繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「繊維工業の」を「繊維産業の」に、「繊維工業構造改善事業協会」を「繊維産業構造改善事業協会」に、「繊維工業構造改善推進業務」を「繊維産業構造改善推進業務」に改める。
第一条中「繊維工業」を「繊維産業」に、「及び生産又は経営」を「、生産」に改め、「適正化」の下に「、販売又は在庫の管理の合理化」を、「国民経済の健全な発展」の下に「と国民生活の向上」を加える。
第二条第一項中「繊維工業」を「繊維産業」に改め、「事業」の下に「(以下「繊維工業」という。)及びこれらの販売の事業」を加え、同条第二項中「法律において」の下に「「繊維事業」とは、繊維産業に属する事業をいい、」を加え、「繊維工業に属する事業」を「繊維事業」に改め、同条第三項中「繊維工業に属する事業を行い、又は繊維製品(第一項各号に掲げる繊維製品をいう。以下同じ。)の販売の事業を主たる事業として」を「繊維事業を」に、「繊維製品の販売の事業を主たる事業として」を「第一項第二号又は第三号に掲げる繊維製品のデザインの事業を」に改め、同条に次の一項を加える。
5 この法律において「特定法人」とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人又は繊維事業者、特定組合若しくは特定商工組合等が出資している会社であつて通商産業省令で定める要件に該当するものをいう。
「第二章 繊維工業の構造改善」を「第二章 繊維産業の構造改善」に改める。
第三条第一項及び第二項第一号中「繊維工業」を「繊維産業」に改め、同項第四号中「又は経営」を削り、同項第六号中「繊維工業」を「繊維産業」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
第四条第一項中「事業が相互に密接に関連している場合として」を「事業相互の関連性について」に、「繊維工業に属する事業」を「繊維事業」に改め、「又は経営」を削り、「適正化」の下に「、販売又は在庫の管理の合理化、経営の規模の適正化」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「事業が相互に密接に関連している場合として」を「事業相互の関連性について」に、「繊維工業に属する事業」を「繊維事業」に改め、同条第六項に次の一号を加える。
四 構造改善事業の実施により構造改善事業に参加する者の行う事業が相互に密接に連携し、かつ、適切に機能を分担することとなると見込まれること。
第五条の二第一項中「特定商工組合等」の下に「又は特定法人」を加え、「生産又は」を削り、「その構成員たる繊維事業者」を「繊維事業者(特定商工組合等にあつては、その構成員たる繊維事業者に限る。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項第五号中「特定商工組合等の構成員たる」を削り、同条第三項第二号中「当該特定商工組合等の構成員たる」を削る。
第六条の次に次の一条を加える。
(中小企業近代化資金等助成法の特例)
第六条の二 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付事業に係る貸付金であつて、承認構造改善事業計画又は承認構造改善円滑化計画に従つて設置する設備に係るものについては、同法第五条の規定にかかわらず、その償還期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
第七条第一項中「繊維事業者」を「繊維工業者(繊維工業に属する事業を営む者をいう。以下同じ。)」に改める。
第八条中「繊維工業」を「繊維産業」に、「又は特定商工組合等」を「、特定商工組合等又は特定法人」に改める。
第十条第一項中「繊維製品」の下に「(第二条第一項各号に掲げる繊維製品をいう。以下同じ。)」を加え、「繊維工業」を「繊維産業」に改める。
第十一条第一項中「繊維工業の構造改善」を「繊維産業の構造改善」に、「繊維事業者等」を「繊維工業者等」に改める。
「第三章 繊維工業構造改善事業協会」を「第三章 繊維産業構造改善事業協会」に改める。
第二十一条中「繊維工業構造改善事業協会」を「繊維産業構造改善事業協会」に、「繊維工業に」を「繊維産業に」に、「及び生産又は経営」を「、生産」に改め、「適正化」の下に「及び販売又は在庫の管理の合理化」を加え、「繊維工業の」を「繊維産業の」に改める。
第二十五条中「繊維工業構造改善事業協会」を「繊維産業構造改善事業協会」に改める。
第二十八条中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第三十一条第三項中「繊維工業」を「繊維産業」に改める。
第四十条第一項第一号中「繊維工業に属する事業」を「繊維事業」に改め、同項第六号中「繊維事業者」を「繊維工業者」に改める。
「第三章の二 産業基盤整備基金の繊維工業構造改善推進業務」を「第三章の二 産業基盤整備基金の繊維産業構造改善推進業務」に改める。
第五十八条の二中「繊維工業の」を「繊維産業の」に改める。
第五十八条の三第一項中「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。
附則第二条中「平成六年六月三十日」を「平成十一年六月三十日」に改める。