九八月
六一、七四〇円
五七、三三〇円
九九月
六二、五四〇円
五八、〇二〇円
一〇〇月
六三、三四〇円
五八、七一〇円
一〇一月
六四、一四〇円
五九、四〇〇円
一〇二月
六四、九四〇円
六〇、〇九〇円
一〇三月
六五、七四〇円
六〇、七八〇円
一〇四月
六六、五四〇円
六一、四七〇円
一〇五月
六七、三四〇円
六二、一六〇円
一〇六月
六八、一四〇円
六二、八五〇円
一〇七月
六八、九四〇円
六三、五四〇円
一〇八月
六九、七四〇円
六四、二三〇円
一〇九月
七〇、五八〇円
六四、九五〇円
一一〇月
七一、四三〇円
六五、六七〇円
一一一月
七二、二八〇円
六六、三八〇円
一一二月
七三、一二〇円
六七、一〇〇円
一一三月
七三、九七〇円
六七、八二〇円
一一四月
七四、八一〇円
六八、五四〇円
一一五月
七五、六六〇円
六九、二五〇円
一一六月
七六、五一〇円
六九、九七〇円
一一七月
七七、三五〇円
七〇、六九〇円
一一八月
七八、二〇〇円
七一、四一〇円
一一九月
七九、〇四〇円
七二、一二〇円
一二〇月
七九、八九〇円
七二、八四〇円
一二一月
八〇、七八〇円
七三、五九〇円
一二二月
八一、六八〇円
七四、三三〇円
一二三月
八二、五七〇円
七五、〇八〇円
一二四月
八三、四七〇円
七五、八二〇円
一二五月
八四、三六〇円
七六、五七〇円
一二六月
八五、二六〇円
七七、三一〇円
一二七月
八六、一六〇円
七八、〇六〇円
一二八月
八七、〇五〇円
七八、八〇〇円
一二九月
八七、九五〇円
七九、五五〇円
一三〇月
八八、八四〇円
八〇、三〇〇円
一三一月
八九、七四〇円
八一、〇四〇円
一三二月
九〇、六三〇円
八一、七九〇円
一三三月
九一、五八〇円
八二、五六〇円
一三四月
九二、五三〇円
八三、三三〇円
一三五月
九三、四七〇円
八四、一一〇円
一三六月
九四、四二〇円
八四、八八〇円
一三七月
九五、三七〇円
八五、六六〇円
一三八月
九六、三一〇円
八六、四三〇円
一三九月
九七、二六〇円
八七、二一〇円
一四〇月
九八、二一〇円
八七、九八〇円
一四一月
九九、一五〇円
八八、七六〇円
一四二月
一〇〇、一〇〇円
八九、五三〇円
一四三月
一〇一、〇五〇円
九〇、三〇〇円
一四四月
一〇一、九九〇円
九一、〇八〇円
一四五月
一〇二、九九〇円
九一、八八〇円
一四六月
一〇四、〇〇〇円
九二、六九〇円
一四七月
一〇五、〇〇〇円
九三、四九〇円
一四八月
一〇六、〇〇〇円
九四、三〇〇円
一四九月
一〇七、〇〇〇円
九五、一〇〇円
一五〇月
一〇八、〇〇〇円
九五、九一〇円
一五一月
一〇九、〇〇〇円
九六、七一〇円
一五二月
一一〇、〇〇〇円
九七、五二〇円
一五三月
一一一、〇〇〇円
九八、三二〇円
一五四月
一一二、〇〇〇円
九九、一三〇円
一五五月
一一三、〇一〇円
九九、九三〇円
一五六月
一一四、〇一〇円
一〇〇、七四〇円
一五七月
一一五、〇七〇円
一〇一、五七〇円
一五八月
一一六、一二〇円
一〇二、四一〇円
一五九月
一一七、一八〇円
一〇三、二四〇円
一六〇月
一一八、二四〇円
一〇四、〇八〇円
一六一月
一一九、三〇〇円
一〇四、九一〇円
一六二月
一二〇、三六〇円
一〇五、七五〇円
一六三月
一二一、四二〇円
一〇六、五九〇円
一六四月
一二二、四八〇円
一〇七、四二〇円
一六五月
一二三、五三〇円
一〇八、二六〇円
一六六月
一二四、五九〇円
一〇九、〇九〇円
一六七月
一二五、六五〇円
一〇九、九三〇円
一六八月
一二六、七一〇円
一一〇、七七〇円
一六九月
一二七、八三〇円
一一一、六三〇円
一七〇月
一二八、九五〇円
一一二、五〇〇円
一七一月
一三〇、〇七〇円
一一三、三七〇円
一七二月
一三一、一九〇円
一一四、二四〇円
一七三月
一三二、三一〇円
一一五、一一〇円
一七四月
一三三、四三〇円
一一五、九八〇円
一七五月
一三四、五五〇円
一一六、八五〇円
一七六月
一三五、六六〇円
一一七、七一〇円
一七七月
一三六、七八〇円
一一八、五八〇円
一七八月
一三七、九〇〇円
一一九、四五〇円
一七九月
一三九、〇二〇円
一二〇、三二〇円
一八〇月
一四〇、一四〇円
一二一、一九〇円
一八一月
一四一、三三〇円
一二二、一〇〇円
一八二月
一四二、五一〇円
一二三、〇二〇円
一八三月
一四三、六九〇円
一二三、九四〇円
一八四月
一四四、八八〇円
一二四、八六〇円
一八五月
一四六、〇六〇円
一二五、七七〇円
一八六月
一四七、二四〇円
一二六、六九〇円
一八七月
一四八、四三〇円
一二七、六一〇円
一八八月
一四九、六一〇円
一二八、五二〇円
一八九月
一五〇、七九〇円
一二九、四四〇円
一九〇月
一五一、九八〇円
一三〇、三六〇円
一九一月
一五三、一六〇円
一三一、二七〇円
一九二月
一五四、三五〇円
一三二、一九〇円
一九三月
一五五、六〇〇円
一三三、一四〇円
一九四月
一五六、八五〇円
一三四、一〇〇円
一九五月
一五八、一〇〇円
一三五、〇五〇円
一九六月
一五九、三五〇円
一三六、〇一〇円
一九七月
一六〇、六〇〇円
一三六、九六〇円
一九八月
一六一、八五〇円
一三七、九一〇円
一九九月
一六三、一一〇円
一三八、八七〇円
二〇〇月
一六四、三六〇円
一三九、八二〇円
二〇一月
一六五、六一〇円
一四〇、七七〇円
二〇二月
一六六、八六〇円
一四一、七三〇円
二〇三月
一六八、一一〇円
一四二、六八〇円
二〇四月
一六九、三六〇円
一四三、六四〇円
二〇五月
一七〇、六九〇円
一四四、六三〇円
二〇六月
一七二、〇一〇円
一四五、六二〇円
二〇七月
一七三、三三〇円
一四六、六一〇円
二〇八月
一七四、六六〇円
一四七、六一〇円
二〇九月
一七五、九八〇円
一四八、六〇〇円
二一〇月
一七七、三〇〇円
一四九、五九〇円
二一一月
一七八、六三〇円
一五〇、五八〇円
二一二月
一七九、九五〇円
一五一、五七〇円
二一三月
一八一、二七〇円
一五二、五七〇円
二一四月
一八二、六〇〇円
一五三、五六〇円
二一五月
一八三、九二〇円
一五四、五五〇円
二一六月
一八五、二五〇円
一五五、五四〇円
二一七月
一八六、六四〇円
一五六、五八〇円
二一八月
一八八、〇四〇円
一五七、六一〇円
二一九月
一八九、四四〇円
一五八、六四〇円
二二〇月
一九〇、八四〇円
一五九、六七〇円
二二一月
一九二、二四〇円
一六〇、七〇〇円
二二二月
一九三、六四〇円
一六一、七四〇円
二二三月
一九五、〇四〇円
一六二、七七〇円
二二四月
一九六、四四〇円
一六三、八〇〇円
二二五月
一九七、八四〇円
一六四、八三〇円
二二六月
一九九、二四〇円
一六五、八七〇円
二二七月
二〇〇、六四〇円
一六六、九〇〇円
二二八月
二〇二、〇四〇円
一六七、九三〇円
二二九月
二〇三、五二〇円
一六九、〇一〇円
二三〇月
二〇五、〇〇〇円
一七〇、〇八〇円
二三一月
二〇六、四八〇円
一七一、一五〇円
二三二月
二〇七、九六〇円
一七二、二三〇円
二三三月
二〇九、四四〇円
一七三、三〇〇円
二三四月
二一〇、九二〇円
一七四、三八〇円
二三五月
二一二、四〇〇円
一七五、四五〇円
二三六月
二一三、八八〇円
一七六、五二〇円
二三七月
二一五、三五〇円
一七七、六〇〇円
二三八月
二一六、八三〇円
一七八、六七〇円
二三九月
二一八、三一〇円
一七九、七五〇円
二四〇月
二一九、七九〇円
一八〇、八二〇円
二四一月
二二一、三五〇円
一八一、九四〇円
二四二月
二二二、九二〇円
一八三、〇五〇円
二四三月
二二四、四八〇円
一八四、一七〇円
二四四月
二二六、〇四〇円
一八五、二九〇円
二四五月
二二七、六〇〇円
一八六、四一〇円
二四六月
二二九、一六〇円
一八七、五二〇円
二四七月
二三〇、七二〇円
一八八、六四〇円
二四八月
二三二、二八〇円
一八九、七六〇円
二四九月
二三三、八四〇円
一九〇、八八〇円
二五〇月
二三五、四〇〇円
一九一、九九〇円
二五一月
二三六、九六〇円
一九三、一一〇円
二五二月
二三八、五二〇円
一九四、二三〇円
二五三月
二四〇、一七〇円
一九五、三九〇円
二五四月
二四一、八二〇円
一九六、五五〇円
二五五月
二四三、四七〇円
一九七、七二〇円
二五六月
二四五、一二〇円
一九八、八八〇円
二五七月
二四六、七七〇円
二〇〇、〇四〇円
二五八月
二四八、四二〇円
二〇一、二〇〇円
二五九月
二五〇、〇七〇円
二〇二、三六〇円
二六〇月
二五一、七二〇円
二〇三、五三〇円
二六一月
二五三、三七〇円
二〇四、六九〇円
二六二月
二五五、〇二〇円
二〇五、八五〇円
二六三月
二五六、六七〇円
二〇七、〇一〇円
二六四月
二五八、三三〇円
二〇八、一八〇円
二六五月
二六〇、〇七〇円
二〇九、三九〇円
二六六月
二六一、八一〇円
二一〇、六〇〇円
二六七月
二六三、五六〇円
二一一、八一〇円
二六八月
二六五、三〇〇円
二一三、〇一〇円
二六九月
二六七、〇五〇円
二一四、二二〇円
二七〇月
二六八、七九〇円
二一五、四三〇円
二七一月
二七〇、五四〇円
二一六、六四〇円
二七二月
二七二、二八〇円
二一七、八五〇円
二七三月
二七四、〇三〇円
二一九、〇六〇円
二七四月
二七五、七七〇円
二二〇、二七〇円
二七五月
二七七、五一〇円
二二一、四八〇円
二七六月
二七九、二六〇円
二二二、六九〇円
二七七月
二八一、一〇〇円
二二三、九五〇円
二七八月
二八二、九五〇円
二二五、二一〇円
二七九月
二八四、七九〇円
二二六、四六〇円
二八〇月
二八六、六四〇円
二二七、七二〇円
二八一月
二八八、四八〇円
二二八、九八〇円
二八二月
二九〇、三二〇円
二三〇、二四〇円
二八三月
二九二、一七〇円
二三一、五〇〇円
二八四月
二九四、〇一〇円
二三二、七五〇円
二八五月
二九五、八六〇円
二三四、〇一〇円
二八六月
二九七、七〇〇円
二三五、二七〇円
二八七月
二九九、五五〇円
二三六、五三〇円
二八八月
三〇一、三九〇円
二三七、七九〇円
二八九月
三〇三、三四〇円
二三九、一〇〇円
二九〇月
三〇五、二九〇円
二四〇、四〇〇円
二九一月
三〇七、二四〇円
二四一、七一〇円
二九二月
三〇九、一九〇円
二四三、〇二〇円
二九三月
三一一、一四〇円
二四四、三三〇円
二九四月
三一三、〇九〇円
二四五、六四〇円
二九五月
三一五、〇四〇円
二四六、九五〇円
二九六月
三一六、九九〇円
二四八、二六〇円
二九七月
三一八、九四〇円
二四九、五七〇円
二九八月
三二〇、八九〇円
二五〇、八八〇円
二九九月
三二二、八四〇円
二五二、一九〇円
三〇〇月
三二四、七九〇円
二五三、四九〇円
三〇一月
三二六、六七〇円
二五四、八六〇円
三〇二月
三二八、五六〇円
二五六、二二〇円
三〇三月
三三〇、四四〇円
二五七、五八〇円
三〇四月
三三二、三三〇円
二五八、九四〇円
三〇五月
三三四、二一〇円
二六〇、三〇〇円
三〇六月
三三六、一〇〇円
二六一、六六〇円
三〇七月
三三七、九九〇円
二六三、〇三〇円
三〇八月
三三九、八七〇円
二六四、三九〇円
三〇九月
三四一、七六〇円
二六五、七五〇円
三一〇月
三四三、六四〇円
二六七、一一〇円
三一一月
三四五、五三〇円
二六八、四七〇円
三一二月
三四七、四一〇円
二六九、八四〇円
三一三月
三四九、〇四〇円
二七一、二五〇円
三一四月
三五〇、六六〇円
二七二、六七〇円
三一五月
三五二、二八〇円
二七四、〇九〇円
三一六月
三五三、九〇〇円
二七五、五〇〇円
三一七月
三五五、五二〇円
二七六、九二〇円
三一八月
三五七、一五〇円
二七八、三四〇円
三一九月
三五八、七七〇円
二九七、七五〇円
三二〇月
三六〇、三九〇円
二八一、一七〇円
三二一月
三六二、〇一〇円
二八二、五九〇円
三二二月
三六三、六三〇円
二八四、〇〇〇円
三二三月
三六五、二五〇円
二八五、四二〇円
三二四月
三六六、八八〇円
二八六、八四〇円
三二五月
三六七、七七〇円
二八八、三一〇円
三二六月
三六八、六七〇円
二八九、七八〇円
三二七月
三六九、五七〇円
二九一、二六〇円
三二八月
三七〇、四七〇円
二九二、七三〇円
三二九月
三七一、三六〇円
二九四、二一〇円
三三〇月
三七二、二六〇円
二九五、六八〇円
三三一月
三七三、一六〇円
二九七、一五〇円
三三二月
三七四、〇五〇円
二九八、六三〇円
三三三月
三七四、九五〇円
三〇〇、一〇〇円
三三四月
三七五、八五〇円
三〇一、五七〇円
三三五月
三七六、七五〇円
三〇三、〇五〇円
三三六月
三七七、六四〇円
三〇四、五二〇円
三三七月
三七八、二七〇円
三〇六、〇六〇円
三三八月
三七八、八九〇円
三〇七、五九〇円
三三九月
三七九、五一〇円
三〇九、一二〇円
三四〇月
三八〇、一三〇円
三一〇、六六〇円
三四一月
三八〇、七五〇円
三一二、一九〇円
三四二月
三八一、三七〇円
三一三、七二〇円
三四三月
三八一、九九〇円
三一五、二六〇円
三四四月
三八二、六二〇円
三一六、七九〇円
三四五月
三八三、二四〇円
三一八、三二〇円
三四六月
三八三、八六〇円
三一九、八六〇円
三四七月
三八四、四八〇円
三二一、三九〇円
三四八月
三八五、一〇〇円
三二二、九二〇円
三四九月
三八五、七〇〇円
三二四、五二〇円
三五〇月
三八六、三〇〇円
三二六、一一〇円
三五一月
三八六、九〇〇円
三二七、七一〇円
三五二月
三八七、五〇〇円
三二九、三〇〇円
三五三月
三八八、一〇〇円
三三〇、九〇〇円
三五四月
三八八、七〇〇円
三三二、四九〇円
三五五月
三八九、三〇〇円
三三四、〇九〇円
三五六月
三八九、九〇〇円
三三五、六九〇円
三五七月
三九〇、五〇〇円
三三七、二八〇円
三五八月
三九一、一〇〇円
三三八、八八〇円
三五九月
三九一、七〇〇円
三四〇、四七〇円
三六〇月
三九二、三〇〇円
三四二、〇七〇円
三六一月
三九二、九五〇円
三四三、七三〇円
三六二月
三九三、六一〇円
三四五、三九〇円
三六三月
三九四、二六〇円
三四七、〇四〇円
三六四月
三九四、九一〇円
三四八、七〇〇円
三六五月
三九五、五六〇円
三五〇、三六〇円
三六六月
三九六、二一〇円
三五二、〇二〇円
三六七月
三九六、八六〇円
三五三、六八〇円
三六八月
三九七、五二〇円
三五五、三四〇円
三六九月
三九八、一七〇円
三五七、〇〇〇円
三七〇月
三九八、八二〇円
三五八、六六〇円
三七一月
三九九、四七〇円
三六〇、三二〇円
三七二月
四〇〇、一二〇円
三六一、九八〇円
三七三月
四〇〇、七九〇円
三六三、七一〇円
三七四月
四〇一、四五〇円
三六五、四三〇円
三七五月
四〇二、一一〇円
三六七、一六〇円
三七六月
四〇二、七八〇円
三六八、八九〇円
三七七月
四〇三、四四〇円
三七〇、六一〇円
三七八月
四〇四、一〇〇円
三七二、三四〇円
三七九月
四〇四、七七〇円
三七四、〇七〇円
三八〇月
四〇五、四三〇円
三七五、七九〇円
三八一月
四〇六、〇九〇円
三七七、五二〇円
三八二月
四〇六、七六〇円
三七九、二五〇円
三八三月
四〇七、四二〇円
三八〇、九七〇円
三八四月
四〇八、〇八〇円
三八二、七〇〇円
三八五月
四〇八、八四〇円
三八四、五〇〇円
三八六月
四〇九、六〇〇円
三八六、二九〇円
三八七月
四一〇、三五〇円
三八八、〇九〇円
三八八月
四一一、一一〇円
三八九、八九〇円
三八九月
四一一、八七〇円
三九一、六八〇円
三九〇月
四一二、六二〇円
三九三、四八〇円
三九一月
四一三、三八〇円
三九五、二七〇円
三九二月
四一四、一四〇円
三九七、〇七〇円
三九三月
四一四、八九〇円
三九八、八七〇円
三九四月
四一五、六五〇円
四〇〇、六六〇円
三九五月
四一六、四一〇円
四〇二、四六〇円
三九六月
四一七、一六〇円
四〇四、二六〇円
三九七月
四一八、三二〇円
四〇六、一二〇円
三九八月
四一九、四八〇円
四〇七、九九〇円
三九九月
四二〇、六四〇円
四〇九、八六〇円
四〇〇月
四二一、八〇〇円
四一一、七三〇円
四〇一月
四二二、九六〇円
四一三、六〇〇円
四〇二月
四二四、一二〇円
四一五、四七〇円
四〇三月
四二五、二八〇円
四一七、三四〇円
四〇四月
四二六、四四〇円
四一九、二一〇円
四〇五月
四二七、六一〇円
四二一、〇七〇円
四〇六月
四二八、七七〇円
四二二、九四〇円
四〇七月
四二九、九三〇円
四二四、八一〇円
四〇八月
四三一、〇九〇円
四二六、六八〇円
四〇九月
四三二、六六〇円
四二八、六二〇円
四一〇月
四三四、二四〇円
四三〇、五七〇円
四一一月
四三五、八二〇円
四三二、五一〇円
四一二月
四三七、三九〇円
四三四、四六〇円
四一三月
四三八、九七〇円
四三六、四〇〇円
四一四月
四四〇、五五〇円
四三八、三五〇円
四一五月
四四二、一三〇円
四四〇、二九〇円
四一六月
四四三、七〇〇円
四四二、二三〇円
四一七月
四四五、二八〇円
四四四、一八〇円
四一八月
四四六、八六〇円
四四六、一二〇円
四一九月
四四八、四三〇円
四四八、〇七〇円
四二〇月
四五〇、〇一〇円
四五〇、〇一〇円
四二一月
四五二、〇二〇円
四五二、〇二〇円
四二二月
四五四、〇三〇円
四五四、〇三〇円
四二三月
四五六、〇四〇円
四五六、〇四〇円
四二四月
四五八、〇五〇円
四五八、〇五〇円
四二五月
四六〇、〇六〇円
四六〇、〇六〇円
四二六月
四六二、〇七〇円
四六二、〇七〇円
四二七月
四六四、〇七〇円
四六四、〇七〇円
四二八月
四六六、〇八〇円
四六六、〇八〇円
四二九月
四六八、〇九〇円
四六八、〇九〇円
四三〇月
四七〇、一〇〇円
四七〇、一〇〇円
四三一月
四七二、一一〇円
四七二、一一〇円
四三二月
四七四、一二〇円
四七四、一二〇円
四三三月
四七六、二一〇円
四七六、二一〇円
四三四月
四七八、三〇〇円
四七八、三〇〇円
四三五月
四八〇、三九〇円
四八〇、三九〇円
四三六月
四八二、四八〇円
四八二、四八〇円
四三七月
四八四、五七〇円
四八四、五七〇円
四三八月
四八六、六六〇円
四八六、六六〇円
四三九月
四八八、七五〇円
四八八、七五〇円
四四〇月
四九〇、八四〇円
四九〇、八四〇円
四四一月
四九二、九三〇円
四九二、九三〇円
四四二月
四九五、〇二〇円
四九五、〇二〇円
四四三月
四九七、一一〇円
四九七、一一〇円
四四四月
四九九、二〇〇円
四九九、二〇〇円
四四五月
五〇一、三七〇円
五〇一、三七〇円
四四六月
五〇三、五四〇円
五〇三、五四〇円
四四七月
五〇五、七二〇円
五〇五、七二〇円
四四八月
五〇七、八九〇円
五〇七、八九〇円
四四九月
五一〇、〇六〇円
五一〇、〇六〇円
四五〇月
五一二、二四〇円
五一二、二四〇円
四五一月
五一四、四一〇円
五一四、四一〇円
四五二月
五一六、五八〇円
五一六、五八〇円
四五三月
五一八、七五〇円
五一八、七五〇円
四五四月
五二〇、九三〇円
五二〇、九三〇円
四五五月
五二三、一〇〇円
五二三、一〇〇円
四五六月
五二五、二七〇円
五二五、二七〇円
四五七月
五二七、五三〇円
五二七、五三〇円
四五八月
五二九、七九〇円
五二九、七九〇円
四五九月
五三二、〇五〇円
五三二、〇五〇円
四六〇月
五三四、三一〇円
五三四、三一〇円
四六一月
五三六、五七〇円
五三六、五七〇円
四六二月
五三八、八三〇円
五三八、八三〇円
四六三月
五四一、〇九〇円
五四一、〇九〇円
四六四月
五四三、三五〇円
五四三、三五〇円
四六五月
五四五、六一〇円
五四五、六一〇円
四六六月
五四七、八七〇円
五四七、八七〇円
四六七月
五五〇、一三〇円
五五〇、一三〇円
四六八月
五五二、四〇〇円
五五二、四〇〇円
四六九月
五五四、七五〇円
五五四、七五〇円
四七〇月
五五七、一〇〇円
五五七、一〇〇円
四七一月
五五九、四五〇円
五五九、四五〇円
四七二月
五六一、八〇〇円
五六一、八〇〇円
四七三月
五六四、一五〇円
五六四、一五〇円
四七四月
五六六、五〇〇円
五六六、五〇〇円
四七五月
五六八、八五〇円
五六八、八五〇円
四七六月
五七一、二〇〇円
五七一、二〇〇円
四七七月
五七三、五五〇円
五七三、五五〇円
四七八月
五七五、九〇〇円
五七五、九〇〇円
四七九月
五七八、二五〇円
五七八、二五〇円
四八〇月
五八〇、六〇〇円
五八〇、六〇〇円
四八〇月を超える月数
五八〇、六〇〇円に、四八〇月を超える一月につき、二、三五〇円を加算した金額
五八〇、六〇〇円に、四八〇月を超える一月につき、二、三五〇円を加算した金額
(中小企業事業団法の一部改正)
第二条 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項第六号イ及びロを次のように改める。
イ 共済契約者(小規模企業共済法第二条第三項の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であつた者のうち同法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第十二条第一項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないもの その者の事業に必要な資金及びその事業に関連する資金
ロ 会社、企業組合又は協業組合のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約(小規模企業共済法第二条第二項の共済契約をいう。)を締結しているもの その会社、企業組合又は協業組合の事業に必要な資金
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第一条中小規模企業共済法第十六条の二の改正規定、第二条の規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
(施行前に共済事由等が生じた共済契約に係る経過措置)
第二条 この法律の施行前に効力を生じた第一条の規定による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第二条の三に規定する第一種共済契約(以下「旧第一種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に同条各号に掲げる事由が生じたもの及びこの法律の施行前に効力を生じた旧法第二条の四に規定する第二種共済契約(以下「旧第二種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に同条各号に掲げる事由が生じたものに係る旧法第九条第一項の共済金の額の算定については、なお従前の例による。
2 前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第九条の三の分割共済金の額及び旧法第九条の四の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
3 旧第一種共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。
(旧第一種共済契約に係る区分共済金額等の特例)
第三条 旧第一種共済契約のうちこの法律の施行後に第一条の規定による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分(同条第二項の掛金区分をいう。以下同じ。)のうちこの法律の施行前における掛金月額の最高額(以下「旧最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を同項の金額とする。
一 三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 三十六月以上 次のイからホまでに定める金額の合計額
イ 区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成八年四月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、当該額に係るこの法律の施行後の運用の基礎となる利率として通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額(以下「脱退時区分仮定共済金差額」という。)
ロ 新法別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては同表の中欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の下欄に掲げる金額
ハ 仮定共済金額(新法第九条第三項第二号ロの仮定共済金額をいう。以下同じ。)に、区分仮定共済金差額に対しその掛金区分に係る平成八年四月から当該仮定共済金額に係る基準月(同号ロの基準月をいう。以下同じ。)までの掛金納付月数に相当する期間につきイの通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額(以下「旧第一種仮定共済金額」という。)に、それぞれ当該基準月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に係る支給率(同条第四項に規定する支給率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額の合計額(平成八年四月以後最初の基準月に係る部分を除く。)
ニ ロに定める金額に、脱退時区分仮定共済金差額を加算して得た金額に、新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月(その掛金区分に係る平成八年四月以後の基準月がないときは、平成八年三月)における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
ホ その掛金区分に係る平成八年四月以後最初の基準月における旧第一種仮定共済金額に、当該基準月の属する年度に係る支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る当該基準月における掛金納付月数から平成八年三月における掛金納付月数を減じて得た月数(その月数が十二月を超えるときは、十二月)を十二で除して得た率を乗じて得た金額
2 前項第二号の区分仮定共済金差額は、旧法別表第一又は新法別表の上欄に掲げる掛金区分に係る平成八年三月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては旧法別表第一の中欄に掲げる金額と新法別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては旧法別表第一の下欄に掲げる金額と新法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、通商産業省令で定める金額とする。
3 旧第一種共済契約のうちこの法律の施行後に新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分解約手当金額(掛金区分のうち旧最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、新法第十二条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を同項の金額とする。
一 三十六月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
二 三十六月以上 次のイからホまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
イ 区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成八年四月から新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、当該額に係るこの法律の施行後の運用の基礎となる利率として通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額(以下「脱退時区分仮定解約手当金差額」という。)
ロ 新法別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる金額に百分の八十を乗じて得た金額
ハ 仮定解約手当金額(新法第十二条第四項第二号ロの仮定解約手当金額という。以下同じ。)に、区分仮定解約手当金差額に対しその掛金区分に係る平成八年四月から当該仮定解約手当金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につきイの通商産業大臣が定める利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額(以下「旧第一種仮定解約手当金額」という。)に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る支給率を乗じて得た金額の合計額(平成八年四月以後最初の基準月に係る部分を除く。)
ニ ロに定める金額に、脱退時区分仮定解約手当金差額を加算して得た金額に、新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月(その掛金区分に係る平成八年四月以後の基準月がないときは、平成八年三月)における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額
ホ その掛金区分に係る平成八年四月以後最初の基準月における旧第一種仮定解約手当金額に、当該基準月の属する年度に係る支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る当該基準月における掛金納付月数から平成八年三月における掛金納付月数を減じて得た月数(その月数が十二月を超えるときは、十二月)を十二で除して得た率を乗じて得た金額
4 前項第二号の区分仮定解約手当金差額は、旧法別表第一又は新法別表の上欄に掲げる掛金区分に係る平成八年三月における掛金納付月数に応じ、旧法別表第一の下欄に掲げる金額と新法別表の下欄に掲げる金額との差額に百分の八十を乗じて得た金額を基準として、通商産業省令で定める金額とする。
第四条 前条の規定は、この法律の施行後に効力を生じた共済契約についてこの法律の施行前に効力を生じた旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算する場合に準用する。
(旧第二種共済契約に係る新法等の規定の適用についての読替規定)
第五条 この法律の施行前に効力を生じた旧第二種共済契約については、次の表の上欄に掲げる新法並びに附則第三条第一項及び第二項並びに前条の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えてこれらの規定を適用するほか、新法及び附則の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
新法第九条第一項
一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(第七条第四項第一号及び第二号に掲げるときを除く。)。二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷又は死亡によりその会社等の役員でなくなつたとき。三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。
一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき。二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、前号に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。四 前三号に掲げる事由が生じないで共済契約者の掛金納付月数が三百六十月に達したとき。
新法第九条第三項第二号イ
別表
小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号。以下「改正法」という。)附則別表
第一項第一号
第一項第一号又は第四号
新法第九条第三項第二号ロ
別表
改正法附則別表
第一項第一号
第一項第一号又は第四号
新法第九条の三第一項第二号
又は第二号
、第二号又は第四号
新法第十三条第一項前段
共済契約者となり
旧第二種共済契約(改正法第一条の規定による改正前の小規模企業共済法第二条の四の規定の例による第二種共済契約をいう。次項において同じ。)の共済契約者となり
新法第十三条第二項
共済契約を締結し
旧第二種共済契約を締結し
附則第三条第一項
旧第一種共済契約
旧第二種共済契約
新法別表
附則別表
第九条第一項第一号
第九条第一項第一号又は第四号
旧第一種仮定共済金額
旧第二種仮定共済金額
附則第三条第二項
旧法別表第一
旧法別表第二
新法別表
附則別表
第九条第一項第一号
第九条第一項第一号又は第四号
附則第四条
旧第一種共済契約
旧第二種共済契約
2 この法律の施行前に効力を生じた旧第二種共済契約については、新法第七条第四項の規定は、適用しない。
(支給率に係る特例)
第六条 旧第一種共済契約又は旧第二種共済契約が締結されている間は、支給率は、新法第九条第四項の規定にかかわらず、通商産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第三項第二号ロ、新法第十二条第四項第二号ロ、附則第三条第一項第二号ハ又は同条第三項第二号ハに定める金額その他政令で定める金額の支払に充てるべき部分の金額として通商産業省令で定めるところにより算定した金額を当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額、仮定解約手当金額、旧第一種仮定共済金額、旧第一種仮定解約手当金額その他政令で定める金額の合計額として通商産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
(平成八年度に係る支給率)
第七条 平成八年四月一日に開始する年度に係る支給率の決定に関する手続は、前条の規定の施行前に行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第八条 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項第四号イ及び第三百十四条の二第一項第四号イ中「第二条の三に規定する第一種共済契約」を「第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七十五条第二項第一号中「第二条の三(第一種共済契約)に規定する第一種共済契約」を「第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)」に改める。
附則別表(附則第五条関係)
三六月
一九、六九〇円
一八、六六〇円
三七月
二〇、二八〇円
一九、二〇〇円
三八月
二〇、八七〇円
一九、七四〇円
三九月
二一、四六〇円
二〇、二九〇円
四〇月
二二、〇五〇円
二〇、八三〇円
四一月
二二、六四〇円
二一、三八〇円
四二月
二三、二三〇円
二一、九二〇円
四三月
二三、八二〇円
二二、四六〇円
四四月
二四、四一〇円
二三、〇一〇円
四五月
二五、〇〇〇円
二三、五五〇円
四六月
二五、五九〇円
二四、一〇〇円
四七月
二六、一八〇円
二四、六四〇円
四八月
二六、七八〇円
二五、一九〇円
四九月
二七、三九〇円
二五、七四〇円
五〇月
二八、〇一〇円
二六、三〇〇円
五一月
二八、六二〇円
二六、八六〇円
五二月
二九、二四〇円
二七、四二〇円
五三月
二九、八五〇円
二七、九七〇円
五四月
三〇、四七〇円
二八、五三〇円
五五月
三一、〇八〇円
二九、〇九〇円
五六月
三一、七〇〇円
二九、六五〇円
五七月
三二、三一〇円
三〇、二〇〇円
五八月
三二、九三〇円
三〇、七六〇円
五九月
三三、五四〇円
三一、三二〇円
六〇月
三四、一六〇円
三一、八八〇円
六一月
三四、七九〇円
三二、五一〇円
六二月
三五、四三〇円
三三、一四〇円
六三月
三六、〇七〇円
三三、七七〇円
六四月
三六、七一〇円
三四、四〇〇円
六五月
三七、三五〇円
三五、〇三〇円
六六月
三七、九九〇円
三五、六六〇円
六七月
三八、六三〇円
三六、二九〇円
六八月
三九、二七〇円
三六、九二〇円
六九月
三九、九一〇円
三七、五五〇円
七〇月
四〇、五五〇円
三八、一八〇円
七一月
四一、一九〇円
三八、八一〇円
七二月
四一、八三〇円
三九、四四〇円
七三月
四二、四九〇円
四〇、〇四〇円
七四月
四三、一六〇円
四〇、六五〇円
七五月
四三、八二〇円
四一、二六〇円
七六月
四四、四九〇円
四一、八七〇円
七七月
四五、一五〇円
四二、四八〇円
七八月
四五、八二〇円
四三、〇九〇円
七九月
四六、四八〇円
四三、七〇〇円
八〇月
四七、一五〇円
四四、三一〇円
八一月
四七、八一〇円
四四、九二〇円
八二月
四八、四八〇円
四五、五三〇円
八三月
四九、一四〇円
四六、一四〇円
八四月
四九、八一〇円
四六、七五〇円
八五月
五〇、五〇〇円
四七、三七〇円
八六月
五一、一九〇円
四八、〇〇〇円
八七月
五一、八八〇円
四八、六三〇円
八八月
五二、五七〇円
四九、二六〇円
八九月
五三、二六〇円
四九、八八〇円
九〇月
五三、九五〇円
五〇、五一〇円
九一月
五四、六四〇円
五一、一四〇円
九二月
五五、三三〇円
五一、七七〇円
九三月
五六、〇二〇円
五二、三九〇円
九四月
五六、七一〇円
五三、〇二〇円
九五月
五七、四〇〇円
五三、六五〇円
九六月
五八、〇九〇円
五四、二八〇円
九七月
五八、八〇〇円
五四、九二〇円
九八月
五九、五二〇円
五五、五七〇円
九九月
六〇、二四〇円
五六、二二〇円
一〇〇月
六〇、九六〇円
五六、八六〇円
一〇一月
六一、六八〇円
五七、五一〇円
一〇二月
六二、四〇〇円
五八、一六〇円
一〇三月
六三、一二〇円
五八、八〇〇円
一〇四月
六三、八四〇円
五九、四五〇円
一〇五月
六四、五六〇円
六〇、一〇〇円
一〇六月
六五、二八〇円
六〇、七四〇円
一〇七月
六六、〇〇〇円
六一、三九〇円
一〇八月
六六、七二〇円
六二、〇四〇円
一〇九月
六七、四六〇円
六二、七〇〇円
一一〇月
六八、二一〇円
六三、三七〇円
一一一月
六八、九五〇円
六四、〇四〇円
一一二月
六九、七〇〇円
六四、七〇〇円
一一三月
七〇、四四〇円
六五、三七〇円
一一四月
七一、一九〇円
六六、〇四〇円
一一五月
七一、九四〇円
六六、七〇〇円
一一六月
七二、六八〇円
六七、三七〇円
一一七月
七三、四三〇円
六八、〇四〇円
一一八月
七四、一七〇円
六八、七〇〇円
一一九月
七四、九二〇円
六九、三七〇円
一二〇月
七五、六七〇円
七〇、〇四〇円
一二一月
七六、四四〇円
七〇、八三〇円
一二二月
七七、二二〇円
七一、六三〇円
一二三月
七八、〇〇〇円
七二、四三〇円
一二四月
七八、七八〇円
七三、二三〇円
一二五月
七九、五五〇円
七四、〇三〇円
一二六月
八〇、三三〇円
七四、八三〇円
一二七月
八一、一一〇円
七五、六二〇円
一二八月
八一、八九〇円
七六、四二〇円
一二九月
八二、六六〇円
七七、二二〇円
一三〇月
八三、四四〇円
七八、〇二〇円
一三一月
八四、二二〇円
七八、八二〇円
一三二月
八五、〇〇〇円
七九、六二〇円
一三三月
八五、八〇〇円
八〇、三五〇円
一三四月
八六、六一〇円
八一、〇八〇円
一三五月
八七、四二〇円
八一、八一〇円
一三六月
八八、二三〇円
八二、五五〇円
一三七月
八九、〇三〇円
八三、二八〇円
一三八月
八九、八四〇円
八四、〇一〇円
一三九月
九〇、六五〇円
八四、七四〇円
一四〇月
九一、四六〇円
八五、四八〇円
一四一月
九二、二六〇円
八六、二一〇円
一四二月
九三、〇七〇円
八六、九四〇円
一四三月
九三、八八〇円
八七、六七〇円
一四四月
九四、六九〇円
八八、四一〇円
一四五月
九五、五三〇円
八九、一六〇円
一四六月
九六、三七〇円
八九、九二〇円
一四七月
九七、二一〇円
九〇、六八〇円
一四八月
九八、〇五〇円
九一、四四〇円
一四九月
九八、八九〇円
九二、一九〇円
一五〇月
九九、七四〇円
九二、九五〇円
一五一月
一〇〇、五八〇円
九三、七一〇円
一五二月
一〇一、四二〇円
九四、四七〇円
一五三月
一〇二、二六〇円
九五、二二〇円
一五四月
一〇三、一〇〇円
九五、九八〇円
一五五月
一〇三、九四〇円
九六、七四〇円
一五六月
一〇四、七九〇円
九七、五〇〇円
一五七月
一〇五、六六〇円
九八、二八〇円
一五八月
一〇六、五三〇円
九九、〇六〇円
一五九月
一〇七、四〇〇円
九九、八五〇円
一六〇月
一〇八、二七〇円
一〇〇、六三〇円
一六一月
一〇九、一四〇円
一〇一、四一〇円
一六二月
一一〇、〇二〇円
一〇二、二〇〇円
一六三月
一一〇、八九〇円
一〇二、九八〇円
一六四月
一一一、七六〇円
一〇三、七六〇円
一六五月
一一二、六三〇円
一〇四、五五〇円
一六六月
一一三、五〇〇円
一〇五、三三〇円
一六七月
一一四、三七〇円
一〇六、一一〇円
一六八月
一一五、二五〇円
一〇六、九〇〇円
一六九月
一一六、一六〇円
一〇七、七一〇円
一七〇月
一一七、〇七〇円
一〇八、五二〇円
一七一月
一一七、九八〇円
一〇九、三三〇円
一七二月
一一八、八九〇円
一一〇、一四〇円
一七三月
一一九、八〇〇円
一一〇、九五〇円
一七四月
一二〇、七一〇円
一一一、七六〇円
一七五月
一二一、六二〇円
一一二、五七〇円
一七六月
一二二、五三〇円
一一三、三八〇円
一七七月
一二三、四四〇円
一一四、一九〇円
一七八月
一二四、三五〇円
一一五、〇〇〇円
一七九月
一二五、二六〇円
一一五、八一〇円
一八〇月
一二六、一七〇円
一一六、六二〇円
一八一月
一二七、一一〇円
一一七、四五〇円
一八二月
一二八、〇五〇円
一一八、二九〇円
一八三月
一二八、九九〇円
一一九、一三〇円
一八四月
一二九、九四〇円
一一九、九七〇円
一八五月
一三〇、八八〇円
一二〇、八〇〇円
一八六月
一三一、八二〇円
一二一、六四〇円
一八七月
一三二、七六〇円
一二二、四八〇円
一八八月
一三三、七一〇円
一二三、三二〇円
一八九月
一三四、六五〇円
一二四、一五〇円
一九〇月
一三五、五九〇円
一二四、九九〇円
一九一月
一三六、五三〇円
一二五、八三〇円
一九二月
一三七、四八〇円
一二六、六七〇円
一九三月
一三八、四六〇円
一二七、五三〇円
一九四月
一三九、四五〇円
一二八、四〇〇円
一九五月
一四〇、四四〇円
一二九、二六〇円
一九六月
一四一、四二〇円
一三〇、一三〇円
一九七月
一四二、四一〇円
一三〇、九九〇円
一九八月
一四三、四〇〇円
一三一、八六〇円
一九九月
一四四、三八〇円
一三二、七二〇円
二〇〇月
一四五、三七〇円
一三三、五九〇円
二〇一月
一四六、三六〇円
一三四、四五〇円
二〇二月
一四七、三四〇円
一三五、三二〇円
二〇三月
一四八、三三〇円
一三六、一八〇円
二〇四月
一四九、三二〇円
一三七、〇五〇円
二〇五月
一五〇、三四〇円
一三七、九四〇円
二〇六月
一五一、三六〇円
一三八、八四〇円
二〇七月
一五二、三九〇円
一三九、七三〇円
二〇八月
一五三、四一〇円
一四〇、六三〇円
二〇九月
一五四、四四〇円
一四一、五二〇円
二一〇月
一五五、四六〇円
一四二、四二〇円
二一一月
一五六、四八〇円
一四三、三一〇円
二一二月
一五七、五一〇円
一四四、二一〇円
二一三月
一五八、五三〇円
一四五、一〇〇円
二一四月
一五九、五六〇円
一四六、〇〇〇円
二一五月
一六〇、五八〇円
一四六、八九〇円
二一六月
一六一、六一〇円
一四七、七九〇円
二一七月
一六二、六七〇円
一四八、七一〇円
二一八月
一六三、七三〇円
一四九、六四〇円
二一九月
一六四、七九〇円
一五〇、五六〇円
二二〇月
一六五、八五〇円
一五一、四九〇円
二二一月
一六六、九一〇円
一五二、四一〇円
二二二月
一六七、九八〇円
一五三、三四〇円
二二三月
一六九、〇四〇円
一五四、二七〇円
二二四月
一七〇、一〇〇円
一五五、一九〇円
二二五月
一七一、一六〇円
一五六、一二〇円
二二六月
一七二、二二〇円
一五七、〇四〇円
二二七月
一七三、二八〇円
一五七、九七〇円
二二八月
一七四、三五〇円
一五八、九〇〇円
二二九月
一七五、四五〇円
一五九、八五〇円
二三〇月
一七六、五五〇円
一六〇、八一〇円
二三一月
一七七、六五〇円
一六一、七七〇円
二三二月
一七八、七五〇円
一六二、七二〇円
二三三月
一七九、八五〇円
一六三、六八〇円
二三四月
一八〇、九五〇円
一六四、六四〇円
二三五月
一八二、〇五〇円
一六五、五九〇円
二三六月
一八三、一五〇円
一六六、五五〇円
二三七月
一八四、二五〇円
一六七、五一〇円
二三八月
一八五、三五〇円
一六八、四六〇円
二三九月
一八六、四五〇円
一六九、四二〇円
二四〇月
一八七、五五〇円
一七〇、三八〇円
二四一月
一八八、六七〇円
一七一、九一〇円
二四二月
一八九、七九〇円
一七三、四四〇円
二四三月
一九〇、九一〇円
一七四、九七〇円
二四四月
一九二、〇三〇円
一七六、五〇〇円
二四五月
一九三、一五〇円
一七八、〇三〇円
二四六月
一九四、二七〇円
一七九、五七〇円
二四七月
一九五、三九〇円
一八一、一〇〇円
二四八月
一九六、五一〇円
一八二、六三〇円
二四九月
一九七、六三〇円
一八四、一六〇円
二五〇月
一九八、七五〇円
一八五、六九〇円
二五一月
一九九、八七〇円
一八七、二二〇円
二五二月
二〇一、〇〇〇円
一八八、七六〇円
二五三月
二〇二、二二〇円
一八九、八五〇円
二五四月
二〇三、四四〇円
一九〇、九四〇円
二五五月
二〇四、六六〇円
一九二、〇三〇円
二五六月
二〇五、八八〇円
一九三、一二〇円
二五七月
二〇七、一〇〇円
一九四、二一〇円
二五八月
二〇八、三三〇円
一九五、三〇〇円
二五九月
二〇九、五五〇円
一九六、三九〇円
二六〇月
二一〇、七七〇円
一九七、四八〇円
二六一月
二一一、九九〇円
一九八、五七〇円
二六二月
二一三、二一〇円
一九九、六六〇円
二六三月
二一四、四三〇円
二〇〇、七五〇円
二六四月
二一五、六六〇円
二〇一、八五〇円
二六五月
二一六、九〇〇円
二〇二、九八〇円
二六六月
二一八、一五〇円
二〇四、一一〇円
二六七月
二一九、四〇〇円
二〇五、二四〇円
二六八月
二二〇、六五〇円
二〇六、三七〇円
二六九月
二二一、九〇〇円
二〇七、五〇〇円
二七〇月
二二三、一五〇円
二〇八、六三〇円
二七一月
二二四、四〇〇円
二〇九、七六〇円
二七二月
二二五、六五〇円
二一〇、八九〇円
二七三月
二二六、九〇〇円
二一二、〇二〇円
二七四月
二二八、一五〇円
二一三、一五〇円
二七五月
二二九、四〇〇円
二一四、二八〇円
二七六月
二三〇、六五〇円
二一五、四二〇円
二七七月
二三一、九二〇円
二一六、五九〇円
二七八月
二三三、一九〇円
二一七、七六〇円
二七九月
二三四、四六〇円
二一八、九三〇円
二八〇月
二三五、七三〇円
二二〇、一一〇円
二八一月
二三七、〇〇〇円
二二一、二八〇円
二八二月
二三八、二七〇円
二二二、四五〇円
二八三月
二三九、五四〇円
二二三、六二〇円
二八四月
二四〇、八一〇円
二二四、八〇〇円
二八五月
二四二、〇八〇円
二二五、九七〇円
二八六月
二四三、三五〇円
二二七、一四〇円
二八七月
二四四、六二〇円
二二八、三一〇円
二八八月
二四五、八九〇円
二二九、四九〇円
二八九月
二四七、二六〇円
二三〇、七〇〇円
二九〇月
二四八、六三〇円
二三一、九二〇円
二九一月
二五〇、〇一〇円
二三三、一三〇円
二九二月
二五一、三八〇円
二三四、三五〇円
二九三月
二五二、七六〇円
二三五、五六〇円
二九四月
二五四、一三〇円
二三六、七八〇円
二九五月
二五五、五〇〇円
二三八、〇〇〇円
二九六月
二五六、八八〇円
二三九、二一〇円
二九七月
二五八、二五〇円
二四〇、四三〇円
二九八月
二五九、六三〇円
二四一、六四〇円
二九九月
二六一、〇〇〇円
二四二、八六〇円
三〇〇月
二六二、三八〇円
二四四、〇八〇円
三〇一月
二六三、七七〇円
二四五、三四〇円
三〇二月
二六五、一七〇円
二四六、六〇〇円
三〇三月
二六六、五七〇円
二四七、八六〇円
三〇四月
二六七、九七〇円
二四九、一二〇円
三〇五月
二六九、三七〇円
二五〇、三八〇円
三〇六月
二七〇、七七〇円
二五一、六四〇円
三〇七月
二七二、一七〇円
二五二、九〇〇円
三〇八月
二七三、五七〇円
二五四、一六〇円
三〇九月
二七四、九七〇円
二五五、四二〇円
三一〇月
二七六、三七〇円
二五六、六八〇円
三一一月
二七七、七七〇円
二五七、九四〇円
三一二月
二七九、一七〇円
二五九、二一〇円
三一三月
二八〇、五八〇円
二六〇、五一〇円
三一四月
二八一、九九〇円
二六一、八二〇円
三一五月
二八三、四一〇円
二六三、一三〇円
三一六月
二八四、八二〇円
二六四、四四〇円
三一七月
二八六、二三〇円
二六五、七五〇円
三一八月
二八七、六五〇円
二六七、〇六〇円
三一九月
二八九、〇六〇円
二六八、三六〇円
三二〇月
二九〇、四七〇円
二六九、六七〇円
三二一月
二九一、八九〇円
二七〇、九八〇円
三二二月
二九三、三〇〇円
二七二、二九〇円
三二三月
二九四、七一〇円
二七三、六〇〇円
三二四月
二九六、一三〇円
二七四、九一〇円
三二五月
二九七、六七〇円
二七六、二六〇円
三二六月
二九九、二一〇円
二七七、六二〇円
三二七月
三〇〇、七六〇円
二七八、九七〇円
三二八月
三〇二、三〇〇円
二八〇、三三〇円
三二九月
三〇三、八四〇円
二八一、六八〇円
三三〇月
三〇五、三九〇円
二八三、〇四〇円
三三一月
三〇六、九三〇円
二八四、四〇〇円
三三二月
三〇八、四七〇円
二八五、七五〇円
三三三月
三一〇、〇二〇円
二八七、一一〇円
三三四月
三一一、五六〇円
二八八、四六〇円
三三五月
三一三、一〇〇円
二八九、八二〇円
三三六月
三一四、六五〇円
二九一、一八〇円
三三七月
三一六、二一〇円
二九二、五八〇円
三三八月
三一七、七七〇円
二九三、九九〇円
三三九月
三一九、三三〇円
二九五、四〇〇円
三四〇月
三二〇、九〇〇円
二九六、八〇〇円
三四一月
三二二、四六〇円
二九八、二一〇円
三四二月
三二四、〇二〇円
二九九、六二〇円
三四三月
三二五、五八〇円
三〇一、〇二〇円
三四四月
三二七、一五〇円
三〇二、四三〇円
三四五月
三二八、七一〇円
三〇三、八四〇円
三四六月
三三〇、二七〇円
三〇五、二四〇円
三四七月
三三一、八三〇円
三〇六、六五〇円
三四八月
三三三、四〇〇円
三〇八、〇六〇円
三四九月
三三五、〇七〇円
三〇九、五一〇円
三五〇月
三三六、七四〇円
三一〇、九七〇円
三五一月
三三八、四一〇円
三一二、四三〇円
三五二月
三四〇、〇八〇円
三一三、八九〇円
三五三月
三四一、七五〇円
三一五、三五〇円
三五四月
三四三、四二〇円
三一六、八一〇円
三五五月
三四五、〇九〇円
三一八、二六〇円
三五六月
三四六、七六〇円
三一九、七二〇円
三五七月
三四八、四三〇円
三二一、一八〇円
三五八月
三五〇、一〇〇円
三二二、六四〇円
三五九月
三五一、七七〇円
三二四、一〇〇円
三六〇月
三五三、四五〇円
大蔵大臣 武村正義
通商産業大臣 橋本龍太郎
自治大臣 野中広務
内閣総理大臣 村山富市